P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
48回国会衆議院1965/02/02

大蔵委員会 第2号

発言数
82
登壇者
6
会派数
2
開催日
1965/02/02

会議録

吉田重延自由民主党

○吉田委員長 これより会議を開きます。  内閣提出の製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案を議額といたします。

吉田重延自由民主党

○吉田委員長 政府より提案理由の説明を聴取いたします。鍛冶大蔵政務次官。

鍛冶良作自由民主党大蔵政務次官

○鍛冶政府委員 ただいま議題となりました製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び概要を御説明申し上げます。  最近におけるフィルターつき紙巻きたばこの需要の増大等に対処し、現在試製販売中の三銘柄を継続して販売するために、日本専売公社製造たばこの最高価格を定めている価格表にこれらの銘柄を追加する等の必要があります。  これが、この法律案の提案の理由であります。  次にその概要を申し上げます。まず、日本専売公社におきましては、最近におけるフィルターつき紙巻きたばこに対する需要の増大にかんがみ、また、銘柄の多様化に対する要望にもこたえるため、昭和三十九年七月一日から、従来の「ホープ」の型式をロングサイズに変更した十本当たり小売り定価四十円の上級フィルターつき紙巻きたばこ「ホープ」を、同年九月一日から、十本当たり小売り定価五十円の上紙フィルターつき紙巻きたばこ「とうきょう64」を、同年九月二十日から十本当たり小売り定価三十円の中級フィルターつき紙巻きたばこ「ひびき」を、それぞれ試製して販売中でありますが、これらは、いずれも売れ行きが良好と見込まれますので、今後継続して販売するため、これらを価格表に追加しようとするものであります。  次に、近年、消費者の嗜好の変化に伴い、中級の葉巻たばこ「アストリア」及び中級のパイプたばこ「日光」に対する需要が著しく減少しましたので、日本専売公社におきましては、両銘柄の販売を中止しております。また、下級の刻みたばこ「富貴煙」は、刻みくずを選別して加工したものでありますが、近年、その需要が減退するとともに、刻みたばこの製造数量の減少に伴い、その製造を継続することが困難となりましたので、昭和四十年一月以降販売売を中止することとしております。そこで、この機会に「アストリア」、「日光」及び「富貴煙」を価格表から削除することといたしております。  なお、レギュラー・サイズの「ホープ」につきましては、フィルターつき紙巻きたばこの需給の現状にかんがみ、今後も当分の間、ロング・サイズの「ホープ」と併行して販売することができるよう、この法律案の附則において措置することといたしております。  以上が、この法律案の提案の理由及びその概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

吉田重延自由民主党

○吉田委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。  引き続き、政府委員より補足説明を聴取いたします。半田政府委員。

半田剛大蔵事務官(大臣官房日本専売公社監理官)

○半田政府委員 専売監理官の半田でございます。  ただいま鍛冶政務次官から御説明いたしました法律案の補足説明を申し上げさしていただきたいと思います。  この法律案は、提案理由で御説明申し上げましたとおり、第一に、日本専売公社が昭和三十九年七月一日から試製販売しておりますフィルターつき紙巻きたばこ「ホープ」ロングサイズ、同年九月一日から試製販売しておりますフィルターつき紙巻きたばこ「とうきょう64」及び同年九月二十日から試製販売しておりますフィルターつき紙巻きたばこ「ひびき」、これらを今後継続して販売するため、日本専売公社製造たばこ価格表に追加すること、これが第一でございます。第二に、日本専売公社が昭和三十六年八月限りで販売を中止しております葉巻きたばこの「アストリア」、昭和三十九年六月限りで販売を中止しておりますパイプたばこの「日光」及び昭和四十年一月以降販売を中止することにしております刻みたばこの「富貴煙」、以上をこの機会に価格表から削除すること、これが第二でございます。第三に、現在正式販売しておりますレギュラーサイズの「ホープ」を、今後当分の間ロングサイズの「ホープ」と並行して販売することができるように措置すること、以上の三点を内容とするものであります。  従来、日本専売公社が販売しておりましたフィルターつき紙巻きたばこは、レギュラーサイズの「ホープ」、小売り定価十本当たり四十円とロングサイズの「ハイライト」、小売り定価十本当たり三十五円の二銘柄でありますが、近年諸外国におきましては、味がより軽いロングサイズのたばこのほうが喜ばれる傾向がございまして、わが国におきましても、最近「ホープ」をロングサイズにしたものの発売を要望する声が強くなっております。それで、これにこたえるために、公社では昭和三十九年七月一日からロングサイズの「ホープ」を試製販売しておるのでございます。これまでの「ホープ」は、全体の長さが七十ミリメートル、内周が二十六ミリメートル、十本入りでございますのに対しまして、新しい「ホープ」は、「ハイライト」と同様に全長が八十ミリメートル、内周が二十五ミリメートル、二十本入りでございます。やや細巻きになっておりますけれども、葉たばこの容積、品質及び原価は従来のホープとほぼ同じでございますので、その小売り定価も十本当たり四十円といたしておるのでございます。なお、このロングサイズの「ホープ」の販売状況は、公社の売り渡し実績で見まして、発売以来昭和三十九年十二月までの累計は十一億四千二百万本でございますが、需要がきわめて旺盛でありますので、今後供給能力の拡充に伴いまして販売数量はさらに増加するものと予想されるのでございます。  次に、近年わが国におきましてもフィルターつき紙巻きたばこに対する需要は著しく増大してきておりまして、製造たばこ全体の販売数量のうちフィルターつき紙巻きたばこの占める割合は、昭和三十六年度は七・七%、昭和三十七年度が一一・六%、三十八年度が一九・四%と、年を追って上昇してまいりまして、公社の計画では、昭和四十五年度には七五%程度に達する見込みでございまます。このようにフィルターつきたばこが広く一般に受好されるに従いまして、最近では供給能力をふやすだけでなく、その銘柄の数を増加いたしまして、消費者の多様な嗜好や所得階層に応じたフィルターつきたばこの発売を要望する声が次第に強くなってきておるのであります。このような要望に顧みまして、公社では昭和三十九年の九月一日から上級のフィルターつき紙巻きたばこといたしまして「とうきょう64」を、また同じ九月二十日から中級フィルターつき紙巻きたばことして「ひびき」をそれぞれ試製販売しているのでございます。「とうきょう64」は、「ホープ」その他の十本当たり四十円のたばこに比べまして味やかおりなどがより高級でございますので、その十本当たりの小売り定価を五十円といたしておるのでございます。なお、「とうきょう64」は最初はオリンピック東京大会の開催を記念して外人客の嗜好にもマッチする最高級品として発売したのでございますが、オリンピックが終わりましてもその売れ行きは好調でございまして、発売以来昭和三十九年十二月までの公社の売り渡し実績は三億四千七百万本に達しているのでございます。  また、「ひびき」は、これはできるだけ早く大衆になじみやすいフィルターつきたばこを供給する趣旨から発売いたしたものでありまして、その小売り定価は、品質や原価等が「ハイライト」よりも低い水準にあること、大衆品であることに顧みまして、十本当たり三十円といたしておるのであります。なお、「ひびき」の売れ行きはおおむね順調でございまして、発売以来昭和三十九年十二月までの公社の売り渡し数量は二十八億八千三百万本になっているのでございます。  以上、三銘柄ともさらに継続して販売するために価格表に追加しようというものでございます。  その次に「アストリ」、これは一本当たり小売り定価三十円でございますが、これは中級の葉巻きたばこといたしまして、昭和二十一年十二月から販売してきたものでございますが、その後嗜好の向上に伴いまして、より高級な葉巻きたばこの発売が要望されましたので、昭和三十六年二月から「パンドール」一本当たり小売り定価百八十円を、同年三月から「グロリア」一本当たり小売り定価五十円でございますが、それぞれ発売いたしましたところ、「アストリア」の売れ行きが急減いたしましたので、同年六月限りでその製造を中止しておるのでありまして、同じ年の八月までに在庫品を売り終わっているのでございます。  また「日光」でございますが、これは四十グラム当たり小売り定価五十円でございますが、中級のパイプたばことして昭和二十四年七月から販売してきたものでございますが、その後嗜好の向上に伴いまして、需要が上級のパイプたばこ「桃山」これが五十グラム当たり小売り定価百五十円でございますが、それから輸入品であるそちらのほうに転換いたしまして、これに伴って「日光」の売れ行きが昭和三十六年ごろから次第に減少してまいりましたので、昭和三十八年四月限りでその製造を中止いたしまして、三十九年の六月までに在庫品を売り終わっているのであります。  また「富貴煙」でございますが、この「富貴煙」は、刻みたばこを製造する際に発生する刻みくずを選別いたしまして加工した下級品でございます。値段も百グラム当たり十五円となっておりますが、これは明治四十三年十二月から発売しているのであります。ところが近年その需要が減退しておりますとともに、刻みたばこ自身の需要の急激な減少に伴いまして、その製造数量も年を追って減少してまいりました。そこで今後「富貴煙」の製造販売を継続することが著しく困難となってまいりましたので、昭和四十年一月以降その製造、販売を中止することといたしているのでございます。  以上の三銘柄とも、今後製造、販売を再開する見込みはございませんので、この際価格表から削除いたしているのであります。  最後に、この法律案の本則におきましては、ロングサイズの「ホープ」を価格表に追加いたすとともに、従来のレギュラーサイズの「ホープ」、これを価格表からはずすことにいたしておるのでありますけれども、現状ではフィルターつき紙巻きたばこの供給がまだ不足ぎみでございます。それからレギュラーサイズの「ホープ」に対する需要も無視することができない事情にかんがみまして、なお当分の間、レギュラーサイズの「ホープ」を、ロングサイズの「ホープ」と並行して販売することができるように、この法律案の附則で措置することといたしておるのであります。  以上がこの法律案の提案理由の補足説明でございます。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げる次第であります。     ─────────────

