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47回国会衆議院1964/12/17

地方行政委員会 第10号

発言数
79
登壇者
10
会派数
2
開催日
1964/12/17

会議録

森田重次郎自由民主党

○森田委員長 これより会議を開きます。  この際、地方公営企業に関する調査小委員長から、その後の小委員会の調査の経過について報告いたしたいとの申し出がありますので、これを許します。地方公営企業に関する調査小委員長、藤田義光君。

藤田義光自由民主党

○藤田(義)委員 地方公営企業に関する調査小委員会におけるその後の審査の経過につきまして御報告申し上げます。  本小委員会は、交通事業、なかんずくバス事業に関する料金抑制に伴う当面の措置についての調査経過について、五月二十九日御報告いたしましたが、その後これに引き続いて、水道事業を中心とする地方公営企業の諸問題について調査を進めることといたしたのであります。  まず、六月四日以降三回にわたって小委員会を開会し、その間、厚生省、自治省の関係当局に資料の提出及び説明を求め、詳細に質疑を行ない、日本水道協会理事長、東京都、大阪市各水道局長、日本水道労働組合書記長及び甲府市長を参考人として招致し、水道事業の実情、各企業の経営方策、さらに料金、起債、補助制度等をはじめ、公営企業の本質に触れる諸問題についても終始熱心に調査を進めたのであります。  一方、自治省は七月六日自治大臣の諮問機関として地方公営企業制度調査会を設置し、地方公営企業のあり方に関する基本的問題とあわせて、本小委員会の審議経過にとかんがみ、特に地方公営企業の財政再建に関する緊急措置について諮問し、同調査会は十一月七日緊急措置についてのいわゆる中間答申を行なったのであります。  本小委員会は問題の緊要性にかんがみ、閉会中も審査を重ね、本国会においても十二月二日再び本小委員会が設置されたのであります。  本小委員会は調査会の中間答申に関し前後四回にわたって会議を開き、自治、大蔵及び経済企画の各省庁当局から説明を求め、細部にわたって質疑を行ない、さらに地方公営企業制度調査会会長、東京都水道局長、大阪市交通局長、日本都市交通労働組合連合会中央副執行委員長及び全日本水道労働組合書記次長を参考人として招致し、詳細熱心に調査を進めたのであります。  論議のおもなものを申しますと、次のとおりであります。  第一に料金の問題であります。  このたびの地方公営企業の問題は政府の料金抑制の措置に端を発したものであり、中間答申においても料金の適正化が打ち出されているところでありますが、これについては、まず、適正な料金の基準とは何か、特に施設費との関係をいかに考えるべきか、独立採算制の原則は公営企業の公共性の見地から修正すべきではないか等の本質的な問題が論議され、料金の抑制措置に関連しては、収支の欠陥は国が補てんすべきではないかとの意見があり、また、料金値上げに関しては、地方公営企業に対する国の施策が先行すべきであるとの見解が述べられました。  第二に起債についてであります。  御承知のとおり、第四十六回国会における公営企業金融公庫法の改正法案審議の際、公庫への出資金の大幅な増額、貸し付け金の償還年限の延長及び利率の引き下げ、融資の拡大等に関し、衆参両委員会の附帯決議もあり、この趣旨に基づき、さらに起債一般について現行の起債ワクは不十分ではないか、施設改良事業も起債の対象とすべきではないか、現行の償還期限、利率等は大幅に緩和すべきではないかという意見が圧倒的であったのであります。  第三に中間答申の性格の点であります。  地方公営企業の多額の赤字の原因は、地方公営企業の基本的あり方と関連するものが多く、当面の再建築といえどもこれを切り離して考えることは困難であるため、当面の措置のみを考慮した本答申については、企業側及び組合側から種々批判的な見解が述べられ、質疑もまた、基本問題の解明こそ当面の措置ではないか、特に累積赤字三百七十六億円のたな上げ、政府の過密都市対策いかん等の問題点に集中したのであります。  かくて慎重に調査を行ないました結果、東京都の交通事業が一日千五百万円の赤字を生じつつあるがごとく、このまま放任すれば交通、水道、病院等住民生活に不可欠なサービスの提供に支障を来たすことも憂慮される現状が判明しました。したがって、地方公営企業の財政を再建し、経営の健全な発展をはかるためには、政府における各般の対策と企業みずからの大いなる経営努力が必要であり、基本的、恒久的措置のすみやかな検討が望まれるのであるが、この点調査会の答申が明年秋まで持ち越されていることは問題の解決を遷延し、事態を一そう複雑化する結果となっているのであります。  このため本小委員会としてはやむなく、当面の財政的窮状を緩和するため、企業当局に対しては各般における経営の健全化に一そうの努力を期待する一方、政府は、料金の適正化について正当な理解を示し、企業経営がこれ以上悪化し、破局に達することのないよう、特に昭和四十年度において少なくとも次の措置を早急に講ずる必要があることに意見の一致をみたのであります。  一、累積赤字(料金抑制に伴う四十八億円の損失を含む。)は明年秋の調査会の答申を待って措置するものとするが、その間、累積赤字額に見合う低利資金(政府資金及び公庫資金)を確保し、資金繰りの円滑化と利子負担の軽減をはかること。  二、料金改訂を抑制された九都市のバス事業に対しては、過去の損失に対する措置として昭和四十年度においても引き続き、昭和三十九年度と同様、長期債三十億円、短期資金三十億円の政府資金を確保し、融資すること。  三、公営企業の建設資金として必要な地方債のワクを確保すること。  四、政府資金による企業債については、特に水道事業債及び地下鉄事業債の償還期限を大幅に延長し、貸し付け利率を引き下げること。  五、公庫資金による企業債については、全事業債の償還期限を政府資金並みに延長し、貸し付け利率を引き下げるため公庫に対する出資金を大幅に増額すること。  以上、御報告を終ります。     —————————————

森田重次郎自由民主党

○森田委員長 この際おはかりいたします。  ただいまの小委員長の報告の趣旨にかんがみ、地方公営企業に関する件について決議をいたしたいと思います。理事諸君と協議の結果作成いたしました案文を朗読いたします。     地方公営企業の改善に関する件   政府は、地方公営企業に関する調査小委員会小委員長の報告の趣旨を尊重し、その実現について善処すべきである。   右決議する。  以上であります。  ただいま朗読いたしました案文のとおり本委員会の決議とするに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

森田重次郎自由民主党

○森田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  この際、吉武自治大臣から発言を求められておりますので、これを許します。吉武自治大臣。

吉武恵市自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長

○吉武国務大臣 ただいま小委員長からの御報告につきまして御決議がございましたが、本件に対しましては、自治省といたしましては、去る十一月七日の公営企業制度調査会の答申の次第もございましたし、明年度予算編成にあたりましては、十分これを参酌しまして、ぜひとも御期待に沿うように努力をいたしたいと存じます。

森田重次郎自由民主党

○森田委員長 なお、おはかりいたします。本決議の取り扱いについては委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

森田重次郎自由民主党

○森田委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。      ————◇—————

森田重次郎自由民主党

○森田委員長 次に、地方自治及び地方財政に関する件について調査を進めます。  質疑の通告がありますので、順次これを許します。安井吉典君。

安井吉典日本社会党

○安井委員 一昨日の委員会におきまして、今度の人事院勧告に伴う地方公務員の給与改善措置に関し、自治省財政課長内簡なるものが出されているという問題につきまして、私お尋ねをし、私からもさらに他の委員からも、その内簡を資料として御提出願うことをお願いを申し上げていたわけでございますが、それはどうなりましたか。

柴田護自治事務官(財政局長)

○柴田政府委員 事柄が内簡でございまして、半私文書的な色彩もございますので、内簡の内容につきましては御説明を申し上げたいと思いますけれども、資料として提出いたしますことは御遠慮申し上げたいと存じます。

安井吉典日本社会党

○安井委員 いまの御答弁がございましたけれども、国会議員が正規の要求をする形で資料の御提出を願う、こういう形での問題提起でございますが、たとえ内簡でありましても、地方自治体に非常に大きな影響を与えているわけでありますから、私どもが国の行政に関して調査を進める上においてこれは重要な資料だと思いますので、ぜひ御提出を願わなければならないと思うわけでございまして、出すことができないという理由は私はどうもわからないのでありますが、たとえ内簡であっても、これからの政府の行政に対する調査を進める上において重要な資料であれば、これは御提出を願うこと自体がそう無理なことではないと私は思うのですが、どうですか。

柴田護自治事務官(財政局長)

○柴田政府委員 内簡と申しますのは、この前大臣からも御答弁申し上げましたように、内容は多分に事務的なものでございます。事務連絡と言っていいものでございます。中身に書いてございます内簡の内容を簡単に申し上げますと、今回の財源措置のありようと申しますか、給与改定に関しまする財源措置は大体こういうことになるであろう、つまり法案も通っておりませんので、正式な文書として出すわけにいかない、したがって大体の法案等の見通しと申しますか、そこに盛られておる内容、それから、ついては事務的にはこういう計算方法をとります、その計算方法によって、いつごろ措置がきまりますというような内容が主でございます。したがって、地方にもいろいろ準備がございますので、法案の通過を待ちまして正式な文書ができますまで、いろいろ準備をしなければいかぬ問題がございますので、あらかじめ連絡をしておるという程度のものでございます。その中に、御指摘のようにプラスアルファにつきましては、〇・一年末手当が引き上がる際でもございますので、政府職員の例に準じて措置をする場合に、〇・一上回った、つまり二・四カ月分をこえる支給は慎んでもらいたいという事柄と、それから従来から御連絡申し上げておったように、プラスアルファとしてお出しになったものについては、財源余裕額として特別交付税の算定の際に減算計算をする予定である、こういうことを書いてございます。そのほかには、減算の方法その他については何にも触れておりません。  この問題は経緯を若干申し上げますと、この六月ごろでございましたか、山梨県の事件に関連をして、プラスアルファ問題の適用違法論が問題になりました。このプラスアルファという問題があること自身が、そもそも給与のあり方としてはいろいろ問題がある。だからこのような不明瞭なやり方はやめてもらいたいということを、行政局長と私の名前で地方団体には出してございます。そしてその後におきましても、そういう指導をしてまいりました。地方財政全体の問題といたしましては、今回は財源措置も必ずしも十分ではございません。しかも地方財政の状況は苦しい。そういう状況で、財源を公平に配分するという形から見ますならば、なるべくそういったものはやっていただきたくない。また正直にそういう措置をとりました地方団体にとっては、そういうものを放置されたのじゃ困ってしまうという強い意見もございます。したがって、特別交付税の配分にあたりましては、あたかも競馬、競輪の収益金につきましてこれを減算いたしておりますのと同じ扱いをせざるを得ないということを、私はたびたび地方団体の首長なり、あるいは財政当局の責任者が集まっておる席上におきましては申し上げております。そのことを課長の内簡で事務連絡に申し添えて、その趣旨を明確にしたというだけでございます。私はたびたび明確にしておりますのでございますが、それをさらにつけ加えたということでございます。

