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48回国会衆議院1965/07/10

内閣委員会 第49号

発言数
67
登壇者
9
会派数
2
開催日
1965/07/10

会議録

河本敏夫自由民主党

○河本委員長 これより会議を開きます。  この際、防衛庁長官より発言を求められておりますので、これを許します。松野防衛庁長官。

松野頼三自由民主党防衛庁長官・経済企画庁長官事務代理

○松野国務大臣 先般防衛庁長官を拝命いたしました松野頼三でございます。  防衛庁に関しては私は必ずしも精通しておるわけでもございませんし、特に有能なわけでもございませんし、はなはだ足らざるところ多々あると思います。委員各位の御協力を得て、その任を果たしたいと思います。  ことに内閣委員会の皆さん方には、多年練達な方ばかり、また非常に法案の多いお忙しい委員会でございます。どうぞひとつ私の足らざるところを補っていただいて、順調な国会の運営に御指導願いたいと思います。  就任にあたりまして、心から御協力をお願いいたしまして、ごあいさつにかえます。(拍手)

河本敏夫自由民主党

○河本委員長 次に、井村防衛政務次官より発言を求められておりますので、これを許します。井村防衛政務次官。

井村重雄自由民主党防衛政務次官

○井村説明員 先般の内閣改造で防御政務次官を命ぜられました。もとより浅学非才でございますが、諸先生方の御指導によりまして、一そうの努力を傾けたいと思います。  今後ともよろしくお願い申し上げます。(拍手)      ————◇—————

河本敏夫自由民主党

○河本委員長 国の防衛に関する件について、調査を進めます。  質疑の申し出がありますので、これを許します。田口誠治君。

田口誠治日本社会党

○田口(誠)委員 新防衛庁長官と政務次官は、所用のため答弁に立つことができない。したがって、局長にそれぞれ委任をしておくからという前もっての断わりがございましたので、局長の答弁は即防衛庁長官の答弁とも解して、これから質問を申し上げたいと思います。  質問の内容は、航空自衛隊岐阜基地の滑走路の延長の問題にからむもろもろの問題について、お伺いをいたしたいと思います。  御存じのとおり、今年の予算におきましては、岐阜基地の滑走路を五百五十メートル延長をして二千七百メートルにし、F104Jの離着のできるような態勢をつくるということが予算化されておるわけでございます。したがって、地元である各務原市民は、これに反対をいたしております。ただし、市当局は、予算化されたものであるから、これは当然防衛庁としては強行してでも実施をするであろうという考え方の上に立って、どうしても拡張されるのなら、どれだけでも条件を出して、条件闘争において有利なものを獲得したほうがいいのではないか、こういうようなことで、先般市当局と防衛庁の、これは名古屋の施設局のほうで、一つの覚え書きが取りかわされたわけでございます。したがって、周辺の滑走路延長反対の人たちは、すぐ押しかけて反対をするという態度をとっておりましたけれども、しかし、まだその時期ではないだろう、その覚え書きの内容をよく検討し、また質問をしてからそういう行動をすることが妥当であろうというので、私がその行動をとめまして、そうして基地反対闘争の主役をつとめておる人を一人、それから岐阜県労働組合評議会の事務局長と、それから各務原市の市会議員である天木清作、反対をしておる議員、それに私が市の当局へ参りまして、市長並びに助役に覚え書きの内容を見せてもらったわけでございます。  そこで問題になりましたことは、八千二百坪という現市有地を、今度は現在国有地であり、自衛隊の基地になっておるところの土地とかえ地を行なうということで、かえ地を行なった八千二百坪は運動場にして、そうして市民に開放をするのだ、こういうことが条件になっておるようでございます。しかし、私どもは、この覚え書きの内容を見ますると、この交換地は、今後「国有地となる予定の上記の土地は、基地の運動場として使用するものとし、市等が諸行事のため使用を希望する場合には、基地側の目的および使用を妨げない範囲でその使用を認めるものとする。」こういう文書となっておりましたので、これではおかしいのではないか。市長の話によりますると、市民に開放をするんだということを言っておるのだけれども、この文書の内容からいきますると、これは実験航空隊が隊員の運動場として設置をし、そうして市民に対しては、市当局を通じて自衛隊の支障のないときに貸与するんだという内容になっておるのだから、これは市民に開放するのではないのじゃないか、こういうように質問を詰めていきましたら、どうもそれは私どもの把握とおかしいから、今度委員会のときにその点を明確にしておいてもらいたい、こういうことであったわけです。  したがって、私のほうからここでお伺いいたしたいことは、市側の把握しておりまするように市民に開放をするものかどうかということなのです。それで、市民に開放をするということなれば、これはあの八千二百坪というのを運動場にして、そうして市民に開放をしておく。しかし、これは国有地であるから、あくまでもこれは国が管理をしなければならないと思うわけでございます。国が管理をして市民に運動場として開放するのであるが、自衛隊で必要の行事の場合等には、このときには市当局に申し出をして、そのときには独占して自衛隊が使用する、これが市民に開放する国有地の取り扱いであろうと思うのですが、こういう方法をとられるのか、その点をひとつ明確にしてもらいたいと思います。

小幡久男防衛施設庁長官

○小幡説明員 ただいま市側と土地交換を行ないますところの八千二百坪の土地につきましての運動場としての利用形態につきまして御質問があったのでございますが、これは先生も御承知のように、この土地に住宅をつくられたりあるいは高い工作物をつくられたりするような場合には、航空機の進入にいろいろの故障があるという前提で交換をしたわけであります。そういった一つの航空安全上の顧慮から配慮された土地でございますので、当然国家がこれを管理いたしまして、その目的の範囲内においてこれの活用をはかることは、これはやむを得ないことではないかと考えております。  ただいまの運動場の件でございますが、これは開放という意味にいろいろあると思いますが、私どもとしましては、国家が管理いたしまして、これを必要に応じて円満に地元の方に利用していただくということで、十分その目的は達せられるというふうに考えている次第であります。もともと、この基地の運動場と関連はなっておりますが、しょっちゅう自衛隊が独占的に利用するというようなことはございませんので、実際は円滑に市の御要求に沿いまして仲よく利用できるということは、可能であろうというふうに考えておる次第であります。

田口誠治日本社会党

○田口(誠)委員 御答弁がありましたが、きょうはお互いにことばを飾るようなことなしに率直に言うていただかないと、市当局も迷うわけです。したがって、私のほうから申し上げておりますのは、国有地であり、これが自衛隊の土地になるのだから、運動場にして使用する場合に、市民に開放する場合には、これは管理としてはおそらく国が管理をする、出先の自衛隊が管理をする、こういうことになろうと思いまするが、しかし、管理はするけれども、市民が自由に使用するように開放されるのかどうかということをまずお聞きをしたいのです。これには条件があるのかどうかということです。

小幡久男防衛施設庁長官

○小幡説明員 別にむずかしい条件は考えておりません。管理は基地がやりまして、必要に応じまして、支障のない限り市民に開放するという運用をやっていきたいと考えております。

田口誠治日本社会党

○田口(誠)委員 そのことばの範囲内ではまことに簡単ですけれども、実際に使用するような場合には、市民に開放したということになれば、市民がいつでもその運動場へ行って、その運動場の使用をしてもいいのかどうかということなんです。

