商工委員会 第25号
- 発言数
- 69 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1965/04/07
会議録
○内田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出の中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として東京中小企業投資育成株式会社社長江沢省三君及び名古屋中小企業投資育成株式会社専務取締役伊藤光君の御両氏が出席されております。 参考人各位におかれましては、御多用中のところ御出席いただきまして、まことにありがとうございました。 参考人に申し上げますが、委員の方から質問がございます場合には、これに対してお答えをいただくという順序で会議を進めてまいりますので、御了承ください。 政府当局並びに参考人に対して質疑の通告がありますので、これを許可いたします。中村重光君。
○中村(重)委員 昨日の加賀田委員の質問で内容は明らかになってきたのですが、きょうは参考人も見えていますから、一年有半にわたる投資育成株式会社の運営の状況はどういう状況であったか、それらを中心にいたしまして一応伺ってみたいと思います。 政府から配付されております資料によりますと、引き受け企業は三十八企業になっているようであります。ところが相談件数が六百四十六件でございますが、この六百四十六件は、中小企業庁長官の加賀田委員に対する答弁によりますと、問い合わせというようなものも入っておるので、実際は三百四十四件程度だということであったわけですが、それにいたしましても、一割程度実行されているということになるようであります。私どもが期待いたしておりました点からいたしますと、その実行件数というのは非常に少ないのじゃないかと思われるわけであります。そこで、どういう基準でこれを実行したのか、三百四十四件の中に認められなかった企業というものはどのような企業であったか。まずそれらの点に対しまして、長官からもお答えを願いたいし、参考人からそれぞれ、実際の実情をお聞かせ願いたいと思います。
○江沢参考人 いま数字について御質問がございましたので、たまたま私、ここに統計をつくりましたものを持っておりますので、御説明申し上げたいと思います。 いまお話しありました六百四十六件というのは三社のことでございますが、そのうち東京関係について御説明申し上げますが、東京で相談を受けました件数は三百四十四件、ちょっとその辺の数字の入り組みがおありのようでございますので、東京の三百四十四件について御説明いたします。三百四十四件のうち、業務内容を御照会あずかったのが百四十四件、現実に投資の相談においでになったのが二百件、そのうち私どものほうで取り上げましたのが三月末現在のところ十六件であります。投資相談にほんとうにおいでになった二百件の内訳を申し上げますると、見送りというのは、もう少し向こうも内容を整備してきていただきたい、こちらのほうももう少し調査をしようというのが百六十五件でございます。それから先方のほうで、どうも公開を強制されるんじゃ困るというふうなことで撤回されましたのが十一件、それから現在審査中のものが八件、したがいまして投資決定が十六件、このようなことになっておるわけであります。それで、現在審査中のもの、それから投資決定のもの、こういうものと、それから先方の撤回したもの、これは、こちらのほうでよかろうというふうな見通しをつけたもので先方のほうで御辞退するというふうなことで撤回したのでございますが、これが合わせてその三つで三十五件になりますので、二百件に対しましてはほぼ一七%、そのようなことになる。撤回のほうを含めまして、見送りになったのはどういうふうな内容のものかということを申し上げますると、私どものほうでもう少し調べたい、増資計画に具体性がない、増資をして近代化設備をだんだんつくっていくというのについての具体的な計画が十分でないというようなものが相当ございます。それから収益性があまりよくない、したがって増資をした場合に十分な活動ができるかどうかわからぬというようなものが相当ございます。それからもう一つは、財務状態が悪い。このままで私どもが応援いたしましても十分な効果をあげ得ないというようなものが相当ございます。それから公開の意思が未定である、ないとは言えませんが未定である、これはもう少し先方も研究されて、公開するということについて、ひとつしっかりした意思を持っていっていただきたいというのがございます。こういうふうなものが相当ございます。その他製品に特色がない、したがって今後の競争力として十分な成長性が見込めないというようなものがございます。それから業界のシェアがだいぶきまっておりまして、これ以上設備をふやしましても十分な競争をすることができないのじゃないかというふうな事情のものもあります。それから業容がまだ小さくて、私どものほうで投資をいたしましても、それが相当期間塩づけになる、五年や十年ではなかなか回転できないというような事情のものは、私どもの現在の資金力からいいますと、あまり長く固定しては、あとのほかの中小企業のめんどうを見ることができないというようなことがありますので、これはもう少し、自分の力で成長して、業容を拡大してからひとつ御相談にきてもらいたい、こんなふうな事情で見送りになり、あるいは先方で撤回するというかっこうが出てきておるわけであります。 御説明はそんなことでよろしゅうございましょうか。
○伊藤参考人 東京さん同様、名古屋の場合についてお答えさしていただきます。 相談件数六百四十六件のうち、名古屋の場合は百四十八件でございます。その百四十八件を大別いたしますと、七十件は、いわゆる投資以外の相談、金を借りたい、その他投資会社の業務に合っていない相談、それからほんとうの投資をしたいという気持ちでの相談が五十五社ございまして、そうしますと、五十五と七十社、百二十五を引きましたあとの三十三社というものは、相談中に先方で取りやめなさったり一増資後の配当懸念があるからといってお引き取り願ったということでございまして、実資相談があったものは五十五社でございます。その五十五社を今度どういうふうに受理したかと申しますと、五十五社のうちで二十六社は成長性が乏しいとか、収益性がないとか、または二、三年先に増資をしたいということで見送りというかっこうになりましたために、五十五から二十六社差し引きました二十九社について慎重に私どものほうで審査をいたしたわけでございます。その二十九社のうちから八社というものが、いわゆる増資後の配当にたえられない、または財務状況が悪いからしばらく延ばしたい、こういうものが同様出まして、ほんとうに受理したのは二十一社でございます。それですから、いわゆる増資希望があって相談になった五十五社のうちで、約四〇%というものを受理したわけでございます。そのうち二十一社のうち、双方話し合っておるうちに、先方で先へ見送りたいとか撤回をするとかと言ってこられたのが二社、それから現在、審査して取り上げていないのが二社ございまして、その二社プラス二社、四社を二十一社から差し引きました十七社について三月までに投資を決定したわけでございまして、この五十五社のうち二十一社、または二十一社のうち十七社という数村は、当初の期待からいえば過小な数字かもしれませんが、先ほども東京の社長から御説明がありましたように、非常にリスキーな仕事でございまして、先方にとっても、当方にとっても、やはり投資決定までには相当の決断が要るというような問題がございまして、三月末十七社に終わったわけでございます。 以上、百四十八社の照会から十七社決定に至りましたいきさつを御報告申し上げます。
