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48回国会衆議院1965/01/29

地方行政委員会 第1号

発言数
15
登壇者
5
会派数
2
開催日
1965/01/29

会議録

中馬辰猪自由民主党

○中馬委員長 これより会議を開きます。   この際、一言ごあいさつを申し上げます。  今回、はからずも私が地方行政委員長に就任することになりました。本委員会の使命にかんがみまして、その職責はまことに重大でありますが、幸いに練達たんのうな委員諸君の御協力を賜わりまして、本委員会の運営には公正を期し、大過なきを期したいと念願いたしておる次第でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  以上、簡単でございますが、ごあいさつといたします。(拍手)      ————◇—————

中馬辰猪自由民主党

○中馬委員長 次に、国政調査承認要求に関する件につきましておはかりいたします。  すなわち、衆議院規則第九十四条の規定に基づき、本会期中、当委員会の所管に属する事項につき、国政きに関する調査を行ないたいと存じます。つきましては、地方自治行政の実情を調査し、その健全なる発展に資するため、小委員会の設置、関係各方面からの説明聴取及び資料の要求等の方法により地方自治、地方財政、警察及び消防に関する事項について国政に関する調査を行なうこととし、議長に対しその承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中馬辰猪自由民主党

○中馬委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。      ————◇—————

中馬辰猪自由民主党

○中馬委員長 この際、昭和四十年度自治省関係予算の概要について政府から説明を聴取いたします。松島官房長。

松島五郎大臣官房長

○松島政府委員 お手元にお配りしてございます「昭和四十年度予算の概要」という資料によりまして御説明を申し上げます。  昭和四十年度の自治省関係の一般会計歳出予算計上予定額は七千三百三億四千三百三十八万二千円でございまして、前年度に対比いたしまして一千十四億一千八百六十一万円の増加となっております。うち、自治本省におきましては七千二百九十億七千四百八十六万円でございまして、前年度に対比いたしまして一千十一億三千九百七十三万円の増、消防庁におきましては十二億六千八百五十二万二千円でございまして、前年度対比二億七千八百八十八万円の増でございます。  内容のおもなものについて御説明申し上げます。資料の四ページをごらんいただきたいと思います。  まず住居表示制度の整備に必要な経費でございますが、六千五百五十七万九千円でございます。これは住居表示に関する法律に基づきまして市町村が行ないます住居表示の実施が円滑に行なわれますように、必要な奨励補助金を交付する経費六千五百十万円、並びに本省経費四十七万九千円でございます。  次は、奄美群島振興事業に必要な経費十六億六千五百八十九万三千円でございますが、昭和三十九年度に新たな振興五カ年計画が策定されましたが、これに基づいて行なわれます事業に要しまする経費等でございます。事業費補助金が十五億一千八百万円余、奄美群島振興指導費補助金が九千六百五十万円、奄美群島振興信用基金出資金の増額が五千万円、その他でございます。  三番目は、選挙制度の調査研究に必要な経費でございますが、六百八十二万六千円でございます。選挙制度の根本的な改革につきましては、選挙制度審議会におはかりをいたしているところでございますが、当省といたしましてもこれに必要な資料等の調査研究を進めるために必要な経費でございます。  第四番目は、選挙の常時啓発に必要な経費五億五千万円でございます。公職選挙法に基づきまして、選挙人の自由に表明する意思によって公明かつ適正に選挙が行なわれるように、あらゆる機会を通じて選挙人の政治意識の向上につとめるとともに、選挙に関する諸般の事項を周知徹底せしめるために必要な経費でございまして、都道府県補助金、市町村委託費、公明選挙連盟に対する委託費、放送委託費、本省経費、合わせまして五億五千万円でございます。  