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46回国会参議院1964/05/08

本会議 第21号

発言数
36
登壇者
10
会派数
3
開催日
1964/05/08

会議録

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。    ————・————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。  この際、おはかりいたします。石田次男君から、病気のため会期中請暇の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。よって、許可することに決しました。    ————・————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 日程第一、中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律案(趣旨説明)、  本案について、国会法第五十六条の二の規定により、提出者からその趣旨説明を求めます。福田通商産業大臣。   〔国務大臣福田一君登壇、拍手〕

福田一自由民主党通商産業大臣

○国務大臣(福田一君) 中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  御承知のとおり、中小企業基本法は、その第十九条におきまして、国は中小企業者以外の者の事業活動による中小企業者の利益の不当な侵害を防止し、中小企業の事業活動の機会の適正な確保をはかるため、紛争処理のための機構の整備等、必要な施策を講ずるものと規定しております。大企業と中小企業との事業活動の調整に関しましては、現在すでに百貨店法、小売商業調整特別措置法などがありまして、おのおのその機能を果たしているわけでありますが、今後、貿易の自由化や技術革新の進展に伴って、ますます増大することが予想される大企業の進出に対処して、必要な事業活動の調整を行なって中小企業の事業活動の機会の適正な確保をはかるためには、現行の法制のみでは決して十分であるとはいいがたいのが実情であります。  このため、政府におきましては、中小企業政策審議会の意見も徴して、この問題について検討を重ねて来たのでありますが、その結果、次の措置をとることが必要であるとの結論に達したのであります。  すなわち、大企業の進出によって多数の中小企業に重大な悪影響を与えるおそれのある場合においては、中小企業者が経営の合理化等必要な体質改善を行なうまでの間、緊急避難的に大企業の進出について一定の調整を行なう。調整は、中小企業を代表する団体が、その大企業と自主的に交渉することによって行なうこととし、政府は、この交渉について必要なあっせん、または調停を行なうというのがその内容であります。中小企業に関する団体といたしましては、各種の組合制度があるわけでありますが、これらの中で、その業種に属する中小企業者を代表する団体として考えられますのは商工組合であります。かように考えまして、先に申し上げた措置を法制化するため、商工組合の根拠法律であります中小企業団体の組織に関する法律を改正するこの法律案をここに提出することとした次第であります。  次に、本改正案の内容につきまして、その概略を申し上げます。  第一は、一定の要件を備えた商工組合は、その商工組合の資格事業としている業種に大企業が進出することが中小企業の経営の安定に重大な悪影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、その大企業と事業活動を調整するために必要な契約を締結することができることとしたことであります。この法律案では、この契約のことを特殊契約と呼んでおります。  この特殊契約は、主務大臣の認可制といたしまして、その認可に際して、その契約がその事態に対処するための必要最少限のものであるかいなか、消費者等の利益を不当に害するものではないか、などを審査することとしております。なお、認可を受けた特殊契約は、私的独占禁止法の適用除外とすることとなっております。  第二は、交渉が円滑に行なわれるよう、契約の相手方たる大企業に交渉の応諾義務を課するとともに、当事者から申し立てのあった場合には、主務大臣は、中小企業調停審議会の意見を聞いて、あっせんまたは調停を行なうこととしたことであります。  第三は、中小企業調停審議会に専門委員を置くとともに、関係行政機関に対し資料の提出等その協力を求めることができるようにいたしまして、紛争処理機構としての審議会の整備強化をはかったことであります。  以上がこの法律案の趣旨であります。(拍手)