○中村(重)委員 実際の運営になってみると、なかなかむずかしいと思うのですが、ところがどうなんですか、相談があったとか、それに基づいていろいろあなたのほうで検討をされる、こういうことになってまいりますと、まずこのいま言う投資計画の問題であるとかそれから資本力の問題であるとか、もろもろの受け入れられない条件というものがあると思うのです。ところが相談を受けたとき、資本金が非常に少ない、程度の問題ではありましょうけれども、そういうことで、頭からこれは適当でないというようなことではねつけるということもあるのでありますが、中小企業庁のほうから資料を配付していただいておるのを見てみますと、資本金額といううのが二千万、三千万以上というようなものが資料に出ているわけですね。そういうたくさんの相談に来たような企業の内容というものを明らかにされておりませんのでわからないのですけれども、配付された資料だけから見ると、五千万程度に近い中小企業の中以上、むしろ中小企業の大のものですね、そういうものだけがこの審査の対象になったような印象を実は受けるわけです。その点どういうことなんですか。頭からそういう態度でこれに臨んできたわけですか。また中小企業庁は三社に対してどのような指導をしてこられたわけなんですか、そうした内容をひとつお聞かせ願いた。
○江沢参考人 いまの御質問に対してお答え申し上げます。 私どものほうといたしましては資金に相当制約がございまして、あまり長く塩づけにしておくというのでは、ほかの中小企業のめんどうも見られないという事情もございますので、早く上場まで持っていきたい、そんなふうなことを考えていたものと思っております。したがってあまり成長性の乏しいもの、低いもの、それから成長するのに十年、二十年かかるものというものについては、ちょっともう少し見合わせたい、こういうような気持ちが動くわけです。しかし、小さいものだからお断わりするということは私どもはしておりません。統計で申し上げますと、私どもで十七件取り上げておりますが、そのうち二千万円未満の分が三件ございます。これは相当高度の成長力を含んでおるわけです。千万円あるいは千五百万円の資本であるけれども、相当早く成長するだろうというふうなものを見込んだものが三件あります。二千万円以上のものが三件、それから三千万円以上のものが二件、四千万円以上のももが三件、五千万円以上のものが六件で十七件、こんなようになっております。だんだん資金に余裕ができますれば塩づけしても、これはひとつ成長させたいというものがあれば、そういう場合には小さいものでも取り上げることができるだろうと思っております。
○中野政府委員 いまの御質問でございますが、ことしの三月末で四十七社になっております。先生さっき言われたことをちょっと御訂正願いたいと思います。 その四十七社のうちで、投資前の資本規模がどういうバランスになっておるかということを申し上げますと、四十七社のうちで資本金が一千万円から二千万円までのものが六社、二千万円から三千万円未満のものが八社、三千万円から四千万円までのものが十一社、四千万円から五千万円までが八社、五千万円のものが十四社、こういうことになっておりまして、平均の資本金は三千六百万円になっております。 それから中小企業のうちでも特に大きいというか、資本金の大きいところに片寄るということがないように、これは中小企業庁としてもしょっちゅう三社、東京、大阪、名古屋の連絡会議を催しまして指導しておるつもりであります。しかし、いままでのところは、これはまだ始まったばかりでございまして、中小企業の中でも相当優秀なものがたくさんございまして、そういうもので、どうしても増資を早くやりたい、ところが自分ではなかなか増資ができない、したがって投資会社で引き受けてもらって早く株式公開に持っていきたいという希望のものが相当ございますので、いままでのところは比較的、先生御指摘のように資本金の大きいところに相当いっているじゃないかという御指摘もあるかと思いますが、今後はそういう点については十分改善さしていきたいというふうに考えております。 なお御承知のように、今度の法律改正でいきなり中小企業の規模の小さいところに投資といっても、会社のほうでやはり非常に危険性を見ますので、むしろ株式前の、一歩手前の貸し付け、すなわち転換社債という制度を導入すれば、比較的いままでよりも規模の小さい中小企業のほうに、今度の投資会社のわれわれの考えた、また国会でも審議されたこの制度の恩典が中小企業にできるだけ幅広く行き渡るようにという趣旨がいくのじゃないかということを考えておるわけであります。
○中村(重)委員 これはあなたのほうから出した資料ですね。これには投資前資本金八千万円というのがあるが、投資後一億、これはあなたのほうからいま御説明がなかった、八千万円というのがあるじゃないですか。どうなんですか。
○中野政府委員 そういう投資育成株式会社が投資前の資本金五千万円以上ということはございません。
○中村(重)委員 しかし、これはあなたのほうというか、三社から出ているものでしょう。これの中に投資前八千万円というのがある。
○中野政府委員 いま調べましたところ、これは私のほうの資料でなくて、会社のほうから出した八と三の間違いでございます。三千万円でございます。
○中村(重)委員 間違いでありましたと、そういう不見識なことではだめだ。八千万円というのがはっきり出ていて、そして増資後は一億である、これは間違いじゃないので、実際は引き受けているのじゃないですか。ゴム製品製造業、これはミスプリントじゃないでしょう。事実は事実として、やったならやったでいいじゃありませんか。こういう事情でやったという説明をされればいいわけです。実際やっておいて、そうじゃなかったということになると問題ですよ。
○中野政府委員 どうもまことに資料が不備で失礼いたしました。もう一度、いまお手元にある資料によって御説明申し上げます。 いま先生の御指摘のは、大阪の山内ゴム工業という会社だろうと思います。これは私の説明が間違っておりましたが、最初は二千三百万円の資本金の会社が、その後増資をいたしまして八千万円になった。これは投資会社が三千万円引き受けて、そのほかでも引き受けて八千万円になりまして、その八千万円の会社が再び増資をして一億になった、こういう資料になっております。もともとは中小企業であったものが、きのうも加賀田先生から御指摘になった、二度目にはもう中小企業じゃないじゃないか、それをさらに育成をするのはどういうことかという御質問がありましたが、二度増資をいたしておりますので、投資会社が最初株を引き受けるときは二千三百万の資本金でございます。