第五番目は、参議院議員通常選挙の執行に必要な経費四十二億四千八十万五千円でございます。昭和四十年度において行なわれます参議院議員の通常選挙の執行に要します経費でございまして、地方公共団体に対する委託費三十九億五千三百七十八万八千円、選挙放送関係の委託費七百四十八万四千円、本省において直接必要といたします経費二億七千九百五十三万三千円でございます。  第六番目は、参議院議員選挙の公明化推進に必要な経費三億三千九百一三十三万円でございます。通常選挙が行なわれます機会に、選挙が公明に行なわれますように、あらゆる機会を通じて選挙の重要性その他選挙に関し必要な事項を周知するために必要な経費でございまして、地方公共団体に対する委託費、公明選挙連盟に対する委託費、放送委託費並びに本省関係経費でございます。  第七番目は、地方交付税交付金等財源の繰り入れに必要な経費七千百六十二億一千百三十五万八千円でありまして、昭和四十年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ百分の二十九・五に相当する金額の合算額七千百二十億七千五百十三万円に、昭和三十八年度の国税三税の未精算額四十一億一千百九十二万八千円を加えましたものに、昭和三十九年度及び昭和四十年度において借り入れます借り入れ金の本年度分の利息見込み額二千四百三十万円を加算したものでございます。  なお、この借り入れ金の利息は、御承知のとおり、百五十億円の借り入れ金をいたして、三十九年度分の地方交付税として配分をいたしております。それに対応する利息分でございます。  第八番目は、地方公営企業の再建整備促進に必要な経費六百四十三万九千円でございまして、経営状態の悪化しております地方公営企業の再建整備を促進するために必要な指導費、調査会に要する経費でございます。  第九番目は、地方財政再建促進特別措置費三千二百十一万三千円でございまして、地方財政再建促進特別措置法に基づきます地方公共団体の財政再建を促進しますために、財政再建債に対する利子補給金その他関係事務費でございます。  第十番目は、国有提供施設等所在市町村助成交付金十四億円、いわゆる基地交付金でございまして、前年度の十三億五千万円に対しまして、五千万円の増額となっております。  十一番目は、新産業都市等建設事業債調整分利子補給金ございます。新産業都市の建設及び工業整備特別地域の整備を促進いたしますために、府県が行ないます事業に対しましては、通常の起債の充当率のほかに、特別の起債の充当率を高めるための調整ワクを設けまして、それに対して一部利子補給をしようとするものでございます。調整ワクは四十億円でございまして、その本年度分の利子補給相当額八千百二十五万円を計上いたしております。  なお、市町村分につきましては、別途に事業の量と当該団体の財政力に応じまして補助率のかさ上げをいたす予定でございますが、この分は翌年度精算の方式をとることにいたしまして、本年度予算には計上されておりません。  第十二番目は、小災害地方債元利補給金十八億七千七百二十七万八千円でございます。激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律その他の特別立法等によりまして、昭和三十三年度以降昭和三十九年度までに発生した公共土木施設、農地等の小災害にかかる地方債に対します元利補給分の本年度分でございます。  第十三は、市町村民税臨時減税補てん債元利補給金十九億二百十七万八千円でございまして、昭和三十九年度に引き続きまして、市町村民税の課税方人の統一等を進めるものといたしまして、これに伴う減収を補てんするため、昭和三十九年度に発行されました地方債及び昭和四十年度に新たに発行します地方債に対しまして、本年度分の元利償還相当額を市町村に交付せんとするものでございます。  第十四は、固定資産税特例債の元利補給金一億七千八百一万六千円でございます。固定資産税の制限税率を引き下げましたときに、それによって生じました減収を補てんするために、地方債の発行を認めましたが、それに対して元利補給をすることとなっております。