農林水産委員会 第11号
- 発言数
- 76 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1965/03/09
会議録
○坂田(英)委員長代理 これより会議を開きます。 委員長が病気のため、委員長の指名により、当分私が委員長の職務を行ないます。 漁港法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行ないます。角屋堅次郎君。
○角屋委員 漁港法の一部改正について、同僚の松井君のほうから質疑がすでに展開されておりまして、以下私の触れるような問題についても、事務当局のほうにはそれぞれ質問があったろうと思いますが、若干それらの点にも触れながらお尋ねいたしたいと思います。 御承知の漁港法の一部改正の問題のとき、昭和三十八年に、第三次漁港整備計画の問題を国会承認で議論し、さらに当時の漁港法の一部改正の問題を議論した、その結果を受けとめて、今度の法改正は、それを忠実に実行していっておるかどうかという点が、一つの問題点だと思います。当時、私は、この点については、直接与野党満場一致の決議案の提案者でもあった関係で、これらの問題について、まず冒頭にお伺いしたいと思いますが、漁港法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、五項目にわたって当時附帯決議を付したわけですが、その趣旨とするところは、もう長官も御承知のように、本来、漁港法そのものが議員立法として提案をされ、それが成立いたしましてから、漁港の整備については相当大きな役割りを果たしてまいりましたけれども、現実に経済の進展に伴って、沿岸漁業の問題がいろいろ困難な問題に逢着し、そして沿岸漁業等振興法の成立を契機に、特にしわ寄せを受けておる沿岸漁業の画期的な振興を期さなければならぬ。その重要な一環としての基盤整備として、漁港法の整備というものが非常に大きくクローズアッブしてきておる。こういう内外の情勢に即応して、漁港法の法体制の整備を再検討し、また前向きに前進させなければならぬという趣旨から、附帯決議を付したわけでありまして、今回の改正は、その附帯決議の一部を取り上げて、第一種漁港、第二種漁港について、若干条件を付して補助率の引き上げをやる、こういうことで、そのこと自身は、私は一歩大きく前進したものだと思いますけれども、しかし、われわれが附帯決議で、要請をした点から見ると、まだまだ問題が残されておる。こういう残された問題については、検討の結果その必要はなくなったという考え方に基づいているのか、あるいは予算、大蔵折衝等の問題から問題が残ったのであって、今後ともその問題の解決のためにはさらに誠意を持って努力したいという、そういう時点にあるのか、その辺のところをまず冒頭にお伺いをしたいと思います。
○松岡(亮)政府委員 ただいま御質問がありましたように、三十八年に、漁港法の一部を改正する法律案に対しまして、五項目の附帯決議をいただいておるのであります。水産庁といたしましては、その御趣旨につきまして、自来慎重に検討を重ねてまいりました。今回特に緊急を要します第一種漁港と第二種漁港の補助率の引き上げにつきまして、予算及び法律案の準備を整えまして、御審議をいただいた次第でございますが、その他の項目につきましても、御趣旨については十分に検討をいたしてまいりました。 まず第一点の、改修事業と局部改良中業に法的な裏づけをつけてはどうかという御決議の項目につきましては、これは確かにその利点も十分に考えられるのでございますが、同時に、改修と局改につきましては、弾力性を持たせるという意味で、現状もまたよい面もあるということで、今回は改正を見合わせる。改正と申しますより、これは法律の改正を要しなくても、修築事業の範囲を広げればその目的が達成できるわけでございますが、今回はまず補助率の引き上げということに重点を置きまして、改正は見合わせたわけでございます。なお、その点につきましては、今後とも御趣旨を体して、さらに検討を重ねたいと考えておるのでございます。 それから次の項目は、第一種漁港、第二種漁港等の区分を改正してはどうかという点につきまして、これも御趣旨につきまして、十分われわれもよく理解をいたしておるのでございますが、同時に、特に、漁港全体としまして二千数百ございますが、そのうち、大多数の一種、二種が二千をこえるということで、これを一本の扱いをすることについても、まだ若干の問題があるということから、これにつきましてもなお検討をいたしたい。しかし、この問題は考えようの問題でございますので、これはできるだけ早い機会に結論を出すようにいたしたいと考えておるのでございます。 それからその次の、機能施設を補助対象にせよという御決議でございます。これは私どももできるだけその方向に努力をいたしたいという考えでございますが、現状におきましては、機能施設の相当部分を構造改善事業におきまして補助対象として、かなりの補助を実施いたしております。漁港整備計画と構造改善事業をできるだけ一体として運営させるということによって、御趣旨を実現するように努力いたしたいと考えるのでございます。 最後の漁業審議会の構成、運営でございますが、これは法律の改正を必ずしも要しない事項でございます。現状におきましても、運営を強化することはできるわけでございますが、現状を申し上げますと、整備計画につきましては、国会の御審議をいただきまして、また委員の任命等につきましても、国会におはかりするというようなこともございます。しかし、この審議会の強化につきましては、できるだけ御趣旨に沿うように前進してまいりたい、こう考えております。