○中村(重)委員 どこにありますか、何段目ですか。
○中野政府委員 山内ゴムというのは、大阪の下から三段目でございます。その上の六つ目でございます。
○中村(重)委員 いまのお答えが事実ならば、これは別に法八条の違反ではない。必ずしも一回に限ったことじゃないんだから、何回か増資をする、その場合に引き受けて一億まで、第二市場に上場するまではこれを認めて差しつかえないというふうに理解をしておりますから、これはそれでよろしい。 そこで伺ってみますが、三月末現在で四十七社だ、こういうことになってまいりますと、その数字は、二つになっておりますと実際は四十七にならないということになると思います。しかし、それは別に問題じゃありません。こういう非常にきびしい審査が――投資育成会社も発足当初でありますし、慎重な取り組みをされた結果ではあろうと思いますが、非常にきびしい審査であったということが言えると思います。その反面、政府のほうは、これは六億以上を引き受けてはならないことになっておりますから、そのとおりでありますけれども、地方公共団体それから民間、これは金融機関であると思いますが、これの出資というのは当初の予定より上回っておるわけです。これはどういうことでこういうことになったのか、熱意のあらわれということになるのか、特に当初の予定よりも大幅に出資をする条件というものがあったのかどうか、そこらあたりの事情をひとつお聞かせ願いたい。
○中野政府委員 いま先生から御指摘がありましたように、政府出資は中小公庫を通じまして六億でございます。当初民間等の出資は、これほど大きくは期待をしておらなかったわけでございます。ところが、当時投資育成会社の設立に奔走されました商工会議所が御承知のように中心になっておやりいただいたのでございますが、商工会議所等の見方では、毎年また増資をするというようなこともなかなか実際問題としてはむずかしいんじゃないか、したがって、当初政府が出資してこれをつくる際に、うんと民間からできるだけの協力をしてもらおうということで奔走をされまして、これは関係の地方庁、府県、銀行、産業界等に折衝されまして、各方面の十分な理解を得られた結果、民間の出資が特に多くなりまして、東京が二十五億、これはもちろん政府の二億五千万円を入れてそうでございます。名古屋が十億、政府の出資一億を含んでおります。大阪は二億五千万円の政府出資を含んで二十億、こういうふうに、当初の予想よりも大きく出資が集まったということでございます。
○中村(重)委員 地方自治体の出資は、いま長官が御説明になった範囲ですか、あるいはもっと広範囲にわたって地方自治体の出資が行なわれておるのではありませんか。その内容をひとつ明らかにしていただきたい。
○中野政府委員 地方公共団体の出資は、東京の場合は、いま申し上げたように、全体が二十五億のうちで四億四千万円、名古屋の場合は全体が十億のうちで地方公共団体が三億、大阪の場合は全体の出資額が二十億で、そのうち地方公共団体の出資が三億七千万円、こういうことになります。
○中村(重)委員 これに出資した都道府県は、それだけの都道府県ですか。あるいはその説明以外に、もっとこれに出資をしておる府県があるのかどうかということです。
○中野政府委員 東京の投資有成会社につきましては、東京、神奈川、静岡、埼玉、宮城、千葉、新潟、長野、茨城、栃木、群馬、山梨ということで、一府県大体二千万円平均くらいになっております。東京は二億で非常に大きいわけです。それから名古屋の場合は、名古屋の管轄の府県、すなわち愛知、岐阜、三軍、石川、富山それに名古屋市というもので、愛知県が一億でございますが、ほかは大体一千万から一千五百万円程度出資をいただいております。それから大阪の場合は、ちょっとこれはばらついておりますが、大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山、高知、大阪市、京都市、神戸市ということで、高知は入っておりますが、関西のほう、九州、中国、四国は、高知を除いては出資しておられません。
○中村(重)委員 私がお尋ねしておるのは、こういうことなんです。この投資育成会社の法律制定にあたっていろいろ、審議をいたしたときに出た議論として、特定の府県の中小企業者に対して株式を引き受けるということであると、それに対して都道府県が出資をする、こういう場合は地方財政法上の問題はないが、そうでない場合は、よその県の中小企業者の株式を引き受ける、こういうことになってくると、どうも地方財政法上問題があるのではないかということで議論をしたことがあるわけです。最終的にはそうではないという結論によって落ちついたわけです。ですから、地方自治体のほうから、これは地方財政法上問題があるといったような議論が出たのではないかということを感じましたので、参考までに実は聞いてみたわけです。しかし、それは時間の関係がありますので、その点に対してはお答えは要りません。ただ私は、地方自治体あるいは金融機関が予定以上の出資をしておることによって他に影響が起こっておる事実はないかということなんです。地方自治体は御承知のとおり保証協会に対する出捐金というものをやっておる、あるいは中小企業金融をなめらかにするために金融機関に対する、預託金というものを実はやっているわけです。ところが、地方自治体の財政というものも非常に窮迫しておる中で、投資育成会社に対して相当額の投資をやった、そのことが保証協会に対する出捐金、あるいは普通金融機関に対する預託金等々に対して多少は手控えなければならぬという事実が起こっていないかどうかということなんです。もしそういう事実があるといたしますならば、投資育成会社が株式の引き受けをする企業は、長官の御説明はありましたけれども、中小企業の中の中以上の企業というものが対象になっておるということは、この資料によって明らかになっていると思います。そうなってまいりますと、中以上の中小企業あるいは中小企業の範疇からはずれるような企業の育成強化のために、ほんとうに資金に困っておる小規模企業等の資金圧力というものが起こってくるということになってまいりますと、これは問題であるわけです。したがいまして、そういう事実はないかどうか。 また、時間の節約をいたします関係上、あわせてお尋ねをいたしますが、金融機関にしてもそういうことが言えるわけであります。金融機関とか、こういうような出捐金といった問題等々、地方自治体と同じような内容のことも実はあるわけであります。そういうことの影響というものが出ていないかという反面、投資育成会社が株式を引き受けた企業に対しては、金融機関がいままでずっとめんどうを見てきた、ところが、この株式を引き受けたのであるから、その企業に対してはもう融資をする必要はないということで、むしろこれを実質的な肩がわりをするといったような現象は起こっていないかどうか。もしそういう現象が起こっておるといたしますならば、これはたいした意味がないばかりでなくって、一般の中小企業に対する金融圧力という形になって私はあらわれてくると思う。そこいらの実績がどういう形に出ておるのかどうか。また、中小企業庁としてはそこいらの配慮というものをされたかどうか、そういういきさつについて明らかにしていただきたいと思います。
