大蔵委員会 第32号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1965/04/16
会議録
○吉田委員長 これより会議を開きます。 開会に先立ち、委員長といたしましては、日本社会党の委員諸君に再三出席を求めたのでありますが、いまだに御出席がありません。やむを得ず審議を進めます。 証券取引法の一部を改正する法律案及び石油ガス税法案の両案を一括して議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。藤井勝志君。
○藤井委員 このたび提案されております石油ガス税並びに証券取引法の一部改正について若干質問いたしたいと思うのであります。 きょうは社会党、民社党の諸君も質問の予定をいたし、期待いたしておったけれども、まことに残念ながら質問がございませんので、とりあえず私から質問させていただきたいと思うのであります。 石油ガス税につきましては、道路整備の財源確保にいろいろ考慮している政府としては、これが財源補充のために新しい税源を把握されてきたということ、並びにガソリン税との均衡においてプロパンガスに課税をされるという着眼は一応理解できるわけでございますけれども、最近のいろいろ経済界の動き、特にプロパンの原料不足並びに需要の動向、こういったことから非常に単価が上がっておる。このプロパンガス税を政府が立案された当時の経済情勢と現在の経済情勢とは相当変わっておって、具体的に申しますと、当時単価が十五、六円であったものが昨今は四十円ですか、聞き及んでおるわけでございますが、こういう時期に税金を創設するということは、時期としてどうであろうか。われわれはいろいろ配慮して四十一年の一月一日施行ということに一応決着を見たわけでありますけれども、竿頭一歩を進めてもう少し考えようがないか、ひとつ当局にその問題について御答弁をわずらわしたいと思います。
○吉國(二)政府委員 ただいま御質問がございましたが、石油ガス税につきましての課税の趣旨等は先生御指摘のとおりでございまして、現在道路整備五ヵ年計画実施のための財源として、揮発油税、地方道路税、さらに地方におきましては軽油引取税を徴しておるわけでございます。ところが御承知のとおり、プロパンに対して揮発油のような税が課されていないというために、漸次これに転換が行なわれてまいったわけでございます。現在のところおおむね全国で六万一千台近くのハイヤー、タクシーがこれに転換をいたしております。そのために揮発油税収入というものが予定よりもかなり減っております。これを推計いたしますと、大体三十九年度でプロパンの使用自動車が揮発油を使用していたとするならば約百四十億円程度の揮発油税収入があったであろう、その分だけが減少しているという状況でございますので、それらを考慮に入れまして石油ガス税の課税に踏み切ったわけでございます。しかし御承知のとおり、当初揮発油との権衡で軽油に課税いたしました際にも、税率につきましては当時の揮発油税が一リットル当たり十三円だったと思いますが、これに対しまして六円という率で課税をいたしてまいりました。その権衡というものは現在もなお残っております。石油ガス税の課税にあたりましても、その点は十分配慮をいたしまして、一リットル当たり十円という税率にいたしたわけでございます。これは各国の税率を参酌いたしますと、揮発油税との権衡から見ますと、日本が一番低いという状況でございます。そこで御指摘の、プロパンが最近非常に値上がりをしておる。大体最近の状況でございますと、一リットル当たり二円ないし三円上がっておるというのが事実のようであります。しかしこれにはいろいろ特殊事情がございまして、通産省のほうからあるいは御説明があるかと思いますけれども、工場の操業度が落ちておる、それから輸入船が一隻故障をしてとまっておるというような状況、さらに去年の九月ごろから最近にかけましてかなりLPG車がふえておるという状況もございます。そういうことで、一時的な現象であるというふうに見られるわけでございます。ことに最近プロパンガスを製造する専門の工場の設備が計画されておりまして、秋以降にはこれが操業するという予定もございまして、プロパンの不足現象というものは最近の一時的現象と考えていいようでございます。御指摘のございましたように、これの課税も来年の一月から実施するということになっておりますし、また現在の値上がりを考慮に入れましても、先ほどの税率で相当に調整が加えてございます。この際原案どおりお通しを願いたい、かように考えております。
○藤井委員 いろいろ御説明がありまして、提案者のほうの事情も理解できないことはないわけです。新しく設けられた税金が、結局は一般のわれわれ大衆に最後はしわ寄せをされることになる例を、われわれとしては身近にいろいろ見聞をしております。やはりプロパンガスというものはもともと石油精製に伴う副産物である。だから石油メーカー、こういったところがまつぼりもうけというと言い方が簡単でありますが、ともかく副産物でありますから、むしろ製造課税としてそこへねらいを定めることのほうが 税源確保と一般大衆への税負担の転嫁を防ぐ意味において、そういう意見も耳にするわけですが、この問題に対しては当局側はどのようにお考えですか。