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。近藤信一君。   〔近藤信一君登壇、拍手〕

近藤信一日本社会党

○近藤信一君 私は日本社会党を代表して、ただいま御説明のありました中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律案につき、総理大臣並びに関係各大臣に若干の質問をいたすものであります。  まず、総理にお伺いしたいことは、中小企業の将来についていかなるビジョンを持っておられるかということであります、過日私が中小企業白書に関し質問した際に、総理は確たるお答えがなかった。いま御説明の団体法の一部改正案は、まさにこれと関連するのでありまして、中小企業の将来に関し、総理がかなり悲観的な考え方を持っているのではないかと心配し、あらためて質問する次第であります。  この前に総理は、国民経済の均衡ある発展のため、農業、中小企業の発展に重点を置くとお答えでしたが、中小企業の事業分野は、大企業に押されることなく、現状の割合を保ち得るかどうかについては、お答えにならなかった。所得倍増計画では、中小企業の占める割合は将来もほとんど変わらないだろうと言っているが、中小企業白書では、若干ながらそれが年々縮小してきていることを指摘している。総理はこれをいかに解しておられるか、お伺いしたいのであります。  私がこのことを特に再度お尋ねするのは、次の問題と関連があるからであります。今回の法案では、大企業等の進出が多数の中小企業に重大な悪影響を与えるおそれのある場合には、緊急避難的に大企業の進出について一定の調整を行なう、そしてその間に、中小企業者が、経営の合理化等、必要な体質改善を行なうようにするというのであります。この法案の考え方の根本には、大企業が進出をする場合には、中小企業は当然に競争に負けるのだが、それでも一時緊急避難的に立ち直りの期間を与えてやる、その間に中小企業は円満に事業転換をしたらどうか、これが根本の考えらしくうかがえるのでありまして、本来、中小企業が担当していくべき事業分野などは全く考えられないという立場が、夜のすき間からちらほら見えるのであります。中小企業の担当すべき分野があるとするならば、わが党が提案している中小企業者の事業分野の確保に関する法律案に賛成されて、今回の改正案のごときを提出しなくともよいのではないか。それが総理にお尋ねしたい点なんであります。基本法では第十二条において、企業規模の適正化をはかることにし、適正化を必要とする業種については、適正な企業の規模を定め、これを公表することにしています。この業種において、もしその企業規模が、中小企業の規模が適正であるという場合には、当然、大企業がそこに進出してくることは不適正なことになるわけであります。そういう業種では、大企業の進出を押えることが経済合理性にかなうわけでありまして、当然に事業分野獲得に関する法律は必要になってくると思うのですが、総理のお考えをお伺いいたします。  次に、通産大臣にお尋ねいたしますが、通産大臣はただいま、中小企業基本法の規定に基づいてこの改正案が出ているとお述べになったが、基本法による一連の施策は、これをもって完了するのかどうかということであります。今回の通常国会でもすでに数件の法律案が成立しましたが、私はその他にも、下請問題や、零細企業対策、官公需の確保、中小企業団体の整備など、現行法ではいずれもいまだ不十分であり、法改正を要すると思うのでありますが、大臣は今後のスケジュールとしてどんなものを考えているのか、お考えを示してもらいたいのであります。  次に、団体法の一部改正については、かつて団体法成立の国会で大問題になった組合への強制加入の条項を削除することに踏み切らなかったかということであります。加入命令を出すことは、憲法違反の疑いもあり、その発動については慎重を期し、必要やむを得ざる場合に限るべしとする附帯決議もあって、この条項はまだ発動の機会を持たなかったと思うのであります。本来この条項は無用有害なものであるから、団体法改正にあたっては削除すべきであるというのが、私どもの年来の主張であります。そこで、この加入命令発動の必要性を生じたことが、かつてあったのかどうか。加入命令があるということによって組織化が円滑に進められた事例が、かつてあったのかどうか、そういう点をお伺いいたします。  大企業が中小企業特有の分野だと思われる方面へ進出してくることは何もいまに始まったことではありませんが、最近における進出は実に目に余るものがあります。今回の改正で紛争処理のための機構として調停審議会が整備強化されることは、ともかく一歩前進であることは間違いない。ことに団体交渉の相手方として進出しようとしている大企業までも対象にできることとし、交渉の申し込みに対し応諾義務を明記したことなど、これも基本法の一つの効果だと思います。しかしながら、その相手方をなぜ会社及び個人に限ったのか。たとえば国や地方自治体の活動が中小企業に甚大なる影響を持つ場合が少なくないけれども、これが交渉の相手方とするわけにはいかない。御承知のように印刷業などでは、国の機関である印刷局や刑務所の活動によって著しく経営の安定を害されるのでありますが、これを対象から除外したことは、本改正案の趣旨を弱くすることにならないかどうか。また、中小企業者は交渉の相手方とならないことが当然のように思われますけれども、中小企業者といえども、その実は大資本の手先であり、子会社であるものもあることは、御承知のとおりであります。大資本が別な名義で進出してくることに対して本法は全く効果がない。近代化資金の貸し付けなどでも、資本の二分の一以上を大企業が持っている会社には貸さないことにしているのだから、本法でも、そういう大企業の脱法的行為に対して、せめて組合交渉の相手方としてよいのではなかろうか。この点、立案当事者として通産大臣の御所見をお伺いします。  次に、紛争処理のための機構であります。いままで全く有名無実であった調停審議会を強化するというので、その趣旨は、はなはだけっこうですが、実際にこの機構がどんなふうに強化されるのかといえば、主務大臣の諮問機関たることに変わりなく、わずかに、専門委員を置き、関係行政機関の長に資料提出その他の協力義務を課したことぐらいで、はたしてこれで強化されたのかどうか疑問なのであります。調停審議会に、中労委、地労委のような性格を加味し、事務局を設けて、常時調査していて、申し出のあったとき十分に活動できるような機構にすべきではないか。少なくとも、大臣は審議会の答申を尊重するという明文があってもよいのではないか、このように考えるのですが、大臣としては、明文はなくても答申を十分尊重する御意思であるかどうか。  それから団体法の中のこの機構が強化されると、小売商業調整特別措置法の調停制度は、いかにも弱いように感ぜられるのですが、この小売り商の場合にも大企業の応諾義務を課するなど、この改正と同時に行うべきではなかったか。  また、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律というのがあって、これも団体法と同じ性格を持っているのですから、このいわゆる環衛法との関係も整備し、大企業の不当なる進出を抑制するようにすべきであろうと思うが、これについて厚生大臣の御所見を承りたいのであります。  基本法の附帯決議は、何も団体法における紛争処理のための機構だけを整備するよう要求したものではなく、広く中小企業一般に関するものであると思うのであります。百貨店対小売り商、スーパー対小売り商、親企業対下請、銀行対中小企業といったように、至るところ大資本の中小企業圧迫があり、それが陰に陽に中小企業の安定を害しているのであります。これらについても、政府は当然考慮すべきであると思うのですが、この点どのように考えておられるのか。  最後に、私はこの改正案の効果について通産大臣の御決意を伺います。  本来この交渉は、進出を企てる大企業にとって好ましいものではない。したがって、義務とされた以上、交渉には入るでしょうが、なかなか契約を締結するまでに至らないのではないか。その場合、大臣には勧告権はあるけれども、仲裁裁定の権能が与えられていない。したがって、結局は大企業の主張どおりの結末を告げることになるのが落ちではないかと心配されるのでありますが、通産大臣は、本法案の規定だけで十分成果をあげられるという確信がありますかどうか、これをお伺いいたしまして、私の質問を終わります。(拍手)   〔国務大臣池田勇人君登壇、拍手〕

