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46回国会参議院1964/06/25

本会議 第31号

発言数
64
登壇者
11
会派数
2
開催日
1964/06/25

会議録

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。    ————・————

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) これより本日の会議を開きます。  この際、日程に追加して、  国会法第三十九条但書の規定による議決に関する件(畜産物価格審議会委員)を議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 御異議ないと認めます。  内閣から、衆議院議員東海林稔君を畜産物価格審議会委員に任命することについて、本院の議決を求めてまいりました。  同君が同委員につくことができると議決することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 御異議ないと認めます。    ————・————

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) この際、日程に追加して、  国会法第三十九条但書の競走による議決に関する件(甘味資源審議会委員)を議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 御異議ないと認めます。  内閣から、衆議院議員芳賀貢君、本名武君、本院議員堀本宜実君を甘味資源審議会委員に任命することについて、本院の議決を求めてまいりました。  これらの諸君が同委員につくことができると議決することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 御異議ないと認めます。      ─────・─────

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) この際、日程に追加して、  公安審査委員会委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 御異議ないと認めます。  内閣から、公安審査委員会設置法第五条第一項の規定により、櫻田武君を公安審査委員会委員に任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。  本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって同意することに決しました。    ————・————

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) この際、日程に追加して、  文化財保護委員会委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 御異議ないと認めます。  内閣から、文化財保護法第九条第一項の規定により、河竹繁俊君を文化財保護委員会委員に任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。  本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって同意することに決しました。    ————・————

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) この際、日程に追加して、  労働保険審査会委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 御異議ないと認めます。  内閣からも労働保険審荘官及び労働被保険審査会法の一部を改正する法律(昭和主十九年法律第五十六号)附則第二項の規定により、伊藤京逸君、木村清司君、三川克巳君を労働保険審査会委員に任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。  本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって同意することに決しました。    ————・————

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) この際、おはかりいたします。  前田久吉港外九名発議にかかる「総合エネルギー政策に関する決議案」は、発議者要求のとおり委員会審査を省略し、日程に追加してこれは議題とすることに御異議ございませんか。   「異議なし」と呼ぶ者あり〕

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 御異議ないと認めます。よって本案を議題といたします。  まず、発議者の趣旨説明を求めます。前田久吉君。   〔前田久吉君発壇、拍手〕

前田久吉自由民主党

○前田久吉君 ただいま議題となりました各派共同提案にかかる決議案について、発議者を代表して、その提案の趣旨を御説明申し上げます。  まず、案文を朗読いたします。    総合エネルギー政策に関する決議案   開放経済体制に対応して、わが国のエネルギー政策に抜本的検討を加え、エネルギー源の総合的調整をはかる必要にせまられている。   よつて、政府は、すみやかに総合エネルギー調査会を設置するため、所要の措置を講ずべきである。   さらに、新たな事態に直面している石炭鉱業並びに産炭地域の窮状にかんがみ、特別調査団を派遣し、積極的対策を推進すべきである。   右決議する。  以上であります。  御承知のとおり、エネルギーは文明の発達に応じ、工業化の進展するにつれ、ますます重要性を加えるものでありまして、これが消費量は文明の尺度と言われ、経済発展の指標とさえ言われているのであります。わが国におきましても、経済成長の急進展に伴いまして、近年におけるエネルギー消費量の増大は、まことに驚くべきものがあり、しかも、今後ますます消費量は増大するものと予想され、昨年末発表された産業構造調査会のエネルギー部会の報告を見ましても、昭和四十七年度のエネルギー需要は、三十七年度の二・三倍になると予測されています。このエネルギーの供給源といたしましては、水力、石炭、石油、ガス、原子力等があります。これら一次エネルギーは、多くの場合、電力の形で一般に供給されるようになっており、それだけに、電力のエネルギー全体に占める比重は大きいのであります。  本日、私どもが、この決議案の御審議をお願いするのも、多年懸案であった電気事業法案が本会議の議題となるからでありまして、エネルギー問題の中心に電力があることを重要視するためであります。  エネルギー対策の中心課題は、エネルギーを、安定、良質かつ低廉に供給することにあります。これなくして、今後わが国が開放体制下に経済の発展を期することは困難なのであります。しかるに、先ほどの第一次エネルギーについて見ましても、わが国に賦存する資源は必ずしも豊富とは言えません。その多くを輸入にまつ必要があり、昭和四十七年度には、実にその七二%を輸入に依存しなければならないという予測さえあるのであります。それは必ずしもエネルギーの安定的な供給を確保するゆえんとは言えないのであります。したがいまして、わが国としては、さらに一そう水力電源の開発につとめ、安定資源としての石炭の確保をはかり、石油資源についても、内外油田開発にも力を注ぎ、天然ガスの増産に努力する等、安定的に供給できるエネルギー源を培養することに力をいたさなければならないと思うのであります。これらの資源については、エネルギー源と見る場合、それぞれ相互に代用され得るものでありますから、元来、これが対策は総合的に樹立すべきでありますが、遺憾ながら、わが国のエネルギー政策は、それぞれのエネルギーごとに個別的に対策が立てられ、相互間の総合調整に欠けるうらみが多かったのであります。この総合対策は決して一朝一夕にできるものとは思えません。しかし、いまこそ国家百年の大計を確立すべき重大な時期に際会していると思うので、ここに、政府はすみやかに権威ある総合エネルギー調査会を設置すべく、所要の措置を講ずべきであると考えた次第であります。  エネルギー問題として特に私どもの憂慮にたえないのは、石炭の現状であります。政府もこの点に大いに努力して、先年、石炭鉱業調査団の答申に基づいて、合理化を柱とする石炭対策に心血を注いだのでありますが、エネルギー革命の余波は予想外に激しく、また内外の情勢の急速なる変化もあって、石炭鉱業は依然として不況を脱せず、産炭地域は疲弊のどん底にあるというのが偽らざる現状であります。したがいまして、政府は、この新事態に対処すべく、新たに特別調査団を派遣して、実情をつぶさに調査し、実態を把握した上、総合エネルギー調査会と相携えて、これが抜本的対策を樹立すべきである。現在はそれが最も必要なときであり、適切なときであると信ずるのであります。以上が本決議案提出の趣旨であります。  何とぞ各位の熱意ある御賛同を賜わりたいのであります。(拍手)

