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48回国会衆議院1965/07/12

地方行政委員会 第42号

発言数
51
登壇者
5
会派数
2
開催日
1965/07/12

会議録

中馬辰猪自由民主党

○中馬委員長 これより会議を開きます。  この際、自治政務次官から発言を求めておりますので、これを許します。大西自治政務次官。

大西正男自由民主党自治政務次官

○大西説明員 ちょっとお許しを得まして、ごあいさつを申し上げたいと思います。  先般の内閣改造に伴いまして、不肖私自治政務次官に命ぜられました。本日就任まだ日も浅いのでございますが、それはともかくといたしまして、本来浅学非才でございますので、何とぞ委員各位の御指導と御高庇のほどを切にお願いを申し上げたいと存じます。  はなはだ簡単でございますが、ごあいさつを申し上げます。(拍手)

中馬辰猪自由民主党

○中馬委員長 地方自治及び地方財政に関する件について調査を進めます。  質疑の通告がありますので、これを許します。川村継義君。

川村継義日本社会党

○川村委員 時間をたくさんいただくわけにまいらないと思いますが、二、三この際簡単にお尋ねをいたします。  参議院選挙が終了したのでありますが、御承知のとおり、私の熊本の県ではまだ補欠選挙が行なわれております。私は今度の選挙では費用の問題あるいは選挙のやり方等についてはずいぶん心配したのでございますが、きょうはそれらについて、ひとつ当局から教えていただく、こういう意味でお尋ねをいたします。  六月十日に告示されました通常選挙が七月四日に終わったのでありますが、熊本では二ヵ村だけさらに一週間繰り延べられて、昨日投票が終わりました。それに六月二十四日に告示された補欠選挙がありまして、現在選挙が行なわれて、来たる十八日が投票日であります。この二つの選挙が重なって行なわれたということ、繰り下げの投票が行なわれたということ、それに繰り下げ投票の地区には全国区の候補者、地方区の候補者入り乱れて殺到する、そういうような激しい選挙戦が行なわれ、御存じのとおり、この繰り下げが行なわれたところは、大水害を受けたところであります。そこには必然的に水害見舞いというような形において選挙が行なわれ、ややともすると私が心配いたしましたような、つまらない買収、供応というような事実が起こるのではないか、あるいは利益誘導というような問題を惹起するのではないか、それらの違反事項が続出したならば、これらの措置によって汚された選挙になってしまうというような点を非常に心配をいたしたのであります。昨日終わりましたけれども、いまのところそういう事実を聞いておりませんので、やや胸をなでおろしておるところであります。しかし、このようなやり方は、よほど注意をして自治当局も指導なされませんと、その責任はたいへん大きなものがあるのではないか、こう考えるわけであります。  そこで、私は第一に、これらの選挙に伴う費用の問題について少し初めにお尋ねをいたします。財政課長おいでておるようでありますけれども、財政課長でも選挙局の課長さんでもよろしゅうございますが、参議院の通常選挙に必要な経費として、実は本年度の予算に四十二億二千六百万余りが計上されておる。これを一県当たりの平均にして考えると一億足らずであります。熊本の場合には通常選挙に必要な費用が八千万円程度ではないか、こういわれております。熊本の通常選挙はどれぐらいの費用が必要だったのか、あるいは配賦される金額はどのぐらいの予定なのか、それがまず一点であります。  第二点は、補欠選挙が行なわれますから、補欠選挙に必要な費用は一体どれぐらい見込まれておるのか。私が聞いたところによると、おおよそさらに六千万円の費用が必要ではないか、こういうことがいわれております。その点がお尋ねしたい第二点であります。そうなりますと、私は相当大きく選挙費用にマイナスを来たす事実が出てくると思います。それらを自治省当局はどうして埋めていこうと考えておられるのか、その点をお尋ねをいたします。  三つ目は、繰り延べされたこの地区について、やはり全国区の選挙管理についても、地方区の選挙管理についても余分の費用を必要としているのではないか。その繰り延べされたところの地区における選挙費用は一体どうなさるのであるか。その三点を初めにお尋ねをいたします。

小池昌雄自治事務官(選挙局管理課長)

○小池説明員 このたびの熊本県におきまする通常選挙に加えまして補欠選挙が行なわれ、しかも通常選挙に関しましても投票繰り延べが行なわれるという事態に至っておりますことは、選挙管理を執行する機関といたしまして、予算その他におきましてもたいへんな苦労があることと思います。ただいま御質問ございました第一点でありまする通常選挙に関しまする費用につきましては、これは選挙執行経費基準法というものがありまして、これによりまして基数報告がありました上で、その基数の基礎に基づきまして交付額を算定するということに相なっております。現在まだ基数の報告がありませんので正確な金額をはじいてはおらないのでありまするけれども、いずれにいたしましても執行経費基準法に定められたものを確実に交付するというたてまえになっておるのでございます。  次に、第二点の補欠選挙に関しまする費用につきましても、同様に選挙執行経費基準法の中に交付につきましての基準が定められております。これに基づきまして実際に必要とする金額をカバーできるように交付する仕組みになっておるのでございます。これにつきましてもまだ基数が正確にはじき出されておりませんので、金額を申し上げられる段階にはないのでございまするけれども、補欠選挙が執行できるようにという配慮のもとに法律の運用をしてまいりたいと思っております。  それから、第三点の繰り延べ投票に関しまする経費は、確かに当初予定されておらなかった事態であるのであります。したがいまして、これに対しまする所要経費は執行経費基準法の中にも明確には定められておりません。したがいまして、こういう経費につきましては、基数に基づきまして算定するものと別に調整費的なものがございまするので、そういったものの活用によりまして実際の選挙執行管理に支障を来たさないで済むような予算措置をとるようにしてまいりたいと思っております。

