公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1965/02/09
会議録
○委員長(白木義一郎君) ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。 初めに、委員の異動について報告いたします。去る四日、基政七君が委員を辞任され、その補欠として田上松衞君が選任されました。 —————————————
○委員長(白木義一郎君) 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から提案理由の説明を聴取いたします。吉武自治大臣。
○国務大臣(吉武恵市君) ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。 この改正法案は、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で、地方公共団体に交付するものの現行の基準が、実態に即さないものとなりましたので、今回これに所要の改定を加えようとするものであります。すなわち、前の通常国会におきまして、公職選挙法の一部に所要の改正が加えられ、また、最近における公務員の給与の改定、賃金の変動及び選挙事務執行の実情等にかんがみ、執行経費の基準を改定し、もって国会議員の選挙等の執行に遺憾のないようにしたいと存ずるものであります。 次に、この法律案による改正の内容についてその概要を御説明申し上げます。 第一は、最近における公務員の給与改定に伴い、超過勤務手当の積算単価を実情に即するように引き上げ、投票所経費、開票所経費等の基準額を改定しようとするものであります。 第二は、最近における賃金の変動及び選挙事務執行の実情にかんがみ、人夫賃、嘱託手当及び運搬費の単価を引き上げ、投票所経費、開票所経費等の基準額を改定しようとするものであります。 第三は、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立ち会い人等の費用弁償額を、実情に即するよう引き上げようとするものであります。 第四は、先般の公職選挙法の改正により、ポスター掲示場の設置数が増加したことに伴い、この経費の額について、候補者数に応じて段階を設け、基準額の合理化をはかろうとするものであります。 第五は、従来、国が都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において要した経費を交付する場合は、総額の五%相当額を削減して交付していたのでありますが、これを改め、その全額を交付しようとするものであります。 第六は、以上のほか、個人演説会立て札費及び不在者投票特別経費の額を、実情に即するよう引き上げようとするものであります。 以上が、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案の要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(白木義一郎君) 本案に対する質疑は、次回以降に行なうことといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時二十二分散会 —————・—————