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 本案に対し、討論の通告がございます。発言を許します。藤田進君。   〔藤由進君登壇、拍手〕

藤田進日本社会党

○藤田進君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま提案になりました総合エネルギー政策に関する決議案に対しまして賛成するものであります。  その第一の理由ですが、御承知のように、国際経済もいわゆる開放型になり、各国とも国内体制を固めて、なかんずく、基本的産業であり基幹産業である公益性の高いエネルギー部門については、漸次抜本的な政策を樹立して、これが着々と実施に移されつつあるのであります。これは、場内の皆さん御承知のように、最近イタリアにおきましても、国有化したのはまず電力だけではございません。もう、 つとに、フランスといい、イギリスといい、そして現内閣に最も影響の強いアメリカでさえも、国有化産業というものは、私の調査では、二百二、三十ということになってきております。エネルギーについても、御承知のように、ミシシッピーの流域、あの支流のテネシーに、国策としていわゆるTVA方式を採用しております。わが国の場合はどうか。開放経済下に云々と、口を開けば言うけれども、ほんとうに池田内閣というものが、そういう基礎的な固めをしてやってきたかどうかという点であります。何もない。原子力については科学技術庁長官がこれを担当する。それから電力だの、石油だの、ガスだのといえば通産大臣の所掌である。こういういわば、ばらばらの状態なんです。そこで、これらの総合的、抜本的政策を立てなければ、今後の世界の貿易といい、市場競争というものに打ち勝つことができないであろうし、いわんや今日のように、砥灯、小口電力等が生活必需品であるといわれるにかかわらず、非常に料金の格差がつく、サービスの格差がつく。こういうことは、国の政策としては許しがたいのであります。このような内外の事情からいたしまして、政府はすみやかに、提案にありますように、所要の法的措置を講ずる必要があると思うのであります。  次に、石炭産業です。決議案の内容にも示されており、説明もありましたように、新しい事態に逢着をいたしました石炭産業の窮状というものは、その産業の労使間のみならず、いわゆる産炭地域の情勢なり、社会情勢というものは、もう看過することのできないところまでに来ている。これをすみやかに匡救いたしますためには、とりあえず政府が、従来もございましたが、さらに強力な調査団を現地にも派遣されて、これが事態収拾について適当な措置をとっていただきたい。こういうのでありまして、私どもは、心からこの決議案に賛成をいたしますと同時に、政府の熱意ある、誠意ある、すみやかなる措置を強く要望いたしまして、簡単ではございましたが、賛成いたすものであります。(拍手)

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) これにて討論の通告者の発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより本案の採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。  ただいまの決議に対し、通商産業大臣から発言を求められました。福田通商産業大臣。   〔国務大臣福田一君登壇、拍手〕

福田一自由民主党通商産業大臣

○国務大臣(福田一君) 政府といたしましては、総合エネルギー政策の確立と石炭問題の解決のため、従来から努力を続けてまいりましたが、ただいま本院において議決されました決議の御趣旨を尊重いたしまして、今後一そうの努力を払い、善処してまいる所存でございます。(拍手)    ————・————

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 日程第一、千九百六十一年の麻薬に関する単一条約の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。外務委員長黒川武雄君。   〔黒川武雄君登壇、拍手〕

黒川武雄自由民主党

○黒川武雄君 ただいま議題となりました条約は、麻薬の国際統制を世界的規模で統一的かつ効果的に実施するため、既存の九つの条約を単一の条約として整理統合したものでございます。  この条約は、麻薬の中毒が個人及び社会に重大な害悪を及ぼしている現状にかんがみ、その使用を医療及び学術上の目的に制限するために、所要の国際協力及び国際統制を行なうことを規定したものでございます。  委員会の審議の詳細は会議録により御承知願います。  委員会は六月二十三日採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  右御報告申し上げます。(拍手)