川村継義日本社会党

○川村委員 いまのお答えでは、現在はそれらの数字がどうも明らかでないようでありますが、それでは、いまお話しのいろいろ基準がちゃんと法律によって定めてあるようですが、それによって将来配分される場合に、県や市町村にそれらの費用については迷惑をかけない、こういうことはお答えいただけますか。

小池昌雄自治事務官(選挙局管理課長)

○小池説明員 大体基準法のたてまえも、そういった国の選挙でございますから、国の選挙に必要な財源措置は国でこれを負担するたてまえのもとに、仕事ができないことのないように、法律のたてまえもそうなっておりまするし、運用にあたりましてもそのつもりで対処してまいりたいと思っております。

川村継義日本社会党

○川村委員 いまのお答えはちょっとはっきりしないのですけれども、結局国がこれらは費用を見るということになっておるから、県や市町村に迷惑をかけることはない、こういうように解釈をいたしたいと思います。そうなると、四十二億という予算面から見て、私はやはり何がしかのマイナスが出ると思う。そのマイナスは出ないとはおそらく考えておらなかったと思うから、マイナスが出た場合にはそれを追加補正をする。そしていまの迷惑をかけないように財政措置はする、費用の措置はする、こういうように考えてよろしいか。これはいまお話をお聞きいただいておりましたので、次官からお答えいただきたいと思います。

大西正男自由民主党自治政務次官

○大西説明員 必要があれば、川村委員のおっしゃるとおりの措置も将来生ずるかもわからぬと思います。

川村継義日本社会党

○川村委員 財政課長にちょっとこの際伺っておきますが、もしもそれらの措置が不十分で、市町村等がやはり相当選挙費用を持ち出してしまう、こういうような事態が生じたときには、何か財政当局としてはそれらについて別途考えていただけることになりましょうか、その点お聞かせおきいただきたいと思います。

岡田純夫自治事務官(財政局財政課長)

○岡田説明員 そういうことは予想いたしておりませんし、たてまえから申し上げましても、地方財政法上から、国会議員の選挙でございますので、国において完全な措置をせられるべきもの、したがって、国において措置せられるというふうに考えております。

川村継義日本社会党

○川村委員 この財政の問題についても、私は実は現地の選挙管理の面からいろいろ心配をいたしておりますけれども、それはまたこの次に、時日がもう少し経過したあとでお聞きをしたいと思うのです。  そこで、次にこのような選挙になった問題点について二、三お尋ねをいたします。今度熊本で行なわれたようなダブル選挙と申しますか、こういう選挙の事例はいままでありましたかどうか。あったなら、いつどういう選挙があった、こういうお答えいただきたいと思います。その次にいま一つ、ダブル選挙という形でなくて、補欠選挙と通常選挙を一緒にやる、同時にやる、こういう事例はなかったかどうか。あったらあったということをお答えいただきたい。いま一つ、投票の繰り上げあるいは繰り下げが行なわれた、こういう事例は今まであったかなかったか。あったら、いつどういうときにあったか、これをひとつ教えていただきたいと思います。

小池昌雄自治事務官(選挙局管理課長)

○小池説明員 ただいまお尋ねのありました、いわゆるダブル選挙というものはいままでなかったように記憶しております。特に、通常選挙とこういった形における補欠選挙を同じ期間におきまして重ねて行なったことはございません。  それから繰り上げ投票あるいは繰り下げ投票でございますけれども、投票日の繰り上げは、これはよく行なわれておるのでございますけれども、今回のような場合の、災害等によりまして投票日を繰り下げたという事例は、戦後におきましては国の選挙につきましてはありません。地方の選挙につきましては、県会議員の選挙等に一、二この事例がありましたが、国の選挙につきましては戦後はありません。

川村継義日本社会党

○川村委員 そうしますと、いまお尋ねしました三つの点は要約すると初めてのケースだ、こう言ってもいいのではないか。初めてのケースである。そこでこういうケースをとった選挙をやらせる場合に、私が自治省の皆さん方に言いたいことは、よほど慎重に先の見通しを十分立ててやっていただかなければ、ややともすると投票の公正を失するおそれがある、こういうことであります。おそらく、私の推測するところでは、同時にやるとかというようなことをやっていけば混乱をして、投票がたいへんうまくいかぬというような心配もあったかと思うのですけれども、こういう形になってダブルに選挙するとか、あるいは特にきのう投票された繰り下げのこういう投票をやる場合には、投票者の、有権者の公正なる投票というものがそこなわれるおそれが出てくるということであります。というのは、すでに地方区においてもほとんどその票が明らかである。明らかであるときには、それがいろいろの形で有権者の投票心理に好ましくない状態を引き起こすおそれがあるということ、特に昨日行なわれました全国区の投票結果をごらんいただいてもおわかりのように、これは幸いにして六年議員が三年議員に落ちたとか、あるいは三年議員が六年議員になったり、次点者が当選をしたりという大きな狂いを生じなかったからいいものの、へたをするとああいうほとんど大勢、最終結果がわかっておるときにあのような繰り下げ投票等が行なわれるということは、その辺に微妙なる影響があって、公正を失するおそれがあるということを考えねばならぬと私は思っております。こういう点についてはやはりいろいろの事情、万やむを得ない事情はあったにしても、相当大きな問題として考えていてもらわねばならぬ、このことが一つの問題であると思います。  そこでその次にお尋ねいたしますけれども、次に法的な問題を二、三お尋ねいたします。熊本の補欠選挙に至る前になくなられました議員は北口さんという人であります。北口さんが五月三十一日になくなられておる。参議院の議長から内閣総理大臣にその通知がなされて、内閣総理大臣から自治大臣に通知が出されたのは、これは法律に基づいているわけですけれども、出されたのは私は六月二日だと聞いておる。これに間違いありませんか。