○角屋委員 いま漁港法の一部改正に対する附帯決議の問題については、長官から若干の御説明がございましたが、補助率引き上げの要請に基づく今回の補助率の引き上げの問題については、これは附帯決議の実現をしたじゃないか――その点は触れられませんでしたが、それはまあ承知の上だ。そこでも今度の法改正で、一種、二種漁港について、本法で無条件で四〇%を五〇%に引き上げるということを実現しなくて、いわば当分の間という前提に立って、しかも、三つの前提条件を置いてやらざるを得なかったというのは、一体どういう理由に基づくものか。少なくともわれわれが法案の審議をし、また附帯決議を付した趣旨は、無条件で一種、二種の魚港についての補助率の引き上げ、これは当然対象となる。漁民あるいはその結集体である漁業協同組合の経済基盤というものが非常に弱い。したがって、その弱い条件にある漁業協同組合、漁業者の沿岸漁業振興が急務であるという情勢からいっても、この際無条件で引き上げをやらなければならぬという趣旨でやったのであります。それをなぜこういう当分の間一定の条件を満たすものについてやるというふうに後退せざるを得なかったか。それは主として農林省側の気持ちではなくて、予算あるいは対大蔵の折衝の中で、そういうふうに追い込まれたのか、あるいは水産庁自身がこれでいいんだという考え方で当初から提案をしておったのか、その辺のところについて、若干御説明を願いたい。
○松岡(亮)政府委員 ただいまの御指摘のありました点は、確かに問題点だと存じます。私どもとしましては、沿岸漁業等振興法が成立をされましたので、その趣旨を十分実現をし、また沿岸漁民の負担を軽減するという趣旨で、補助率の引き上げを実現するという気持ちを強く持っております。しかしながら、当分の間ということにつきましては、これはただいまもお話がありましたように、でき得れば恒久化いたしたかったというのは、お話のとおりでございます。しかし、これはいろいろな情勢もございましたので、ここにとどまったのでございますが、この当分の間というのは、私どもは、少なくとも十年以上の期間は継続するというような気持ちで運営してまいりたい、こういう気持ちでございます。
○角屋委員 いまのことばにこだわるわけじゃありませんが、当分の間は、少なくとも十年以上じゃなくて、この当分の間を将来ともに生かしていきたいということじゃないのですか。
○松岡(亮)政府委員 そのとおりの気持ちでございますが、最低限度の気持ちをあらわしましても、少なくとも十年以上。で、でき得れば今後において恒久化いたしたい、こういうことでございます。
○角屋委員 三つの条件を満たす場合という三つの条件、これは松井君からもお尋ねがあったろうと思いますけれども、若干疑問の点がなしとしないわけでありまして、第一種漁港または第二種漁港の修築事業であって、かつ基本施設であること、これはある意味では条件として理解ができないことはありませんが、二番目の、沿岸漁業構造改善事業が行なわれている都府県の区域内であること、この点については、現実に修築事業で、ことしならことし、あるいは今後の問題といたしましても、それに該当しない一種、二種の修築事業は、どの程度の範囲を予想しているのか、あるいはこうは書いたけれども、現実には修築事業の一種、二種については、すべて含まれてくるというふうに結果的にはなるということなのかどうか。それから第三番目の、沿岸漁業の構造改善に資すると認められるものであること、漁港整備が沿岸漁業の基盤整備の問題として構造改善に資せないという理解の上に立って漁港を取り上げてやるということ、そういう趣旨はおそらく本来ないだろうと思うのですけれども、特に第三項をつけるという意味は、何かそこに特別の考え方があらわされておるのかどうか。そういう点が少しく問題になりますので、一、二、三、特に二、三の問題について、条件を付した場合に、現実に適用した結果どういうふうになるのか。つまり、私の言わんとするところは、一種、二種で、現に第三次漁港整備計画で国会承認を求められて、すでに認めたものは、これはこう書いてあるけれども、結果的にはすべて入るのだという理解なのか、その辺はどうなんですか。
○松岡(亮)政府委員 この特例に規定されております沿岸漁業構造改善事業の行なわれておる都府県といいますのは、ここでいう沿岸漁業構造改善事業は、いわゆる予算上における沿岸漁業構造改善よりも広い範囲でいわれておるわけでございます。つまり、沿岸漁業等振興法の第八条にいっておりまする構造改善事業でございますから、これは現状においては全部の都府県が適用になるわけでございます。 それから沿岸漁業構造改善に資すると認められる漁港、これは観念上資しないものはあるわけでございますが、これも現実の問題としては、整備計画に取り上げられている漁港は、現実の問題として沿岸漁業構造改善の中核となるべき漁港でございますから、法律上の観念は別といたしまして、現実においては整備計画に取り上げられている漁港にはすべて適用になるというのが現状でございます。しかし、概念的に、あるいはもっと漁港の範囲を広く考えますると、これに資しないと認められる漁港が存在いたします。しかし、現実にはそういうものが整備計画の対象になっておりませんので、事実は一致いたすわけでございます。
○角屋委員 現実にいまの三つの条件を付して、第三次漁港整備計画を昭和三十八年から八年間ですか、実施する場合に、今後予算の増加を伴ってくる。結局当初第三次漁港整備計画を考えたときの千四百億というもの、これは改修、局改を含めたものになりますが、特に第三次漁港整備計画の対象になる予算総額は一千億と思っておりますが。これは国の補助部分については増額になっておる。その増額部分は一応どの程度に推定しておられますか。
○松岡(亮)政府委員 この補助率の引き上げに伴う増額部分は約三億二千万円余でございます。
○角屋委員 八年間を通じてですか。――もちろん、これは補助率の引き上げをやれば、当然改修の場合にも準用するわけですからもしたがって、具体的数字としては、修築の関係で第三次漁港整備計画の国の補助の増額部分はおおむね幾ら、あるいは改修部分の予定をしておる二百五十億の中でおおむね幾ら、こういう概算のものでよろしゅうございます。
