地方行政委員会 第9号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1965/02/23
会議録
○中馬委員長 これより会議を開きます。 地方行政連絡会議法案を議題といたします。 本案についての質疑は去る十九日終了いたしております。 これより本案を討論に付します。討論の申し出がありますので、これを許します。秋山徳雄君。
○秋山委員 私は日本社会党を代表いたしまして、私たちの考えのあるところを述べながら、反対の意見を申し述べたいと存じます。 この法案が提案されましてから、いろいろ各方面から問題が提起されておりますが、私どもの承知している範囲内におきましては、かつては昭和十五年に内務省の訓令により設置されました地方連絡協議会、あるいはまた昭和十八年に勅令によって設置されました地方行政協議会等は、これはいずれも主なる目的は軍事目的を遂行するためにということで、目的が非常にはっきりといたしております。しかるにもかかわらず、今度の連絡会議法案によりますと、ただ単に「広域にわたる行政の総合的実施及び円滑な処理を促進し、もって地方自治の広域的運営の確保に資する」というだけでございまして、この目的があまりにもはっきりと受け取ることができないのがまず第一の考え方ではなかろうかとも思います。 私どもは、こういうことを考えてみたときに、かつての二つの省令、あるいは勅令に基づきますそれぞれの会議あるいは協議会などにつきましては、日本の国が新しく発足するために行なわれましたいわゆる民主化の過程において、それぞれ解消されたものと理解をしないわけにはまいりません。にもかかわらず、この法案が、再三にわたって国会に提案をされた、こういうことにつきましてかなりの疑義が生まれてくるものと考えないわけにはまいりません。連絡会議なるものが、はたして国の行政権を地方自治体により以上推し進めていく意図があるのか、あるいはまたこういうものを機会として、地方自治権をより以上確立していくのか、こういう点もまだはっきりしておらないといわないわけにはまいりません。したがって、これは考え方によりましては時代に逆行するものではないか、こういうふうな心持ちもしないわけにはまいりません。なおまた、いま行なわれているように、現在の地方自治法を見てまいりますと、これはどの条項を見ましても完全なる府県は、あるいは市町村は、それぞれの自治権を持って、しかもそれにつきましての首長は、いずれも公選をもって行なわれているのでございます。それに対しまして、それらをどういう考えか、一堂に集めさして、そしてまたこれに国の出先機関がそれぞれ関与をしながら、国の行政権をこれらの面に推し進めていく、こういうことのように受け取れるわけでございます。これはとりもなおさず民主化を逆行していくのではないか、こういうふうな心持ちがますます強くなってくるのでございます。 同時にまた、考えなければならぬことの一つに、特定地域を定めて、全国を九つの地域に分けて、これらの協議会を設置していく、こういうことになってまいりますと、それに基づく考え方といたしましては、それならば、国の行政を考えていく上に必要であるといたしますならば、各省の出先各部局に及ぼす影響、こうしたものを考えましても、これらの地域と、今度の法案に盛っておりますところの地域とが、完全に一致しておらない、こういうことなども、こういう機会を通じて十分に考えていかなければならないことの一つではないかとも思われます。たとえば、いままで国の出先機関が、自分の管轄地域として行なっております区域に対しまして、これが今度の法案におきましては、多いところにおきましては三つに分散するようなところも出てくるわけでございます。こういうところを見ましても、なかなか国の考え方が、それぞれの地域に完全に浸透していくということも考えることがむずかしいのではないかという心持ちもしてまいります。こうしたものをつくりますならば、当然そうしたものもこういう機会を通じて一つの考え方でまとめていくべきではないか、さような気もしてなりません。そういうことを行なわずして、こういう法案を考えていく、それ自体にもかなり無理があるのではないかという心持ちがしてなりません。たとえば三重県などの例をとりましても木曾川を中心といたしました木曾三川協議会、あるいは長野県にも同じようなことがいわれると思います。あるいはまた考え方を進めてまいりますと、吉野熊野地方総合開発審議会、あるいは奈良、和歌山の関係、あるいは中部観光事業協会、あるいは静岡、石川、富山などを統合した考え方などがあげられてくるのではないかという考え方も持てるわけでございます。こうしたことごとを一々取り上げてまいりますと、何かこういうことを考えるときに首尾一貫しておらない、こういう心持ちがますます強くなってくることが考えられるのでございます。