その本年度分の元利償還相当額でございます。  その他の経費五億一千七百十七万三千円は、特別職並びに一般職の職員に対します給与関係経費並びに事務費等に要する経費でございます。  次に、消防庁関係について申し上げます。  第一は、消防施設等整備費補助金九億五千八百万円でございますが、消防施設強化促進法に基づき、消防ポンプ自動車、火災報知機、無線電話等に対しまして、従来も補助を行なってきたのでございますが、新たに科学消防力を強化する見地から、化学車、はしご車、救急車等に対しましても、さらに補助を行なおうとするものでございます。  第二は、退職消防団員報償費六千六百五十万四千円でございまして、非常勤の消防団員として多年勤続し、退職された方々に対して、その労に報いるため、国が報償を行ないますために必要な経費でございます。  第三番目は、消防吏員及び消防団員に授与する賞じゅつ金一千万円でございますが、消防吏員または消防団員が職務を遂行したことによって災害を受け、そのために死亡し、または不具廃疾となった場合において、特に功労があったときは、その功労の程度によって賞じゅつ金を支給するというものでございます。  第四番目は、消防団員等公務災害補償等共済基金に対する補助金三千七百八十万円でございますが、この基金が行なっております非常勤消防団員等に対する公務災害補償並びに非常勤消防団員等に対する退職報償金制度の実施に必要な事務費を補助しようとするものでございます。  第五番目は、科学消防等の研究費三千九百四十三万五千円でございますが、科学消防技術の開発向上をはかるために、消防研究所が行ないます研究に必要な経費でございます。  第六は、その他の経費として一億五千六百七十八万三千円でございますが、これは、消防本庁、消防研究所、消防大学の一般職員の給与に要する経費その他事務費でございます。  次に、特別会計について申し上げます。  大蔵省及び自治省所管の交付税及び譲与税配付金特別会計でございますが、この特別会計の歳入歳出予定額は、歳入においては七千八百十八億四千四百四十五万八千円でございまして、歳出は七千八百十二億三千七百十七万七千円でございます。  内訳について申し上げます。  まず、歳入につきましては、七千八百十八億四千四百四十五万八千円のうち、一般会計よりの受け入れ、すなわち交付税財源として受け入れますものが七千百六十二億一千百三十五万八千円でございます。そのほかに、地方道路税として四百八十五億一千二百万円、石油ガス税として三億九千四百万円、特別とん税として三十九億三千九百万円、借入金として百二十億円、前年度剰余金受け入れとして七億二千三百万円、雑収入として六千五百十万円でございます。このうち、借り入れ金の百二十億円は、昭和三十九年度において交付税特別会計において百五十億円の借り入れをいたしましたが、この百五十億円の借り入れを歳出の項の第三の国債整理基金特別会計への繰り入れ百五十億七千五百万円とありますところで、百五十億円を償還をいたします。そうして新たにこの特別会計より百二十億円を借り入れる、こういう仕組みになるわけでございまして、差額の三十億円が本年度分の交付税から減額になる、かようになるわけでございます。  次に、歳出について申し上げますと、いま申し上げましたことから、一般会計から受け入れました交付税交付金として繰り入れられましたもののうち三十億を減じまして、七千百三十一億八千七百七万七千円を交付税交付金として歳出する予定をいたしております。なお、地方譲与税譲与金は、先ほど申し上げました地方道路税、石油ガス税、特別とん税の合計五百二十八億四千五百万円でございます。国債整理基金特別会計への繰り入れは、先ほど御説明申し上げました昭和三十九年度において借り入れました百五十億円の償還金と、それに伴います利息分と、譲与税につきまして借り入れます分の利息、合わせまして百五十億七千五百万円でございます。その他、諸支出金、予備費を合わせまして、歳出合計は七千八百十二億三千七百十七万七千円となっております。  以上が、自治省関係の予算案の概要でございます。