小幡久男防衛施設庁長官

○小幡説明員 私の予見ではそれに近いことになると思いますが、今後運営いたしまして、基地のほうのいろいろな運営をやっていった中で思いがけぬような支障があるというようなことがありますれば、これまた別でございますが、私はしばらく時をかしてもらいまして、実際の運用においてそういう問題は円滑に処理していけば、おそらく御心配になるようなことはない、きわめて円滑にいくのではないかと考えております。

田口誠治日本社会党

○田口(誠)委員 現場で心配をしておりますることは、市民に開放したといっておるけれども、協定書の内容からいきますると、自衛隊が管理をし、自衛隊の運動場として、必要によって市民に開放をする、こういうことになっておるのだから、これを具体的に申しますれば、市民の運動会とかあるいはその他野球大会等をやるような場合には、市当局が自衛隊のほうへ申し入れをして、そのときに自衛隊のほうで使用する予定のないときにはこれは使用させるのだ、そして使用する予定のときはそれはだめだ、こういうことになろうと思うのですが、それは間違いないですか。

小幡久男防衛施設庁長官

○小幡説明員 その際にも、自衛隊の使用の内容でございますけれども、私の考えでは、せっかく市民運動会が開かれるという場合に、自衛隊がそれと比較いたしまして非常に小規模の使用をするという場合には、自衛隊の使用を抑制いたしましても市民運動会に開放したいというふうに考えております。

田口誠治日本社会党

○田口(誠)委員 これを使用するときの手続その他の問題ですが、開放したということになりますれば、自衛隊が管理をしておっても、市民はいつでも行ってその運動場を使用してもいいのかどうかということです。

小幡久男防衛施設庁長官

○小幡説明員 その点につきましては、やはり一応御連絡していただくということになるのではないかと思いますが、ただ、そうはいいましても、現地の協定によりまして、ある程度の、そう決定的でないような支障というものは、相当自由に認めていくというかっこうになろうかと思いますので、いま御心配のようなことは、実際の場では私は円滑にいくのではないかというふうに考えております。

田口誠治日本社会党

○田口(誠)委員 市民に開放されるということになりますれば、労働者の人たちは、仕事を終わって家へ帰った場合には、その運動場へ行ってキャッチボールをやったり、子供を連れていろいろ遊びに行ったり、その運動場を使用するわけなんです。学生は、学校が終わった場合には、その運動場へ行って、キャッチボールをやったり、またその他の運動をやって、そして運動場を使用するわけなんです。市民に開放というのは、すなわちそうでなければならないのです。一々きょうはキャッチボールをやらしてくれ、あすはこうさしてくれといって、毎日毎日許可をとるようなことでは、これは市民への開放にはならないので、市長の把握はそうではないのです。市長の把握としては、市民に開放をされておるのだから、自衛隊のほうでいろいろな行事をやられる場合に、それを駐車場にするとか、あるいはそこの運動場で何か行事をやられるような場合には、何月何日は自衛隊が使用するのだからひとつ一般市民の方は遠慮してもらいたいということを、自衛隊のほうから市へ通じて市民に呼びかけてもらう、こういうように把握をしておるのです。いまの答弁でいきますると、全く逆なんですが、その点が、この覚え書きの内容についてそういう把握のしかたをしておるのですから、もし違うとするなれば、この覚え書きは、これは書き直さなくちゃならないのじゃないか。また覚え書きの覚え書きをやらなければならないのじゃないか、こういうことになるのですが、そこをはっきりしてもらいたいのです。

小幡久男防衛施設庁長官

○小幡説明員 冒頭に述べましたように、この土地をかえましたゆえんのものは、ここにたとえば航空法の適用があると仮定して、非常に障害となるような工作物をつくったりしてはならぬというのが基本のようでございますから、支障のない運動とか人が遊ぶというようなことは、私は相当包括的に利用に供する面があるのじゃないかと思っております。これは実際の運用で、いまおっしゃいましたような非常にかたくなに原則として自衛隊がシャットアウトして、例外的に市民に許可をする、そういうふうなことにはならぬと思います。したがいまして、理論といたしましては、どちらが管理権を持っておってどうするかというような問題でかたくなな議論になりますけれども、実際の運用で、田口先生のおっしゃったようなことは、大体円滑にいくのではないかと思っております。

田口誠治日本社会党

○田口(誠)委員 それでは確認いたしまするが、航空法上からいきまして、あそこに高い国旗掲揚塔のようなものをつくったり、あるいは運動会をやるような場合でも、それぞれ竹ざおの長いのを立てて旗を立てるような場合には、これは規制される場合がございまするが、その他の普通の日は、これは市民に開放しておいて、そうして先ほど申しましたように、仕事が終わったり、学生が学科を終わってキャッチボールするなりその他の運動をするなり、また親御さんがそれを見に子供を抱いたり孫を抱いたりして運動場へ毎日毎日出入りをすることは、これは許されるのだ。ただ許されないときは、自衛隊が行事をやる場合で、これはどういうことになるかわかりませんが、おそらくあれは門外ですから、門外の運動場で行事をやられるような場合とか、自衛隊の中で行事をやられるときの駐車場にするとか、あるいは今度は門外で一般の大衆に自衛隊の運動会を見てもらいたい、こういうようなときにあの運動場を使用されるときには、市当局に対して、この日はこういう行事をやるんだから、市民の方はひとつ遠慮をしてもらいたい、自衛隊が独占をして使用したいということを話をされて、そうして使用をされる、この程度なんですね、いままでの答弁は。そこに食い違いがあれば、明確にしておいてくださいよ。

小幡久男防衛施設庁長官

○小幡説明員 先ほど申しましたように、現在現地と話し合っている最中でございますが、私の気持ちは、いろいろそういった抽象論としましては非常に問題がございますけれども、実質はいまおっしゃいましたように、市民の方が大部分利用されて、自衛隊がむしろ例外的に使用するようなことになるのではないか。それからここに対して危険な工作物をつくるとかあるいは航空の障害になるようなことは、これは困りますが、それ以外の目的で市民が市民の娯楽の場とされる場合には、大体私は包括的に承認できることになるのではないかという感じがいたしますので、ここのところはそういう原則論で御了承願いたいと思っております。

田口誠治日本社会党

○田口(誠)委員 前に私が質問しましたように、まだ具体的な取りきめというのを出先機関でいろいろ話し合いをする面があるけれども、防衛庁の考え方としては、こういう出先機関が協定を結んでおりまするけれども、先ほど私の確認しましたような内容で開放するのだ、こういうように再確認をさしていただいてよろしいですか。

小幡久男防衛施設庁長官

○小幡説明員 先ほど申しましたように、われわれとしましては、もともとここが航空障害にならぬようなしかたにおいてこの土地が確保されることが第一の観点でございますので、その目的に害のない限りつとめて市民にこの土地を利用さすことにつきましては、努力したいと思いますので、きょうはひとつそういう原則的な御了解でよろしくお願いしたいというふうに思っております。