小池昌雄自治事務官(選挙局管理課長)

○小池説明員 参議院議長から総理大臣を経て自治大臣へ通知が来るわけでございます。自治大臣あての通知は一日付となっております。

川村継義日本社会党

○川村委員 それで、私がお聞きしているよりもとにかく一日早かった。非常に早急にやられた、こういうことであります。その自治大臣が熊本県の県知事を通して、選挙管理委員会にその死亡通知を出した日は何日でございますか。

小池昌雄自治事務官(選挙局管理課長)

○小池説明員 六月九日でございます。

川村継義日本社会党

○川村委員 六月九日ということになりますと、相当時日がたっているわけですけれども、そうなりますと、ここで私、一つ疑問になりますから、これからまあ勉強するつもりでお聞きいたしますけれども、公選法の百十一条に「国会法第百十条の規定によりその欠員を生じた旨の通知があった日から五日以内に、内閣総理大臣は自治大臣に通知し、」となっている。そうすると、これは五月三十一日になくなられて、一日に自治大臣に来ているから、これはもう完全に五日以内である。ところが、「内閣総理大臣は自治大臣に通知し、自治大臣は都道府県知事を経て都道府県の選挙管理委員会に」と、こう書いてある。この読み方というものは、これは五日以内でなくてもいいというわけですか。あるいは、「五日以内に、」というのはこれ全部にかかって読むのかどうか。

小池昌雄自治事務官(選挙局管理課長)

○小池説明員 公選法百十一条第一項一号の読み方につきましては、この「五日以内に、」とは「内閣総理大臣は自治大臣に通知し、」というところまでかかっているというふうに解釈しているのであります。

川村継義日本社会党

○川村委員 そこで私は一つ疑問があるのですよ。どうもこの文章を読んでみると、「欠員を生じた旨の通知があった日から五日以内に、内閣総理大臣は自治大臣に通知し、自治大臣は都道府県知事を経て都道府県の選挙管理委員会に」とある。この「五日以内に、」というのは全部にかかるんじゃないですか。内閣総理大臣が自治大臣に通知するだけが五日以内に、そういう読み方をするのですか。「五日以内に、内閣総理大臣は自治大臣に通知し、自治大臣は都道府県知事を経て都道府県の選挙管理委員会に」と、そして二号、三号、四号、第二項に「前項の通知を受けた選挙管理委員会」は云々「直ちに当該選挙長に通知しなければならない。」こうずっと読んでいきますと——ずっと読まなくても、第一項第一号のその「五日以内に、」という読み方は、「選挙管理委員会に」と、そこまでかけて読むのが正しいのじゃありませんか。それをそうでないというならば、少し皆さん方は独断的な読み方をしておられるのではないかと私は疑わざるを得ない。もう少しはっきり答えてください。

小池昌雄自治事務官(選挙局管理課長)

○小池説明員 この条文の解釈につきましては、ただいま申し上げましたように「五日以内に、内閣総理大臣は自治大臣に通知し、」というところまで読みまして、「五日以内に、」はうしろにかけて読まない解釈をもちまして、実際の取り扱いをしておるのであります。

川村継義日本社会党

○川村委員 読まない取り扱いをしているというのは、あなた方のかってな解釈ではありませんかと私は聞いているんです。この文章からすると、そうでなくて「選挙管理委員会に」まで「五日以内に、」ということが——選挙管理委員会に五日以内までずっと通知をする、こういうような読み方になるのではないか。私の解釈は全然間違っているか。両方あるのですか、解釈は。両方あるならあると言ってください。これは文章を見てください。

小池昌雄自治事務官(選挙局管理課長)

○小池説明員 この条文の解釈につきましては、いま申し上げましたようなふうに理解し、こういうふうにずっと前から取り扱ってきておるのであります。

川村継義日本社会党

○川村委員 いまの答弁では、私、納得できませんよ。それならそれのようにもう少し法文を明確に改正してください、あなたたちがそういう解釈をするならば。でなければ、これはわれわれのような読み方をするとやはりそう読みますよ。そうなると、こういうことになりますね。総理大臣は自治大臣に五日以内に通知する、あとは、自治大臣が選挙管理委員会に通知するのはいつでもよろしいということになる。何日そこに日にちをおこうがよろしい、こういうことになるのですね、極言するならば。それでいいんでしょう。どうです。

小池昌雄自治事務官(選挙局管理課長)

