本会議 第42号
- 発言数
- 29 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1965/05/11
会議録
○議長(船田中君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 造船法の一部を改正する法律案 (内閣提出、参議院送付) 港則法の一部を改正する法律案(内閣提出、 参議院送付)
○海部俊樹君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、日程第一とともに、内閣提出、参議院送付、港則法の一部を改正する法律案を追加して両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(船田中君) 海部俊樹君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 日程第一、造船法の一部を改正する法律案、港則法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。運輸委員会理事田邉國男君。 〔田邉國男君登壇〕
○田邉國男君 ただいま議題となりました両法律案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。 まず、造船法の一部を改正する法律案について申し上げます。 従来、船舶の推進性能試験並びに船舶用推進機関及び船舶用ボイラーの性能試験に対する手数料は、その最高限度額が法律で定められていましたが、最近、試験項目、試験方法等が多様、複雑化してまいりましたので、本案は、これらの手数料の額を試験に要する費用の範囲内で省令で定めようとするものであります。 本案は、三月十九日政府より提案理由の説明を聴取し、五月七日質疑を行ない、同日、討論を省略し、直ちに採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、港則法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、最近の港湾事情の変化に対応して、港内における船舶交通の安全を確保するため、従来法律で定められていた港の区域並びに特定港を政令で定めるとともに、関係法律の改廃をはかろうとするものであります。 本案は、四月二十七日政府より提案理由の説明を聴取し、本十一日、質疑を行ない、討論を省略し、直ちに採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(船田中君) これより採決に入ります。 まず、日程第一につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、港則法の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 関税及び貿易に関する一般協定を貿易及び開発に関する第四部の追加のために改正する議定書の締結について承認を求めるの件
○議長(船田中君) 日程第二、関税及び貿易に関する一般協定を貿易及び開発に関する第四部の追加のために改正する議定書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます、外務委員長安藤覺君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔安藤覺君登壇〕
○安藤覺君 ただいま議題となりました案件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 昨年十一月からジュネーヴで開催されたガット締約国団の特別会議において、現行のガットの規定に、低開発国の貿易促進のため先進国がとるべき措置についての規定を追加するための交渉が行なわれ、本年二月本件議定書が採択されたのであります。 本議定書によりガットに追加される規定は、「第四部 貿易及び開発」に関する三カ条でありまして、先進締約国は、低開発締約国との貿易障害の軽減または廃止に関する約束について相互主義を期待しないこと、低開発締約国の輸出関心産品の貿易障害の軽減及び廃止につとめること等を骨子といたしております。 本件は、三月十日本委員会に付託されましたので、政府から提案理由の説明を聞き、質疑を行ないましたが、詳細は会議録により御了承を願います。 かくて、五月七日、質疑を終了し、討論を行ないましたところ、日本社会党を代表して西村関一委員より、わが国の農業及び中小企業を不当に圧迫しないこと、一次産品の輸入について先進国より低開発国に切りかえることを要望して賛成する旨の意見が述べられました。 次いで、採決を行ないましたところ、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。 右、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(船田中君) 採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。 ————◇————— 日程第三 刑法の一部を改正する法律案(内 閣提出)
○議長(船田中君) 日程第三、刑法の一部を改正する法律案を議題といたします。
