体育振興に関する特別委員会 第13号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1965/03/31
会議録
○大石委員長 これより会議を開きます。 体育振興に関する件について調査を行ないます。 本日は、理事会の決定に基づき、河川敷地の体育施設等利用に関する問題について調査を進めます。 この際、御報告申し上げます。 本委員会では、去る二十四日、多摩川、荒川及び江戸川の三地域について、それぞれの河川敷地の利用状況を実地に視察いたしました。 視察の状況につきましては、理事会の決定に基づきまして、簡単な報告書を作成し、委員各位に配付いたしたいと思いますので、それによって御了知いただきたいと存じます。 ただ、要は簡単に申しますと、相当広大な敷地がございます。ございますが、それは大部分はいろいろな大会社のゴルフ場とかに占用されておりまして、必ずしもわれわれの希望するような大きな敷地があいておらないような状態でございますが、それでもまだ使える敷地がございます。こういうものにつきましては、何とかこれを利用いたしたいという希望でございました。それから、これらの大会社でゴルフ場に占用されておる地域につきましても、できるならば、これをできるだけ一般国民並びに都民一般に開放いたしたいという皆さんの御希望でございました。 この際、おはかりいたします。 理事会の決定に基づき、河川敷地の利用に関する件の要望決議を行ないたいと存じます。 まず、案文を朗読いたします。 体育振興に関する特別委員会は、河川敷地の利用について、政府に次の処置を要望する。 一、河川敷地の占用の許可に当っては、その公共用物たる性格にかんがみ、公園、広場、運動場等について優先的に行なうものとし、広く国民一般の利用と自然の美観の確保を図るものとすること。 二、都市周辺の河川の敷地の占用については、土地事情の逼迫している事情等にかんがみ、特に下記により行なうものとすること。 (イ) 多摩川、荒川、江戸川等の都市周辺の河川の敷地で現に未利用のものについて占用の新規許可は原則として、公園、広場、運動場等広く国民一般の利用に供せられるものについてのみ行なうものとすること。 (ロ) 現に占用中のものについては、前記の趣旨により逐次一般公共の利用に転換するよう努めるものとすること。 (ハ) 現に占用中のものであっても、営利を中心として少数人の利用に止まるものについては明年度より占用の更新を許可しないこととすること。 三、前記方針により河川管理の適正を期するとともに、その利用についても一般の公共の福祉の増進に資するよう行政指導を行なうものとすること。なお河川管理の適正を期するため新河川法の趣旨に即した占用許可基準を決定すること。 以上でございます。 以上を本委員会の要望決議とするに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大石委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。
○前田(榮)委員 ただいま決定いたしました要望書を関係各省に提出する際におきまして、ことに河川関係の当該建設省に要望する際には、われわれの要望の経過がどうなるかという心配がございます。したがいまして、その後、われわれの要望に基づいて、それぞれ適正な処置はされるものだと思いますが、その処置等の経過を、あるいは三カ月後になるか、それより長くなるか、それぞれ事情も違うでしょうけれども、それに応じて当委員会へ報告するように、報告を条件づけて要望をしていただきたいことを希望いたします。
○大石委員長 ただいまの前田委員の御提言はまことにごもっともと思います。これについてはみんなで協力してその御趣旨に沿うように努力してまいりましょう。
○大石委員長 なお、ただいまの御決定の関係機関への参考送付等の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大石委員長 御異議なしと認め、そのように決します。 ————◇—————
○大石委員長 次に、公共体育施設の利用に関する件について、要望決議をいたしたいと存じます。 まず、案文を朗読いたします。 体育振興に関する特別委員会は、公共体育施設の利用につき、政府に次の処置を要望する。 一、地方自治体、公共団体、学校等の体育館、運動場の利用については、出来得る限り一般国民特に勤労青少年に開放すること。 一、この場合夜間照明の設備並びにその維持の費用については政府が適当な援助を与えること。 以上を本委員会の要望決議とするに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大石委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。 —————————————
○大石委員長 なお、ただいまの御決定の関係機関への参考送付等の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大石委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたしました、 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三分散会