○松岡(亮)政府委員 ただいま申し上げました三億二千万円は、四十年度分だけでございます。後八年の計画が終わるまでの全体では、三十三億円の支払増ということでございます。
○角屋委員 修築と改修と両方ですか。
○松岡(亮)政府委員 修築分でございます。
○角屋議員 改修のほうは。
○松岡(亮)政府委員 改修事業は、御承知のごとく毎年度港数をきめてまいりますので、全体として四百五十港の予定でございますけれども、的確な推計はいたしかねておりますが、かなりの額になると存じます。
○角屋委員 そこで、この際、政務次官もせっかくおすわりでございますから、お尋ねをいたしたいと思うのでございますが、第三次漁港整備計画の国会承認をしましたときには、概略修築、改修、局改を合わせて千四百億くらい八カ年で必要になるだろう、こういう想定で、そのうちの国費負担部分については、おおむねこれだけという想定の数字があるわけです。いま言ったように、今回の法改正に伴って、たとえば修築の部分では三十三億程度予算が増額に国庫の問題としてなっておる。あるい改修は明らかでありませんが、四百五十港のうちには、相当数一種、二種が含まれてくると当然考えられるわけですから、それに伴う予算増加の面も出てくる。ところが、現実に昭和三十八年、三十九年でやってきた第三次漁港整備計画の経過を見るというと、残念ながら、八年間の総事業量に対する達成率というものは、両二年でたしか一六%程度ではないか、こういうふうに考えられます。八年間ですから、二年間終われば、二五%まで通常の状態であればやっていけなければならない。ところが、予算的ないろいろな制約を現実には受けて、一六%程度しか前進をしていない。しかも今後は、今回の法改正に伴って国庫の支出増も含まれてくる。そうなると、いまのようなベースでいけば、さらに総体的な進捗率というものは低下の危険がある。われわれは、第三次魚港整備計画については、第三次漁港整備計画の国会承認をしたときにも、年度内の完全消化ということを附帯決議でも注文をつけ、特にわれわれの党の気持ちとしては、八年間といっているけれども、第三次漁港整備計画については、むしろ繰り上げてでも完全実施をやるべきではないか、こういう強い気持ちさえ持っているわけでありまして、今日までの両二年の進捗状況から見、さらに補助率の引き上げ等も関連して、まいりますと、よほど漁港予算についてはがんばらないと、八年間の完全達成はおろか、相当にやはり進捗率は低下する危険を持っている。これらの問題については、一体どう対処しようとするのか、こういう点についてお伺いしたいと思います。
○舘林(三)政府委員 三十八年に第三次の八カ年の漁港整備計画の皆さん方の御了解を得たわけでございまいすが、今日まで二カ年間経過しておりまして、いまお話しのとおり、初めの初年度並びに第二年度におきまする進捗の姿というものは、必ずしも満足でない。また、このたび、第一種、第二種の漁港につきましては、基本施設につきましては補助率を一割アップしたわけでございまして、その費用も積み重なることは申すまでもありませんが、しかし、今日漁業の構造改善といい、また漁業の振興という立場から考えますと、何と申しましても、私は、漁港の整備ということは一番大事だと思うのです。さような意味から、今後あと六年間残されているわけでございますから、ぜひひとつ皆さん方の御期待に沿うように努力いたしたい、私はかように考えています。
○角屋委員 さらりといま答弁された程度では、実際に過去二年間の進捗率、さらに今回の法改正に伴う国庫負担増、そしてまた、今後よほど気合いを入れて漁港予算を充実をしていかないと、過去の第一次整備計画、第二次整備計画の経緯から見ても、今回の場合でも、一〇〇%達成ということを八カ年間で実現することは相当至難な状況が予見される。したがって、これはことばの上の答弁でなくて、よほど本腰を入れてやってもらわないと、国庫負担がさらに増加をしてくることが当然出てくるわけですから、ぜひ誠意を持って特に明年度の飛躍な前進をはかられるようにお願いをしなければならぬと思うわけです。 附帯決議の関連で、漁港種類の問題について、水産庁長官は一種、二種の問題だけを触れられましたけれども、附帯決議の中では、一種、二種はもちろんでありますけれども、第三種、第四種、特定第三種というものも含めた漁港の種類というものについて、ひとつ再検討をするということを要請しているわけでありまして、これは単に一種、二種の問題だけを取り上げているわけではない。港湾とかいろいろな他の例を見、また今後の漁港を大分けにする場合にはどういう大分けにするのが適当か、特に一種、二種の補助率の、前提条件がありますけれども、引き上げに伴いまして、相当その辺の統合の条件というものは、別の意味でやはり出てきておる。さらに今後、漁港種類の再検討あるいはそれに基づく新たな観点の方針が出てくれば、それに伴って、やはり統合に伴う補助率については上位のところに統合して、その際に引き上げをはかるということも、当然これは考えなければならぬことだと思うわけでありまして、単にこれは一種、二種の問題だけではなしに、他の漁港の問題も含めて考えておるわけですが、その辺のところは念頭になかったわけですか。
○松岡(亮)政府委員 お話のとおり、漁港の種類区分全体を問題にいたしまして検討いたしております。私どもといたしましても、最近漁船の大型化、また数の増加、また動力化などが急速に進んでおりますので、漁港の規模なりあるいは機能そのものを、その情勢に応じてさらに前進して検討を要するものと考えております。適当な時期を見まして、この区分につきまして再検討をさらにいたしたいと考えております。