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本件を問題に供します。本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって承認することに決しました。    ————・————

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 日程第二、公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第一六五号、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。公職選挙法改正に関する特別委員長小柳牧衞君。   〔小柳牧衞君登壇、拍手〕

小柳牧衞自由民主党

○小柳牧衞君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案について、本特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、衆議院議員の総選挙に関する臨時特例法の恒久化を中心として所要の改正を行なおうとするもので、そのおもな内容は、  第一に、衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙につき、連呼行為の制限の緩和、新聞広告の回数の増加、及び、テレビによる経歴放送の実施、並びに、参議院全国区選出議員の選挙を除き、選挙運動用ポスターの掲示を公営掲示場に限ることとし、これに伴って掲示場の数を大幅に増設すること。  第二に、確認団体の政治活動につき、衆議院議員、参議院議員の選挙におけるポスターの枚数を所属候補者の数に応じて増加するものとするほか、選挙当日には政治活動を認めないものとすること。  第三に、各選挙につき、立候補の届出期間を短縮し、街頭演説川文書図画の使用を禁止すること。  第四に、補充選挙人名簿登録の申請及び申し出は本人に限りできるものとし、あわせて、新有権者及び住所移転者は、随時登録の申し出ができる制度を設けること。  等を骨子とするものであります。  なお、以上の政府原案に対し、衆議院において大要次の修正が行なわれております。  第一、連呼行為は午前九時より午後五時までの間とすること。  第二、供託金の額、街頭演説の時間及び個人演説会場所の公営立て札の制度は現行法どおりとし、新たに個人演説会告知用のポスターを公営掲示場に掲示できるものとすること。  第三、政党その他の政治団体の政治活動用立て札及び看板の類については、選挙期間中に限り、その事務所に掲示するもののほかは掲示できないものとし、ただし、確認団体が、政談演説会告知用として、または政治活動用自動車に取りつけて使用する場合は掲示できるものとすること。また、参議院議員選挙の政治活動用ポスターの大きさをタブロイド型の四倍とすること。  第四、詐偽登録罪についてその刑を引き上げ、登録された者のほか、申請等の行為をした者についても成立するものとすること。  本特別委員会におきましては、五月十二日赤澤自治大臣より提案理由の説明を聞き、また、衆議院議員青木正君より修正趣旨の説明を聞く等、慎重審査を行ないましたが、詳細は会議録によって御承知を願います。  かくて、六月十七日質疑を終局いたしましたところ、鈴木委員より、自由民主党、日本社会党及び民主社会党の共同提案にかかる修正案が提出されました。  その要旨は、参議院議員の選挙については、その特殊性にかんがみ、連呼行為のできる時間を午前七時より午後八時までとするものであります。  次いで、修正案並びに衆議院送付案を一括して討論に入りましたところ、刑に発言もなく、採決の結果、修正案及び修正部分を除く衆議院送付案は、それぞれ賛成多数により可決され、よって本法律案は修正議決すべきものと決定した次第であります。  以上御報告申し上げます。(拍手)

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案の委員長報告は修正議決報告でございます。  本案全部を問題に供します。委員長報告のとおり修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 過半数と認めます。よって本案は、委員会修正どおり議決せられました。    ————・————

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 日程第三、河川法案(内閣提出、衆議院送付)、  日程第四、東海北陸自動車道建設法案(衆議院提出)、  日程第五、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を改正する法律案、  日程第六、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律案、  日程第七、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律案、  (いづれも内閣提出、衆議院送付)  日程第八、近畿圏整備法の一部を改正する法律案(衆議院提出)、  以上六案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長の報告を求めます。建設委員長安田敏雄君。   〔安田敏雄君登壇、拍手〕

