議院運営委員会 第26号
- 発言数
- 42 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1965/03/30
会議録
○坪川委員長 これより会議を開きます。 まず、議員請暇の件についてでありますが、議員毛利松平君から、海外旅行のため、四月六日から十九日まで十四日間請暇の申し出があります。 本件は、これを許可すべきものとし、本日の本会議においてこれを決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○坪川委員長 次に、本会議において趣旨説明を聴取する議案についてでありますが、内閣提出にかかる地方住宅供給公社法案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、質疑を行なうこととするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、本案の趣旨説明は小山建設大臣が行ない、右の趣旨説明に対し、日本社会党の實川清之君から質疑の通告があります。 質疑時間は、十五分以内とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、質疑者の要求大臣は、お手元の印刷物のとおりであります。 —————————————
○坪川委員長 次に、庶務小委員長から報告のため発言を求められております。これを許します。小平久雄君。
○小平(久)委員 昨日の庶務小委員会において協議決定いたしました各案件について、順次御報告いたします。 まず、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案は、立法事務費の月額を現行の三万円から四万円に改めるものであります。 次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案は、秘書の滞在雑費の日額を、現在一人は五百五十円、他の一人は四百五十円でありますのを、一律に六百円に、また、閉会中雑費の月額を、一人は八千二百五十円、他の一人は六千七百五十円でありますのを、一律に九千円に増額改定するものでありまして、両法律案とも昭和四十年四月一日から施行しようとするものであります。 次に、衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案は、職員の定員千六百十六人を千六百五十二人に改めようとするもので、新第二議員会館要員として三十六人を増員するものであります。 次に、賄雑費支給の件でありますが、国会職員の給与等に関する規程第十三条の規定により、国会開会中の事務の状況に従って、毎年年度末に支給いたしておりますが、本年も昨年同様支給いたしたいと思います。 次に、院内営業許可の件でありますが、尾崎会館食堂並びに第一議員会館食堂のニュー香澄については、従来どおりの形とし、その他の営業者については、六月末日まで三カ月間を限り営業を許可することにいたしました。なお、若干の料金の改定を認めることといたしました。 以上の各案とも、庶務小委員会において協議の上、いずれも全会一致をもって決定いたしたものでありまして、案文はお手元に配付いたしてありますとおりでありますから、御承認のほどをお願い申し上げます。 以上、御報告申し上げます。 —————————————
○坪川委員長 ただいまの報告に対し、何か御質疑はありませんか。
○安宅委員 満場一致というお話だけれども、ぼくは、本委員会では満場一致制でやるのが原則ですから、ここで採決したら、あとに悪例を残すと思うから、退席しますが、ただ一つ、賄雑費については、私は最後まで反対、こういう意思表示をしているので、満場一致といわれたら困る。
○小平(久)委員 それはおかしいので、なるほど反対的な、あるいは強い御希望はありましたが、採決の際には明確に意思表示はなかった。それをいまさらそんなことを言われるのは、はなはだ迷惑ですよ。
○安宅委員 そんなことはありませんよ。私は反対ということをはっきり言いましたよ。
○細田委員 あれはそのときの勢いで言っただけで……。
○小平(久)委員 委員長にはそんなことははっきり聞こえなかった。それは、柳田君がいて、柳田君にもちろん御了承願ったことであって……。
○安宅委員 柳田さんが賛成したって、私は反対したのです。
○坪川委員長 それでは、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案及び国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案については、お手元の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とし、また、衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案については、お手元の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の規程案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 また、賄雑費支給の件及び院内営業許可の件は、小委員長報告のとおり決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○坪川委員長 次に、ただいま決定いたしました国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案及び衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案は、本日の本会議に緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○坪川委員長 次に、図書館運営小委員長から報告のため発言を求められております。これを許します。細田吉藏君。
○細田委員 昨日の図書館運営小委員会におきまして、賄雑費支給の件について種々御協議を願いました結果、図書館職員に対し昨年と同様の額を支給することに決定いたした次第であります。 以上、御報告いたします。
○坪川委員長 ただいまの報告に対し、何か御質疑はありませんか。
○中嶋(英)委員 質疑というか、要望といいますか、図書館の職員の賄雑費に関しては、衆参両院の職員の賄雑費に比べて非常にアンバランスがある。それが国立国会図書館職員の勤務状況にも心理的に非常に好ましくない影響を与えておるという傾向があります。ただ、すでに予算案の内示を受けて議運で話し合いがあった場合には了承を与えていますので、きょうここで反対と言っても無理だと思うので、先ほど安宅さんからもお話がありましたが、賄雑費の件については、ひとつ今後適切妥当、しかも公平であるように改善することを関係各位に要望しておきます。それに対して小委員長のほうからお答えを願います。
○細田委員 昨日も実は案件としましては全会一致で決定したわけでございますが、いま中嶋委員から御発言のような御意見がございました。実は昭和四十年度の図書館の賄雑費についての予算が一応出ておるわけであります。ただ、今後の問題として、いま中嶋さんからの御発言のような点もございますので、図書館運営小委員会といたしまして、さらに十分趣旨を尊重して検討しよう、かようなことにいたした次第であります。