○吉國(二)政府委員 ただいま御指摘ございましたように、実は課税技術といたしましても、製造課税のほうが私ども実際上非常に手数もかかりませんし、徴税費も少なくて済むという利点がございます。でき得れば製造課税が望ましいということは御指摘のとおりだと思います。ただ石油ガスの用途を見ますと、家庭用その他が非常に多いわけでございまして、現在大体一〇数%あるいは二〇%足らずが自動車に使われているという状況でございます。そのようなことから申しますと、製造課税にいたしました場合には、約八〇%について免税をする、あるいは場合によっては戻税をするということになるわけでございますが、これは逆に手数が非常に多くなります。ことに製造移出の段階におきましては、プロパンは用途によって差がございません。タンクに詰められまして初めて自動車用になるわけでございますので、免税手続もおそらく不可能だろう、かようなことから小売り段階課税に踏み切ったわけでございますが、幸いにいたしまして、御承知のとおり石油ガスの容器、ことに自動車用に使う容器は特殊なものでございます。タクシーについては法律によってこれを固定式にするということになっておりますし、トラック、バスにつきましても、この自動車に使用するボンベは特殊な構造でございます。したがいまして、課税の際に、小売り課税ではございますけれども、その用途を一々判定するという必要はないわけで、課税上も適正を期し得られるという見込みが十分立ちましたので、小売り課税といたしたわけでございます。
○藤井委員 徴税技術上税源の把握の場所を政府提案のごとくされた事情はわかりました。 そこで私は再度質問いたしますが、この場合、これが新しく提案される前夜、いろいろ議論がお互いの仲間でもありまして、ガソリンの一般空気汚染、こういった面から、公害を少なくするという面からも、むしろプロパン使用はどんどん奨励すべきである。同時に、プロパン使用のために、直接これの大口消費者はもちろんタクシー業者でありますが、ここら辺が自動車をプロパン用に改造して、相当資本をこれに投入しておる、こういう時期であるから、大いに使用を伸ばさなければならぬという助長の面と、いまこれが転換期の大事なときであるから、しばらく育てて将来大きく財源を把握するということのほうがいいではないか。問題は、取ること自体はガソリンとの税負担の公平から見て考えなければならぬ。しかし取る時期としてはしばらく見合わしたほうがいいという意見が強く出、私もその意見を持っておった一人であります。ところが、先ほど申し上げましたようにプロパンの需要がその後引き続き減らないということは、反面やはりそういう資本を投下しても引き合う、こういうバロメーターになっておる。反面、相当これに税金がかかれば、プロパンが上がったり、プラス税金というものがタクシーの料金に結局はね返ってくる。タクシーは現在お互い大衆の足でありますから、いわば準公共料金とも言上えるものですが、これにはね返ってくるということは、政府の低物価政策という一つの方向から見ていかがなものであろうか。だから、いずれ取るにしても、取る時期としてはちょっと検討を要しはしないか。しかし、あえてこういう移り変わりの早いとき、一ヵ月と言わず変わってくるとき、なお予定どおり政府がこれを提案されるということの理由を再度ひとつ御答弁願いたい。
○吉國(二)政府委員 ただいま二点御指摘がございまして、一つは、空気汚染の観点からいえばプロパンのほうが揮発油を使うよりもいいという御指摘がございました。もう一つは、タクシー料金の引き上げを招くものではないか、その辺からもう少し様子を見て課税したらどうかというお話であります。 空気汚染の点につきましては、各国でもいろいろ調査をいたしております。ただ、その条件がいろいろ違っておるところでやっておりますので、いまだ確定的なものとは言えないかと思います。大まかに申しまして、一酸化炭素の系統から申しますと、確かにはるかに石油ガスのほうが少ない。しかし、窒素酸化物につきましてはむしろプロパンのほうが多いというようなデータが出ているようでございます。ただ、空気汚染の問題は、これよりより多く都市のばい煙、工場のばい煙というものに問題があるようでございまして、総合的に考えていくべきことであろうかと思います。なお、欧米でもプロパンガスを使ったほうが空気汚染防止のためによろしいという議論もあるようでございます。ただ、それらの国でもやはり税率に差等を設けながら課税をしているのが実情でございます。このLPGを奨励するという面から見ました場合に、揮発油との税差、一リットル当たり二十八円七十銭という税差がございますと、やはり奨励するにしても幅が大き過ぎるという問題があるかと思います。 それからタクシー料金の問題でございますが、これは御案内のとおり、三十八年の末ごろから大都市についてはほぼタクシー料金の引き上げを終わったわけでございます。その当時はLPG車はおそらくごくわずか、数千台程度だったかと思います。