商工委員会 第2号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1965/02/09
会議録
○内田委員長 これより会議を開きます。 去る一月二十七日、当委員会に付託になりました内閣提出、航空機工業振興法の一部を改正する法律案を議題といたし、通商産業大臣より趣旨の説明を聴取することといたします。櫻内通商産業大臣。
○櫻内国務大臣 ただいま提出いたしました航空機工業振興法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。 航空機工業振興法は、航空機工業の振興をはかる目的で、第一に航空機工業審議会の設置を規定し、第二に航空機の国産化を助成するための措置として、国有試験研究施設の使用料軽減措置及び設備資金の確保について規定するとともに、第三に輸送用航空機の国産化を促進するための措置として、日本航空機製造株式会社を設立し、輸送用航空機の設計、試作、製造等を行なわせることを内容とするものであります。 この法律に基づき、日本航空機製造株式会社が昭和三十四年六月に設立され、今日まで中型輸送機YS−11の設計、試作等の試作事業及び製造、販売等の量産事業を進めてまいりましたが、試作は、昭和三十九年八月に航空法に基づく型式証明を取得したことによっておおむね完了いたしました。また、量産事業は試作と並行して準備を進めてまいりましたが、試作完了に伴い、いよいよ本格化の段階を迎え、本年三月以降量産機の販売を開始する予定であります。 したがって、今後における日本航空機製造株式会社の事業活動の重点は、YS−11の製造、販売等の量産事業を推進することであります。本会社は、量産事業を行なうにあたっては、従来から物的担保能力が乏しい等の事情のため、量産のために要する資金の大部分を政府保証の社債によって調達してきましたが、類似の外国機種の最近の販売条件との対抗上、YS−11の販売についても長期の延べ払いをしなければならない等のやむを得ない事情から、所要資金が著しく増加することとなり、本会社の現行社債発行限度では、すでに社債の発行余力が乏しく、昭和四十年度以降における資金調達を困難にし、事業の遂行に支障を来たすこととなります。このような事態にかんがみ本会社の社債発行限度を引き上げるよう措置する必要が生じましたので、ここに航空機工業振興法の一部を改正する法律案を提出いたしました次第であります。 次に、本法律案の要旨は、日本航空機製造株式会社の社債発行限度を、資本及び準備金の総額または最終の貸借対照表により会社に現存する準資産額のいずれか少ない額の十倍以内とすることであります。 以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことを切望いたす次第であります。
○内田委員長 以上で説明は終わりました。 本案についての質疑は後日に譲ることといたします。 なお、本日及び明日は予算委員会の関係がありまして、先刻理事会で打ち合わせいたしましたので、本日はこの程度にとどめ、明日は定例日ではありまするけれども会議は開かず、次回は、来たる十二日金曜日午前十時より委員会を開会することといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十分散会