石炭対策特別委員会 第22号
- 発言数
- 36 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1965/04/30
会議録
○加藤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出の産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律案を議題として、審査を進めます。 この際申し上げます。ただいま議題となっております本案につきまして、内閣より修正の申し出があり、本日本院におきましてこれに承諾を与えました。 この際、本院の承諾を得た修正部分について、政府の説明を聴取することといたします。櫻内通商産業大臣。
○櫻内国務大臣 産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律案中修正点の趣旨を御説明申し上げます。 産炭地域における公共事業の促進をはかるため、産炭地域の地方公共団体に対する国の財政上の特別措置をとることを内容とした産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律案につきましては、すでにこの国会に提出しておりますが、最近における疲弊した産炭地域市町村の財政の状況にかんがみ、できるだけ多くの産炭地域市町村がこの特別措置の適用を受けることができるようにするため、この特別措置の一部を改めることとし、産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律家に所要の修正を加えることにいたしました。 この修正点の内容は、産炭地域の市町村に対する公共事業の国の負担割合を、原案ではその市町村が対象事業に関する経費をその市町村の標準財政規模の百分の十以上負担した場合に限って、最高二割五分増しの限度で引き上げることとしていましたが、特に疲弊の著しい六条地域の市町村については、百分の六以上負担した場合に最高一割五分増しで引上げる道を開いたことであります。 以上がこの修正点の趣旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださるようお願い申し上げます。
○加藤委員長 以上で修正部分についての政府の説明は終わりました。 これより本案について質疑を行ないます。 質疑の通告がありますので、これを許します。多賀谷真稔君。
○多賀谷委員 先般、本法案につきましては、細谷委員からかなり詳細にわたって質問がありましたから、私は補充的に二、三点お聞きしておきたいと思います。 このたびの政府の補助率の引き上げ、並びにただいま政府より出されました修正案につきましても、実際は資力のない、極度に疲弊した産炭地については、遺憾ながら適用のない場合が非常に多いわけであります。本来、この制度は新産都市の制度に準拠してつくられておりますけれども、新産都市のようにいまから伸びようとする場合と、従来の地域が陥没をして非常に疲弊をして全く市町村は息をしておるだけである、こういうような状態の場合とは非常に差があると思います。同じ産炭地と申しましても、まだ炭鉱がかなり残っており、そうして市町村の財政も豊かな場合は、私は本制度の恩恵を受けることがあると思いますけれども、ほとんど壊滅状態に至っております地域については、残念ながら十分な恩恵を受けることができない、こういうようになっておるわけです。これについて、いわば今度の制度というのは、私たちはさかさまになっておるといっても過言でないんではないか、こういうように考えるわけですが、大臣から一言御答弁を願いたい。
○櫻内国務大臣 多賀谷委員のおっしゃるように、この法律をもってしても十分な対策の講じられない極端に疲弊した市町村の場合があり得ると思います。今回一応の修正をいたしたわけでございますが、今後の施策の上において特に配慮しなければならない点であろうかと思いますが、現状をもっていたしましては交付税等でお世話をする以外になかろうかと思います。
○多賀谷委員 私はこの制度を一年間実施をしてみて、そうして実際どの程度この制度の恩恵を受けることができるか、あるいは産炭地振興に資するか、こういう実績にかんがみて、私は次期国会において再検討してもらいたい、かように考えるわけです。現実にいまわれわれの手元にあります数字は三十八年度の実績でございまして、四十年度以降がそういう状態になるかどうかはっきり把握ができないわけです。そこで政府は提案をされておりましたが、さらにその実情にかんがみまして若干の修正をなさいましたけれども、私たちはどうもこれでは救えないのではないか、そこで予算がすでに通過をしたあとでありますし、一応私たちもこの制度を実施をしてみて、そうしてその結果を見て根本的に検討する必要があるのではないか、こういうように考えるのですが、少なくとも四十一年度からの発足にあたっては、制度が悪ければ制度を改める、あるいは不足の点があればこれを補う、こういうことが必要じゃないかと思いますが、大臣の決意をお伺いしたい。
