農林水産委員会 第32号
- 発言数
- 66 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1965/04/27
会議録
○濱地委員長 これより会議を開きます。 芳賀貢君外三十二名提出、甘味資源の生産の振興及び砂糖類の管理に関する法律案、芳賀貢君外三十二名提出、沖繩産糖の政府買入れに関する特別措置法の一部を改正する法律案、内閣提出、農業機械化促進法等の一部を改正する法律案、砂糖の価格安定等に関する法律案、沖繩産糖に政府買入れに関する特別措置法の一部を改正する法律案の各案を便宜一括して議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。兒玉末男君。 ————————————— —————————————
○兒玉委員 ただいま議題となりました芳賀貢君外三十二名提出にかかる甘味資源の生産の振興及び砂糖類の管理に関する法律案及び沖繩産糖の政府買入れに関する特別措置法の一部を改正する法律案につき、提出者を代表してその提案の理由を御説明申し上げます。 わが国における甘味資源としましては、てん菜を原料とする北海道等のてん菜糖、甘蔗を原料とする南西諸島、沖繩の甘庶糖と国内産でん粉を原料とするブドウ糖がございます。これら甘味資源の対策としててん菜生産振興臨時措置法の期限切れに際し、甘味資源の生産の振興、砂糖及びブドウ糖の政府買い入れを行なうことを内容とした甘味資源特別措置法が、第四十三回国会に提出され、第四十六回国会で成立を見たものであります。 その際わが党といたしましても、第四十三回国会に甘味資源の生産の振興及び砂糖類の管理に関する法律案を提出し、砂糖の全面国家管理を主張したのでありますが、国会の賛同を得るところとならなかったことは、はなはだ残念に存ずるところであります。この甘味法を審議いたしましたころは、世界的な砂糖不足で国際相場も異常な高騰を見せ、平常時の四、五倍にも達したのであります。すなわち甘味法はなくとも国内産糖、ブドウ糖は採算がとれる状態であり、比較的安易な考え方で甘味法を制定したというべきでありましょう。しかしながら甘味法成立を境とし、国際糖価は下落を続け、逆に今度は高騰時の五分の一という糖価になってしまったのであります。このため甘味法の完全運用を行なうとすれば、恒常的な国内産糖の全量買い入れのみならず、でん粉需要の確保のため、ブドウ糖の大量買い入れをも行なわねばならない羽目におちいり、巨額の政府買い入れ予算と売買損失を招来するおそれが強くなったのであります。現実問題としててん菜糖、甘蔗糖、でん粉、ブドウ糖等の買い入れを行なっても糖価、でん粉市況は一向にさえず、買い入れの効果があらわれず、逆に政府買い入れ量は砂糖需給の過剰分として糖価引き下げの作用をするという苦境に追い込まれているのであります。 このため政府としては、この打開策として、国内産糖のコストを基準とし糖価水準を決定し、糖価の安定をはかるべく、糖価安定事業団を設立し、輸入砂糖から差益を取り、国内産糖の赤字を補てんすることを内容とする砂糖の価格の安定等に関する法律案を提出せざるを得なくなったのであります。換言すればこの法律は、甘味資源特別措置法の不備を補足した補完法とも言うことができましょう。 しかしながらこの際、この糖価低落に伴う国内甘味資源業界の苦悩の主因は、申すまでもなく池田前総理の無暴きわまる粗糖の自由化にあると言っても過言でないことを、あらためて明らかにいたしておきたいのであります。 わが党といたしましては、糖価の安定なくして、てん菜、甘蔗、イモ、でん粉の生産農家は安心して、その生産を行ない得ないことは年来の主張であります。甘味資源の生産の振興と糖業の発展及び糖価の安定をはかるためには、砂糖の国家管理の方法をとる以外にその方途はないと確信いたし、本国会において、さきの第四十三回国会に提出いたしました甘味資源の生産の振興及び砂糖類の管理に関する法律案に、所要の改正を加え再提出いたしますとともに、消費者の立場も考慮いたしまして、糖価水準の引き下げをはかるよう砂糖消費税の廃止も行なうことといたしております。 次に、この法案の内容について概要を御説明申し上げます。 第一は砂糖類需給計画の策定でありますが、林大臣は砂糖審議会にはかり、砂糖類の需給見通し、砂糖類の生産目標、てん菜、甘蔗及びブドウ糖原料のでん粉の生産目標、砂糖類の輸入見通し等の重要事項について、毎五ヵ年を一期とする長期需給計画を定め、これに基づく毎年度の需給計画を具体的に改めて、施策の方向を明らかにして、これを公表することといたしております。 第二は、てん菜及び甘蔗の生産振興についてでありますが、生産条件がてん菜または甘蔗の栽培に適しており、農業経営の改善により生産が増大する見込みが確実であり、さらに製糖企業を成立せしめるだけの生産量を確保し得る見込みのあること等を考慮し、農林大臣は都道府県の区域につき生産振興地域の指定を行なうものであります。次に生産振興地域の指定を受けた都道府県知事は、甘味資源生産振興審議会にはかり、生産振興計画を定め農林大臣の承認を求めることといたしております。 第三は、砂糖類製造施設の承認制でありますが、現在の製糖工場は原料不足等の理由から不安定な経営におちいっている現状であり、これら製造施設の合理化はもちろんでありますが、設備が過剰とならないよう、原料の生産に即応し施設の設置または変更につき農林大臣の承認を要することといたしております。なお、ブドウ糖の製造施設についても同様の承認を要することといたしております。 第四は生産振興地域内において生産されたてん菜または甘蔗の集荷及び販売については、生産者団体を通じて一元的に行なわれるようにつとめ、生産者団体及び製造業者は、これらの事項につき、契約を締結するようにいたしております。 第五は、砂糖類の政府買い入れの措置についてでありますが、国内産てん菜糖類及び甘蔗糖にあっては、砂糖製造業者の申し込みに応じて、政府買い入れを行なうことといたしております。またブドウ糖については、市価が低落し、でん粉の需要の確保をはかるため特に必要と認める場合は、政府買い入れを行なうことといたしております。 第六は、生産者価格及び買い入れ価格についてでありますが、まずてん菜及び甘蔗の生産者価格については、選択的拡大の重要作物とみなして、生産者米価の算定と同様に生産費、所得補償方式に基づき生産者価格を定めて告示することといたしました。次に、てん菜糖及び甘蔗糖の政府買い入れ価格については、てん菜または甘蔗の生産者価格に砂糖の製造及び政府への売り渡しに要する経費を加えた額を基準として定めることとしております。なおブドウ糖の買い入れ価格については、農産物価格安定法に基づく甘蔗及びバレイショでん粉の政府買い入れ基準価格に所要の経費を加えた額を基準として定めることとしております。 第七は、砂糖の政府輸入についてでありますが、政府は需給計画に基づき、必要量の砂糖を輸入することとし、政府以外の輸入は認めないことにいたし、この際、関税については、これを免除することといたしてあります。 第八は、砂糖の販売標準価格についてでありますが、販売標準価格は、砂糖の国際価格、国内産糖の生産費、家計費、物価事情等を参酌して定め告示することといたしました。 第九は、砂糖の小売り標準価格についてでありますが、小売り標準価格は、販売標準価格に販売に要する費用を加えた額を基準として定めることといたしております。なお農林大臣は、糖価安定のため必要な勧告を行なうことといたしております。 第十は、砂糖類の政府売り渡しについてでありますが、政府は需給計画に基づき、その所有する砂糖類を売り渡すものとし、売り渡し予定価格については、販売標準価格から砂糖の精製及び販売に要する経費を控除した額を基準として、定めることといたしております。 第十一は、助成措置についてでありますが、国は予算の範囲内で、生産振興地域の都道府県に対し、生産振興計画の実施に要する経費の助成を行なうことといたしますとともに、砂糖類の製造施設につき必要な資金の融通のあっせんを行なうものといたしました。 第十二は、砂糖審議会等の組織についてでありますが、甘味資源の生産振興、砂糖類の需給計画、てん菜等の生産者価格、砂糖類の政府買い入れ価格及び砂糖の標準価格の決定に関する重要事項を調査審議するため、農林省に砂糖審議会を設置することといたしております。また、甘味資源の生産の振興対策、原料の集荷及び販売等に関する重要事項について調査審議するため、年産振興地域の都道府県に甘味資源生産振興審議会を設置することといたしました。 第十三は、行政機構等についてでありますが、本法案の円滑な運用をはかるため、食糧庁に砂糖所管部の新設、定員の確保を行なうための農林省設置法の改正、砂糖類の政府管理のため砂糖類管理勘定を設けることに伴う食糧管理特別会計法の改正及び砂糖の政府輸入につき、関税を免除するための関税定率法の改正その他諸規定の整備を行なうことといたしております。 第十四に、この法律は昭和四十年十月一日から施行することとし、甘味資源特別措置法は廃止することといたしております。 以上、甘味資源の生産の振興及び砂糖類の管理に関する法律案の概要でございます。 次に沖繩産糖につきましても、沖繩糖業の振興と経済の安定に資するよう、国内産糖に準じ、政府買い入れできることとするため沖繩産糖の政府買入れに関する特別措置法に所要の改正をいたしたものであります。 以上、法律案の提案理由及びその内容の概略を申し述べました。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
○濱地委員長 赤城農林大臣。
