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47回国会衆議院1964/12/19

地方行政委員会風俗営業等に関する調査小委員会 第1号

発言数
21
登壇者
4
会派数
2
開催日
1964/12/19

会議録

亀山孝一自由民主党

○亀山小委員長 これより地方行政委員会風俗営業等に関する調査小委員会を開会いたします。  風俗営業等に関する件について調査を進めます。  最近の風俗営業等の取り締まり状況について警察庁当局から説明を求めます。楢崎防犯少年課長。

楢崎健次郎警察庁保安局防犯少年課長

○楢崎説明員 法改正以後の風営の取り締まり状況、それからその一般的な影響というようなことについて御説明したいと思います。  資料の最初のほうに書いてございますのは、第一に風俗営業等の現況、これは御参考のために、全国十五万の風営業の業者がございまして、これは改正前の状況でございます。  ことしの前半の運営の取り締まり状況でございますが、二ページの(2)にありますように、ことしの一月から六月までに風営関係で検挙した件数は七千七百九十三件であります。昨年の同期が六千三百四十七件ということで、これは改正と関係ありませんが、風営関係でも昨年よりもたいへん取り締まりが多くなっております。これは改正前のいろいろな世論その他によりまして、風俗営業そのものについても取り締まりを強化したということになろうかと思います。  そこで一般的な状況はそういうことでございますが、七ページ以下に改正によって新しくカバーされました風俗営業法の影響というものを書いてございます。具体的には八月の新法の改正施行によって、深夜喫茶というものが場所制限で十一時までということで、場所制限の地域では十一時に制限を受けました。それからバー、酒場、その他主として酒類を提供する店については十二時ということで時間的な規制を受けました。その深夜喫茶及び深夜のバー、酒場といったものが、どういう取り締りを受けたかといったことが七ページ以下に書いてあります。  ここにありますように八月から十一月までの四カ月間の計数でございますが、総検挙件数が九百十六件、その内訳は喫茶店の場所制限の違反が四十八件、それからバー、酒場等の営業時間の制限違反が四百四十七件、これが全体の半分でございます。その他照度違反あるいは青少年に対する各種の制限違反というものが、ここにありますような状況で、全体で九百十六件という計数であります。施行前及び施行後八月、九月を主として指導に集中してまいりまして、検挙については指導を全面的にやって、それでもきかないものということで検挙しております。そういうことでこの件数は必ずしも多いとは思われません。もっと違反があるかと思いましたけれども、その割には違反で検挙されたものは少なく、九百十六件程度、御参考のために申し上げますと、深夜喫茶で新たな法律によって規制を受けるようになったものが六千九百六十一軒、それからバー、酒場その他で、時間規制を受けるようになったものが三万四千くらいあるのではなかろうか、これは施行前の調査でございますが、大体そういう数字になっております。  新法の施行に伴う一般的な影響といたしまして、八ページに書いてありますが、全般的な影響としましては、ここにありますように、世論の支持によって、また強い関心を持って、法律が施行されるということで、一般的にはたいへん順調に守られているといえると思います。具体的にはいろんな計数がございますが、改正法の施行後に、夜間の少年の外出とかあるいは夜間の飲酒に伴うけんか、口論あるいは各種の犯罪、めいてい者の保護の数等々が非常に減っておるという現象が見られます。具体的な数字はあとで申し上げたいと思いますが、やや具体的に申しますと、一般的な影響としましては、次のアに書いてございますように、一番大きな反響としては、風営法に関する一般の関心がたいへん高くなったということで、一般の方からの電話あるいは助言あるいは要望というものが、たいへんたくさん警察にきております。