吉田重延自由民主党

○吉田委員長 これより質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、順次これを許します。武藤山治君。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 私はきょうは、まず政府がわれわれの手元に配付した予算書に基づいて、参考資料を見ながらひとつ勉強のつもりで質問をしてみたいと思うのであります。  そこでまずこの予算書の第一ページ第二条債務負担行為の項でありますが、「「丁号債務負担行為」に掲げるとおりとする。」丁号を見ますと、七十億円金額にして債務負担行為をしよう、こういうことのようであります。その理由、内容、またいずれの国から輸入するための資金であるのか、またその七十億円は何カ年ぐらいで使用をしようとしておるのかその計画、これをひとつ明らかにしてもらいたい。

阪田泰二日本専売公社総裁

○阪田説明員 予算書に関する御質問でありますが、便宜私のほうからお答え申し上げたいと思います。  丁号債務負担行為、御指摘のとおりでありますが、債務負担行為来年度予算としては、塩の事業費の関係と、固定資産取得費の関係と、二つ見込んであるわけであります。ただいまお話がありました七十億円というのは、塩の関係だろうと思いますが、外国から、現在専売公社といたしましては、ソーダ工業の原料塩用に塩の輸入をいたしております。毎年年度末近くになりまして、輸入いたしますが外国と契約いたしまして、船で到着する期間がかかります。非常に長いものは、半年くらいかかるものもございます。したがいまして、年度末に差しかかりまして、輸入の契約をいたしますものは、契約はいたしまして、債務負担はいたしますが、実際の支出が翌年度になりますので、その分をこの債務負担行為でまかなう、こういうことになっておるわけであります。したがいまして、これは御承知のように、外塩の輸入、実際には、ソーダ工業会社その他の原料塩を需要いたします会社が、各方面、輸入先等との交渉、話をいたしまして、これを専売のワクを通して輸入し、またそれから専売から取得する、こういう形をとっております。したがいまして、実際問題として、この七十億分が、どこの国から輸入するどの塩の分になるかということは、そのときになってみないとわからないわけです。大体現在輸入先といたしましては、かなり方々から輸入いたしております。アメリカとかあるいはエジプトとか、スペインとか、黄海沿岸の地方、いろいろそういった各方面から輸入をしておるわけであります。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 そうしますと、七十億円はそう長い期間繰り越すわけではない、翌年度あるいは翌年度まではかからないうちにほとんど使用する、そう理解してよろしゅうございますね、七十億円の使用は。

阪田泰二日本専売公社総裁

○阪田説明員 現在出しておりますのは、四十年度の予算でございますから、すべて四十一年度に決済されるものばかりでございます。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 そこで参考までに尋ねておきたいのでありますが、輸入の塩、特にソーダ会社等で使用するために輸入されるといういまのお話でありますが、いま全国の工業用、家庭用、全部の塩の量のうち、国内生産のパーセンテージというのはどのくらいになっておって、輸入は、この工業用だけで、あとは輸入しないのかどうか、その辺もひとつ明らかにしていただきたいと思います。

阪田泰二日本専売公社総裁

○阪田説明員 塩の生産輸入関係の数字でございますが、昭和四十年度の計画につきましてごく大ざっぱな数字で申し上げますと、大体生産輸入されて原料用なり一般の消費用に使われるものが総体で四百四十万トンぐらいになるわけでございますが、そのうち九十万トンが国内で生産されまして、残りの三百五十万トンが外国から輸入されるということでありまして、この輸入されるもののうち大部分がソーダ工業用その他の工業用原料塩と考えてよろしいと思います。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 私らの記憶で、日本の塩がとても採算が合わぬから塩業者はやめろと、塩業整備の資金まで政府が出して塩を整備したことがありますね。六、七年前になりますか、もっと八年くらいになりますか。結局日本国内で塩の生産がやれない、こんなにも輸入をしなければならぬという姿は、外貨の面から見てもあまり好ましくないと思うのですが、これは一体コストの点でどうにも競争できぬということからこういう比率が出てきておるのでしょうか、その辺のいきさつはどうなのですか。