田口誠治日本社会党

○田口(誠)委員 大かたわかりましたが、最後に、いまお話しになりましたことは、支障のない限り云々ということはございましたが、現在のところでは、いまの八千二百坪というのは、しいて防衛庁のほうは要らない土地なんです。それを市のほうが、まず一番最初には一億二千万円で買ってくれと、こう言う。そんな余分な金は出せないと言う。それじゃ今度かえ地をしてくれと言っておるのだから、あの実験航空隊としては、門外にあるあの運動場は、いろいろな演習その他を行なわれるに全然不必要なところにあるのであって、ただ国有地になったんだから、国が管理をし、国の所有地をこれが出先機関である自衛隊が管理をするということだけであって、これは市民に開放をするのだ、こういうことなんです。ただ必要なのは、基地内で行事をやられるときに、たくさん自動車に乗ってお客さんが来たようなときに、自動車の駐車場のないようなときにはあの運動場に駐車場を設けるというようなことは、私は必要が出てくるだろうと思いまするし、そうして基地内で運動会をやってみても一般大衆が入りにくいから、ひとつ外の運動場で運動会をやろうじゃないかというような場合には、あの運動場を利用することは効果があろうと思うが、これ以外はそう使用することがないだろうと私は思うのです。これ以外に使用するのだということになれば、あそこで一、二、一、二で訓練までやるのだということになれば、基地を西のほうへ拡張したということになるのだから、これは問題があって、この協定書の内容とは意の沿わないものが出てくると思いますので、ただいま申しましたような点を、これは再三確認ですが、確認をしておいてよろしいのですか。これはイエスかノーではっきりしておいてもらわぬと、これは市長から頼まれてきたのですから、それが違っておるということになると、この協定書はもう一ぺん検討し直ししなければならぬ。

小幡久男防衛施設庁長官

○小幡説明員 これは基地側がどういう支障がありますか、これは田口先生がお述べになったようなことがもちろんあると思いますが、この辺のところはまだ詰めておりませんので、ここで何と何とが基地が使用する内容であるということはかいつまんで申し上げるわけにはいかぬと思いますけれども、これは冒頭に申しましたように、もともとこの土地が飛行障害にならぬように国家で保全をしておくということでありますから、そういう大目的に支障のない範囲におきましては、十分市民の慰安の場所としてその用に供したいという原則だけ、ここで確認してよろしいと思います。細目につきましては、きょうの御意見も十分拝聴いたしまして、現地の部隊に気持ちを伝えまして、折衝に当たらせたいというふうに考えております。

田口誠治日本社会党

○田口(誠)委員 現地のほうでは、ただいま申しましたように争点ができておるわけなんです。こういう争点ができておるから、国会で確認をしてくれということなんです。ただそういうことだから、これでまた現地のほうで相談をし直してどうこうと言われても、現地のほうではこういう協定書が結ばれておって、その協定書の結ばれた文書の内容がそれぞれ取り違いをしておるわけなんです。ですから、市当局が把握しておる内容は、ただいま私が質問申し上げたような内容であるのであって、それが違うということになると、これはもう一度やり直しをやらなくちゃならない、こういうことになるので、きょうお聞きをしておるわけであるのであって、ただいま私が確認をしたことがそのとおりやってもらえるのだということなら、これは市当局はそれでいいということを言うであろうと思いますけれども、そうでなかったら、これはどうもむずかしいのではないか。この文書どおりでいきますと、これは市民が使う範囲は全く狭められておるわけなんです、協定書は。だから、それを聞いておるのですよ。もう現地で話をする、どうこうというものは、お話し合いをして協定書が結ばれたけれども、文書の内容の把握が違っておるのだから、取り方が違っておるのだから、防衛庁で確認をしてきてくれ、こういうことなんです。

小幡久男防衛施設庁長官

○小幡説明員 それにつきましては、現地で両当事者間の話し合いの経緯もあることだと思いますし、私が先ほど申しましたような原則で現地に対しましては私のほうからも指示したいと思っておりますので、ここでどうこうというこまかいところまで議論をするのは、しばらく留保させていただきまして、先ほどの原則で、現地でお互いに経緯があるだろうと思いますから、現地が納得するように折衝させたいというふうに私は考えております。決していまおっしゃったことを大きく違って裏切るようなことはいたしませんから、ひとつ御安心くださいましておまかせ願いたいと思います。

田口誠治日本社会党

○田口(誠)委員 ここでもうこれ以上議論しませんが、少なくとも市のほうの把握は、ただいま申し上げたような把握をしておるわけですから、これに防衛庁としては文句があるかないかということなんです、私の聞いておるのは。それで文句があるということになると、また現地へ行って、市当局の主張も変わってくると思うので、市当局の要望したり私のいま申し上げたことで文句があるかどうかということなんです、簡単に言って。それはどうなんです。それだけでおきましょう。

小幡久男防衛施設庁長官

○小幡説明員 いろいろことばもございますが、要は程度問題でございます。われわれがいま先生がおっしゃったような、いろいろ非常に狭く解釈してきつく制限をするというのでありますと、われわれとしては先生に対しておことばに沿わなくなりますが、決してそのような気持ちでおりません。しかし、これはお互いに程度問題でありまして、また基地側の意向も当然ある程度はしんしゃくしていただきませんと、すべてこういう問題は円滑にいきませんので、両々相まって基地の周辺の土地を仲よく利用する道は当然発見されるというふうに確信をしておりますので、これはしばらく現地の折衝におまかせ願いたいと思っております。

田口誠治日本社会党

○田口(誠)委員 それでは次に移ります。  次に、二千七百メートルに滑走路を拡張する場合の条件のときに、防衛庁の出先機関、施設庁の出先機関のほうから話のあったのは、104Jが離着するのは一日に二、三回だ、こういう話があったので、将来を含めて一日に二、三回だというように把握をしておられるわけなんですが、これが将来五回になったり十回になったりしていくと、この協定書は結べないということになるわけなんですが、これは現地で言われたとおりうそでないでしょうね。一日に二、三回、将来を含めて。そこを明確にしてください。

島田豊防衛庁参事官(防衛局長)

○島田説明員 御存じのとおりに、現在岐阜の航空実験隊にはF104Jが配属をされておりますが、滑走路の関係で現在千歳の派遣隊におきまして滑走の実験をやっております。これは将来滑走路が延長された暁におきましては、実験航空隊の運営の効率化という点からいきましても、104Jを岐阜に移しまして、他の航空基地とともに各種の実験をやりたいというふうに考えているわけであります。この実験航空隊のやっております仕事は、航空実験でございますけれども、いわゆる航空機の装備品等につきまして各種の実用実験をやる、また試験をやる。それから航空機の装備品等でいろいろふぐあいができましたような場合には、これにつきましての技術的な研究、また試験をやる、あるいは基礎的な運用試験をやるというような任務を持って、現在自衛隊が保有しております固定翼の各機種につきましてすべてそういう実験をやっているわけでありまして、当然104Jが岐阜基地に着きましたときには、そういうことで各種の実験をやるわけでございますが、ただいまのお話しのように、一日に二、三回ということがどういうことか、私も実はよく存じておりませんけれども、それはそれぞれ104Jにつきまして必要とされる各種の実験を実施するわけでございますので、それぞれの実験計画に基づきまして行ないます。したがいまして、それは部隊の実験計画によって規定をせられておりますので、一日に二、三回ということではたして実験の目的が十分達成されるかどうかということにつきましては、どうも私いまここではっきり申し上げるわけにはいかないのでございまして、ただ申し上げられますことは、要するに実動部隊とは違いますので、日々のアラート勤務についておりますとか、あるいは毎日毎日ひんぱんに訓練をやりますとか、そういう部隊とは違いまして、あくまで実験でございますので、そう頻度は高くないということは言えると思いますけれども、その回数がはたして平均して二、三回になるか、あるいはもっと多くなるか、あるいはもっと少ないかということにつきましては、ここで確たることを申し上げられないという段階でございます。計画を立てましても、天候その他の関係で実験が行ない得ないというふうな場合には、あるいは集中的に飛ぶということもあろうかと思いますが、その辺平均して何回ということにつきましては、はっきりしたことは申し上げられません。ただ、実動部隊に比べまして回数は比較的少ないであろうということは、申し上げられます。