○角屋委員 改修、局改の法的裏づけというのは、われわれの強い気持ちを附帯決議であらわしたわけですけれども、これは少なくとも来年度を目ざす法改正では、この二つの法的裏づけというものは実現するように努力されるわけですか。特にこの改修の予算のスケールというのは、御承知のように、修築に次いで相当な規模の予算スケールを持っておりますし、土地改良法の関係からいえば、国営とか県営とか団体営というものは、当然法律の中で法的に裏づけを持ちながら実施をしておる。ところが、漁港の場合は、議員立法という経緯もあったかと思いますけれども、現実には修築だけが法的裏づけを持って、あとは次官通達によって、補助金の交付要項というふうなもので実際にこなしておる。弾力的運営と言われますけれども、実際にはやはり法的裏づけを持てば弾力的運営ができないというものでもないのでありまして、しかも、修築の場合に準じてやるといっても、改修の場合には改修と同様に取り扱っていないという問題も現実はあるわけですから、法的裏づけをすることを通じて、予算規模が違っておっても、現実に取り扱いとしては、修築と改修には差がないというところへ持っていきたいというのがわれわれの気持ちであって、そういういまの漁港種類の問題もありますけれども、法的裏づけを与えることによって、さらに改修あるいは局改等の取り扱いの条件あるいは補助率というものの前進をはかる、しかもそれは明年度を目ざしてやるという、そういうお考えはどうなんですか。
○松岡(亮)政府委員 改修、局改事業を修築事業と同じように漁港法に基づいて整備せよ、こういう御意見でございますが、局改の事業はしばらくおきまして、現存の漁港法の体系のもとにおきましては、修築事業と改修事業の差は法律の改正の問題ではなくて、法律の修築事業の中に現在改修事業として行なわれている面まで含めるかどうか、要するに取り扱いの問題になってくるのでございます。したがいまして、改修事業について修築事業と同じように修築事業として漁港整備計画の対象にするかどうか、こういうことでございますが、この点につきましては、現在国の扱いは同じでございます。そこで、現状において国の扱いとしましては、補助率等については同じでございますから、この差を現状のままにして、差と申しますか、区分を現状のままにして、私どもとしては、改修事業に弾力性を持たせることにややまだよい面があるというように感じておるのでございます。しかしながら、これは非常に大事なことでございますので、今後も誠意を持って十分検証いたしたいと考えておるのでございます。 それから局部改良事業につきましては、目的は漁港整備という大きな目的の中に含まれておるわけでございますけれども、これはいわば二年以内くらいで完成し得る、防災とか、要するに急速に、しかも比較的簡易に完成を急ぐような、仕事を対象といたしておりますので、この面についてはやや趣を異にしておる、こういうように感じておるのでございます。しかし、これらは附帯決議の御趣旨に従いまして、十分検討を重ねたいと考えております。
○角屋委員 改修事業の場合に、たとえば後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の適用については、これは修築と違って適用除外されるということで、現実にその適用を受ければ、全国相当数の都道府県において、後進地域では、改修の場合でもある程度、〇・一から〇・二五の範囲内に結果的には計算上なるわけですけれども、やはりそういう補助によって負担軽減ができる。こういう問題についても、やはり適用されていない問題がある。現実に、これは法改正をやるやらぬの問題もありますけれども、いまのやらない段階においても、これはやはり是正をしたらどうなんですか。
○松岡(亮)政府委員 御指摘の問題はございます。これは是正するように努力いたしたいと考えております。
○角屋委員 政務次官、参議院との関係で御用もあられるということでありますので、その点了解をいたしまして、政務次官の退席される前に、一つだけお尋ねいたしておきたいと思う。 それはすでに松井君からもお尋ねがあったかどうかわかりませんけれども、今回一種、二種について、当分の間という文字があるのが非常に不安でありますけれども、三つの条件を満たす場合に補助率の引き上げをやる、これは一歩前進でありますが、今日の地方財政の全体的な苦しい状況になっている傾向から見て、県あるいは市町村等では――従来県、市町村は義務負担ではありませんけれども、それぞれ県によって、補助といいますか、負担の一部を負っておる。市町村でもそういう形をとっておる。ところが、一割補助が引き上げられた際に、地方財政が苦しいものだから、従来やっておったものを一部後退をさせていく、そういう危険なしとしないわけです。本来この法改正のねらいは、私が申し上げるまでもなく、第一線の漁民や漁業協同組合のその意味における地元負担の軽減というところにまさにねらいがあってわれわれも要請もし、また農林省自身もその気持ちで御努力をされたと思うのですが、この点は、おそらく自治省との間においてもはっきりお互いに文書交換等で了解をしながら、実際にこの補助率引き上げの効果を末端の漁業者や漁業協同組合にそのまま均てんをさせるということに、はっきり行政的に指導なり、お互いの相互間の話し合いで裏づけをしておるのだと思うのですが、その点いかがですか。
○舘林(三)政府委員 角屋委員の御質問もっともでございまして、今度の補助率を引き上げましたのも、沿岸の漁業が非常に不振である、地元の漁業組合等の負担能力はほとんどないという立場からやったわけでございまして、さような意味で、実はこの漁港の補助率の引き上げということは、全国の一種、二種の漁港の所在地の漁業組合等としては、非常に喜んでいる状態でございます。しかし、せっかく補助率を一割上げましたけれども、従来どおり、やはり地元の漁業組合等が寄付金の名前で市町村に取り上げられるとか、市町村の名前で負担するとか、いろいろあるだろうと思いますが、やはりこの引き上げの趣旨はほんとうの地元の漁業組合の負担を軽減するということがたてまえでございますから、今後におきましては、自治省と一そう厳粛に相談いたしまして、またすでに自治省と御相談をいたしておりますが、ひとつ地元の漁業組合等の負担をなくするとか、軽減するという方向にぜひ進めて、角屋委員の御趣旨にこたえたいと思っております。