○小池説明員 「自治大臣は都道府県知事を経て都道府県の選挙管理委員会に」という部分には、何日以内ということはかかっていませんけれども、しかし選挙の執行それ自体をいつまでもおくらすべき性質のものでもありませんので、それは極力早い期間以内に、都道府県選挙管理委員会における選挙の管理、執行の運営面ともにらみ合わせて、幾らでもおくらしてもいいというわけではないと解釈しております。

川村継義日本社会党

○川村委員 それが常識ですね。しかし極言するならば、あなたのような解釈でいくならば、自治大臣はいろいろの情勢等考えながら、いつでも、十日おくらしてやろうが、十五日おくらしてやろうが、かってにやってよろしい、こういう解釈になってしまう。何べんも言うけれども、私がこの百十一条を読んだところでは、「その欠員を生じた旨の通知があった日から五日以内に、」点がふってあります。「五日以内に、内閣総理大臣は自治大臣に通知し、自治大臣は都道府県知事を経て都道府県の選挙管理委員会に」と書いてある。読んでいけば「五日以内に、」と読むのがすなおじゃありませんか。あなたたちのような解釈、そういう運用でやってきたということは少し越権だ。もしもそういうような解釈であるならば、この法文はもう少し親切に明らかに修正しておかなければいかぬ。  その次にお尋ねをいたしますけれども、実は今度のこのような通常選挙と補欠選挙が重なった場一合には、私たちは一緒に選挙をやっていいのではないか、こう解釈をした。ということは、先ほどお尋ねしたように費用の問題、国民が納める税金の問題から考えても、ばく大な余分な経費がかかる。そういうものを取り除くためにも、税金を節約するためにも、あるいは投票をする住民の負担、特にいまいなかは農繁期です。二回も選挙しなければならぬというこの負担をなくしてやる。そういう意味からも一緒に選挙をやれないかと考える。ところが自治省はそういう指導をしなかった。どういう思惑があったかしれないけれども、  一緒にやらしてはいかぬというような考え方があったから、あなたたちはわざわざ、一日には総理大臣から自治大臣に通知が来ておるのを、九日にその通知を選挙管理委員会に発送しておるでしょう。すぱっと発送すれば、いやが応でも熊本選管としても一緒に選挙をやらざるを得ない、こういうことになる。それを避けるために、あなたたちの通知をおくらしておる、そう言われてもしかたがありませんね。どうです。

小池昌雄自治事務官(選挙局管理課長)

○小池説明員 この補欠選挙を百十五条に基づく合併選挙でやるべきでないかどうかということにつきましては、議論があったのでございますけれども、私どもの解釈といたしましては、この百十五条の合併選挙というのは、公選法百十三条第三項にいいまする、いわゆる便乗選挙に該当する場合におきまして、その規定を受けまして、それぞれの選挙を合併して行なうべきであるという旨を規定しておるものであると解しておるものでございます。したがいまして、今回の場合のように、その欠員の数が公選法百十三条第一項によりまする欠員の数に当然達している場合につきましては、本来の補欠選挙を行なうべきものであるというぐあいに解したのでございます。そこで、いわゆる合併選挙は行ない得ないという解釈のもとに立っておるのでございますけれども、しからば、別個に同日に行なうことは……。

川村継義日本社会党

○川村委員 ちょっと待ってください。それはあとで聞きます。私が聞いているのは、一緒にやることはいけない、そういろ意味で自治大臣から選挙管理委員会に通知をおくらしたのではないか。早くやればできるんだ。やらせてはいけない。やることはいろいろ問題が起こるであろう。投票等に混乱が生じるであろう。そこで、一緒にやらせてはいけないというようなことで、県に対する通知をおくらせたのではないか、それを聞いているのですよ。

小池昌雄自治事務官(選挙局管理課長)

○小池説明員 確かに、この通常選挙と補欠選挙とが、まあ合併選挙はいずれ別としましても、同日に行なうとかいうような形になりますると、たとえば投票用紙にいたしましても、三種類準備することが必要になります。参議院選挙につきましては、従来から無効投票が比較的多いことでもありまするし、したがいまして、この三つの種類の投票用紙が同じ日に交付されるということになりますと、適正な選挙の執行という見地から見ましても、適正を期しがたいということが一つあることは確かにあるのでございます。そのほか、補欠選挙の執行にあたりまして、いわゆる公営ポスター掲示場を設置する必要がありますけれども、これにつきましても、選挙をたとえば同じ期日に行ないますとするならば、現実問題といたしまして、公示に至るまでの間に、日にちがわずかしかありません。したがって掲示板の作製、掲示場の確保ということが、ほとんど不可能であったという事情もありましたので、そういった実情も十分勘案の上で措置したのでございます。

川村継義日本社会党

○川村委員 そこで、あなたが先ほど答弁しようとした法律の解釈をちょっと聞かしておいてください。私、公選法はよくわからぬから、ひとつ、できるだけ丁寧に説明していただきたい。百十五条による合併選挙、百十五条には私が読み上げるまでもなく、「左の各号に掲げる選挙」つまり「衆議院議員の場合には、その再選挙又は補欠選挙」二号「参議院議員の場合には、その通常選挙、再選挙又は補欠選挙」「左の各号に掲げる選挙を各号の区分ごとに同時に行う場合においては、一の選挙をもって合併して行う。」こうなっております。  そこで私が聞きたいのは、単刀直入に聞きますよ、なぜ今度の熊本における通常選挙、補欠選挙を合併選挙で行なえなかったのか。