あの店ではまだやっているじゃないか、あれを早く取り締まってくれというような関心が非常に高まっているというのが一つの特色でございます。  次のイに書いてございますのは、利用者の方々が、最初は十二時では早過ぎるというような不満も二、三ございましたけれども、現在では半ば社会慣習化したと申しますか、十二時にはもううちに帰るという慣習が非常にはっきりとあらわれてきたように思われます。そういう意味で、一般が新しい法に協力しておるということがいえるのではないかと思われます。  ウに書いてございますのは、その影響として、タクシーの運転手が、新しい法の施行以後は深夜酔客に悩まされるようなことはなくなった。逆にタクシーの水揚げがたいへん減ったといっておりますけれども、そのために勤務体制を変えて、夜間の無理な労働をしなくて済むような体制に切りかえたタクシー会社もたくさんあるようでございます。  エの、一般の家庭の主婦が喜んでいるのはもちろんであります。  それから従来風営業者がたいへん不満にしておりましたのは、われわれ時間をきちんと守っておるのに、風営業でないバー、酒場等があって、風営と同じようなことをやりながら、無制限に朝までやっていて不公平だという不満が、いままで非常に強かったのですが、その点が是正されたということで喜んでおる。  それから最後に、改正法施行以後における深夜の傷害、暴行の件数、あるいは泥酔の件数がたいへん減っておるということについて一、二例を申し上げますと、たとえば、これは全国的な計数がなかなかとれませんけれども、おもな事例を申し上げますと、警視庁の酔っぱらいに対する一一〇番の取り扱い状況として、三十九年の七月、施行前と、八月と比べますと、深夜の取り扱い件数が、七月は六百八十五件、八月は五百七十一件、一六%の減だという数字を示しております。いろんな数字がたくさんございますが、あちこちで同じような報告がたくさんきております。たとえば京都では、深夜の午後八時から午前八時までの暴行及び傷害の件数が二二%減ったとか、愛知県の名古屋の盛り場の派出所の全部の統計でございますが、午前零時から午前七時までの深夜の各種事案の発生件数が、たとえば施行前の七月は四百四件あった。八月は二百五十件に減った。九月は百十六件に減った。十月は百六十九件に減った。十一月は、オリンピックでたいへんやかましくやっておりますが、それでも二百三十四件、非常な減少でございます。これがはたして風営だけの結果かどうかということは検討の余地があろうかと思いますが、そういった深夜の犯罪件数、あるいは泥酔者の保護件数、あるいはいま申しましたような各種の事案の発生が、全面的に減っておる。風営の時間規制というのが、こういう方面にも影響しているのではなかろうかと思われます。  それから次に申し上げますのは少年の動向でございます。青少年のたまり場である深夜喫茶を閉鎖したということで、その影響がどうであるかということについて、これは数字よりも現実の状況として見てみますと、第一に青少年のいわゆるたまり場になっているような深夜喫茶が、現在行って見ますと、青少年が十一時以前でもほとんどおりません。ぱらぱらとおりますけれども、昔のように満員で一緒にくっついているというような状況はほとんど見られません。  それから、最近の年末警戒の状況を見ておりましても、警視庁の係官なんかの話では、青少年の深夜の街頭を歩く数が激減した。数はわかりませんけれども、少年の係官の感じでは、四分の一ないし三分の一ぐらいには減ったように思われる、こういうことを申しております。あとで計数も若干申し上げますけれども、青少年の街頭の夜間の動く数がたいへん減ったというのは事実のように思われます。