○角屋委員 この点は、私いまの答弁だけでは満足することはできないわけです。やはり漁港法の一部改正を衆議院段階で処理する一つの前提として、自治省との話については、かくかくのお互いの話し合いの結論になっておるというふうな、そういう明確なことを確認をして、われわれとしては法案の処理をするということが、われわれの責任でもあり、また立場でもあろうかと思うのです。だから、せっかく自治省といろいろ話し合いをして、趣旨に沿いたいだけでは、これは納得しがたいわけでありまして、いままで自治省とどういうふうな煮詰めの段階にあり、あるいはそれについてはすでに了解点に達しておるのか、これは長官でけっこうですから、お答えを願いたいと思います。
○松岡(亮)政府委員 まず、現在漁業協同組合あるいは現地の漁民負担となっていると推定される率を申し上げますと、平均いたしまして一〇%内外でございます。したがいまして、今回の一〇%引き上げがそのまま協同組合なり漁民の負担軽減になると、平均いたしますとゼロに近くなる、こういうことでございますが、その点、今度の措置をとるにあたりまして、自治省との関係におきましては、もう一つ問題がございまして、いわゆる起債の問題でございます。起伏のワクの確保という点につきましても、日ごろ常に自治省と折衝して私ども努力いたしておるわけでございますが、今回は特に起債のワクも重要だけれども、こちらに重点を置いてやるから、その趣旨を了解してほしいという趣旨で自治省と話し合ってまいったわけでございます。もし今国会で予算及びこの法律案が成立いたしましたときは、ぜひ漁民の負担軽減に資してもらうように、すでに通達いたしておりますし、現在も漁港整備計画の各県の計画を審査中でございますが、その過程においても、強力に指導をいたしておる次第でございます。
○角屋委員 いまの答弁だけでも的確に把握することができませんが、起債の問題は自治省自身の問題でありますけれども、これは一般補助事業として取り扱うということに、今年度中にでも実現の見込みがあるわけですか。従来の単独事業から補助事業のほうに切りかえるという、自治省と話をしておる中での自治省自身のこの問題に対する状況いうのは、これはどういうふうなんですか。
○松岡(亮)政府委員 私どもとしては、今回は補助率アップに重点を置きたいということで、自治省と話し合いましたので、一般補助事業債の対象にするかどうかの点につきましては、今年度中と必ずしもお約束はいたしかねる状況でございます。
○角屋委員 いまの第一線の漁業協同組合なり漁業者の負担に今度の法改正の効果を均てんせしめるという点については、まだ明確に双方の文書交換という段階までのはっきりした状況にいっていないように判断をいたします。これはきちっとしてもらいたいということを特に希望として申し上げておきたい。同時に、大体全国平均一〇%くらいの地元負担で、一〇%補助率アップをすれば差し引きゼロになるという機械的な計算は、各県の協同組合の状況にはあらわれてこない。これは非常に富裕県だとかいろいろな関係で、ほとんど地元で持たなくていいようなことで、従来都道府県なり市町村なりを含めたところでやっておるところがある。ところが、地方財政から見て、そういうふうな形にやっていないところが多いわけでありまして、平均してそういうことを申されても、これはたとえばわれわれの県に帰ったら、実態に合わないということになります。したがって、あくまでも補助率の引き上げに伴うところの効果というものは、第一線中心でひとつ処理されるように、ぜひひとつお願いをしたいと思います。また起債の問題は、自治省自身の問題でありますけれども、それもやはりそういうことを確実に実施していくための必要条件でありますから、これは単に自治省だけの問題ということでなしに、農林省も側面的に援助しながら、そういう方向が具体的に実現をされるということをぜひ努力を願いたいと思います。 法案を処理する時間的なところへきていまして、あと松井君の質問があるようですから、私こまかくなればいろいろ御質問申し上げたい点がありますが、最後に、一点だけお伺いをいたしたいと思います。 それは漁港関連道路整備の問題について、今度農業用ガソリンの御承知のような経緯で二億の予算がついた。これについては、今後どう取り扱うかについて、おそらくいままでの審議の中で若干の説明があったかとも思いますが、ことしの場合、具体的にすでにこの取り扱いの要綱といいますか、あるいは具体的にどこをやるか、そういう点はほぼきまりつつあるわけですか。
○松岡(亮)政府委員 まだ最終的な結論には達しておりませんが、特にどういう規模のものについてどういう補助率にするか、その規模等について、なお今後大蔵省との間に詰めを要する点などが残っておりますので、要綱として確定いたしておりません。
○角屋委員 これは農林省全体の問題ですけれども、農業用ガソリンの取り扱いの問題が与野党の間で――本来私どもは、農業用ガソリンの問題はガソリンの問題として、そのこと自身で処理をしてもらうということを言っているわけでありますが、たまたま過渡的な問題として、農道問題、あるいはスーパー林道問題、あるいは漁港関連の道路問題として、漁港の整備には二億の予算が現実についてきている。水産庁としては、ガソリン税の問題そのものがどういう結果になろうと、せっかく漁港関連の道路として出てきたものは、将来ともにこのこと自身として続けていくという方針のもとに、ことし実施に踏み出すのか、これはことによったら、農業用ガソリン税の取り扱いいかんによってはあるいは消えるかもしれぬ、こういう気持ちでやっていくのかどうなのか。私どもはせっかく芽が出たことですから、農業用ガソリン税の取り扱いいかんにかかわらず、このものはこのもの自身として必要だという前提で、今後進めていくという気持ちが必要であろうかと思いますが、その点いかがですか。