池田勇人自由民主党内閣総理大臣

○国務大臣(池田勇人君) お答えいたします。  日本経済におきまして中小企業の占める比重というものは非常に大きいのでございます。したがいまして、われわれは、今後中小企業の発展につきましては、十分力を入れなければいかぬ、これが中小企業基本法を設けました理由であります。ただ、中小企業と大企業の比重がどうなるかという問題でございますが、これは最近の技術革新によりまして大企業の発展が目ざましいということと、そうして中小企業が発展いたしまして大企業の部類に入っていくという関係上、静的に見ましては、比重が中小企業のほうが伸びが少ないということが言えます。しかし、それだからといって中小企業の立つ瀬がないというわけのものではない。したがいまして、今後中小企業の発展に資するために、いま提案しておりますような大企業と中小企業との間の調整を講じようとするのであります。したがいまして、お話のように中小企業の事業分野を法的措置で確定する、こういうお考え方は、私はにわかに賛成できない。いわゆる技術革新とかあるいは流通機構の変革等、経済全体が流動しておりますので、一定の業種を中小企業として固定するということは、自由主義経済の実情に沿わぬ。ただ、調整を要する場合に調整措置を講ずることで足ると私は考えておるのであります。(拍手)   〔国務大臣福田一君登壇、拍手〕