田口誠治日本社会党

○田口(誠)委員 こういうデリケートな問題を質疑応答するときには、最小限度の名答弁をされるのが常識ですが、非常に名答弁だと思いますが、これを解剖してみますれば、現地で一日に二、三回と言っておるけれども、それを約束することはできない。ただし、実験部隊だから朝から晩まで離着し切っておるというようなことはないであろうけれども、二、三回というようなことは約束できない。これより回数が多いということは、これは明確になりましたので、この点で市当局が了解するかしないかということは、これは市当局の問題でございまするので、この点につきましては、これ以上お聞きしてもむだだと思いまするので、その点で確認をして次に移りたいと思います。  そこで、官房長もお見えになりますが、これはどなたからお答えになるのが妥当か知りませんが、八千三百坪と二万何千坪ですか、いずれにしても約二万四千坪ほど基地が縮小されるわけなんですね。ぼくらは縮小されることは希望しておりまするが、ただ内閣委員会で国の防衛ということでいろいろ質疑をやる場合に疑問が出てきますることは、滑走路を延長してF104Jを離着させるという飛行場にするんだというのに、その基地を約二万四千坪ほど縮小するということ、基地を縮小するということは、私は国の防衛上あなた方の本意でないと思うわけなんです。したがって、こういうようなことは、私どもは好んでおりまするが、このことは他の飛行場においても、この辺を譲渡してもらいたいというような希望は幾らでもあるのですから、そういうような点から考えてみますると、どうしてもただいまの問題は私は疑問として頭から抜けないわけでございまするので、こういうことがあり得るのかどうか、またそれを妥当と考えておられるのかどうかということを、この際お聞きをしておきたいと思うのです。

小幡久男防衛施設庁長官

○小幡説明員 概算によっては、交換する土地が多くなって、交換される土地が少ないので、結果においては基地が縮小するのではないかというお話でございますが、これは土地の評価からくるやむを得ざる結果でございまして、ただいま田口先生がおっしゃいましたように、はなはだ不本意な結果ではございますが、ここだけの特別のケースとしまして、われわれがやむを得ずとった手段でございます。したがいまして、そういう一般方針を自衛隊が持っておるということはございません。この基地につきましては、その評価において交換土地が縮小されるかもしれないけれども、その八千二百坪の土地を阻害がないように使いたい一心で、心ならずも基地が縮小された、こういうことでございますので、その点はそういう問題としてひとつ御了承願いたいと思うのであります。

田口誠治日本社会党

○田口(誠)委員 私はその点がまだ疑問でならないのですが、五百五十メートル延長して二千七百メートルにして104Jを飛ばすという飛行場、基地を、どうあろうといえども、私は一万四千坪も縮小させるということは、政治的にやられたのであろうと思いますけれども、やはり納得のいかないところなんです。社会党はそういうことを希望しておりまするけれども、これは国の防衛ということから考えて、防衛庁としておかしいじゃないかと思うのです。基地を縮小してでもあそこにF104Jを離着させる滑走路の拡張をしなければならないということ、滑走路を拡張したいから基地をやむを得ず市の要望にこたえて縮小するんだというようなこういうやり方は、非常に全般的な点から見て防衛庁としてはおかしいやり方じゃないかと思うのです。ぼくらは希望しておるのですけれども、その点どうなんですか。

小幡久男防衛施設庁長官

○小幡説明員 先ほど申しましたように、防衛庁としても好ましいことではないと思います。しかしながら、どうしても安全に進入いたしますには八千二百坪の土地を確保いたしませんと、そこに家が建ち、また高い工作物が建った場合に、そのあとの社会的問題というものは何ものにも変えがたい問題が起こるだろうという配慮から、多少の土地の縮小をはかってもそういった阻害をなくする、安全対策に切りかえようという決心をしたわけでございまして、そういう決心がなければそういう問題は起こり得ないわけでありますが、この点ひとつそういう意味として御了承願いたいと思います。

田口誠治日本社会党

○田口(誠)委員 航空法によって建物の制限はされております。それでいまの八千二百坪というのは、これは基地、それからそこに道路があってそれですぐ八千二百坪がある。ここへは建物の高さは制限されるけれども、建物を建ててもこれで安全上からやったということになりますると、八千坪を越した向こうはもう町が、住民がいっぱいおるわけなんです。こういう危険なところへ、安全性を考えたときには、こういう滑走路を延長して104なんかを離着させるということを考えついたことがおかしいわけなんです。そうでしょう。日本のどこかに各務原基地のように、基地の周辺から民家が密集しておるようなところに104を離着さしておる飛行場はありますか、ないでしょう。民生安定とか、いろいろ言うことばはうまいことをここ数年間言ってきておられる。民生安定の予算も取って、住民の要望にもこたえておられる事実はあるんです。事実はありまするけれども、各務原に104を離着させるような滑走路を延長して、そうして住民に不安定を与えるというようなことは、全くここ数年間とってきた防衛庁の考え方と逆行することになるのだから、これは非常におかしいんじゃないか。だから、反対期成同縦はあくまでも反対をしておるのです。市も反対なんですよ。どうでもやられるのならやむを得ないから条件を出したと、こういうことであって、どちらかといえば、滑走路の拡長反対ぐらいではない。あの飛行場をどこかへ持っていってもらいたいということなんです。この前、昨年の暮れの補欠選挙のときに立候補した某候補者の宣伝をするときに、その候補者が当選すれば、将来は防衛庁長官になる。防衛庁長官になれば、各務原の飛行場は政治力でどこかへ打っていってもらえるのだから、某候補に入れたほうがいい、こういう宣伝をしているのだから、純情なところなんです。だから、私はそういうところへ持ってきて、この104を離着させるということはどうしても納得いかないのですが、どうでもあそこであの実験航空隊に104の離着をさせなければならないのかどうかということ、現在他でやっておるのだから支障はないわけですから、こういう危険なところへ持ってくる必要はないし、それからつくるならば、民家の密集しておらないところにつくったほうが私はいいと思いますが、この辺のところどう考えておるのですか。

島田豊防衛庁参事官(防衛局長)