○赤城国務大臣 農業機械化促進法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 農業の機械化については、政府におきましても従来から各種の助成、融資及び普及指導の措置を通じて、その促進につとめておりますが、最近の農業労働力の減少に対処し、農業生産の維持増大を期するためには、小型機械の能率的な利用をはかりますとともに、高性能の農業機械を計画的に導入して、在来の小規模経営の条件を越えた生産性の高い農業の生産方式の普及確立をはかることが必要であります。 しかしながら、高性能農業機械は、農作業の効率化に資する程度が著しい反面、その性能に即して能率的な稼働を行なうためには、相当数の農業者が集団的に利用する体制によらざるを得ないという問題があるのであります。 このため、高性能農業機械については、管理及び利用の組織あるいは土地基盤等の社会的、経済的諸条件の整備との有機的関連を考慮しつつ、国及び都道府県の指導援助のもとに計画的に導入をはかっていくことが特に必要と考えられるのであります。 また農業機械化の促進のための試験研究及び検査の体制を確立するため、昭和三十七年に農業機械化研究所を設立し、鋭意その機能の充実につとめているところでありますが、その研究施設等の整備をはかり、運営の基礎条件をすみやかに確立することが必要と考えられるのであります。 以上二つの理由によりまして、この法律案を提出することとした次第であります。 以下この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一は、高性能農業機械導入基本方針に関する規定を設けたことであります。すなわち農業経営の動向に即して高性能農業機械の効果的な導入をはかるため、国がその導入に関する目標及びこれに必要な条件等を明確にする基本方針を定めるものとしたことであります。 第二は、都道府県の高性能農業機械導入計画に関する規定を設けたことであります。すなわち都道府県知事は、国の基本方針に即し、かつ地域の特性を考慮しつつ、高性能農業機械の導入の目標及びその導入のために必要な条件の整備等に関する事項を定めるものとしており、その計画の内容は、農業者の組織する団体が行なう農作業の共同化の事業の助長に資するものでなければならないとしております。 第三は、高性能農業機械の円滑な導入をはかるためには、助成、融資等の措置がきわめて重要でありますので、国は資金の確保のために必要な措置を講じ、または都道府県に対し援助を行なうにあたっては、高性能農業機械導入計画の達成に資することとなるようつとめることを規定いたしました。 第四は、農業機械化研究所につきまして、その施設の建設のため、新たに埼玉県大宮市所在の国有の土地等を政府が現物出資することができることとする規定を加えることといたしております。 なおこのほか、農業機械化研究所の監事の権限の強化をはかるとともに、役員の欠格条項の規定の整備を行なうこととしております。 以上がこの法律案の提案理由と主要な内容であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。 次に、砂糖の価格安定等に関する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。 わが国の甘味資源対策につきましては、政府は昨年制定されました甘味資源特別措置法によりまして、適地における甘味資源作物の生産を振興し、農業経営の改善と農家所得の安定、砂糖類の自給度の向上及び甘味資源にかかる国際競争力の強化に資する方針で、甘味資源の保護育成のための施策を進めてまいったのであります。幸い寒地てん菜及びてん菜糖をはじめ、南西諸島におけるサトウキビ及び甘蔗糖やイモでん粉を原料とするブドウ糖等着実な生産の伸長を見せ、農業経営の改善と農家所得の安定に大きく貢献しつつあるところであり、また砂糖の著しい消費の増大にもかかわらず、砂糖類の自給度も逐年向上し、沖繩産糖も含め現在三割以上に及んでいるところであります。 しかしわが国の砂糖の需給の現状は、なおその大部分を輸入糖に依存しておりますため、世界砂糖市場の特異性による国際糖価の激しい騰落によりまして、国内糖価は大幅な変動を続けており、今後とも不安定なまま推移することを余儀なくされるものと考えられるのであります。 このような不安定な事態は、甘味資源の振興対策に対しても重大な悪影響を及ぼし、これら原料作物の生産農家の所得をもきわめて不安定ならしめるとともに、これを原料とする国内産糖及び国内産ブドウ糖にかかる関連産業の健全な発展を阻害することになり、国民生活の安定上も好ましくないことは明らかであります。 すなわち昨年来の国際糖価の暴落により、国内糖価は予想以上に下落するところとなり、政府は国内産糖及び国内産ブドウ糖の買い入れ措置を講じ、農業所得の安定と甘味資源作物の価格支持につとめてまいったのでありますが、現状においては政府の買い入れは砂糖の市価回復の効果を生ぜず、政府の買い入れ措置もかえってその政府在庫が糖価低迷の原因となり、いたずらに政府の損失を増大させる結果を招来し、甘味資源対策は現在きわめて困難な状況に直面しているところであります。 したがいましてかかる事態の解決のためには、すみやかに糖価の安定と甘味資源の価格支持の方式の改善につきまして、抜本的な対策を確立する必要があると考えられるのであります。 もとよりわが国が開放経済に向かっている今日、国際糖価の趨勢に照応し、自由化のメリットを生かしつつ、生産の合理化と糖業の健全な発展をはかるべきことは言うまでもないところであります。 政府は以上の諸般の事情を十分配慮いたし、甘味資源の生産の安定とあわせて国民の消費生活の安定とをはかるため、国際糖価の異常変動を除去して国内糖価の平準化、安定化をはかるとともに、さらに国内産糖については、甘味資源作物の生産の見通しや国際糖価の動向等を考慮して合理化目標価格を設定して、これが実現をはかることとし、このため輸入糖との価格調整を行なう一方、甘味資源作物の価格支持を強化する等の必要な措置を講ずるため、ここに砂糖の価格安定等に関する法律案を提出した次第であります。 以下この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。 その第一は、砂糖の価格安定に関する措置についてであります。わが国の砂糖の価格が輸入糖の価格によって支配されている現状にかんがみまして、次の措置により国内糖価の安定をはかることといたしております。 その一は、毎砂糖年度、砂糖の上限及び下限価格並びにその幅の中において国内産糖の合理化目標価格を設けることにいたし、これにより輸入糖の価格の調整をはかることといたしております。すなわち国内に輸入される砂糖の価格の上限価格をこえて騰貴し、または下限価格を下って低落することを防止し、その幅の中に安定するよう価格調整をはかるほか、国際糖価が国内産糖の合理化目標価格を下って低落するような場合には、国内産糖と輸入糖との価格関係の調整を行なうこととし、その価格調整の方式として糖価安定事業団による輸入糖の買い入れ及び売り戻しの措置によることといたしております。なお安定上下限価格につきましては、国際糖価の通常の変動の上限及び下限を基準として定めることとし、消費者に不当な負担と不利益を及ぼすことのないよう配慮するとともに、これにより国内産糖製造事業を含め、精製糖企業の秩序ある合理化が促進され得ることを期待しているところであります。 その二は、糖価安定に関する補完措置についてであります。糖価安定事業団の行なう輸入糖の価格調整によって一応国内糖価の安定が期待し得るわけでありますが、さらに国際糖価の高騰の際に糖価安定事業団の行なう輸入糖の価格調整措置によっては砂糖の価格を安定させることが困難な場合にあっては、国は砂糖についての関税率の引き下げその他の措置を講ずべきこととし、糖価安定に対する国の責任を明確にすることにしております。またこの法律案は、粗糖の輸入数量には規制を加えておりませんので、砂糖の需給が著しく不均衡となり、その結果安定下限価格に見合う価格を下って国内糖価が低落するおそれがある場合に備えまして、かかる際には農林大臣は精製糖の製造業者に対し、砂糖の製造、販売数量の制限に関する共同行為を実施すべきことを指示し得ることとし、その指示に従ってする共同行為については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律を適用除外することとしております。 第二は、国内産糖及び国内産ブドウ糖の価格支持に関する措置についてであります。糖価安定事業団は、国内産糖製造業者が農林大臣が定める最低生産者価格を下らない価格で生産者から買い入れたてん菜またはサトウキビを原料として製造した国内産糖をその申し込みに応じて買い入れ、かつ売り戻すこととし、また農林大臣の指示に基づき、国内産ブドウ糖の製造事業者から、その申し込みに応じてイモでん粉を原料として製造されるブドウ糖を買い入れ、かつ売り戻すこととしております。このような措置により国内産糖及び国内産ブドウ糖の価格支持を行ない、糖価の安定措置と相まって、甘味資源作物の生産農家の所得の安定をはかることといたしておるのであります。 第三は、糖価安定事業団についてであります。以上に述べましたような事業の実施にあたるため、輸入にかかる砂糖の価格調整並びに国内産糖及び国内産ブドウ糖の価格支持のための砂糖及びブドウ糖の買い入れ及び売り戻しの業務を行なうことを目的として、糖価安定事業団を設けることといたしております。なお糖価安定事業団のする国内産糖及び国内産ブドウ糖の買い入れ及び売り戻しの対価の差額の補てんについては、国の責任部分と輸入糖との価格調整によって行なう部分とを明確にし、国の責任部分についてはそれに相当する金額を一般会計から糖価安定事業団に交付するものとしております。 最後に、この法律は公布の日から施行することとしておりますが、輸入糖の価格調整については昭和四十砂糖年度から行なうこととしております。 また甘味資源特別措置法の国内産糖及び国内産ブドウ糖の政府買い入れに関する規定は、この法律の制定に伴い改定することとし、これに伴い経過措置のほか、食糧管理特別会計法について砂糖類勘定を廃止する等の所要の改正規定を設けております。 以上がこの法律案の提案理由及び要旨であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くだいますようお願い申し上げます。 沖繩産糖の政府買入れに関する特別措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。 沖繩における砂糖の生産は、近年飛躍的に増大し、そのほとんどが本邦に輸出され、わが国の砂糖の重要な供給源の一つとなっておりますとともに、サトウキビ及び砂糖の生産の沖繩における農業及び経済に占める地位はきわめて高く、したがって国際糖価の低落時には、沖繩におけるサトウキビ生産農家の受ける影響には著しいものがあると考えられるのであります。 そこで政府といたしましては、沖繩に対する援助措置の一部として、サトウキビの生産者の農業経営の改善と農家所得の安定に資するため、沖繩産糖の政府買入れに関する特別措置法によりまして、国内産糖に準じ沖繩産糖の政府買い入れを行なっている次第でありますが、今回砂糖の価格安定等に関する法律案において、国内産糖及び国内産ブドウ糖の価格支持の方法を改正することといたしましたことに伴い、沖繩産糖の価格支持の方法につきましても国内産糖に準じ改正することが適当であると考えられますので、ここに沖繩産糖の政府買入れに関する特別措置法の一部を改正する法律案を提案する次第であります。 この法律案の要旨は、第一には、砂糖の価格安定等に関する法律案の規定により設立されることとなる糖価安定事業団の業務として沖繩産糖の買い入れ及び売り戻しの業務を行ない得ることとしたことであります。第二には、農林大臣は毎年、糖価安定事業団の沖繩産糖の買い入れの価格を定めることとし、これを下って砂糖の価格が低落している場合において農林大臣が指示したときは、糖価安定事業団は沖繩産糖を買い入れるものとし、買い入れの発動要件を明確化したことであります。 なおこの法律案は、昭和四十砂糖年度以降の沖縄産糖について適用し、昭和四十年九月三十日までに製造される沖繩産糖の同日までの政府買い入れば、従前の例によることといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及び要旨であります。何とぞ慎重に御審議上の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○濱地委員長 以上各案に対する質疑は、後日に譲ることといたします。 ————◇—————