阪田泰二日本専売公社総裁

○阪田説明員 これはお示しのとおりでありまして、国内で塩を製造することは、できることはできますが、海外の生産費に比べまして非常に高いコストがかかるわけであります。そのために専売公社としてもあるいは業者としてもいろいろ努力をいたしまして、塩の生産コストの引き下げということには従来からもつとめてまいったわけでありますが、何分自然の条件が非常に違うわけであります。外国でありますれば御承知のように岩塩とかいったようなもの、これは掘ってくればいいわけであります。天然の塩田でつくります塩にいたしましても、外国等では大体降水量といいますか、雨が降りまする量よりも蒸発する量が多いという場所が幾らでもあるわけであります。土地もたくさんありますし、したがいまして海水をそのまま池に入れておけばそのまま塩ができるといったような条件のところが多いわけでありますが、日本の内地におきましては、降水量のほうが蒸発よりも少ないという場所は一つもないわけであります。どうしてもある程度濃縮した海水で石炭とか電力とかを使って塩をつくる、こういったようなことになりますので、どうしてもその間経費がかかるわけであります。そういったような関係で、先般の塩業整備の場合におきましても、国内で消費する一般塩といいますか、主として食料塩であります。これだけは国内でまかなうような体制にしていき、その他のソーダ工業塩とか、そういった問題につきましては、やはり安い塩を原料に使いませんと、工業原料としても高いものになり、国際競争力という面からいきましても問題がありますから、そういうものは国外から輸入する、こういった方針を立てまして、さような見地で整備をいたしたわけであります。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 そうすると三百五十万トンの輸入の塩は輸入金額にして総額幾らになりますか。それから単価を国産品と輸入品とを比較した場合にどういう開きがあるか、それもひとつお示し願いたい。

阪田泰二日本専売公社総裁

○阪田説明員 お答え申し上げます。  お尋ねのありましたソーダ用塩その他の輸入塩の価格、四十年度の予定といたしましては、金額で申し上げますと百六十七億八千七百四十八万円、こういうものを見込んでおります。単価といたしましては、大体トン当たり十一ドル余り、四千二、三百円くらいのところを考えておるわけであります。国内用塩の単価は、これは塩の種類によりまして違いますが、大体上質塩で一万六百円といったような単価を考えておるのであります。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 きょうは塩のことを中心として聞こうとしたわけじゃないのですが、ただいま債務負担行為に出てきたからついでに尋ねておるわけでありますから御了承いただきたいと思うのでありますが、私たちしろうと考えで、いましょうゆやみそが値上がりになって各小売り価格はたいへん引き上げられておる。これの原料に塩がかなり使われるわけであります。そこでいまの物価騰貴のおりであるからそういうみそ、しょうゆ製造業者にできるだけコストを下げさせるために安い塩を売るというような考慮、配慮、そういうものは公社としてはしていないのですか、それともそういう配慮をしておるのですか。

阪田泰二日本専売公社総裁

○阪田説明員 いまのみそ、しょうゆ製造業者でありますが、これは食用に使われる塩でありますけれども、そういう業者によりまして非常に大量に消費されます。それでそういう業者のほうからやはりコスト引き下げの意味で安い原料塩を買ってほしいといったような要望も従来からございます。従来のやり方といたしましては、やはり国内で生産されました塩も原料として買っていただきますが、同時に海外から輸入されました安い塩もある程度買ってもらっておる、まぜて買っていただいておる。こういったような形になっておるわけであります。それで先ほど申し上げましたように、そういうしょうゆ製造業者の塩の購入が一般の消費に比べまして非常に大量になりますので、そういった意味で扱い上コストも低く済むといったような面もありますので、そういったような面でのそういう業者に対する売り渡し価格の引き下げを、ことしの初めいたしましたわけでございます。従来よりもしょうゆ生産業者の入手いたします塩の値段が昨年に比べてことしは多少下がっておる、こういった状況になっておるのであります。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 そこで、普通の一般家庭消費者の塩の値段、それからみそ、しょうゆ製造工場へ公社が販売をする単価、それはすぐ出ますね。それから輸入で入ったときの単価、その差をひとつ知りたいためにあとで資料で御提出を願いたい、お願いをいたしておきます。  それから第三条の、四十年度における災害復旧緊急必要の場合に公社が債務負担する行為の限度額がきめられておりますね。これは一億円というちょっぴりしか載っていないのです。どういう積算と申しますか、見通しで載せたのか、そこらを総裁明らかにしてください。

阪田泰二日本専売公社総裁

○阪田説明員 この三条の規定も従来の予算総則にこういうような金額で載せておるわけでありますが、実際災害その他によりまして緊急に塩が要ることがあるわけでありますが、従来の例によりますと、多くの場合予備費等の支出でそういう費用を——災害もありますが、まかなっておりまして、この第三条を実際に活用して使用したという例はないようであります。したがいまして、むろん災害でありますから、そういういろいろ積算の根拠になるような、要するに具体的な積算の根拠というもの、特にそういう具体的なものはありませんので従来からこの程度の額を計上しておけば十分であろうというようなことでやっておるようなわけでございます。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 そうしますと、これは慣例で一億円程度は年々計上しておる。この災害というのは農民が耕作地に災害を受けた場合の災害は含まない。この災害とは公社の建物、機械、そういう公社内の設備等に災害を受けた、そういうときに支出しようというねらいでできておる条文ですか、そこはどっちも入るのですか。

阪田泰二日本専売公社総裁

○阪田説明員 ただいま御指摘のありましたような耕作者とかあるいは塩業者、塩田が災害でこわれたとか、いろいろそういう場合がありますが、そういった場合に対する支出につきましては別途公社の予算にそういう場合の費用を計上してございます。そういうものでまかなっておるわけでございます。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 そうすると、これはもしあった場合には何に使うのですか、公社内の設備ですか。

阪田泰二日本専売公社総裁

○阪田説明員 この三条の関係、ただいま御指摘になりましたような支出にも、もちろんそういうほうの費用が足りないような場合には使用し得ると思いますが、ただこの規定の趣旨はここに書いてありますように主として公社の施設その他の災害復旧ということで規定されておるわけであります。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 次の四条の借り入れ金の規定でありますが、長期借り入れ金を年度間四百億円まで借りられる。それから短期借り入れは千六百二十億円まで借りられる。おそらく四百億円という限度、いままでは四十億円だったですね。明らかに十倍にふやすからには、何か目的があるんでしょう。あるいは見通しというものがあるんだろうと思う。そこでひとつ本年四百億にした理由、これを明らかにしていただきたい。

半田剛大蔵事務官(大臣官房日本専売公社監理官)