安井吉典日本社会党

○安井委員 一昨日の質問の中で、私は自治省が盛んに乱発しております内簡というものが、指導のやり方自体が非常に大きな問題だ。こういう指摘をいたしたわけでありますが、単なる事務連絡の手紙だというふうに財政局長は言われるわけです。しかし期末手当にプラスアルファしたら、特別交付税を差し引くのですよという、そういう内容は、単なる事務連絡の範囲を越えているのではないかと私は思うのです。それはもうすでに特別交付税の配分については、期末手当のプラスアルファは差し引くのだという省令が出ていて、これは実はこういう内容なのてす。——それを手紙でお示しになるのなら、そういう内簡なら、これは意味はないわけではないと思います。しかしながら、省令なんかまだ出ていませんよ。いつお出しになるのかわからぬが、将来こうなるであろうという、それをいま言うことによって——これからあとで私は団体交渉の問題やその他に触れたいと思いますけれども、そういうものに現実に影響を与えていく、こういうことは、内簡というものの機能を乗り越えた重大な問題だと思うのです。そういうような形で自治体に対する統制が強められておるという形を、私は非常に遺憾に思います。  私は、この内簡をぜひ御提出願いたいという要求を今後もまだ続けていきたいと思いますが、しかしそれだけを押し問答していたら時間がかかりますから、もう少し内容を伺ってからにいたしたいと思うのですが、そのプラスアルファについて特交をどうするということは、新聞の記事等で私どもは見るわけでございますけれども、具体的にはどういうふうにその中に表現されているのか。またそれについては自治省は実際にどういう御方針なのか、それをまず伺います。

柴田護自治事務官(財政局長)

○柴田政府委員 御承知のように、過去の省令をごらん願いますと、いわゆる特別交付税を計算いたします場合に、ルール計算分と呼んでおりますが、全くの機械計算をする。それから減額要素として出てきたものからマイナスを立てる。これには超過財源というものがあるわけですが、普通交付税の超過財源もその一つであります。競馬、競輪あるいは水利使用料というものが入っております。それらの減額部分、それから今度は災害等そういうものにかかわりない部分、つまり減額要素の外におく部分がございます。それからその他特殊事情、こういうような形で大体計算されておるわけであります。この減額項目を立てますのは、結局財源超過額、余裕財源と申しますか、余裕財源ということばは適当じゃございませんけれども、計算上出てくる余裕と考えられる額、その額でございますが、その額の扱いをする。それが今日の非常に窮迫した地方財政の状況から見ますならば、プラスアルファの部分につきましては、そういう扱いをすることが、財源をよりよく公平に扱うゆえんだ、そういうように判断をしておるわけでございます。ただどういうかっこうで計算をするかという問題は、実態とのかね合いもあるわけでありまして、いまここでこういう計算方法をいたしますということはまだきめておりません。過去の例を申し上げますと、たとえば水利使用料にいたしましても、あるいは競馬、競輪収入にいたしましても、減額しておる部分もあれば、あるいは超過累進的に引く部分もある。それはそのときにおける財政状態と相応じてきめておるわけであります。したがって今回の場合におきましても、プラスアルファの部分というものは減額要素としての対象にはいたします。しかし、どういう形の減額計算をするかという問題につきましては、実態等をにらみ合わせてきめてまいらなければならぬと思っております。

安井吉典日本社会党

○安井委員 私はいまの財政局長の御答弁でちょっとおかしいと思うのですが、競輪等の余分な収入があるから、その分については引くという、これはあるいはわからないでもありません。それだけ余分な収入があるという現実があるからです。その事実があるから、その分について全額を引くのか、半分を引くのか、それはできます。しかし今度の場合は、たとえば二・四月分にプラスアルファを支給したところが、何か特別に財源があるということを確認されるんですか。競輪に似たような何か特別な、どこか宝くじで当たって金が入るとか、現実に収入源を押えたそういう措置があって、それだけ余分に入ってくるんだからこれだけ引くのだというのなら、まだ話はわからないでもないんですが、しかしプラスアルファをよけい支出をしたから引くというのでは、これは話はちょっとおかしいのですが、どうでしょう。余分に収入があったという事実はどこで御判断されますか。

柴田護自治事務官(財政局長)

○柴田政府委員 余分に収入があったわけじゃ——収入としてはないわけでございます。しかし、収入としてつかみ得ないものがいろいろある。だからこそ、このきまった財政の状態のもとにおいて、そういうものが支出ができるんだというように解釈せざるを得ないわけでございます。

安井吉典日本社会党

○安井委員 それはおかしいですよ。つまり、その自治体のほうは、競輪収入が余分にあって仕事をしなければ、そういう場合は、その分だけは余りが出てくるわけですね。しかしこの場合は、プラスアルファをすることによって、別にそのための特別な財源を自治省は何も押えていないじゃないですか。押えていないものを引くんですから、結局自治体のほうは、支出はする。たとえば〇・一月分だけ余分にプラスアルファしたとすれば、その分だけ支出はする。それを交付税でまた引かれる。それはもう二重に負担がふえる。ただそれだけになるじゃないですか。余分な収入がある分を、それだけを削るというのなら話はわかりますけれども、そうじゃないでしょう。それは自治省が交付税という形で、普通の配分をする。この間うち、指摘いたしましたように、町村の職員などは、その普通の配分よりももっと下回った支給の仕方をしている。金は十分やっているんだが、その金を使わないで、少ない、レベルの低い支給の方法をしていれば、これには余裕ができますよ。余裕ができていますから、その分は国に戻しなさいという、これならまだ話はわかりますけれども、余分に出しているから引くということでは、これはだれが考えたってそろばんは合わないはずです。私は、競輪などのその減額の方法とこの場合とは、全然ケースや内容の違うものだと思うのですが、どうでしょう。

柴田護自治事務官(財政局長)

○柴田政府委員 収入面あるいは経費面という意味におきましては、御指摘のとおり問題は違います。しかし減額項目に立てるというような性格からいうならば、そういった金があるということは、言いかえれば、基準財政収入額の過少算定と考えられるわけでございます。そういう意味合いから言うならば、一種の余裕財源というように考えられるわけでございます。

安井吉典日本社会党

○安井委員 その考え方自体が、そういうことで一種の余裕財源というふうなお考えをされるんなら、そういう問題はもうたくさんありますよ。たとえば学校の建築がある。その建築の坪数は、文部省の基準よりも、少し多い目の学校の建築をした、そういう市町村がもしあったといたします。その場合は、交付税の基準も、一応の文部省の基準に基づく交付の仕方しかしてないでしょう。ところが、それよりも多い目の建築をしたということになると、おまえの市町村は財源の余裕があるんだ、そういうことになるわけですよ。だから、おまえの市町村は、文郎省の基準よりよけいなものを建てたんだから、余裕財源があるんだから、特別交付税を引くんだ。いまの財政局長の論理から言えば、私は、そうなると思うのですよ。だから、これくらい私は、おかしな話はないと思うのです。筋の通らない御措置ではないかと思います。  そのことをもう少しいろいろの角度から私は申し上げてみたいわけでありますが、もう少しその給与の問題から言いましても、いまのプラスアルファという措置は期末手当だけなんですか。それとも、全体的な、給与制度全体に対して適用なされようと、こういうお考えですか。

柴田護自治事務官(財政局長)

○柴田政府委員 プラスアルファだけを考えております。

安井吉典日本社会党

○安井委員 それなら私はなおおかしくなってくると思うんですね。それは市町村によっては、あるいは県によっては、普通の支給の仕方以下の給与体系を持っているというところもないわけではないと思うのです。特に町村などは、いま例を申し上げましたように、町村職員の低給与水準の問題は、この間以来私どもこの委員会で論議をしたところでありますが、ふだんは給与水準が低いんだから、せめて期末手当だけには何かプラスアルファをつけてやろう、超過勤務手当の支給水準も低いんだから、このときだけは少し色をつけてやろう、こういうようなこともないではないと私は思うのです。その他いろいろ、全国三千五百の市町村や、それから数多い県の中には、支給体系がずいぶんだくさんあると思うのですよ。給与の全体的な体系にはそういうふうなバラエティがあると思うのです。それをそのままにして、ただ期末手当だけに限っていまのような御措置を考えていく、このこと自体、非常な矛盾があると思うのですが、その点はどうですか。

柴田護自治事務官(財政局長)

○柴田政府委員 お話のように、いろいろ問題があることは承知いたしております。ただ、プラスアルファ問題につきましては、山梨県問題もありましたことでございますし、そういう事態は避けてもらいたいということをたびたび申し上げておるわけでございます。また、そういうようなお話のような点もございますので、減額計算いたします場合の計算方法につきましては、若干いろいろな考慮をめぐらしていかねばならぬだろう。計算の仕方というものにつきましては、一律に一刀両断にするというような方法をとっていくわけにはまいらぬだろうというふうに考えまして、現在検討いたしております。

