本会議 第12号
- 発言数
- 73 件
- 登壇者
- 18 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1964/03/25
会議録
○議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。 ――――・――――
○議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。 この際、おはかりいたします。小林篤一君から病気のため二十八日間、野村吉三郎君から病気のため三十日間請暇の申し出がございました。いずれも許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。よって、いずれも許可することに決しました。 ――――・――――
○議長(重宗雄三君) 外務大臣から、ライシャワー大使の傷害事件に関し発言を求められました。この際、発言を許します。大平外務大臣。 〔国務大臣大平正芳君登壇、拍手〕
○国務大臣(大平正芳君) 昨二十四日午後零時過ぎアメリカ大使館事務所の玄関において、外出されようとしたライシャワー駐日米国大使が一暴漢に襲われ、右ももに負傷するという、きわめて不幸な事件が発生いたしました。大使は、直ちに虎の門病院において所要の処置を受けておられますが、幸いにして、経過はきわめて良好のよう承っております。 私は、事件後、直ちに政府を代表して、同大使を病院に見舞い、池田総理大臣も、夕刻、米大使館を訪問され、衷心より遺憾の意を表明されました。また、私は直ちに武内駐米大使をして、米国政府に対し、政府より深厚な陳謝の意を表明するよう訓令するとともに、池田総理大臣よりジョンソン大統領に、私よりラスク国務長官に、それぞれ電報を発信し、政府と国民の深甚な遺憾の意を伝達いたしました。 これに対するジョンソン大統領の返電は、次のとおりであります。 米国民並びに政府を代表して、ライシャワー大使に対する一個人の行為に関する貴殿の悲しみと遺憾の意を表明した書簡に、心からお礼を申し上げます。 われわれは当地で、大使が全快する見込みと知り、喜んでおります。すべての米国民は、われわれ両国間に存在し、そのために大使自身きわめて大きな貢献をしてきた深い友好と理解が、この行為とは何らの関係のないことを理解するであろうことを、貴殿に確言いたします。 以上でございます。 犯人は十九歳の一青年でありますが、直ちにその場で逮捕され、目下、警察において取り調べ中であります。このような暴力行為は、日本国民の最も嫌悪するところであり、この不幸な事件に対するアメリカ側の理解ある態度に感謝するとともに、その絶滅を期するため、政府としては今後一段の注意と努力を傾ける決意であります。 私は、ここに政府及び国民にかわり、ライシャワー大使の回復の一日も早からんことを祈りますとともに、この不幸なできごとによって日米両国の伝統的な友好関係がそこなわれることのないように、心からこいねがうものであります。右御報告申し上げます。(拍手) ――――・――――
○議長(重宗雄三君) 日程第一、暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律案(趣旨説明)、 本案について、国会法第五十六条の二の規定により、提出者からその趣旨の説明を求めます。賀屋法務大臣。 〔国務大臣賀屋興宣君登壇、拍手〕
○国務大臣(賀屋興宣君) 暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 近年における暴力犯罪の実情を見まするに、その数において依然減少の傾向を示さないばかりでなく、特に、いわゆる暴力団、すなわち、博徒、暴カテキヤ、青少年不良団、売春、麻薬暴力団その他の暴力的不良団体の構成員またはその仲間ともいうべき人々による悪質な暴力犯罪が増加の傾向を示しておりますことは、きわめて憂慮にたえないところであります。もとより政府におきましては、このような事態に対処するため、さきに昭和三十三年には刑法等の一部改正について、また、同三十七年には銃砲刀剣類等所持取締法の一部改正について、それぞれ国会の御審議をわずらわし、法律としてこれらを逐次実施に移しますとともに、法の運用面におきましても、関係政府機関において緊密な連携のもとに暴力犯罪の防圧に努力してまいっているのであります。しかしながら、いわゆる暴力団の構成員等が依然として常習的に暴行、傷害等の暴力犯罪を繰り返し、また、その犯行の手段としてしばしば拳銃、日本刀等きわめて危険な凶器を用いていることは顕著な事実でありまして、この際、この種の社会不安を惹起する暴力犯罪に対して、より一そう強力かつ適切な対策を講ずるために必要な法改正を行ないますことは、単に強い世論にこたえるというばかりでなく、国家の刑政から見ましても、きわめて緊要なことと考えられるのであります。これが本法案を提出することといたしました理由であります。 