○中野政府委員 第一点の、地方公共団体が投資会社に出資したために、信用保証協会に対する出捐等が圧迫されたんじゃないか、そういう点についてもわれわれとしては十分配慮をいたしまして、各府県とよく御相談を申し上げて、無理のないところで出資をお願いするという態度で臨みましたので、その後の状況を見ましても、保証協会に対する出捐、これも非常に中小企業対策として大事なことでございますので、その方面に対する悪影響というものはなかったように考えております。またそういうことがあってはいけないというふうに考えておりますので、そういう態度で私は臨みたいと思います。 それから第二点の、銀行が従来貸しておるものを今度の投資会社で肩がわりをしているんじゃないか、これはなるほど、従来銀行が相当金融上めんどうを見たもので優秀な会社があれば、それはそういう銀行の意見を聞いて、投資会社としては投資を決定する一つの参考意見にはしておると思います。しかし、そういう肩がわりをして、そのために従来の銀行がめんどうを見なくなったというふうなことは聞いておりません。むしろこれによって自己資本が充実するわけでございますから、銀行としてもなおその後めんどうが見やすいという形をとっておるように私は聞いております。
○中村(重)委員 長官の御答弁がどこまで事実を把握してのお答えであるのか、私もわかりませんけれども、これは単なる常識論ではなくて、私は事実上そういうことが起こってくると思うんですよ。もう投資育成会社がこれを引き受けてくれた、だから特定の金融機関としては、いままでめんどうを見てきたその企業に対しては、何というのか、これでやれやれ、こういうことで、その資金というものを他に回していくということが事実上起こり得ると思う。そういうことであっては、これは投資育成会社というものを設立した趣旨に反する。本法の制定当時の説明の中にあるわけですが、過去にある程度の収益実績を有し、妥当な長期的設備投資計画がある等、成長の見込みがあり、自己資金の充実が他の方法によって困難なこと、というのが実はこの投資育成会社が企業に対する株式引き受けをする場合の一つの要件になっている。私は当時樋詰長官に対して、実際の運用の場合にそんなばかげたことがあるか、自己資金というものがあって、それからその他の方法によって借り入れをすることが困難な企業、そういうものを対象にする場合に、この前段の収益実績を有するとか、妥当な長期的設備投資の計画があるとか、そういうようなことは事実上考えられないのだと言ったんです。ここで考えられるとするならば、こういう計画を持っている、しかしどうしても金融機関の資金事情等によって必要な資金を満たしてくれない、だから、この投資育成会社によってひとつ株式引き受けという形においてこれを満たしてもらいたい、こういうことは起こり得るであろう、そういう点については、これはまあ机上論ではなくて、実際の実情というものを踏まえた中でこの育成会社を運営をしていくというのでなければならないのだ、こういうことで、私は私自身の考え方を申し上げた記憶を実は持っておるわけであります。これらの点に対しましては、投資育成会社といたしましても、ただいま私が申し上げましたような、単にこの金融機関の肩がわり的な形にならないように、ひとつ十分配慮して取り組んでもらいたい、こう思います。 それからコンサルタントの事業をやっておると思いますが、これはその株式を引き受けた企業のみをやっておるということだと私は思いますが、これは投資育成会社がみずから進んでやっておるのかどうか。あるいは、これはまあ別の事業ということになってまいりますので、その希望によってやっておるのか、その点、どうなんです。
○江沢参考人 いまのコンサルタント業務についてのお話でありますが、これは法律上、投資した先のコンサルタントに応ずる、こういうことになっておりますので、広く広げてやっておるわけではございません。向こうの希望がありましたときに、それによって技術指導あるいは経営指導、こういうふうなものの相談に乗って、親身になってお世話していくということでやっておるわけであります。
○中村(重)委員 実はこの点も非常に問題だと思うのです。この出資をしてもらっている、いわゆる株式を引き受けてもらっている、まあ一面からいえば、そのことはありがたいのだけれども、あまり経営内容に関与してもらうということはどうも好ましくないというので、実は敬遠するという形がえてして起こりがちなんです。そういうことは、この投資育成会社の手業というものが、せっかく株式を引き受けはしたけれども、実はただ引き受けたというだけであって、その企業というものを育成強化をしていくという点についてはやはり問題があるのではないか。したがって、その希望ということだけでなくて、むしろ積極的に働きかけて、その希望はもちろんその企業が出すのではありましょうけれども、やはり貴重な資金を投じたわけでありますから、そういうことは話し合いの中においてやれることですから、進んでやっていく、こういうことが必要であるということに対しまして、松平委員が当時質問をしておりますが、これに対しては、進んでやりますと答えております。ですから、法律上は希望という形でありましても、このせっかくの株式引き受けというものの実効を期するという上におきましては、やはりそういう形できわめて効果のある運営をしていく必要があると私は思います。そういう点については、ひとつ十分の配慮を希望いたしておきたいと思います。 それから、引き受けた企業に対しての監督をしておると思いますが、これはどういう形でやっておられるのか。提案の理由の中には、必要な監督をやるとあります。ですから。その必要な監督というものは、実際面においてはどのように生かされておるのか。その点、時間の関係がありますので、ひとつ簡略にお答えを願います。
○江沢参考人 私ども貴重な資金を投下するわけでございますので、運命共同体になるわけでございますから、向こうから資料を、私のほうとしても指導いたしまして、それでしっかりした日程表みたいなものを毎月徴取するということはしております。その資料によりまして、なお不審な点があれば、出かけまして私どものほうで御相談に乗るというふうなこともやる場合が多いと思います。ただし、いまお話がございましましたように、あまりやかましく入り込みますると、向こうの自主性を害するというおそれもありますので、経営がうまくいっている場合にはあまり干渉しない。それから、これは少しあぶないというときには、突っ込んで私どものほうとしては指導していくというふうな両様の態度をとってやっております。