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。務委員会理事上村千一郎君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔上村千一郎君登壇〕
○上村千一郎君 ただいま議題となりました刑法の一部を改正する法律案の法務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における交通事犯処理の実情とその事犯の内容等にかんがみ、刑法の併合罪の範囲及び業務上過失致死傷罪の法定刑を改正しようとするもので、そのおもな内容は次のとおりであります。 第一は、刑法第四十五条後段の併合罪となる罪の範囲を、禁錮以上の刑に処する確定裁判があった罪と、その裁判確定前に犯された罪とに限るものとしたことであります。 第二は、業務上過失致死傷罪の法定刑に五年以下の懲役刑を加えるとともに、その禁錮刑の長期を五年に引き上げたことであります。 当委員会におきましては、去る三月三十一日本案が付託され、自来、慎重な審議を行ない、また、学識経験者等の意見を聴取して審議の完ぺきを期したのであります。 かくて、五月七日、質疑を終了し、討論に付しましたところ、日本社会党坂本泰良君より反対、自由民主党大竹太郎君より賛成、志賀義雄君より反対の意見が述べられ、次いで、採決いたしました結果、多数をもって政府原案どおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されましたが、その詳細は会議録に譲ります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(船田中君) 討論の通告があります。これを許します。長谷川正三君。 〔長谷川正三君登壇〕
○長谷川正三君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました刑法の一部を改正する法律案につきまして、反対の討論をいたそうとするものであります。(拍手) 本法案は、最近における交通事犯の実情等にかんがみ、刑法第四十五条後段の併合罪となる罪の範囲に改正を加えるとともに、同法第二百十一条の業務上過失致死傷罪並びに重過失致死傷罪の法定刑に五年以下の懲役刑を新たに加え、かつ、その禁錮刑の長期を現行法の三年から五年に引き上げようとするものであります。 もとより、今日、年とともに交通事故が多発激増し、特に、飲酒による酔っぱらい運転、運転技術の未熟な者の、無責任きわまる無免許運転、あるいは常軌を逸したはなはだしい高速度運転等の、いわゆる無謀な運転に基因する悪質な交通事犯により国民の受ける災害と恐怖とはまことに重大であり、早急に抜本的施策の実施されることは、国民ひとしく希求しているところであります。 しかしながら、今日の交通事故激増の真の原因は、第一に、著しい自動車の出産増と普及により交通量がその許容量の限界を越え、劣悪な道路や不適正な道路標識等、交通安全のための諸設備が不十分であることにあります。 第二には、交通企業者が、安全輸送を配慮せず、営利第一主義をとり、交通労働者にはノルマ歩合制賃金や長時間労働を押しつけ、あまりにも過酷な労働条件のもとで労働させていることにあります。 第三には、自動車教習所が極度に営利企業化しており、免許基準が低く、十分なる精神機能テスト等を行なわれない不備等にあるのであります。 しかるに、政府は、以上のような交通事故の根本原因の是正を怠り、罰則強化と懲役刑の付加を内容とする本法案を提案し、当面を糊塗しようとすることは、断じて適切な施策とは言えないのであります。(拍手) 以上のような基本的立場に立って、次のような理由により、私は本法案に強く反対するものであります。 反対理由の第一は、罰則強化政策は、根本的な事故防止対策にならず、むしろ悪質犯を醸成することになるからであります。 昭和三十五年の道路交通法の制定にあたり、罰則強化がなされ、当時、取り締まり当局はそれによって事故防止に大いに役立つ旨説明いたしましたが、自来今日まで、統計上明確な答えが出ているとおり、事故は増加の一途をたどり、警察当局も最近は、道路の拡張等、交通環境の整備が第一であると述べております。 また、本人の責任とは言えないような事故に対しても、厳罰主義で、過酷な、納得のいかない罰則が適用されているため、低賃金や低い生活水準と相まって、いたずらに反抗心のみを植えつけ、その実効はあがっていないのであります。さきに東京高裁の判例におきましても、「刑罰をもってする威嚇より、まず規則の周知徹底が先決問題であり、これに努力しないで処罰のみを期するということは、本末転倒である」と指摘しているのであります。(拍手) 理由の第二は、業務上過失致死傷罪についての懲役刑を付することは、刑法体系上問題であり、いわゆる開放処遇政策とも矛盾するものであると考えるからであります。 刑法が禁錮刑と懲役刑を区別して科刑していることは意味があるところでありまして、破廉恥罪ではない業務上過失致死傷罪に懲役刑を付加することは、改正刑法準備草案審議に際しても問題とされているところであります。また、新聞報道等によりますと、法務省は、道路交通法違反の受刑者に対し、受刑態度がよいところから、開放処遇を実施し、社会復帰の効果をあげる措置をとろうとしているようでありますが、このような観点からも、本法案は実態に逆行するものといわなければなりません。