安井吉典日本社会党

○安井委員 その点、実情をよく見なければわからないというふうな御発言でありますけれども、私は、その実情というものは、これはたいへんだと思うのですよ。全国まちまちな支給の方法、それに一つのものさしを当てようという考え方自体これはもうたいへんなことで、そういうようなものさしなどは、これはもうできっこないのではないか、そういうふうに私は思います。  そこで、この問題につきましてさらにお尋ねをいたしたいのは、地方公務員法に基づく人事委員会の勧告権があります。地方公務員法の第二十六条において人事委員会は、国家公務員に対する人事院と同じような勧告権を持って、それによって知事に対して、あるいは市長に対して、こうしなさいという勧告をされる。この勧告自体に対して自治省が、その勧告はけしからぬという、こういう事態は、一体私どもはどう解釈すればいいのですか。これは私は地方公務員法のあるいは地方自治法の精神に全く違反した措置だ、こういうふうに言ってもさしつかえないと思うのですが、その点いかがですか。

佐久間彊自治事務官(行政局長)

○佐久間政府委員 今回財政局のほうで、財政指導の問題として措置されようとしておられる考え方は、あくまでも財政指導上の措置として考えておられるわけでございまして、そのことが地方公務員法上違法である、あるいはけしからぬことだという趣旨ではないというふうに了解をいたしております。

安井吉典日本社会党

○安井委員 行政局長はそう言われますけれども、私どものいろいろ聞こえてくる情報では、行政局のほうから、人事委員会がそういう勧告をするのはけしからぬことだ、こういうふうに連絡をしたという、そういう話も実は私ども聞いているわけです。単なる財政措置だけだという言い方以上に、行政指導そのものにおいてもまずこれはけしからぬのだ、人事委員会がそうやるのはけしからぬのだ、そういうふうな気持ちが先に立っていて、それからそれを実質的に裏づけるために、あとからいまの財政措置がきたのじゃないかと私は思うのです。財政措置ができたからということではなしに、行政局長のおっしゃるのは、私はあべこべのお気持ちが実際には自治省にあったのじゃないかという気がするわけです。条例できっちりした措置をしないで支給をするという場合は、これはやはり問題があると思うのです。しかしながら、都道府県や市町村の議会か条例措置を行なって、支給をした、その支給すらもいけないといわれるのか、それとも今度のお考えは、条例措置も十分にしないで、いわゆるプラスアルファをしているのがいけないというのか、その点はどうですか。

柴田護自治事務官(財政局長)

○柴田政府委員 私どもは、先ほど来申し上げておりますように、地方財政の現状から見て借金までして給与財源の付与の措置をし、なおかつ節約もお願いしておる、こういう情勢でございますので、その事柄の適不適あるいは当不当といったような問題は考慮の外におきまして、それはどこかに財源があるのだという考え方をとってまいりませんと、非常に困っておる地方団体、たとえば先ほど御指摘のありましたような町村といったようなものの場合を考えますならば、特別交付税を公平に配分いたします場合には、そういう考え方をとってまいらなければおさまらぬ、そのような考え方からそういう措置をとろうとしておるわけでございます。

安井吉典日本社会党

○安井委員 私は、大臣が閣議のあとの茶飲み話で、自治体は国家公務員よりよけい出している、これはけしからぬ話だ、特交を引いてひとつこらしめてやれ、それくらいの簡単な気持ちの話の中で処理されるのなら、これはわからぬわけではないのですが、それを行政的な仕組みの中に織り込んで措置されようということになると、私はこれは問題があると思うわけです。自治法の二百四条には、条例によって給与の体系はきめらるべきだと書いてある。地方公務員法の二十四条もそういう規定です。そういうふうに地方自治体が——これは法令に基づく措置ですよ、法令に基づく条例措置でした、そういうやり方を逆手にとって、あとでこれは特交から差し引くのだ、こういう考え方は、基本的には自治体の条例制定権をはじめ、地方自治に対する全体的な統制を財政という面から実質的にしようという考え方につながっているように私は思うわけです。大臣、どうでしょう。

吉武恵市自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長

○吉武国務大臣 この問題は、先日も安井先生から御指摘があって、私がお答えしたところでございますが、今日地方財政に非常に余裕があって、そしてプラスアルファをつけていくということは、これは自治体のことですから、自治体のやられることに一々とやかく言おうとは思いません。しかし、御存じのように、今日の地方財政というものは非常に窮迫をしておる。特に先般の人事院勧告をわれわれとしては尊重をしたい、尊重したいけれども、五月から尊重するというわけにいかぬで、誠意を示して、一カ月でも誠意を示そうということで九月から実施したのでも百五十億の要するに赤字になる。そこでこれを一時政府から借り入れて処置するという、非常に逼迫した状況なんです。そういうときに、自分たちは自治体である、条例できめるんだ、だから、かってにプラスアルファをつけるのはいいじゃないか、こういうことになりましては、私は今日の地方財政の窮乏の状況を処置していくことはむずかしいと思う。それじゃ、一生懸命で苦しいながらがまんをしてやっていくところと、なに、おれのところが上げるのはおれのかってじゃないか、こういうことでやられたのでは、それでなくても地方の公務員の給与の中には、低いところがあると同時に高いところもあるわけです。同じように、食えるか食えぬかという問題になりますれば、国家公務員でありましても地方公務員であっても同じことなんです。国家公務員は二・四で食えます、地方公務員は食えません、そういう性質のものではなくて、むしろ地方のほうはなかなかやれぬけれども、食える食えぬの問題あるいは民間給与との関係ということになれば同じじゃないかということで、地方公務員も国家公務員に準じてやろうという決意のもとにわれわれは財政措置を講じておるのでありまするから、この二・四をさらに上回ってやられる、それは自治体のことですから、やられたからといって私のほうでは取り消せとかどうとか言いませんけれども、それぐらいの余裕があるならば、ないところとは特別交付税については考慮をせざるを得ませんぞ、これは安井さんも趣旨については私は御了承だと思う。それは実際の当面の衝に当たられる方から見れば、せっかく話を進めているのに、どうもいやなことをやりやがるなという気持ちは、私どもわからぬことはありません。わからぬことはありませんが、それを見のがしてほっておくということになりますと、今日それでなくても地方財政のアンバランスが出てきておるときでありますから、私は地方財政の窮乏については身を挺して努力をいたしまするから、したがって、そういう点につきましてはひとつ御考慮をいただいて、かってに上げるというようなことはできるだけ慎んでいただきたい、こういうことでありまするから、ひとつ御了承いただきたいと思います。

安井吉典日本社会党

○安井委員 大臣のおっしゃる地方財政の今日の窮乏は、私もよくわかります。そこまではよくわかります。そこにおいて、地方公務員の場合に、いわゆるプラスアルファをしたところにはそのプラスアルファをしただけの財源をよけいにやりなさいと私は言っているのではないのですよ。プラスアルファしないところは普通の財源で、プラスアルファしたところはよけいの財源をやれ、そう言っているわけではないのですよ。財源措置は国家公務員と同じレベルで、財源措置はそれだけでけっこうでしょう。それをよけい出そうというふうに私は言っているわけではないのです。財源措置は普通でやって、しかし地方自治体には地方自治の本質というたてまえから、一定の、法令の定める限度内では自主性があるはずです。だから地方公務員法の中にも、国家公務員に準じてと書いてありますよ。準じて給与措置をせよと書いてあります。国家公務員どおりにやりなさいとは決して書いていないわけです。そういうことは書けないたてまえでしょう。それが地方自治だと私は思うのです。現実には、国のほうもあまり実は大きなことは言えないのです。というのは、国が仕事を押しつけて、それについて当然人件費、給与費をくっつけていつも出しているわけですけれども、その給与財源そのものが、実は人数からいっても不十分だし、それの単価もきわめて低いものです。たとえば国民年金などの処理について、地方の自治体が一体どう言っていますか。それはもう大臣御存じだと思うのですよ。国自身が十分な付与をしていないという、そういう問題がまずあるわけです。地方交付税の配分だけをごらんになったってそうでしょう。地方交付税の配分が、現実の自治体の実態に即した、そういうふうな内容になっていないじゃないですか、現実には。算定基礎が、実情が低いわけです。だからこういうふうな事実を一応たな上げにしておいて、いまのような御指導というのは筋が通らぬのじゃないか、私はそういうふうに思うわけです。国家公務員のとおり地方にやらせろ、こういう御趣旨だと私は考えるわけでありますが、しかし交付税の中にでも、たとえば基準財政収入額でも、実際地方がやっているとおりに基準財政収入額を見ているんじゃないでしょう。地方税だって、道府県税あるいは市町村税を基準財政需要額に満度に入れているわけじゃないわけです。あるいは地方においては、税の徴収についても、地方税の中で相当程度の余裕を許しているわけです。そういうふうに収入の面でも自主性は与えているわけですから、支出の面において、一般的な問題についてはそのままにしておきながら、ただ給与について、しかも給与のうちの期末手当という一つのほんのポイントだけを押えて、たとえば〇・一は特別交付税から差し引く、こういうふうな措置は、どうも全体的な観点から筋が通らないし、そういうところにどうも無謀な自治権侵害的な措置だというふうな印象を、どうしても私はぬぐうわけにはいかないわけであります。どうでしょう。どうも憲法の保障している自治権に対する不当な侵害だ。こんな一つのことをとらえてずいぶん話が大きいじゃないかとあるいは言われるかもしれませんけれども、しかし、ふだんからおやりになっているそういう仕組みが、行政的な問題を財政的な問題にすりかえて、実のところは金の面から自治権を制限し、それを侵害しようという、そういうふうな一連の措置の一つだ、私はどうもそう思えてならないわけであります。どうでしよう、大臣。