福田一自由民主党通商産業大臣

○国務大臣(福田一君) お答えをいたします。  今度この改正案が出たけれども、今後もまだこの基本法の趣旨に基づく法改正あるいは法律案をするかというお話でございますが、御案内のように、四十三国会には、基本法と同時に十の法案を提出いたしまして御審議を願い、通過をさしていただきました。また、今国会には七法案が出ております。われわれは、ただいま近藤議員からお話がございましたような諸問題についても、十分審議を遂げつつ、必要とあれば今後も法案を提出いたしてまいりたい、かように考えております。  それから、この団体法の中に、五十五条の加入命令があるが、これを適用したことがあるか、また、これは削除してはどうかということでございますが、やはりこれはこのまま残しまして、にらみをきかせるといいますか、伝家の宝刀としてこれを残しておきたい、かように考えておる次第でございます。  それから組合交渉の相手方を会社と個人に限っておるのはおかしい、組合等でも必要な場合には相手方としていいではないかという御趣旨と解しますが、私は、組合がそういうようなほかの中小企業の組合の中へまた入ってきて、いろいろな問題を起こすというような場合には、その組合をつくっているもとの基本法に基づきまして、その組合の善導をするようにいたしてまいりたいと思います。  それから、中小企業が大企業の身がわりになって進出してくる場合があるが、これはどうか。——ごもっともな御質問でございまして、そういう場合はあり得るわけであります。私たちは、こういうことにつきましては、行政的に十分指導をいたしてまいりたい。現実にそういう問題について指導をいたしておる例もございますが、これらはひとつまた委員会等で御説明を述べさしていただきたいと思います。  なお、紛争処理機構としての調停審議会は、もっと強化したものにして、たとえば中労委のような性格を持たしてはどうかということでございますが、これは経済活動間の調整であって、権利義務の関係でもないのでございますから、一応こういうものでスタートさしていただきたいと考えております。  それから、百貨店法とか小売商業調整特別措置法というものに調整制度というものがあるが、一括してこういう調停に付するというようなことを考えてはどうかということでございますが、それぞれの法律がそういう調停の制度をきめておりますのは、その地域あるいは時等々を考えながらこういうような法律ができておりますので、一応いままでの法律はそのままにしておいたほうがいいのではないか、かように考えておる次第であります。  なお、この中小企業団体の組織に関する法律で、大臣は勧告する権利があるが、勧告程度で実効があげられるかという御質問でございます。私たちといたしましては、中小企業調停審議会というものは、公平な第三者を選んでその委員になっていただいて、その人たちが、これは大企業が出てきてはいけないのだと、こういうことをきめられるということでございますれば、これは公表すれば非常に私は道徳的な控制力が出てくると思います。また私たちは、これはなるべく入ってもらいたくないというのにその大企業が出てくるということは、社会的にも私は一つの規制が加わると思いますし、また、役所がそういうことを言っておるのに、また大企業が出てくるというほど強引なことはあり得ないと思います。しかし、非常にそういうような事例でも起こるということでございますれば、私たちとしては、またそのときに考えさせていただきたいと考えておるのでございます。(拍手)   〔国務大臣小林武治君登壇、拍手〕

小林武治自由民主党厚生大臣

○国務大臣(小林武治君) 環境衛生関係の営業におきましては、大企業が進出することによって経営が困難になり、ひいては衛生施設の改善等が非常にむずかしくなる、こういう事態はあまり考えられないのでありまするが、従来から、この中小企業団体の法律が変われば、その趣旨に沿って環衛法の改正も行なわれてきたと、こういういきさつもあり、また、今後大企業の進出によって影響を受けるという事態も考えられますので、これからの推移を見て改正等も考えたいと、かように考えております。(拍手)   —————————————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 赤松常子君。   〔赤松常子君登壇、拍手〕