この法律案の骨子は次のとおりであります。 第一点は、銃砲または刀剣類を用いる傷害を特別の犯罪類型として一般の傷害罪より重く処罰する規定を新設しようとすることであります。この規定を設けます理由は、銃砲または刀剣類を用いる傷害がきわめて高度の危険性を持つ悪質な犯罪であるばかりでなく、すでに述べましたようにこの種の危険な傷害が暴力団の構成員等によって多く犯されている実情から見ましても、当面特にその必要性が認められるからであります。なお、本罪については、その犯罪の性質にかんがみ、未遂罪を処罰するとともに、日本国民の行なう国外犯をも処罰することが相当と考えられますので、その趣旨の規定を設けることといたしたのであります。 第二点は、常習的暴力行為に関する規定を整備、強化しようとすることであります。すなわち、現行の暴力行為等処罰に関する法律第一条第二項に規定されている常習的暴力行為に対する法定刑を引き上げるとともに、現在でも右の常習的暴力行為に含まれている暴力、脅迫、器物損壊のほかに、新たにこれに刑法第二百四条の傷害を加え、傷害を含む常習犯について通常の傷害罪より重い刑を定めたことであります。その趣旨は、暴力団の構成員等の多くが暴行、脅迫、器物損壊のみならず傷害をも含めた暴力犯罪を常習的に繰り返している現状にかんがみ、一面において、この種の常習犯に対する法定刑を引きしけその強力な防止をはかるとともに、他面、この種の常習犯人に対して相当期間にわたる適切な矯正処遇等の措置を講じその改善更生をはかることが、当面最も緊要と考えられるからであります。 最後に、裁判所法の一部改正は、右に申し述べました暴力行為等処罰に関する法律の一部改正によりまして、短期一年以上の懲役に当たることとなる罪にかかる与件については、事案の性質等にかんがみ、地方裁判所は原則として、一人の裁判官でこれを取り扱うこととしようとするものであります。 以上が暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)
○議長(重宗雄三君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。亀田得治君。 〔亀田得治君登壇、拍手〕
○亀田得治君 私は、日本社会党を代表して、ただいま趣旨説明のありました暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、総理大臣並びに法務大臣に対し、質疑をいたします。 以下、質疑の便宜上、現行暴力行為等処罰に関する法律は単に暴力法と言い、改正法案を新暴力法案と呼ぶことといたします。 本論に入るに先立ちまして、私は、ライシャワー大使が昨日十九歳の少年に襲われ負傷されたことに対し、心から遺憾の意を表するものであります。(拍手)わが国においてこのような事件が起こることは、全く残念なことでありますが、しかし、これは近視眼的な刑罰法規の問題ではなく、わが国社会の体質の問題として真剣に取り組まなければ解決しないと思うのであります。 そこで、総理に二点、とりあえずお尋ねするわけでありますが、昨日の事件に対し、総理は結果的にいかなる責任を感じておられるか。さらに、国家公安委員長、法務大臣、警察庁長官、警視総監らの責任問題というものをどのように考えておられるか。あわせて明確にしていただきたいと思います。 第二点は、昨日の事件は不可抗力であったのかどうかという点であります。新聞等を通じまして拝見いたしますと、必ずしも事前に防止し得ないものではなかったやにも思われるのでありまして、その事実関係につきまして、明らかになっている限度においてお答えを願いたいと思います。 次に、本論に移ります。 質問の第一点は、暴力団に対する対策の中で一番重要なことは、政治家、警察などが、暴力団に対する姿勢を正すことではないかという点であります。(拍手)政府の説明によりますと、新暴力法案を出した最大の理由は、暴力団の暴力犯罪を取り締まるためとなっております。しかしながら、暴力団対策として大事なことは、社会全体が暴力団を憎み、暴力団に対し、き然たる態度をとるようになることであります。そのためには、まず何よりも、上に立つ者がはっきりした態度をとらなければなりません。しかるに、現実はそうはなっておらないのであります。すなわち、先年、現職の某法務大臣が暴力団の葬儀に花輪を出して問題になりました。あるいは、自民党の某有力者が暴力団の会合に出てあいさつをし、世間のひんしゅくを買ったこともあります。経営者はたびたび暴力団を雇い入れて労働争議に介入させております。しかも、その暴力団が労働者に対して乱暴を働いても、警察は見て見ぬふりをしていることがたびたびあるのでございます。昨年春の東京都知事選挙では、にせ証紙の作成、はがきの横流し、革新候補者に対する演説妨害など、全くの無法選挙でありましたが、これにも右翼暴力団が使われたことは明確であります。(拍手)このようなことは、数え立てれば際限ございません。