○島田説明員 先ほど御説明いたしましたとおりに、実験航空隊は各機種につきまして実験をやるのでございまして、現在104Jにつきましては、主として実験をやっておりますけれども、やはりいろんな部隊の運営等におきまして、効率化という点からいろいろ相違がございますので、これはやはりまとめて基地に持ってきて、一緒の、共同の運営のもとに実験をやるということが、非常に望ましいということでございます。いろいろそういう問題につきましては、もちろん周囲の状況あるいは地形の問題、あるいは民生安定の問題等につきまして考慮を払わなければならないと思いますけれども、いま104Jであそこで航空実験をやります、しかもその運用につきましては、先ほど申しましたように、実動部隊とはかなり違うというような観点に立ちまして、諸般の情勢から考えまして、あそこで104Jの実験を行なうということは、自衛隊としてもそう無理ではないというふうな観点に立ちまして、千歳の派遣隊から、滑走路の延長が実現いたしました暁におきましては、これを岐阜において運用いたしたいというふうに考えておるわけでございます。

田口誠治日本社会党

○田口(誠)委員 あとの質問者もありますので、これは問題としてまだ残ろうと思いますが、この辺で私は質問を打ち切りたいと思いまするが、いまのかえ地の問題で、基地を約一万四千坪縮小した、市に譲り渡したというこの問題と、それから、あの民家の密集しておるところに104Jの飛行機の離着をさせるという計画は、おそらく予算委員会でも相当問題になろうと思います。これは問題だと思うのです。だから、したがって、そういうことでございまするので、私が市長から頼まれたのは、市長として考えておることと、ぼくらの質問したこととどうも食い違いができたので、これはたいへんだというので、市長がそれは国会で明確にしてくれということでございましたので、きょうのことはお伝えをしたいと思いまするが、市長の考え方とは違っております。  それから、これは相当工事を急がれておるようでありますが、岐阜県で国体が十月にありますので、その十月の国体に工事の土だけは運んでおいて、そうして道路を改良舗装するということが目的であるようでございます。道路の悪いという点は、これはあそこに飛行場を持ってきて市民大衆に迷惑をかけておるのだから、道路が悪くなったら防衛庁に面してもらうことは当然のことであるから、これは工事を切り離して請け負わせて、道路は改良舗装をし直してもらいたい、この点を強く要望しておきます。  それから、いまの問題の二点は、今後予算委員会等でもなおいろいろ他にも関連がありますので、追及される点であろうと思いますので、この点も申し上げておきます。  なお、いまの質問の範囲内では、市長の把握しておるものと答弁の内容とは食い違いがありますので、必然的にこの協定文書の内容は変えなければ市当局としても了解のできないものであろう、これから問題になろうと思いますので、その点も御理解をいただいておきたいと思います。  なお、こういう問題でございますので、この内閣委員会は四十八回国会の終わりに請願書の処理をいたしましたときに、この滑走路の拡張反対という請願がございましたけれども、私は当然これを認めてそうして拡張させないようにという主張をいたしましたけれども、しかし、予算も通っておるということであるからやむを得ないから——しかし、やむを得ないといっても慎重に審議しなければならないから、内閣委員会の中に小委員会を設けて、そうして十分に検討をし、必要によっては現地を視察してくるのだ、こういうことが請願書の処理のときに決定してございますので、こういう作業のないうちに具体的な作業が進められるということは、これは国会を軽視したことになりますので、そういう点については、防衛庁としては出先機関に対しても十分に注意していただいて、そうしてどうあろうとも、この問題は無理無理にでも市民なり市が了解をしてこの事業が行なわれるように、ひとつ日にちをかけてもらうことを強く要望いたしまして、私の質問を終わりたいと思います。

河本敏夫自由民主党

○河本委員長 米内山義一郎君。

米内山義一郎日本社会党

○米内山委員 お伺いいたしますが、去る六月二十八日の昼ちょっと前ですが、青森県の三沢米軍基地に付帯する天ケ森射爆場で毒性のきわめて強いガスが爆発をいたしました。それが当時南東の風、風速四メートルくらいのものに送られまして平沼という地区に侵入してまいったわけであります。およそ二十ヘクタールの水田、野菜その他の畑作物に甚大な被害を与えた事実がございます。ちょうどこの時期に、前日あるいは前々日ごろに、三沢基地にこれまで普通見受けられなかった飛行機が飛んでおる、これはF105だ、こういうふうな状態があったわけであります。そういう時期に、日本人としては原子爆弾や焼夷弾の経験はあるが、ガスの洗礼を受けた者は少ないわけであります。突如として刺激臭の強いガスが襲って、これを呼吸した人は、のどがただれて呼吸困難になった人もあるし、鶏も数羽そのために死んでおる、こういうふうなことで地域住民は非常な不安にかられたわけであります。ところが、これに対して、いかなる物質が、どれだけの分量、どういう形で爆発されたかということは、明らかにされておりません。米軍側は、これは水道浄化用のガスを処理したものであるというだけの発表でございますが、住民としては、これだけをもってその恐怖をぬぐい去るわけにはまいらぬ。現に米軍はベトナムにおきまして毒ガスを使っておる、あるいはジャングルを枯らすためにもガスを使っていることは、新聞などで報道されておることであります。これと関連して、住民の不安、疑いというものは深刻なものがある。基地には往々にしてこういう一般世間には発生しないところの事故が起きるのでありますが、これに対して政府としての調査の方法なり、発表のしかたとか、そういうものはきわめて不徹底で、恐怖と疑惑にますます拍車をかけるような状態であります。この事実について政府はどのように調査をし、現状を把握しておられるかをまず承りたいと思います。

小幡久男防衛施設庁長官

○小幡説明員 六月二十八日の午前九時一三十分ごろから、いまお話がございましたように、三沢対地射爆場東端部から青森県上北郡六ケ所村平沼部落にかけまして、異臭を伴いました黄色煙がただよいまして、農作物等が被害があったことは確かでございます。この報を受けまして、すぐに米軍のほこりに連絡するとともに、現地の仙台防衛施設局からも係官を派遣いたしまして、至急調査いたしましたところ、先ほど先生からちょっとおことばもございましたが、原因は米軍基地の飲料水殺菌用の塩素ガスボンベが五本不良の状態でありまして、現地で至急処理をせざるを得なくなったということで処理をした結果、非常に湿気が多うございまして、その湿気のために、その発煙が上昇気流のほうに巻き込まれて上がっていかずに地面をはいまして、今日のような結果になったということであります。このことが、先ほど先生お話しのように、ベトナム等と関連いたしまして、ガス弾ではないかというふうな心配を一部にも起こしたことは、私も聞いておりますので、そういったことの実証の手がかりがもっとないかということを希望しておりましたところ、昨日仙台の局長から写真を送ってまいりましたので、委員長の許可を得まして先生に爆弾でないという証拠をお見せいたしたいと思います。   〔小幡説明員、米内山委員に写真を示す〕