小池昌雄自治事務官(選挙局管理課長)

○小池説明員 この百十五条によりまする合併選挙の規定は、百十三条三項に書いてありまする、いわゆる便乗選挙の規定を受けまして、それぞれの選挙を合併して行なうべき旨を規定しておるのでございます。百十三条三項によりまする便乗選挙は、議員の欠員の数が同条第一項の欠員の数に達しない場合におきまして適用されるものでありまして、今回の場合のように、議員の欠員の数が百十三条第一項の欠員の数に達している場合には、当然に本来の補欠選挙が行なわれることになるのであります。  それで熊本県の通常選挙における定数は二名でありまして、一名欠けることによりまして、百十三条第一項第三号に掲げておりまする定数の四分の一をこえることになりますので、本来の補欠選挙が行なわれることになりまして、いわゆる便乗選挙が行なわれないということになりまするので、百十五条の合併選挙にはならないという解釈であるのでございます。

川村継義日本社会党

○川村委員 百十五条に「同時に行う場合においては、」と書いてある。この同時に行なう場合というのは、一体だれがきめるのか、それが一つ。あるいは同時に行なう場合の法律的な根拠は何条によるのか、それがいまあなたの言う百十三条なのかどうか、いま一度はっきりお答え願いたい。同時に行なうというのは、だれが一体それをきめてやるのか、それは百十三条を受けているのかどうか。

小池昌雄自治事務官(選挙局管理課長)

○小池説明員 同時に行なうのをだれがきめるかというのは、この法律の条文に基づきまして、当然同時ということが書いてある場合におきまして、そうなるのでございます。  そこで、その法律の根拠は何条であるかということでございますが、それは百十三条第三項にいいますところの同時に選挙を行なうという、この条文をさしているのでございます。

川村継義日本社会党

○川村委員 その解釈は少し当を欠いているのではありませんか。百十五条にいう、この同時に行なう場合と、百十三条三項にいう、同時に補欠選挙を行なうことは、一体同じ内容なのかどうか、それを吟味しなければいかぬ。百十三条の三項にはこう書いてある。「衆議院議員、参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員の数が第一項各号に該当しなくても、左の各号の区分による選挙が行われるときは、第一項本文の規定にかかわらず、その選挙と同時に補欠選挙を行う。」と書いてある。そこで私が初めに自分なりの解釈を言うから、はっきり回答を願いたい。  第百十三条の第一項に該当しない場合でも、通常選挙等があるときには、その補欠選挙を同時にやってよろしいと書いてある。ましてや、補欠選挙をやるのが一緒にある場合には、当然同時選挙をやっていい、こういう解釈をとっていいんじゃないですか。第一項に該当しないときには、補欠選挙をやらぬのですよ。三項によると、第一項の各号に該当しないときには、補欠選挙をやらないのですよ。百十三条の第一項に該当するときには、補欠選挙をやる。それははっきりしておる。ところが該当しないときには、補欠選挙をやらない。たまたま通常選挙がある。そのときに、該当しなくても補欠選挙をやろうじゃないか、同時にやってよろしい、こういうことになっているのでしょう。そうなると、ましてや補欠選挙があるときに、補欠選挙をやるというときに、同時にやって悪いというのはどこに書いてあるのですか。

小池昌雄自治事務官(選挙局管理課長)

○小池説明員 ただいまの百十三条の三項の解釈でございますが、第一項の場合におきましては、一応ここにきめられておりまするような程度の欠員になりましたならば、当然補欠選挙という別個の形の一つの独立した選挙が行なわれるという趣旨を明らかにしているのでありまして、第三項の場合は、そういった独立の補欠選挙を行なうのではないけれども、通常選挙等がありまする場合におきましては、欠員がそれに満たない場合におきましても補欠選挙を同時に行なうことができるという、きわめて限定的に、この場合を便乗選挙という形で定めておるのでございます。補欠選挙はいわゆる合併選挙とは本来その性格を異にするものでございまして、こういった特殊の合併選挙を行なうような場合には、これを限定的に解釈することが当然でありまして、したがいまして明文がない場合におきましては、当然これが合併選挙、百十五条に該当するということはないというふうに解釈できると思います。

川村継義日本社会党

○川村委員 補欠選挙は同じじゃありませんか。百十三条の一項にいう補欠選挙、三項にいう補欠選挙、補欠選挙は補欠選挙でしょう。三項にいう、第一項に満たない、該当しなくても、このときはやってよろしいという、これは救いの手である。そうなると、第一項にいう補欠選挙があるときには合併選挙をやっても一向差しつかえないじゃありませんか。あなたの解釈はどうもひとりよがりというか、どうも法文上明らかになっていない。そこで百十五条にいう「同時に行う場合」というのは、百十三条の第一項の補欠選挙を当然やらねばならぬけれども、たまたま通常選挙が時期を同じくして行なわれる。その行なわれるときに、同時にやろうではないか、まず合併選挙にいこうではないか、これはできるはずだ。そういう意味で百十五条の「同時に行う場合」、これは自治省または選挙管理委員会がきめたら同時に行なわれるのではないか、こういう解釈も当然成り立つでしょう。それを補欠選挙は性格が違うなどとおっしゃるならば、この百十三条の一項や三項の補欠選挙がどんなに違うのですか。補欠選挙じゃない。じゃ百十三条の補欠選挙ということばは成り立ちません。同時に行なうものは補欠選挙じゃない、何か別個の選挙だ、それなら名前を変えなければならない。いま一つ、もしも百十五条の「同時に行う場合」ということが、つまり百十三条の第一項、第三項などを受けていないということであれば、いま何か規定の中に百十三条の第一項を除く、そういうものを入れるべきである。そういう規定がないでしょう。だからやろうと思えば同時に行なう合併選挙ができる、こう解釈すべきであります。私はそう思う。あなたの答弁はどうも私は納得し得ないのですがね。ですからいま一度答弁してください。

