外務委員会 第7号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1965/03/09
会議録
○委員長(小柳牧衞君) ただいまから外務委員会を開会いたします。 去る三月二日に本院先議として当委員会に付託されました、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約の締結について承認を求めるの件、及び、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関する千八百九十一年四月十四日のマドリッド協定の締結について承認を求めるの件の二件を便宜一括して議題といたします。本日は、提案の理由の説明を聴取いたします。それでは順次説明を聴取いたします。政務次官。
○政府委員(永田亮一君) ただいま議題となりました、千九百五十八年にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年二月二十日のパリ条約の締結について承認を求めるの件、及び、千九百五十八年にリスボンで改正された原産地虚偽表示の防止に関する千八百九十一年四月十四日のマドリッド協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を一括して御説明いたします。 工業所有権の国際的保護については、一八八三年に作成されたパリ条約がその後随時必要な改正を施されて現在に至っており、工業所有権の保護を国際的に保障するために必要な統一的規制が行なわれてまいりました。一方、貨物の原産地虚偽表示の防止に関しましても、一八九一年四月一四日に作成されたマドリッド協定が数次にわたり改正され、この分野における国際的規制を行なっております。 このように、パリ条約及びリスボン協定は、いずれも戦前しばしば改正補完されてまいったものではありますが、工業技術の国際的交流及び貨物の国際的流通は戦後著しく盛んとなり、これに伴って工業所有権及び原産地名称の国際的保護制度を一そう完全なものにするためこの条約及び協定に改正を加えることが必要となり、その結果、一九五八年十月六日から同年十月三十一日までリスボンにおいてこの条約及び協定の改正に関する外交会議が開催された次第であります。 この会議で行なわれた改正の主要点は、パリ条約につきましては、特許出願の対象の一部についても優先権の主張を認めるように改めたこと、政府間国際機関の旗章等を保護の対象に加えたこと、商標の権利者を代理人による不当な商標登録から保護するための規定が新たに設けられたこと等であり、マドリッド協定につきましては、原産地の虚偽表示のみならず原産地について誤認を生じさせる表示にも規制が及ぶよう改めたことであります。 本年一月一日現在、リスボンで改正されたパリ条約の締約国は、英、米、独等を含む二十八カ国、同マドリッド協定の締約国は、英、仏、スイス等七カ国であります。なお、わが国が参加しているロンドンで改正されたパリ条約及びマドリッド協定の当事国は、それぞれ四十三カ国及び二十四カ国でありまして、主要国はほとんどこれらに参加しており、これら諸国も近く本件リスボン改正条約及び協定に加入するものと考えられます。 わが国は、従来から、工業所有権の国際的保護及び貨物の国際的取引の公正化に対して強い関心を抱き、パリ条約には明治三十二年に、また、マドリッド協定には昭和二十八年にそれぞれ加入して以来、これら分野における国際協力に貢献してまいった次第でありまして、一九五八年にリスボンで行なわれたパリ条約及びマドリッド協定の改正の内容も妥当なものと認められます。したがって、リスボンで改正されたパリ条約及びマドリッド協定に参加することは、わが国の行なう国際的技術交流を促進し、かつ、国際的な公正取引の分野におけるわが国の信用を高める上に有益であると考えられます。 よって、ここに、この条約及び協定の締結について御承認を求める次第であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御承認あらんことを希望いたします。
○委員長(小柳牧衞君) 以上で説明は終了いたしました。本件の補足説明及び質疑は、後日これを行なうことといたします。 本日は、これをもって散会いたします。 午前十時四十八分散会