吉武恵市自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長

○吉武国務大臣 御趣旨は私もわからぬことはございませんけれども、私は自治権を侵害しようなどとは言っていないのであります。しかし、およそ地方自治を指導するという立場に立てば、地方自治だからかってにおれらはやるのだ、こう言って、かってに上げたらどういうふうになるか、そして地方財政が苦しくなったら、これは困るからひとつ国が見てくれ、見てあげましょう。そうすればかってに上げたほうが得することなんです。特に期末手当などというものは皆さんが御承知のように、非常に心理的な影響があるもので、隣では二・四しかもらえなかった。だがそのお隣では二・五もらえる。それじゃおれのところをどうしてくれるかとすぐなるわけです。今日地方自治体における給与ベースが、国家ベースよりも上がっているところが出てきている。少ないところもございます。ですから私どもは、少ないところはできるだけ国家公務員の給与に近ずけるようにということで指導すると同時に、それよりも上回るところは御遠慮願いたいという指導をすることは、これは私、今日地方自治を指導する上においての大事なところだと思うのです。ですからこんな一事だけをとらえてやらぬだって、給与ベースだってどうしているんだとおっしゃれば給与ベースも実は困っておる。困っておるけれども、しかし上がっているから、それをすぐ国家公務員のベースに下げなさいと言ったって、事実これは無理な話であります。だからそれはできるだけひとつ御遠慮願うようにしてくださいよということは、知事会議でもあらゆる面で指導しているわけです。ですからこの問題は、ただ一つの小さい問題かもしれませんけれども、小さい問題を見のがしていくということは、もう全部ほったらかしにするということになるわけです。自治権自治権といって、とにかくおれたちは自分かってにやるのだぞ、こういうことになるのでは、私は今日の地方自治体というものはだんだんと困っていくと思いますので、小さい問題かもしれませんけれでも、おやりになるならおやりになることを、私どもは取り消すとかなんとかは言いませんが、特別交付税の中ではそれだけの余裕があるということであれば、ないところと同じようには取り扱いませんよ。こういうことですから、どうもこの点はあまり申し上げましても、同じようなことを申し上げることになりますので、今日の地方財政の窮状をひとつ御了解いただきますならば、こういう問題からだんだんと整えていく、一つ一つ整えていくということでないと、国家公務員も、仕事の性質によれば、一々をとってみれば、忙しいところもあればそうでないところもあるでありましょう。けれども一応国家公務員は二・四でがまんする、こう言っておるのですから、地方公務員のほうもひとつそれをできるだけがまん願いたいというのが私のほうの趣旨でありますから、ひとつ御了承いただきたいと存じます。

安井吉典日本社会党

○安井委員 これは地方公共団体という以上、何もかも大違いであっていいというわけでは私はないと思いますけれども、ある程度の違いが出るのはしようがないじゃないですか。それが地方自治なんですよ。不交付団体もあるし、そういうことだと思うんですよ。だから、たとえば同じ学校を立てるにしても、鉄筋コンクリートで建てるところもあるし、ブロック建てのところもあるし、あるいは木造で済ますところもあるわけですよ。私は、それが地方自治だと思うんですよ。それぞれの自治体の住民の意思に従う運営をするのが、それがあまり大きな極端な隔たりがあるというなら、それはあるいは若干問題がないわけじゃないかもしれませんけれども、ほんの少しの違いが出てくるくらいは私は当然じゃないかと思うのです。そこまでいってしまえば、地方自治というものはなくなってしまう。  そこで私は少し観点を変えて、地方交付税法を少し調べてみました。地方交付税法の第三条の第二項には、地方交付税の配分に「条件をつけ、又はその使途を制限してはならない。」という意味の規定がある。条件をつけたり使途を指定してはならないという規定がある。先ほどの競輪の問題は、これは使途には関係がないわけです。収入という立場ですね。今度の場合は、これは使い道に対する一種の制限だと私は思うのです。どうでしょう。これは財政局長からひとつお答え願いたいと思います。

柴田護自治事務官(財政局長)

○柴田政府委員 別に制限をつけておるつもりはございません。

安井吉典日本社会党

○安井委員 ストレートに制限だとは、これはなってないかもしれません。しかしながら、特別交付税の算定の場合に、期末手当にプラスアルファしたところは、特別交付税を減らします、こういう言い方は少なくも私は間接的には使途に制限をつけていると言わざるを得ないわけです。使ったらいけないということを言っているわけなんですからね。どうでしょう。

柴田護自治事務官(財政局長)

○柴田政府委員 私どもは災害があったところについては増額要因として当然増額計算をいたしますという場合の逆の場合であって、別段その間に相違はないというふうに考えております。

安井吉典日本社会党

○安井委員 同じく十五条には、特別交付税のほうは特別の需要に対応するものだ、こういうふうな規定があります。いまの二・四月分の期末手当をプラスアルファするというのは、これは私はその部分は、普通交付税の処理部分だと思うわけです。普通交付税の処理部分だ。それを特別交付税で処理するということ自体、私はどうもおかしいと思うわけです。特別の需要に対応するものという、こういう特別交付税の本質から見ると、この運用のしかたは間違いではないでしょうか。

柴田護自治事務官(財政局長)

○柴田政府委員 やはり普通交付税の算定の問題ではないと思います。普通交付税の場合は全くの機械計算でありますし、間接的な計算をしてまいるわけでありますので、またそれは単位費用にあらわれましたものを実態に応じて補正をしていくという計算方法をとっておりますために、それによって計算された基準財政需要額は、通常の行政水準を維持するために必要な財源を与えるためのものでございます。したがって、そういうもののほかに収入があったり、あるいは需要があったりということを考慮して特別交付税というものを計算していくというようになっております。したがって、先ほど来申し上げておりますように、基準財政収入の一種の過少算定、そのものずばりではございませんが、逆の場合の過少算定というように考えられるわけでございます。

安井吉典日本社会党

○安井委員 普通交付税をするというのではなしに、特別交付税を減らす、こういう手紙の内容なんでしょう。

柴田護自治事務官(財政局長)

○柴田政府委員 特別交付税の算定の際に、減額要因に算定をいたします、こういうことでございます。

安井吉典日本社会党

○安井委員 ですから、私はどうも特別の需要に対応するものというこの規定にも違反する疑いがあると思います。  さらに同じく地方交付税法の第二十条の二の規定だと思いますが、自治体のほうが当然行なうべき水準を低下した行政を行なった場合には、それに対して関係大臣は勧告権があるわけですね。そしてまた、これに対して一部の減額や返還の請求権も国にあるわけです。しかしこれも法令の定める義務に違反して行政水準を所定の水準よりも低めてやった場合には、所定の水準だけの金を渡しているのだから金が余るじゃないか、それは戻しなさい、こういうふうな仕組みだと私は読み取るわけであります。この水準低下という場合においても、法令の違反という一つの前提を置いている。今度の場合は、法令の違反かどうかということが一つ問題だが、法令の違反じゃないでしょう。条例できめれば法令の違反にはならぬ。それからまた、行政水準を低めた措置だというのじゃなしに、行政水準をむしろ上げているわけです。低めたことなら——金は国家公務員並みの金を与えている。ところがそれよりも低い給与を与えたのなら、金が余るから返しなさい、これなら私は話がわかると思います。しかしそれよりも上にやっているのですから、行政水準を低下させたということは、これは決してないと思います。この点はどうお考えですか。

柴田護自治事務官(財政局長)

○柴田政府委員 地方交付税法の二十条の二に該当する場合ではございません。おっしゃるように、二十条の二につきましては、そういう法令によって義務づけられた規模と内容とを備えることを怠った場合に、あるいは行政水準を低めている場合に、これを直せという勧告に対して従わないという場合であります。つまり二十条の二の場合の返還命令あるいは減額というものは、罰則的な意味を持つのでございます。しかし私どもが現在計算しようといたしております問題は、財源を公平に配分いたします場合に、非常にでこぼこのある問題を、この困った財政状態のもとにおいてほうっておくわけにはいかぬじゃないか、そうすると、その計算過程において、その要因を減額要因に充てていく、出てくる余ったものを国家に置いておこうじゃないかというのではありません。余ったものは、いずれそれによって——減額部分は総額がきまっておるわけでございますので、余ってくるわけでございます。余ってくるものにつきましては、またもとの要因で配り直すことになるわけでございます。計算過程におきます減額要因にする。そうしませんと、今日の地方財政の状態のもとにおきましては、特別交付税の公平な計算ではないだろう、こういう趣旨からできておるものでございまして、二十条の二の場合とは全く場合が違うわけであります。

安井吉典日本社会党

○安井委員 法律論の立場からは、これは違法ではないというふうないままでの御説明でありますけれども、私はそういう疑いは十分にあるけれども、たとえそうでないにしても、特別交付税をこういうふうな形で運用するというのは、特別交付税そのものの性格を全くゆがめるものだと思うわけです。こういうふうな形で自治権の侵害といいますか、自治権の抑圧、そういうような方向に実質的にはいってしまっているのだ、こういうふうな印象がするわけであります。  そこで法律論のついでに最後に地方公務員法の関係について、行政局長がおいでですから、お尋ねしたいと思います。   〔委員長退席、田川委員長代理着席〕  地方公務員法の第五十五条の規定の中には、職員団体の団体交渉権を与えております。ところで、今度のこの内簡措置によって、おとといも私はそのことを言ったわけでありますけれども、実質的には現在団体交渉が行なわれておるわけです。この現実の措置は、行政効果があらわれるのは、省令というふうなものができた段階において、さかのぼるかさかのぼらないかは別といたしまして、そのときにおいて効果が出てくると思うのですが、ところが今度の内簡というものの形の中から——いま皆さんは団体交渉をやっておるが、しかしこれは来年の二月になったらとんでもないことになりますよ。幾らプラスアルファを取っても、これは来年は特別交付税から差し引くんですよ、そういう形の財政課長内簡が出ることによって、今日行われている団体交渉に実質的に非常に大きな影響を与えているわけです。こういうような形がこの地方公務員法の精神の中からはたして許せるかどうかということです。地方公務員に労働基本権が与えられているのは、交渉権だけです。あと協約権もないし、ストライキ権も何もない。唯一の与えられているその交渉権、それが一人の課長がお出しになった内簡というものによって、全国的に非常に大きな影響を与えている。こういう形はもうたいへんな事態ではないかと思いますが、それらについてのお考えをひとつ伺います。