小池昌雄自治事務官(選挙局管理課長)

○小池説明員 この百十五条は、要するに同時に行なうという場合についての規定であるのでありまするけれども、この選挙法の法文の中で百十三条第三項につきましては、これこれにつきましてはこれを「同時に補欠選挙を行う。」という明文の規定があるのでございます。しかし百十三条第一項の場合におきましては、独立の補欠選挙を行なうたてまえを明らかにしておるのでございまして、これは同時に行なうのだということを明文をもって規定しておらないのでございます。したがいまして百十五条のこの「同時に行う」という場合の読み方につきましても、明文の規定あるものについてこの条文で読んで、これは合併選挙を行なうというように解釈すべきであると思うのでございます。しかし実際問題として、いわゆる同時選挙でなしに、同日に二つの選挙をあわせて行なうことはできるかどうかということになりますと、これはこの法律でいうところの「同時に行う」ということとは違うことでございますので、それはやろうとすればできる、こういうように思います。

川村継義日本社会党

○川村委員 どうも私の受け取り方が悪いのか私の考え方が偏しておるのかわかりませんが、あなたのいまの説明はどうしてもよくわからない。この百十五条でいう「同時に行う場合においては、一の選挙をもって合併して行う。」という、その同時に行なう場合のその判断のしかた、だれが決定をするかということと、百十三条の三項にいう「その選挙と同時に補欠選挙を行う。」内容が少し違うのであります。法文の上の同時ということばを見つけて、ああ百十三条三項に同時ということばがある、だからこれは合併選挙を行なえぬのだ、こういう解釈のしかたというものは、私はどうも納得できぬのであります。そこで私がさっき言ったように、あなたがおっしゃるようなことが正しい法文上の解釈であるならば、百十五条の中に同時に行なう場合としてカッコでもして、百十三条の第一項を除くと、そういうことばでも入れて明文化しておくべきですよ。すべての法文というものは大体そういうていさいになっているのでしょう。必ず厳密に、前の条文を受けた場合にはこの何項の何々によるとか、何々を含まないとか、こう書いてある。百十五条にはそれが書いてないから、この補欠選挙というものは同時にやろうと思えば同時に合併選挙として行える、こう解釈して、これは運用上でもできるはずだ。いけませんか。まだ私の考え方が法にはずれておりますか。

小池昌雄自治事務官(選挙局管理課長)

○小池説明員 百十三条一項によりまする補欠選挙は、各号に掲げておりまするような一定数以上の欠員に達した場合におきまして、これを独立に補欠選挙として執行するということを明らかにしているのでありますから、したがいまして特に第三項のように便乗選挙といたしまして同時に行なうのだということを明らかにしておるその明文の規定に基づきまして、百十五条はこれを受けて、その場合につきましては合併選挙でいくんだぞということを明らかにしているのだ、こういうぐあいに解すべきだと思います。

川村継義日本社会党

○川村委員 同じことになりますがね、どうもくどくなって恐縮ですが、百十三条の第三項は、いま私が言ったように、欠員の数が第一項各号に該当しなくてもと書いてある、該当しなくても、この場合には救済措置として、欠員があるのだから一緒にやりなさい、そうして一等、二等、三等ときめていく、こういう合併選挙に持っていけ、こう解釈しておる。そうなるとなおさら補欠選挙という、ちゃんとやらなければならぬ選挙がここにあるということになれば、通常選挙と一緒に合併して、合併選挙でやっていい、そういうことで、百十五条の第一項一号あるいは二号の並べ方を見てごらんなさい。「参議院議員の場合には、その通常選挙、再選挙又は補欠選挙」、合併して行なうこともできると、こういう読み方になるわけです。あなたたちはどうもこの百十五条の同時に行なう場合、これはどうも一緒にではぐあいが悪いというので、同時にということばがどこかにないかとさがしていって、この百十三条の三項の中に「同時に」ということばが出てきたので、これは別の選挙だ、こういう解釈をしてしまったのではないか。皆さん方の解釈が正しい解釈なら、もう少し百十五条に厳密な規定を置いてください。でなければ、私のような解釈も成り立つし、運用面でやろうと思えばできると思うのです。そこで、そういうどらもはっきりしないような解釈で合併選挙をやらぬから、自治省はあるいは選挙管理委員会は少しこの選挙について党利的に、党略的にものを考えて選挙を指導したのではないかと、つまらぬ勘ぐりをされるではありませんか。もうこれ以上聞いても、あなたの解釈は堂々めぐりしているようですからお聞きしませんけれども、ここに私は法文解釈の一つの問題があるのではないかということを指摘をしておきます。  そこで、いま一つお聞きしますけれども、実はいまお尋ねしたような問題について、私、非常に不可解なものがあるのです。というのは、私、ここに地元の新聞の切り抜きを持っておりますが、三回にわたった切り抜きで、このことを選管があなたのほうに尋ねてきた。ところが三回とも、通常選挙は天皇が公示し、補選は県選管が告示するもので、性質が違う、だからやれぬのだ、こういうことを三回とも回答しておるようであります。これは一体どういうことです。

