逓信委員会 第11号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1965/03/26
会議録
○内藤委員長 これより会議を開きます。 電波法の一部を改正する法律案を議題とし、審議に入ります。 まず提案理由の説明を聴取いたします。服部政務次官。
○服部政府委員 ただいま議題となりました電波法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 この法律案は、国際電気通信条約に付属する無線通信規則の改正に伴いまして、電波天文業務等の用に供する受信設備の運用を混信から保護すること、電波監理の実績にかんがみまして、無線従事者国家試験に関する制度の合理化及び地震、津波等非常の場合の通信体制の整備をはかること等の必要がありますので、これらの事項につきまして所要の改正を行なおうとするものであります。 次に、その要旨を申し上げます。 改正の第一点は、受信設備の保護でありますが、これは、電波天文業務等の用に供する受信設備で一定の条件に適合しているものにつきまして、郵政大臣が指定して公示し、無線局の通用による混信その他の妨害からこれを保護することとしようとするものであります。 第二点は、無線従事者国家試験に関する制度の合理化でありますが、これは、特殊無線技士等下位の資格の無線従事者の免許に関しまして、必ずしも国家試験の合格を要するものでないこととし、郵政大臣が郵政省令で定める基準に適合するものと認定した無線従事者の養成課程を修了した者であれば、それぞれの資格の免許を取得することができることとしようとするものであります。 第三点は、非常の場合の通信体制の整備でありますが、これは、郵政大臣は、非常の場合の無線通信の円滑な実施を確保するための体制を整備いたしますため、必要な措置を講じておかなければならないことといたしますと同時に、その体制の整備に際しましては、無線局の免許人に協力を求めることもできることとしようとするものであります。 なお、以上のほか、国際電気通信条約に付属する無線通信規則の改正等に伴いまして、若干の規定の整備をすることといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願いいたします。
○内藤委員長 これにて提案理由の説明は終わります。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次会は、来たる四月一日午前十時より理事会、理事会散会後委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十六分散会