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48回国会参議院1965/02/23

決算委員会首都高速道路公団に関する小委員会 第1号

発言数
5
登壇者
3
会派数
1
開催日
1965/02/23

会議録

横川正市日本社会党

○委員長(横川正市君) ただいまから決算委員会首都高速道路公団に関する小委員会を開会いたします。  本日は、まず、首都高速道路公団及び建設省当局より、三宅坂地区における高速道路の建設工事の経緯につきましてそれぞれ説明をいただき、引き続いて調査を進めてまいりたいと存じますので、よろしくお願いいたします。  それでは、まず神崎公団理事長より説明を聴取いたします。

神崎丈二首都高速道路公団理事長

○参考人(神崎丈二君) まずもって、当公団の監督不行き届きのため、かかる不祥事件を起こしまして、世間をお騒がせし、また皆さまにも非常な御心配をおかけしたことを、深くおわび申し上げます。  この事件の概略は、お手元に印刷物として差し出してございまするが、私から主要点を申し上げたいと存じます。  本事件が起こりました場所は、千代田区隼町地内でございます。請負人は西松建設、契約日は昭和三十七年三月二十二日でございます。工期は昭和三十七年三月二十三日から三十九年九月十九日までということに相なっております。請負金額は、当初は十三億七千九百万円でございましたが、その後いろいろ追加工事等がございまして、最終的には十五億五千五十五万円に相なっております。  御案内のことと存じまするが、私ども公団は、昭和三十四年六月十七日に発足いたしますと同時に、オリンピック招致ということが決定されまして、勢い私どもの仕事がオリンピック関係というものを優先的にやることに相なったわけでございます。その主要部分は、現在供用いたしておりまする羽田から江戸橋、江戸橋から代々木約二十数キロ——三十キロ足らずの道でございます。そうして、そのうちでも最も困難な、あるいは世界的に見てもちょっと類例のない工事が、このたび不祥事件を起こしました三宅坂地区隧道工事でございます。  あるいは御案内でないかもわかりませんけれども、文化財の問題等のためにだいぶ設計の決定に時日を要しまして、しかもオリンピックの招致という日限があるものですから、非常に困難な工事である上に、時限的にも私ども相当な困難を感じたわけでございます。  この工事の所管は、私ども公団の第二建設部でございまして、その建設部の管下の三宅坂出張所において現場監督を行なってまいったのでございます。ああいう場所でもございまするし、構造その他ただいま申し上げたように類例のない大工事でありますので、この工事を進めまするについては、まず第一番に完全な構造物を築造すること、それから、オリンピック関係からいきまして、どうしても工期を厳守しなければならないこと、ああいうふくそうする場所でございますので、工事による人身事故を起こさないこと、それから付近の道路交通にできる限り支障を及ぼさないこと、また付近の住民の方々にできる限り迷惑をかけないことを常に心がけ、重点目標として進めてまいり、昼夜二十四時間にわたって厳重な監督を行なってまいったのでございまするが、それにもかかわりませず——工事関係者の懸命な努力があったことは私としても認めざるを得ないのでありまするが、支給資材の管理状況の監督についていささか不備な点がございまして、ついにこんな不祥事件を起こしたことは、何とも残念にたえないのでございます。  不祥事件の内容でございまするが、この工事に公団から支給いたしました鉄筋は一万一千百三十トンでございます。このうちにはスクラップが五百三十トン含まれております。そうして、最終精算をいたしました結果算出されました支給すべかりし鉄筋は一万百三十九トン、このうちにはスクラップ分四百九十二トンが含まれております。この支給いたしました鉄筋を、工事の進行中に西松建設の三宅坂出張所長井上良臣外四名の者が横領いたしたわけでございます。工事期間中の昭和三十八年八月以降、私のほうの公団で、これら支給資材を西松建設にその管理を委託いたしたのでございます。ところが、そのうちから千四百七十七トンが横領された。関係当局の捜査の結果によりますと、そのうちの一千一トンを西松建設株式会社川崎出張所外十五カ所に流用し、約四百七十六トンを一カ所に売却いたしたのであります。昭和三十九年十二月三日、右の井上良臣外二名が、また同月十二日栗原和夫外一名が、それぞれ起訴されたのでございます。  この支給鉄筋横領事件に対しまして、私どものほうでは、設計変更の最終決定を見た数字、先ほどちょっと申し上げましたが、一万百三十九トン、このうちには四百九十二トンのスクラップを含むわけでありますが、この精算から算出いたしました超過支給量の九百九十一トンを当公団に返還させることになったのでございます。ところが、この点は、いま申し上げましたように、すでに無断で他に流用ないし売却されておりましたので、同社との請負契約書第十二条第八項の規定によりまして、現物による返還のかわりに金銭によって賠償を要求し、賠償金額三千六百二十九万六千七百三十二円を本年一月三十日に当公団に納付させたのでございます。実は、この事件の起こりましたとき、まだ私どもの支払い金額が約二億円残っておりましたので、この点は無事にこの賠償金の納付が完遂されたわけでございます。また、西松建設に対しましては、私ども公団として、昭和三十九年十二月三日以降二十カ月——一年八カ月の間指名停止処分を行ないました。  右が西松建設の支給材横領事件の経過並びに結末でございまするが、この横領事件の捜査中に、当公団第二建設部職員の中から二名の汚職容疑者を出したことは、重ねて遺憾にたえないのでございまして、この点も深くおわび申し上げます。東京地方検察庁から起訴されました一名については、去る一月十六日付をもって懲戒免職の処分を行ないました。他の一名は、目下書類が送検されておりますので、とりあえず配置がえをいたしまして、さらに捜査の進展を待って厳重な処分をいたす所存でごまいます。重ねて、かかる事件によって世間をお騒がせし、また皆さまにも御心配をかけたことについて、おわび申し上げます。  今後は、私自身はもとより、役職員一同自粛自戒して、この汚名を挽回すべく最善を尽くしたいと思います。その上で、一致団結して、さらに私ども公団に与えられた職責を全うすべく努力いたしたいと存じます。