米内山義一郎日本社会党

○米内山委員 そこで、この際に、私は早くこういう実態を、この爆破した現場で調査したら適当じゃないか、こういうことを防衛庁の現場にも進言いたしましたし、現場にあらわれました米軍司令官にも抗議をいたしました。県としてはどういう調査をしておったかというと、枯れてしまった草を持っていって、あるいは死んだ動物を解剖して、あるいは田んぼの水をとって塩素を分折し出そうとしておったのですが、何もめんどうがない、こういう事実であるならば、その現場の爆発した土壌を県の衛生課の技師なりあるいはそういう専門家に調査させれば、この疑いはすぐ解けるわけです。何せアメリカということになれば、積極的に立ち入って調査するということを日本政府は遠慮している、こういうところに一つの問題点があると思います。これは現場の写真かどうか、あるいはそうかと思いますが、この問題は抜きにしまして、これによって起きた損害をどの程度に把握しておられ、これに対する今後の補償の問題について、政府はどのようにお考えになっておるか、明らかにしていただきたい。

小幡久男防衛施設庁長官

○小幡説明員 現在把握しております損害の程度は、農耕地の被害面積といたしましては、水田が約八町歩、畑地が約十三町歩、これは世帯数にいたしまして七十三世帯かと聞いております。ほかに人身に対する被害が二名でございまして、目まい、吐きけの症状を呈し、医者にかかられたということを聞いておりますが、その後回復せられたということを聞いております。第三は家畜でございますが、これは鶏二羽がその被害を受けた作物を食べて死亡したというふうに聞いております。  これらのことがわれわれの把握しております大体の被害でございますが、事農産関係の被害でございますので、しろうとがこれを判定することもできないのですから、青森県の農林関係の専門家に依頼いたしまして、現在農林関係の係官が専門的調査をやってくれております。したがいまして、その調査によって被害の状況がつかみ得ますれば、それを根拠に米軍に対して補償を求めるということで、地元民の方々の御了解も得ておるというふうに聞いております。

米内山義一郎日本社会党

○米内山委員 いままでのこの種の補償というものは、非常に手続だけがむずかしくて、しかも時間が長くかかり、受け取るときは驚くほど少ない、スズメの涙のような補償しか受け取ってないのがあの周辺のこういう被害補償の過去の実態であります。特にこの平沼という地区は、射爆場のために非常なる被害を受け、生活にまで困窮を来たしておる地域でございます。さらに本年は、春から非常なる異常低温で凶作不作が心配されておった。どうやら立ち遭ったというとたんにこういうふうな目にあうのですから、単に減収による物質的な損害というよりも、心理的、精神的なショック、損害というもの、被害というものは実に大きいと思います。こういうことですから、いままでのような手ぬるい、いわゆる手続だけをむずかしくし、調査を複雑にして、忘れたころに補償を出すというのでは、補償の意味をなさぬと思いますが、今度のこの事件に対する国の処置は、いままでと同じようにやるか、それとも別に早くやるかということについて明らかにしていただきたい。

小幡久男防衛施設庁長官

○小幡説明員 先ほども申しましたとおり、現在青森県の農林関係の専門家に調査を委託しておりますが、青森県も、地元でございますので、当然いま先生がおっしゃったような農民の実情というものは、よく理解されておると思いますので、必ずこの調査は早く終わるのじゃないかと期待しております。また調査が終わりますれば、われわれももちろんできるだけ早くという方針でもって米軍と折衝いたしたいと考えております。

米内山義一郎日本社会党

○米内山委員 その点はわかりましたが、しかし現在この地域の住民は、損害はどうでもいい、今後生命の危険にさらされるならば、基地のいわゆる射爆場の撤退を要求したい、こういうことで部落員全員が二度集会いたしました。二度目には、それを確認するためにそれぞれ署名捺印いたしております。そしてこれを県を通し国に強く訴えているわけでありますが、国といたしましては、あの射爆場を、この住民の要望にこたえて撤去する御意思がありますかどうか、この点を明らかにしていただきたい。

小幡久男防衛施設庁長官

○小幡説明員 さしむき私たちが全力をあげるべきは、そのような住民の方々の御懸念にこたえるためには、こういう事故を二度と起こさないということであろうと思います。その方針に従いまして、米軍とも先日も会いまして、私が直接にいろいろ米軍の注意を喚起したのでございますが、その際に、米軍といたしましては、この種の事件は、米軍が各地に、日本国以外に駐留しております際に、こういうボンベの事件はあったそうであります。ただ、そのときは、いつもその排煙といいますか、煙が上層に入りまして何ら事故なくしてきたということでございますが、今度だけは、つゆで非常に湿気が多うございまして、地面をはった、こういうレアケースは初めてであるということを言っておりましたので、二度とこういうことをしないためには、あれは海中に投棄するとか、何か別途の方法を考えて、こういうことの再起をさせないことについては、きわめて単純な努力で足りることでございますから、われわれはこういう注意を喚起いたしました。  基地のことにつきましては、現在のところ、この基地をどうこうということは考えておりません。

米内山義一郎日本社会党

○米内山委員 同じ被害補償の問題ですが、この射爆場があることによってこの地域がものすごい被害を受けたことがあります。それは昭和三十三年の九月でありますが、射爆場は小川原湖という大きな湖水の排水口にくっついておりまして、この河川の部分が危険区域である接取地であり、あるいは立ち入り禁止区域になっている。そこに台風が豪雨をもたらした。高瀬川というのは流域約十二万町歩ぐらいの河川でありまして、青森県では三番目か四番目の大河川であります。こういうふうな大河川の命どころと申しますか、排水口の海に注ぐ部分が立ち入りできない。こういうことから、台風によって河口が閉塞して、そうして湖水の水位は、平水位でプラス六十センチのものが二メートル三十五センチくらいに増水して、そのためにこの湖水の沿岸三千五百町歩以上の水田が冠水しまして、数百戸の家が床上浸水をして、ひどいものは湛水のために二週間も床上浸水をした事実がございます。当時これに対する損害額を五億何千万円と見積もって国に要求したのでありますが、このような甚大な被害が今日までナシのつぶてのように、何らのごあいさつもないことを御存じでございましょうか。

財満功防衛庁事務官(防衛施設庁施設部長)

○財満説明員 三十三年の台風の際の被害のことは、私ども承知いたしております。ただ、その原因が米軍に責めのある問題であるということにつきましては、断定しがたいというふうな見解が当時出たわけでございます。したがって、台風による一般災害と目される理由がございまして、その被害に対しましては御補償申し上げなかったという経緯はございます。ただ、そのためにこれが米軍のみの責任によるものというふうなことは別個の問題といたしまして、被害防止対策工事として総事業費約三億五千万円程度の計画をつくりまして、三十七年以来逐次高瀬川の水路工事を実施いたし、なお数年間これを継続する、こういうふうにやっておる次第でございます。

米内山義一郎日本社会党

○米内山委員 米軍の爆撃をやる射爆場と関係がない被害だとすれば、防衛施設庁がこれを主管してやることはおかしいじゃないですか。これは法律のなにによってやるわけですか。

財満功防衛庁事務官(防衛施設庁施設部長)