これらについて、いままで長い期間にわたってこの委員会において質疑が重ねられてまいったのでございますが、これらに対しましても、まだ今日の状態においては一つの考え方をまとめていく、あるいは国の各省との連絡がより以上密になってまいりまして、これらに対しての将来の考え方などもまだまだ一つの考え方としてまとまってきておらないような心持ちがしてなりません。こういうことを通じて考えてまいりますと、一つの考え方といたしましては、これらを中心としたいわゆる古くから出ておりましたような道州制を一つの想定として考えてみたり、あるいはもっと強く申し上げまするならば、現在置かれております府県の状態が、完全自治体であるか、あるいはまた国の出先機関としての任務のほうがより以上強いのか、こういうことについてもかなり危ぶまれる状態に置かれている今日において、こういう問題を提起することによって、あるいは府県がもう昔に帰って国の出先機関となるような仕組みを皆さん方が考えておるのではないか。現政府においてそういう考えがあるからこそ、こうしたものが考えられてくるのではないか、こういうふうな心持ちもしてまいるのでございます。もしそうだといたしますならば、これほど危険なることはないと考えないわけにはまいりません。もしこれが発展して道州制に置きかえられたり、あるいはまた、同時にいま申し上げましたような府県の廃止論、すなわち大正年間だと思いますが、そういうときにありました旧都制が廃止されたと同じような形において府県の存在が危ぶまれてくる、こういうことになりましたならば、これこそたいへんなことだろうと思います。いま私たちが考えねばならないことは、府県をより以上強化をし、あるいはまた財政的にも、行政的にももっともっと力強いものに育て上げていかなければならない。この考え方が、いわゆる自治省を中心に、皆さん方がより一そう強めていかなければならないことではないかとも考えられます。そういうさなかにおいてこういう法案を提案をし、私どもの賛同を得たいと申されましても、私たちはこれらのことを考え合わせたときに賛成するわけにまいらない、こういうことに結論がなろうかとも思います。そうした意味合いをもって考えたときに、いままで政府の皆さん方がいろいろお考えになっておりましょうけれども、委員会の質疑を通じてこれらの問題が明確になっておらないことは、非常に残念と言わなければなりません。そういう事ごとを私どもは考えましたがゆえに、残念ながらこの法案に賛成するわけにはまいらないということでございます。こういう意味合いを持って私どもはこの法案につきましては、強く反対申し上げ、より以上の、市町村や府県をあなた方の手によって完全なる自治体として行政の面におきましても、あるいは財政の面におきましても、一段の御努力をもって育て上げていただきたいことを希望申し上げながら、この法案に反対をするゆえんでございます。 以上終わります。
○中馬委員長 門司亮君。
○門司委員 私は民主社会党を代表いたしまして、本法案に反対の意見をきわめて簡単に申し述べるつもりでございます。 本案の提案の御趣旨は、地方の行政が広域化してきておるという観点から、従来の都道府県の境界区域内だけでは、総合的な開発、あるいは住民の福祉というものが得られない。したがって、九つのブロックに分けて、その中に国の出先の官庁すべてを含んで、いわゆる国と地方との総合的な地域開発、あるいは広域行政を行なおうとする趣旨であることは、大臣の説明書に書いてございます。 ところが案の内容を見てまいりますと、もし今日ほんとうに広域行政を行なおうとするたてまえであるならば、御承知のように、日本にすでに東北開発があり、北海道があり、あるいは九州、四国、近畿というように、ほとんど日本の全区域にわたって、こういう広域行政に対処する組織が実はできているわけであります。これが国の高い立場から見た一つの考え方である自治省の主管として行なおうといたしますならば、当然現在の都道府県に対しまする一つの広域行政を行なおうとすれば、ブロック制による行き方よりも、むしろ直接境界を接しておる近県同士の間にこれの総合的の計画を立てさせるという方向のほうが私は望ましいのではないか。それのほうが実際の効果が上がるのではないか。ことにこの法案が独立の法案として出てまいっておりまする関係から、私はこのイニシアを握るものが、大臣の答弁、説明では、地方の都道府県の知事さんが大体会長になっておやりになって、そうしてこれが召集をされるのであるから、イニシアは都道府県にあるというようなお考えのようでございます。しかし、そこは私は非常に大きな考え違いだと思うのであります。同時に法案の内容として、ここで審議されたものは尊重しなければならないと書いてある。国の出先機関の長は、おのおの本省から命ぜられた仕事を遂行すればよろしいのでありまするから、結局その自己の持っておる事業の遂行に努力をするということは当然であります。ところが地方の都道府県、市町村というのは、なかなかそういうふうには簡単にまいりません。