○濱地委員長 内閣提出、農地管理事業団法案及び芳賀貢君外十一名提出、自作農維持資金融通法の一部を改正する法律案、以上両案を一括して議題といたします。 質疑の申し出がありますのでこれを許します。兒玉末男君。
○兒玉委員 大臣にお伺いしたいのでありますが、もうすでにこの法案につきましては、わが党から相当時間質問しておりますので、特に問題点をしぼって御質問をいたしたいと存じます。 第一点は、この事業団設置に対して、昨年の十月全国二百七十一の市町村を対象として賛否を問うたところが、参加するという町村が大体全体の四四%、そのうち四分の一は条件づき、そのほか参加しない、あるいは賛否保留、これが大体六割近くを占めておるわけですが、こういうふうな多数の市町村がこの事業団に対して非常に不信を持っていることは、この数字が明らかに示しておるわけでありますが、このような状況にあって、あえてこういうふうな市町村の意向を無視してまで、事業団の設置をしなければいけないのかどうか、これらの調査に対して政府としてはいかなる解釈をとっているのか、この点、大臣の御所見を承りたいと思います。
○赤城国務大臣 当時調査をしましたころにおきましては、案もまだ熟してはおりませんでした。でありますので、大体の考え方としては相当賛成を得ておると私は思いますが、実際に熟していないもとにおきましての調査でございますので、現実にこれを参加するか参加しないかということを決定しようとする町村でございますので、その結果は全体の四四%が参加したい、こう答えておりますので、これはやはり慎重に、町村としては実際に採用するかしないかということを頭に置いての回答でございますので、この案の賛成、不賛成ということよりも、もっと慎重な答えであったろう、こういうふうに思います。その後におきまして、実は規模が縮小されましたけれども、私はこういう方針で、いわゆる構造政策を行なっていくということにつきましては多くの人が共鳴している、こういうふうに考えております。
○兒玉委員 この調査対象がごく限定された地域であって、少なくとも全町村を対象とした意見の聴取をして、そしてその方向というものを明らかにしていくべきではないかと私は思うのですが、なぜ二百七十一という限定された町村だけを対象にして調査をしたのか、そういうふうな根拠はどこに起因しているのか、この点再度お聞かせいただきたい。
○丹羽政府委員 実はこの調査は、全国の町村会が自発的に各町村に御調査を依頼して、その結果を集めて、参考に私どもいただいたものでございます。農林省が調査をいたしたわけではございません。町村会の能力の関係で町村をしぼったもの、かように思います。
○兒玉委員 局長にお伺いしたいのですが、少なくとも当初の農林省の構想と、今年度の予算の内容というものを比較いたしますと、非常に後退した形になっているわけです。このこともやはり各市町村がどういうふうにこの事業団に対処するかということについての相当事前の不満のあらわれが、農林省をして自主的にこのような規模を縮小せざるを得なかったということになったのじゃないかと私は思うのですが、予算規模等がこんなに後退した理論的な背景は何なんであるか、この点を明らかにしていただきたい。
○丹羽政府委員 当初私どもが考えましたのは、全国的に十年間にわたって体系的にこれを実施したいと考えたのでありますが、政府部内で、予算折衝の段階で、何ぶん事業団、国に準ずる機関が直接介入をし、あるいは直接買うということは、全く経験のない新しい問題であるから、いろいろ大事をとって、少し進めて、いろいろやってみてから判断をしようじゃないかということに相なりまして、四十年度におきましてはパイロット的にやろう、こういう考え方も確かに一つの考え方であるという判断で、当初は大事をとるという考え方で、規模を縮小する考え方に農林省は最後に同意をいたしたわけであります。
○兒玉委員 大臣にお伺いしたいのですが、この事業団の対象とする農家というのはごく一部の農家であって、零細な農業経営あるいは兼業農家というのがその対象になっていないのじゃないか。このことが不満の非常に大きな要因ではなかろうかと私は考えるのですが、このような点、一部の農民だけが政府の保護のもとによくなって、他の農民はいわゆる切り捨てだ、農民の首切りだ、こういうような非常な不信を持っているのですが、大臣、この点はいかがでございますか。
○赤城国務大臣 これは経営規模を大きくするというねらいはございますけれども、必ずしも大きな農家ばかりを対象としておるわけではございません。耕作面積がそう大きくなくても、農業で将来生きていこうといいますか、精進していこう、こういう熱意を持って農業と取り組んでいこう、こういう者の経営規模を拡大していこう、こういうことでございますので、必ずしも大農ということを目標としておるわけではございません。もっとも平均いたしまするならば、何町以上というようなことになるように指導いたしたいと思いまするけれども、そういう意味におきまして小さい農家あるいは兼業農家の切り捨てということは考えておりません。また兼業農家等につきましては、別途兼業農家の共同化を進めることによりまして、その経営規模の単位が大きくなる、こういうことが必要であろうと思います。所得の格差につきましても、生産性の格差につきましても、現在の統計といいますか、調査の結果から見まして、経営規模が大きい人のほうが格差の是正も相当されておる、こういう現状でございまするから、その方向へ持っていきたいと思うのでございますが、小さい農家を切り捨てるというようなことに拘泥いたしません。そういう考えは持っておりませんで、農業を進めていきたいという人に経営規模を拡大させる、こういうふうに考えております。
○兒玉委員 農業経営の安定ということは一番問題でありますが、その根本は農産物の価格政策ということが重要なポイントではなかろうかと私は考えるわけです。ところが農基法ができてすでに六年目を迎えましたが、いまだに農村における所得は依然として低迷を続けております。この点についてこの事業団によってかりに自分の農地を拡大したとしましても、借り入れ金はこれは戻さなければいけない。しかも農家経営、農業経営の安定ということについて、価格の保障はない。これらの点について大臣としては、これからの農業経営の展望というものについて、どういうふうな保障をし、どのような価格安定政策を盛っていこうとするのか。しかも償還にいたしましても当初の二分、四十年償還が、三分の三十年に非常にあと戻りしている。しかも価格安定に対する裏づけはない。こういうことではたして政府の考えているような、こういう施策というものが十分に達成されると思うのかどうか。この安定の問題、農産物価格保障の問題、それから経営の規模というものは、それではどの程度が大臣の言うところの自立経営の条件に合致するのか、これらの点についてお聞かせをいただきたい。
○赤城国務大臣 農業あるいは農家の安定ということにつきましては、私から申し上げるまでもなく、いろいろの政策を兼ね行なわなければならないと思います。生産対策も必要でございますし、また国内的にも国際的にも農業が相当いろいろな壁にぶつかっておるところでございますので、体質を改善するというような意味で、構造政策も進めていかなければならぬと思います。根本的には生産政策あるいは構造政策によりまして、農業の生産性が上がっていくということが必要でございますが、これは農業の性質からいって、短日月に実現するわけではございません。そういう意味におきましてどうしても農産物に対する価格政策が重要であることは、これまた申し上げるまでもございません。そういう意味におきまして、わが国の農産物価格につきましても、申し上げるまでもなく七割程度のものについては、その濃厚の差はございますけれども、価格支持を行なっておるわけでございます。そういう意味におきましてはあるいは直接にあるいは間接に価格支持を行なっておりますが、この価格政策につきましては、なお、さらに前進しなくてはならぬ問題が相当ございますので、たとえば牛乳の問題等につきまして、あるいは生鮮食料品等の問題等につきまして、直接価格の支持はいたしておりませんけれども、こういう問題が物価政策と相まって、生産対策としても価格政策が伴わなくてはならないのでありますので、そういう方面に価格対策を強化して、相伴って農家の安定を期していきたい、こういうふうに考えて進めておる次第でございます。なおこの事業団の法律に対しましては、買い取る者につきまして三分、三十年という長期低利の金融をいたすことにいたしております。そういう金を借りてはたしてやっていけるかどうかというような疑問も、また心配もあるかと思います。これはいかに低利の、三分で三十年だということであっても、初めから新たに土地を取得してこれをやっていくということでは、なかなか困難ではないかと私は考えます。しかしすでに所有して経営しておる経営規模に加えて、土地を増加して経営規模を拡大していくということでございますので、その増大によって得る利益というものが見られますので、この程度のものでありますならば、償還金の負担もできる。したがって経営の安定も進んでいくと思います。どれくらいの規模を考えておるかということでございますが、私どもは自立経営農家として所得倍増計画におきましては二・五ヘクタールというような一つのめどを持ってきましたが、また中期経済計画におきましても、十カ年に百万戸というめどは捨ててはおりません。しかし非常に速度が鈍いというような見方から、十カ年という期限は切っておりません。しかしこれは平均的にそういうめどといいますか、方向をねらっておるのでございまして、自立経営農家の規定といいますか、性格が経営面積ばかりではない。大体この事業団の対象としませんが、都市近郊の農家等におきましては、あながち経営規模等が大きくならなくても、集約経営農家によって収入が得られるというようなことでありますので、収入の面から見れば年収六十万程度の収入が得られる農家を、自立経営農家というふうに考えておるわけであります。これは固定的なものでなくて、弾力的に考えられるべきものと思いますが、一応いま現状で言いますと、一町五反以上の農家、その程度のがふえておるということでございます。でございますが、所得倍増計画とか中期経済計画等のめどを申し上げますならば、そういうめどを持っておる、こういうことを申し上げていいかと思います。