佐久間彊自治事務官(行政局長)

○佐久間政府委員 五十五条の規定の骨子につきましては、仰せのとおりと存じます。ただ今回の措置が、交渉そのものに干渉しよう、あるいはまた先ほどお述べになりました条例の効力、それに対して干渉しよう、こういうことではございませんで、国が地方公共団体の必要とする財源に対しまして、国として財源措置をしていく上での問題としてこのような配慮をするのだ、こういうことでございますから、その点においては差しつかえないものだ、かように考えているわけでございます。しかしそうは言うても、実質的にはその交渉に影響をもたらすのじゃなかろうかという点につきましては、私も事実上の問題点として影響があり得ると考えるわけでございます。もちろんそういうわけでございますから、今回のような措置が非常に望ましいことだとは考えるものではございませんけれども、先ほど来大臣、財政局長からお述べになっておられますような状況のもとにおきまして、やむを得ない措置であろう、かように私ども考えているわけでございます。

安井吉典日本社会党

○安井委員 行政局長からの御答弁では、やはり地方公務員法のたてまえからいえば望ましい措置ではない、そういうふうな見解をいま伺ったわけでありますが、同じく第五十五条第二項には「協定を結ぶことができる。」第三項では、誠意と責任をもってそれを履行する、そういうふうな規定もあるわけであります。事実上団体交渉権に影響が与えられれば、こういうような問題にも一つの大きな制約を投げかけた内簡になっているのだ、こういうことに私はなると思うわけです。そこで行政局長自身がそうお考えになるような、地公法を無視するような指導、こういうふうな指導のあるところに——もう年が明ければILOのドライラー委員長もやってくるわけですよ。これはもういい材料をそこで提供することになるのではないか、私はそう思うわけです。何か政府部内でもILOについての関係国内法の改正の要綱がまとまったということを新聞も伝えております。またその中には、特に地方公務員法の改正では、地方公務員団体の中央交渉権の問題については倉石・河野修正案というふうな一つの厳然たる事実があるにもかかわらず、そういうものは一切載せないのだ、そういうような内容も伝えられております。しかし今度のような措置があると、これは地方公務員の人たちは中央の政府がどういうふうな指導をするのか、中央の自治省の課長がどんな手紙をお出しになるのか、それによって給与条件その他が一切きまったしまうということになれば、これはやはり中央交渉は認めなくてはならぬじゃないですか。そういう一つの実証を自治省がお示しになったような気がするわけです。地方公共団体の職員や、あるいはまた教職員や、公営企業に働いている人たち、そういうような人たちの問題にも、ずっとこれは関連を持ってくるわけでございます。こういうふうな地方公務員法の精神を踏みにじるような指導がどんどんまかり通るというふうなことでは、特にILOの問題が重大な課題になっている際において、どうでしょう、自治大臣。これは重大な問題だと私は思うのでありますが、その点についてどうお考えですか。

吉武恵市自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長

○吉武国務大臣 私は先ほど来申し上げておりますように、自治体のなさることを私どもがとやかく言っているわけじゃございませんで、財源があって、余裕があって、そうしてなさることならやむを得ないでしょう。しかしながら今回のように財源が不足して、そうして政府から借り入れ、そうして補てんをする、措置をする、こういうふうなときでありますから、それで国家公務員に準じて取り扱い、したがって低いところもそれに準ずるように指導すると同時に、それを上回るところは、やはり国に準じたようにされることが適当ではないか、これは私は常識じゃないかと思っております。でありますから、それを団体交渉でどういうふうになさるかは、これはやむを得ぬことで、私どもどうこう言うはずはございませんけれども、当然特別交付税というのはそういう財源の余裕のある方とないところと同じには取り扱いができないから、それは考慮いたしますよ、こういうことでありますから、そういうふうにおとりをいただきたいと思います。

安井吉典日本社会党

○安井委員 私は、そういう常識論で申し上げているわけじゃないわけです。ILOの批准という問題をいま目前に控えている日本の地方公務員法はどうあるべきかという観点から伺っているわけです。地方公務員法の問題を全く無視して、単なる常識論だけで問題を処理されようとするのが私は今日の内簡指導ではないかと思うわけです。内簡指導というのはどう見ても何かしろうと論議からぽっと出てきた措置のような気がするわけです。われわれはきちんとした法律をたくさん持っているわけです。地方自治法もあるし、地方公務員法もあるし、地方交付税法もあるわけです。そういうような全体的な仕組みの中からきちんとした行政体制を自治省がやはりとってもらわなければ困ると思うわけです。これはいまのILOの問題にからんでの地方公務員法の問題についてどうでしょう。大臣、中央交渉というようなものを、どうしてもその改正法案の中にお載せにならなければ済まないような事態になってきているのではないかと思うのですが、その点はどうですか。

吉武恵市自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長

○吉武国務大臣 それは各自治体でお話し合いを進められることをたてまえとすべきである、かように存じております。私どもは、その交渉をなさることについてとやかく言っているわけじゃございません。ただ財源の不足について国が財源措置をする以上は、そういうことをなさるところとなさらぬところとは、これは同じには取り扱いができませんよ、こういうことでありまするから、自治省というものがあって地方自治を指導する上からは、私は当然、といっては失礼でございまするけれども、これはそうせざるを得ないじゃないか。それをほっといて、自治体だ、団体交渉だと、かってにやってもよろしゅうございますよ、こうは、地方自治の現状から見ましてとるべき処置じゃない、私はかように存じております。

安井吉典日本社会党

○安井委員 ILOの問題は、来国会になったら大臣にはまたぜひ御答弁に立っていただかなければならぬわけですからね。地方公務員法の問題について十分御検討になっていないと、とんでもないことになります。特にこれは地方公務員法が重大な中心課題になると思いますので、この点申し上げておきたいと思いますが、行政局長、どうですか。

佐久間彊自治事務官(行政局長)

○佐久間政府委員 先生いろいろな問題を御指摘になられたわけでございますが、先ほど私五十五条の交渉の関係について申し上げましたのは、この交渉のことそのこと自体をとってみますと、それに重大な影響を及ぼすようなことが再々行なわれていることはそう望ましいことではないというふうに申し上げたわけでございますが、もっと広く見てみますと、この交渉そのものも、法令の規定に従って、そのもとにおいて認められておるわけでございます。そして地方公共団体の人事行政が、地方公務員法全体の原則に従って運営されるように協力をし、技術的助言をするということが、同じくまた地方公務員法の五十九条に、自治省の責務として規定をされておるわけでございます。そこで、今回の措置もプラスアルファそのものだけをとらえてごらんになりますと、いろいろ御議論もございまするが、全体として、地方公共団体にそのまままかせておいたならば、国家公務員並みの給与改定もできない地方団体がたくさん出てくる。それではこの地方公務員法で規定をしておりますように、地方公共団体につきましても国家公務員に準じた給与改定ができるようにという観点から適当ではないので、国としては、自治省といたしましては、それができるように財源措置につきまして非常な努力をしておるわけでございます。そこで、そういう意味におきましては、この地方公務員法の原則が、貧弱な地方公共団体におきましても守られて、その団体における公務員の給与条件が、国家公務員に準じたベースで維持されるように自治省としては公務員法の命じておる責務を果たしておる、かようなふうに考えられるわけでございます。もちろん、もう一つ先生のお触れになりました中央交渉云々の問題につきましては、地方公共団体の給与その他の勤務条件は、地方公共団体の条例あるいは地方公共団体の当局との交渉によって、法令のもとにおいてきめられるわけでございますが、自治省の助言、指導というものも、影響もあることも事実でございますから、そういう意味におきまして、ここで定めております交渉ではございませんけれども、自治省ともいろいろ話し合いの機会を持つということは、これはあるべきことでございますし、私どももそういう意味合いから、地方公務員全体に通ずる問題につきましては、話し合いに応じておるという状況でございます。したがいまして、私はこの地方公務員法の精神、あるいはILOとの関係におきまして、今回のことがけしからぬことだというふうには考えておらないわけでございます。

安井吉典日本社会党

○安井委員 時間がだいぶ過ぎましたので、これで終わりたいと思いますが、この問題は、事実問題としても重要だし、それからまた自治法やあるいはまた地方交付税法、さらにまた私がいま指摘いたしております地方公務員法、そういうふうなそれぞれの法律問題としても非常に大きな疑義のある問題だと私は思います。特に今回の段階では、内簡指導ということ自体において問題を生じている点、いまの段階では、その点から私は問題提起をしているわけですが、次の段階は、その内簡を現実に省令が何かの形になさるのでしょう、その段階における処理においても、自治省がどうされるかという点、次はその段階の問題があると思います。いまは内簡の問題、次の段階では省令における処理の問題、こういうことになっていくのではないかと思うわけでありますが、それらの点において、私はさらにまた今後の自治省の進め方について非常に関心を持ち、次の機会にまたお尋ねをしたいと思います。今日の段階では、問題の多い内簡は、この際やはり撤回されるべきではないかということを強く申し上げ、さらにまた、先ほどは内簡は資料として御提示願えないというふうなお話もございましたけれども、重ねて御提出をお願いを申し上げまして質問を終わります。   〔田川委員長代理退席、委員長着席〕