(拍手) さらに、理由の第三は、業務上過失致死傷罪の解釈適用がともすれば拡大され、刑法上問題化しているとき、罰則を強化することは、なおさら問題であると思うのであります。 現行法の解釈適用について、裁判所は、業務の範囲を、営利、非営利を問わず、反復継続される行為はすべて含まれると広く解釈し、娯楽としての狩猟行為もこれに含めて処断しております。また、その業務上必要なる注意義務の範囲も、法令のみならず、条理その他社会通念上当然に要求される注意義務であるというように、きわめて広く拡大解釈され、実務上問題となっているところであります。 したがいまして、私は、諸外国の最近の立法例において見られるように、過失犯の区別を、業務上と一般とに区別することなく、重大なる過失と軽微なる過失とに区別して処罰すべきであると考えるのであります。もし刑法を改正しようとするならば、むしろこの際、業務上過失致死傷罪を削除して、重過失致死傷罪によって悪質な交通事犯を処断すべきであり、また、めいてい、無免許運転等に対しましては、道路交通法を改正して処罰すべきであると考えるのであります。 以上、種々反対の理由と本来あるべき方途について申し述べましたが、これを要するに、本法案が、近年とみに増加しつつある悪質交通事犯の取り締まりを強化し、国民の生命と安全を守ることを本旨としながら、その本質と実情とに適合せざる改正内容のため、命をすり減らすような重労働に耐えている善良にしてまじめな多くの交通運輸労働者に、さらに過酷なむちを加える結果となり、真の悪質犯との間の不均衡をますます増大させ、好ましからざる事態を生じ、国民の期待に反する結果を招くことを深く憂慮するものであります。 国民とともに、勤勉にして善良な交通運輸関係労働者もまた今日の交通戦争の最も直接の被害者であります。もし、本法が真に正しい改正であるならば、これらの人々も、みずからを守る法改正として、喜んでこれを歓迎するでありましょう。しかるに、これらの人々の中からほうはいとして反対の声が巻き起こっていることは、端的に本改正案の欠陥を物語るものであります。委員長報告の附帯決議に、「この改正規定の施行に当たっては、政府並びに裁判所は、酩酊運転、無免許運転、危険な高速度運転等のいわゆる無謀運転による悪質な事犯を厳重に処罰するとの本改正の趣旨と目的にかんがみ、一般善良な運転者等の権益の擁護について、万全を図るよう期待する。」と述べておりますが、まさに語るに落ちるものといわなければなりません。 私は、政府に対し、冒頭申し述べた交通事故激増の根本原因を取り除くために、すみやかに抜本的諸施策を断行するとともに、本法案の誤りを正し、適切な改正を加えられんことを強く要求いたしまして、反対討論を終わります。(拍手)
○議長(船田中君) これにて討論は終局いたしました。 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する 法律案(内閣提出)
○海部俊樹君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(船田中君) 海部俊樹君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。地方行政委員長中馬辰猪君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔中馬辰猪君登壇〕
○中馬辰猪君 ただいま議題となりました地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、このたび恩給法の一部改正によって恩給年額の増額等の措置を定めようとすることに伴い、地方公務員の退職年金制度についても同様の措置を講ずることとするほか、職員団体専従の組合員の長期給付に要する費用の負担及び健康保険組合の職員期間の通算等について所要の措置を定めようとするものであります。 本案は、三月九日当委員会に付託され、同月十一日自治大臣から提案理由の説明を聴取し、以来、慎重かつ熱心に審査を重ねたのであります。本五月十一日、質疑を終了しましたところ、自民、社会、民社三党共同により、地方議会の議員について退職一時金等を支給する旨の修正案が提出され、奥野委員から趣旨説明がなされた後、討論を省略して採決を行ないましたところ、全会一致をもって本案は修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。 なお、本案に対し、自民、社会、民社の三党共同提案により、年金のスライド制の確立、年金増額措置の段階的実施の短縮、共済組合の短期給付についての国庫負担制度の検討及び各地方議会相互の議員在職期間の通算措置の検討を内容とする附帯決議案が提出されましたが、これまた全会一致をもって可決されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(船田中君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇—————
○議長(船田中君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十九分散会 ————◇————— 出席国務大臣 外 務 大 臣 椎名悦三郎君 運 輸 大 臣 松浦周太郎君 自 治 大 臣 吉武 恵市君 出席政府委員 法務政務次官 大坪 保雄君 ————◇—————