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48回国会衆議院1965/02/26

外務委員会 第3号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
1965/02/26

会議録

安藤覺自由民主党

○安藤委員長 これより会議を開きます。  千九百六十三年十二月十七日に国際連合総会決議第千九百九十一号(XVIII)によって採択された国際連合憲章の改正の批准について承認を求めるの件、日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の領事条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件、以上六件を一括議題とし、提案理由の説明を求めます。外務大臣椎名悦三郎君。

椎名悦三郎自由民主党外務大臣

○椎名国務大臣 ただいま議題となりました千九百六十三年十二月十七日に国際連合総会決議第千九百九十一号(XVIII)によつて採択された国際連合憲章の改正の批准について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  一九六三年十二月十七日、国際連合第十八回総会の本会議は、国際連合憲章の一部を改正し、安全保障理事会及び経済社会理事会の理事国の定数を増加すること等を規定する総会決議第一九九一号を採択いたしました。  この総会決議による改正は、安全保障理事会の理事国の定数を現行の十一から十五に増加すること、これに伴い、同理事会における決定に必要な賛成投票の数を七から九に増加すること、経済社会理事会の理事国の定数を現行の十八から二十七に増加すること並びに両理事会の理事国の定数の増加のために必要となる経過措置を内容としております。  この改正は、憲章第百八条の規定に基づき、安全保障理事会の五常任理事国を含む国際連合全加盟国の三分の二によって批准されたときに、すべての国際連合加盟国について効力を生ずることになっております。国際連合加盟国は現在百十四カ国で、昭和四十年一月二十日までにこの改正の批准書を国連事務局に寄託した国は五十四カ国であります。なお、安全保障理事会の常任理事国のうちで批准を行なった国は現在のところソ連一カ国でありますが、他の常任理事国も遠からず批准するものと予想されております。  この決議は、すべての加盟国が一九六五年九月一日までにこの改正を批准ずることを要請しておりますが、わが国といたしましても、本件改正は、国際連合加盟国の増加に伴い、安全保障理事会及び経済社会理事会による任務の遂行を一そう適切ならしめるものとして妥当なものと認める次第であります。  よって、ここにこの改正の批准について御承認を求める次第であります。  次に、日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の領事条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  政府は、連合王国との間の領事の分野における関係を規定するための領事条約の締結につき昭和三十七年八月以来同国政府との間で交渉を行ないました結果、最終的合意に達し、昭和三十九年五月四日に東京において大平外務大臣と日英閣僚定期協議に出席のため来日中であったパトラー英外務大臣との間でこの条約に署名を行なった次第であります。  この条約は、本文四十一カ条からなり、これに条約と不可分の署名議定書が付属しております。その内容は、昭和三十九年八月に発効した日米間の領事条約とほぼ同様のものであり、領事館の設置、領事の任命手続等のほか、派遣国が接受国において領事館について享有する特権・免除、派遣国の領事や領事館職員が接受国において享有する特権・免除について規定し、また、国民の保護、船舶、遺産等に関する領事の職務の内容について規定しております。  わが国と連合王国との間の経済的文化的及び人的な交流はきわめて盛んであり、その領事関係も複雑かつ多岐にわたっているのでありますが、連合王国は、伝統的に領事特権を領事条約の規定を根拠として相互主義により認めることとしておりますため、従来わが国の領事に対して認められる特権はきわめて制限的なものでありましたので、この条約の締結により領事の職務や特権について両国において具体的に取りきめておくことによって、わが国の領事の地位及び活動に条約上の保障が与えられることとなることは、有意義なことと考える次第であります。  よって、ここにこの条約の締結について御承認を求める次第であります。  次に、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  わが国と米国との間の所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための条約につきましては、これが昭和三十年四月に発効いたしましてから、昭和三十二年三月及び昭和三十五年五月に署名された議定書によって、再度にわたり修正補足が行なわれたのでありますが、政府は、これをさらに修正補足する議定書の締結につき昭和三十六年十二月以来米国政府との間で交渉を行ないました結果、最終的合意に達し、昭和三十七年八月十四日に東京において大平外務大臣とライシャワー日本国駐在米国大使との間でこの議定書に署名を行なった次第であります。  今回の修正補足議定書のおもな内容は、現行条約において、米国の投資家が日本法人から受け取る配当に対する源泉課税をわが国が免除し、米国がその所得の二五%を米国投資家の所得税額から控除することと規定されている点を改め、日米両国がそれぞれ相互に相手国の投資家に対し原則として一五%を限度とする源泉課税を行ない得るようにすること並びに利子及び使用料に対する源泉地国課税の税率の限度を現行条約の一五%から一〇%に引き下げること等でありますが、このほか、現行条約の運用改善のための補足規定をも設けておりまして、この議定書の締結により、税制面を通ずる日米両国間の経済交流は一そう促進されるものと期待されます。  よって、ここにこの議定書の締結について御承認を求める次第であります。  