その少年がどこに行ったかということについて、これは追跡調査がなかなか困難でありますけれども、すなおに解釈すれば、うちに帰ったんだろうということを言っておりますけれども、一部には盛り場の街頭で遊んでいたり、あるいは深夜映画館というのが最近かなりありますけれども、そういうところに入っている、あるいはボーリングで遊んでいる、そういうのも見られます。また補導の実例から見れば、やはりアパートに入ったり安宿に入ったりというのも見受けられるようであります。その点については、一応新しい法の深夜喫茶から青少年を締め出すという点は、現在のところ成功しておりますけれども、それがどこに行ってどうなったかということについては、もう少し情勢を見る必要があると思われます。  それから、次に業者の動向でございますが、組織的に新しい法の施行に対して反対したというような状況は、施行直後に一、二見られました。たとえば福岡県が一番顕著な例でありますけれども、九月に新法の施行に対する反対の大会を持ちまして、新しい時間規制の延長の決議と合わせまして、従来の風俗営業そのものについても、営業時間の延長の決議なんかをしておりますけれども、それ以後に組織的な反対といいますか、陳情は、全然われわれのところにはまいっておりませんし、各県の状況を聞きましても、そういうものはいまのところございません。むしろ積極的に新しい法律に自主的に協力しようということで、業者が自発的にパトロールをやっておる、そういう動きが多く報告されております。一番私どもが問題にしておりましたのは、たとえば東京では花園町とか歌舞伎町とか、従来夜通しやっておったところで、急に切りかえもできない。風営業者に許可しようにも学校があってというような問題があって許可はできないけれども、取り締まりもなかなか困難だというようなところもございましたけれども、そういう集団的な旧赤線地帯の問題のあるところについては、警視庁のほうで指導いたしまして、付近の学校その他の了解を得まして全部風俗営業の正式の許可を取らせまして、そして接待はできるけれども、十一時には全部やめるというように切りかえさせましたので、いわゆる東京の盛り場についてそういう指導が徹底いたしまして、大半のところが十一時にはきちんとやめるというようなことになって、盛り場について問題は一応解消したのではないかと思っております。  十一ページ以下に、現在でもこういう違反の態様があるというのを二、三あげております。たとえば喫茶店が洋酒喫茶、洋酒を出すということでバーのような擬装をいたしまして、十一時、十二時まで営業しておるというようなところ、あるいはバー、酒場がおにぎり屋とか軽食堂という名前に変えまして、実際には酒場をやっておるというようなところ、あるいは裏口営業、あるいは先ごろ申し上げましたような有料待合所ということで、百円とりまして十一時以後貸し席をやっておる。そういう脱法的な営業が間々見られますけれども、こういう営業も注目して見ておりますけれども、そんなに繁盛していない。もちろん裏口営業なんかは取り締まっておりますけれども、大勢としましては、先ほど申しましたように十一時あるいは十二時で全面的にそういう店がなくなる、一般の市民の協力も非常にいいという状況で、それ以後無理にやりましても、だれも客が来ないというのが現実でございまして、こういう脱法的な営業よ取り締まってもおりますが、そう問題にするような状況ではない、私どもはそう思っております。  オリンピックが済んだらゆるめられるだろうというような業者の声もございますが、私どもといたしましては、もともとこの法律は、オリンピック以前に考えられて、オリンピックとは関係なしに施行された法律であって、もちろんオリンピック期間中にも厳重な取り締まりをやりましたけれども、むしろそういう気分があればこれから締めるべきところは締めて、新しい法律の基本線だけはしっかりと維持していきたい、こういうふうに思っております。