○櫻内国務大臣 ただいまお尋ねの御趣旨につきましては、十分尊重いたしまして、私としても実績を見て再検討し、必要な対策は講じたいと思います。
○多賀谷委員 そこで今度の改正の十一条の五号、事業対象として「その他政令で定める主要な施設」という規定がございますが、この対象について、たとえば水道であるとか、あるいはダムであるとか、さらに失対事業、こういうものについても当然その施設の中に含まれる、かようにわれわれは考えるわけですが、その場合どういうようにお考えであるか、どういうものを政令で定められるつもりであるか、お聞かせ願いたい。
○井上政府委員 ただいま御指摘の点につきましては、この今回の修正案もそうでございますが、できるだけ産炭地域にふさわしい措置にいたしたいというふうに基本的に考えております。したがいまして対象事業につきましても、簡易水道など産炭地の公共事業的なものに重点を置きまして政令指定をいたしたい、弾力的に配慮していきたい、そういうふうに考えております。
○多賀谷委員 それから「教育施設」とありますけれども、これは無資力鉱害の場合等についてはどういうことになるのでしょうか。
○井上政府委員 教育施設もいろいろあろうと思いますけれども、いずれにいたしましても、無資力の場合にはやはり従来の鉱害復旧臨時措置法の趣旨に沿いまして、国及び都道府県で対策を立てていくというふうに考えております。
○多賀谷委員 その場合の市町村の負担分については、さらに国の負担率の割合が変わりますか。
○井上政府委員 変わりません。
○多賀谷委員 次に私は、低開発地域と関連をして、事業税の減免についてお聞かせ願いたいのですが、自治省見えていますね。企業誘致の面から見ますと、低開発地域と産炭地域という点を比べてみますと、むしろ産炭地域というのは従来の経済力が著しく低下をするわけでありますから、非常に緊急を要すると考えるわけです。その場合に、低開発地域のほうは事業税が減免になっておるわけです。そしてそれは地方交付税によって補てんをするということになっておるわけです。これについてやはり、産炭地域についてもそれと同様の処置がとられてしかるべきである、かように考えるわけですが、自治省はどういうふうにお考えですか。
○柴田(護)政府委員 低開発地域につきましての工場誘致の場合に、事業税を減免した場合には地方交付税で基準財政収入の算定上措置をする、こういう規定がございますことは、御指摘のとおりであります。しかしながら、同じような制度の、同じような企業誘致といったような形をとっております。たとえば新産業都市の場合でございますとか、産炭地振興の場合も同じでございますが、その他近畿圏整備あるいは首都圏整備といったような問題につきましては、事業税について措置を講じてはおりません。低開発地域の工業開発の場合には、この税の減免ということだけが唯一の手段であります。したがって、他に援助の措置を持っております新産業都市その他の場合とは、若干趣を異にするのではなかろうかというふうに思うのであります。私どもといたしましては、措置が違いますことにつきまして、基本的にたとえば低開発地域についての措置が現状のままでいいか悪いかということにも問題がございましょうし、それからまた措置が違うということについても問題がないとは考えないわけでございますけれども、現状では、措置の手段といたしましては、利益があがりますれば、租税がかかってくる、利益があがりません場合には租税がかからないというような事業税の本質から申し上げますならば、むしろ企業の振興という形からいいますならば、今回御提案になっております産炭地の財政上の特例措置ないしは新産業都市の特例措置といったような方向でもってものを処理すべきではなかろうか、一種の経費課税でございますから、不動産取得税でありますとか、あるいは固定資産税でありますとかいうものとは問題が少し違うのではなかろうかというふうに考えておる次第でございます。
○多賀谷委員 現実に事業税の減免ということは企業家としては非常な魅力ではないかと思う。その企業が来て三年ぐらいの間に利益が出る、こういう場合ばかりはないと思いますけれども、しかし企業家としては誘致条件として非常な魅力のあるものになる、かように考えるわけです。そこで、新産業都市とか首都園整備法等の関係は、これはいわば立地条件が非常にいいわけです。ですから新産都市になっているわけです。その点産炭地はどちらの類型に属するかといえば、むしろ立地条件の悪い低開発地域のほうに属する、こういうように考えるわけです。産炭地域の場合に、たとえば隣接する二条等の地域については私はそれは必要ない、こういうように思います。しかし六条の産炭地域というものは、現実の問題としては企業がなかなか来ない、立地条件もよくない、こういうところですから、これはやはり事業税の減免ということが大きな要素ではないか、かように考えるわけです。ひとつ通産大臣は国務大臣としてどういうようにお考えであるか、お聞かせ願いたい。