○松岡(亮)政府委員 私ども、実はこの構想は比較的新しい時期に始まったのでございまして、現在、地方のこれに対する希望の状態を調査しておるのでありますが、かなりの希望がございます。その希望の内容等を聞きますと、たとえば離島あるいは岬で、非常に出荷その他の交通運輸に不便で、それだけ漁業所得も格差が出るというような地区の要望が非常に強いのでございます。そういう実態も承知いたしましたので、今後事態がどういう変化をするか、私どもには予測ができませんが、これを続けていくように希望いたしております。
○角屋委員 漁港法の一部改正を通じて、特に若干の問題を質問いたしましたが、私の希望から言えば、まず第一は、国会の承認を得た第三次漁港整備計画の進捗状況を見てみると、八年間の完全実施というのは非常に危惧される状況にある。しかも第一種、第二種の補助率の引き上げに伴いまして、国庫負担というものが増加をしている。逆にそのことは、全体の進捗率というものを低下させる要因になることがあってはいけないというような点から、第二次漁港整備計画のむしろ繰り上げての実現という意欲でやってもらいたいということが一つ。それから附帯決議を付しました注文の中で、やはり議員立法として当時の議員の方々が努力されて漁港法が成立をし、それが今日まで第一次漁港整備計画、第二次漁港整備計画、さらに今回の第三次漁港整備計画を通じて、相当な役割りを果たしておりますけれども、現実に今日の経済の伸展や沿岸漁業の実情、あるいは漁港整備の今日時点における全国的な状況等から見て、この際、今日の情勢に合った漁港法の根本的な検討、これはわれわれが附帯決議を付した注文ももちろん内容に含まれますが、それらと関連した必要事項についても十分検討して、来たるべき通常国会には、そういう内容で、漁業の種類、補助率あるいは改修、局改等の法的な裏づけの問題等も含めた全般的な内容を充実した改正案を出されるように、強く希望いたしまして、私の質問を終わっておきたいと思います。
○坂田(英)委員長代理 次は、松井誠君。
○松井(誠)委員 いま角屋委員からいろいろお尋ねがございましたので、あまり問題はなくなりましたけれども、補足的に簡単に二、三点お尋ねしておきたいと思います。 一つは、整備計画のことでありますけれども、この整備計画は、御承知のように、中期経済計画ができ、そこでは農林水産関係の公共事業の長期計画を一応立てておるわけですけれども、それとこの整備計画とはどういう関係にあるのか、その中期経済計画に基づいてこの整備計画は再検討をするということになっているのかいないのか、その点をお伺いしたいと思います。
○松岡(亮)政府委員 御承知のごとく、中期経済計画は、今後の五カ年にわたります経済の運営の大綱を明らかにしたものでございまして、その中のいわゆる投資につきましては、きわめて大綱的なことを定めておるのでございます。この大綱の中で、農林漁業への投資が一兆何がしの額が計上されておりますが、その中の農林漁業の各産業別の投資額は必ずしも明確な線が出されておりません。私どもといたしましては、この中期経済計画によりまして、国会の承認を受けた漁港整備計画の完成を裏づけるものと理解いたしておるのでございますが、また現実にその方向で毎年度予算を十分計上するように努力いたしてまいりたいと考えておるわけであります。
○松井(誠)委員 この整備計画を中期経済計画は裏づけるものだということですけれども、農林水産関係一兆何がしという中期経済計画の内容について、それでは水産関係は一体幾らになるのかという計画を立てて、そしてそれがまさにこの整備計画を裏づけるものだという具体的な数字なんか出ておると思うのですが、そういう形になっておるのですか。
○松岡(亮)政府委員 数字的にこのうち幾らが漁港整備のものであるということは定められていないのでございますが、私どもが中期経済計画の策定にあたりまして常に明らかにしてもらいたいと要求してまいりました点は、この第三次漁港整備計画が十分に完遂できるようにこの投資計画を定めてほしいという態度でやってまいっておりまして、私どもは、あの中期経済計画のワク内で必ず完成できるもの、こういうように理解して、その方向で努力する所存でございます。
○松井(誠)委員 どうも御答弁はっきりしませんけれども、その中期経済計画のワクの中で整備計画が完成をされるものだと理解をして努力するというのでしょう。そうすると、それは水産庁の単なる主観的な認識だけの問題であって、中期経済計画全体の中でそれが了解されたという形にはなっていないのですか。
○松岡(亮)政府委員 数字的につながりをつけてあるわけではございませんが、すでに国会でも第三次漁港整備計画の承認をいただきました際に、局改まで含めまして千四百億、整備計画につきましては一千億ということで、大体大蔵との間に話がついておるということを申し上げて明らかにしております。そういう趣旨で、それを否定するようなことは、中期経済計画はもちろん考えていないということで、私どもは裏づけられておるものと了解しておるわけでございます。
○松井(誠)委員 そうしますと、整備計画が優先する、中期経済計画によってこの整備計画は再検討するというような必要はない、結論的にいえばそういうことですね。 そこで、お伺いをしたいのですが、いまちょっと長官が言われましたけれども、進捗率というものを問題にするときに大事なことは、修築事業だけの進捗率が問題になってはならぬということ、つまり、改修事業も局改も全部含めて、やはり進捗率というものを問題にしなければならぬ。局改や改修がおくれてしまって、その整備計画の進捗率を上げようということで、もっぱら修築だけに力が注がれるということになったのでは困ると思う。この整備計画というのは、もちろん修築事業だけでありますけれども、その進捗率というのは、やはり改修も局改も含めて平均して進捗させていくということが、基本的な態度でなければならぬと思いますけれども、いかがでございますか。