小池昌雄自治事務官(選挙局管理課長)

○小池説明員 いまの新聞の記事のことは実はよくわからないのでございますが、公示というのは天皇の国事行為になっておりまするし、告示というものは確かに選挙管理委員会が行なうべき仕事になっておる、こういうことは事実でございます。その新聞記事の内容につきましてははっきり承知しておらないので、お答えできないのでございます。

川村継義日本社会党

○川村委員 わからぬことはないでしょう。通常選挙は天皇の国事行為の公示による、補欠選挙は県選管の告示でやるのだ、だから性格が違う、だから一緒にやれない、こう指導している。それはどうしたわけかと聞いておる。

小池昌雄自治事務官(選挙局管理課長)

○小池説明員 私のほうでは別にそういう指導はしていないはずでございます。

川村継義日本社会党

○川村委員 指導しておりませんね。——もう一回。指導しておりませんね。

小池昌雄自治事務官(選挙局管理課長)

○小池説明員 はい、しておりません。

川村継義日本社会党

○川村委員 そうすると、これは県選管の実に大きな独断だと思う。一体選挙というものはだれがやるのかと実は私は疑っておる。補欠選挙は選管の告示、通常選挙は天皇の国事行為の公示、性格は違う。一体選挙はだれがやるのですか。だれのためにやるのですか。まさか自治省が天皇さまの国事行為を侵すようなことはおそれ多いから別の選挙だ、そういう解釈をしておるわけじゃないでしょう。そういう指導をしていないということになれば、私のこれについての意見や質疑はやめますけれども、とにかく県選管は三回にわたって、そういう自治省からの指導があったから一緒にやれません、こう言っておる。そうして百十五条によって合併選挙をやることは法律違反だと言っておる。先ほどお尋ねしたように、どこにも法律違反というようなあれが出てこぬじゃありませんか。この点は法的にもいろいろ問題があるのではないかと思いますから、さらに検討していただかなければなりません。  そこで、それはそれとして、いま一つ今度は補欠選挙、通常選挙を同時に、いわゆる合併選挙でなくて一緒にやる、一緒に告示をして別々にやる。これは理屈は言いませんよ。それは可能ですね。

小池昌雄自治事務官(選挙局管理課長)

○小池説明員 それは可能でございます。

川村継義日本社会党

○川村委員 可能だけれどもやらなかった。やらなかったということは、いろいろ選管の事務がたいへんであろうとか、投票者が混乱をするであろうとか、そういうことでやらなかった、こう私は善意に解釈をしております。しかし一緒にやろうと思えば、別々の選挙であっても、別々の候補者を立ててやられたということであります。そこで先ほど申し上げましたように、通常選挙と補欠選挙はダブっちゃった。たまたま水害で一部の町村の繰り下げ投票が行なわれたとか、こういうような初めてのケースが今度熊本に実現されたわけです。これは公選法のたてまえからも非常に大きな問題を残しておると思います。十分ひとつ実態を調査をして、法律の不備なところは直すというようなたてまえをとってもらわねばならぬと私は考えるわけです。  そこで、せっかく次官にお尋ねをしたいと思いますが、いま私は課長のいろいろ答弁を聞きましたけれども、どうもすっきりしないものがあります。そこで次官はいまいろいろ指摘をいたしました問題、課長の答弁をいたしました内容をお聞きでございますけれども、いまの合併選挙の問題等等について、次官のひとつお考えをこの際お聞かせおきいただきたいと思います。