赤松常子民主社会党

○赤松常子君 私は、民主社会党を代表いたしまして、政府提出の中小企業団体組織法改正案の主要点について、政府の基本方針をお尋ねいたしたいと存じます。どうぞ明確にして要領を得た答弁をお願い申し上げます。  この改正案は、二月十七日に行なわれた中小企業政策審議会の意見具申に基づいて、中小企業者と中小企業者以外の者との事業活動の調整行為ととして立法されたものでありまして、中小企業基本法第十九条に規定する、中小企業者以外の者の事業活動による中小企業者の利益の不当な侵害の防止と、中小企業者の事業活動の適正なる確保のために紛争処理機構を整備するという条項の政策実現として、私どもは受け取っているものでございます。この点につきましては、基本法成立に際しての附帯決議としても、紛争処理のための機構整備については早急に審議会に諮問すべき旨を政府に対して要望していたところなのでございました。この意味におきまして、政府は本案を一日も早く国会に提出する責任があったことはもちろんでございますし、一方、国会側でも、これを建設的に審議して、すみやかに成立せしめる誠意と責任があるものと信じてまいりました。  私は、このような見地から、政府案について二、三質問を申し上げます。  第一に、総理にお伺いいたします。総理は、中小企業政策の革命的前進をはかると言明されていらっしゃいますが、本案に関する限り、政策の前進は牛の歩みにも及ばないほどに逡巡していらっしゃいます。本案は、大企業の進出によって中小企業者の経営の安定に重大なる悪影響を及ぼすおそれがあるときは、一定期間は、その大企業との交渉によって進出抑制の契約を結ぶことができるものであるとする趣旨でありまして、交渉が不調のときは、政府があっせん、調停または勧告ができるものとしております。私は、商工組合の事業として新たにこれが加わったことは、確かに制度上の改善と考えます。しかしながら、これをもって直ちに政策上の前進とは申しかねるのでございます。なぜなれば、中小企業対大企業の紛争処理は、労働組合対経営者の場合のような力関係で行なわれるものではございません。中小企業者にとっては、労働組合の争議権のような強力な武器はございません。下請代金支払遅延等防止法が全くのざる法に終始しているのも、下請の立場に立つ中小企業者は、親企業者に対して経済的には全くの弱者であるために、せっかくの法律を活用することができないからでございましょう。しからば、中小企業者に対して、大企業と対等に特殊契約を結ばしめる条件とは、一体何でございましょうか。それは、まず中小企業者の協同組織を強力にして、経済実力並びに社会的な発言力を強めることでございます。第二に、中小企業者の自主的な協同活動を円滑に軌道に乗せるために、国が積極的に中小企業の事業のチャンスを確保し、かつ拡大することでございます。私ども民社党は、この点に関し、中小企業の産業分野の確保法案をすでに本院に提出しているのでございます。もとより、私どもは、憲法に定める営業の自由を尊重いたします。しかし、この自由は、公共の福祉に反しない限りという条件つきでございます。また、憲法と独占禁止法が保障する経済活動自由の原則は、公益のための必要なる調整を必須の条件として伴うものでございます。現在のように中小企業の過当競争下にあって大企業の不当な進出を国が強力に制限することは、むしろ憲法の精神に合致するものと私どもは考えております。したがって、事業活動の機会の適正なる確保とは、このような積極的な方針のもとに具体策を立てることが至当と考えますが、総理の御見解をお伺い申したいと存じます。  次に、通産大臣にお伺いいたします。  第一点は、本案においては、中小企業者と会社及び個人との間の契約のみに限定されております。すなわち、実際に紛争が生じている農業協同組合や生活協同組合との特殊契約にまで及んでおりません。この点については、段階的に次の機会に法を改正して、新しくつけ加えるお考えはございませんでしょうか。この点、特に必要性を痛感いたしますので、あえてお考えを承りたいと思う次第でございます。  第二点は、紛争処理機構について伺います。本案によりまして、中央及び都道府県の中小企業調停審議会は重大な任務を持つことになりました。私は、中小企業基本法に定める紛争調停の機構は、いまや、百貨店法の百貨店審議会、小売商業調整特別措置法の都道府県知事のあっせん調停、並びに公正取引委員会の委員会活動などを一括して、一元的な調整機関を置き、一元的な方針のもとに調整に当たることが必要と思いますが、大臣のこの点に関するお考えをお伺い申したいと存じます。  私は、特に以上の二点について、本案の今後の建設的な取り扱いを要望しつつお伺いした次第でございました。  最後に、厚生大臣にお尋ね申します。  環境衛生関係営業法は、いわゆる環衛同業組合の設立と事業について規定しておりますが、環衛業種はいずれも中小企業者によってほとんど全部を占められておりまして、この同業組合の事業は中小企業団体組織法に基づく商工組合の事業と本質的には同一なのでございます。したがって、本案のように商工組合の事業範囲拡大の法改正が行なわれる際には、環衛法におきましても積極的に組合活動範囲拡大の法改正を行なうべきであると思うのでございます。中小企業基本法には、はっきりとサービス業を法の対象としているのでございますから、サービス業種である環衛業に対しましても、この際、本案と同一趣旨の環衛法改正を行なうのが当然であると考えるのでございますが、これに関する大臣のお考えをお伺い申したいと存じます。  質問を終わるに臨みまして、特に申し添えます。私ども民社党は、本法の改正は絶対必要とは判断しておりますが、以上質問申し上げましたような若干の不備を感ぜずにはおられません。したがって、政府よりここに前向きの建設的な御答弁が得られるならば、私どもは進んで本案に賛成する方針であることを表明いたします。  以上をもちまして私の質問を終わらしていただきます。(拍手)   〔国務大臣池田勇人君登壇、拍手〕