○松岡(亮)政府委員 仰せのとおりでございまして、具体的に数字をもって申し上げますと、四十年度末におけるいわゆる整備計画、つまり、修築事業の進捗率は大体二四・三%となる見込みでございます。改修事業はそれよりやや高くて二六・三%局部改良事業が三六・六%、むしろ、局改事業がほかに比べて著しく進むわけでございます。全体を平均いたしますと、二六%の進捗率となる見込みでございます。今後も全体としてバランスがとれた進行をはかり、また予算も確保してまいりたい、こう考えております。
○松井(誠)委員 次に、いまの法律の具体的な内容について、一、二点お伺いをいたしたいと思いますが、最初は、角屋委員が問題にされました、これが何か限時法的な書き方をしてあるということが、何としてもやはり気になる。先ほどの長官の御答弁を聞いておりましたけれども、きわめて歯切れが悪くて、はっきりしない。読んでみますと、どういうわけでこういうものをくっつけたのか、おそらくは大蔵省との予算折衝における苦心の作だと思いますので、私、そう深く追及するつもりはございませんけれども、しかし、それにしても、あまり理屈の合わない御答弁をいただいたのでは、やはり困ると思うのです。ここに書いてあるのは、何か構造改善事業が行なわれておって、その構造改善事業が構造改善に資するものであるということで、二つ目の条件というものはそういうことになる。このこと自体非常におかしいと思うのですね。構造改善事業の中で構造改善に資するものと資さないものとがあるかのごとき、妙な書き方になっておる。これはむしろ一本にして構造改善事業が行なわれておるというそのところだけでいいのだと思いますけれども、いきさつは別としまして、これはやはり理論的に二つに分けて考えるべきものなんですか。構造改善専業が行なわれておる、そうしてその構造改善事業が構造改善に資するものであるという、同義語反復みたいな、こういうものは必要なんでしょうか。
○松岡(亮)政府委員 最初の構造改善事業が行なわれている都府県の場合と、構造改善事業に資すると認められる漁港、これは一応観念上区別されておるわけでございます。府県の場合、これは県一円をさしておりますが、その中で構造改善事業を実施する上に特に重要と認められる漁港ということでございますから、必ずしも同義語反復するものではないと思います。
○松井(誠)委員 その点はよくわかりました。そうしますと、この構造改善事業が行なわれておる漁港ということで、先ほど長官は少なくとも十年ということを言われましたけれども、少なくともにしましても、今後十年という根拠は何かあるのですか。
○松岡(亮)政府委員 少なくとも十年以上と申し上げましたのは、私どもとしては、ぜひともそういたしたいという趣旨でございます。
○松井(誠)委員 構造改善事業の中の一つのものが、昭和三十六年から四十五年まで十年間やるという、何かそれが意識の底にあって、十年ということを言われたのではないのですね。
○松岡(亮)政府委員 現在、沿岸漁業構造改善促進対策といたしまして、予算上の措置をとって実施いたしております事業は、三十七年から四十六年までの十カ年間の計画でございますが、私が先ほど申し上げましたのは、必ずしもそれにとらわれておるわけではございません。これは現在から少なくとも十年以上、こういう趣旨で申し上げたわけでございます。
○松井(誠)委員 構造改善事業がこれからあと十年間のうちに完成するだろうというめどでもお持ちでそういうことを言われるのですか。
○松岡(亮)政府委員 沿岸漁業等振興法で示されております基本方向は、沿岸漁業の構造改善をせよ、こういう趣旨でございまして、これは現在行なっております十カ年の事業の範囲にとどまらない、これは現実に予算面だけのものをさしておるわけでもございませんし、またこの四十六年までに完成される事業だけをさして言っておるわけでもございません。私どもとしては、さらに基本法の趣旨を体して、大型漁礁設置事業にいたしましても、この十カ年計画が終わりましたならば、さらにこれを拡大、継続するということを考えておるわけでございます。
○松井(誠)委員 ですから、構造改善卒業そのものについても、別に年限を切って考えておるわけではないですから、むしろ率直に十年などということを言わないで、やはり構造改善事業というものは必要な限りという趣旨なんだ、そういうように率直に御答弁されたほうがいいんじゃないですか。
○松岡(亮)政府委員 沿岸漁業構造改善事業を実施している限りという気持ちでございます。
○松井(誠)委員 それならわかります。 最後に、一点お伺いをしたいのですが、今度修築事業の補助率が上がる、これに伴って改修事業の補助率も上げるということは、これはもう当然予定されておるわけでございますか。
○松岡(亮)政府委員 改修事業も同様に補助率を引き上げます。
○松井(誠)委員 局改事業はどうなります。
○松岡(亮)政府委員 局改事業の補助率は現状でございます。
○松井(誠)委員 その局改事業の補助率を据え置くという理由はどういうことですか。
○松岡(亮)政府委員 改修事業につきましては、現在局改事業と規模においてかなり差がある事業を実施いたしております。したがいまして、沿岸の負担も大きくなるのは自然の勢いでございますが、そういうことも考えまして、特に第一種、第二種漁港の修築、改修専業につきまして、補助率を引き上げる緊急性があるもの、こういうように考えた次第でございます。
