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47回国会参議院1964/12/17

議院運営委員会 第6号

発言数
8
登壇者
3
会派数
2
開催日
1964/12/17

会議録

田中茂穂自由民主党

○委員長(田中茂穂君) 議院運営委員会を開会いたします。  衆議院から提出されました「国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案」を議題といたします。  まず、本案の内容について事務総長の説明を求めます。

河野義克事務総長

○事務総長(河野義克君) 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、便宜、私から御説明申し上げます。  本法律案は、今般、一般職の職員及び特別職の職員の給与が改正されますのに伴い、国会議員の秘書の給料額等を改定しようとする趣旨であります。  まず、第一条の改正は、従来具体的な金額をもって表示されておりました秘書の給料額のうち、いわゆる第一秘書の給料額は特別職の職員の秘書官二号俸に、また、第二秘書の給料額は一般職の職員の行政職俸給表(一)の七等級二号俸に相当する額を基準として定められておりますので、今回、第一秘書の給料額は特別職の職員の秘書官二号俸に、第二秘書の給料額は一般職の職員の行政職俸給表(一)の七等級二号俸にいずれもスライドできるよう改正するものであります。  次に、第二条、第二条の二及び第三条の改正は、第一条の改正に伴う条文の整理であります。  また、第四条の改正は、毎年三月十五日に支給されております秘書の勤勉手当の額を、政府職員と同様、給料月額の三〇%であったものを四〇%に改定しようとするものであります。  なお、附則により、本改正法は本年九月一日に遡及して適用されることとなっております。

田中茂穂自由民主党

○委員長(田中茂穂君) 御質疑のある方は御発言を願います。

中村順造日本社会党

○中村順造君 議員の秘書の給料ですが、いま総長から説明があった内容については反対じゃありません。ただ、そういうことになると、これは属職ということで、秘書というものは、そこに未来永劫というわけでもないけれども、一定期間格づけをされるということになるのです。そうすると、たとえば、いまの時点で第二秘書なら第二秘書に例をとってみますと、行(一)の七等級二号俸だという格づけをされると、この時点で同じに格づけをされた人が——行政職のほうは、来年は一号昇給する、再来年はまた一号昇給するということで、同じに格づけをされた者が、行(一)のほうは年々一号俸高くなる。にもかかわらず、秘書はそのまま据え置かれるという問題が出てくる。これは、属人でなくて、属職だから、秘書というものは秘書官二号俸相当額だとか、あるいはそういうふうに行政職(一)の七等級二号俸に相当する額ということできめると、若干、そこに矛盾が出てくる。そこで、秘書であるがために、相当期間そこに格づけをされると、次の改定がなされるまで、そこに矛盾があるということは、これは否定できないと思うのです。そこで、——やはり秘書でも、新しく採用されて、ようやくそこの格づけに相当するような人もあるだろうし、あるいは十年以上も秘書をして、かなり経験を積んだ有能な秘書もおる。それを一律にするということは、内容において少し問題があるのじゃないか。こういうことで、秘書は、総長も御存じのように、何とか定期昇給の制度というものが設けられないものだろうかというふうな要望もしておる経緯もありますので、一番いいことを言えば、私はこう思うのです。秘書という職をそういうところに画一的に格づけをせずに、年齢、経験、こういうものを相当加味する。たとえば新しく採用された者、あるいは三年以上経験した者、あるいは五年以上経験した者、十年以上経験をした者というように、それぞれの格づけを、格差を設ければ、定期昇給がないにしても、ある程度の矛盾というものは解消できる。これは私の考え方ですが、そういう考え方も生まれてくるのじゃないかと思うのです。今回、たまたま秘書官二号俸相当額、あるいは行政職(一)の七の二ということで、きちっと整理をされることはいいけれども、やはり若干、将来に問題があるのじゃないか、こう思うのですが、ひとつこの際、総長から、いま私の申し上げたような面で、どのような考え方を持っておられるか、伺いたい。

河野義克事務総長

○事務総長(河野義克君) ただいまの御質疑と申しますか、疑問とされている点は、私も、よく理解できるところでございますし、また、秘書団の諸君からも、累次にわたって要望を受けておるところでございます。ひっきょうするに、秘書にも定期昇給的な考え方を導入したほうがいいのではないかという御意見であろうと存じます。  それで、議員の秘書は、議員が平等であるがごとく、秘書も平等であるということから、いわば一官一給与的な考え方で、いろいろ経歴が違っていることは当然でありましても、同一の給与ということにいたしております。また、定期昇給的な観念で事を律するためには、通常、身分的と申しますか、ある任用的な行為が行なわれまして、そこで学歴その他のことも勘案して給与を発令し、昇給等も行なうという順序になるのが普通でございます。それで、議員各位からの届け出をもって、直ちに秘書に就任したものとして取り扱っている現状からいいますと、そういう点におきまして、なお、検討を要する点があるのでありますが、それにつきましても、各議員の秘書の経歴がいろいろ違っておっても同様に扱う点は、いま中村さん御自身もおっしゃいましたように、秘書になってからの経験年数によって、定期昇給的のことを考えていくという考え方も確かにあり得るのでありまして、今後、衆議院等とも協議し、また本院の中におきましても、議院運営委員会あるいは庶務小委員会の御意見等も拝聴しつつ、十分に考慮してまいりたいと存じておるのであります。

田中茂穂自由民主党

○委員長(田中茂穂君) 他に御発言もなければ、討論に入ります。御発言はございませんか。——別に御発言もなければ、本案について採決いたします。  本案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕

田中茂穂自由民主党

○委員長(田中茂穂君) 全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、議長に提出する審査報告書の作成につきましては、慣例により、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田中茂穂自由民主党

○委員長(田中茂穂君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本会議の都合により、暫時休憩いたします。    午前十時十七分休憩   〔休憩後開会に至らなかった〕      —————・—————

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