そして、これらの行為が国民の目の前で公然と行なわれているのであります。政府がいかに口先だけで暴力団の排撃を唱えましても、国民は本気にいたさないと思うのであります。まず、政府が、与党幹部が、経営者が、警察が、自己反省をして、この暴力団に対してきちんとした姿勢をとることが、最大重要な問題であろうと思うのでありまして、総理並びに法務大臣、おのおのの御所信を承りたいと思います。抽象的でなく、私がいま指摘したような問題について、具体的にどういうふうにお考えになっているか、お答えを願います。 第二点は、暴力団に対しては、現在の刑法その他の刑事法規をもってすれば、十分取り締まれるのではないかという点であります。 たとえば、新暴力法案によれば、銃砲刀剣類による傷害または常習傷害は一年以上十年以下の懲役に処することになるのであります。しかし、現行刑法二百四条によっても、傷害罪は最高十年までいけるのでありまして、したがって、裁判官の裁量により、十年までならば幾らでも重く処罰することができるわけでありまして、決して、法規に事欠いているわけではないのであります。あるいは新暴力法案は、暴力団の保釈を困難にするために、法定刑の下限を高めたともいわれているのであります。しかしながら、現行刑事訴訟法八十九条第二号ないし第六号などを十分に活用していけば、いわゆる悪質暴力団の保釈を簡単にしないようにすることができるわけでありまして、この点につきましても、現行法の運用の問題にかかっているわけであります。法規の問題ではなく、結局、これを運用する警察官、検察官、裁判官の問題であると言わなければなりません。そこで、法務大臣にお尋ねいたしますが、一体、新暴力法案のようなものがないために暴力団の悪質犯罪を取り締まるのに困った、こういう具体的な事案がありましたならば、ここでお示しを願いたいと思うのであります。 第三点は、新暴力法案の真の目的は、結局、労働組合その他大衆運動の弾圧強化にあるのではないかという点であります。 元来、暴力法が制定されましたのは、大正十五年四月十日であります。この暴力法が制定されるまでは、いわゆる治安警察法十七条がありました。これは、同盟罷業そのものを犯罪視している全く前時代的な法規でありました。さすがに、当時の政府としても、いつまでもこれを維持することができず、廃止することに踏み切ったのでありますが、それと引きかえに出されたのが、この暴力法でありました。それは、表面は、一般暴力の取り締まり、これを目的としているごとく見せかけながら、大衆運動弾圧の道だけは残しておこうというのがねらいであったのでございます。したがいまして、暴力法案が当時帝国議会において審議された際には、担当大臣は、労働運動、小作争議、水平運動などを取り締まる目的はない、こういうことを再三説明したのでありますが、しかし、一たびこれが成立してしまいますと、どんどんこれらの運動に適用されてきたのであります。これは、政府の当初からのねらいであったろうと思うのであります。そして、今日でもたくさんの労働者がこの暴力法によって弾圧され、苦しめられているのであります。ところが、政府は、このようにすでに大衆運動弾圧の道具と化してしまっているこの暴力法を、さらに今回強化しようというのでありますから、結局、新暴力法案が、より一そう大衆運動弾圧に利用されるであろうことは明白と言わなければなりません。もし、政府が大衆運動弾圧のごとき意思を持っていないというのでありますならば、弾圧法としての色彩がしみついてしまっているこの暴力法のごときは、いさぎよく廃止すべきであり、少なくとも、この時期にこの改正を考えるということは間違っていると思うのであります。そして、暴力団を取り締まるために政府が何らかの立法をしたいというのであれば、多少技術上の困難がありましても、はっきり暴力団取り締まり法として必要な立法をすべきではないかと思うのであります。政府が、このような割り切った態度に出ないで、相変わらず暴力法の改正にこだわるところに、政府の真のねらいについて疑惑を持たざるを得ないのであります。総理並びに法務大臣の真意を承りたいと思います。 最後に、新暴力法案は、次の四つの点で拡大解釈され、大衆運動弾圧のために乱用されるおそれがあると思うのでありまして、法務大臣の見解を承ります。 その第一は、「銃砲刀剣類」の範囲があいまいではないかと思うのであります。政府の説明によれば、「銃砲刀剣等所持取締法第二条の説明と同様である」、こういうのでありますが、しかし、新暴力法案の条文のままでは必ずしも政府の言うような解釈にはならないとの学説もあり、したがって、今後、判例によってどのように広く解釈され、大衆運動に乱用されないとも保証できないのであります。 第二に、新暴力法が初めて傷害未遂を処罰の対象にした点であります。傷害の結果の発生という客観的事実を必要とする既遂よりも、そのような客観的事実の発生を必要としない未遂というものが、大衆運動弾圧の手段としては一そう強いものではなかろうかと思うのであります。 