○半田政府委員 ただいまの武藤委員の御質問でございますが、御承知のとおりいまの御質問にありましたとおり、去年の予算総則までは同じ第四条には短期借り入れ金しか規定がなかった。この四百億というのは今度初めてあらわれた金額であります。これはどういうことかと申しますと、一口に申しますと専売公社の資金不足の対策でございます。これは目下検討中の問題でございまして、正式の結論が出ているわけではありませんが、この予算総則でとりあえず措置したというのはどういうことかと申しますと、御承知のとおり専売公社法の四十三条の十四には、「公社は、大蔵大臣の認可を受けて、政府から長期借入金及び短期借入金」と両方することができるということになっておりまして、その規定に基づきまして毎年予算総則に相当の短期借り入れ金を載せまして、実際は政府としては国庫余裕金でもって操作しておる。これは国庫余裕金でやってももちろんけっこうなのであります。いままでのしきたりが、公社としてこの短期借り入れ金を予算総則にきめて、それによって大蔵省に申請してきているのであります。それは御承知のとおり専売収入というのは年々ふえておりますけれども、専売納付金というのは翌年の五月三十一日までに納めなければならぬ。ところがその間の運転資金、資金繰りの関係上、これを五月までに納めなければなりませんと、ある年の年度末に現金の相当額があるとしますね。それと次の年度の四月、五月の収支差額の現金、これでもって専売納付金を納めなければならぬ。ところが反面——ちょっと長くなって恐縮ですが、大事な問題ですから……。同じ専売公社法の四十三条の十三には、先生方に逆に釈迦に説法で申しわけないのですが、専売納付金のいままでの算出はどうするかと申しますと、専売公社の純益から固定資産の純増加分を引いたものというごとになっております。逆に申しますれば、収支差額にたなおろし資産の増加分だけは加えるというようなことでできているわけであります。したがいまして、固定資産の増加分についてはそこで一種の実質的の収支と申しますか、資金手当てがついているので、たなおろし資産について運転資金がなかなかたいへんなわけです。これは昭和二十八年まではたなおろし資産につきましても増加額は控除していたのであります。ところが二十八年においてこれを改正いたしました。そのころは年度末の現金がもう相当ございました。それからたなおろし資産の増加というのがあまりなかったのであります。ところがだんだんふえてまいりました。そのおもな原因は葉たばこの収量要するに数量と金額両方が上がったものですから、総金額がふえたというので、たなおろし資産の金額が非常に膨大なものになりまして、本年度は御承知のとおり国庫余裕金は年度内に払わなければいけない、年度内に払うことが困難な事態となってきたものですから、これは先のことでわかりませんけれども、まず本年度末の問題がございます。本年度末はとんとんか幾らか赤字か、そこら辺はいま詰めておりますが、まず今年度末に年度越しのやつを、たとえば私たち三十億ぐらいと公社でも考えておりますが、三十億ぐらい借りなければならぬ。ところがそちらのほうは短期借り入れ金のほうで、初めの年の年度越し分は、これは借りかえることができるというように、私たち法規的にも解釈しております。四十三条の十四の第三項に、短期借り入れ金は、事業年度内に償還しなければいかぬけれども、資金不足のために償還できないときは年度を越せるとなっております。ことしはよいのでございますが、来年度になるとどんどんかさみますので、来年度の国庫余裕金は想定で四百億あると見まして、短期借り入れ金のかわりに長期借り入れ金を四百億計上した、これが新たに長期借り入れ金の数字を入れました根拠でございます。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 五月の現金閉鎖をして納付しなければならぬそのときに、ある程度現金が足りぬというところまではぼくは理解できる。問題は額です。四百億円も操作に苦労をしなければならぬ差額が出てくるわけなんですが、私はその四百億という額がちょっと常識的に考えてべらぼうに多いのです。それじゃこれはタコ配当と同じようなもので、政府機関内で国から金を借りてある程度金利も払うわけでしょう。それをまた国庫へ公社は納付する。どうもこれじゃ政府という機関の中で、利息のつく金を借りてまた政府へ予算書の金額を納付しなければならぬなんという、どうしてそんな操作をしなければならぬのかという疑問を持つわけなんです。現状はそうなんですね。

半田剛大蔵事務官(大臣官房日本専売公社監理官)

○半田政府委員 ただいまの御質問ごもっともでございますが、これは先ほども申しましたとおり、資金の余裕のある時代はよかったのでございますけれども、たなおろし資産の増加が年々ふえてまいりましたために、その分は、納付金の金額の算出上控除いたしません制度になっておりますので、そこで四百億というような、非常に膨大なようでございますけれども、借りなければならないことになっております。もっともこの長期借り入れ金は、利子が六分五厘つきます。つきますが、これは何年間ももちろん借りるものではございませんで、いわば国庫余裕金で補えない分を借りて返済して、そしてまた借りるというふうな形になっておりまして、利子のつく期間が一年に近いあるいは半年になるというものじゃございませんけれども、いずれにしても四百億というのは膨大なようでございますけれども、先ほど申しました理由から、このくらいの額が来年度としては見込まれている、こういうわけでございます。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 この四十年度予算で、借り入れ金が両方合わせて千九百八十億円ですか、本年の借り入れ金返済額が千六百十億円、こんなにも公社は年度間に借金操作をして運営しないと、今日の公社というのは運営つかぬのですか。この予算書の五十ページを見てごらんなさい。

半田剛大蔵事務官(大臣官房日本専売公社監理官)

○半田政府委員 さようでございます。ことしでも国庫余裕から借りたのが九百三十億、いま返済中でございますが九百三十億ございますので、いまの事業の事情等から考えますと、来年度はいまの御質問のようになるわけでございます。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 先ほどの四百億円の長期借り入れをしなくて済むような、政府部内の話し合いでやり得る道というのは、私はあると思うのです。まあおたくのほうはないからというのでこういう条文を出してきたのかもしれませんが……、短期の借り入れをね。これをいろいろ考えると、何かそういう部内における、政府間、公社だけじゃないですよ、そういう操作はできないものなんですか。

半田剛大蔵事務官(大臣官房日本専売公社監理官)

○半田政府委員 まさにいまの御質問のとおり、これは省内においても毎日研究中でございます。と申しますのは、ちょっと考えますと、こういうふうな問題は簡単に解決できるのではないかということになりますが、いろいろな方法がございます。先ほど御説明しましたとおり、この資金不足になってきましたおもな原因は、たなおろし資産の増加でございます。そうしますと、昭和二十八年にたなおろし資産の増加というものにつきまして、専売納付金の額の計算から控除したのを改めた、それをもとへ戻せばいいじゃないか、これも一つの方法かもしれません。しかしながら、当時の——もちろん私おりませんでしたが、当時の改正のときのいろいろな趣旨を書類なりあるいは当時の人に聞いたりなんかしますと、一体公社の経理というものはどうなのか、いろいろ問題がありまして、企業として見れば一つの企業でございます。もちろん、株式会社とは全く違いますけれども、企業でございますので、納付金の算出についてはいろいろな方法があるのじゃないか。一つは、全くの法人のように純益金というものについてこれを納付金にするという考えもある。そして純益金と申しますと、これはもちろん釈迦に説法でございますが、固定資産の増加額等についても期末在庫として益になるわけでございます。それからたなおろし資産増加についてももちろん含まれるわけでございます。しかしながら、それではそこの場合やはり固定資産の場合とたなおろし資産の場合と違うじゃないか。当時の説明では、たなおろし資産というものは一年なり二年しますと、これは実現していくと申しますか、商品となってあらわれる。しかるに固定資産というものはそういうものではない。そこで性質が違うのではないか。それから固定資産につきましては、これはいろいな予算上の統制がきくという、流用や何かの問題も予算総則あるいは公社法等で御承知のとおり相当縛ってございます。ところがたなおろし資産につきましてはそうじゃない点もある。したがって、政府のコントロールの問題についても固定資産の場合と違うのじゃないか。将来どうしても資金が不足してきた場合には政府出資とか借り入れ金その他の方法で考えることにいたしまして、たなおろし資産増加についての控除をやめようというのが昭和二十八年の提案理由なり説明で国会をお通しいただいたわけです。したがいまして、単純にいま二十八年の当時に戻ればいいかということにつきましては、省内でもいろいろ議論があるのでございます。  各国の例を見ましても、純然たる企業の純益といたしまして、たとえばそのうちの八割を納付金で納める。あとは専売局なり外国の公社に還元するという方法をとっているところもある。種々さまざまなんでございます。ときあたかも、皆さん御承知のとおり臨時行政調査会では、たばこの問題に触れまして、たばこについて企業としてのもう少し経営を貫くために、企業による純益分と、専売納付金と申しますか、つまり普通の利益分とそうじゃない分とに分けて、過去の実績を積み上げて、そうして納付金の計算等にあたってもそういう点を入れて行なうべきだという勧告が出ておる。その勧告があるだけではありませんけれども、このようにいろいろな議論があるわけでございす。したがって簡単にぽんとここで二十八年に戻るということはなかなかむずかしい。ところがいまの武藤委員の御質問のように、ほっておいていいのか、たとえば一時の資金繰りといっても公社としてはたいへんでございますので、そこで省内——省内と申しましてもいろいろ違った意見を持っておる局がございます。それは立場が違いますからもっともございます。そこでいま監理官室が公社とも緊密に連絡をとりまして、省内でいろいろ検討しておる。しかし検討しておるといっても、とりあえず三十九年度と四十年度をどうするかということは間に合いませんので、新しく第四条に設けまして措置することにした、これがただいまの御質問に対する御説明でございます。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 そこで四百億円は、まあ私は長期ということばにこだわっているわけですが、四百億円は借りる期間を何カ月間ぐらいを予定しているのか、そして利息はどのくらいかかると予算書に計上しているのか、利息の点もひとつ明らかにしていただきたい。