重盛壽治日本社会党

○重盛委員 関連して。安井委員からかなり多角度的な質疑をされたのですが、私の聞いておるらち内では、答弁は必ずしも満足でない。同町にいま言われるように、内簡というようなものを出して、しかもこの前の委員会で、きょうそれの提示をしなさい。きょうになってそれが提示できない。民主憲法下において、こんな国会の運営があってよいのでありましょうか。あなた方がどんなお気持ちで出されたか知りませんけれども、出されて受け取ったほうが、いまどれだけ困却をし、どれだけ混乱におちいっているかという現実を知っておられますか、どういう影響を与えているかということを知っておるかおらぬかということだけでけっこうですから、ひとつお聞きしたいと思います。  私はこれは指導ではなくて、いまの現状では、まったく大きな圧力をかけておる。かつてわれわれは自治省を、特に財政局長を中心にして、公営企業の問題などで非常に骨を折っていただいて、本年度三十億、三十億出していただくということを、まさに超党派で、自治省が先頭になって地方公営企業を救っていこうという熱意を示している。自治省というものは、全く地方の自治体に対して、よい指導的な面を持っておると、実は敬服もし喜んでおった。しかし、それがさきにこのようなものが出され、その出された原因も明確にできないというようなことであるとするならば、自治省に対する非常な反感が出てくる。  もう一つ、自治大臣や柴田財政局長は御存じでないかもしらぬが、単に地方自治がいま一ぺんに給与をどうしようとか、こうしようというわけではない。また手当も一ぺんにふやしたのではない。これには歴史がある。マッカーサーによって締めつけられ、第八軍に締めつけられ、日本の政府の上に政府ありといわれた時代に、まさに食うに困っておるという事態が生まれた。そのときに、それでは一体どうするか。はっきり言ってもいいが、たしか増田氏が官房長官のときだったと思いますが、それではやむを得ない、国が指導をするわけにいかない段階であるので、地方の財政の許すらち内でプラスアルファもけっこうではないか、それが逆に中央にはね返ってくるという作戦をひとつとろうじゃないか。あるいは文章では残っておらぬかもしれない。むしろそのようにして、国の行き詰まった実態をお互いにひとつ切り開いていこうではないかという角度の上に立って、いわゆる都市の特異性というものができ上がっておるわけです。いまの窮状の中で、私は都市の特異性を何でもやらなければならぬということではなくて、そういうようにお互いが国家全体の立場からこういう問題を取り上げて処理をしてきた例等もあるので、今日、課長を侮辱するわけではないが、単なる課長の内簡というような形で、それを行政指導をしておりますなんというものの言いあらわし方、そんな感覚が自治省としておかしいのではないか。総合的な施策をやりなさいということをわれわれが常に言っておることは、自治体をしょって立つあなた方が、ほんとうに総合的な基本的なものを打ち出していくことに自治省自体の使命があるのではなかろうか。自治省が課長の内簡を出して、それであらゆる地方がこの年末になって非常に況乱を呈しておるというようなことを、一体財政局長や佐久間さんは御存じなんですか、一言それをまずお聞きしておきたいと思います。

柴田護自治事務官(財政局長)

○柴田政府委員 いろいろ地方団体から——地方団体そのものではございません。むしろ組合の人がいろいろ見えまして、話は伺っております。しかし財政の現状に立ってそういう配慮をしなければならぬということは、私は六月ごろから申し上げております。したがって、地方団体自身の方々、関係者の方々も、私どもの気持ちというのはわかっていただいておったのではないかと実は思っております。

重盛壽治日本社会党

○重盛委員 何か財政局長は、いつもの明快な答弁に似合わざる、まことに不明瞭なものがありますが、そこに、何か特にこのような形を整えなければ、大蔵省や企画庁に対してどうもやりにくいのだということならば、あるいは了とする面が一部あるかもしれませんが、少なくともそういう考え方であるならば、なぜあなたの名でお出しにならぬか。あなたが自治省の立場を訴え、そうしてこういう方策をとらなければいまの日本の経済は保ち得ないのだというぐらいのことをやっぱり堂々とやるべきだ。大臣は責任を持っておられるから、おそらくや最終的な責任はおとりになろうかと思いますが、私がさきに触れたような、そういういろいろな経過が地方自治の中にあるんですよ。これはきょう答弁をしろとは言わぬが、よく勉強しておいてください。  それから、われわれはいまも言うように、ただ野党だからあなた方を追及して、追い込んでいけばいいというようなけちなことは一つも考えてない。日本の地方行政が一体どうあることが一番正しいか、もっと率直に言うならば、野党であるとか与党であるとかという立場で議論をしていることにむしろマイナスがあったのではないか。だからこそ、自治省がほんとうに新しい角度に立って、今日吉武自治大臣をいただいて、これは何と言おうと一応大物大臣である、そういう大物大臣が幸いきてくれたのだから、このときに踏み切って、自治体に対する正しい指導をしなければ、課長さんぐらいから内簡を出して、それがもっともらしいようなことを意義づけようとしたって、それはだれ一人、自民党の諸君だって承知しておらぬ、困ったことができたと思っている。けれども、私はこれ以上それを追及しない。別の機会に、自治体をほんとうに盛り上げていくためにはどうあるべきかという角度でこの問題は別に取り上げていきたいと思います。ただ、こういうものが出ざれたことのために、御承知のように地方が全く困ってしまって公務員の給与ベースの改定すらできない。いろいろなものをあなた方が出し、しかし、さっき食うに困らない云々ということを大臣がおっしゃられましたが、一般物価はどんどん引き上げられ、そうして医療費が引き上げられ、米の値段まで引き上げられているときに、しかもきわめて内輪な給与の引き上げをなそうとするときに、何かブレーキになるものがあるとすれば、これを自治大臣は取り除かなければならない。それで線が引かれるということをお考えになるとすれば大きな誤りである。それを取り除くための努力をすべきだ。大臣、何かにこにこしておるが、大もの大臣と言ったからにこにこしておるのか、私が言うのが気に食わぬのでにこにこしておるのかわからないが、財政局長も行政局長も、それから大臣も一体になって処理をしなければならぬ段階に来ておる。われわれも及ばずながら努力をしたいと考える。したがって、大臣にこの給与ベース問題に対して、さっき自治体全体に対して体当たりをするというお話を承っておるが、快く自治体の職員諸君が努力をし、働いてくれる体制をつくっていくのは自治大臣の任務ではなかろうか。むしろ言うならば、それが私は最高の仕事である。その面に対する決意と言いますか、いろいろ要請等に対して処理するお考えをどのようにお持ちになっておるか、ひとつ大臣の意見を聞いておきたいと思います。

吉武恵市自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長

○吉武国務大臣 ただいま重盛さんからのお話でございまして、今日の地方自治の状況から見まして、いろいろな歴史的な経過があることもよく存じております。しかしながら、その歴史的な過程を顧みてみますると、私は今日の状況をこのままほっておいていい状況でないと実は思っておるわけであります。したがいまして、私は地方自治のいいところは、これはどこまでも尊重していきますると同時に、この歴史的な過程を通じて正しい道にこれを持っていくということも、私は大事なことではないか、かように存じておるわけでございます。したがいまして、先ほど来いろいろと同じようなことを申し上げましたけれども、今日の自治省として地方自治を指導していきまする上においては、行き過ぎるものはある程度ひとつ御遠慮願い、足らざるものはこちらから指導してそれに近づけるように、それが私は今日必要なことではなかろうか。これが今日の地方財政を健全に導き、健全に発展させるゆえんではないかという実は感じを持ちまして取っ組んでおるのでありまするから、どうかひとつこの趣旨は、皆さま方に御不満の点はあろうかと存じまするけれども、御協力をお願いしたい、かように存ずる次第でございます。

重盛壽治日本社会党

○重盛委員 私はこれでやめますけれども、何と言っても課長の内簡というようなものが、いま地方には非常な悪影響を及ぼし、したがって、それのよって立った原因は、別の機会にお尋ねをするとして、出てきているまた現実の姿に対して、よりよい処理をしていかなければならない。これには私は各局長も大臣も一体となって収拾に当たっていただくように御努力願います。  それから、先ほど決意を述べられたからけっこうでありますが、地方公営企業の当面の処置についても、決意を願ったことを実現することのためにもかなりな困難性があろうかと思うのであります。これらに対しても一体になって、この問題実現のために努力してくれるよう要望して私の質問を終わります。

川村継義日本社会党

○川村委員 時間がありませんから、私、一つ二つ関連して御意見を聞いておきたいと思います。  その前に佐久間さんにお聞きしますけれども、この人事院勧告に基づいて、それにちなんだというか、例年のことでありますが、各県の人事委員会がどういう勧告を出しているか。全部数字を並べることはたいへんでしょうから、国の人事院が出した七・九%よりも上回った勧告がされているのは何件、下回っているのは何件、この数字をちょっと調べていただきたい。

佐久間彊自治事務官(行政局長)

○佐久間政府委員 ただいま私どものところに一々報告を求めて、それを集計いたしましたものはございません。大体は国家公務員の場合、人事院勧告とほぼ内容の同じな勧告がなされているようでございますが、必要がございますれば調べました結果、後ほど御提出さしていただきたいと思います。