○兒玉委員 時間の関係もございますので、あと二、三点にしぼって御質問します。 次に、これは多少中身の問題でありますけれども、この事業団の行なう対象除外となっている未墾地、民有または国有の林地、それから挙家離村の場合における住宅なり農業畜舎その他の施設に対する取り扱いというものが、全く除外されておりますが、これは当然業務を遂行する一環として考えていかなければ、全体の方向を期待できないのではないか。それからまた未墾地については農地法に規定されておるにもかかわらず、昭和三十六年以降これが適用されていないというふうに聞いておりますが、一体これはどういうことに起因しているのか、この点についてお答えをいただきたい。
○丹羽政府委員 事業団の事業を農地、採草放牧地に、現在御審議願っておるこの法律では限定いたしております。これは先ほど申しましたとおり、初めて手をつける事業でございますので、それ自身非常にむずかしいという問題がございまして、このようにしぼっております。この事業団の発展いかんによりまして、将来の問題として未墾地は検討していきたい。それから諸外国のランド・コンソリデーション等の例を考えますと、先生御指摘のようにさらにそれが宅地、林地というところまで進んでおります。そういう問題は、本事業の進展とからみ合わせまして、あるいは国家財政の問題等も考慮に入れながら、今後検討課題、かように考えておるわけであります。 それから未墾地の政府によります買収、現行農地法の四十四条による買収でございますが、これは現行小作料統制額を還元しました農地価格と関連を持ちますところの未墾地買収価格では、現実問題として農地を強制買収するということは非常に問題がございます。それからいろいろと情勢が変化いたしまして、単に食糧増産のために未墾地買収をするということは、現在の段階では必ずしも当を得ない段階に相なっております。 そこで一応現在の段階では、未墾地買収は継続地区に限定をいたしまして、しかし農用地開発事業は必要な事業でございますので、地元におきまして、土地の調達が可能になって、ここを開発したいというものを開発事業として補助する、あるいは国営でやる、そういうパイロット事業に現在切りかえて振興させておるわけでございます。未墾地買収の問題は、農地の価格問題あるいは農業の発展のあり方の問題とからめて、根本的に今後検討を要する問題、かように存じております。
○兒玉委員 この点まだどうしても理解に苦しむところでありますが、次に、先ほど大臣からも答弁がありましたけれども、借りた金を返す。ところが現在鹿児島県なり宮崎県等の開拓農家においては、この借金が返せないで、やめようにもやめられないという、非常に悲惨な状況にある農家が相当あるわけです。ですから今後かりにたくさんの農地を開拓しましても、先ほど申し上げましたような政府の農業政策において、いわゆる生産品目の指定なり、地域別のそういうふうな需給関係を保つということ、豊作貧乏というふうな形態等が確実に解決されない限り、政府の考えているこの事業団の実効は期待できないのじゃないか、そういう立場から、今日の開拓農家等における問題等と関連して、どういうふうな措置をしていこうとお考えになっておるのか、これらの点に関してひとつお答えいただきたいと思います。
○赤城国務大臣 開拓農家には、ほんとうに気の毒な立場にあって離農するというような方もございます。また開拓農家におきまして非常に優秀な経営をしておる、こういう二種類が大体あるようでございます。これは開拓農家につきましては、入植する土地がなかなか適当でなかったというような、条件がまずかった人などもございます。初めから土地を取得して、そこで農業経営をやっていこうということでございますので、この管理事業団による土地取得と違っておるところもございます。管理事業団による土地取得は、すでに相当の耕作をしておる既耕地等が大体多いということになります。そういう面でございますので、新たに土地を取得するものと、土地取得をつけ加えていく、また未墾地と既耕地との差がある、こういうようなことから見まして、いまの三分、三十年程度の償還の金融をすることによりまして、私は法律で考えておる目的が達成せられるだろうというふうに考えております。なお開拓農家につきましては、しばしばその対策を講じ、あるいは離農の面におきまして、あるいは残った者の負債の点につきましても対策を講じ、あるいは償還期限を延長する、あるいは低利に借りかえる、その他対策を講じてきておりますので、開拓農家の期待に十分は沿えないかと思いますけれども、相当負債の整理ができるようなふうに推進しておる次第でございます。
○兒玉委員 最後に二点あわせて御質問申し上げます。 第一点は、非常に問題になっている農地管理事業団の協議会組織でありますが、農業委員会を事務局として行なうというふうになっておりますけれども、はたしてこの組織において十分な効果を期待し、あるいは農民のほんとうの意思が十分反映できるものであるかどうか、非常にわれわれはこの協議会組織に不審を持つものでありますが、この点が第一点。 第二点は、何と申しましても私は今後の農業政策については、長期の展望と、農民が安心して農業政策に精魂を打ち込んでいく。現在ではますます兼業農家はふえ、しかも農府の後継者、青年がほとんど農業を捨てて都会に出ていく。こういう現実をわれわれが考えた場合に、いま少し農地政策というものは、いわゆる農産物の価格政策、さらに流通機構の改善あるいは貿易、物価、賃金、雇用、社会保障等、総合的な長期の政策というものの裏づけがなければ、どんなに事業団組織をつくりましても、その実利的な効果をあげることは期待できないのではないか、こういうふうに考えるわけです。このような総合的な政策について、政府としてはもう少し責任ある政策を打ち出してもらわなければいけないと思うのですが、この二点について最後に御質問申し上げて、私の質問を終わります。
○赤城国務大臣 この事業を行なうために上からの押しつけだとか、あるいは強制的におちいらないように、十分配慮をいたさなくてはならぬと思います。でございますので、大体こういう事業を取り入れようというところにつきまして、慎重に選定をいたすことは当然でございますが、選定されましたところにおきましては、市町村とか、農業委員会とか、あるいは農協等が協議会を結成いたしまして、無理のないような、そしてこの仕事が進むような一つの計画、協議をしてもらうということにいたしておるのでございます。その点につきまして農民のほんとうの気持ちに沿わないような形になるということは、差し控えなくてはなりませんし、そういうことにならないように、県といたしましてもあるいは国といたしましても、実際に仕事をしていく上において慎重に指導していきたい、こう考えております。 なお農業政策全体につきましての御指摘でございますが、先ほど申し上げましたように、生産対策につきましてもあるいは構造政策につきましても、何といたしましても農業の性質からいってわりあいに長期にわたりまして、一年で解決できるというような問題ではございませんので、そういう面におきまして長期の展望に立ってそれぞれのそういう政策をやっていきますが、価格政策につきましても最初に申し上げましたように、いまの農産物につきましての七割程度の価格支持をいたしておりますが、濃厚の度はございます。先ほど提案理由説明をしました甘味資源等につきましても、また兒玉さんから御説明がありました甘味資源等につきましても、これは価格支持面から生産安定のことを考えたわけでございます。そういうふうに牛乳の問題につきましても各方面から、補完的ではございますが、この価格政策というものを強力に推し進めなければ、現状を維持しあるいは農業を発展させることができない、こういうことでございますので、この政策はさらに進めていかなくてはならぬと思います。それに伴いまして、農業というものも単に農業面からのみよく行なわれていくというふうには私も考えません。社会の機構も非常に複雑化しております。また他方面におきましては相当いろいろな面で農業よりも経済の成長が激しいところもございます。そういうことでございますから、あるいは労働対策の面からも農業政策を行なっていかなければなりませんし、あるいは社会保障制度的なものも取り入れて農業政策を行なっていかなければならぬことは、いま御指摘のとおりでございます。そのいう面にだんだん非常に関連が深くなってきております。でございますので、そういう関連との上におきましても農業政策の万全を期していきたい、こういうふうに考えている次第でございます。
○濱地委員長 芳賀貢君。