中馬辰猪自由民主党

○中馬委員長 次に、昭和四十年度警察庁関係予算の概要について、政府から説明を聴取いたします。浜中官房長。

浜中英二警察庁長官官房長

○浜中政府委員 警察庁関係について御説明を申し上げます。  お手元に資料をお配りいたしておりますが、一枚つづりになっております昭和四十年度警察庁関係予算についてそれから「昭和四十年度補助金予算額調」、前年度比較増減と書いてございます資料につきまして、概要を御説明申し上げます。  昭和四十年度の警察庁の予算として計上しました額は、末尾の合計欄にございますように、総額で二百五十二億二千三百四十万三千円、前年度に比べまして二十五億一千六百十二万八千円の増でございます。この経費は国庫で直接支弁する経費と都道府県警察に対する補助金とでなっております。  御承知のように国庫で直接支弁する経費は、警察庁及びその付属機関並びに地方機関自体の経費のほか、警察法第三十七条第一項の規定に基づき都道府県警察に要する経費のうち、教養、通信、装備、鑑識等全国的に統一または調整をはかる必要のある事務及び警衛警備、国の公安にかかわる犯罪その他特に重要な犯罪等の捜査に要する経費でございまして、その内容のおもなものは、事項の第一にございます警察庁の一般行政に必要な経費として六十一億一千三百八十九万五千円、これは警察庁の職員及び地方警務官の人件費五十五億二千二百二十九万一千円のほか、警察庁及び地方機関の一般事務費及び各所修繕費等でございます。なお、この中には刑事及び麻薬の都道府県警察官三千五百人の増員経費一億百十四万円が含まれております。前年度に比べまして二億六千四十六万六千円の増となっておりますが、主として昇給、昇格等による人件費の増でございます。  それから第二は、警察機動力の整備に必要な経費、四十二億九千五百三十九万三千円でございます。これは警察用車両の購入、警察装備品の整備、舟艇の建造及び警察通信の整備並びに維持管理に要する経費でございまして、昭和四十年度は車両整備第二次三カ年計画の第二年度分といたしまして、交通取り締まり用車、捜査用車、麻薬捜査用車、警備用車及び無線警ら車等の一般活動用車等、合計一千七百七十二台を購入整備するために必要な経費十一億八千九百五十万一千円、ほかに警察装備品の整備に必要な経費とかあるいは警察用舟艇の建造費等であります。  また通信関係では、今度関東から東北、北海道の一級線系をマイクロ化するために要します経費三億六千九百四十二万二千円を主といたしまして、そのほかに二級線系のマイクロ化、市外自動交換機の新設に要する経費、一斉指令装置新設に要する経費、携帯無線機、簡易無線機、携帯受令機、超短波無線機等の購入に要する経費、移動多重無線電話の増設に要する経費、その他現有の警察装備及び警察通信の維持等に必要な経費でございまして、前年度に比べまして六億五千二百三万八千円の増となっております。  第三は、警察教養に必要な経費四億六千六百九十六万八千円でございます。この経費は警察学校入校生の旅費三億四千九百三十四万二千円、ほかに学校教養のための備品、体育教材の整備及び初任科用教科書作成に要する経費でございます。そのほか学校教養及び調査研究のための経費等でございまして、総額において前年度より六百九十三万八千円の増になっております。  第四は、刑事警察に要する経費十一億一千七百七十三万八千円でございます。これは国庫負担となる暴力団の犯罪の取り締まりに要する経費二億六千八百八十六万四千円、そのほか一般の刑法知の取り締まりに必要な経費四億八百二十四万一千円、全国の犯罪鑑識施設の維持運営に要する器材の購入費及び消耗品費、その他鑑識活動に要する経費四億二千六百九十六万三千円、そのほか犯里統計等の事務に必要な経費でございまして、前任度に比べまして一億九百十八万一千円の増となっております。  第五は、保安警察に必要な経費四億九千六百六十万四千円であります。この経費は、防犯警察、少年警察に要する経費、密貿易、麻薬、危険物の取り締まりに要する経費、その他特別法令違反の取り締まりに要する経費四億五千九百六十九万八千円、ほかに行幸啓の警衛等に要する経費三千六百九十万六千円でございまして、前年度に比べまして四千三百五万四千円の増でございます。  第六は、交通警察に必要な経費四千八百八十万七千円でございます。御承知のように、交通は補助金が中心となってございますので、国費といたしましては、以上のような額でございます。内容は、広域交通事件捜査等交通警察に要する経費三千三百八十万七千円及び全日本交通安全協会の委託費千五百万円でございまして、前年度に比べまして千四百五十四万三千円の増でございます。  