次に、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  わが国とスウェーデンとの間の所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための条約は、昭和三十二年六月に発効いたしておりますが、政府は、これを修正補足する議定書の締結につき昭和三十八年四月以来スウェーデン政府との間で交渉を行ないました結果、最終的合意に達し、昭和三十九年四月十五日に東京において大平外務大臣とアルムクイスト日本国駐在スウェーデン大使との間でこの議定書に署名を行なった次第であります。  この修正議定書のおもな内容は、条約の対象となる租税の中に所得に対する地方税を新たに含めること並びに親子会社間の配当や利子及び使用料に対する源泉地国課税の税率の限度を現行条約の一五%から一〇%に引き下げること等でありますが、このほか、現行条約の運用改善のための補足規定をも設けておりまして、この議定書の締結により、税制面を通ずる日・スウェーデン両国間の経済交流は一そう促進されるものと期待されます。  よって、ここにこの議定書の締結について御承認を求める次第であります。  次に、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  政府は、カナダとの間の所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための条約締結につき昭和三十九年五月以来カナダ政府との間で交渉を行ないました結果、最終的合意に達し、同年九月五日に東京において椎名外務大臣と日加閣僚委員会に出席のため来日中であったゴードンカナダ大蔵大臣との間でこの条約に署名を行なった次第であります。  この条約は、十九カ条からなり、従来わが国がヨーロッパ諸国との間に締結しているこの種の租税条約とほぼ同様の内容を有しておりますが、そのおもなものは次のとおりであります。すなわち、相手国内にある支店等の恒久的施設を通じて事業を行なう場合の利得に対する相手国の課税につきましては、これをこの恒久的施設に帰属する部分に限るという方式によることとし、船舶、航空機の運用から生ずる所得につきましては、相手国において全額免税としております。投資所得に対する源泉地国課税の税率につきましては、配当、利子及び使用料のいずれも、それぞれ一五%をこえないものとしております。政府職員、百八十三日以内の短期滞在者、二年以内の短期滞在の教授及び教員並びに学生及び事業修習者の受け取る報酬や手当等につきましては、滞在地国において課税されないこととしております。また、二重課税の回避の方法として、それぞれの国の外国税額控除に関する法令の規定に基づき、相手国で徴収された租税を自国の租税から控除するものとしております。  現在、日加両国間の経済関係は、貿易、技術導入、企業進出等の諸分野において緊密な関係を保っておりますが、この条約の締結によりまして、両国間の二重課税防止の制度を通じ、経済、技術及び文化の面における交流が一そう促進されるものと期待されます。  よって、ここにこの条約の締結について御承認を求める次第であります。  最後に、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  政府は、フランスとの間の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための条約締結につき昭和三十七年五月以来フランス政府との間で交渉を行ないました結果、最終的合意に達し、昭和三十九年十一月二十七日にパリにおいてフランス駐在萩原大使とフランス外務省ルデュク総務局長との間でこの条約に署名を行なった次第であります。  この条約は、本文三十一カ条及び条約の不可分の一部をなす追加議定書からなっております。その内容は、わが国が従来ヨーロッパ諸国との間に締結しているこの種の租税条約とは、条約の対象となる租税に地方税が含まれるとしている点及びフランス側法制上の要請により、条約実施の際の細則的規定を含む追加議定書が付されている点を除き、ほぼ同様でありますが、案文について、OECDのモデル条約案の規定をできるだけ採用することとしたため、条文数が比較的多くなっております。条約の内容のおもなものは次のとおりであります。すなわち、相手国内にある支店等の恒久的施設を通じて事業を行なう場合の利得に対する相手国の課税につきましては、これをその恒久的施設に帰属する部分に限るという方式によることとし、船舶、航空機の運用から生ずる所得につきましては、相手国において全額免税としております。投資所得に対する源泉地国課税の税率につきましては、配当では一五%、利子及び使用料ではそれぞれ一〇%をこえないものとし、日本の企業に対するフランスの動産資本所得税の課税につきましては、その企業がフランスに恒久的施設を有している場合に限りこれを認めることとするが、当該恒久的施設に帰属する利得を限度とすることとしております。政府職員、百八十三日以内の短期滞在者、二年以内の短期滞在の教授及び教員並びに学生及び事業修習者の受け取る報酬や手当等につきましては、滞在地国において課税されないこととしております。また、二重課税の回避は、それぞれの国の税法の規定に基づき、日本においては外国税額控除方式により、フランスにおいては、投資所得等一部の所得については外国税額控除方式、その他の所得については外国所得免税方式により行なうこととするとしております。  現在、両国間の経済関係は、貿易、技術導入、企業進出等の諸分野において緊密な関係を保っており、また、文化交流も盛んでありますが、この条約の締結によりまして、両国間の二重課税防止の制度を通じ、経済、技術及び文化の面における交流が一そう促進されるものと期待されます。  よって、ここにこの条約の締結について御承認を求める次第であります。  何とぞ、御審議の上、以上六件につきすみやかに御承認あらんことを希望いたします。

安藤覺自由民主党

○安藤委員長 これにて提案理由の説明を終わりました。  本日はこの程度にとどめ、次会は公報をもってお知らせすることとし、これにて散会いたします。    午前十一時五十九分散会

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