亀山孝一自由民主党

○亀山小委員長 ありがとうございました。以上で御説明を終わりますけれども、何か御質問があれば、川村さん先ほど何か・・。

川村継義日本社会党

○川村小委員 大体その後の状態をお聞きしようと思って・・。とにかく一口に申してこう解釈していいのですか。その後新しい法律が施行されてから、特段心配するような事態は現在では見受けられない。一応大ざっぱにそう考えておいてよろしゅうございますね。

楢崎健次郎警察庁保安局防犯少年課長

○楢崎説明員 そう解していいと思います。現状は非常にうまくいっていると思っております。

亀山孝一自由民主党

○亀山小委員長 何か先ほどの御説明は全般的な御説明ですけれども、例のボーリング、それから深夜映画及びトルコぶろについての最近の情勢をひとつ聞かしてもらいたい。

楢崎健次郎警察庁保安局防犯少年課長

○楢崎説明員 第一にトルコぶろでございますが、トルコぶろは御承知のように先国会でいろいろ御注意をいただきまして、その後厚生省で現在の公衆浴場法に基づく条例の内容を検討いたしました。公衆浴場法の許す範囲でトルコぶろに対する規制を強化しようということで、八月の一日に厚生省の通達に基づきまして、東京都で新しく公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例というものを施行しております。この中で、たとえばトルコぶろの中では、卑わいな服装をしてはいけないとか、あるいは卑わいな行為をしてはいけないとか、いろいろな条項を盛り込んでおりまして、これによってトルコぶろの中でいかがわしい行為があるということを防ぐ措置をとりまして、これは保健所の管轄の仕事でございまして保健所で新しい条例に従って十分に監督することになっております。これは九月二十八日の調査で、全般的な調査ではございませんが、抜き打ち調査をしております。この調査によりますと、たとえば浅草では三軒とも一時まで営業しておる。新宿では八軒のうち六軒は十二時に終業しておるが、午後一時、二時ごろまで営業しておったものが二軒ある。渋谷でも五軒のうち三軒は十二時に閉鎖しておるが、二軒が一時まで、まだやっておった。池袋は六軒のうち二軒だけが十二時に閉鎖して四軒は十二時以降までやっておった。合計二十二軒のうち十一軒は十二時に閉鎖しておるけれどもあとの十一軒は一時以降まで営業しておったということで、必ずしもまだ新しい条例が厳格に、完全に守られているという状況ではないように思われます。私どもといたしましても、できるだけ保健所にも積極的に連絡いたしまして、新しい条例が完全に守られるように協力していきたいと思っております。  それからボーリング場につきましては、これは問題があるのは東京だけのように思われます。ほかのところは、関西はごらんになりましたように比較的問題にならないのですが、東京及びその周辺で、たびたび申し上げました警視庁の指導による自主規制、十二時には締めてもらいたい、青少年は十一時以降には入れてはいけない、あるいは賞品をかけてはいけないというような指導はしておりますけれども、残念ながら東京では大半のものが土曜、日曜及び祭日については十二時の制限を守っておりません。数字はちょっといま手元にございませんが、たいへんおそくまで、二時、三時まで土曜、日曜、祭日についてはやっておるものがまだだいぶあるように聞いております。新しい東京都の青少年保護育成条例で、興行場には青少年は十一時以降入れてはいけないということで、青少年については曲がりなりにも一応の措置ができたということになっておりますが、それ以外については警察としては補導その他でいろいろ指導はいたしておりますけれども、まだそういう現状は直っていないという状況でございます。  それから深夜映画あるいはヌードの問題でございますが、深夜映画につきましてはこれも正確な数字じゃございませんけれども、ことしの七月ごろに東京都内の深夜映画館が百十数軒あった。これは例年夏の季節にある現象で、あとは減るというような状況で見ておりましたところ、ことしはどうもあまり減らない。最近の年末警戒などで警視庁の調べたところでも、深夜映画館が都内で確認しただけでも百二十軒ほど出ておって、多くなっておるというような状況でございます。その中の少年の出入りについては、もちろん補導あるいは条例の取り締まり等を行なっておりますけれども、深夜映画館そのものがふえておる、そしてそれが一応繁盛しておるという状況で、これもたびたび申し上げましたように、どうもこれに対する規制の方法がない。ヌードの問題も同様でございますが、興行場法でわれわれはこれを規制してもらいたい。せめて時間の規制ぐらいはできるようにしてもらいたいと言っておりますけれども、それができないという状況でございます。ヌードの取り締まりについても、その後、明らかに刑法に違反するようなものにつきましてはもちろん行なっておりますし、最近、ヌードそのものは減っていると思います。ただ、ストリップその他というものは、全国的に見ますとたいへんな検挙件数を見ております。これにつきましても、刑法の公然わいせつで取り締まるということのほかに、やはりストリップ劇場、ヌードの興行場としての取り締まり、風俗的な取り締まりをわれわれができるようにならなければ、たとえ幾らストリップを取り締まっても、興行主そのものが依然として放置されて、何らの刑罰を受けないのはたいへん不合理でございます。あるいは行政処分で興行場を閉鎖することもできない。たいへん法の欠陥ではないか。興行場についての風俗的な規制をすべきではないかということで、実は厚生省へも希望を申しまして、いま検討をしてもらいたいとお願いしておるような状況でございます。以上のようなものでございます。