○芳賀委員 農林大臣にお尋ねしますが、この際社会党提出の自作農維持資金融通法の改正法案との関係について、大臣の所見をお尋ねしたいわけであります。 自作農維持資金法の改正案は、昨年の臨時国会におきまして政府から天災融資法の改正案、社会党からもその改正案が出ましたときに、同時に提出いたしまして、今国会に継続審議になっておるわけであります。改正の趣旨については農林大臣もすでに御承知のとおり、貸し付けの利率は現行の年五分を三分に改め、償還期限の二十年を三十五年に改め、据え置き期限の三年を五年に改める。特に貸し付け限度については、法律に個人は百万円、農事組合法人の場合には五百万円とこれを明定して、自立農家の自作農からの脱落を防ぐことを強力にやるべきであるということで、改正案を出しておるわけでございます。今回の政府の農地管理事業団の内容については、これは国の機関といたしまして、事業団が農地の権利の移動に介入して、経営規模の拡大をはかるというところに趣旨があるわけでございます。しかし多分に農地金融的な性格を持っておるわけでありますからして、現在あるところの、たとえば農林漁業金融公庫法に基づく農地の取得資金の制度、これは現在年三分五厘、三年据え置きの二十五年償還ということになっておるわけです。政府案の管理事業団の条件は、三分、三十年、据え置き期限というものはこれは法律に明らかになっていないわけでございますが、大体三年程度に考えておられると思うわけであります。したがってこれらの農地の取得について、あるいは維持についての制度的な金融体系というものを、このように分散的な形で今後も運営される考えであるか。あるいはまた管理事業団の機構を中心にして、農地金融の部分についても統一的な制度の改正というものを考えておられるか。その点について明らかにしてもらいたいと思うのです。
○赤城国務大臣 管理事業団の融資条件は、いままでにない低利長期でございます。これももっと低利に、長期にしたいということで案を持って臨んだのでございますが、いまの程度に落ちついたわけでございます。これが例でございますから、ほかもこれにならってみんな均衡をとるようにやるかどうかというお尋ねかと思います。それぞれの金利体系が、それぞれの貸し付けあるいは金融の目的等にしたがってできておるのはもちろんでございますが、同時に金利体系が均衡のとれたものでなくてはならぬというふうに考えております。いまお取り上げになりました自作農維持資金でございますが、これは目下災害とか相続とか疾病あるいは負傷等を対象とする豊業者の農家、農業経営のための資金でございます。そういう観点から利率、償還期間等が定められておるのでございますが、この資金等も農林漁業金融公庫資金の一環といたしまして、農地取得資金等の特別のものを除いては最も低い金利となっております。資金の貸し付け条件の改定は、公庫資金の金利体系の全般の問題とも関連があると思いますので、この管理事業団の融資の条件というものを基本としてとは申し上げかねますけれども、全般的に金利体系をさらに検討を慎重にしていく、こういうつもりでございます。私はこれができたから、ほかもこれにならって右へならえということをいま申し上げるのには、なお検討、あるいは結論を出すのにまだそれだけ熟しておりませんので申し上げかねますが、全般に対しまして慎重に検討いたしたい、こう考えております。
○芳賀委員 自作農維持資金とたとえば公庫の農地取得資金あるいは事業団の資金融通は、これは幾ぶん性格的には違うが、ただ問題は、政府の提出された資料によりましても、昭和三十八年に借り入れ申請をしました場合の経営規模別を見ますと、自作地取得のための件数については、昭和三十八年は規模別に見ると、北海道を除くわけでありますけれども、七反歩から一町歩までの規模の農家が申請件数では二三・五%ということになっておるわけです。それから維持資金についても、三十八年度には申請件数のうちで二三・五%が七反から一町歩経営規模ということになっておるわけです。そうすると規模別に見ると、大体一町歩を中心として七反歩から一町五反程度の内地、都府県の農家が取得資金あるいは維持資金に対する依存度は非常に高いということになるわけです。ですからこれらの階層の農家というものは、これは決して第二種兼業という形態ではないと思うのです。専業農家あるいは第一種兼業という、そういう経営形態であるというふうに考えるわけです。そうしますと農業を維持したいという熱意があって、維持するためには政府から自作農維持資金を借り受けしなければ、農業の維持がなかなか困難であるというような場合に、借り受け申請を出すことになるわけです。ですからこれらの農家に対して脱農奨励をやるということは、農林大臣として考えておるかどうか。維持が困難なものは出ていってもらいたいということであれば、この維持資金制度に対してそれほど強力な改善を加える必要はないかもしれぬが、こういう中堅的な階層の農家に対しては、農業として残ってもらいたいということであるならば、これはやはり取得資金と同様の措置を講ずるのが当然であるというふうに考えておるわけです。最近はどうも農業維持の面に対して、政府としては熱意が欠けておるように考えるわけですが、それは間違いだと思うわけです。熱意を持つということになれば、当然まず現在の中核的な農家の農業からの脱農を防ぐということを、相当前面に打ち出す必要があると考えるわけです。そうなれば当然取得資金にしても、維持資金にしても、あるいは事業団が売り渡す農地の対価の回収条件にしても、これは大体同様の体系で扱うということが至当ではないかというふうに考えられるわけです。これは基本的な問題にもつながるわけですから、明らかにしていただきたい。
○赤城国務大臣 農地取得資金は三分五厘でありますので、取得資金と比較いたしますと、維持資金は利率も高くなっておるわけでございます。これを同じようにすべきではないかというような御指摘かと思います。私も維持するのと取得するのとそう変えるべきではないと思いますが、この維持資金の性格がいま申し上げましたように、臨時的といいますか、災害度とか、相続とか、疾病とか、負傷等、こういう臨時的な不幸なことができたために、維持資金という名前で金を借りるというようなことでありますので、そういう面からこの利率なり、償還とか、期間等が定められてある、こういうふうに私は解釈するのでございます。でありますので、取得資金とは非常に違っておりますが、ほかの体系の金利あるいは条件等とはいまのところ均衡がとれているのではないか、こういうふうに思います。しかし臨時的なものでありましても、取得と維持とあまり区別があり過ぎるということは、私は好ましくないことだと思います。でございますので、公庫資金の金利体系全般の問題とも関連いたしまして、この点は慎重に検討を加えていきたい、こう考えます。
○芳賀委員 それでは検討をするということですからこれ以上申しませんが、もう一つは管理事業団法がかりに成立した場合においても、これはいまの農地取得資金制度というものを切りかえて、管理事業団方式に統一するということではないわけですね。現在はパイロット方式で進むが、将来においても全国で普遍的に管理事業団方式を適用はしないということを、先般大臣も局長も言明しておるわけですから、これは国内全体の農家に対して機会均等にはならないということになるわけです。そうすると結局それ以外の地域は、現在の公庫の取得資金の制度に依存する以外に方法はないということになる。そうすると事業団のほうは条件がよい、公庫のほうは条件が悪いということは、非常に問題があると思うわけです。ですから、この点についてもいずれを選ぶかは、これは農家自身の判断にもよらすのが当然でありますが、政府はそういう考えを持っておらないですから、その場合にはいずれを選ばすという場合においても、その条件というものは同一であるということでなければ、構造的な改革というものは土地の所有制度の上からいって、根本的な解決はできないと思うわけです。ですからこの点はどうお考えですか。事業団の指定する地域は有利にするが、それ以外の地域は不利にする、こういう考えで進むか。将来はこれを同様の条件で運営するということであれば、この点だけを明らかにしていただきたいと思います。
○赤城国務大臣 管理事業団でこういう政策といいますか、方針に熱意を持っておるところが自発的に申し出て、そうしてこれが認められるということでございますので、当該地域はいまの三分、三十年ということになりますが、当該地域外におきましてこういう目的で個々的に計画的ではなくても進めていこうというのは、やはり農地等取得資金等にたよらざるを得ないと思います。そういうのにたよらざるを得ないところも、一緒に三分、三十年というような形にしたほうが、均衡がとれるのではないかという考え方も一つの考え方と思いますが、せっかくこの事業団によって計画的に事を進めていくところは、やはり他よりも少し利率等が安くてもいいのではないか、こういうふうに考えます。しかしこの事業も進んでくるということでありますならば、逐次事業団の施行区域に指定して、こういう償還の条件に当てはまるようなことにいたしたいと思いますが、当分は二本立てでいったほうが、奨励事業といいますか、一つの政策の上から見ましても適当ではないだろうか、こういうふうに考えております。
○芳賀委員 大臣の時間の都合で、きょうはこの程度にしておきますが、そこに考え方の相違があるわけです。そういう大臣の考え方に対してわれわれは同調できないわけです。同調できないということは、この管理事業団法に賛成できないということにつながるわけですが、また適当な機会にもう少し掘り下げた論議をしたいと思います。
○濱地委員長 農地管理事業団法案に対する質疑はこれにて終結いたしました。 —————————————
○濱地委員長 これより農地管理事業団法案を討論に付します。 討論の通告がありますので、これを許します。東海林稔君。