池田勇人自由民主党内閣総理大臣

○国務大臣(池田勇人君) 今回の中小企業に対しまする措置は、お話のとおり改善でございまして、私は中小企業のために非常に喜ぶのでございます。およそ経済の発展は、その規模が大であろうが中小であろうが、その規模別の差を問うべきではございません。全体として進んでいくのがわれわれの念願するところであります。ただ、自由経済のもとにおきましては、えてして大企業のほうが進みやすいのであります。したがいまして、均衡ある成長をはかるためには、政府といたしまして中小企業に力をより多く入れていくことは当然であるのであります。したがいまして、私はそういうことが必要であって、ただ一定の業種を中小企業の分野として固定していくということは、技術の革新とかあるいは流通機構の変革等、流動する経済界において、特殊の業種をこれは中小企業だと、こう初めからきめてかかることは、全体の経済の発展上から申しまして問題があると思うのであります。したがいまして、大企業と中小企業の衝突する場合におきましての調整をいま考えるということで足りると私は思うのであります。(拍手)   〔国務大臣福田一君登壇、拍手〕

福田一自由民主党通商産業大臣

○国務大臣(福田一君) お答えを申し上げます。  私に対する御質問は、紛争の当事者に、まあ具体的に名をあげれば農協その他のものが入っていないようだが、こういうことでございますが、私たちといたしましては、農協等については農協の法律があるのでありまして、その目的が明らかにされておりますので、その法律に基づいて善処していくようにいたしたい、かような考えからこの組合の問題を入れなかったわけでございます。  もう一つは、この紛争調整につきましては、小売商業調整特別措置法とか、百貨店法とか、公正取引委員会関係とか、いろいろある、さらにまたここに調停審議会というものができる、こういうものはもう一緒にしてしまったほうがいいではないかという御質問と承るのでありますが、先ほど申し上げたようなそれぞれの問題については、それぞれ特殊な事情がございましてこの紛争調整の機関ができておるとわれわれは理解をいたしておりますので、これを全部一括して一つの調停審議会にするということは、かえって問題を紛淆させるおそれがあるのではないか、かように考えておるところであります。  いずれにいたしましても、中小企業の事業活動の機会の適正な確保をはかるということについて前向きに対処していかなければならないという御趣旨に対しては、われわれも心から賛意を表しておるところであり、今後もその趣旨に沿って十分努力をいたしてまいりたいと考えておるところでございます。(拍手)   〔国務大臣小林武治君登壇、拍手〕