○櫻内国務大臣 国務大臣としてお答えをするようにということでございますので、私どもとしては御質問の御趣旨に沿いまして事業税の減免についてはできるだけ善処いたしたいと思います。
○加藤委員長 伊藤卯四郎君。
○伊藤(卯)委員 三点だけごく簡単に質問をいたしたいと思います。 本産炭地域振興事業の法律案を成立さすにあたりまして、その内部に存在しておる問題等について、どうしてもこれをよりよく成功さすために明らかにしなければならぬ点がございますので、お伺いいたします。 第一は、昭和四十年度の土地造成事業は、地元側が非常に強く要請しておることは申し上げるまでもありません。ところが四月現在に至るのにまだ通産大臣の承認を得る見通しが立っていない。従来から土地造成の個別計画については通産大臣の承認を得ることになっていますが、これが土地造成事業の円満な推進に大きな支障を来たしておるわけでございます。四十年度についての計画もまだその計画を進めることができない状態になっている現状でございます。これは大蔵省との関係などもたぶんあるのじゃなかろうかという気もいたしますが、しかし土地造成事業の促進をはかる事業団の自主的な計画というか、その工事が円満に進められぬということは、まことにこれは残念なことでございますから、このような状態が、どこにひっかかりがあって大臣の承認を得ることができないでおるのか、その点をひとつお聞かせ願いたい。
○櫻内国務大臣 ただいま土地造成事業についての個別の計画について、促進をするようにということでございました。先般来閣議におきましても、四十年度の事業についてはすみやかにできるだけ繰り上げ実施をするようにという、そういう申し合わせになっておりまして、ただいまの御質問の御趣旨に沿うて早急に承認をいたしたいと思いますが、どういうところに障害があるか、こう申し上げますと、実のところ大蔵省との折衝がまだ十分に結論に至ってない、こういうことで、まことに遺憾でございますが、ただいま御質問のとおり、私としてもすみやかに承認をするように努力をいたしたいと思います。
○伊藤(卯)委員 大臣もお聞きになっておられると思いますが、せっかく工場団地、そうした土地造成をいたしました、その造成をされた土地を工場側で見に参りましても、ところによっては坪当たり三千円あるいは四千円というような土地になっておるというところから、移転したいと思っても土地が高い、あるいは工場を新設したいと思っても土地が高い。というのは、道路の問題もあり、工業用水、飲料水、そんな問題との関係もありますから、したがって産炭地振興事業団でせっかくつくった土地が高くて売れないというのが、現在も悩みであるが、今後ますますその悩みが多くなってくるだろうという現状です。でありますから、坪二千円くらいの土地といたしまして、それ以上何千円か高くかかっておる場合においては、国のほうでその二千円以上の分は補助金という形で事業団のほうに見てやるというようなことを講じてやらないと、せっかくつくった土地が高いために草原になってしまうというようなことではまことに残念なことです。事業団のほうでもこの点が一つの悩みだろうと思います。それから地元の市町村においても、せっかく土地をつくってもらったけれども、入れかわり立ちかわり見に来てくれるけれども、高いのでこれが売れない、したがって工場は建設されないという悩みがますます大きくなってまいりますから、この点についてはただいまのところでは、予算的な措置の問題もありますから、いますぐどうするということもできないかもしれませんが、通産大臣としては、せっかくつくられた土地がそのような状態で使用されないということはまことに遺憾なことでありますから、大蔵大臣とも話し合いをされまして、炭鉱にとってかわる近代工業を建設していく、それが土地が高いことが障害になるということであるなら、それは政府として除去する必要があります。こういう点について十分大蔵大臣と、あるいは閣議などでも話し合いをして、この問題をすみやかに解決できるようにしてもらいたいと思いますが、この点について大臣のお考えをお伺いしておきたい。