川村継義日本社会党

○川村小委員 いまいろいろお話を聞いた中で一つお伺いしたいことは、青少年の動向から考えて、だんだん都市の盛り場などにおける補導件数の減っておるというたいへん喜ばしい状態だ、こういうことでしたけれども、それがいまこういう新しく施行された法の影響でそういう形になって、しかも非常に喜ばしい状態がこの後そのまま持続するのかどうか。先ほどのお話にもありましたように、あるいはそれらの青少年がいまの深夜映画館とか、あるいはそのほかの一般の飲食店とか、そういうところにも足を向ける傾向もないではない、こういうことでしたけれども、その後の問題点として考えるべきことは、そういうところにあるのでしょうか。少年の補導あるいは青少年の育成という点から考えて、どのような動向をたどっていくだろうか、こう考えてみると、問題点というのはその辺にあるのか、あるいは何かこの後の見通しの上に立った問題点というのは、どういうところに存するのか、また気をつけていかねばならぬのか、何かお考えがございましたらちょっと・・。

楢崎健次郎警察庁保安局防犯少年課長

○楢崎説明員 青少年の動向といたしまして、風俗営業が直接に対象とした深夜喫茶から排除するという目的は、いまのところ一応達成されているというように思われますが、その少年がどこに行ってどうしておるかということについて、まだわれわれも必ずしもはっきりした動向なり計数をつかんでおりません。一般的には先ほど申し上げましたように、街頭そのものでもたいへん少年が減っておるということは言えますけれども、それがどこに行ったかということについて、まだはっきりした追跡調査も行なっていない、こういう状況でございます。そこで今後の問題点としてどういう問題があって、どうすべきかということでございますが、御承知のように、青少年の犯罪、あるいは虞犯不良行為というものの数字そのものは、残念ながら一向に減っておりません。おそらくことしは去年よりまた数字がふえるのじゃないかと思っております。そういうことで、一般的には法律の対象にできるようなものからはだんだん排除されていっても、それが法律の規制の対象にならないようなところにだんだん伸びていると申しますか、潜行化する、隠行化するというような問題も心配しなければいかぬと思います。これは具体的な少年犯罪というより、虞犯不良行為にどう対処するかというたいへんむずかしい問題がございます。警察が補導しております虞犯不良少年というのが、年間百万というような大きな数でございますが、これに対してどう取り扱っていくかという一般的な問題、警察としましてはもちろん、一般的にこういう虞犯不良少年を少しでも補導の強化によって早期に発見して、そうして早期に補導する、補導と申します内容は、十分に関係の機関、あるいは学校、あるいは職場、あるいは家庭と連絡して、少しでも未然に犯罪行為に陥るような少年を防止していくということが一般的な問題でございます。私どもといたしましては、そういった少年を少しでも発見して、それを警察が責任を持ってこれを改悛させるというようなことを考えるよりも、少しでも責任ある親、あるいは学校、あるいは職場に連絡しまして、世間の全般の注意で、そういう少年がほんとうの深みに陥らないように、なるべく未然に防止するという点で、いわゆる少年の補導対策を強化する、それもなるべく具体的に、たとえば都市の盛り場ではこういう補導をする、あるいは私立学校ではこういう補導をする、農村ではこういう補導をするという、非常にきめのこまかな少年補導の具体策をつくりまして、来年からは強力に実施したい、こういうことを考えておりますが、問題は、たとえば警察だけで解消できないような問題、社会教育、あるいは学校教育、しつけその他が非常に関連する問題でございます。そういう意味ではいわゆるきめ手というものはございませんけれども、警察は何といっても一番第一線でそういった少年に接触しているという立場でございます。抽象的ではございますが、関係の機関と十分に連絡をとって、少しでも未然にそういうものを発見し、防止していくという手を打つということが対策の根本であろうかと思っております。