○中村(重)委員 いまのお答えで、ちょっと聞き取れなかった点もあったわけですが、うまく運営できている場合はそれでいいとして、あぶないと思ったならば十分な指導をやられなければならぬ――それも、うまくいっているのかうまくいっていないのかということはなかなかわからないのですね。どうしてつかむかということですが、それには進んで指導をやっていかなければならぬ、監督をやらなければならぬ、あるいは財務諸表というものを必要により提出せしめる、こういったようなことで、その内容をつまびらかにしていかなければならないと思います。だから、そういう点についてはどういう形に実際は行なわれておるのか。こういう財務諸表というのを年に何回ぐらい提出させておるのか、そのあたりどうなんですか。
○江沢参考人 いまお話し申し上げましたのは、日程表というのがございますから、これを毎月私のほうは徴取しております。毎月でして、年何回ではございません。
○中村(重)委員 長官に伺います。 この第八条に、政令でもって業種を指定をするという形になっております。現在のところ二十三業種が定められておるようでありますが、これはどういう根拠によって指定をしたのか。この点、中小企業近代化促進法との関係もあると思うのでありますが、そこらあたりをひとつ内容をお聞かせ願いたい。
○中野政府委員 第八条によりまして、この投資育成会社が投資をし得る業種というものが、政令で指定をすることになっております。これは、「その業極に属する中小企業の健全な成長発展を図ることが産業構造の高度化又は産業の国際競争力の強化の促進に得与すると認められる業種で政令で」指定をするということになっておりますので、この法律の規定に即しまして、われわれのほうとしてはできるだけ広く業種を拾っていきたいということで、相当広く指定をいたしたつもりでございます。近代化促進法のほうは、御承知のように前の文章は同じなんですが、産業の国際競争力の促進に寄与すると認められるもので、特に国民経済上重要なもの、こういう限定の文章がついておりますので、これは相当範囲が狭くなっております。したがって、投資育成会社のほうはできるだけ広く、それから、促進法のほうも広くは考えたいと思うのですが、法律に非常に制約がございますので、投資育成会社の対象業種よりは狭くなっておるというのが現実でございます。
○中村(重)委員 狭くなっておる近代化促進法の業種も、四十年度はふえるわけですね。そこで、今度は、投資育成会社の業種指定をもっと拡大をする考え方を持っておるのかどうか。
○中野政府委員 現在のところ、業種の拡大について、民間の業界のほうからそれほど御要望はないように聞いておりますが、しかし、近代化促進法についても、近く二十九業種四十年度は追加をいたしたいと考えておりますので、投資育成会社のほうについても早急に検討してまいりたいと思います。
○中村(重)委員 増資をいたしまして一億以上に達した企業が六つか七つあるようでありますが、これは第二市場に上場をした企業がありますか。
○中野政府委員 第二部上場にしたのは、この投資育成会社の相手先からはまだございません。
○中村(重)委員 これは第二市場に上場するまでめんどうを見る、こういうことであった。その方針に変わりはないのかどうか。それから、第二市場にこれらの企業はいつ上場させようとしておるのか。これをいまやっていないとすると、その株式をいつまで保有しようと考えておるのか。これらの点をひとつ明らかにしていただきたい。
○中野政府委員 この投資会社が投資をいたします場合には、いま御指摘にあったように、将来第二部市場に上場さして株を公開さして、それによって自己資本の充実、増資を容易ならしめる、こういうことでございます。これは大体投資会社が手をつけてから四、五年の範囲内において公開に持ってまいりたい、しかし、四、五年といってもなるべく早くやりたいということでございます。最近第二市場上場の条件が非常にやかましくなったわけですね。その関係で、一億円程度では、すぐ上場に持っていくことは実際問題としてちょっと困難な状況になっております。
○中村(重)委員 そういう面は確かに出てきておると私は思います。投資育成会社にいたしましても、できるだけ広い範囲の中小企業を育成していかなければならぬ。要するに資金的に限度があるわけですね。だから、そこいらは十分配慮して株式の引き受けもやらなければならないし、また、第二市場に上場するという努力をさせなければならない。そこで、第二市場に上場するということのその意思決定というのはどこがやるのか。投資育成会社はこの点に対してどの程度の指導性を持っているのか。きのうの長官の加賀田委員の質問に対するお答えによりますと、どうもこれを公開するということに対しては非常にきらうようであります。だから、できるだけ当該企業にその株式を引き受けさせるようにしていきたい。こういうことで、第二市場に上場させるということはできるだけ避けることが好ましいのではないかというように、私は、聞き違いであるかもしれませんけれども、御答弁の中でそういう印象を受けたわけであります。それらの点に対して、この際ひとつはっきりしておいていただきたい。
○中野政府委員 第二部市場に上場するかどうかというのは当該企業が決定するわけでございますが、しかし、相当の株を投資会社が持っておって、しかも、その持つ意味は、なるべく近い将来に株を公開するという意味で持っておるわけでありますから、両者が相談をしてなるべく早く上場の可能な条件に持っていって、そうしてその株を売って、その資金をまたほかに回す、こういうことにするつもりでございます。きのう私が申し上げましたのは、一部の会社についてすぐ上場ということがなかなかむずかしい、それかといって、長く投資会社がその株を持っておるということはまたぐあいが悪いことでございますので、そういう特殊の場合には、その株を、いわゆる公開の形でなくて、従来の株主等に譲り渡すことができるという規定を活用するということで、これはむしろ例外でございます。
○中村(重)委員 第二市場に上場させるということが目的であるし、そういうことで努力をしておるというならば、それでけっこうであります。これはやはり今度の改正案との関連も出てくるわけでありますけれども、ただ、資金を五千万から一億といったような形で株式を引き受けるということが主たる目的ではなくて、第二市場に早く上場させる、そして自己努力によってその企業にほんとうの意味の健全な経営をさせるということに法律のねらいがあるわけでありますから、そういう形の努力は積極的にやってもらわなければならないと思います。そうしなければ、全体の企業を幅広く育成をしていくということにならない、こう思います。 そこで、今度の改正案に入るわけでありますが、今度は、一億までは増資についていった、ところが一億に達したからといって、どうもそれをそのままほうっておくわけにもいかないので、必要によっては一億以上、大臣の昨日の御答弁によりますれば二億円までを考えておる、こういうことであったわけであります。この点に対しては、加賀田委員からも、二億ということになってまいりますと、これは中小企業の範疇からはずれる。ましてや従業員の数の制限がないということになってくると、これはやはり中小企業という名を冠した投資育成会社という点からいくと、それはやはりそれからはずれていくということ自体は問題ではないかというような意味の指摘があったわけであります。私もそう思います。なるほど従業員の数の制限はありません。資本金だけに実はなっております。