安田敏雄日本社会党

○安田敏雄君 ただいま議題となりました六法案について、建設委員会における器機の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、河川法案について申し上げます。  現行の河川法は、明治二十九年の制定にかかるもので、今日まで数回の部分的改正のみで、その大宗は変更することなく、連綿と七十年の命脈を保ってきた法律であります。  昨年、第四十三国会において、現行法を廃止して新法案が衆議院に提案され、参議院におきましても、政府から提案趣旨の説明が行なわれ、これに対して、各会派から質問が行なわれたのであります。しかし、同法案は、衆議院で修正可決されましたが、本院の段階で審議未了となり、続いて策四十四国会に再提出され、衆議防で未了となったのであります。今国会に提案されております内容は、その間の事情をしんしゃくして成案されたものであります。   本法案の主要な点は、   現行法が適用及び準用河川の区間主義による治水約法規たるに対し、新法案は、治水、利水総合の基本法として、河川を一級河川または二級河川に区分し、水系主義を採用するとともに、河川管理者を建設大臣または都道府県知事とし、河川管理の責任を明確にしたこと、   また、河川管理に要する費用については、原則として、一級河川は国、二級河川は都道府県が負担する。このうち、改良、工事に要する費用で、一級河川にかかるものについては、国が三分の二、都道府県が三分の一を、二級河川については国がその二分の一以内を負担すること、  建設大臣及び都道府県知事の諮問に応じて、それぞれ調査審議するため、建設省に河川審議会を、都道府県に都道府県河川審議会を設置することとし、  流水の占用、工作物の設置等については、地方の意見を尊重する必要から、河川を適正にして合理的に使用するために、水利使用の調整及び慣行的水利権について所要の規定を設けているほか、一定規模以上のダムについて、防災上より、その設置及び操作にかかる規定を設ける等であります。  本法案の当委員会における審議については、河川法施行法案と一括して審議することとし、学識経験者からの意見聴取、また、福岡・熊本両県下において、現行法の直接の河川管理者であります知事、地元市町村長及び土地改良区等の利水関係者から参考意見を聴取したのであります。さらに、農林水産及び地方行政委員会との連合審査会を開き、きわめて慎重に審議を重ねてまいったのであります。  質疑の主要な点は、第一に、広域行政及び地方自治行政に対応する河川管理行政及び制度について、第二は、水利使用に対して慣行的な既得水利権の取り扱い、第三は、一級河川となる重要な水系に対する指定の基準、第四は、国土総合開発計画的観点より河川行政のあり方、第五は、河川区域の私権制限の範囲、その他、廃川敷地等の処分、砂利採取規制等に関するもののほか、砂防事業等に対する問題等、きわめて広範多岐にわたっておりますが、詳細は会議録によって御承知願うことといたします。  質疑を終了し、以下述べます修正案が提出され、かつ趣旨説明が行なわれたのであります。  まず、稲浦委員提出の河川法案に対する修正案の要旨は、河川の流水の私権排除の規定、政令で定める遊水地を河川区域とすることができること、及び、河川管理者は、工事実施基本計画を定めるにあたっては、降雨量、地形、地質等の事情から洪水による災害が発生している区域について、災害の防止または軽減措置を講ずるよう特に配慮しなければならないこと、  また、田中委員提出の修正案の要旨は、一級河川及び二級河川を建設大臣及び都道府県知事が水系を指定する場合の認定基準を規定するほか、一級河川の管理はすべて建設大臣が管理し、かつ、その管理に要する費用は全額国の負担とし、二級河川の管理に要する費用については、都道府県と国が二分の一を負担するものとする、というのであります。  両修正案に対しては、別に質疑もなく、原案並びに修正案を一括して討論に入りましたところ、民主社会党を代表して田上委員、自由民主党を代表して石井委員、公明会を代表して浅井委員から、それぞれ「稲浦委員提出の修正案及び同修正部分を除く原案に賛成し、田中委員提出の修正案に反対」、日本社会党を代表して瀬谷委員から、「田中委員提出の修正案に賛成し、稲浦委員提出の修正案に反対する」との発言が行なわれたのであります。なお、修正案について、予算を伴う関係から、建設大臣の参考意見を聞いたのであります。  討論を終了、採決の結果、田中委員提出の修正案に対しては、賛成者少数をもって否決、稲浦委員提出の修正案及び同修正部分を除く原案に対しては、多数をもって可決、よって本法案は多数をもって修正議決すべきものと決定いたしました。  次に、東海北陸自動車道建設法案は、東海地方と北陸地方との交通の迅速化をはかり、相互間の産業経済等の関係を一そう緊密にし、関係地域の開発を強力に推進するため、これらの地域を通ずる高速自動車道を建設しようとするものであります。その路線の基準は、起点を一宮市、終点を砺波市付近としております。  本委員会における審議の内容は会議録で御承知を願いたいと存じます。  採決の結果、本法案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。   —————————————  次に、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を改正する法律案外三件について申し上げます。  首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を改正する法律案は、首都圏の既成市街地の過大化防止策として、すでに昭和三十四年から工業等の制限区域が指定せられてまいりましたが 今回東京都の区域外の横浜、川崎、川口市の市街地についても、工業等の制限区域を指定することとし、これに伴って、制限施設の所在する都県の知事または地方自治法で定める指定都市の市長を制限施設の許可権者に加えようとするものであります。   —————————————  次に、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律案は、近畿圏の既成都市区域における産業及び人口の過度集中を防止するため、一定の区域を工場等制限区域として指定し、大規模な工場、学校等の新増設等、人口の増大をもたらす要因を制限しようとするものでありまして、首都圏の場合と同様の措置をとろうとするものであります。   —————————————  次に、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律案は、既成都市区域の周辺に指定される近郊整備区域の計画的な市街地としての整備、及び、都市開発区域の工業都市、住居都市等としての開発を促進し、近畿圏の秩序ある発展をはかろうとするものでありましてこれら区域の建設計画の樹立は、関係府県知事が当たり、内閣総理大臣の承認を得ることとしております。   —————————————  次に、近畿圏整備法の一部を改正する法律案は、近畿圏の特殊性にかんがみ、保全区域の指定が同法第十四条に規定されておりますが、指定のみで、その後の措置が何ら規定されておりませんので、これらの区域の文化財及び観光資源等の整備に関し、特別の措置を必要とするときは、別に法律によって定めるという一項を加えたものであります。  以上、四法案は、いずれも関連性があることから、一括審議を行なったのであります。  質疑を終了、討論に入りましたところ、稲浦委員から、「近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律案及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律案に、それぞれ附帯決議を付して、四法案に賛成する」旨の発言がありました。その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  かくて討論を終局、採決の結果、四法案はいずれも原案どおり全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  次に、討論中の二つの附帯決議案について採決の結果、いずれも全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手)

