地方行政委員会 第4号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1964/12/02
会議録
○森田委員長 これより会議を開きます。 小委員会設置の件についておはかりいたします。 地方公営企業に関する調査のため、小委員十名からなる地方公営企業に関する調査小委員会を、前国会と同様、今国会においても設置することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、小委員及び小委員長の選任についておはかりいたします。小委員及び小委員長の選任につきましては、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森田委員長 御異議なしと認めます。それでは小委員に 大西 正男君 武市 恭信君 登坂重次部君 藤田 義光君 森下 元晴君 和爾俊二郎君 佐野 憲治君 重盛 寿治君 華山 親義君 門司 亮君 を指名いたします。小委員長には藤田義光君を指名いたします。 次に、風俗に関する法制の整備及び運用の適正を期するため、小委員十名からなる風俗営業等に関する調査小委員会を、前国会と同様、今国会においても設置することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に小委員及び小委員長の選任についておはかりいたします。小委員及び小委員長の選任につきましては、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。それでは小委員に 大石 八治君 大西 正男君 奥野 誠亮君 亀山 孝一君 久保田円次君 田川 誠一君 秋山 徳雄君 千葉 七郎君 安井 吉典君 栗山 礼行君 を指名いたします。小委長には亀山孝一君を指名いたします。 なお、この際おはかりいたします。ただいま設置いたしました両小委員会の小委員から辞任の申し出のありました場合の辞任の許可、並びに小委員に欠員が生じました場合の補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○森田委員長 昨一日付託になりました内閣提出にかかる昭和三十九年度分の地方交付税の特例等に関する法律案を議題とし、まず政府より提案理由の説明を聴取いたします。吉武自治大臣。 —————————————
○吉武国務大臣 ただいま議題となりました昭和三十九年度分の地方交付税の特例等に関する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。 今回政府においては、人事院の勧告に基づき、本年九月一日より国家公務員の給与改定を実施することといたしましたが、これに伴い、地方団体が国に準じ地方公務員の給与改定を実施することとする場合、これに要する経費の財源については、国税三税の予想外の伸び悩みのため、補正予算案に計上されている地方交付税の増をもってしては、地方税の自然増収及び地方団体における経費節約の努力を期待しても、なお地方交付税の交付を受ける団体において百五十億円の地方財源が不足する見通しであります。そこで昭和三十九年度限りの特別措置として、別途提案いたしました交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案に基づいて、同特別会計において百五十億円の借入金をすることとし、これを本年度分の地方交付税の総額に加算することによって、地方公務員の給与改定に必要な財源を付与することといたしたいのであります。これがためには、本年度分の地方交付税の総額及び交付税の種類ごとの総額について特例を設けるとともに、地方公務員の給与改定等に要する経費を基準財政需要額に算入するため、本年度分の単位費用の特例を設ける等の必要が生じてくるのであります。 さらに、交付税及び譲与税配付金特別会計に借り入れる百五十億円は、昭和四十年度から五年度間にわたって各年度分の地方交付税から償還することといたしますので、その償還に伴い、当該各年度における地方交付税の総額の特例を設けることといたしたいのであります。 これらの措置は、昭和三十九年度限りの特別措置及びこれに伴う臨時の措置でございますので、地方交付税法の一部改正によらず単独の特別立法によることとし、ここに本法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の内容の要旨について御説明申し上げます。 第一は、本年度限りの特別措置として地方交付税の総額に百五十億円を加算することに伴い、交付税の種類ごとの総額を変更することであります。すなわち、現行地方交付税法第六条の二の規定によりますれば、地方交付税の総額の九四%は普通交付税とし、六%は特別交付税とされているのでありますが、今回の地方交付税の増額措置が地方公務員の給与改定に伴う財源を地方団体に付与するために行なわれるものであることにかんがみ、本年度分の地方交付税の総額に加算する百五十億円は特にその全額を普通交付税とすることとしたのであります。この結果補正予算により増額されるものを含み、本年度分の地方交付税の総額は六千六百六十億円、このうち普通交付税は六千二百六十九億円、特別交付税は三百九十一億円となり、本年度当初に比べ普通交付税においては三百億円、特別交付税においては九億円の増となるのであります。 第二は、地方公務員の給与改定等に要する経費を基準財政需要額に算入するため、その積算に用いる単位費用について本年度限りの特例を設けたことであります。この特例単位費用の積算にあたっては、本年度における財政上の特別措置の趣旨をも勘案の上、既定の単位費用算定の基礎となっておりまする給与費に本年九月一日から国家公務員に準じて給与改定を実施した場合の所要経費及び地方公務員の共済負担金率の改定等に伴う所要経費を算入するとともに、地方財政計画上、地方団体に期待される既定経費の節約分を見込むことといたしたのであります。 この結果、基準財政需要額は、すでに決定した額よりも総額においては四百八十一億円、そのうち地方交付税の交付を受ける団体分においては三百六十一億円の増加となる見込みであります。 第三は、昭和四十年度から昭和四十四年度までの各年度における地方交付税の総額の特例を定めたことであります。 昭和三十九年度限りの特別措置として本年度分の地方交付税の総額に加算する百五十億円の借入金については、その利子の支払いのため必要な金額は、国が負担することとし、元金相当額のみ昭和四十年度から昭和四十四年度までの各年度に償還するものとしていますので、これに伴い、当該各年度に限り、地方交付税の総額は、地方交付税法第六条第二項の規定によって算定した額から償還所要相当額を減額した額とすることといたしたのであります。 以上が昭和三十九年度分の地方交付税の特例等に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○森田委員長 以上で提案理由の説明は終わりました。 ————◇—————