○東海林委員 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となっています農地管理事業団法案について、反対の意見を表明いたしたいと思います。 本法案は、政府が出資して新たに農地管理事業団をつくって、そうして農地の売買あるいは農地取得の希望者に資金を供給して、そうしてできるだけ農地を自立農家のほうに集積しよう、こういう意図を持っておるわけでございますが、私どもも日本農業の農地あるいは資本装備の零細性という点から考えまして、これを近代化する意味において、農地経営の規模を拡大するという方向については、もちろん賛成であるわけでございます。しかし農業基本法の論議の際にもわれわれが主張したように、農地を拡大していくという方策としては、一つには新たに農地を積極的に開墾その他によって拡大するという方策を積極的に講ずべきであるということ、さらに共同経営を積極的に推奨することによって実質的に農地の経営の拡大をはかるということ、そういう点に十分力を注ぐべきであるということを主張しておったのでありますが、従来この点についての政府の施策の態度はきわめて消極的でございまして、この点まことに残念に思うものでございます。 さらに農を離れて他に転職するというような場合に、その農地をなるべく自立農家のほうに集積するということにつきましては、われわれはその前提として農を離れていく者が、他に安定した職につき得るという要件がなければいけないということを考えるものでございます。そのためには転職助成金を出すとか、あるいは転職に必要な技能の教育を施すとか、そういう面とあわせて一般的な問題として社会保障の充実あるいは最低賃金の確立とか、そういうことが必要であるということを考えるわけでございます。こういう前提の条件がなしに、農家は苦しいからほかに行けというような不親切なやり方は、申すまでもなくこれは中小農の首切り法案であるというふうに理解するほかないのでございます。 先日の質疑の中で明らかになりましたように、農林大臣も、当初においては離農対策も考えたし、農地価格についても考えてみた、また農民の年金等も考えてみたが、いろいろな都合でそうはならなかった、こういうことを率直におっしゃっておりました。昨日参考人の御意見を聞きましても、発想そのものには賛意を表し得るが、しかし離農対策もない、その他総合的な対策が欠けているところはきわめて不満だ、こういう意見がございました。私ども発想のいかんは別としまして、法案としてここに提案されたものを見ますると、これは全く自民党の独占に奉仕するための、いわゆる農家を低賃金労働者に追いやるという性格を持った法案と断ぜざるを得ないのでございます。そういう点におきまして、まず基本的にこの性格からしまして、われわれは絶対にこれに同意しかねるものでございます。 さらに実際面についてこれを見ますると、御承知のように現在農業生産の資材はどんどん上がっておるが、これに対して適策がない。また農地の価格も非常に上がっておる。反面農産物の価格に対する政府の施策は、米麦を除いてきわめて不十分でございまして、いろいろな物価が上がっている中において、かえって農産物は下がっておるというような姿が出ておるわけでございます。したがって御承知のように経営の大小を問わず、農家全体がいま経営がきわめて苦しい、農村はまさに破滅の一歩手前だというような状態にあるわけでございまして、そのあらわれとして若い人たちは、いわゆる自立農家に属する者におきましても、その後継者がどんどん他に出ていっておるという状態がはっきりと出ておるわけでございます。先般発表された三十九年度の農業白書を見ましても、いまのような農地価格その他の条件のもとにおいては、経営規模を拡大するために新たに農地を取得するということは、決して経営をいまよりよくすることにはならないということを、はっきりと出しておるわけでございます。そういう点から見まするならば、かりにこの法案を成立させましても、実際に農家がこれを活用するという点には、私はほとんど期待できないのじゃないかという点も考えるわけでございます。もちろん一部の農家にはこの法案に期待している人もあるようでございますが、それらの人の話をよく聞きますと、要するに政府や自民党の誇大な宣伝に惑わされて、この法案に対して実際以上の大きな期待を持ち過ぎておるところに問題があるようでございます。したがってこれらの農家も、ほんとうにこの法案の内容を正確に理解するならば、おそらく大きな失望を持って、むしろ憤慨するのじゃないかというふうにも考えるわけでございます。 前に河野農林大臣のときに、農地の流動化を促進するという意味におきまして、御承知のように農地信託法をつくられました。私どもは当時すでに、こういうような法案をつくってもこれは意味ないじゃないかということを指摘したのでありますが、これまで二カ年半の実績を見ますると、われわれが指摘したとおり、これはほとんど利用されない死んだ法律になっておるわけでございます。今度の農地管理事業団法も全くあれと同じような効果しかないのじゃないか、同じような結果が出るのじゃないか、私はこのように考えるわけでございます。 以上のような基本的な点、さらに実際的な面から見まして、われわれとしてはとうていこの法案に賛意を表するわけにはまいりません。一言にして言えば、この法案は全くの農民の首切り法案であり、自民党の大企業奉仕の政策の一環をなすものである、こういうふうに断定せざるを得ないのでございまして、以上の理由によってこの法案に反対するものでございます。
○濱地委員長 小平忠君。
○小平(忠)委員 私は民主社会党を代表いたしまして、本案に対し強い希望意見を付しまして、賛成の意見を申し述べたいと思います。 日本農業近代化を阻害する最大の課題は、あえて申し上げるまでもなく日本農業の実態が、きわめて零細小規模経営であるということが大きな問題であります。この問題を解消するために、すでに農業基本法が制定され、また政府当局もこの経営規模の拡大、さらに自立経営という点に思いをいたされまして、農林当局が常に最大の苦心をされていることは理解できますし、また本案の提案に至るまでについての経緯もありますけれども、当初農林省案なるものがこの線に沿った、非常に前進的なものであったことは、われわれも承知いたしておるのであります。しかるにその後、大蔵当局との折衝の段階において最終的にきめられた本案が、大幅に後退をいたしていることはまことに遺憾であります。私も先般政府当局の農林大臣をはじめ関係者との質疑を通じて御意見を承りました点につきましても、この点は質疑を通じて政府当局があらゆる客観情勢、またいろいろな点を勘案いたしまして、今回の本案がいわゆるパイロット的あるいは試験的段階であることは認められておるのでありますから、われわれはやはり西欧先進地の諸国に比較して、農業の近代化がそう短日月に完成するとは考えられません。しかしともあれ従来の政府の施策の中で、当初考えたことが大幅に後退し、また基本法の精神なども生かされていないことがたくさんあるのであります。口で構造改善ということを主張いたしましても、それが実態はそのとおり進んでいない点が多々ある。しかしその中でも自創資金制度のごときは非常に喜ばれておる。しかし喜ばれている中でも、まだまだ自創資金のワクを拡大せよ、あるいは金利の引き下げ等について強い要望があるときに、本案の金利体系も年三分、さらに三十カ年年賦、不満であります。これはむしろ昨日も東大の大内教授が指摘されましたように、少なくとも五十カ年、あるいは三倍の九十カ年ということが望ましい。私もこの点は質疑を通じて、この年限はさらに五十カ年あるいは百カ年というように延ばすべきであることを主張いたしておるのでありますが、ともあれ金利体系において三分というようなことは、私は従来の農林関係の金利体系に一歩前進の形をあらわしたものがある、このようにも考えます。したがっていま農民あるいは農業団体関係がひとしく要望している点に、それはすべてが合致しているわけではないけれども、一歩前進の形があらわれているということを率直に申し上げます。したがいまして政府当局は本案の施行にあたりましては、本委員会において各党が質疑を通じて政府にもいろいろ注文をし、またわれわれも注文をいたしている諸種の点については、十分に配慮せられて、本案の趣旨が真に生かされるように、さらにこの不満足な点はすみやかに改善をして、本来の経営の拡大、自立経営農家の設定、さらに近代化の方向に本案が役立つ使命を果たすように、私は最大の配慮をしていただきたいと思うのであります。 以上、簡単でありますけれども、以上の点を強く政府当局に要求申し上げまして、本案に賛成の意見を述べるものでございます。
○濱地委員長 林百郎君。
○林委員 私は日本共産党を代表しまして、本法案に反対の討論をいたします。 本法案によって政府の企図するところは、農業の大型化、すなわち一戸当たり二町五反の土地所有、年間の農業所得六十万円以上という所得格差の是正という名のもとにおける、これを目標にした大農の育成の方向を意図しておるのであります。このことは自民党の赤城農政が一貫して遂行してきている一部富農を残す、すなわち三割あるいは四割の一部富農を残して、六割あるいは七割の農民は専業農家としてはもう切り捨てる、こういう従来の政策を本法案によってさらに強行するもである、こうわれわれは考えます。したがって本法案によって、日本の農業の中において圧到的多数を占める中貧農を農業から結局切り離す、こういう反農民的な法案であると言わざるを得ないのであります。これは私の質問に対しても、政府は明確な答弁をしておらないのでありますが、一体年利三分、償還期限三十年というような、この有利な融資を受けることのできる農民は、日本の国の六百万近くの農家のうち、幾らがこの恩恵にあずかるものであるかということに対しては、政府は答弁をいたしません。これは言うまでもなくほんのわずかな農家しか、この融資の恩恵を受け得るものはないのでありまして、このことを政府はひた隠しに隠しておりますが、この融資の方法によって一部の富農の育成化の方向を考えている、こう思います。したがって本法によって離農する農家はますます促進され、そしてそれに対する手だてについては、具体的な答弁は何一つなされておらない。御承知のとおり今日年間出かせぎに流出する農民が七、八十万と言われております。一方第二種兼業農家はますますふえてきております。ところが赤城農林大臣はこれに対する施策として、二月十日の本委員会では、具体的にまだ離農者に対してどういう方法をとるかということについては案は立っておらない。抽象的な方向は考えているけれども、具体的な方法は考えておらないという答弁をしております。一方今日年間農地の移動は約七万町歩と言われておりますけれども この七万町歩の土地の移動の内容を見ますと、三十八年度、これは農業白書にありますけれども譲り渡すものの六七%が一町歩以下の農民、譲り受けるものの五八%が一歩町以下の農民、要するに譲り渡し、譲り受けが約六割前後は、本法の対象外の一町歩以下の農民の間に移動がされている。これを一戸当たり二町五反の土地に集約していくということになると、これはもう国家権力が当然介入せざるを得ないし、そして土地移動の中で圧倒的な多数を占めている一町歩以下の農家というものは、土地の取得については縁のないことになり、これが結局専業農家としては生活できないように、国家権力によって強制されることになる、こう思うのであります。それではこの七万町歩の土地移動の圧倒的な多数を占めている、六割のパーセンテージを占めている一町歩以下の農民が、この法案によって土地が取得できない。さらに兼業化が促進される。そして出かせぎに行く。出かせぎから帰ってきて失業保険を取ると、この失業保険についても、御承知のとおり非常にむずかしい条件を出して、その条件を受け入れないような農民に対しては、働く意思がないということで、失業保険の給付を打ち切られております。これは秋田県一県だけでも五千件が、新たに農民が失業保険を受け取ることを打ち切られております。