久保田円次自由民主党

○久保田(円)小委員 興行所の取り締まりを、一つの規制をやってくれろ、私どもも興行所の状態を見ると、事実は徹底したところまでいっているのですね。そうすると興行所以外に対しまして、その取り締まりの算定の基準とでも申しましょうか、ここまでぐらいだというその限定は、取り締まる人々によってみんな違ってくるわけでしょう。

楢崎健次郎警察庁保安局防犯少年課長

○楢崎説明員 興行所とおっしゃいますのは、映画館とか興行場でございますか。

久保田円次自由民主党

○久保田(円)小委員 映画館とかあるいはショーとかいろいろありますね。それより以外のところですね。そこで取り締まるというときには非常にむずかしい判断が出てくるんじゃないか。取り締まり上において、その取り締まる人の要するに感覚によって——それの基準はここらというものはやはり指導しているのですか。あるいはどういうふうにやっておられるのですか。

楢崎健次郎警察庁保安局防犯少年課長

○楢崎説明員 興行場一般については、御承知のように興行場法に基づく指導でございますから、厚生省の管轄になっております。具体的には保健所が指導をしておるわけでございます。警察に関連しますのは、たとえば無許可で興行をしておる無許可の興行場を取り締まるとか、そういった関係でございますので、特に指導としては警察ではしておりません。  おっしゃる趣旨は、たとえばヌードスタジオなんかの問題ですか。

久保田円次自由民主党

○久保田(円)小委員 そうそう。それからストリップショーをやる興行場がありますね。それはわれわれが見ても非常にきわどいところがあるわけですね。たとえば具体的に言うと、ストリップになってもちょっと下のほうも非常にこれじゃどうも弱ったな。それは普通われわれが見ておっても取り締まりの対象になっておらないわけでしょう。ところがそれ以外のところでそんな行為があるという、それの判定なんですね。私どもが心配するのは、ここらまで、この辺ならいいだろうというそういうふうなものが、何か一つのきめ手か何かあるわけですか。その辺の指導か何かは第一線の取り締まり者に対してやっているのですか。

楢崎健次郎警察庁保安局防犯少年課長

○楢崎説明員 どこまで裸になっていいかという問題ですか。

久保田円次自由民主党

○久保田(円)小委員 そうそう。

楢崎健次郎警察庁保安局防犯少年課長

○楢崎説明員 これは指導という問題ではございませんで、取り締まり一般の問題、警察の取り締まりの基準としては、いろいろ判例もございまして、公然わいせつの限度としましては、抽象的ですけれども、露骨、詳細に性器あるいは性行為を表現するようなもの、そうしてそれが著しく正常な性的羞恥心を害するようなものを取り締まる、こういうような抽象的な言い方でございまして、具体的にはやはり恥部を露出するような・・。

久保田円次自由民主党

○久保田(円)小委員 そういう問題について、いろいろないざこざはいままでないわけですか。たとえば私のところは、このくらいのところは全然そういうふうなものに関係はありません。そういう問題は出てきませんか。

楢崎健次郎警察庁保安局防犯少年課長

○楢崎説明員 ストリップショーの取り締まりで、いままで警察が取り締まってそうして具体的に検挙して問題になったというような例はございません。

亀山孝一自由民主党

○亀山小委員長 それではここで懇談に入りましょう。      ————◇—————   〔午前十一時四分懇談会に入る〕   〔午前十一時二十九分懇談会を終わる〕      ————◇—————

亀山孝一自由民主党

○亀山小委員長 これにて懇談会を終わります。  本日は、これにて散会いたします。    午前十一時三十分散会

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