○森田委員長 次に、内閣提出にかかる地方行政連絡会議法案を議題といたします。 —————————————
○森田委員長 本法律案は前国会からの継続法律案であります。 この際、政府よりまず提案理由の説明を聴取いたします。吉武自治大臣。
○吉武国務大臣 ただいま議題となりました地方 行政連絡会議法案につきまして、その提案理由と要旨を御説明申し上げます。 〔委員長退席、亀山委員長代理着席〕 今日、社会経済の進展に伴う地域社会の広域化に即応し、地方行政の分野におきましても、都道府県の区域を越えて広域的に処理すべき問題が次第に増加し、その内容も複雑多様となり、各種の行政が相互に密接に相関連してまいっておるのであります。このような地方行政の動向に対処して、それぞれの地方において、広域にわたる行政が総合的にかつ、円滑に実施されるように、地方公共団体が国の地方行政機関との連絡協調を保ちながらその相互の連絡協調をはかることが緊要と存ぜられるのでありまして、さきに、地方制度調査会におきましても、このような観点から都道府県を越える広域行政について、この種の連絡協議のための組織を設けるべき旨の答申がなされているのであります。 このため、全国各ブロックに地方行政連絡会議を組織し、都道府県及びいわゆる指定都市の長に地方の広域行政に関係のある国の出先機関の長を加えまして、地方公共団体相互間や地方公共団体と国の関係出先機関等との間の連絡協議を組織的に行なわせ、地方における広域行政の総合的な実施と円滑な処理を促進し、もって地方自治の広域的運営の確保に資せしめることといたしたいのであります。 次に、この法案の内容につきまして、その概略を御説明申し上げます。 第一に、全国の都道府県を九つの区域に分け、それぞれの区域ごとに都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九の規定に基づく指定都市をもって連絡会議を組織することとし、地方における広域にわたる行政の計画及び実施について必要な連絡と協議を行なうものとしました。この連絡及び協議を行なうための会議は、都道府県の知事及び指定都市の市長のほか、おおむね数、府県の区域を管轄する国の地方行政機関の長、その他地方における広域行政に密接な関係を持っている機関の長で構成するものとしております。 第二に、会議の構成員は、協議のととのった事項については、これを尊重してそれぞれの担任事務を処理するように努めるものといたしまして、連絡協議の成果を国、地方公共団体の行政に反映させるようにいたしております。 第三に、連絡会議と関係行政機関等との関係につきましては、連絡会議は、関係行政機関等に対して必要な協力を求めることができることとするほか、これらの機関からの求めに応じて関係資料を提出しなければならないものとし、また、連絡会議は、必要に応じて関係大臣、公共企業体等の長に対して意見を申し出ることができるものとするとともに、関係大臣は、所管事務について連絡会議の意見を聞くことができることといたしました。 最後に連絡会議の経費の負担、会議の結果の報告、その他連絡会議の運営等に関して必要な規定を設けた次第あります。 以上が地方行政連絡会議法案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○亀山委員長代理 以上で提案理由の説明は終わりました。 ————◇—————
○亀山委員長代理 次に、川村継義君外八名提出にかかる地方財政法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○亀山委員長代理 本法律案は前国会よりの継続法律案であります。 この際、提出者より提案理由の説明を聴取いたします。川村継義君。
○川村議員 私は日本社会党を代表し、ただいま議題となりました地方財政法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。 ここ数年来、地方財政の実態は、やや改善されてきているとはいえ、最近の国と地方間の行政や財政の乱れはひどく、国は不十分な財源措置で事業計画を地方に押しつけ、補助金、助成金も単価が低く、当然国でやるべきものまで負担を地方に強制しているありさまであります。したがって、それに伴い都道府県と市町村間、または地方公共団体と住民間の財政秩序は、ばく大な税外負担、寄付金等の強制で大きく乱されているのであります。 これら地方公共団体間並びにこれらと住民間の財政秩序の適正化をはかり、地方財政のより健全な運営を確保することは、当面の緊急事であります。 これが本法律案の提案の理由であります。 次に、本法律案の内容の要旨を御説明申し上げます。 第一は、都道府県住民にその負担を転嫁してはならない経費についてであります。昨年度における法改正により、本年四月一日から、都道府県が行なう高等学校の施設の建設に要する経費について、これを市町村に負担させることを禁止し、また、住民にその負担を転嫁させてはならないことになりましたが、新たに、現在、過大な税外負担によってまかなわれている都道府県立の高等学校の給与に要する経費及び都道府県立の高等学校の施設の維持及び修繕に要する経費を追加いたしたのであります。小中学校では、すでに数年前より禁止対象になっているこの二項目の措置を高等学校にも適用することは税外負担の解消を前進させる上から当然の措置であろうと考えるのであります。 第二は、市町村が住民にその負担を転嫁させてはならない経費についてであります。市町村の職員の給与に要する経費及び市町村立の小学校及び中学校の施設の維持及び修繕に要する経費については、政令により住民負担を禁止せられているところでありますが、この政令への委任を改め法定し、新たに市町村立の小学校及び中学校の施設の建設事業に要する経費についても、新たに追加し、税外負担強要の多発現象を解消し、地方財政秩序の健全化をはからんとするものであります。 以上が本法案を提出する理由並びにその要旨であります。 慎重御審議の上すみやかに御可決らんことをお願い申し上げます。
○亀山委員長代理 以上で提案理由の説明は終わりました。 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時一分散会