第七は、警備警察に必要な経費二十七億四百六十四万五千円でございます。この経費は集団の威力をもってする不法行為事件の取り締まり、隊の隊員の日額旅費や運営に要する経費十九億二千四百二万九千円、警護に要する経費四千九百九十四万五千円、その他外事関係事犯の捜査取り締まりに要する活動経費七億三千六十七万一千円でございまして、前年度に比べまして総額で三億二千七百八十五万八千円の増でございます。  第八は、警察電話の専用回線の維持に必要な経費十四億九千四百十五万一千円この経費は、警察電信電話回線を維持するために日本電信電話公社に支払う経費でございます。  第九は、本年六月施行の参議院選挙取り締まりに要する経費四千九百九十七万七千円。  第十は、科学警察研究所に要する経費一億三千三百六十七万二千円、この経費は、科学警察研究所の職員の人件費等の一般経費八千八百三十七万九千円のほかに、犯罪の捜査、少年の非行防止、道路交通の円滑化と危険防止についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定または検査に要する資器材の購入及び維持費、消耗品費等でございまして、前年度に比べまして千二百八十七万一千円の増額計上となってございます。  第十一は、皇宮警察に要する経費六億五千百八十九万三千円、この経費は皇宮警衛官や皇宮警察職員の人件費等の一般経費六億九百二十六万円のほかに、行幸啓の警衛に要する活動旅費等でございまして、前年度に比べまして四千五十九万九千円の増額計上となってございます。  次に、第十二は、警察庁の施設の整備に必要な経費といたしまして十四億一千百十六万四千円、この経費は、警察学校や機動隊舎の整備に要する経費及び小規模な施設の整備に要する経費でございます。  最後に、都道府県警察に対する補助金は、警察法第三十七条第三項の規定に基づきまして、都道府県費負担となる警察費のうち人件費、被服費その他通常職員設置に伴い必要となる経費以外の経費につきまして国庫が補助するものでございまして、六十二億三千八百四十九万六千円を計上してございますが、前年度に比べまして六億六千五百十四万九千円の増額計上となってございます。  その内訳等につきまして、その次の補助金予算額調をもとにいたしまして御説明申し上げます。  第一は一般行政費の補助金四十六億八百八十六万八千円でございます。一般行政補助金はいわゆる一般の犯罪捜査、少年警察の強化、交通取り締まり、雑踏警戒、外勤活動その他の警察活動に要する経費、警察用車両や警察用舟艇の燃料費や修繕費、原動機付自転車の購入及び維持、交通安全施設の整備費など、警察装備に要する経費、そのほかに都道府県費で負担することになっております警察電話の専用料その他警察活動に伴う事務費に対する補助金でございます。  そのおもなものについて御説明を申し上げますと、増員の欄では、今回外勤警察官の勤務体制の合理的な改善をはかるということと、主要都市及びその周辺地区の警らを強化いたしますために、昭和四十一年度から三カ年、一万八千人の増員を行なうことといたしまして、昭和四十一年度に六千人を増員いたすための募集経費約千九百万円が、この増員の中に入っておるわけでございます。それから装備の項目につきまして一億五千四百八十八万円の増となってございますが、これは警察用の車両、原動機付自転車の維持及び警察用舟艇の維持等の費用でございます。暴力団取り締まりやその他一般犯罪の取り締まり等捜査関係におきましては、九千六万一千円の増となっております。青少年非行防止対策の強化等防犯関係におきましては千八百三十八万八千円の増、それから交通事件の捜査及び交通取り締まり並びに信号機、交通標識等の交通安全資機材の購入に要する経費等の交通関係におきましての一億三千八百二十七万九千円の増額等を含めまして、総額が五億十六万四千円の増加計上となっておるわけでございます。  第二の施設整備補助金でございますが、これは八億七千九百三十一万九千円でございまして、都道府県警察本部、警察署、派出所、・駐在所その他都道府県警察庁舎の新増改築に必要な経費でございまして、前年度に比べまして一億二千六百三十九万六千円の増加計上となってございます。  第三は、警察官の待機宿舎の整備に対する補助金七億五千三十万九千円でございます。これは刑事、警備の専従員等、常時待機を必要とする警察職員の宿舎の整備に要する経費に対する補助金でございまして、前年度に比べまして三千八百五十八万九千円の増加計上となっておるわけでございます。  以上が昭和四十年度の警察庁予算についての概要でございます。よろしく御審議をお願いいたしたいと思います。      ————◇—————