第三に、「常習」の概念がきわめてあいまいであります。判例によりましても、常習の認定はきわめて広く解釈されております。したがって、血気盛んな労働組合の諸君に対して、拡大解釈によって常習者の汚名を着せ、いままでよりも重い処罰をし、弾圧するおそれが十分生じてまいるのであります。 第四に、保釈の制限が労働組合の弾圧に悪用される点であります。すなわち、新暴力法案によれば、銃砲刀剣類による傷害、その未遂及び常習傷害の法定刑の下限を一年以上ということにした結果、労働組合の諸君が争議中にこれらの罪名をかぶせられると、刑事訴訟法八十九条の権利保釈の利益を受けられなくなり、組合弾圧の有力な手段となるのであります。 最後に、私は一点付加して法務大臣にお尋ねいたします。 新暴力法案がほんとうに暴力団をねらっておるというのであれば、なぜ常習恐喝を取り上げなかったかということであります。これを落として、そうして労働運動に偶然に随伴しそうな傷害、暴行、脅迫、器物毀棄、こういうものだけを取り上げているところに、政府のほんとうの腹が露呈していると思うのでありまして、御所見をお伺いいたします。(拍手) 〔国務大臣池田勇人君登壇、拍手〕
○国務大臣(池田勇人君) お答えいたします。 昨日のライシャワー大使に対しまする傷害事件は、お話のとおり、まことに残念かつ不幸なことでございました。したがいまして、先ほど外務大臣より御報告申し上げましたごとく、アメリカ政府並びに国民、またライシャワー大使に対しまして、できるだけの措置をとって遺憾の意を表した次第であります。また、アメリカにおきましても、われわれの措置に対しまして、ただいま申し上げたごとく、残念であったけれども、両国関係には影響ないという、ジョンソン大統領の返事が来たような次第であります。もちろん、外国の大使並びに大使館の保護につきましては、接受国の当然の責任であります。われわれはこの不祥事件に対しまして非常な責任を感じております。いまいかなる措置をとりますかということにつきましては、政府として慎重に検討しておる次第でございます。 なお、今回の事件が不可抗力であったかどうかという問題につきましては、通常予知する状態になかったやに私は考えておるのであります。しかし、犯人の供述その他を十分調べまして、問題の究明に当たりたいと考えておる次第でございます。 次に、暴力犯罪を抑止するためには、まず政治家、そしてまた関係当局が、その姿勢を正さなければならぬということは、お話のとおりでございます。私も組閣以来、政治家としての姿勢を正すべく、また、自分のみならず、政府当局、関係当局に十分その意を伝えておるのであります。私は、これは単に暴力を取り締まるという意味に限らず、政治全般として政治家が姿勢を正すことが必要であるということは当然でございます。今後におきましても、この意味におきまして、私はこういう不祥事件の起こらないよう、十分努力していきたいと考えております。また暴力犯罪に対しましては、御承知のとおり昭和三十六年二月、閣議決定をもちまして、暴力犯罪取り締まりに関する要綱をきめました。また最近警察庁におきましても暴力対策要綱を制圧いたしまして、総合的な機能を発揮して万全の措置をとるよう努力を重ねておるのであります。何と申しましても、私は、取り締まりの強化、道義の高揚、特に青少年対策につきまして、今後一そうの努力を注ぎたいと考えております。 次に、本法案と労働組合なり労働運動あるいは大衆運動との関係でございますが、これは銃砲刀剣類による傷害あるいは常習暴力行為を対象としておるのでございます。一般の労働運動とは、その性質――この銃砲刀剣類の傷害あるいは常習暴力行為ということとは、性質が違うと私は考えておるのでございます。それらの点につきましては、法務大臣にお答えをいたさせます。(拍手) 〔国務大臣賀屋興宣君登壇、拍手〕
○国務大臣(賀屋興宣君) お答えを申し上げます。 政治家等の姿勢を正すという問題でございますが、これは総理大臣よりお答えがございましたように、暴力問題にいたしましても、社会、政治の全体からその姿勢を正すことから根絶をはからなければならぬというふうに、もちろん考えている次第でございまして、今回の法律改正は、さようなうちの重要な一環として御審議を願うと、かような考えでございます。 なお、お示しの具体的のいろいろ事案がございましたが、これなどは、その団体がはたして暴力団体であるかどうかという点もございますし、一々いま過去のこれがどうかということはお答えいたしかねるわけでございますが、全体として政治家が姿勢を正して、社会大衆から見まして、もっともだという態度をとるという趣旨で、今後もまいりたいと存ずる次第でございます。 それから、本法案を提出しなくても、現行法だけで十分ではないかというお話でございますが、これは暴力犯罪が非常に近年増加いたしておりまして、しかも、減少の傾向が見えないのみならず、いろいろ悪質な犯罪がある。しかも、それは常習的のものが多い。