半田剛大蔵事務官(大臣官房日本専売公社監理官)

○半田政府委員 これは先ほども申しましたとおり、長期とは申しましても、資金繰りのための借り入れでございまして、翌年度になりますと、年度を越しますとまた国庫余裕金に切りかえるわけでございますので、公社としてはあるいは私たちとしては半月か一カ月くらい、大体そのくらいに考えております。そして利子は六分五厘……。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 そうすると一カ月か一カ月半くらい、長くても三カ月くらい、その予算の金額が八百一万三千円ですか、だから八百一万三千円という利子がちゃんと予算書に載っているわけですから、何カ月借りるというぴしっとしためどがあるからこの計算が出てきているわけでしょう。だからあやふやな答弁でなくてきちっと答えなさいよ。

半田剛大蔵事務官(大臣官房日本専売公社監理官)

○半田政府委員 ただいまの額は、三十九年度末に大事をとりまして三十億借りますので、その分の半月分の利子、これがただいまの武藤委員のお話の点であります。それから来年度につきましては、それは再来年度に払いますので、それで四十年度の予算案には織り込んでいない、かようなわけでございます。しかし同じようなことが今度は次の年の予算案において審議されるわけであります。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 三十億円借りるための利子だけでも八百万円ですから、四百億というとたいへんですな。それはまだ計算していないわけですな。

半田剛大蔵事務官(大臣官房日本専売公社監理官)

○半田政府委員 さようでございます。三十億に比べれば多いわけでございますので、約一億くらいと考えております。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 総裁、私は公社あるいは電電公社、こういうところはたいへん資金繰りが楽で非常にもうかっている企業だ、そういう感覚で実はながめておったわけです。こういう納付金を納めるために非常に資金繰りも苦しいということがこの予算書を見てわかったわけでありますが、こういう状態を総裁としてどういう方法で改善したらいいかというあなたの改善——特に頭脳明晰でという、大蔵省内切ってのやり手役人だと週刊誌などにもたいへんおほめのことが出ておるのでありますが、ひとつあなたのこれからの公社を資金繰りをほんとうに楽にして、あまりタコ配当みたいに政府部内でやりとりやらなくても済むような体制にするためにはどうしたらよいとお考えですか。これはまだ確定したものでなくていいです。あなたのイメージにある案をひとつ示していただきたい。

阪田泰二日本専売公社総裁

○阪田説明員 この借り入れ金の問題につきましては、先ほど来監理官からいろいろ詳細御説明がありましたような事情なわけであります。要するに昭和二十八年ですか、制度が改正になりましてから専売公社の資金、これは固定資産に要する、固定設備の資金も要ります、運転資本も要るわけですが、運転資本が事業の拡大に伴って所要額がだんだん増加してまいりますが、その必要な運転資本の増加分、おもなものは、これは葉たばこを持っておる資金です。その葉たばこの量が毎年ふえてまいります。しかも価格も御承知のように毎年上がってまいっておるわけであります。その葉たばこを二年分持っている。二年間分の葉たばこを持って、葉たばこを熟成させて使っておるわけですから、それだけ膨大な量のものを持っておりますから、それが毎年事業の拡大に伴ってふえていく。それに対する必要な運転資本の供給ということが、いまの制度では全然考えられていないわけであります。そのために結局国庫余裕金、それを立てかえていただいて納付金を納める、こういう形になってきておるわけであります。専売公社の事業の損益といいますか収支といたしましては、従来、御承知のように毎年地方に対する消費税と政府に対する一般会計納付金、こういうものを十分、国家の財政需要あるいは政府の財政需要に応ずるものだけをまかなって納めておりまして、収支の状況としては決して悪くないわけですが、資金繰り、現金繰りのほうでそういった問題があるわけであります。そういうわけでありまして、企業——先ほどお話がありましたように、民間の株式会社等々と同一視すべきでないと思いますが、しかしある程度独立性、自主性を持った企業として考えました場合に、そういう当然増加します運転資金の所要額をまかなうルートがこういった方法しかない、これは非常に企業の形として適切じゃないというふうに私たちは考えております。私にそれに対する案があるかというお尋ねでありますが、これは結局専売公社の経営管理の任に当たっておる者としての希望でありますが、要するに、事業の拡大に応じて必要な運転資金が、何らかの正常な方法でまかなえるような制度を導入していただきたい、こういう希望を持っておるわけであります。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 次に給与の条件、額等についてちょっとお尋ねいたしたいと思いますが、三ページの第八条、給与総額等の問題が規定されておりますね。総額で二百六十六億円、私がいま暗算でちょっと計算した点で言うと二百六十六億円、これは前年度と比較して何%のアップになっておるのか。同時に公共企業体等労働委員会の裁定をどの程度見込んで計上しておるのか。まずこの二つの点から先にお尋ねをして次に進みたいと思います。

阪田泰二日本専売公社総裁

○阪田説明員 ただいま給与の総額についてのお尋ねでありましたが、基本となりまする職員給の数字で見ますと、昨年といいますか、今年度ですが二百三十億を計上してございまいましたが、明年度といたしましては二百六十六億という職員給を計上しております。増加額が三十五億六千万程度でありまして、大体一割五分くらいの増になっておると思います。大体明年度事業をやっていきまするに必要な人員、それに対するいろいろな昇給とかそういった要素がございます、そういうものを見込んで明年度の所要額が改定されておるわけであります。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 明年度の定員は何ぼふえるのですか。それとも現状のままで定員はふやさない予定ですか。