横川正市日本社会党

○委員長(横川正市君) 次に、鮎川都市局長より説明を聴取いたします。

鮎川幸雄建設省都市局長

○政府委員(鮎川幸雄君) 首都高速道路公団の請負工事に関しまして、相次いで世の批判を浴びますような事件の生じましたことにつきましては、監督の立場にある建設省といたしましても、まことに遺憾に存じておるわけでございます。西松建設事件の概要につきましては、ただいま公団理事長から説明がございましたが、小山建設大臣は、かねがね公団はじめ建設省の関係官に対し、業務の適正な執行につきまして注意を喚起されておるのでございますが、特に今回の事件の発生にかんがみ、昨年末、建設大臣から公団理事長に対し、今後再びこのような事態が起こらないように厳重な注意をいたした次第でございます。事件を起こしました西松建設に対しましては、昨年末、建設業法に基づきまして、同社関東支店管轄区域における土木工事に関する営業を一カ月間停止をいたしますとともに、建設省の直轄工事につきまして、当分の間契約の相手方としないということにいたしております。建設省といたしましても、公団に対しまして今回の事件の事後措置を厳正に行なうよう指示いたしておりますが、今後再びこのような不祥事件を発生することがないよう、公団業務の厳正な職務の執行につきまして指導監督を行なってまいる所存でございます。

横川正市日本社会党

○委員長(横川正市君) 自後の審査につきまして、日時その他打ち合わせをした結果、再度御足労をわずらわすことになりますが、その前に各委員から資料の要求もあろうかと思いますので、それは審査に間に合いますように、資料の提出方を随時お願いをいたしたいと思います。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時三十六分散会

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