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、河川法案全部を問題に供します。  委員長の報告は、修正議決報告でございます。委員長報告のとおり修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 過半数と認めます。よって本案は、委員会修正どおり議決せられました。    ————・————

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 次に、東海北陸自動車道建設法案、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を改正する法律案、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律案、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律案及び近畿圏整備法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。  五案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 過半数と認めます。よって、五葉は可決せられました。    ————・————

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 日程第九、電気事業法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。商工委員長前田久吉君。   〔前田久吉君登壇、拍手〕

前田久吉自由民主党

○前田久吉君 ただいま議題となりました電気事業法案について、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  電気事業は、きわめて公益性の高い基幹産業でありますが、現在、これを規制している電気に関する臨時措置に関する法律は、法形式から見ても、その内容から見ても、何らかの処置を必要とするものでありました。そこで、これを現状に適合するよう整備するため、政府は、電気事業審議会を設けて検討を加え、その答申の線に沿って、ここに新しい電気事業法案を提案してまいったのであります。  次に、本法案の内容について申し上げます。  第一は、電気事業の事業規制については、ほぼ現行法と同じでありますが、地域独占の規定を削除するかわりに、新たに事業許可基準に過剰設備防止の規定をとり入れ、また、広域経済性の基準も加えておるのであります。  第二は、電気事業者に供給義務を課し、電気料金その他の供給条件を認可制とし、料金の原価主義を法文上明確にしております。  第三は、電気事業の広域運営の促進をはかるため、新たに電気事業者に対し協調運営の義務を課するとともに、必要あれば施設計画等の変更を勧告できることとし、さらに、必要に応じ、電気の供給、受電等についても、公益命令が発動できることとしております。  第四は、サービス向上をはかるため、電気事業者に対し、電圧、周波数を維持する義務を負わせ、苦情処理等の規定も整備しております。  第五は、電気施設の保安に関し、実態に即した規制を加え、特に、一般需要家の場合には、電気の供給者が義務として保安上の調査を行なうこととし、この調査業務については、専門的機関に委託することもできるとしております。  その他、諮問機関として電気事業審議会を設けることでありますが、これは政府原案では附則にありましたのを、衆議院において本法中に規定することと修正し、関連の条文整理がなされたのであります。  以上が本法案の大要でありますが、当委員会におきましては、法案の重要性にかんがみ、審査に慎重を期し、特に、関係業者、学識経験者に参考人として出席を求め、参考意見を聞くとともに、池田総理大臣をはじめ関係各大臣、政府委員に対し質疑を行なったのであります。  委員会において問題となりましたおもなる点は、  電気事業の企業形態、電気料金の地域差、特に電灯料金の全国一本化、水力開発とこれに伴う補償問題、審議会の構成とその運営方針、電気ガス税、スト規制法などであります。その他、電気事業各般の問題について熱心なる質疑応答が行なわれたのでありますが、詳しくは会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、藤田委員から、日本社会党を代表して、「本法案は、麻のごとく乱れている現行電気事業体制を、開放経済体制下においても維持しようというものである。現行体制では、料金のアンバランス、企業間格差も生じており、したがってこの際、電気事業の企業形態、管理運営等について、抜本的にメスを加えるべき時期であったが、それがなされていない。わずかに衆議院で修正された審議会の部分については賛成するが、その他については手直しがされていないので賛成できない。」と、反対意見が開陳されました。次いで、向井委員から、民主社会党を代表して、「本法案の提案は、むしろおそきに失した感がある。本案は万全とは言えないが、一歩前進の意味で賛成する。」との意見が述べられ、鈴木委員からは、公明会を代表して、「電気の使用者、特に中小企業者の利益の保護について十二分に配慮されるよう」要望して賛成の旨、発言がありました。また、赤間委員からは、自由民主党を代表して、「本法案は、現行法体系の不備を是正し、一般使用者の利益保護を強調しており、電気事業の健全な発展に資することは明らかである。」として、賛成の意見が述べられました。  討論を終わり、採決いたしましたところ、本法律案は多数をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。  続いて赤間委員から、自由民主党を代表して、大要次のような趣旨の附帯決議案が提出されました。すなわち、  政府は、本法の施行にあたり、  第一に、一般電気事業者のサービス向上を指導すること。  第二に、広域運営の推進にあたっては、資材共用、技術交流等についても実施すること。  第三に、電力料金の域地差をできるだけ、縮小することとし、特に電灯料金については全国一本化をはかる、ようにすること。  第四に、電源開発に伴う補償、特に公共補償の適正なる解決をはかること。  第五に、電気事業における争議行為の法的規制については、これが廃止の方向に向かってすみやかに検討を加えること。  第六に、水力電源の開発を計画的、総合的に推進すること。  第七に、サービスの強化、コストの軽減等、消費者に対する考慮を払い、公営復元等に名をかり不当な支出を行なわしめないこと。なお、復元問題にからむ経済協力については、自治体と電力会社間の話し合いにより早急に解決をはかること。  この七点について、その実現に努力すべきであるというものであります。  次いで、右の附帯決議案について採決いたしましたところ、全会一致をもって委員会の決議とすることに決定いたしました。  なお、福田通産大臣から、この附帯決議の趣旨を尊重し、善処するとの発言がありました。  以上で御報告を終わります。(拍手)