特に凶器――凶器と申しましても、今回は「銃砲刀剣類」と明確に限定しておりますが、こういうものを使用する犯罪が非常にふえまして、一般の国民大衆が非常な不安にかられておるという点から考えましても、いろいろな点におきまして、こういう犯罪の防遏を強化する措置を考え、講じなければならぬということは、当然だと思うのでございます。刑の量刑のみによってやるということにいたしますれば、いろいろな種類の犯罪につきましても、立法上、刑の最高限、最下限があまり区別がなくてもいいわけでございますが、やはり大体において標準とするところを法律の上に示すということも、刑事政策上長く各国においてもとられておるところでございまして、悪質な犯罪に対しまして、特に法定刑が重くなる、これは当然の措置と考えるのでございます。ことに、この刑の最短限等を考えますことは、これはそういう犯罪がどういう性質である、受刑者の改過遷善についても相当の期間を要するというような考え方から、当然の立法と考える次第でございます。 それから保釈の点でございますが、これは権利保釈ができないようにするという意図のもとに立法をいたした次第ではないのでございまして、前申しましたような法定刑の最低期間を定めることから、結果的に起こった問題でございます。 社会に対する反響としましては、例の暴力常習者等のお礼まいりなどが、これによって事実上行なわれにくくなるというようなことから、その反射的作用として多くの国民に安心を与えるという作用があり得ると思う次第でございます。この一々の犯罪行為につきまして、こういう法がなかったら困ったかどうかというお話でございますが、これは全体的にこういう法がない前に行なわれましたので、それに対する犯罪に対する意識が社会的に進んでくるということが大切なところから、この法律案は考えられる次第でございます。 なお、大衆運動の弾圧ではないかというお話でございますが、これは従来の暴力行為取締法におきましても、大衆運動の回数と、その際に起こりました法の適用を比べますと、決して毎回適用されるというのではない。ごく一部でありまして、かかる大衆運動の際に違法な行為が行なわれたから、それに対して適用があった場合があるのでございまして、決して大衆運動の弾圧ということではございません。ことに今回の立法をごらんになりますと、現行法の第一条第一項には、集団の威力云々ということばがございますが、今回の立法は、一条の二あるいは三でございます、これにはそういうことばは全然ない。集団の威力なんていうことばは全然ございませんで、全く暴力行為そのものを対象としているのでございまして、これから見ましても、大衆運動抑圧のような――現在でもありませんが、なお今回の改正はそういう意図でないことは、これに示しておるところと思うのでございます。 それから「銃砲刀剣類」の範囲があいまいというお話がございましたが、これは現行の銃砲刀剣類等所持取締法におきまして明瞭に規定があるところでございまして、銃砲刀剣類という同じことばで、同じ刑事法の上に規定をいたしておりますので、法理の当然上、現在の銃砲刀剣類等所持取締法でさすところの凶器の範囲と全く同一でございまして、きわめてこれは明瞭であると考えておる次第でございます。 それから「常習」の問題でございますが、これも現在、麻薬の取り締まりでございますとか、あるいは賭博に関する事件でございますとか、窃盗犯等におきまして、幾多の判例によりまして、もう明確になっておる点でございまして、決して乱用のおそれはない次第でございます。 それから、この恐喝の規定をしないのはどういうわけか、恐喝だけが、まあ簡単に申せば抜けているじゃないかと、こういうお話でございます。今回の法律案は、暴力団等の構成員が、実際にいろんな暴行傷害をいたしまして、そうして民衆に非常な不安感を与えておるという点をねらったのでございますが、ひとり暴力団と考えられるもののみならず、同様な違法行為がありました場合には、何人も適用されるわけでございます。いわゆるこの暴力、それは銃砲刀剣類を用いる暴力、常習暴力、これを対象にいたした次第でございます。それで、恐喝が相当悪質で、暴力団等の構成員がこれを常習的にやる者があるということは、決して私ども否定する次第ではございませんが、今回のは、つまり肉体的暴力と申しますか、そういうものの取り締まりに局限をいたしまして、恐喝は悪質ではございますが、これは一つの財物犯でございまして、今回のいわゆる暴圧、肉体的あるいは物質の力による有形の圧迫、こういう範囲からは、はずれますので、この問題は、別の機会に考究いたしたい、かような考えから今回の立法には含まれていない、かような次第でございます。(拍手) 〔亀田得治君発言の許可を求む〕
○議長(重宗雄三君) 亀田得治君。 〔亀田得治君登壇、拍手〕