川村継義日本社会党

○川村委員 私も全部集めておりません。人事院が出したのが率からいうと七・九%、低いところは七・八%という勧告が出ておるところもある。しかしそれにしてもやはりそれには国家公務員に準じてやりなさい、こういうことがある。また八・一%、八・二%というような高い勧告の出ておるところも相当あるはずです。これらを大臣や皆さん方はどう受けとめておられるか。ここにも私は一つ問題があると思います。これらについてもう時間がないから、ここでとやかく論議をいたしません。しかし、この人事委員会の勧告というものを、地方自治団体は大事にしなければならないことはこれはわかるですね。これが一つ。  それからも一つ問題になるのは、先ほど来からいろいろ話を聞いておりますと、プラスアルファを出したところは余裕財源と見て引き去るとか、特交から引くぞ、こういうことでありますが、何もわれわれは地方団体がプラスアルファを出しなさい、こういうことでこの前、あるいはきょう論議しておるわけではないのですよ。しかし諸般の事情によって、出さなければならないところは出してもいいのじゃないか。われわれこういう考え方を持っておる。それを一がいに余裕財源だと見るところに一つの間違いがあるのじゃないか、特交から引くというところに行き過ぎがあるのではないか、こう見ておるわけです。そこで問題になるのは、この前もいろいろ大臣にお尋ねしましたけれども、私はもうここで人事院勧告の内容等を繰り返しません。ただ、この前にも申し上げましたように通勤手当の財源を見ていく場合でも、国家公務員に比べて地方公務員ははるかに低いところの手当の措置しかしていない。自転車通勤にしてもそのとおり、国家公務員には四百円出せと言ってあるけれども、県庁職員には二百六十八円しか皆さん方見ていないじゃないですか。こういうところにも一つ問題がある。それから旅費にいたしましても、地方団体はいわゆる正規の計算をされた旅費を出していないところが多い。打ち切りと申しますか、実費支弁とでも言いますか、そういう形で旅費を支給しておるから、県庁の職員でも、あるいは学校の職員でも、その他の公務員の諸君が研修に出かけるような場合でも、足し前をして研修に参加をしておるということがほとんどの状態であります。これは御存じであるかどうか私は知りませんが、これは大臣あたりよくお調べをいただかなければならないと思うのです。超勤手当にいたしましても、まあ六%というような一応の基準を組んではおる。組んではおるけれども、その超勤手当がほとんど完全に支給されていない。こういうのが、今日のあらゆる給与の項目を拾い上げていくと地方公務員の実態ではありませんか。そこで人事院勧告の五月実施というようなことのマイナスは別といたしましても、こういうような実態が行なわれておるから、それらの長い間積み重なってきたところの不足分、そういうものを何とかうずめるという意味で、このプラスアルファを考えてやるということも、やはり大臣、あなたがおっしゃるように、これはいけない、そんなことをやると特交から引くぞ、こういうお考えでございますか。大臣のお考えを聞きたい。

吉武恵市自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長

○吉武国務大臣 数多くの自治体でございまするし、また個々の職種、個々の人々にとりましては、いろいろな事情がおありかと思います。しかしながら、現状を全体的に見ますと、いまのままほっておいていきますと、地方財政は苦しくなる一方であります。でありますから、地方財政が余裕があっておやりになることは、これは自治体のことであるから、やむを得ないけれども、地方財政が苦しくて、その財源措置をしなければならないというときであるから、したがって、国家公務員に準ずるということにいま精一ぱいやっていることであるので、それ以上上回るものは御遠慮願いたい。こういうことで一厘一毛違ってもいかんぞ、こういうことを言っているわけではございませんから、その点は全体的にごらんになって、一体ほっておいたほうがいいのか、それともこれには適当な指導をしていくほうがいいのかというようなところで、ひとつ御勘案を願いませんと、私はそう一々の事情について、それは御指摘になったようなこともあろうかと思いますが、それは国家公務員の中にもあることでありますから、地方財政の窮乏を打開しまする間は、ひとつ御協力を賜わるように、また切にお願いを申し上げます。

川村継義日本社会党

○川村委員 大臣のおっしゃっていることは、わかります。全体的にあなたが地方財政のことを考えてやっていただき、財源等についてもいろいろ御苦心を願ったことは、よくわかる。ところが、プラスアルファという問題が出てきておる。出したら特交から差し引くぞ、こういうことは余裕財源があるからやるとかやらぬとか、そういう問題でなくて、これだけは見てやらなければ、先ほど私が申し上げたようないろいろな要因があって、公務員に対してすまないと自治体の側でも考える自治体があるかもしれない。また職員側でも、それだけはひとつめんどうみてくれ、少なくとも二・四ということになっておるけれども、今日までのいろいろの要因を考えると、少しくらいは色をつけてくれてもいいではないか、こういう要求が出てくるのは当然であります。私はそう思うのです。そうすると、そういうことは地方団体におまかせいただいて、特交から引くぞなんて、懲罰的にこれをお考えになるということがいけないのではないか、これは行き過ぎではないか、私はこう申し上げたい。全体からお考えくださることはけっこうであります。ところがプラスアルファなんという問題があったときに、全部の地方団体がこれをとれ、あるいは出せというわけじゃないでしょう。これはおそらく出すとなると、出せるところが出すことになると思います。あるいは例年私が申し上げたようないろいろな事情があるから、年末には何とかやはり職員の立場からめんどうを見てやらなければならぬ。それがためには、いまのうちから旅費でも超勤でもできるだけそういう面で節約をしていこうといって、節約をしてきた団体もあるかもしれない。そして年末に、この年越しをする大事な時期に、少しプラスを加えてめんどうを見てやる、そういう方法をとっているところもあるかもしれません。それをプラスアルファを出したら、けしからぬ、特交から差し引く、こう懲罰的に皆さんが指導なさるということは、とんでもない問題を起こすわけであります。行政指導の面からおやりになることは十分願わしいことだと思います。しかし今度は書面をもって、やったら特交から引くぞ、こういう方法をおとりになったということは、私は行き過ぎではないかと思う。これは今日までいろいろと大臣はお話しいただきましたけれども、お考え直しをしていただきませんと、行政局長が六月ころからそういう指導をしてきておるけれども、その指導でいいじゃありませんか。なぜ書類等で、これを地方の市町村までやれというような指導をされねばならないのか、行き過ぎではないか。だから自治権侵害等の問題が出てくるわけです。私はそう思う。そこに一つの問題が私はあると思う。そこで私は大臣にお尋ねしますけれども、大臣は、いまのプラスの問題を考えても、何か国家公務員並みにやっておって、その上に上積みを出すのはけしからぬという前提にお立ちになっておるようであります。ところが国家公務員並みに出ていないところもあるわけです。そういうところは、この際年越しをするのに少しでも何か考えてやろうと苦心をするのは、理事者側でも、あるいは職員側でも当然ではないかと思う。  そこでお尋ねすることは、先ほどからもお話が出ておりますように、給与にいたしましても国家公務員並みに出ていない町村が相当ある。皆さん方は国家公務員に準ずるようにという指導をなさってきていることもわかります。しかし、皆さん方が国家公務員並みにやれとおっしゃっても、給与が国家公務員並みに出ていない町村がたくさんあるわけです。大臣の見解をまず聞きたい。

吉武恵市自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長

○吉武国務大臣 私は、たびたび申し上げておりまするように、食えるか食えぬかというのは、国家公務員であっても地方公務員であっても同じことであるのだから、事情は違うかもしれぬけれども、民間給与に準じてやるという人事院勧告は、これは地方公務員も準じてやるようにしたい。したがって、低いところはそれに近づけるように指導いたしますが、それよりも上回ってやられるところは御遠慮を願いたい。こういうことで、私は上へ上がるほうだけを押えよう、こう言っておるわけではございません。低いところは、御承知のように、地方交付税ではちゃんと基準財政需要の中に、公務員ベースだけは見て、これに見合うだけの交付をしておるわけです。それでもやれないところがあるでありましょう。しかしこれは自治体でありまするから、私どもが命令をして、聞かなかったらどうするというわけにいかないので、どこまでも指導せざるを得ないのであります。ですから、この点は私は片方だけをやっているわけではないので、両方を見、また全体を見、そうして努力をしておりまするので、その点はひとつ、何度も申し上げますけれども、御協力と御理解をいただきたい。かように思います。

川村継義日本社会党

○川村委員 大臣のお話はよくわかるのですよ。ところが、どうも大臣のお考えの中には、国家公務員よりも少しでもよけい出したところはけしからぬというようなお考えがひとつ前提になって、今日のお話が展開されておる。これはひとつ考え直していただかないと、低いところもある、これが問題であります。そこで、いままでの給与の低い町村あたりが、なるほど財政計画、普通交付税算定の中には国家公務員並みにやれるようにという一つの資料で計算はしておられましょうけれども、これは交付税でございますからどうにもならない。だから、国家公務員よりも低い水準をとっておる町村がたくさんある。そういう町村が、この年末に少しでもひとつめんどうを見てやろうというので、二・四ですか、それに上回ったプラスを出したら、これは特交で見てやるという考え方が出てこなければならぬ。一方に引くということになると、そういうところには特交で見てやりましょう、こういう考え方が出てこなければならぬ。そうでしょう。そういうようなことをあわせ考えると、何といっても今度の処置は行政指導の域を少し脱しておるのではないか、私たちはそう思わざるを得ないのです。その辺のところ、いま一度お考えをお聞かせいただきたい。

柴田護自治事務官(財政局長)

○柴田政府委員 私どもはこういう措置につきまして、いろいろ問題が指摘されましたけれども、別に喜んでこういう措置をやろうという気持ちではございません。御承知のように、地方の給与行政というものがスムーズに行なわれ、また財政が豊かでございますれば、こういうようなことをとやかく計算に入れなくてもいいわけでございますが、しかし今日のような地方財政の状況のもとにおきましては、一方におきましてはそういうことのできない団体があり、一方においてはそういうことができる団体があるということになってまいりますならば、特別交付税の計算をいたします場合に、公平にやろうといたしますれば、その点の配慮をしてまいらねばならぬ、そういう趣旨に出たものでございます。決して、先ほどからいろいろ御指摘がございましたように、これを制裁しようとかなんとかする気持ちに発するものではございません。その点を十分御理解いただきたいと思います。

川村継義日本社会党

○川村委員 今度の処置についてのお気持ちはわかりますけれども、先ほどから言っておるように、やはりどんなに皆さん方のお立場があって、それから指導上の苦心があっても、それは私はやはり限界があると思うのですね。地方自治体ということを考えると、自治権という立場からものを見ていけば、やはり皆さん方の手の屈かない限界がある。その点をひとつ考えていただかなければならぬということが一つ。それと、各県の人事委員会の勧告というものをやはり尊重するというお考えに立っていただかなければならぬということが一つ。それと、いま地方公務員が置かれておる諸給与の実態というものを、よく見きわめていただかなければならぬということが一つ。それらから考えると、皆さん方が全体の地方財政の状況からしていろいろと指導なさることは、私は賛成です。しかし、かりにどこかの団体が、私がいま大ざっぱに申し上げたような実態に即して、年の瀬がひどいだろうというので、何かそこに少しばかりプラスをした、めんどうを見てやろうというときに、けしからぬ、特交から引くぞ、こういうようなやり方は、やはり少し行き過ぎではないか、大げさではないか。それがいろいろの混乱を引き起こして、また先ほどからいろいろ指摘されましたような問題に結びついてくるのでありますから、その点はひとつ十分配慮して、その問題についてのこの後の善後策をぜひお考えいただきたい。私はこれだけ申し上げて、関連の質問を終わりたいと思います。