○安宅委員 そのことについて私が反対だとか反対でないとかいう話がいろいろ出ましたけれども、反対した理由はこういうことです。中嶋さんが言ったように、何とか努力をする方法はないのか。そうしたら、四十年度の予算にもすでにある額はきめられておる、そういう努力をしたんだという努力が努力では困るので、さらにそれ以上の努力をしなければならないのじゃないか、それくらいのことは言えないのか。それは努力する必要はないみたいな話になったから、それは努力するという立場のことは、ほんとうに努力することをやはり行動であらわさなければ話にならぬと思うのです。そういう意味ですから、たとえば四十年度の予算には賄雑費は一割増しで組まれているから、このたびはこのとおり。そうすると、四十年度のこういう議論になるときには、すでに予算が一割増しで組まれておるのですからそれは努力したんだでは、まだ予算が正式に成立する前に議論するのですから、そういうときには、この次の予算のときに一割増したのが、それが努力でございますという努力では話にならないのじゃないか。だから、努力するということは、さらに次の支給期のときにどうするかということを努力するのが努力なんで、そういう意味の努力でかければ、努力しますとかなんとかという意味がないのじゃないか、こういうことを私が発言したら、そんなことまでいま努力する必要はないじゃないかという話だから、それでは努力するなどという一般的なことばで議事録に残しても何にもならないじゃないか、だから私は反対だ、こう言ったのです。そういう意味でほんとうに努力するという私の言うような趣旨をぜひ委員長御記憶にとどめておいていただきたいと思います。
○小平(久)委員 いま安宅君からの御発言ですが、それは今後だんだんそういう点に意を用いて一般的に努力していくのはいい。しかし、安宅君の話はもう少し具体的で、予算のいわば流用、それまでしてでも、四十年度は一割増しになっているが、それをさらに一割増し以上にやれ、安宅君の御主張は、せんじ詰めればこういう御趣旨です。しかし、まだ予算は衆議院を通って参議院でいま審議中のことだから、いまの段階においてわれわれが予算の流用にまで努力するとまではわれわれはとても明言はできない、こういう趣旨のことをわれわれは言っているわけです。
○安宅委員 そういうことを言うからおかしくなるので、それだったら、予算は当初の予算できまるが、国家公務員等の給料というものは、その後人事院勧告があれば、追加予算なりいろいろなことが出てくるのだから、そういうことも踏まえながら、いま流用せいとまで確定的な発言を私はしていませんよ。流用するなりその他の方法は大蔵省で認めないという話も出たから、認めるか認めないかはやってみなければわからないのです。そういうことを含めて努力するということでなければ、もう一割増しの予算を組んでいるから、それがすなわち努力だという、そういう意味では話にならぬということを言っているのです。予算の流用を必ずせいなんという——そういうものを含めて努力する方法があるのじゃないかということを私は言っているのですから、そういう確定的なことをぼくが言ったように小平さんが言われたのはそれは間違いで、私の言っていることが筋が通っていると思うのです。
○坪川委員長 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○坪川委員長 速記を始めて。
○中嶋(英)委員 賄雑費の問題については、各委員の中にもいろいろな意見があるので、それらの意見を庶務小委員長あるいは図書館運営小委員長のほうで十分御参酌願って、御善処願いたい、こう思うわけです。
○坪川委員長 それでは、図書館職員に賄雑費支給の件は、小委員長の報告のとおり決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○坪川委員長 次に、裁判官訴追委員会及び裁判官弾劾裁判所の事務局職員に賄雑費支給の件についてでありますが、事務総長の説明を求めます。
○久保田事務総長 ただいま本院職員に賄雑費を支給する件について御承認いただきましたが、裁判官訴追委員会事務局職員及び裁判官弾劾裁判所事務局職員に対しても、昨年と同様にこれを支給することにつき御承認をお願いいたしたいと存じます。
○坪川委員長 ただいまの事務総長の説明に対し、何か御質疑はありませんか。——それでは、裁判官訴追委員会及び裁判官弾劾裁判所の事務局職員に賄雑費支給の件は、事務総長から説明のありましたとおり決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○坪川委員長 次に、本日、内閣委員会の審査を終了した労働省設置法の一部を改正する法律案、また、大蔵委員会の審査を終了した日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律案、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカナダとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案並びに所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律案について、両委員長から緊急上程の申し出があります。 右各案は、本日の本会議に緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○坪川委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
○久保田事務総長 まず、請暇をお願いいたしまして、次に、日程第一に入りまして、文教委員会理事の上村千一郎さんが御報告になります。共産党が反対でございます。次に、ただいま御決定願いました緊急上程の労働省設置法の一部を改正する法律案を議題といたしまして、河本内閣委員長の御報告があります。共産党が反対でございます。次に、大蔵委員会から上がってまいりました日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案外三案を一括いたしまして、吉田大蔵委員長が御報告になります。共産党が反対でございます。次に、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案及び衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案を一括いたしまして、坪川議院運営委員長が趣旨弁明をなさいます。共産党は立法事務費と秘書の給料のほうは反対でございます。それが終わりまして、趣旨説明に入りまして、地方住宅供給公社法案の趣旨説明を小山建設大臣がなさいまして、これに対し、社会党の實川清之さんが質疑をなさいます。 以上でございます。
○坪川委員長 それでは、本会議は、午後一時五十分予鈴、午後二時から開会することといたします。 —————————————
○坪川委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、明三十一日水曜日午後二時から開会することといたします。 また、次回の委員会は、同日午前十一時理事会、理事会散会後委員会を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十一分散会