阪田泰二日本専売公社総裁

○阪田説明員 専売公社には御承知のように一般会計といいますか、政府の職員のような定員というものはきまっておらないわけでありますが、予算に見込んでおりまする人員といたしましては、全体で百十六名程度の増員を見込んでおります。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 そうしますと三十六億ふやした内訳をちょっとお尋ねしたいのでありますが、増額だけを比較すると一割五分程度アップになる。そのうち新規に百十六名増員する、その増員分の給与を除いて、既存の職員に対するベースアップはどのくらいを見込んで積算されているか、それはどうですか。

阪田泰二日本専売公社総裁

○阪田説明員 ただいまの百十六名の増員分がどの程度かというお尋ねでございましたが、御承知のように専売職員は四万人からおりまして、百十六名の増員というのは、この三十五億の増のうちではあまりたいした部分を占めておらないことになるわけです。したがいまして、この三十五億の増というものの内容といたしましては、大部分仲裁裁定に基づく給与のベースアップ、あるいは定期昇給に基づく全体の水準のアップ、こういったようなものを見込んで、これだけの増が出てきておるわけでございます。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 ちょっとお尋ねしますが、専売公社には役員が総裁の下におりますね。総裁の給料というのは月幾らになっておって、理事とかそういう役員の手当、これを参考にちょっと御発表願いたいと思います。

半田剛大蔵事務官(大臣官房日本専売公社監理官)

○半田政府委員 総裁御自身の俸給だからというので私が答えるのではありませんが、私の記憶でありますが、総裁は月に四十万でございます。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 本俸ですね。

半田剛大蔵事務官(大臣官房日本専売公社監理官)

○半田政府委員 さようでございます。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 賞与も入っているのですか。

半田剛大蔵事務官(大臣官房日本専売公社監理官)

○半田政府委員 賞与は別でございます。理事は二十三万からあと段階がございます。理事の中にもいろいろおりまして、というとおかしいのですが、総務理事とかいろいろございますので、段階をつけております。十九万五千円から二十三万というふうにいろいろな方がございます。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 副総裁は。

半田剛大蔵事務官(大臣官房日本専売公社監理官)

○半田政府委員 三十五万と記憶いたしております。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 いまのはだいぶあやふやな答えですから、後ほど役員については資料にして、ひとつわれわれに配付願いたい。よろしゅうございますか。

半田剛大蔵事務官(大臣官房日本専売公社監理官)

○半田政府委員 よろしゅうございます。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 それでは待遇改善の問題については、明日平林委員から詳細に質問をいたしまするので、私は給与の問題についてはこの程度で終わって次の第九条の規定ですが、その中で、収入が予定より増加し、または経費を予定より節減したときは、という規定がありますね。その余った分を職員に対する特別の給与の支出に充てることができる、こういう規定がいままで生かされた年、いままでこれを適用して特別に職員に行き渡るようにしたとか、役員だけふやしたとか、いろいろな例があると思いますが、ここ一両年の実例がわかっておったらひとつ答えてください。

阪田泰二日本専売公社総裁

○阪田説明員 第九条の規定、これはいわゆる業績賞与に関する規定でありますが、これにつきましては、毎年度末その年の業績によりましてある程度のものを支出しております。詳細な毎年の支給額、率等につきましては、ちょっとただいま数字を持ち合わせておりません。毎年やっております。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 それも過去五カ年間の数字をひとつ資料で御提出をお願いいたします。一々ここで聞かれるよりは、かえって私に資料要求されたほうが気が楽ですよ。まとめて数字でお尋ねしたほうがいいと思いますからそうしてください。  次に、今度提案されておる法案の中で、従来「富貴煙」を養老院に無料配付しておったが、それを金額に直したら、一年間どのくらい養老院に無料配付しておったのか、これが一つ。  もう一つは、今度は「ゴールデンバット」を養老院に寄付する予定だ、こう考えておるようでありますが、一カ年間にどの程度どういう方法で養老院に無料配付する予定でおるのか、それを明らかにしてください。

半田剛大蔵事務官(大臣官房日本専売公社監理官)

○半田政府委員 ただいまの「富貴煙」の問題でございますが、いままで養老院それから身体障害者の方、そのほか国立らい病院の患者さんでありますか、そういう方々に対して一人当たり年百四十グラム程度供給になっております。始めましたときには一人当たり百グラムくらいということになっておったのでございまいますが、ただいま申しましたとおり年百四十グラム程度の供給になっておりますので数量も少ないし、それから質も、先ほど補足説明で申しましたとおり、刻みたばこからのまた選別した品物でありますので、これは公社が答弁すべきかもしれませんが、今度今年の一月から、そういうところにそれでは「バット」を無償配付したほうがいいのじゃないか、対象がそういう方でありますからほっておくのはいけませんから、それで年一人二百本程度を、こまかくなりますけれども、老人の日あるいは成人の日と年に二回くらいに分けて無償で配付したいというような方針を公社はきめたのでございます。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 養考院と名のつくものは全部だと理解いたしますが、これは公営、公立だけですか。その総金額は四十年度で「バット」は幾らになりますか。無料配付の分を換算した場合に、これは公立も私立も全部入るのかということを先に答えていただいて、その後に全額をひとつお示し願いたいと思います。

半田剛大蔵事務官(大臣官房日本専売公社監理官)

○半田政府委員 最初に御質問の「ゴールデンバット」の無償交付の対象先でありますが、これは交付対象が総裁の達で——役所式には通達でございますが、きまっております。まず第一に老人の福祉施設、老人福祉法第十四条第一項第一号、第二号、第三号の規定による養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームに収容されている全員を対象とする。これが第一でございます。第二は、らい予防法第六条の規定によりまして、国立療養所に入所している患者及び私立療養所に入所している患者の成年者の全員を対象といたします。それから第三は国立保養所でございます。これは戦傷病者特別援護法第二条に規定する者で、恩給法の別表の第一号表ノ二に掲げる第二項症以上、これも御承知のとおり、病傷にいろいろありまして、第二項症という障害ですね。それ以上の身体障害者及び身体障害者福祉法に規定する身体障害者で、身体障害者福祉法の施行規則の別表第五号というのがございますが、そこに掲げる身体障害ですね、これの一級の身体障害、何級もございますが、一級の身体障害を有する者の入所者の成年者全員を対象とする。この三つが総裁の規定による対象でございます。  それで、なおちょっと補足して申しますと、国立保養所は、国立伊東の重度障害者センター、国立の別府のやはり重度障害者センター、国立保養所は二カ所でございます。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 総金額。

半田剛大蔵事務官(大臣官房日本専売公社監理官)

○半田政府委員 定価にして約二千万円くらいになると思います。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 この二千万円のこれは、私はこういう施設に出すことは大賛成ですよ。趣旨としては大賛成です。  今度は法律論をちょっとお尋ねしたいのですが、専売公社法の第何条かに、こういう人たちに公社は政令で無料配付することができる、あるいはしなければならない、何かそういう規定があって、あるいは通達でこういうことが出ておるのですか。準拠法令はどれに基づいておるのですか。

半田剛大蔵事務官(大臣官房日本専売公社監理官)