○櫻内国務大臣 お示しのような実情にあることは、私も承っております。昭和四十年度におきましては、こういう御要請にこたえまして、御承知のように、七年の延べ払いでございましたものを十年に変えたわけでございます。これで多少でも条件が有利になったと思います。しかしそれでもまだ不十分でございますので、事業団の経理処理上できる限りの措置を講ずるようにつとめたいと思います。 なお御意見として補助金施策をとったらばということでございましたが、これは私としてもその御意見を尊重して大蔵大臣と話し合いを進めてみたいと思いますが、補助金のことは別といたしましても、ただいま申し上げましたように、今後においてもできるだけ改善をいたしたいと思います。
○伊藤(卯)委員 最後にいま一点お伺いしておきたいと思いますが、御存じのように、新たに工場団地が造成されたところに、あるいは分工場か関連か、あるいは下請か、あるいは新設か、いずれそういうものがつくられていくということになるわけでございますが、現在までのところを見ますと、その大部分が中小企業でございます。これについては設備資金融資というものに限定されておりますが、この金額とてきわめて少額でございます。そういう点から、地元側で希望しておるような中工場以上というか、そういうような工場じゃなくて、ごく小さいのが入ってくるという状態でございます。大きいのが入ってまいりますと、関連であるとか下請であるとかいうものがイモづる式に建設されるわけですけれども、小さいものがぽつりぽつりと来たのでは、したがってそういうイモづる式の関連工場が建設されてこないことは、大臣も事業家として十分経験されて御存じだと私は思います。これらの工場が建設されていく場合に、その設備資金が少額であるというのでは、結局小工場以上には行けないということになりますから、大工場というか中工場というか、そういうものも建設されていくというためには、やはり建設資金も相当多く貸し与えてやる、その貸し与える条件としても、無利子ということもどうかと思いますが、できるだけ政府の低利資金を融資してやるのみならず、建設資金ばかりでなくて、当分の間は運転上の必要資金もなければ経営がやっていけぬことは御存じのとおりでございます。そういう点から、ひとつこの設備資金を多くすること、それを長期低利資金にする、同時に、それぞれ必要に応じては運転資金をある年数見てやる、そういうような条件を備えてやるとか、あるいは何年間は免税をしてやるとかいうような、いろいろ有利な条件を国で見てやらなければ、地元でどんなに誘致運動をしても、私企業である限りにおいてはやはり採算がとれるか、もうかるかどうかということが条件になるわけです。したがってそういう条件をやはり国のほうで、国が工場団地として土地造成をしてやる、炭鉱にとってかわる近代工業をつくってやるというのでありますから、それがやはり成果があがるようにしてやらなければ意味がないわけです。成果があがるようにしてやるために、いま私が幾つかの例をあげてお話ししましたような条件が備えられなければ、せっかく政府が力を入れてやる産炭地振興事業というものが、成果があがってこないのじゃないか。御存じのようにそういうものをつくりましても、工業用水の問題あり、飲料水の問題あり、いろいろ実は金のかかることばかり、地域的に見て、そういう地域であるわけです。でありますから、いま私が申し上げたような問題等が、事業がその造成された土地に建設されていく一つの魅力が与えられてくる。それからそこにいけばやはり国も相当めんどうを見てくれるので、何とかやっていけるというような見通しが立たなければ、事業家というものは来るものではありませんから、そのためには、いま私があげましたようなものを具体的に国が解決をしてやるというようなことが条件でなければならぬと思いますが、これは相当大きいというか、あるいはまた緊急というか、重要というか、そういう性質を持っておると思いますから、この点については、ひとつ大臣から、真剣なお考えを持って、御意見がまとめられてあればお伺いをし、なおまだいろいろ、これもまた大蔵大臣などとの話し合いの関係もあろうと思いますけれども、そういう点についてひとつ大臣のお考えを伺っておきたいと思います。
○櫻内国務大臣 事業家がより有利な地域を求めて工場進出をするということは、これは常識だと思います。産炭地域につきまして、特に工場を誘致するということになりますれば、お話のような何か魅力ある各種の条件が整っておらなければ、なかなか誘致をすることは困難だと思いますし、また小工場よりは中工場が望ましいし、さらにはできれば大工場で、関連企業の多いものが好もしいと思うのでありますが、現状をもっていたしましては対策が十分ではないことを認めます。本年度におきましては、融資条件につきましても、御承知のように若干緩和をいたしまして、所要資金の三割見ておりましたものを、四割見るというようなことにいたしたのであります。また貸し付け限度も廃止いたしまして、中堅企業の進出の多少でもしやすいようにとしむけてはおるわけでございますが、この程度ではいまだ不十分であることは申すまでも一ないと思います。したがいまして、今後におきまして、ただいまの御質問の趣旨に沿うて大蔵当局とも相談をいたしまして、四十一年、四十二年と前向きの施策を進めていきたいと思います。