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全都を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。    ————・————

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 日程第十、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案、  日程第十一、クリーニング業法の一部を改正する法律案、  日程第十二、公衆浴場法の一部を改正する法律案、  日程第十三、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案、  (いずれも衆議院提出)、  日程第十四、労働災害の防止に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)、  以上五案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 御異議なしと認めます。  まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長藤田藤太郎君。   〔藤田藤太郎君登壇、拍手〕

藤田藤太郎日本社会党

○藤田藤太郎君 ただいま議題となりました五法案について、社会労働委員会における審議の経過と結果を報告いたします。  まず、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律法律案の要旨は、  環境衛生同業組合が、適正化規程の順守について、アウトサイダーと、また、組合員の経済的地位改善のためこれと取引関係のある事業者と、組合協約を締結し得ること。  大企業者の環境衛生関係営業への進出が、組合員の事業の健全経営、適正衛生確保に甚大な支障となる場合に、同業組合は大企業者と、進出事業の開始または拡張を、組合員の事業の合理化に必要な最少の期間、停止する特殊契約を締結し得ること。  環境衛生同業組合連合会を、中小企業近代化資金助成法の融資対象に加えること等であります。  委員会における質疑の内容は、会議録によって御承知を願います。  質疑を終わり、討論には、小平委員から反対の趣旨の発言があり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお委員入会は、高野委員の提案により、多数をもって附帯決議を行ないました。   —————————————  次に、クリーニング業法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案の要旨は、  いわゆるリネンサプライ業及び取り次ぎ店に、クリーニング業法を適用すること。  伝染病原体で汚染のおそれのある洗濯物について、クリーニング所の衛生措置基準を定めること。  クリーニング所は、使用前に、行政庁の検査、確認を受けねばならぬこと等であります。  本法律案は、委員会において審議の結果、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。   —————————————  次に、公衆浴場法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案の要旨は、公衆浴場、特にトルコぶろ、ヘルスセンターなどの特殊公衆浴場の許可の際、公衆衛生の維持または一般公衆浴場の適正配置の確保に必要な条件をつけることができること、右の条件に違反した者に対しては、営業の停止または許可の取り消しができること、罰則を整備し、罰金の最高限を引き上げること等であります。  本法律案は、委員会において審議の結果、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。   —————————————  次に、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案の要旨は、「あん摩師」の名称を、「あん摩マッサージ指圧師」に改め、法律の題名も同様に改めること。  昭和二十二年に、「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法」を制定の際の経過措置による所定の届け出を行なって、いわゆる医業類似行為を認められている業者について、本年十二月三十一日までの期限を、原則として撤廃すること。  真にやむを得ない事由によって、経過措置による所定の届け出ができなかったと当局が認めた者が、この改正法律の施行の口から六カ月以内に所定事項を届け出たときは、経過措置によって届け出をした者と同様とすること。  当分の間、文部大臣または厚生大臣が、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持のため必要と認める場合、あん摩マッサージ指圧師の学校または養成施設で晴眼者を対象とするものの新設の認定または定員増加の承認をしないことができること等であります。  委員会における質疑の内容は、会議録によって御承知を願います。  質疑を終わり、討論、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、委員会は、柳岡委員の提案により、全会一致をもって附帯決議を行ないました。   —————————————  次に、労働災害の防止に関する法律案について申し上げます。  本法律案は、衆議院において修正せられ、法律の題名を労働災害防止団体等に関する法律とし、第一条において、「この法律は、労働災害を防止することを目的とする。」旨の政府原案を、「この法律は、労働災害の防止に寄与することを目的とする。」旨に改め、その他、若干の修正を加えられたものであります。  本法律案の要旨は、  政府は、五年ごとに労働災害防止基本計画を、また、毎年その実施計画を作成して公表し、関係各方面と協力して、労働災害の防止につとめること。  事業主などは、全国単一の中央労働災害防止協会及び災害発生率の高い業種について労働災害防止協会を組織し、安全衛生の技術的指導、労働災害防止規程の制定等によって、会員の災害防止活動を援助すること。  政府は、これらの労働災害防止協会を監督し、費用の一部を補助すること。  同一の場所で数個の請負業が行なわれる場合に、最上位の元方事業主等が、統括的に安全衛生管理等の措置を講じる業務を負い、危険急迫の際、都道府県労働基準局長が、使用者に作業停止等を命じ得ること等であります。  委員会における質疑の内容は、会議録によって御承知を願います。  質疑を終わり、討論、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって、衆議院送付案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上報告いたします。(拍手)