いわゆるおのおのの立場がある。したがって、出先の官庁が重要だということを自分だけ一人ぎめにしておるのと、地方の自治体が、この仕事は重要だ、この仕事はあとでもよろしいというような角度とは、私はおのずから異なると思う。同町にここできめたことがもし尊重されなければならないということになりますと、この法案の中には仕事だけをするのでなくて、計画を立てることができる、こう書いてある。そういたしますと、都道府県知事は、議会を持っております。したがって、ここでどういう計画を立てましようとも、おのおのの議会がこれに賛成をしてくれなければ、結局ものはまとまらぬのである。したがって、ここできめたことが尊重されなければならないということがそのまま都道府県に伝えられてまいりますと、ある意味においては、府県議会を圧迫する、と申し上げては少し行き過ぎかと思いますが、ある程度これは圧制するきらいが出てきやしないか。同時にきめられたものを遂行するということになってまいりますと、これまた都道府県との間にいろいろな問題をかもし出しはしないかということであります。したがって、私どもはもしこういう法案がかりに必要だといたしますならば、自治法の改正によって都道府県知事はおのおの広域行政を遂行することのために、官庁の出先機関との間にいつでも相談をすることができるという、いわゆる自治省自身が、あるいは地方の公共団体自身がこれを主宰し、これを行なうということを明確にしておいていただきたい。この場合は一体どこの省の所管になるのかどうなのかわからない。同時に、法案の内容を見てみますると、おのおのきめたことは各省の大臣にこれを報告しなければならないということになっておる。そうなってまいりますと、ますますものはわからなくなってくる。私は自治省がほんとうに都道府県の自主性を考え、今日の憲法に書いてありまするいわゆる地方行政というものをまともに見ていただくならば、当然これは自治法の改正で、都道府県知事が出先の官庁の長をいつでも集めて相談をすることができるというようにしておくことのほうが、私は自治省としては筋が通っておったのではないかと思う。一体自治省自身が地方の実態をどう考えておるかということであります。したがって私は、この法案の内容、それから経緯、実際のこれから行なわれるであろうということを考えてまいりますと、かつてのいわゆるブロック会議を国が主宰しておったときと同じような形が出てくる、いわゆる官治行政の突破口をつくるようなものにこれはなりはしないかと考えられる。その危険性が非常にあると思う。この点を私はこの法案の全体を通じて強く感ずるのでございます。したがって私どもは、こういう官治行政に逆戻りをしようという形、それは先ほど申し上げましたように、国の出先機関はことごとく自分の与えられる仕事を遂行しなければなりませんから、結局強い意見でこの会議に臨むことは当然であります。都道府県知事は、きまったものは議会が承認しなければ遂行することができないというような立場に立たされる。表面だけは地方の自治体が広域行政をやるというように書いてございますが、実際は官治行政が非常に強くなる危険性を持っておる。私は自治省としてこういう案を出されることは実際いかがかと考えております。繰り返して申し上げますが、ほんとうに自治省が地方の自治体の今日の自主性を尊重されるならば、自治法の改正の中に地方の都道府県知事がこういうことを行なえるということを明確に書いていただきたかった。現に御承知のように、特別地方公共団体ではございますが、地方開発事業団というものができておるわけであります。これらについては当然地方の自治体が話し合って、そうして一つの事業を遂行していこうとするならば、そこには国の出先機関とやはり必然的に相談をしなければならないことは当然であります。こういう形で私はありたかったと考えておりますが、しかし法案はそうなっておりませんので、以上きわめて簡単ではございますが、非常に観念的な議論が多かったと思いますが、実質的にもこの法案に私どもは賛成するわけにはまいりませんので、反対の意見を明らかにしておきたいと思います。
○中馬委員長 以上をもって討論は終局いたしました。 これより採決いたします。 地方行政連絡会議法案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○中馬委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 おはかりいたします。ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成等については委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中馬委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○中馬委員長 次に、去る十九日付託になりました内閣提出にかかる新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案を議題とし、政府から提案理由の説明を聴取いたします。吉武自治大臣。