こうして農民が農業をやっていけないようにして、結局本法案のねらいである、また自民党農政の基本である農村から低賃金の労働者をつくり上げようとする、これが自民党農政の本質である。この低賃金労働者は、どんな安い賃金でもいいから仕事をさがす、こういう農民を農村から毎年毎年七、八十万も流出させる。そして失業保険も取らせない。これをさらに本法案によって促進させようとしておる。 もう一つは、政府は本法案によって農地を集約し、機械化によって生産性を高める、そして農産物の価格を低下させたいと言っている。しかしここにも問題が二つある。いまのような状態で農産物の価格を低下させるということは、ただでさえ農産物の価格が不安定で、農業経営が苦しくなっておる中貧農を価格の面で切り捨てていく。一方政府の考えているように、約百万戸の富農が日本の農業を大体独占するようになれば、今度は価格を独占的に引き上げることを政府は保証してやる、こういうことで、中貧農を切り捨てるまでの間は農産物の価格を下げさして、切り捨てておいて、そして今度は政府の考えている富農百万戸が日本の農業を大体支配するようになったころは、農産物の価格を引き上げさしてやる、こういうことを政府が考えておることは間違いない。これはもう各工業部門における経済の高度成長政策のカルテル化、独占化、これを見れば明らかであります。 その次にもう一つの問題は、これによってこの法案は二つのことを前提としている。一つは農民の流動化、毎年毎年七、八十万の農民が農村から流れ出していく、これを前提にして、それに対しては何の手だても置いてないということ、もう一つは貿易の自由化によって、アメリカの農産物を膨大に入れることによる日本農業の破壊、この面については手を打たない。したがって本法案によって専業農家を百万戸に減らすということは、それによってアメリカの余剰農産物の輸入化は、チェックするどころか、これはこのまま自然に流していくということを前提として、本法案がつくられていると思います。したがって本法案によって、日本農業が直面している一番困難な問題であるアメリカの余剰農産物の輸入をどのようにするか、そしてこれに対して自主的な農業の発展をはかるための貿易をどのようにするかということについては、何らの考慮もされておらない。それからもう一つのことは、政府は権力は介入させないのだ、土地移動を自然のままで調整していきたいのだと言っておりますけれども、これは明らかに農業構造改善がいかに権力によって強行されているか、それが農民の大きな抵抗を受けて失敗しているか、それをさらにこれによって強行しようとし、今度新たに都道府県やあるいは市町村までを介入さして、これを国家の下請機関にして権力的に土地の集約をし、そしていま失敗している農業構造改善を何とか持ち直させようとしている、これが本法案のねらいだと思います。 したがって私は結論として、共産党は、もしほんとうに日本の農民のことを考えるならば、次のことをすべきである。すなわち日本農業の自主的な発展をはかるために、自由化によるアメリカの農産物の輸入をまず押える。このことについて根本的な姿勢を直す。日本農業の保護政策を前提として、平等にして互恵の自主的な貿易政策をまず確立する。次には農産物の価格を安定し、日本の農業による日本の国内市場を拡大し、そして離農や土地を手放す農民が出ないようにすることがまず第一。離農や土地を手放すことをそのままにしておいて、それをどのように合理化するかということは、これは基本的な政策を捨てておいて、そして離農を促進する方面を強化するということであって、何らの政策にならない。したがって私はまず日本農業を価格の面と市場の面で政府が積極的に保護してやって、離農とか土地を手放す農民が出ないようにする。この基本的なところに政策の根源を置くべきだ。そしてさらには七割の農民を切り捨てて低賃金の労働者をつくり上げ、そのために離農を促進させるような農業政策をやめて、自主的な発展——同じ協業化にしても国家権力で富農へ集約するという意味の協業化ではなくて、農民の自主的な方向を援助しながら犠牲者を出さない形で協業化をする、ここをまず考えるべきである。そして日本の農業の真の繁栄をかちとらなければ、何ら農業の政策にならない。この農政の不在をさらに権力をもって強行しようとするのが本法案である。こういう意味で、日本共産党はこの法案に反対であります。
○濱地委員長 これにて討論は終局いたしました。 これより農地管理事業団法案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○濱地委員長 起立多数。よって本案は原案のとおり可決いたしました。 なお本案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○濱地委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。 〔報告書は附録に掲載〕
○濱地委員長 本会議散会後再開することにいたしまして、これにて休憩いたします。 午後零時二十五分休憩 ————◇————— 午後四時十五分開議
○坂田(英)委員長代理 休憩前に引き続き会議を開きます。 内閣提出、酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法律案、東海林稔君外二十一名提出、学校給食の用に供する牛乳の供給等に関する特別措置法案及び小平忠君外一名提出、学校給食の用に供する牛乳の供給等に関する特別措置法案を一括議題といたします。 質疑の申し出がありますのでこれを許します。芳賀貢君。
○芳賀委員 大臣にお尋ねしますが、酪振法並びに土地改良法の一部改正のうち、土地改良法の改正の中で、国営土地改良事業の対象として大規模草地改良をやるわけでございますが、この点について国営事業ですからして、国が責任を持って改良、開発をやるのが当然でありますけれども、この負担区分について、政府としてはどのように考えておるか、大臣から明確にしてもらいたいと思います。
○赤城国務大臣 国営草地改良事業の国庫負担率でございますが、昭和四十年度の予算の編成にあたりましては、すでに私から申し上げるまでもなく、内地には六五%、北海道は七〇%することにいたしてあります。これは飼料の自給度を向上し、畜産経営の安定、確立をはかるためには、草地改良事業の推進に特に意を用いて、助成内容の改善については、開拓、パイロット事業その他の基盤整備事業との均衡も考慮して、草地改良事業の積極的推進をはかる、こういう見地から、いまのところ七〇%でことしはいたし方ないと思っておりますが、将来これに十分検討を加えまして、地元の負担の軽減の方向に努力いたしたいと私は考えております。
○芳賀委員 そこで具体的にしてもらいたいわけですが、土地改良法を改正して、草地の大規模開発、造成を、つまり公共事業として、農業基盤整備事業は公共事業に準ずることになっておるわけですから、そういうふうになりますと、当然既存の総合かん排事業、あるいは直轄かん排事業や、あるいは国営パイロット事業等に準じた、同等の扱いをするのが当然であるというふうに、私たちは当初から考えておるわけでございますが、いま大臣の御説明によりますと、ただいま申し上げた総合かん排事業等の直轄国営土地改良事業よりも、国が負担を避けて、不利益な条件で受益者あるいは関係都道府県に押しつけるような気配があるわけでございますが、これはせっかくの土地改良法の改正の趣旨に合致しないとわれわれは考えておるわけです。そこで具体的に申し上げますと、たとえば総合かん排事業の場合には、国営直轄事業の対象が三千ヘクタールで末端支配面積が五百ヘクタール以上、直轄かん排の場合には千ヘクタールで末端支配が五百ヘクタール、直轄明渠排水の場合には三百ヘクタールで末端支配が百ヘクタール、ため池の新設工事については末端支配五百ヘクタールというようなことになっておるわけです。さらにまた国営土地改良の中の開拓パイロット事業については、地区内の農地造成面積がおおむね五百ヘクタール以上で基幹工事を伴うものは国営事業の対象になるわけであります。しかもこれらの国営事業は、国の負担区分を申し上げますと、総合かん排事業については水田は国が八〇%、北海道の場合には道が一三%で受益者が七%ということになっておるわけです。それから総合かん排の畑地については、国の負担が八五%で道の負担が一〇%、受益者五%ということになっておるわけです。それから国営の開拓パイロット事業については、開拓財産の場合には国が七五%で道が一〇%、受益者が一五%ということになっておるわけですが、この場合においても当該地区が入植の主体となっている場合には、道の負担が一五%で受益者は一〇%ということになっておるわけです。特に開拓財産以外のパイロット事業については、国の負担が八〇%、道の負担が一三%で受益者負担が七%ということになっておるわけです。これらの既存の国営土地改良事業の国、道あるいは受益者の負担区分を見た場合において、国営草地改良事業の場合に国が七〇%しか負担しないで、北海道においては道と受益者負担を同率の一五%ずつにさせるということに対しては、これはあまりにも受益者に対する負担をしいるという結果になるわけでありますが、これらの既存の法律に基づく土地改良国営事業と対照して、どういうわけで草地開発造成の場合においては国の負担を減少させなければならぬかということについて、もう一度明らかしてもらいたいわけです。
○桧垣政府委員 農用地域の整備に関します国営事業の負担率の問題は、その均衡をはかりますことは非常にむずかしい事情があるのでございます。ただいまお話が出ました開拓パイロットについて、たとえば北海道は開拓財産において行なわれるものでない場合においては国費負担が八〇%であり、草地改良は七〇%である。したがってそこに一〇%の差があって均衡がとれていないという意味のお話でございまして、その理由を御質問受けたわけでございますが、開拓パイロットの場合には、いわゆる土地基盤の整備に関しますものについて国の負担があるわけでありますが、草地改良については土地基盤の整備のほかに、国営ではございませんが補助金でもって利用施設に対する補助が、補助率四五%で出ることになっておるわけでございます。そこで利用施設まで整備をした段階の総合補助率を検討いたしますと、開拓パイロットの八〇%の補助率は、おおむね草地の七〇%の補助率に近いような関係が出てまいりますので、四十年度予算ではそのようなことを考えたのでございますけれども、このことはまた別の観点からの議論もあり得ると私も思いますので、先ほど大臣がお話しになりましたように、さらに検討をすべき問題であろうというふうに考えております。