○財満説明員 私が申し上げましたのは、この水害、昭和三十三年の二十一号及び二十二号台風の被害が発生いたしました際に、それが米軍のみの責任であるというふうに断ずることができなかったわけでございまして、ただ沿岸農耕地、道路、家屋等、いま先生がおっしゃいました被害がございました。そこで、この被害を防止する意味で、基地の周辺におきまして、いわゆる特損法と申しますか、そういうふうなものの関連におきまして実施し、将来このような被害が起こらないようにやることが、国の施策として当を得ておるであろうという見地で開始したわけでございます。

米内山義一郎日本社会党

○米内山委員 そうしますと、私は別に米軍が雨を降らせたと言っておるのじゃないが、それはおわかりでしょう。ただ、米軍が立ち入り禁止地域を広めており、危険区域に指定されているから、河川の管理ができなかった。そのために起きた被害であって、その他に米軍だけの被害でないという場合は、それは具体的に何をさすのですか。米軍だけによる被害の原因じゃないというならば、その他は具体的に何をさすのですか。

財満功防衛庁事務官(防衛施設庁施設部長)

○財満説明員 ただいま申しましたように、断定しがたかったということでございまして、ただ逆に申しますと、全然責任がなかったかという問題になってまいるわけでございますけれども、当時地元の方から補償の御要求がございました。ただ、これにかえまして、より抜本的な方策として高瀬川の放水路工事を完成し、今後の災害を防止することが絶対に必要であろうという見地でやるという意味でございまして、米軍自体の責任のみでもないし、しかし全然責任なしとしないというふうな見解が当時政府の見解として出された、こういうことを申し上げておるわけでございます。

米内山義一郎日本社会党

○米内山委員 そこに問題があるわけですが、被害を受けたのは個々の農民、漁民、その他の住民なんです。それにこたえるに、直接に受けた被害については何ら補償せずに、抜本的対策かもしれないけれども、これは明らかに一種の公共事業である。補償すべきものと公共事業というものと振りかえていいのですか。

財満功防衛庁事務官(防衛施設庁施設部長)

○財満説明員 いわゆる損害の補償に関します因果関係が明確に計数的に把握できなかったということもございました。したがいまして、補償せずに、かわるべきものとして、このようないわゆる被害防止対策工事を実施することが妥当であろうというふうに認めたということでございます。

米内山義一郎日本社会党

○米内山委員 そういう結論に達するには、政府としてどのような調査をし、どういうデータに基づきそういう結論を出されたのですか。

財満功防衛庁事務官(防衛施設庁施設部長)

○財満説明員 ただいま私そのデータをお持ちしなかったのはたいへん申しわけございません。一年ばかり前のことでございますので、後ほど米内山先生のお手元に文書でもって差し上げたいと思います。

米内山義一郎日本社会党

○米内山委員 私はある程度知っておりますが、この調査にあたって、政府は財団法人政治経済研究所というものに調査を委託したということを聞いておりますが、この法人は現在も現存しておるものでしょうか。それからこういう法人の主宰者あるいはスタッフというのはどういう経歴の人だか、もしおわかりでしたらお知らせ願います。

財満功防衛庁事務官(防衛施設庁施設部長)

○財満説明員 いま御質問の点もあわせまして後ほどお答えしたいと思います。

米内山義一郎日本社会党

○米内山委員 ではこの問題は、そういう調査の現実に基づいて議論しませんと正しく発展しませんから、これはあとに譲ります。しかし、この基地周辺には、これだけではなく、たくさんの問題が山積しておりまして、しかもこれは放置されている。たとえば平沼の地区の問題にしましても、あるいは射爆場に近い天ケ森、砂ケ森という三つの地区は、以前は荷瀬川の河口部にありまして、回遊してくるイワシ、アジ、サバ、あるいはスルメイカのようなものを漁獲して、漁村として安定しておったところであります。さらには根つけ魚としてカレイの類、ヒラメの類あるいはホッキ貝の類がおるところであります。非常に豊富にとれて、漁業者として安定した場所だったのです。ところが、この射爆場ができまして、非常な危険が多いために漁労が制限されておる。そのために他の地域と比較して著しく経済的に貧困な状態、陥没状態に現在なっておる。こういうことに対しては、単にその年その年の被害による補償だけでは、民生の安定というものは期されるものではない。根本的にこういう地域の生産を嵩めるためとか、あるいは他に生産の場を拡大するためとか、国家が責任を持ってやる必要があるのじゃなかろうかと思うのであります。  もう一つの事例は、上北町の小川原という地区がございますが、これは三沢の米軍通信隊が基地を持っておる場所であります。これは上北町という村の中では一番裕福な部落だったのであります。ところが、今日調査してみますと、貯金高においても、農産物の販売高においても、十五、六の部落がある町村の中で、平均が最低になっている。なぜかと申しますと、この広大な土地は旧海軍時代に接収された。戦争直後はこの村の大部分は未耕地でありました。その後、他の地区では開発が進み、この部落だけは、百数十戸の部落だが、一切こういうことは停滞しておる。さらには政府と農地の問題で訴訟までしなければならない負担を負っております。この農地というのは、旧海軍予科練にいわば終戦直前に接収された土地でありました。間もなく終戦になった。いくさが済んだから、日本海軍もはや不要であろう、返してもらいたいというときに、残務整理の日本海軍が使用料として現金を払った。これが今日、当時の買収費だ、買ったのだ、国のものだということで、われわれは貸し上げしておるものだ、そのとき受け取った金は料金だ、こういうことで国を相手に訴訟しておる。しかもその土地は、米軍は現在使用しておりません。使用しておる場所にくっついてはおりますが、数十町歩の農地は依然として農民が耕作しております。米軍が現実に使用しているものならばともかくとして、過去においても、今日においても、使用しなかった広大な農地を政府が軍事施設だといって、これは買ったものだ、非常な耕作の制限をし、さらには、そこへ行き来することさえ許可なしには出入りできないというような状態である。一体、二十年前の農地改革で買った値段の十倍以上も地主に補償を出しておりながら、現に農地として使用しているものを中心に、国が終戦時に払ったのは買収費だ、片一方ではこれは使用料にすぎないと言っておりますが、一体こういう事実についても、もっと積極的に前向きに解決しようとするお考えがございますか、この点明らかにしてもらいたい。

財満功防衛庁事務官(防衛施設庁施設部長)

○財満説明員 先生のいまおっしゃいました土地は、施設区域内で付近の農村の方が耕作を許されて、土曜、日曜日にお立ち入りになり、また春秋におきまして一週間程度耕作されるという土地についておっしゃておるのじゃないかと思います。(米内山委員「いや違います。」と呼ぶ)いま先生が御質問になりました土地と申しますか、所在場所と申しますか、ちょっと明らかでございませんので、あるいは私お答え違いをしたかと思いますけれども、さしむき私がいま申し上げました土地につきましては、これはあくまでも軍が必要とする土地でありまして、ただ付近住民の方々の御要望に沿いまして耕作はやっていいというものでございまして、いま先生のおっしゃいましたような関係のものがございますれば、それは調査しまして御趣旨に沿うように努力いたしたいと思います。