中馬辰猪自由民主党

○中馬委員長 次に、内閣提出にかかる地方行政連絡会議法案を議題といたします。

中馬辰猪自由民主党

○中馬委員長 本法律案は、第四十六回国会からの継続法律案でございます。  この際、政府からまず趣旨の説明を聴取いたします。高橋自治政務次官。

高橋禎一自由民主党自治政務次官

○高橋(禎)政府委員 ただいま議題となりました地方行政連絡会議法案につきまして、その提案理由と要旨を御説明申し上げます。  今日、社会経済の進展に伴う地域社会の広域化に相応し、地方行政の分野におきましても、都道府県の区域を越えて広域的に処理すべき問題が次第に増加し、その内容も複雑多様となり、各種の行政が相互に密接に相関連してまいっておるのであります。このような地方行政の動向に対処して、それぞれの地方において、広域にわたる行政が総合的にかつ、円滑に実施されるように、地方公共団体が国の地方行政機関との連絡協調を保ちながらその相互の連絡協同をはかることを考えることが緊要と存ぜられるのでありまして、さきに、地方制度調査会におきましても、このような観点から都道府県を越える広域行政について、この種の連絡協議のための組織を設けるべき旨の答申がなされているのであります。  このため、全国各ブロックに地方行政連絡会議を組織し、都道府県及びいわゆる指定都市の長に地方の広域行政に関係のある国の出先機関の長を加えまして、地方公共団体相互間や地方公共団体と国の関係出先機関等との間の連絡協議を組織的に行なわせ、地方における広域行政の総合的な実施と円滑な処理を促進し、もって地方自治の広域的運営の確保に資せしめることといたしたいのであります。  次に、この法案の内容につきまして、その概略を御説明申し上げます。  第一に、全国の都道府県を九つの地域に分け、それぞれの地域ごとに都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九の規定に基づく指定都市をもって連絡会議を組織することとし、地方における広域にわたる行政の計画及びその実施について必要な連絡と協議を行なうものといたしました。この連絡及び協議を行なうための会議は、都道府県の知事及び指定都市の市長のほか、おおむね数府県の区域を管轄する国の地方行政機関の長、その他地方における広域行政に密接な関係を持っている機関の長で構成するものとしております。  第二に、会議の構成員は、協議のととのった事項については、これを尊重してそれぞれの担任事務を処理するようにつとめるものといたしまして、連絡協議の成果を国、地方公共団体の行政に反映させるようにいたしております。  第三に、連絡会議と関係行政機関等との関係につきましては、連絡会議は、関係行政機関等に対して必要な協力を求めることができることとするほか、これらの機関からの求めに応じて関係資料を提出しなければならないものとし、また、連絡会議は、必要に応じて関係大臣、公共企業体等の長に対して意見を申し出ることができるものとするとともに、関係大臣は、所管事務について連絡会議の意見を聞くことができることといたしました。  最後に、連絡会議の経費の負担、会議の結果の報告、その他連絡会議の運営等に関して必要な規定を設けた次第であります。  以上が地方行政連絡会議法案の提案理由及びその要旨であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

中馬辰猪自由民主党

○中馬委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。      ————◇—————

中馬辰猪自由民主党

○中馬委員長 次に、川村継義君外八名提出にかかる地方財政法の一部を改正する法律案を議題といたします。

中馬辰猪自由民主党

○中馬委員長 本法律案は、第四十六回国会からの継続法律案でございます。  この際、提出者から趣旨の説明を聴取いたします。川村継義君。

川村継義日本社会党

○川村議員 私は、日本社会党を代表し、ただいま議題となりました地方財政法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨をあらためて御説明申し上げます。  ここ数年来、国と地方間の行政や財政の乱れはひどく、地方財政の運用に当たり、国は不十分な財源措置で事業計画を地方に押しつけ、補助金、助成金も単価が低く、当然国でやるべきものまで負担を地方に強制しているありさまであります。したがって、それに伴い、都道府県と市町村間、または地方公共団体と住民間の財政秩序は、ばく大な税外負担、寄付金等の強制で大きく乱されているのであります。  これら地方公共団体間並びにこれと住民間の財政秩序の適正化をはかり、地方財政のより健全な運営を確保することは、当面の緊急事であります。その趣旨を一歩でも前進させ、実効あらしめたい、これが本法律案の提案の理由であります。  次に、本法律案の内容の趣旨を御説明申し上げます。  第一は、都道府県住民にその負担を転嫁してはならない経費についてであります。一昨年度における法改正により、昨年四月一日から、都道府県が行なう高等学校の施設の建設に要する経費について、これを市町村に負担させることを禁止し、また、住民にその負担を転嫁させてはならないことになりましたが、新たに、現在、過大な税外負担によってまかなわれている都道府県立の高等学校の給与に要する経費及び都道府県立の高等学校の施設の維持及び修繕に関する経費を追加いたしたのであります。小中学校では、すでに数年前より禁止対象になっているこの二項目の措置を高等学校にも適用することは税外負担の解消を前進させる上から当然の措置であろうと考えるのであります。  第二は、市町村が住民にその負担を転嫁させてはならない経費についてであります。市町村の職員の給与に要する経費及び市町村立の小学校及び中学校の施設の維持及び修繕に要する経費については、政令により住民負担を禁止せられているところでありますが、この政令への委任をあらかじめ法定し、新たに市町村立の小学校及び中学校の施設の建設事業に要する経費についても、新たに追加し、税外負担強要の多発現象を解消し、地方財政秩序の健全化をはからんとするものであります。  以上が本法案を提出する理由並びにその要旨であります。  慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

中馬辰猪自由民主党

○中馬委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。  次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時七分散会

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