現在はそれが約六万台にふえております。このタクシー料金を定めます前提といたしましては、揮発油税車のコストがとられてきたということが事実でございます。したがいまして、現在のタクシー料金としては、揮発油の使用によって無理が出てくるという面があるとすれば、これは当然はね返ってくるわけでございますが、LPG車の場合は揮発油よりもより有利な形で使われております。税をかけられても、おそらく揮発油の場合よりもコストは少なくて済む。そういう点からは直接直ちにタクシー料金にはね返るという必然性は必ずしもないのじゃないかという点がございます。 そういう事情から、現在のところ石油ガスに対する課税は、私どもといたしましては四月からとも考えていたわけでございますが、いろいろ御意見もございまして、来年の一月からということに踏み切ったわけでございますが、御承知のとおり、このLPG車の課税がほぼ爼上にのぼり、行政調査会等でも課税の意見が出ていると言われたのが九月、十月ごろでございます。その九月からことしの三月までの間に、二万台ぐらいふえている、非常なふえ方でございます。そこは先生も御指摘のとおり、ある程度課税についての内容がはっきりしていろいろな計算もできたかと思うのであります。そういう点から申しますと、その後LPG車が増加していないという場合には確かに問題があるかと思いますが、やはりふえている。逆に申しますと、もしこれを課税しないといたしますと、このふえ方はさらに大きくなる。その場合には、揮発油税が、先ほど申し上げました三十九年度で年間百四十億程度でございますから、現在ふえた数量で申しますと、四十年度においては二百億近くの減収になる。さらに四十一年度になれば、それがまた飛躍的にふえるということは当然見込まれますので、この際四十年度から課税を開始をすることが適当だというふうに考えたわけであります。
○藤井委員 いまお話を聞いて、プロパンガス課税が行なわれるであろうという予測のつく当時からぐっとふえておる。そうなると、私はこれは当局側としては痛しかゆしの議論になりますが、これは大いにとってよろしい、別に業界に影響がないという受け取り方も当然なされると思います。しかし、反面、最近プロパンが非常に原価が上がってきているというときならば、そのようにだんだんふえてくる、そうすると税率をかげんしても別に収入の不足を来たさない。こういったことで、一般会計の予算には影響しなくして現在の経済情勢に合う手かげんがされてもいいではないか、こういう議論が私は起こるのではないかと思います。この議論に対して当局側がどのような御説明をされるでありましょうか。
○吉國(二)政府委員 ただいま仰せられましたとおり、現にそういう議論も出てきているようでございます。プロパンの使用者がふえてまいりました関係で、自動車用の石油ガスの見込みも通産の改定計画ではかなりふえているようでございます。その点から申しますと、四十年度の予算の見込みといたしましては確かに増収があるということは言えると思います。しかし、それを前提として税率を切り下げるということになりますと、本年度の見込みは一月から三月までの見込みを前提として、消費量も改定計画に比べると少ないところで見たがために増収が出たわけでございますので、それを前提に税率を切り下げますと、その後の年度の税収については問題が残るということが一つございます。それから石油ガスは、いま御指摘がございました通産省の改定計画では、本年度当初見ておりましたよりも十三万二千トン多く見ております。ところが、これに相応じてと申しますか、ほかの原因もございますけれども、揮発油の使用量のほうは本年度の改定計画では約百万キロリットルくらい減少して見込んでいる。これはもちろんプロパンだけの原因で減っているわけではございません。しかしプロパンがかりにふえてそのために揮発油がその分だけ減ったといたしますと、税収の上でどうなるかと申しますと、石油ガス税が一リットル当たり十円ふえますかわりに揮発油税が二十四円五十銭減るということになる。これはリットル当たりのキロ数が違いますからそれを調整いたしますと、一リットル二十八円七十銭の揮発油税地方譲与税の収入が石油ガス税十円当たりで見れば二十四円五十銭減るということでございます。そういうことを考えますと、プロパンがふえてきた、したがって税率を下げるということには全体の財政計画としてはできないという事情がございます。
○藤井委員 今度は角度を変えてちょっと御質問いたしたいと思いますが、これが国税で徴収されて、二分の一を地方公共団体に還付するというこういう手続をとられております。これは、プロパンの現在の普及している状況、最近の大口使用者であるタクシーの発達の状態から見て、こういうふうに二分の一を地方へ還付するならばむしろ地方は財政上一本立ちになれないということで、そこで地方自治団体の自主性というものが問題にされる。したがって、こういうふうに一ぺん吸い上げて国から二分の一を分けるという分け方でなくして、すっぱり国は国、地方は地方、こういった方向に分けたほうがいいのではないか。これを地方税にするということは、多少財源の分布状態から見てかえってこの趣旨をそこなうことになる。したがって、一応やるにしても、半分を国が持って、半分は地方の自主的な財源としてそのまま入る、こういう形のほうがいいのではないかというふうに考える。これに対して、今度の提案された政府案が先ほど申したような順序になっているということはどういう理由であるか御説明を願いたい。