○半田政府委員 ただいまの御質問でございますが、二つあると思います。  一つは、いま無償交付しておる例はほかにどうか。まず根拠規定でございますね。根拠規定は、これは御承知のとおり、専売品の処分につきましては、物品管理法関係等の適用とか準用を受けないことになっております。したがって、いまのような御質問があったのだと思います。私たちとしては、これは法制局等にも相談と申しますか、いろいろ研究していただいたのですが、日本専売公社法第四十三条の二十の規定に基づきまして、専売公社総裁は日本専売公社会計規程の基本事項を定めるということになりまして、大蔵大臣が承認しております。その中の第五条の規定に基づきまして、次の各号の一つに該当する場合には、公社は適正な対価なくして専売品を貸し付け、使用させ、譲渡し、または交換することができるというふうになっておりまして、これでいろいろ一から六まで並べてあるわけです。どれに当てはまるかということでございますが、私たちとしては、これは第一の「専売事業の普及宣伝又は商品見本の用に供する場合」というふうに解しているわけであります。  それで、先ほど私話しかけましてやめたのですが、この無償交付は、今回の措置が最初ではございませんで、従来大きな災害の場合には「新生」を一人二十本交付しているとか、そのほか見本とか標本用とかに無償交付しておるというのはやっております。  それから見本や標本やなんかと違って、今回の例と似ているというわけじゃございませんが、それに類似したといえば、いまの災害でございますが、これですでに実行しておるわけであります。  そこで、話が回りくどくなりましたが、結論から申しますと、広い意味の普及宣伝に該当するということで、私たちはこの第一号に該当するというので、もちろん生活困窮者に「バット」を給与して、それでその機会に大いに公社の事業を宣伝するというのではございません。ございませんが、対象の方がこういうふうな方々でございますので、それでいままでの富貴煙の廃止の措置にかわりまして「バット」を交付することによって、公社の事業なりたばこに対する親近感と申しますか、そういうものを持っていただく、そういう広い意味の普及宣伝というので、無償交付することにいたした次第でございます。

吉田重延自由民主党

○吉田委員長 関連質問を許します。有馬輝武君。

有馬輝武日本社会党

○有馬委員 いまの監理官の説明では、各号の規定をわざわざ設けてある立場からするならば、普及宣伝というような形で広く解釈することはちょっと無理があるのじゃないか、むしろそのものずばりで、その各号の中に一つ加える必要があるのじゃないかと思うのです。それと、いま老人ホームなりあるいはらい院その他についてあげられたけれども、やはりそういった趣旨をいま少し広くすべきではないか、こういう考え方、二点を持つわけです。各号の規定をわざわざ設けたにしては、ちょっと解釈が行き過ぎていはしないか、こういう考えを持つので、この点について監理官の説明を再度求めます。

半田剛大蔵事務官(大臣官房日本専売公社監理官)

○半田政府委員 ただいまの二点、まず第一点でございますが、それは私も答弁いたしましたとおり、確かに有馬先生のおっしゃるとおり、普及宣伝には直接は結びついてないのじゃないかということになりますが、これもすでに災害にいままでも実行しているのですが——実行しているからというわけじゃございませんが、これは決して監理官室あるいは公社の一部で牽強付会に無理にこれに当ってはめたというのじゃなくて、いろいろ検討いたしまして、この第一号の普及宣伝を広く読めば、趣旨も悪いことじゃないし——こちらが言うとおかしいですけれども、そこでしいて基本事項を改正しなくてもこれで読めるのじゃないかということを関係者集まりまして結論づけたものでありまして、ただいまの第一点の御意見、十分承りますが、ここでその問題のためにこれを改正するという必要が直ちに起こるかということは、ちょっと検討さしていただきたいと思っております。  それから第二番目は、今回のような「富貴煙」を廃止して「バット」の無償交付ではなく、もっと思い切った措置ということでございます。それにつきましては先ほど申し上げなかったと思いますが、「富貴煙」につきましては、これは無償交付していたのじゃなくて、販売をしていたわけです。つまり老人ホーム、対象は同じですけれども、そういう方が購入していたわけでございます。したがいまして、購入していたと申しましてももちろん安い刻みたばこなどのくずでございます、幾らもしないのでございますが、とにかくいままでは一定の金額で購入していただいていた。それを今度は「バット」を、これを買ってもらうというならこれは全く逆戻りでもって、だれが考えてもおかしいのですが、いままで軽微ながら買っていただいたのを、二百本でも、わずかでございますけれども無償交付するという段階に踏み切ったのでございまして、もしこの措置でどうしても不十分でございましたら、これはまあ社会厚生施設一般の問題として検討すべきでございますが、「富貴煙」の廃止に伴う措置としてはこの程度で、私たちは大蔵省としても公社としても、十分過ぎると言うとほんとうに言い過ぎかもしれません、いまのところはこれでいいのではないか、こう思っておりますので、何とぞ御了承いただきたいと思います。

有馬輝武日本社会党

○有馬委員 おっしゃるとおり非常にいいことなので、私たちはむしろ無理な解釈をするよりも、一つの号をそのために設けたらどうかという趣旨であります。それと同時に、その新しい一号を設けるならば、その対象をより広くすべきではないかという考え方を持つわけです。たとえばらい院に対するこの無償配付ということは非常にけっこうなことなんで、これは厚生省の諸君にもしょっちゅう言っておることなんですが、慰安費が非常に少ない、その中でそういった措置がとられるということは、きわめてけっこうなことなんです。そういう意味で私は申し上げておりますので、今後検討をしていただきたい、こういうことで私の関連質問は終わります。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 それは総裁いいですね、今後検討するようにといういまの有馬さんの再質問については、あとでまとめて答弁するときに、それも答弁に入れてください。いいか悪いかを検討するかしないかということについて、あなた首を振っただけでいまことばを出さなかったから、あとでまとめて私の質問のときに先に答えてください。  それから昨年度のオリンピック開催にあたって、専売公社が何とか基金の一助にとたいへん御苦労なさって「オリンピアス」ですか新しいたばこを出した。これの総売り上げ金額はどのくらいになってオリンピックのほうにどのくらい拠出をしてやり、さらにだいぶその売り上げをめぐって、小売り業者の声などを聞きますと、いろいろな意見を聞いておるわけなんですが、公社として何かそういう点で気がついている点があったか、反省点としてひとつ報告を願いたいと思います。

阪田泰二日本専売公社総裁

○阪田説明員 それでは「オリンピアス」に関する御質問にお答え申し上げたいと思います。  「オリンピアス」は、御指摘のように昨年オリンピックの資金を集めるという目的もありまして発売いたしたわけでありますが、総体の売り上げ高、売り上げ本数は三億三千七百万本でございます。これは当初ああいう企画をいたしましたときには三億一千万本という予定をいたしておりましたので、大体八・七%ぐらい実績としましてはよけい売れたということでございます。したがいまして、寄付金のほうも当初は三億円程度寄付したいという計画でありましたが、実際は三億二千三百万円という寄付金になる予定でございます。  それで、この「オリンピアス」の販売関係でございますが、御承知のとおりのことでありまして、いわゆるオリエントタイプといいますかターキッシュタイプの特殊なたばこをいういう機会に発売したわけでございますが、内容としましては非常に評判のいい向きもございましたが、一方からいうと多少なじみがないという点がありまして、場所によっては非常に売りにくいといった問題もあったように思います。しかしこれは公社の地方出先あるいは小売り人の方々にオリンピック協賛という趣旨でいろいろ御協力を願いまして、大体この程度の売り上げを上げることができたのでございます。なお、そういうことで、場所によりましては多少製品の売れ残りといったような問題もあったように思いますが、これにつきましては。売り上げ期間を経過いたします前におきまして、ある時期にそういうストックになりそうなものにつきましては公社に引き取るという措置を講じておりまして、小売り店等に最後におきまして迷惑をかけるというようなことのないようにいたしております。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 いま総裁の最後の点が私も聞きたかった点でけっこうなんですが、その売れ残ったものを公社で引き取った。実際全部引き取ってくれたのかどうかですね、その引き取った金額というのはどのくらいになっているか、これが一つ。  それからもう一つ、いま阪田さんは三億三千万本を目標として立てた。製造はおそらく三億三千万本しかしなかったのか。ところが八・七%実は売れ行きが伸びた。すると追加製造を実は公社としてはやったのかどうかという疑問があるわけなんです。これはどうなんですか。追加生産をやったところが地域によっては残品ができたというのでは少々どうもずさんなような気がするのですが、そこはどうだったのですか。総裁でなくていいですよ、だれでもわかっている人で。