大西正男自由民主党自治政務次官

○大西説明員 まず百十一条の通知期間の問題ですが、私はいま課長がお答えいたしましたことできわめて明瞭だと実は考えておるのでございます。と申しますのは、「五日以内に、内閣総理大臣は自治大臣に通知し、」とございます。そうして「自治大臣は都道府県知事を経て都道府県の選挙管理委員会に」通知する、こういうことになっておるのでございますが、この期間をもし逆にこの五日以内に自治大臣の行なう通知まで含めて期間を制限しておると、このようにかりに解釈をしたといたしますならば、まあそういうことは事実上あり得ないかもわかりませんが、しかし法律上は考えられることでございます。もし総理大臣が五日の最終のその期間が満了する直前に自治大臣に通知をいたしましても、総理大臣としてはその手続は、何と申しますか、そごはないということになると思うのでございます。そうしますと、通知を受けた自治大臣は、通知をしようとしてももはや時間切れになるということも考えられるのでございます。そういたしますと、内閣の首長である総理が自治大臣の権限を制限したという結果になるのでございます。総理大臣といえども自治大臣の法的に与えられた権限を制限するわけにはいかぬのではないか。そういたしますと、この五日間というのは、この文脈のとおり、五日間は内閣総理大臣の自治大臣に対する期間を定めたものであると解釈せざるを得ないと思います。またこの法文を読みますと、他には通知するのに、直ちに通知すべきときには「直ちに」と書いてございます。そういう点から解釈をいたしましても、この五日間というものは、総理大臣が自治大臣に対する通知期間である、こう解釈するのが正しい解釈であると私は考えるのでございます。  それから第二に、百十三条と百十五条の関連でございますが、百十三条の第一項の補欠選挙というものは、これは独立の選挙であって、そうして他の何らかの選挙がそのころ行なわれると行なわれないとにかかわらず、この選挙は独立して「補欠選挙を行わせなければならない。」となっておるのであります。ですから、これは独立の選挙なのでございます。それからその百十三条の第三項は、いまの補欠の程度が、たとえば参議院においては四分の一をこえるに至ったときは第一項でございますが、そうでない場合を第三項は想定しておるわけでございます。つまり四分の一に達しない補欠者が、そこに欠員ができた、そういう場合は第一項とは関係ございませんから、これは独立して行なわなくてよろしいといいましょうか、行なわないわけであります。次の何らかの選挙が行なわれるときにそれと同時に行なう、こういうことを書いてあると私は思うのでございます。したがって、先ほどお読みになりました議員の欠員の数が第一項各号に該当しなくてもというのは、決して該当した場合は当然含まれるのだということではないと思うのでございます。それに該当しない場合には、何といいますか、ほらっておかれるわけではないかと思います。それが他の選挙が行なわれるときにはそれと同時に行なえよ、こういうことだと思います。したがって、そのことを受けて百十五条があるのでございまして、つまり、その同時に行なうということは、百十三条の三項を受けておるというふうに課長が説明申し上げましたが、これは法律上当然そういう解釈になると思うのでございます。したがって、この同時に行なうときには同時に、しかし観念的には別々に行なうのではなしに合併して行なえよ、こういう規定だと思うのでございます。したがって、熊本県で行なわれつつあります補欠選挙というのは百十三条の第一項に該当するものでございまして、これがかりに手続上同日行なわれることがあったといたしましても、それは百十五条のいう同時選挙ではなく、したがって、合併選挙でもない、したがって百十五条の関係する限りではない問題だというふうに私は解釈いたしておるのでございまして、課長が申し上げたことが当然そうなると思うのでございます。

川村継義日本社会党

○川村委員 次官のお答え、課長のお答えを再度お話しになったようなことでございますけれども、どうもわれわれのようなしろうとが解釈に非常に疑問を持つときには、やはりそれにはそれなりに理由があるわけですから、よくひとつお考えいただきたい。たとえばいまの五日以内という問題でも、そういう皆さん方の解釈であれば、その先のほうにつけて直ちにとかすみやかに通知すると、はっきりした文章にしておくべきではないか。この法文だけを見ると、この文章からいくと、これは五日以内に県選管まで行けと、こう解釈しても成り立つのですよ。これは皆さん方の一方的解釈だけでは満足するわけにまいりません。それからいまの百十三条の三項の問題にしましても、なるほど補欠選挙に該当しない場合、たまたま通常選挙があったときはやるぞ、そのときには同時にやってよろしい、そうなっておると言うけれども、その場合に「第一項各号に該当しなくても、」と書いてあるから、私は先ほど私の見解を述べたわけです。もしも皆さん方の、いま次官のおっしゃったように、そういうことであれば「しなくても」なんという表現を使わないで、第一項各号に該当しないときと、はっきり表現すべきです。しないときにはこれでやる、こうすべきであります。「しなくても」と書いてあるから、しなくてもたまたま通常選挙があるときには合併選挙が行なえますよ、同時にやりなさい、そうして補充し、いわゆる補欠選挙で救済をする、埋めていく。そうなると、第一項でたまたま補欠選挙があったときは、当然合併選挙をやってもいいではないか、それが百十五条による同時に行なうことができ得る、その同時に行なうというのは選管か自治省あたりできめればいい。同時にやりなさい。それをまるで違ったようなものの考え方で、百十三条の一項、三項をばらばらに切り離して解釈するということは、そのまま私は納得できないのであります。そこで私が先ほど言ったように、もしもそうであれば百十五条の中に、同時に行なうというようなときには、もう少し、たとえば百十三条の三項の場合だとか百十三条の一項は除くとか、そういうような厳密な規定を置くべきである。でなければ、私のような解釈が生まれてもこれは拒否できないのではないかと、私はそう心配をしておるわけです。こういうような、あなたたちのような解釈でもしも不幸にして、そこにあるいは社会党とか自由民主党とか民社党とか、こういう各政党の思惑が入り込んできて、そうしてそれぞれの政党に有利なように選挙が取り運ばれるということになりますと、これは問題は決して簡単ではない、公平を欠く選挙になる。もちろん今度熊本で行なわれた場合について、何も法律違反と私は申し上げているわけではない。しかし先ほども申し上げましたように、熊本の選挙におけるこの繁雑さ、選挙民の心理状態、あるは投票する有権者の二回も三回にもわたるところの苦労、あるいは時間つぶし、こういうものを考えていくならば、あるいは選挙に必要な費用、こういう点を考えるならば、もう少し自治省はそういう点をよく考えて、起こり得る問題をやはりとらえて指導すべきである。今度の繰り下げ投票等によってまあ大体前回どおりいきましたからいいけれども、あれが番狂わせになってごらんなさい、訴訟問題等が起こってきますよ。そういうような各種の問題を今度の熊本県の選挙の場合には実ははらんでおるわけですから、さらにひとつ検討を進めていただきたい。これだけ最後に申し上げて、私のきょうの質問を終わっておきたいと思います。

中馬辰猪自由民主党

○中馬委員長 本日は、これにて散会いたします。    午前十一時五十八分散会

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