○亀田得治君 総理に二点追加してお尋ねいたします。先ほどの責任関係の点でありますが、明確にお答えがなかったわけであります。公安委員長の辞任という問題は、相当具体化しているやに聞いているわけでありますが、真相はどうなっているのか。それから、それに関連して、法務大臣も辞表を出されておるやに聞くが、これに対しては、総理大臣はお受け取りにならないようなことも聞くわけですが、その間の事情を明らかにしてほしいと思います。 第二点は、総理は、私が暴力団に対する姿勢の一番大事な点を申し上げたのに対して、同意をされました。これは、はなはだ感謝いたします。しかし、具体的に私が指摘した問題についての御意見はなかった。某法務大臣が――私は名前まであげるのは遠慮しますが――暴力団の葬式に花輪を出された。世間から非常な批判を受けているわけです。総裁として、こういう問題についてどうされるのか、あるいは内部で何か注意等もされたのかどうか、そういう具体的な行動になってまいりませんと、あれはただ、口で言うているだけだ、こういうふうにしかとらぬわけであります。一例でありますが、この点だけを再度お答えを願いたいと思います。 法務大臣に二点お尋ねいたします。 一つは、具体的な、法の不備のために不便を感じたケースというものの提示を求めたわけですが、それがありませんでした。これは、はなはだ残念なことです。法律をつくる場合に、そうしていろいろ問題になっている場合に、その根拠になる具体的なケースを示すことができないということでは、結局は、ねらいはほかにあるといわれても、しかたがないじゃありませんか。その点をもうひとつはっきりしてもらいたい。 もう一つに、恐喝の点でありますが、先ほどお答えがありましたが、筋は通っておりません。暴力団が常習的に恐喝をやり、それによって資金源を確保していることは、世間公知の事実なんです。それを認めており、なおかつ手をつけられないわけです。筋が通らんじゃないですか。犯罪の性質が違うという意味のことをおっしゃいましたが、しかし脅迫も恐喝も、力を行使する点では同じでしょう。ただ恐喝の場合には、プラスそれに財産犯という性質が若干ついてくるというわけでありまして、社会的にはこれは同じ範疇のものなんです。常習恐喝というものも、暴力団をねらうのであれば、当然含まるべきなんです。三十六年度の統計を拝見しましても、恐喝の四割までは暴力団がやっている。これは統計上も明らかなんだ。
○議長(重宗雄三君) 亀田君、時間がまいりました。
○亀田得治君(続) なぜこれを取り上げないか。もっと筋の通った御説明を再度お願いいたします。(拍手) 〔国務大臣池田勇人君登壇、拍手〕
○国務大臣(池田勇人君) お答えいたします。 今回の不幸な事件に対しての責任は、政府全般痛感しておるのでございます。したがって、これに対しましての具体的措置につきましては、先ほど申し上げましたごとく、まだ何ら申し上げる段階に至っておりません。だれがどうした、彼がこうしたということは、いま申し上げる段階でないと思います。また、姿勢を正す意味におきまして、元法務大臣とかなんとかが花輪を出したとかなんとか、こういう具体的な事実を存じませんので、よく調べまして、また適当の機会に答えます。(拍手) 〔国務大臣賀屋興宣君登壇、拍手〕
○国務大臣(賀屋興宣君) お答え申し上げます。 二つの点でございましたが、現行法で軽過ぎて困ることはないかという意味の御質問が一つだと思いますが、それは、判例を見ますと、多く法定刑期の短いほうに判決が集中しておるように見えるのであります。これは、どうしても法定の刑の短いほうに集まるというのがいまの傾向でございますが、これでは、刑務所に入れて、いわゆる改過遷善教化するにも期間が足りません。また、犯罪の性質としても重科すべきである、こういう点が感ぜられる次第でございまして、現行法では十分な対策がないと、かように考えておる次第でございます。 それから、恐喝の点でございますが、脅迫と恐喝につきましての区別は、前に申し上げましたように、いずれも悪質でございますが、その犯罪の性質は違うのであります。で、刑事法の面におきまして改正したらという問題は非常にたくさんあるようでございます。たくさんあって、いま法制審議会等においてもいろいろ研究いたしております。今回は最小限度にしぼりまして、フィジカル、肉体的と申しますか、これを使っての面に主力を置きました次第であります。それの理由でございますが、いまの恐喝につきまして研究すべき点は、十分にわれわれも考えておる次第でございます。今回の立法の中に入らぬ理由は、前に申し上げましたように、犯罪の性質が違って、しかも、いま最小限度の改正にとどめたい。いろいろな刑事法の改正はありますが、そういう問題はただいま研究いたしておりますが、ただいま立法するのは見送られている、こういう次第でございます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(重宗雄三君) 和泉覚者。 〔和泉覚君登壇、拍手〕