小林武治自由民主党厚生大臣

○国務大臣(小林武治君) 環境衛生関係の法律につきましては、御意見の趣旨もありまするし、事態に応じてひとつ改正を考慮したいと、かように考えております。(拍手)

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) これにて質疑の通告者の発言は全部終了いたしました。質疑は終了したものと認めます。    ————・————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 日程第二、外交関係に関するウィーン条約及び関係議定書の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)、  日程第三、在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)、  以上両件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長の報告を求めます。外務委員会理事草葉隆圓君。   〔草葉隆圓君登壇、拍手〕

草葉隆圓自由民主党

○草葉隆圓君 ただいま議題となりました条約及び法律案について御報告を申し上げます。  まず、外交関係に関するウィーン条約は、国家間の外交関係の開設、大公使の派遣と接受、大公使館及び外交官に与えられる特権、免除等に関し、従来もっぱら国際慣行と礼譲により律せられておりましたのを、成文化したものでございます。また、関係議定書は、この条約の解釈または適用から生ずる紛争を、国際司法裁判所による解決その他の平和的解決手続に付すべきことを定めたものでございます。   —————————————  次に、在外公館関係の法律案は、ハンガリー等三公使館とナイロビ総領事館をそれぞれ大使館に昇格し、ボンに総領事館を、マナオス等三カ所に領事館を新設すること等を規定しまするとともに、これら公館及びパリに新設される経済協力開発機構日本政府代表部に勤務する外務公務員の在勤俸の額を定めたものであります。  委員会における審議の詳細は、会議録によって御承知願います。  五月七日採決の結果、条約は全会一致をもって承認すべきものと決定し、法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  右御報告申し上げます。(拍手)

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、外交関係に関するウィーン条約及び関係議定書の締結について承認を件めるの件を問題に供します。本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって本件は全会一致をもって承認することに決しました。    ————・————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 次に、在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。    ————・————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 日程第四、輸出保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。商工委員会理事上原正吉君。   〔上原正吉君登壇、拍手〕

上原正吉自由民主党

○上原正吉君 ただいま議題となりました輸出保険法の一部を改正する法律案について、商工委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。  御承知のように、輸出保険法は昭和三十五年に制定され、同法に基づきまして、わが国の輸出保険は独立採算制による国営事業といたしまして発足し、以後、法改正を重ねて拡充され、現在は八種類の保険を含む制度にまで発展してまいりましたが、諸外国の制度に比べますと、まだ不備な点があり、また、開放体制への移行に伴う輸出競争の激化に対処して、輸出振興をはかるため、本改正法案の提出を見た次第でございます。  改正案の内容は二点でございます。第一は、普通輸出保険に属する増加費用保険によってカバーできる費用の範囲を拡大することでありますが、従来この保険では航海または航路の変更によって増加した海上の運賃と保険料だけが対象となっていましたが、今後は陸上の運賃についても付保できることであります。第二は、普通輸出保険によってカバーできる船積み前の信用危険の範囲を拡大することでありまして、現在この保険によって担保されているバイヤーの破産のほかに、新たに破産に準ずる支払い不能によって輸出ができなくなる場合の損失をも、てん補するものといたしたことであります。  本委員会では慎重に審査いたしましたが、質疑のおもなるものは、保険料率の引き下げと資本金増額の必要性、各種保険の収支に見られるアンバランス、破産に準ずる支払い不能の確認方法、バイヤーの信用調査、海外融資保険の創設及び輸出保険の運営機構等の諸問題であり、詳しくは会議録によって御承知を願いたいと存じます。  質疑を終わって討論に入りましたが、別に発言もなく、次いで採決に入りましたところ、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  右、御報告申し上げます。(拍手)