米内山義一郎日本社会党

○米内山委員 いま、さきに質問申し上げました訴訟という関係のある土地につきましては、お手元に資料もなさそうでありますし、また御存じでもないようでありますから、このことについてはあとにいたします。  それでは平沼地区の射爆場における補償問題であります。危険区域というもの、いわば土曜、日曜にしか耕作できない地域というもの、あるいは立ち入りはできるが、ものすごい危険の伴う状態の場所について、それぞれの補償をしておりますが、これは地元ではびっくり補償と言っております。二様の意味があるわけです。ジェット機が超低空で来ますと、耳をもがれるような低さで来る場合もあります。その際にからだを伏せなければ危険だというびっくり料の補償でありますが、聞いてみますと、これは十アールあたり四百円とかいう。どういう算定によるものか。どの程度びっくりすれば千円の価値があり、どの程度なら八百円だかということについて、一体どういう根拠があるのか。地元では、このびっくりの意味を、もらってみて少なくてびっくりだと言っておるのですが、これらについても実にいいかげんです。たとえばこの村で乳児があの爆音のために引きつけを起こして死んだ事実もございます。しかしこういう死んだ者を一々防衛庁に持ってきて解剖して補償せよということはないわけだが、一体あの状態をどうお考えになるか。一体ああいう対地射爆場というものは、人間が住んで、しかも百数十戸の部落の尾根を越えていって、すぐそばで射撃する、爆撃するということを許していいものかどうか。国としては、あの爆音というものは、人間の生理なり人体にどの程度の、たとえば九十ホンなら九十ホン、百ホンなら百ホンのあの爆音が、一口に何十ぺんあればどういう被害を受けるとか、どういうふうな心理的な影響を受けるかということを御存じでしょうか。そういう科学的なデータがあるでしょうか。それに基づいて対策を講じておるでしょうか。学校とか病院に対しては防音装置というものはやっております。しかし一年ごとに米軍の飛行機がでかくなります。馬力が強くなるから、防音しましても、内部に影響する音響は少しも減らないということさえあります。こういうことについて、特に音響、爆音、こういうものに対しての地域住民の影響というものについて、何か科学的なり医学的にそういうことを御調査なさっておるならば、その点をお聞きしておきたい。

財満功防衛庁事務官(防衛施設庁施設部長)

○財満説明員 騒音の人体に及ばします影響に関しましては、私どももつとに関心を強くしておるところでございます。したがいまして、国の予算に計上いたしまして昭和三十六年以来九州大学の医学部に委託いたしましてその調査をやっておるところでございます。現在以後におきましてなお数年間調査を必要とするという九州大学の見解でございまして、その結果につきまして、いま先生のおっしゃいました、どの程度の影響があるかを科学的に解明したデータを出せという御意見でございますが、現在まで進行中でございまして、お出しできないのが残念でございますが、調査はずっと継続してまいり、また今後も継続していくというふうにわれわれも決心しておるわけでございます。

米内山義一郎日本社会党

○米内山委員 それはこれからのことでしょうが、とにかくこの射爆場における米軍の飛行機の飛び方というものは、非常に高空から超低空になりまして、そうして平沼地区から一キロ以内の場所で爆弾を落とし、そうしてそこから垂直状態に上昇するんです。これを反復するんです。ですから、普通、水平に飛んでいるときの爆音よりも、垂直に行くときの爆音というものは並みなものじゃない。百数十戸の人家の屋根の上を通って進入するような場所に射爆場を設定していることは、どこから見ても不適当、非人道的だ。射爆場の移転ができないならば、進入方向を変えて、少なくとも部落の人家から見たならば一番端っこから数百メートルくらい離れたところを進入方向にすることはきわめて簡単だと思うのです。これは米軍には若干の迷惑というか、不自由はあるかもしれないが、百数十戸、千数百人の乳児から老人まで——年寄りなどが病気になりますと、看病がきかないといっているのです、この騒音のために。こういう人道上の問題もあるから、基地の撤去ができないならば、同じところに的を置くにしても、進入方向を変えることは、あの地形上、南のほうから進入することにしてもいいし、北のほうから進入することにしても、同じ扇形の中にはおさまるわけです。防衛庁としては、このことを本気に積極的にアメリカ軍に要請する御意思はございますか。

財満功防衛庁事務官(防衛施設庁施設部長)

○財満説明員 三沢射爆場におきます進入方向は、すでに十分に検討したつもりでございます。先生御承知のとおり、陸のほうから海のほうに向けて人口稠密地帯を避けて進入していくという経路、それから海のほうから陸に向かってきて、水上標的に投下して離脱する経路、それから北から南、海岸沿いに進入する経路、こういうふうなものがあるわけでございます。その中で、特に百数十戸といわれます平沼部落の影響を考えまして、それを検討してみたらどうかという御意見でございます。他に影響するところがなくて、ただ平沼部落の問題だけでありますれば、それは私どもとしてもあらためて検討してみたいと存じます。

米内山義一郎日本社会党

○米内山委員 こういうことにつきましては、ひとつ前向きに、積極的に調査して善処されることを要望します。  さらに、この基地にはいろいろな問題がありますが、最近特に米兵による婦女子暴行が多いのです。こういうことについても、政府としては米軍に厳重に抗議すべきだと思う。警察も米軍のこういう犯罪行為に対してはきわめて微温的で、これは特に地域住民の憤慨を買っております。あまりきたないことだから、私はそのことは具体的に申し上げませんが、先般アメリカ人が、これは子供だということになっていますが、海岸につないでいる漁船を、キャンプに行って、夜寒くなったというので、たたきこわして燃やしておる、こういう事件が二度も三度も起きております。警察がこれを捜査したところが、漁民のほうでは確かにおとなだ、そこにはたばこの吸いがらがあったし、アメリカ製のビールかんのからもあったし、おとなだと、こう言う。からだも大きかったと言ったら、米軍のほうからは、これはアメリカの高校生であったということの申し開きがありました。やはりアメリカの高校生となれば背が大きいそうだけれども、何と言ったかと申しますと、こう言うのです。アメリカでは、船といえば内にも外にもペンキを塗っているのが常識だ、あそこにあった船は、どこにもペンキが塗ってないから破船だと思ってこわしたと、こう言うのです。これは基地米軍の日本人に対する一つの感覚だと思うのです。たいへんなことじゃないですか。ペンキを塗ってないからこれはあばら家だろうというのなら、神社仏閣みな先に荒らされなければならぬ。こういうふうなことも基地問題の中では十分に——単に直接防衛とか施設の問題じゃなしに重大な問題であります。国としては、これに対して抜本的にこういうことが防がれるような法的措置を講ずるなりしなければいかぬと思いますが、どういう御見解を持っておられますか。

沼尻元一防衛庁事務官(防衛施設庁総務部長)

○沼尻説明員 この問題は現地において米軍と地元民との話し合いにおいて解決されているようでございますが、私たちとしては、こういう問題を二度と起こさないように、米軍にも強く申し入れをしたわけでございます。将来このような問題が起こらないようにいたしたいと存じます。

米内山義一郎日本社会党

○米内山委員 それは一応聞いたことにしておきますが、特にさっき申し上げました二点、まだ明確でない点がございます。高瀬川の被害、それから小川原地区における接収地の問題等については、後日あらためて質問することにして、きょうはこれで打ち切ります。

河本敏夫自由民主党

○河本委員長 本日はこれにて散会いたします。    午後零時七分散会

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