しかし、やはり中小企業を育成していこうという考え方の上に立っておるということは間違いありません。しかもこの法律案というのは、中小企業基本法の関連法として出てきている。中規模企業の育成強化のためにはこの種のことも考えましょう、小規模企業、零細企業に対してはまたこうこうこういう政策もいたします、こういうことが政府の方針であるし、また、それに基づいての、その内容の可否は別といたしまして、そういう取り組みをしてきておる、こう私は理解をしております。ところが、中小企業の範疇からはずれて法の運用をしていく、中小企業の対策を進めていくということになってくると、やはりこれは問題だと私も考えるわけであります。ところが長官は、加賀田委員の質問に対して、この法の趣旨からやむを得ないというお答えがあった。私はどうもこのやむを得ないというようなこと、どういう考え方でああいう御答弁をされたのか、この点わかりません。ですから、さらにこれらの点に対しましては、大臣から明確に一つの方針として明らかにしていただきたい、こう思います。また長官からは、やむを得ないとおっしゃるのはどういうことなのか、それらの点に対してもひとつ明らかにしていただきたい。
○櫻内国務大臣 私も昨日お答えをしておると思うのであります。この会社の対象は、当初はあくまでも中小企業である、しかし、育成をせられた結果が現在の中小企業の定義にもとる場合が起きてくる、これは会社が中小企業の投資育成をするという趣旨で育成された結果がそういうことに相なるので、そこでやむを得ないのだ、こういうふうに申し上げたつもりでございます。しこうして、そういう過程をとって株式が公開をされ、さらにその会社が育っていく、こういうことで事実上はあると思います。
○中野政府委員 いま大臣の御答弁のとおりであります。
○中村(重)委員 いや、どうもわかったようなわからぬような答弁です。育成をしてきた結果が、やはりどうも一億でとどめるということは適当でないと考えたから、一億以上というのもめんどうを見ていかなくちゃならないのだ、こういうことであろうと思います。ところが、私が申し上げたように、長官の言うこの法の趣旨からやむを得ないのだということはどうして出てきますか。
○中野政府委員 先ほど先生が御指摘になりましたように、この法律の目的というものが中小企業の自己資本の充実、しかもこれは、この投資会社が増資を引き受けることによって株式公開へ持っていこう、株式公開へ持っていく橋渡しをしようというのがこの法律の趣旨であります。ところが、一年半運用してみた結果、先ほどもちょっと御指摘がありましたが、第二部に上場する条件が最近少しやかましくなってきておる関係もございまして、一億円程度で打ち切ったのでは、なかなか株式公開に持っていきにくいということで、それでは例外として二億円までぐらいは、通産大臣の承認で投資会社が引き受けるということによって円滑に株引公開に持ってまいりたい。これは法の趣旨に合っていると思いますので、中小企業の定義等から見れば必ずしも適切じゃないのじゃないかというおしかりを受けるのも、これは確かにそういう点もあると思いますが、この法律の目的を十分達するためにはこういうふうにしたほうがいいんじゃないかと考えて改正案の御審議をお願いしておるわけであります。
○中村(重)委員 私は、いまのようなお答えも全然わからぬじゃありません。しかし中堅規模の企業が、御承知のとおり倒産に倒産を続けておるという現在の実態の中から見ましても、資本金を一億でとどめないで、一億二千万あるいは一億五千万の株式を引き受けた、こういうことでこの企業というものが健全になるともいえない。問題は内容にあると私は思う。資本金というものは、やはり一億なら一億にとどめていくという原則をひとつ守って、その他の方法をもって中小企業というものを育成していくという態度をおとりにならなければ、ただ株式をそれ以上引き受けていくのだというようなことで第二部市場に上場する道が開けていくという考え方は、私は安易だろうと思う。そういう考え方を持っていきますと、この法律案の趣旨がほんとうに生かされないし、また中小企業というようなものがあまりに他力本願で他に依存をしていく、あなた方がいつもお答えになる中小企業の自己努力というものをむしろ押えていくということ、水をかけるという結果になる、逆効果というものが出てくるような感じがいたします。少なくともいまあなたのほうで配付された表で見ても明らかなように、三千万のものを五千万にする、あるいは八千万にする、一つの例としてお答えがありましたように、一億円までついていってやる、育ててきたということになると、あと中小企業の努力で切り開いていくということをやるべきではないか、こう思います。やはり中小企業というのは、五千万の資本金以下のものが中小企業であるというこの原則はきびしく守っていくという態度がなければならない。ただこの場合におきましては、そういう企業を第二部市場に上場する程度までは育ててやろうじゃないかということでありますから、それ以上積極的に資本金をふやすためについていくということをお考えになることは正しくないと思う。私はこういうことを考える。まあ中小企業というものを中学あるいは高等学校ということで考えるならば、そこまで考えていけばいいのじゃないか、もうそれを卒業して大学教育あるいは社会人としての生活というようなものは、やはり他の方法をもってこれをやらしめる、こういう態度が中小企業庁としてはあるべきだと私は思います。それでなければ、特定の、しかも少数な企業に限って育成をしていくということになりまして、広く中小企業というものを強化していくことにはならないと私は思うのです。そういう点に対して私は、さらにもっと明確な一つの方針というものをこの際明らかにしていただきたいと思う。
○櫻内国務大臣 これは繰り返し御説明をしたところだと思いますが、全くの例外規定でございます。なぜ例外規定を置いたか、それは投資先企業が円滑に株式上場ができるところまで投資育成会社が追加投資をすることを認める、こういうことでの例外規定でございますから、ただいまの御趣旨につきましては、これは私の認可事項でございますので、よく御意向を体して運用をしていきたいと思います。
○中村(重)委員 例外規定だとおっしゃる。ところがその例外が普通になる。そして一般の中小企業に対する育成強化ということが例外になってしまう。えてしてそういうことになりがちなんです。大臣のいまの考え方なり、いまの御答弁というものがほんとうに生かされていくならば、私どももこれはある程度やむを得ないと思うのです。やはり一億円で切る。ここをもう少し内容を充実をさせるという面からめんどうを見る必要があるなということはあるでしょう、現実の問題として。私はそれをまっこうから否定するものではないのです。ところがこういう一つの道を開きますと、そのほうに非常に積極的にこれを利用していこうということになってくる。こうことを心配をするわけです。資金量というものに限度がなければ別ですよ。資金量にはやはり一つの限度がある、こういうことになってまいりますから、その点を十分ひとつ配慮をしてやっていかなければならぬ。どういう行政指導を具体的におやりになるか、そういうことに対してもう一度大臣のお答えを願いたい。