○和泉覚君 私は、公明会を代表いたしまして、ただいま趣旨説明がありました暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律案に対して、総理並びに法務大臣に次の点を明らかにしていただきたいと思うものでございます。 その第一点は、現行法が制定された大正十五年ごろは、普選法が通過したあとであり、大衆運動が活発化した時代であり、そして進歩的な反面、治安維持法を成立させる反動性も内包し、昭和の軍国主義に移行する過渡期であったのであります。一方においては、右翼暴力団等の暴行を見、一般に世上不安の様相を持っておりました。これに比して現在はどうかといえば、暴力犯罪においては増加の傾向を示し、かつ複雑化し、悪質化していることは事実であるとはいえ、犯罪の時代的背景を考えた場合には、制定当時とは著しい相違を示していると考えざるを得ないのであります。したがって、社会情勢に大きな変化がある中を、法文を一部改正するだけで実施しようとするところに無理があり、むしろ全面的に検討すべきであると思いますが、この点についていかに考え、またどのような配慮をなされたのか、御所見を伺いたいと思うものでございます。 第二点は、御承知のように、この法案に対しては、すでに各方面から強烈な反対があり、また、いろいろと論議されているところであります。それにもかかわらず、その世論に反してあえて提出しなければならなかった必要性はどのように考えておられるのか。暴力犯罪の絶滅は、国民のだれしもが願うところであり、何ら反対もないのが当然であることは言を待たないところであります。結局は、本法の条文のあいまいさと運用面の拡大解釈、そこからくる弊害があまりに大きいからであります。この点をどのようにお考えになっておられるか。また、本法は制定以来何ら弊害はなかったのか。また、拡大解釈によるところの基本的の人権の侵害というものはなかったのか、この点をお尋ねしたいと思うものであります。 第三点は、政府は、本改正案を提出するために、どれほど大衆の声を聞き、検討をなされたかということであります。本改正案は、今回で三度目の提出であります。前二回の提出のときも、相当の物議をかもしたのでありますから、政府としても、反対意見は熟知されているはずであります。それであるならば、当然改正案も研究されて、疑義のないものにすべきではないかと思うものでございます。それにもかかわらず、三回とも同一内容の法案をそのまま提出されるということは、反対意見を無視しているのか、あるいは疑念を晴らすだけの誠意がないとしか考えられないのであります。総理並びに法務大臣はこの点をどのように考えておられるのか、お伺いしたいと思います。 第四に、弊害の起こる最も大きな原因となるものは、現行法の第一条の解釈並びに適用にあると思うものであります。制定当時の司法大臣も、「労働運動であるとか、あるいは小作争議であるとか、もしくは水平運動であるとかいうがごときものを取り締まる目的は毛頭持っていない。」このように答弁しております。池田総理も、衆議院の本会議では、同じような趣旨の答弁をしておられます。われわれは、その答弁を聞いて、安心だとは言っておられないのであります。なぜならば、現実には総理の答弁に相反した事実があるからであります。それは、昨年の四月の統一選挙のとき、名古屋で起きた一つの事件であります。関節周囲炎で歩行困難な女性が、選挙の投票に四名の近所の人から誘われ、本人も希望して投票に行くときに、担架に乗って行こうとした。そのときに、大家さんが注意をして、途中で取りやめた事件があります。この事件を夫が警察へ訴えました。しかも、この近所の四人というのは、うち二名は女性であり、二名は男性ですが、幼友だちであり、そうして同郷の人であります。一人は六十才の老人、一人は入院患者、だれが見ても暴力犯罪を犯すような人でもなければ、むしろあとの人はその夫からおどかされている被害者であります。このような人たちを検察庁並びに警察は、選挙の自由妨害と、この暴力取締法違反でもって送検をして、起訴しております。あの第一条の中に、「多衆ノ威力ヲ示シ」云々という、そこにひっかかっている。多衆の威力を示してと、わざわざつけ加えて送っております。当時、検察官にも警察官にも私は会いました。ところが、彼らいわく、条文にあるのだからしかたがないといったような始末です。第一審は無罪判決でありましたが、しかし検事控訴しております。裁判官はいわく、裁判官は立法精神によって正しい法の運用をするのだから、何も心配はない、このように言われておりますが、裁判に至るまでの段階において、警察並びに検察庁の拡大解釈の被害は現にあったのでありまして、これは明らかな人権の侵害の事例であります。この現実などのようにお考えになっておられるか。単なる運用の問題であると済まされるかどうか、お伺いしたいのであります。 第五にお伺いしたいのは、この法律の第一条は、どのようにでも拡大解釈がなされるのであります。根本的に悪法とされている点はここにあります。