○加藤委員長 これにて、本案に対する質疑を終局するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤委員長 御異議なしと認めます。よって、本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○加藤委員長 これより討論に入るのでありますが、別に討論の通告もありませんので、直ちに採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○加藤委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 —————————————
○加藤委員長 この際、三原朝雄君外七名から、本案に対して、附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 まず、提出者に趣旨の説明を求めます。三原朝雄君。
○三原委員 ただいま議題になりました附帯決議案について、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行にあたり、最近益々疲弊の度を加えつつある産炭地域の深刻な実情にかんがみ、更に強力な産炭地域振興対策を推進するとともに、当面次の諸点につき速やかに適切な措置を講ずべきである。 一、産炭地域の地方公共団体に対する国の財政上の特別措置につき、対象事業の範囲の拡大、国庫補助率の引上げ等引続き検討を加え、地方公共団体の負担の軽減に努めること。 二、本法による財政上の特別措置の対象地域の指定にあたっては、出来る限り広範囲にわたるよう特に配慮すること。 三、産炭地域における企業誘致の促進を図るため、進出した企業に対する事業税については、減免補填を行なうよう努力すること。 四、産炭地域における青少年の非行化に対処し、教職員を増員する等教育の徹底を期すること。 御承知のとおり、産炭地域の状況は、石炭鉱業の急速な閉山の進行に伴い、種々の深刻な問題を生じております。政府としても、これに対処し、各般にわたる産炭地域振興対策を実施しており、今回の改正もその前進をはかるものでありますが、最近ますます窮迫化している地方財政の状況、社会環境や生活環境の悪化により非行青少年が続出していること、あるいは相当数の企業が誘致されたにもかかわらず、産炭地域振興の中核となる大規模企業が見られないこと、さらには産炭地域振興事業団の業務運営のあり方等、産炭地域振興の現状はまだまだ多くの問題をかかえており、必ずしも十分な体制とは言えない実情であります。この際政府はさらに強力な対策を推進すべきであります。 特に、産炭地域の地方公共団体の財政については、一般的な財政援助措置を講ずるとともに、今回の改正による特別措置についても、今後引き続き検討して、対象事業の範囲の拡大、国庫補助率の引き上げ等をはかるべきであり、地域指定はできる限り広範囲にわたるよう配慮して、特別措置が適用されるようにすることが必要であります。また企業誘致の促進のため、産炭地域の地方公共団体は苦しい財政の中で事業税の減免を実施しておりますが、事業税の減免は企業誘致策の大きな柱であり、その補てんは十分考慮すべきであります。 さらに、産炭地域における文教問題は、青少年の一生を決定する重大なものであり、文教対策の充実は、何をおいてもまず第一に、かつ十全の措置を講ずべきものであります。 かような趣旨によって、本決議案を提出したのであります。委員各位の御賛同をお願いして趣旨の説明を終わります。(拍手)
○加藤委員長 これより本動議について採決いたします。 三原朝雄君外七名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○加藤委員長 起立総員。よって本案に附帯決議を付するに決しました。 この際、ただいまの附帯決議について政府の所見を承ることといたします。櫻内通商産業大臣。
○櫻内国務大臣 ただいま本委員会で満場一致決議せられました事項については、これが実現のために努力をすることを申し上げたいと思います。
○加藤委員長 ただいま可決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤委員長 御異議なしと認めます。よって、さように決しました。 〔報告書は附録に掲載〕
○加藤委員長 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時五十九分散会