○吉武国務大臣 ただいま議題となりました新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案の提案理由とその要旨を御説明いたします。 御承知のとおり、地域格差の是正対策の一環として、さきに新産業都市建設促進法及び工業整備特別地域整備促進法が制定せられ、これら二つの法律に基づく基本計画は、それぞれ昨年末及び今春に内閣総理大臣の承認を受け、または、近く受けるものと予想され、いよいよ具体的に計画を実施する段階となった次第でありますが、これらに要する事業費は関係十九地区二十道県を通じて昭和五十年度までに総額六兆三千億円に及び、これに伴う関係地方公共団体の財政負担は膨大となることが予想されるのであります。 これらの公共投資を集中的かつ短期間に行なうことに伴い、地方負担が急激に増大し、しかもこれらの対象地域における関係地方公共団体の財政力も十分でない事情を勘案いたしますと、これらの地方負担に対し、国が国家的見地に立って財政上の特別措置を講ずる必要があるのであります。 よって、今回この法律により可及的に必要な援助措置を定め、もって新産業都市の建設並びに工業整備特別地域の整備の促進に資することといたしたい所存であります。 以上が本法律案の提案の理由であります。 次に、本法律案の内容の要旨につきまして御説明いたします。 第一は、地方債の利子補給であります。 国は、都道府県に対して、新産業都市建設基本計画または工業整備特別地域整備基本計画に基づいて行なわれる国の直轄事業または国庫補助事業のうち、住宅、道路、港湾等基幹的な施設の整備にかかる事業に要する経費について、その都道府県の通常の負担額をこえる負担額を支出するためその財源に充てるものとして発行を許可された地方債に対し、その利子支払い額の一部を補給することといたしました。 この利子補給は、地方債の利子支払い額のうち、年利三分五厘をこえる部分を年利八分までを限度として補給することといたしました。 なお、そのために増加を要する地方債については、別途地方債計画に特掲いたすことといたしました。 第二は、国の負担割合の特例であります。 新産業都市建設基本計画または工業整備特別地域整備基本計画に基づいて行なわれる市町村にかかる国の直轄事業または国庫補助事業のうち、住宅、道路、港湾、下水道、教育施設及び厚生施設等基幹的な施設の整備にかかる事業について、市町村に対する国の負担割合を引き上げることといたしました。その引き上げ方法は、ただいま申しました事業に要する経費を支出するため、関係市町村の負担額が標準的な負担額を超過する場合におきまして、当該市町村の財政力を勘案しつつ、当該超過額に応じて国の負担割合を最高二割五分を限度として逐次引き上げることといたしました。 この場合におきまして、関係市町村の負担割合が百分の二十未満となるときは、最低百分の二十は市町村が負担することとなるように国の負担割合を定めることといたしております。 なお、関係市町村のうち財政再建団体であるものに対する国の負担割合は、地方財政再建促進特別措置法の規定による国の負担割合とこの法律による国の負担割合とを比較いたしまして、いずれか高い国の負担割合によることとし、また、北海道の区域における関係市町村に対する国の負担割合は、北海道以外の区域における通常の国の負担割合を、先ほど申し上げました方法によって引き上げた国の負担割合と、現行の北海道の区域における国の負担割合とを比較していずれか高い国の負担割合によることといたしました。 第三は、これらの措置の適用期間であります。 地方債の利子補給は、昭和四十年度から昭和五十年度までの各年度において起こされた地方債について、昭和四十年度から昭和五十五年度までの各年度において支払われる利子について行なうこととし、国の負担割合の特例は、昭和四十年度から昭和五十年度までの各年度において行なわれる事業について行なうことといたしました。 なお、これらの諸措置とあわせて、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正して、新たに空港及び農地にかかる事業を同法の対象事業に加える等、関係法律に所要の改正を行なうことといたしました。 以上が、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○中馬委員長 以上をもちまして本案についての提案理由の説明は終わりました。 なお、本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五分散会