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。    ————・————

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 次に、クリーニング業法の一部を改正する法律案、公衆浴場法の一部を改正する法律案、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案及び労働災害の防止に関する法律案全部を問題に供します。  四案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 過半数と認めます。よって四案は可決せられました。    ————・————

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 日程第十五、国有財産法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長新谷寅三郎君。  〔新谷寅三郎君登壇、拍手〕

新谷寅三郎自由民主党

○新谷寅三郎君 ただいま議題となりました国有財産法の一部を改正する法律案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。  本案は、国有財産の管理及び処分の適正化並びにその運営の円滑化に資するため、所要の改正を行なおうとするものであります。すなわち、  大蔵大臣が国有財産の管理及び処分の適正化のため必要があると認めるときは、直接各省各庁の長に対し必要な措置の要求ができることとし、  公園または広場である公共用財産を減少し、また皇室用財産を増加しようとする場合の、国会の議決を必要としない価額の限度を引き上げて、一作当たり三千万円未満の財産で一年度間の合計額が三億円に達するまでとするととに改め、  各省各庁の長が特別会計所属の普通財産の貸し付けまたは売り払い等をする場合は、大蔵大臣に協議せしめることとし、  行政財産を使用収益させる場合は、所管省庁の許可によることを明確にし、  さらに、地方公共団体等に対し、災害応急措置のための普通財産の無償貸し付け等をなし得るよう改めようとするものであります。  なお本案には、衆議院において、普通財産を売り払う場合、原則として用途指定を付するよう修正が加えられております。  委員会におきましては、この改正により、国有財産の管理処分の実態面にいかなる効果が期待されるか。皇室用財産を増加する場合の国会の議決を必要としない限度額を一挙に十倍に引き上げる根拠は何か。国有財産売り払いに際しての用途指定の条件をいかにして順守せしめるか。住宅及び工業用地、道路、緑地帯の確保等、国有財産を有効に活用するためいかなる処理方針をとっているか。国有財産審議会の構成及びその委員の選任について再検討すべきではないか。国有財産の売り払い等について随意契約が圧倒的に多いが、弊害はないか。その他、旧軍用財産の不法占拠等の処理問題等について、熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議によって御承知願います。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、自由民主党を代表して柴田委員より、本案に賛成するとともに、各派の共同提案として、「国有財産の公正かつ効率的な処理をはかるため、国有財産審議会の構成及び委員の選任を街検討し、売り払い等の契約条件を整備改善し、国有財産の不法占拠等の不当な使用関係について積極的な改善をはかるよう、政府はすみやかに適切な措置を講ずべきである。」旨の附帯決議を付すべきであるとの意見が述べられ、鈴木市藏委員より、本案及び附帯決議案に反対する意見が、また日本社会党を代表して成瀬委員より、公明会を代表して渋谷委員より、民主社会党を代表して天田委員より、それぞれ理由を付して本案及び附帯決議案に賛成する旨の意見が述べられました。  討論を終わり、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定し、また柴田委員提出の附帯決議案は、多数をもって委員会の決議とすることに決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手)

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。    ————・————

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 日程第十六、電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長占部秀男君。   〔占部秀男君登壇、拍手〕

占部秀男日本社会党

○占部秀男君 ただいま議題となりました「電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律案」について、逓信委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、本案の趣旨並びに内容の概要を申し上げます。  日本電信電話公社が電信電話拡充長期継続計画を樹立し、その計画の主要な一環をなす電話交換方式の自動化の進捗に伴い、一瞬に多数の電話交換要員に過剰を生じ、しかも、これらの者の配置、職種転換等の措置がきわめて困難な場合において、退職を希望する者には、特別の給付金を支給して退職の円滑化をはかるとともに、電話拡充計画の遂行を促進しようというものであります。  この特別給付金は、昭和四十八年三月三十一日までの間において、これら過員となる電話交換要員であって、所定の手続を経て退職した場合に限り支給することとし、その給付額は、勤続期間五年未満の者に対しては、退職日におけるその者の基準内給与の月額の合計額の八カ月分、五年以上の者には十カ月分としております。  逓信委員会におきましては、郵政省及び日本電信電話公社各当局に対し、詳細にわたる質疑を行ない、慎重審議をいたしたのでありますが、その質疑のおもなる点を申し上げますと、本案を提出した理由、特に第三次五カ年計画に至って提案した経緯、本法による特別給付金の性格、電話交換事務の範囲並びに給与者の認定基準、本法実施前の退職者との不均衡、再就職による給付金の返還、退職を強制または勧奨することはないか等々であります。  かくて質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して久保委員、日本共産党を代表して須藤委員より、それぞれ本案に反対、自由民主党を代表して鈴木委員、公明会を代表して白木委員より、それぞれ本案に賛成する旨の発言があり、討論を終え、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。  以上御報告申し上げます。(拍手)