○芳賀委員 これは法律を改正する時期に検討して改正案を出すべきであって、法律の改正をしてくれればあとで検討するというのはおかしいじゃないですか。何のために土地改良法の改正をやるのですか。従来と異なった積極的なかまえを示すために、農用地の改良事業というものを土地改良法の改正の中で取り上げて、しかも国営土地改良事業の一環として草地の開発造成をやるということになれば、これは明らかに公共事業ですから、そうなれば従来採用された水田あるいは畑の総合かん排、あるいは直轄かん排事業は、水田の場合には国が八〇%、畑の場合には八五%という国の負担において行なわれておるわけですから、それを低くしなければならぬという理由は、われわれとしては了解できないわけです。しかも水田の場合には酪農に比べて収益性が非常に高いわけです。所得率からいって、水田の場合には七二%の所得率を持っておるが、酪農の場合、牛乳の生産の場合は所得率は大体二四%に程度にしかなっていないのです。原料乳の値段をきめるときそういうことになっているじゃないですか。ですから収益性の高い農地の改良をやる場合においても、八〇%あるいは八五%の国の負担を行なっておる。収益性が低い酪農に関係する草地の改良造成の場合においては、そのことを考慮した場合においては、むしろ九〇%とかそれ以上国が負担するのが当然だと思うのです。収益性が低いから国の負担が軽くてもよいということは逆じゃないですか。この際水田あるいは畑の場合、さらにまた開拓パイロットと少なくとも同等の扱いをするということで、大臣から言明してもらわないと、われわれは簡単にそうですかということで引き下がるわけにはいかぬ。
○赤城国務大臣 法律の改正のときに、負担率といいますか、補助率というか、そういうものも改正すべきではないか、一応ごもっともでございます。ただ本年度におきましては、法律事項でなく、これは政令事項でございまして、北海道等におきましては七〇%というような率になることで、予算の編成も済ましてしまったわけであります。それで実質的に先ほど畜産局長からも御答弁申し上げましたように、草地造成は土地基盤の整備でもあると同時に、利用施設に対しても四五%程度の助成をいたしますので、大体開拓パイロット事業等の八〇%の補助率に実質としていくのではないかという見積もりから、七〇%という政令でもって処理するということにいたしたわけでございます。でありますが、いまのるる御説示のようなこともありますので、本年度におきましてはこういう措置でやっていきますけれども、次の年からは開拓パイロット事業その他の基盤整備事業、こういうものとの均衡も考慮いたしまして、草地改良事業を積極的に推進するという見地からも、地元負担の軽減の方向で努力したい。ことし予算もそういうふうに組みまして、そして法律にきめるのでなく、政令に譲ったような関係もありますので、そしてまた実質はその程度に持っていきたいという考え方から、こういう措置で進めてきたものですから、ことしはこのままでやっていきたいが、次年度からは地元負担の軽減に十分努力いたしたいと思います。
○芳賀委員 それではあらためてお尋ねしておきますが、この法律改正が行なわれた暁、昭和四十一年度の予算措置等については、法律改正の根処に基づいて、少なくとも水田あるいは畑地あるいは開拓パイロットの国営土地改良事業の国の負担に準じた措置を講ずる、こういうふうに理解して差しつかえないですね。
○赤城国務大臣 いまお話のような趣旨で、他の負担率の多いのと均衡がとれるように地元負担の軽減をしていく、こういうことでございます。
○芳賀委員 もう一点お尋ねしておきますが、先般畜産局長の説明によりますと、国の負担分の残りの負担分については、北海道においては、北海道と受益者がそれぞれ二分の一ずつの負担を行なうようにしたいということでありますが、先ほど私が申し上げましたとおり、かん排事業におきましては、水田の場合、国が八〇%で、残りの二〇%については道が一三%、受益者七%、畑地については、国が八五%で、残余の一五%については道が一〇%、受益者五%ということとになっておるわけです。そうするとこれは三分の二対三分の一という割合で、道と受益者が負担区分を行なうということになっておるわけですからして、折半負担ということは、これは従来の地方における負担区分から見ると非常な問題があるわけです。ですから、この点についてもすなおに、地方並びに受益者負担については、三分の二対三分の一というような従来の慣行を踏襲して行なわせるということが当然であると考えるわけでありますが、この点についても大臣から明確にしておいてもらいたいわけです。
○赤城国務大臣 直ちに十対十でなく、十三対七というようにしろということに対して、そういたしますとは、いま答弁しかねますけれども、御趣旨の点は十分考慮いたします。また北海道庁の意向等も聞いてから決定いたしたいと思います。御趣旨の点は十分頭に入れて善処したいと思います。
○芳賀委員 それはおかしいですよ。たとえば国が八五%負担するという場合、残り一五%は関係都道府県に負担させるということが土地改良法の規定にあるわけですね。国が、たとえば北海道が何割とか、受益者が何割ということをきめるわけじゃないのです。国の負担の残余については、これは関係都道府県に負担させることができるということになっているのであって、それを受けて、関係都道府県は条例をもって、受益者にどの程度負担させるということをきめるわけですから、これは行政的な指導の面で、やはり従来の国営土地改良事業と同じように、三分の二対三分の一なら一というように行なうべきであるというふうな行政指導を大臣から行なっていただけば、それで解決できるわけです。ですから、この点をもう一度……。
○赤城国務大臣 ですから私のほうで幾ら幾らにするということはいま申し上げかねますが、都道府県、北海道でいえば北海道庁とよく相談しまして、北海道庁がきめることでございますから、私のほうでは御趣旨に沿うような指導をなるべくやりたい、こういうことを申し上げておるわけであります。
○芳賀委員 これはやってもらわなければいけないのですよ。せっかく国策としてこういうことをやるわけですから、地元においてはかくかく行なうべきである、そうでなければ国営土地改良事業として採択しないということを大臣の権限でできるわけですから。これは非常に大事な点なんですよ。自主性だけを認めて、全部受益者負担などということを条例できめられたらたいへんなことになりますから、条件としてこういう負担区分にしなければ、北海道なら北海道の場合は国営土地改良事業として採択しないとか、このくらいの明確な大臣の行政の指導権というものが確立されてしかるべきだと思うのですよ。いかがですか。
○赤城国務大臣 これは三分の二及び三分の一にしろ、こういうのなら初めからしてしまうのですが、道庁がきめることですから、あまり押しつけないで、道庁がそういうようにやるように私のほうで指導する、こういうことであります。
○坂田(英)委員長代理 酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法律案に対する質疑は、これにて終結いたしました。 —————————————
○坂田(英)委員長代理 この際、松浦定義君外二名から、酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法律案に対する修正案が提出されております。 ————————————— —————————————
○坂田(英)委員長代理 趣旨説明を許します。松浦定義君。
○松浦(定)委員 私は自民、社会、民社三党共同によります酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法律案に対する修正案を提出いたします。 まず修正案の案文を朗読いたします。 酪農振興法及び土地改良法の一部を改正す る法律案に対する修正案 酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する 法律案の一部を次のように修正する。 第一条中酪農振興法第一条の改正規定中「酪 農の健全な発達を促進し」を「酪農の健全な発達 及び農業経営の安定を図り」に改める。 以上の修正案を提出いたします理由につきまして簡単に申し上げますと、現行法では明らかにしておるのであります。しかるに今回の改正案ではこの点を削除している。したがって本法の目的が著しく不明確となっている点を明らかにするためであります。本法案が国民食生活の改善に重要であることを実証するとともに、酪農民の生活安定をはかることが重要である。これらに重点を置いて修正案を出すのであります。各党委員の今回の質疑の結果に基づいても、本法案の目的をさらに明らかにするために、前記の修正案を提出いたした次第であります。 以上、修正案を提出の理由を付しまして、私の提案理由の説明を終わります。(拍手)
○坂田(英)委員長代理 以上で趣旨説明は終わりました。 —————————————
○坂田(英)委員長代理 本修正案に対する質疑の申し出もないようでありますので、これより原案及び修正案について討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もないようでありますので、酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法律案について採決いたします。 まず松浦定義君外二名提出の修正案に対して採決いたします。 本修正案について賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○坂田(英)委員長代理 起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除いて原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○坂田(英)委員長代理 起立多数。よって、本案は修正議決いたしました。 なお、本案に対する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂田(英)委員長代理 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 〔報告書は附録に掲載〕
○坂田(英)委員長代理 次会は明二十八日開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後四時四十分散会