石炭対策特別委員会 第2号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1964/11/30
会議録
○中村委員長 これより会議を開きます。 去る十一月二十八日に付託になりました内閣提出、石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案を議題として、まず、政府に提案理由の説明を求めます。岡崎通商産業政務次官。 ————————————— —————————————
○岡崎政府委員 石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 石炭鉱山保安臨時措置法は、転換期における石炭鉱業の保安対策として、保安不良炭鉱に対する調査、施設改善勧告、さらにはその廃山勧告、及び廃止鉱山に対する整理交付金、離職金等の交付等により、これら保安を確保することが困難な石炭鉱山における鉱業の廃止を円滑に行なわせること等を目的として、昭和三十六年十二月二十五日から、昭和三十八年十二月二十四日までの限時法として制定され、自後保安確保上著しい効果をあげてまいったものであります。その後、石炭鉱業をめぐる経済情勢が変化し、なお本法の継続を必要といたしました関係上、その有効期限を本年十二月二十四日まで一年間延長し、今日まで引き続き所期の成果をあげてまいったところであります。 しかしながら、さらに最近における石炭鉱業合理化の急速な進展に伴い、周辺炭鉱の廃山による坑内水の湧出量の激増等、自然条件、経理条件等の急激な悪化等種々新しい事情も発生し、これに伴って保安上鉱業を廃止させることを必要とする事態に至る石炭鉱山は当面なお発生するおそれが出てまいりましたので、このたび、本法の有効期間を昭和四十三年三月三十一日まで延長いたしまして、保安不良炭鉱の整理を円滑に行ないたいと存ずる次第であります。 何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことを切望する次第であります。
○中村委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 次会は来たる十二月三日午前十一時から理事会、理事会散会後委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十六分散会