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。    ————・————

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 日程第十七、恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案、  日程第十八、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律案、  日程第十九、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案、  日程第二十、国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案、  日程第二十一、厚生省設置法の一部を改正する法律案、  日程第二十二、農林省設置法の一部を改正する法律案、  (いずれも内閣提出、衆議院送付)、  以上六案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長の報告を求めます。内閣委員会理事下村定君。   〔下村定君登壇、拍手〕

下村定自由民主党

○下村定君 ただいま議題となりました六つの法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。  まず、恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案は、第一に、恩給扶助料の年額を増額した際における年齢制限を解除し、六十歳未満の者にも二万円ベースによる年額が支給できるようにすること。第二に、政令で定める外国特殊機関の職員の在職期間を恩給公務員期間に通産する道を開くこと。第三に、南西諸島に勤務した旧軍人軍属について、戦地加算を認めること等の改正を行なうとするものであります。   —————————————  次に、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律案は、国家公務員及び公共企業体職員等の共済制度について、ただいま述べました恩給の改善措置に準じて、所要の改正を行なおうとするものであります。   —————————————  次に、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案は、各種共済組合制度における長期給付制度の統一をはかる見地から、国家公務員共済組合法及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正し、長期給付に要する費用については、国及び公共企業体の負担割合を引き上げる等の改正を行なおうとするものであります。   —————————————  次に、国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の至急に関する法律の一部を改正する法律案は、本年三月十二日の人事院勧告に基づき、現行の寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の統合、支給額の改定などの改正を行なおうとするものでありますが、衆議院におきまして、寒冷地手当の最高支給率である、俸給と扶養手当の月額を合計した額の「百分の八十」を「百分の八十五」に引き上げる修正が行なわれております。  委員会におきましては、以上四つの法律、案を一括して審査いたしましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、四法律案につき一括して討論に入りましたところ、恩給につきましては自由民主党の下村委員より、共済二法案につきましては日本社会党の鶴園委員及び伊藤委員より、また、寒冷地手当につきましては自由民主党の石原委員より、それぞれ、自民、社会、公明、民社共同提案にかかる次の附帯決議を付して四法律案に賛成する旨の発言がなされました。  右の四附帯決議案の内容は、退職公務員等の恩給、共済年令の現職公務員給与へのスライド制並びに諸懸案の解決、常勤的非常勤職員の非常勤在職期間を共済年金期間へ通算すること、国家公務員共済組合連合会の民主的運営、寒冷地手労の最高限の引き上げと級地指定の適正化等について要望する趣旨のものであります。  かくて討論を終わり、四法律案につき一括して採決の結果、四法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定し、附帯決議案も全会一致をもって委員会の決議とすることに決定いたしました。  なお、附帯決議に対し、野田総理府総務長官並びに大橋給与担当大臣より、それぞれ決議の趣旨に沿うよう善処する旨の発言がありました。   —————————————  次に、厚生省設置法の一部を改正する法律案は、第一に、大臣官房国立公園部を国立公園局に昇格すること、第二に、児童局の名称を児童家庭局に改めるとともに、その所掌事務に関する規定の整備を行なうこと、第三に、環境衛生にかかる公害の防止に関する事務を環境衛生局の所掌事務として明確にすること、第四に、厚生省本名の定員を三百五十二人、社会保険庁の定員を十六人、それぞれ増員すること等の改正を行なおうとするものであります。  なお、本法律案は、衆議院において、施行期日につき所要の修正が行なわれております。  当委員会における質疑の詳細は、会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。   —————————————  最後に、農林省設置法の一部を改正する法律案の改正内容は、第一に、農林省の付属機関として植物ウイルス研究所及び雲仙馬鈴薯原原種農場を新設すること、第二に、農業土木試験場において、水産土木に関する試験研究等を行なうことができるようにすること、第三に、食糧庁の内部部局の所掌事務に関する規定を整備すること、第四に、営林局の付属機関として国有林野管理審議会を新設すること、第五に、水産庁に次長を置くとともに、農林省の定員を三十一人増員すること等であります。  なお、本法律案は、衆議院において、施行期日につき所要の修正が行なわれております。  当委員会における質疑の詳細は、会議録に譲りたいと存じます。  かくて質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告を申し上げます。(拍手)

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  六案全部を問題に供します。六案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 過半数と認めます。よって六案は可決せられました。  本日はこれにて延会いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

重政庸徳自由民主党副議長

○副議長(重政庸徳君) 御異議ないと認めます。  次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時五十六分散会

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