○櫻内国務大臣 ただいまの御意見は十分尊重されるべきだと思います。私としては、その御意見を尊重いたしまして、中小企業の育成という本質を間違えないようにいたしたいと思います。
○中村(重)委員 転換社債について伺います。資本金の比較的小さな企業を考えておるということですが、まずどの程度の企業を考えておるのか。さらにまた、これも時間の節約をする関係上、あわせてお伺いいたしますが、一〇%以上の配当をし得るに至る企業を原則とする、こういうことにしております。ところがなかなかその基準というものがむずかしくなるのじゃないかと思います。さらにまた、まず転換社債を引き受けておる、そしてこれを株式に転換をする、こういうことになってくるわけでありますが、転換社債を引き受ける、これも一〇%以上の株式配当をやっていく、こういう形になる、それだけの能力を持つ、そこまで育てていくということになってまいりますと、その間の期間は相当長い期間になるわけですね。今度は、株式を引き受けていくということになってまいりますから、おそらく十年ぐらいめんどうを見ていかなければならぬということになるのじゃないか。このことは、先ほど私が申し上げましたように、特定の企業にのみ資本が固定をしていくということになってまいります。一つも動かないということになりますから、そういう形がずっとふえてまいりますと、投資育成会社の機能というものは非常に硬直してくるという形になってまいります。そこらの運営をどうお考えになっておるのか、まず明らかにしていただきたい。
○中野政府委員 転換社債を引き受ける会社の資本金規模は大体どのくらいを考えておるのか、大体二千万円以下というふうに、原則としてその程度のことを考えております。 株式の場合は、先ほど、過去の実績は三千六百万円ということになっておると申しましたが、それより低いところをねらっております。 それから転換社債を引き受ける場合の選定基準でございますが、これは新株を引き受ける場合よりは当然条件はゆるやかになってくる。しかしやはり社債でございますので、収益――利息ですね、それから償還というようなものが確実であることはどうしても必要でございますが、現在あります株式引き受けの場合の選定基準よりは緩和したものをつくりたいというふうに考えております。したがいまして、いまの配当率等の点についても同様の考え方でそういう基準をつくってまいりたい。それから転換社債をやるために、これはやはり現在の投資をする企業よりも幾分将来性――経営の内容等からいってまだやや懸念があるというようなものまで引き受けるわけでございますが、大体転換社債は三年ないし四年ぐらいで株式に転換をする、そのあと三、四年でもって公開へ持っていく、こういうことで、これも指導によりましてできるだけ早くこれが償還されて、ほかの中小企業のほうに金が回って、投資会社全体として資金があまり硬直するような形にならないように、十分考えてまいりたいというふうに考えております。
○中村(重)委員 こういった事業をやってまいりますと、一つの計画あるいは長期計画というものがあるべきだと思う。また、あるだろうと思いますので、大体どの程度の企業を、株式の引き受けであるとかあるいは転換社債という形で育成をしていこうと考えておるのか。また予算はどの程度必要であるとお考えになっておるのか。政府出資というものは三分の一程度であるといたしましても、地方自治体がこれを引き受けていかなければならない。そうなってまいりますと、限られた地方自治体の財政上の点も考えていかなければならない。一方また金融機関にいたしましても、中小企業に対する資金にも限度がありましょうから、そういう形では一般の中小企業の資金圧迫という形にやはり通じてくるという点も考えなければならぬ、等々いろいろお考えになりますと、その資金を十分動くように運営していくということの必要もあるわけでありますが、しかし一応の長期的な計画はあってしかるべきだと思います。ただ場当たり的なやり方というものは適当でないと思いますから、一つの計画というものをこの際明らかにしていただきたいと思います。
○中野政府委員 いま御指摘のように、こういう会社でございますので、長期の計画については十分検討いたしておりまして、大体十年間ぐらいの計画を立てつつございますが、しかし、これはまだ内部の資料程度でございます。関係の三社といま十分相談して、十年間の目安をつけまして、大体のところでは、十年間で百五十社ないし二百社程度を各投資会社がめんどうを見る、それを循環させていくというような形に考えております。 それから四十年度の計画につきましては、転換社債の引き受けが、三社でもって大体二十六件、株式の新規投資が七十三件、合計いたしまして約百件程度の投資件数を考えておる次第でございます。
○中村(重)委員 こういった事業の運営をやってまいりますと、やはり一つの危険というものが伴ってくるわけです。それをあまり避けますと、自分の努力だけによって生き延びていく企業、たいしててこ入れをする必要のない企業のみを対象にせざるを得ないということになってしまいます。そうなってまいりますと、やはり危険即損失が伴ってまいります。そうなりますと、この投資育成会社に対していわゆる損失補償的な制度、準備金制度といいますか、そういうことも考えなければならぬのではないかと私は思いますが、そういう点に対しての通産大臣並びに長官の考え方を聞かしていただきたい。それから実際の運用に当たっている投資育成会社の、御両氏でなくともけっこうでありますが、お一人でも、簡単にお考え方を聞かしていただきたい。そういう必要があるとお考えになるか……。
○中野政府委員 いま御指摘の投資損失準備金制度、これはこういう会社を運営していく上にぜひ必要だと思いますので、そういうものをつくるべく努力してまいりたいと思います。
○中村(重)委員 それでは時間が大体きたようでありますから、これで終わりますが、そこで附帯決議がつけてあります。大阪、東京、名古屋だけじゃなくて、その他の地区にもこの育成会社をつくるべきでないか、附帯決議は「中小企業投資育成株式会社は、将来必要に応じ、三都市以外の中小企業の集中する主要地にも配置するよう考慮すべきである。」こういうことでありますが、具体的には九州その他の地域にもこれは当然つくるべきである、こういう趣旨の――これは私が趣旨説明をやったのでありますから、記憶もありますし、記録もあるわけであります。ところが昨日の加賀田委員の質問に対しては、どうも中小企業庁長官、そういうことは意に介せずといったようなことである。実際の運営をやってみて、この投資育成会社というものがどうもあまり成績がよくない、こういうようなことで方向転換をやろうとおっしゃるのならば、これはわかります。しかしそうでなくて、さらにこれを強化していこうというようなことが今回の一部改正案という形になってあらわれておる。それならば附帯決議というものを尊重していく、こういう態度でなければならぬと思います。そういう点に対してはどのようにお考えになっているのか。 それからもう一点、中小企業の中の大きいもの、むしろ中小企業の範疇からはずれるような企業というものを積極的に育てていかなければならぬとお考えになるならば、やはりほんとうに自分の力だけではどうにもならないような中小企業、中規模以下の企業というものに対しては、こういった積極的な意味の育成強化の方策というものが必要になってくるのではないかと私は思います。現在やっているような中小企業庁の指導あるいは通産局にまかせるといったような、そういったような消極的なことだけではなくて、そういう専門的な機関をつくって、そうして近代化資金あるいは高度化資金というものが、せっかくこの投資が生かされていくといったような運営方法が私はあってしかるべきだ、そのように考えます。そういう点に対して大臣はどのようにお考えになるか。実際この担当をしておる中小企業長官のこれらの面に対するお考え方を聞かしていただきたい。
