内閣委員会 第32号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1965/04/14
会議録
○河本委員長 これより会議を開きます。 去る三日予備付託になりました行政監理委員会設置法案を議題といたします。 ————————————— 行政監理委員会設置法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○河本委員長 趣旨の説明を聴取いたします。増原国務大臣。
○増原国務大臣 ただいま議題となりました行政監理委員会設置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 昨年九月、臨時行政調査会から行政制度及び行政運営の改善に関し、広範な意見が内閣総理大臣に提出されました。政府といたしましては、臨時行政調査会の改革意見は、これを尊重するたてまえをとの、内閣に行政管理庁長官は本部長とする行政改革本部を設け、改革意見について審議し、行政改革の実現を推進することといたしております。 臨時行政調査会の改革意見は、何ぶんにも広い範囲にわたっており、すでに実施済みのもの、運営上のくふうで実施可能なもののほか、その実施をはかる上に、さらに検討を加えることが適当と認められるものも含まれております。政府は、これらの点を検討した結果、その意見のうち、まず、行政監理委員会の設置の実現をはかることを緊要と判断いたしましたので、さしあたり行政管理庁にこれを設置することをきめ、提案いたした次第であります。 臨時行政調査会の意見においては、行政監察に民間の意見を導入し、その機能を強化し、あわせて行政制度及び行政運営の改善に関する重要事項を検討させるため、行政監理委員会を設けることを提案しております。 政府は、この意見の趣旨を尊重し、内閣の国会に対する責任の態勢を十分に考慮の上、行政監理委員会を設けることとし、もって民間の有識者のすぐれた識見を取り入れ、行政の簡素能率化と合理化をはかり、行政の近代化を推進しようとするものであります。 次に、法案の概要について御説明いたします。 行政監理委員会は、国家行政組織法第八条の規定に基づく機関として行政管理庁に設置いたすものであります。 行政監理委員会の所掌事務は、重要な行政制度及び行政運営について審議し、行政管理庁長官に意見を述べ、並びに行政管理庁長官の諮問に答申することが第一点であり、行政監察の方針及び基本計画、監察の結果に基づく重要な勧告事項について審議し、行政管理庁長官に意見を述べ、並びに行政管理庁長官の諮問に答申することが第二点であります。 行政監理委員会には、これらの所掌事務を遂行するため、行政管理庁長官を通じて関係行政機関から、資料の提供、説明を求める権限を与えることにいたしましたが、行政管理庁長官が行なう権限の行使と重複しないよう調整をはかることといたしました。 行政監理委員会から行政管理庁長官が意見、答申などの提出を受けた場合は、これを尊重しなければならないものといたしました。 行政監理委員会は、所掌事務に関して必要があると認めるときは、行政管理庁長官を通じて、内閣総理大臣に意見を述べることができることといたしました。 行政監理委員会は、委員長及び委員六人で組織し、委員長は行政管理庁長官をもってこれに当て、委員は、行政の改善問題に関してすぐれた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命するものといたしました。 行政監理委員会の庶務は、行政管理庁長官官房で処理することといたしました。 本法の施行は、昭和四十年七月一日を予定しておりますが、これに伴い行政審議会は残務処理のため若干の猶予期間を置いて廃止することといたしました。 以上が本法案を提案しました理由及びその概要でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。 —————————————
○河本委員長 八田貞義君外十三名提出の旧勲章の年金受給者に関する特別措置法案を議題といたします。 ————————————— 旧勲章の年金受給者に関する特別措置法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○河本委員長 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。八田貞義君。
○八田委員 ただいま議題となりました自由民主党、民主社会党の共同提案にかかる旧勲章の年金受給者に関する特別措置法案について、提出者を代表いたしまして提案の理由を御説明いたします。 戦後二十年、この間幸いにわが国の経済は順調に再建発展しまして、国民生活も年一年と向上をたどりつつあります。この間にあって旧金鵄勲章年金受給者におかれては、かつて支給されていました年金は打ち切られ、その経済的期待権を喪失し、経済的また精神的に不遇のうちに老残の日々を送っている人々も多いのでありまして、まことに惻隠の情にたえないものがあります。 御承知のごとく、旧金鵄勲章年金令は、明治二十七年勅令第百七十三号によって制定されました。その後、この年金令は昭和十六年に至り勅令第七百二十五号によりまして廃止されましたが、同時にまた、この勅令により昭和十五年四月二十九日以前の叙賜者につきましては、旧令によって年金は下賜されていたのであります。しかるに終戦後昭和二十一年三月に至りまして、この勲章年金は、昭和二十年十二月末を限りといたしまして、一切廃止されることとなって今日に至っておるのであります。よって、本法律によりまして、これらの人々の処遇改善をはかるため、特別の措置を講じようとするものであります。 本法律案の要旨は、本法施行の日において生存する旧金鵄勲章年金受給者にして満六十歳に達しておられる方々並びに昭和三十八年四月一日において六十歳に達したもので本法の施行の日までの期間において死亡された方々に対し、旧制の功級による区別なく、その処遇の改善の一端として金七万円の一時金を特別措置として支給しようとするするものであります。その認定は、これを受けようとする者の請求に基づきまして、内閣総理大臣が行なうこととしております。 なお、この法律の実施のための手続その他につきましては、政令をもって定めることとしております。 以上をもちまして提案の趣旨説明といたします。何とぞ本委員会におかれましては、慎重御審議の上、御賛同あらんことをお願いいたします。 ————◇—————
○河本委員長 ……(発言する者多く、聴取不能) 〔発言する者、離席する者多し〕 ————————————— 農地被買収者等に対する給付金の支給に関する 法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○臼井政府委員 ……(発言する者多く、聴取不能) 〔発言する者、離席する者多し〕
○河本委員長 ……(発言する者多く、聴取不能) 御着席願います。 ただいま長官の説明は終わりましたので、この際暫時休憩いたします。 午後三時三十二分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