○松井(誠)委員 漁村の実情というものは、むしろ逆の場合が多いんじゃないかと思います。なるほど局改事業というのは規模は小さい。小さいけれども、地元の漁協なり漁民の負担する額というものは相当高い。ですから、局改事業ではとてもやれないから、早く修築事業に格上げをしてくれ、そういう要望が一再ならずある。このことはどういうことを意味するかというと、やはり局改の負担率が地元が多い。だから、規模は小さいにもかかわらず、むしろ苦しいということを意味している。ですから、緊急性の点からいえば、私はもう大同小異だと思う。考え方によれば、局改というこの零細な事業のほうが、むしろ緊急性があるという場合だってあり得る。そういう認識で、私はさか立ちをしていると思うのです。ですから、来年度は無理としましても、これからあとこの局改事業をもっと上げるという点について、真剣に御配慮いただきたいと思うのですけれども、いかがですか。
○松岡(亮)政府委員 私どもとしましては、規模において現地の負担も大きく、またその他の公共事業とのバランスもございましたので、こういう改正を考えた次第でございますが、先般の御審議におきましても、この局改事業の社会保障的意味を御指摘がございました。私もその点につきまして反省を要する点があると考えましたので、よく検討さしていただきます。
○松井(誠)委員 そのほかの事業とのバランスということを水産庁自体が言われるというのは、よほどお考えいただかなければならぬと思うのですよ。漁港法の今度のこの規定のしかたが何か妙な時限法的な書き方になったのも、ほかの事業とのバランスという点で、いろいろな折衝の過程でこうならざるを得なかった。しかし、漁村の疲弊というものは、ほかの社会の疲弊とバランスをとって考えるということにはいかぬぐらい、やはり格差があるだろうと思う。ですから、その点は、バランスをとることがかえって不公平になるのだという認識で、これからあとひとつ御配慮いただきたいと思います。 最後に、一つお尋ねをいたしたいのは、先ほど角屋委員からも詳細にお尋ねがありましたが、結局この補助率が上がった分が、具体的に漁民に還元されるということが保証されるかどうかという問題です。御承知のように、離島の場合には、漁港の補助率というのは一〇〇%、本土の場合よりもはるかに高いわけですから、そのことについて、経済企画庁長官に、本土よりも高い、その高い分がそっくりそのまま漁民の負担の軽減になっておる、そういう保証は必ずしも、現実にはないが、それを保証する方法はないかとお尋ねした。長官は、それじゃ一つ一つの事業を県が持ってきたときに、この補助率については少なくとも漁民の負担の軽減になるような配慮をしなさい、その条件付じゃありませんけれども、一つ一つ念を押して、具体的な保証を取りつけていくようにいたしましょうという答弁でした。単なる一片の通達とかそういうことでなしに、そういうきわめて具体的な強力な行政指導というものがないと、地方財政自体がなかなか疲弊しているものですから、どうしても地元のしわ寄せになりやすいと思う。その点について、あらためて最後に長官にお伺いをして終わりたいと思います。
○松岡(亮)政府委員 私どもも同様に、現在の漁港整備計画につきまして、県の計画を審査中でございますので、その際に、県に対しまして、ぜひとも負担軽減に役立つようにするよう指導をいたしたいと思います。私のところに県の当局者が参りました際にも、そういう指導をやっておるところでございます。
○赤路委員 関連して一点だけ御説明願いたいのですが、松井委員の最後のところの質問は非常に含みがあるわけなんです。これによると、「構造改善に資すると認められるもの」とあるわけです。そうすると、全国の海面を持っておる府県で、構造改善に資すると認められる事業をやっていない府県があるのか、これを御答弁願います。
○松岡(亮)政府委員 現状においてはございません。
○赤路委員 そうすると、今度の改正の適用を受けるものは、単なる構造改善官業指定地域でなしに、全国の海面を持っておる府県はすべて認定を受ける、こういうふうに考えられるが、それでいいですか。
○松岡(亮)政府委員 まず府県の認定と具体的な漁港の認定と二つございますが、前段におきましては、現在沿海都府県はすべて構造改善事業を実施中でございます。第二段の点につきましても、第三次整備計画をつくりました際に、整備計画の前文におきまして「沿岸漁業の中核となるべき漁港」という前文がついております。現実においては、整備計画の対象になっております漁港はすべて対象になるという現状でございます。
○赤路委員 いろいろ説明をされましたが、要は、海面を持っておる各府県、そうして当初からいまの整備計画等を持っており、その計画の指定を受けたものは、全部その認定を受ける、こういうことですね。
○松岡(亮)政府委員 そのとおりでございます。
○坂田(英)委員長代理 他に質疑もないようでありますから、本案の質疑はこれにて終局いたしました。 午後一時から再開することとし、これにて休憩いたします。 午前十一時四十九分休憩 ――――◇――――― 午後一時二十八分開議
○坂田(英)委員長代理 休憩前に引き続き会議を開きます。 漁港法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑はすでに終局いたしております。 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がないようでありますので、これより直ちに採決に入ります。 漁港法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○坂田(英)委員長代理 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 なお、本案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂田(英)委員長代理 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 〔報告書は附録に掲載〕
○坂田(英)委員長代理 次会は明十日開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時二十九分散会