阪田泰二日本専売公社総裁

○阪田説明員 ただいま小売り店で店頭に滞留しまして売れ行きの見込みがないといったようなものを引き取りました量でありますが、正確な数字は、いまのところまだ全部把握できないわけですが、およそ八百万本ぐらいじゃないかというふうに見ております。  それで、ただいまの製造の関係でございますが、これはたばこが製造されまして地方のルートを通じて小売り店に配給されます。それに応じて必要量を製造のほうで製造いたしております。その結果として、発売期間がオリンピックが過ぎまして満了いたしますより少し前に、製造はとめましたわけでございますが、その時点における製造数量が先ほど申し上げましたような数量になっておる、こういうことでございます。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 まだ二九ページからずっと項目別に実は聞こうという予定でおったわけですが、時間が大体十二時半以前に終わろうという大体の申し合わせのようでありますから、そろそろやめたいと思うのですが、そこで三〇ページの中段の諸手当等に必要な経費、それの説明の中に、専売共済組合負担金等に必要な経費である——その共済組合負担の問題なんですが、私どもいま心配をいたしております点は、医療費が大幅に引き上げられ、各共済組合の運営が非常に苦しくなるのではないだろうか。そこで、この経費は当然九・五%という医療費値上げに対応する金額として計上したものなのか、それとも九・五%が上がると、またまた共済組合としては赤字をかかえてたいへんになるのだ、こういう不安のある金額なのか。この金額の積算の基礎ですね。それを見込んでいるかどうかという点をまず聞きたいわけなんです。それはどうですか。

半田剛大蔵事務官(大臣官房日本専売公社監理官)

○半田政府委員 ただいまの武藤委員の御質問は、医療費引き上げと共済組合掛け金率との関係、こういうふうに承ります。医療費の問題については、ただいま議論をいろいろされているようでございますが、ことしの一月から医療費が相当引き上げられることになっているということになるわけでございますが、現在専売共済組合の短期経理でございますね、短期経理の掛け金率は千分の三十二・五でございます。これは公社の負担金も同じ率でございまして、そこで、それによる三十八年度の末の決算を見ますと、収入総額が九億三千百万円でございます。支出総額は、八億二千九百万円でございます。差し引き一億二百万円の利益が生じておるのであります。そのほか、剰余金とそれから不足金補てん積み立て金ですか、それが四億円ございます。そこで、いまの御質問、御心配ごもっともでございますが、かりに医療費が九・五%引き上げられたといたしますと、これに要しまする経費は、もちろん見込みではございますが、三十九年度で二千七百万円、四十年度では九千五百万円と見込まれるのでございます。したがいまして、以上のような経理でございますので、当面現行の掛け金率のままでもまかないきれる予定でございます。なお、先走ったことですが、四十一年度以降につきましては、これはもちろん四十年度の収支状況を見まして、掛け金率の引き上げをするかどうかということをあらためて検討してまいりたいと存じます。以上でございます。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 総裁に確認をしておきたいのでありますが、そうしますと四十年度は年の途中で共済掛け金率を、公社と職員側との比率、千分の三十二・五ですか、これを絶対に変更しないとここではっきり総裁の口からおっしゃられますか。それをひとつ明らかにしていただきたい。

阪田泰二日本専売公社総裁

○阪田説明員 全体としての明年度の見通しにつきましては、ただいま監理官から御説明申し上げたようなことで私もよろしいと思います。ただ、こういう共済組合の経理、ことに短期経理の関係につきましては、やはり実際やってみませんと、受診の状況その他やはり変動がございますので、そういったような情勢を見きわめてみませんと、年度の途中でどういうふうなことになるか、現状でははっきり申し上げるわけにはいかない。ただ、全体としておおむねただいま監理官のおっしゃいましたような趣旨で行き得る見込みである、こういうことだけは申し上げられると思います。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 最後に時間でありますから資料を一つ要求しておきます。現在の専売共済組合の資金状況あるいは、まあ施設を入れると、たいへん膨大な資料になって気の毒ですから、施設は一応除きましょう。資金状況、それから四十年度の医療費が現在のように九・五%上がった場合の状況、それをずっと一応見通しの算定を立てて、資料を私のところまで出してもらいたい。一応委員長、資料、要求をして、時間でありますからやめたいと思います。

半田剛大蔵事務官(大臣官房日本専売公社監理官)

○半田政府委員 本日の資料につきましては、公社の総裁とも相談の上、適宜準備いたしたいと思います。  それから、未解決のままになっていると、有馬先生、武藤先生に申しわけありませんが、私、先ほどの例の「富貴煙」の廃止と「バット」について、ちょっと補足説明さしていただきたいと思います。やはり先ほどの繰り返しになりますが、ものごとには順序、ステップ・バイ・ステップでございまして、いままでの「富貴煙」の販売にかえまして、「バット」の無償交付をする、これは私は、監理官としてではなく、非常に前進だと思います。したがいまして、今後これをどうするかということについては、前向きには検討しますが、相当慎重に検討しなければならないということと、それからもう一つは、特にお断わりいたしたいのは、これも釈迦に説法でございますが、これは専売公社なり、あるいは大蔵省の専売関係に対する監督ということは、財政専売をたてまえとしておるのであります。財政専売のもとにおきまして老人ホームの方その他に対しては、どのくらいのところかというのは、おのずから限度があると思います。その限度その他、今回とった措置は、諸般の方法を考えまして、いろいろ相互検討をして、前向きではございますが、慎重に検討いたしたい。これで有馬先生に対するお答えとしておきたいと思います。

武藤山治日本社会党

○武藤委員 最後にお願いを申し上げておきますが、実は、私のきょうの質問は序論なんです。序論がもう少しあったわけなんです。本論はとうとう入れなかったわけですから、これから納付金の推移、決算と予算との差額、あるいは本年度の納付金見積もり額と売れ行きとの関係、それから各団体への交付金の内容、こまかい点までおりを見てお尋ねをいたしますから、この次のときには、そういう面も、予算説明をするようなつもりで、十分、資料検討等もその場で即刻答えられるように御配慮願いたい、要望して終わりたいと思います。

吉田重延自由民主党

○吉田委員長 次会は、明三日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。    午後零時二十三分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