○櫻内国務大臣 昨年五月三十一日にただいまのお話の附帯決議が行なわれておるわけでございまして、当時福田通産大臣より、その趣旨を十分尊重したいとお答えを申し上げております。私もそのとおりに考えます。ただ、今回こういうふうに改正法を出しましたが、一昨年の五月に成案を見て、そして発足をいたしまして、いまだ十分三会社の成果もあがっておらないおりでございまして、まずこの三会社を充実させまして、しこうして決議の御趣旨に沿う新規の会社の設立も考えたい。特に、九州地方の必要性というものは私も十分認めておりますので、すみやかにその実現を期したいと思います。 なお、後段の御質問でございましたが、近代化資金あるいは高度化資金をさらにもっと中小企業に対して拡充をしていくという点につきましては、私としてもそのとおりに考えまして、本年度予算につきましても若干の拡充をみた次第でございますが、今後におきましてもさらに拡充もいたしますし、また、行政面におきまして十分徹底をせしめていきたいと思います。
○中村(重)委員 月並みの答弁では困ります。これは、附帯決議というものはそのときだけ、御趣旨に沿うように努力いたします、これをやらぬじゃないかと言われれば、さらにそれに若干尾ひれをつけたような答弁では困ります。具体的にいつごろ、趣旨説明の中にあります北九州市あるいはそれに類似するような適当な地区この種の会社をおつくりになろうというふうにお考えになっておられるか、具体的なところをこの際明らかにしていただきたいと思います。
○櫻内国務大臣 中村委員のお気持ちは私よくわかります。また、従来大阪の投資育成会社において九州地区の投資育成も現実になっておるような次第でございまして、今後の実績にかんがみまして、でき得る限り御趣旨に沿いたいと思いますが、正直に申し上げまして、ただいまここでいつという時期を明示しかねることをお許しいただきたいと思います。
○中村(重)委員 早くやめようと思って明確な答弁を期待しているんだけれども、どうもお役人的な答弁じゃ困る。そういう形式的な答弁じゃなくて、実績ということが一番危険なんです。つくらずして実績は出ないんです。政府金融機関なんかの支店、出張所をつくるというようなものを実績だ、実績だと言われる。それは民間の商業ベースの金融機関等の支店、出張所をつくる場合はわかるんですよ。しかし、少なくとも政府が何かやろうとする場合は、従来の実績というよりも、進んでこれを開発していくという態度でなければならぬ。しかもそういう、ただいま申し上げましたようなことを裏づけすることが言えることは、いろいろな資料をこうして出していただいておりますが、相当九州地区からも問い合わせ、相談等が来ておる。こういうものを九州あるいは北海道あるいは東北という必要な地区につくっていく。そうなってまいりますと、おのずからこの実績というものは出てくるだろう。だから、資本金の規模というものの大小は私は問いません。しかし、全会一致でもって附帯決議がつけてあるわけでありますから、ひとつすみやかにこれを実行する、こういうことをやってもらわなければならぬと私は思う。ひとつもう少し具体的な確信のあるお答えを聞かしていただきたい。
○櫻内国務大臣 私も中国地方のことでもございまして、先ほど申し上げたようにお気持ちはよくわかるのであります。特にこの決議におきましては、北九州一帯の重要性も強調されておったのであります。ただ私、この時期を明示せい、こう言われてきますと、責任者として非常に困りますのは、つい先日予算を通した直後でございまして、予算に影響のあるお答えをここでやることは軽率のそしりを免れないと思います。そういうような私の立場も御了承願いまして、私としては十分中村委員のお考えを尊重したいと思います。
○中村(重)委員 何も私は四十年度につくれと言ったんじゃない。そういう現実離れした要求はしません。少なくとも来年度、次の年にはこれはぜひつくるんだ、こういう態度であなたのほうでは積極的に取り組む。そうしてこの附帯決議を生かしていく。あなたの前任者である福田さんが、これは御趣旨に沿うようにということを言ったわけでありますが、あなたは当然その責任を引き継いでおるわけでありますから、そういう態度でなければならぬと私は考える。その気持ちはわかりますと言うが、私個人が言っているのじゃない。委員会の全会一致の決議でありますから、私は委員会の意思であると申し上げても差しつかえないと思います。ひとつそういう態度で取り組んでもらいたい。簡単でけっこうですから、もう一度……。
○櫻内国務大臣 十分御趣旨を尊重してまいりたいと思います。
○内田委員長 本案についての質疑は、これを終局するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○内田委員長 御異議なしと認めます。よって、本案の質疑は終局いたしました。 参考人の各位におかれましては、長時間にわたり御出席をいただき、まことにありがとうございました。随時御退席をいただいてけっこうであります。 ―――――――――――――
○内田委員長 次に討論の通告がございませんので、直ちに採決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○内田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 採決いたします。 本案を原案のとり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○内田委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 おはかりいたします。 本案に関する委員会報告書の作成等に関しましては、委員長に御一任願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○内田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 〔報告書は附録に掲載〕
○内田委員長 次会は、明四月八日木曜日委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十八分散会