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。    ————・————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 日程第五、企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律案、  日程第六、公庫の予算及び決算に関する法律の一部を改正する法律案、  (いずれも内閣提出、衆議院送付)、  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長新谷寅三郎君。   〔新谷寅三郎君登壇、拍手〕

新谷寅三郎自由民主党

○新谷寅三郎君 ただいま議題となりました二法律案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。  まず、企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  政府は、従来、企業の資本構成の是正をはかる見地から、一定規模以上の株式会社に対しまして、再評価積み立て金の資本組み入れを促進し、あわせて必要な減価償却を行なわせる等、所要の措置を講じて来たのでありますが、近くこの規定の適用期限が切れることになりますので、本案は、企業の実情に即し、この規定を強化するとともに、さらにその適用期限を延長しようとするものであります。  以下その概要を申し上げますと、第一は、再評価積み立て金の資本組み入れの促進をはかるため、昭和四十年三月三十一日を含む事業年度から三年間は、資本組み入れ割合に応じて配当制限を行なうこととし、第二は、減価償却励行のため、昭和四十年三月三十一日を含む事業年度から三年間は、減価償却の額が普通償却範囲額に満たない場合には、年一〇%をこえる配当を行なってはならないこととし、第三は、再評価積み立て金の資本準備金への組み入れの措置として、再評価積み立て金を有する株式会社は、すべて、再評価積み立て金の資本組み入れ割合が八〇%以上、または再評価積み立て金の額が資本金の額の一〇%以下である場合には、その全額を資本準備金に組み入れることができることとし、その最終処理の促進をはかることとしております。  委員会の審議におきましては、再評価積み立て金の最終処理に対する政府の考え方、再評価と固定資産税との関係、電力業、陸運業等の資本組み入れ割合が低い理由等について、熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  かくて質疑を終了し、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。   —————————————  次に、公庫の予算及び決算に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  国民金融公庫外七公庫の予算の作成及び執行、決算の作成等は、公庫の予算及び決算に関する法律によりまして統一的に処理されておりますが、本案は、その執行状況等に顧みまして、一そうの能率化と適正な処理に資するため、公庫の支出予算について、節の区分、支払い計画及び繰り越しの制度を廃止し、予算総則の規定事項から固定資産取得費の限度額に関する事項を削除し、決算完結期を五月三十一日に繰り上げることとするほか、公庫が大蔵大臣に提出する財務諸表及び決算報告書には、監事の意見を付さなければならないこととする等の改正を行なうとするものであります。  委員会における審議の詳細は、会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  右御報告申し上げます。(拍手)

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。    ————・————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 日程第七、教育職員免許法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。文教委員長中野文門君。   〔中野文門君登壇、拍手〕

中野文門自由民主党

○中野文門君 ただいま議題となりました教育職員免許法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、第一に、最近の高等学校における技能教育の増加に伴う教員の不足にかんがみ、柔剣道、計算実務等の省令で定める特別の技能に関する専門教育に当たる者については、大学において所要の単位を包括的に履修すべき原則にかかわりなく、文部大臣の行なう検定試験に合格した者に、高等学校教諭の普通免許状を与えることの特例制度を設けること、第二に、小学校、中学校、高等学校または幼稚園の教員の免許状を取得している者が、それぞれの上級免許状の授与を受ける場合に必要とされるこれらの学校における在職年数に、盲学校、ろう学校、または養護学校の各部における教員の在職年数を含めることができるようにすることにより、教員の資質向上の意欲を助長すること、の二点を内容といたすものであります。  委員会の審査の過程におきましては、政府の本案提出に至るまでの経緯、高等学校教育の水準維持のための教員養成に関する国の責任、現行の教育職員免許法と本案との関連、文部大臣の行なう検定試験の内容及び方法、将来のこの種免許状の授与範囲の問題等について、熱心な質疑が行なわれました。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、別に発言もなく、続いて採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。以上御報告申し上げます。(拍手)

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時二十三分散会

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