華山親義日本社会党

○華山委員 重大なことでございますので、簡単に私のわからなかった点を一点だけお伺いいたしたい。  それはILOの問題でございますが、今度の場合、交渉はかってなんだというふうなことでおっしゃいますけれども、自治省のこのたびの措置というものが、職員の処遇に実質的な重大な影響を持っております。したがって、中央交渉というものは、自治省にやらなければ職員の処遇に影響するという問題がここに提起されている。この点につきまして、私は大臣の御答弁はきわめてあいまいであって了承ができません。その点どういうふうに解釈したらいいのか、どういうふうに考えたらいいのか、その点をもう一度お聞きしておきたいと思います。

吉武恵市自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長

○吉武国務大臣 私は自治体と自治体の職員との間の関係は、その自治体同士で交渉すべきものと思います。これを一律一体に中央交渉できめるということは、それこそ逆に地方の実情というものが無視されることになるのでありまして、やはり自治体は自治体同士の交渉が適当である、かように存じております。

華山親義日本社会党

○華山委員 私はここで議論する余地がございませんけれども、現実の問題として、このたびの内簡によって、自治省の指導によって、自治体の職員の実質の処遇に影響しているじゃございませんか。そういうことにつきまして、自治省に対しては何ら自治体の職員というもの、自治体の職員の連合体というものは交渉ができない、そういうことはおかしいじゃございませんか。とにかく、適当だという問題じゃございません。地方で幾ら交渉してみたところが、問題は解決しない。自治省がそういうふうな実質的な制限をしておる。金額について実質的な制限をしておるということになりますれば、地方の職員というものは、自治省に行ってひとつ交渉してみようということでなければ、処遇を守っていく、そういうことができないのです。私はこの点につきまして、御答弁がないとおっしゃるならばそれでもよろしゅうございますけれども、この問題はこれからILOの重要なポイントになると思います。その点につきまして、同じような御答弁をなさいますから、私はそれでやめますけれども、適当だということじゃない。それで地方自治体の職員の処遇が向上できるかできないか、守ることができるかできないか、それに関する重要なこのたびの自治省の措置でございます。その点を申し上げますが、御答弁にならなくてもよろしゅうございますけれども、私は了承できません。

森田重次郎自由民主党

○森田委員長 秋山徳雄君。

秋山徳雄日本社会党

○秋山委員 だいぶお急ぎのようですから、簡単に一言、二言だけお尋ね申し上げておきたいと思います。先ほど来、各局長、あるいは大臣から御答弁をいただいておるのを拝聴しておりましたけれども、何か大臣の弁をかりて言えば、行政指導の面におきましては内簡にかかわらず足りないところは引き上げていくのだ、多いところはこれを押えていきたいという心持ちのようでございましたけれども、もしそうだといたしまするならば、先ほど来いろいろ発言がありましたように、国家公務員の人たちと比べてみて、非常にベースの差があるわけであります。昨今、地方紙などを見てみますると、その中でいろいろ書かれているところによりますと、こういうことであります。たとえばある都市におきましては二・三カ月であるとか、ある府県においては二・五でありますとか、いろいろ計算をされております。しかしその中で、総体的の金額を見てまいりますと、三・五カ月出したからといって、金額そのものは多くなっておらないのであります。あるいは四カ月分の支給がなされましても、二・三カ月のところと比べてみてまだ金額的に低いというところがあるはずであります。そういうことを考えてまいりますと、先ほどの大臣の答弁をかりて考えまするならば、そういうところについては逆に特交をその分だけよけいにふやしてあげるということのように聞き取れたのでございますが、さように理解をしてよろしいのかどうか、この点が一つ。  もう一つは、内簡の問題を聞いておりましても、全くふに落ちない点がございます。何か最近の自治省の人たちは、えてして実務に暗過ぎるのではないか。理論の上ではわかっていても、実務を知らないんじゃないか、私はこういうふうにしか受け取れません。なぜかならば、自治省でいろいろ書類の面なんかにおいても指示をしているようであります。これが省令となったりあるいは俗にいう細則の中で掲げられております書式そのものを見てまいりましても、ふに落ちない点があります。  たとえば、いま税金を徴収しておりますが、その中で、最近の例からいくと、一年分の税金を、たとえば固定資産税なら固定資産税において、おたくでは一年間にこれだけ納めなければならない、その納期はいつ幾日に幾ら、いつ幾日に幾ら、こういうことが示されておるのは間違いありません。しかし、昔はそれだけではなくて、そのつど告知書というものが出てまいったわけであります。いまは一年に一ぺん通知を出して、それであとは忘れたほうが悪いんだといって、納期限が切れればすぐに督促状が参ります。引き続いて持っていけば、もう延滞金をとられなければならない、こういう指導を自治省がやっております。これは最も悪らつなやり方であって、考え方によっては、今日では税金をとるのが主ではなくて、延滞金をとるのが主のようにすら思われます。こういう行政指導をやっておっていいのか悪いのかということも考えねばなりません。先般私は、それについて一応聞いてみたところが、内輪話として、口頭では、そういう指導はしておりません、納期が参りますと、その前にできる限りもう一度通知をしております、こういうことを言っておりますが、そんなことはなされておりません。書式を見てまいりますと、そういうことも言われておらない。税法をひもといてみれば、納期の十三日前にはこれを告知しなければならないということが書いてありますけれども、これも解釈のしようであります。そのつどの納期に際して十三日前というのか、あるいは一年間の通知をしてあるのだからそれでよろしいのかという議論も成り立つかもわかりません。しかしながら、実際においては、実務に暗いがゆえにそういうことをやっているということでありましょう。私はそういうことではならないと思います。それらのしりがどこへ来るのか、これはみんな市町村へ参ります。その言いわけをするだけでもかなりの人が必要であります。将来もっと実務家をそろえる御意思があるかどうか、こういう機会にもう一度お尋ね申し上げておきたいと思います。その二点について大臣から御答弁を願いたい。

吉武恵市自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長

○吉武国務大臣 滞納金をとる問題とか納期の問題とかでございますが、これはいままでの経験にかんがみて、これがいいという結論でやっていることだと思います。もしその点で悪い点があれば、決して私は改めるにやぶさかではございません。しかしながら、納期をきめないでおけばだらだらになるし、納期をきめて、滞納する者もしない者も同じに取り扱うということになれば、やはりものごとはきまりがつくものではございません。その取り扱いの当、不当は、これは末端の実際の取り扱いにおいて考えなければならぬところがあるかもしれませんけれども、一応いままでやっておりますることは、過去の経験にかんがみ、まあこれが一番いいということでやっていることでございますから、この点は具体的にこう改めたほうがいいという御趣旨がございましたならば、私どもは省み、また実務家の意見も徴しまして改善することに私は決してやぶさかでないということを申し上げておきます。  低いときはどうするかというお話でございますが、これは先ほど申しましたように、一応普通交付税において基準財政需要の中に一定の率だけは見ておるわけでありまするから、それを見ないというところは、私どもが指導をいたしましてそれに近づけていきたい、かように存じております。      ————◇—————

森田重次郎自由民主党

○森田委員長 これより請願審査に入ります。  本委員会に付記されました請願は六百三十四件であります。  請願日程第一から第六三四までを一括して議題といたします。  まず、審査の方法についておはかりいたします。  各請願の内容については、文書表で御承知のことでもありますし、また本日の理事会において御検討を願いましたので、この際、各請願について紹介議員の説明聴取等は省略し、直ちに採否の決定に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

森田重次郎自由民主党

○森田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  これより採決いたします。  先ほどの理事会において決定いたしましたとおり、本日の請願日程中第一ないし第四四、第四七ないし第五五、第五八ないし第六二、第六四及び第六八ないし第六三四の各請願は、いずれも採択の上内閣に送付すべきものと決し、本日の請願の日程中第四五、第四六、第五六、第五七、第六三及び第六五ないし第六七の各請願は、いずれも採否の決定を保留いたしたいと存じますが、ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

森田重次郎自由民主党

○森田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  なお、おはかりいたします。  ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

森田重次郎自由民主党

○森田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。   〔報告書は附録に掲載〕

森田重次郎自由民主党

○森田委員長 なお、今国会におきまして、本委員会に参考のため送付されました陳情書は、お手元に配付いたしてありますとおり、消防団員並びに殉職者遺族の処遇改善等に関する陳情書外八十九件でありますので、念のため申し添えます。      ————◇—————

森田重次郎自由民主党

○森田委員長 閉会中審査申し出の作についておはかりいたします。  内閣提出にかかる地方行政連絡会議法案、川村継義君外八名提出にかかる地方財政法の一部を改正する法律案、地方自治に関する件、地方財政に関する件、警察に関する件、消防に関する件、以上各案件につきまして、閉会中もなお調査を行なうことができますよう、議長に対し申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

森田重次郎自由民主党

○森田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。      ————◇—————

森田重次郎自由民主党

○森田委員長 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合、本会期中調査のため設置いたしました風俗営業等に関する調査小委員会につきましては、閉会中もなおこれを設置し、調査を進めたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

森田重次郎自由民主党

○森田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  なお、おはかりいたします。  小委員及び小委員長は、従前どおりとし、その辞任の許可及び補欠選任等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

森田重次郎自由民主党

○森田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。   〔午後一時三十八分散会〕

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