○吉國(二)政府委員 この石油ガス税を国税とするか地方税とするかという問題は、御案内のとおり立案段階でずいぶん問題になったことでございます。現にこの石油ガスの自動車用の消費はほとんど大都市に集中している状況でございます。大都市の要求といたしましては、大都市にも大きな道路需要があるのでこれは当然地方にとらせるべきではないかという要求も当然あったわけでございます。ところで、先ほど来申し上げておりますように、財政的な面から見ますと、石油ガスの影響というものは揮発油の上にあらわれてくるわけでございます。揮発油税の収入というものは、現在は、地方道路税と二つ合わせまして、道路五ヵ年計画の重要な柱になっているわけであります。この道路五ヵ年計画は、大ざっぱながら五年間の総体の収入等を推測いたしまして立てられているわけでございますので、揮発油税収入が石油ガス使用のために減ってまいりますと、五ヵ年計画自体のバランスがくずれるという問題がございます。なるほど軽油は地方でとっておりますが、軽油の場合は、旧五ヵ年計画の前々年昭和三十一年に地方税、目的税といたしましてつくったわけでございまして、それが現在の道路計画の上に織り込まれておるわけでございます。そういう点から申しますと、新たな石油ガス税の収入というものは、この揮発油の収入の代替として揮発油税と同じ扱いをすべきだという議論も出てまいります。現在は揮発油の収入は八五と一五の割合で揮発油税と地方道路税として分けられておりまして、約一五%が地方に参っておるという形でございます。ところが今度の新しい五ヵ年計画におきましては、地方の単独事業に相当なウエートをかけております。そのために地方の目的財源がかなり苦しいという事情がございましたので、今度の石油ガスにつきましては、揮発油の配分の割合を変えまして、五〇、五〇として地方の目的税の充実をはかる、かようなことにいたしたわけでございます。したがいまして、基本的にはやはり国が取ってそれぞれ国、地方で使うべき揮発油税収入の代替であるという考え方で、国税ということにいたしました。ただ配分についてはそういう配慮をいたしたわけでございます。なお、これをそれぞれ半分ずつ国と地方でとるということになりますと、二重手間になりますので、やはりこのような形で分与していく。しかしこれは収入があったときに機械的に二分の一ずつ二つに分かれてまいります。その点で国がこれを左右することはできないわけであります。必ず収入の際に二つの会計に分かれてまいる、かようなことになっております。
○藤井委員 ただいまの私の質問に対する答えは了解いたしました。ひとつこまかい点ですが、この石油ガス税の税率を一キロについて十七円五十銭という算定をされましたね。先ほどもちょっと触れられたようですが、明確にするために、この問題についてもう一ぺん、算定の基礎、考え方、それからこれは一体どこでとらえるのか、ひとつはっきりそこら辺のとらえ場所をお示しいただきたい。
○吉國(二)政府委員 先ほども若干触れましたが、石油ガス税の税率につきましては、主として揮発油に対する税の税率の均衡ということから問題になっているわけでございます。その用途から申しますと、従量税たるこれらの税は、理論的には揮発油と同じでもいいということになるわけでございまして、現にアメリカでは全く同じ税率で課税しております。しかし同時に各国の例を見てみますと、やはりいろいろな理由から若干揮発油よりは低目にしております。これはおそらく先ほど御指摘のあった点も加味しておるものと思います。そこで調べてみますと、西独が揮発油に五八%、イタリアが三八%という率でございます。それらを勘案いたしまして、しかも課税上の双方の便宜という点から申しますと、納税者にとってもこまかい端数がつくのは非常に困るという点もございます。それから普通のスタンドの場合は大体リットル売りでございますので、十円というのを目途にして考えていったわけでございます。この十円というのは、大体揮発油税に対しては三五%の比率で、先ほど申し上げました各国よりも一番低いところをねらったわけでございます。これらを勘案して税制調査会で、一キログラム当たり十五円五十銭程度、これは逆に申しますと一リットル当たり十円程度ということになったわけでございます。なお軽油につきましても課税の際に同じ問題がございまして、同じ税率で課すべきだというのが、いろいろの理由から、当時、揮発油が十三円の税率でございましたのに対して六円、大体四六、七%のところをねらって課税をいたしました。似たようなケースでございますので、これを勘案いたしまして十円という数字を出したわけでございます。
○吉田委員長 暫時休憩いたします。 午後零時二十四分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