すなわち、「団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ」云々という条文にありますが、政府がいかに暴力団、ぐれん隊を対象とすると申しましても、条文上では、暴力団に限らず、正当な団体活動の制約のおそれもあります。もちろん、暴力団という意味を法律の上に規定することの困難なことは理解できるのでありますが、だからといって、このまま放置しておくわけにはいかないのであります。政府は、法の運用については拡大解釈しないように気をつけるとか、適切な運用を行なうように配慮するとか申しても、現実に重大な人権問題に影響があるので、拡大解釈のできない純粋な暴力犯罪に限られるようなものであることを望んでおります。 そこで、わが公明会としては、この際、第一条第一項を全面的に削除するか、もしくは「兇器ヲ示シ」、その前の部分を削除して、国民が双手をあげて賛成できるようにすべきであると考えているのでありますが、このことによって、悪法と言われ、心配される弊害もなくなると思うが、この点をどのように考えておられるのか、お尋ねをしたいのであります。 最後に、最近における青少年犯罪の増加の傾向と、とりわけその犯罪の集団化は、まことに憂うるものがあります。もしこのままに放置しておくならば、ますます社会秩序の混乱を招くことは必定であります。このような犯罪を防止し、健全な育成につとめることは、政治の本来のあり方であり、総理の言われる人つくりも、おそらくは同じようなことを意図されているのだと思いますが、しかし、現実の姿を見たときに、一向にその実効があがっておらないのであります。ただいま提案されているような、単なる法律の強化によるのでなく、根本的な対策、特に青少年犯罪の防止対策、このような問題について政府はどのように考えておられるか、いかなる方策があるのか、この点をお伺いいたしまして、私の質問を終わりといたします。(拍手) 〔国務大臣池田勇人君登壇、拍手〕
○国務大臣(池田勇人君) お答えいたします。 御質問の第一点は、社会情勢が非常に変化しておるから、暴力行為等処罰に関する法律も根本的に変えたらどうか、こういうお話でございますが、われわれは、できるだけ必要最少限度の改正を試みておる次第でございまして、根本的の改正は、いまのところその必要はないんではないか、必要な程度だけを改めていこう、こういう態度で進んでおるのであります。 また、運用面におきましては、十分注意をしてまいります。いま、具体的の問題につきましては、これは今度の改正案の範疇ではないと思います。しかし、そういう事例がございますならば、やはり法律を厳正公平に運用していくようにつとめていかなければならぬと思います。 なお、三回とも同じようなものを出しているというお話でございますが、そのつど再検討はいたしておりまするが、やはり今まで御審議願った案が一番いいと考え、また世論につきましても、おおむねこれを私は支持していると考えておるのであります。新聞の論調その他も見まして、大体世論もこれを支持してくれておると考えておるのであります。 なお、青少年対策はお話のとおりでございます。私は、何と申しましても、暴力取り締まりは青少年対策から力を入れていかなければならぬ、こういうので、内閣におきましても、青少年局を設ける等、いろいろの施策を今後講じていきたいと考えております。(拍手) 〔国務大臣賀屋興宣君登壇、拍手〕
○国務大臣(賀屋興宣君) お答え申し上げます。 法律の一部改正だけでなく、根本的に考えろというお話でございました。そういうように、いろいろ考えられる面もございますが、ただいま総理大臣がお答え申し上げましたように、最小限度に、少なくともこれだけはやらなければならぬという改正にただいまはとどめました次第でございまして、また、世論に反して出すのはどうかというお話でございましたが、これも、ただいまの総理の御答弁のように、世論がこれを要求している面が非常に多い、こういう改正が早く成立するようにという声が非常に多いと、われわれはいろいろの方面から調査いたしまして解釈をいたしている次第でございます。 それから、拡張解釈をして、人権の侵害がどうもあるじゃないか、いかんじゃないか、こういうお話でございますが、これは、すべての法の運用につきまして当局者が非常に心をとどめまして、さようなことがないように努力をいたしている次第でございます。しかし、いまお示しのような事例がございまして、これは第一審では無罪になっているというお話でございますが、これは決して乱用とかどうとかという考えから出たわけではないのでございまして、捜査当局、検察当局の考えが一部そうなりまして、おりおり判決と検察当局の意見が違うことは、これは十分あり得ることでございまして、故意に拡大解釈をしてやろうというような意図は毛頭ない次第でございます。それで、前にも、亀田議員の御質問の際にも御答弁申し上げましたが、決して特殊の団体、特殊の種類の団体、特殊の運動等を取り締まる意思ではないのでございまして、たまたまその団体であるとか運動であるとかいうものの動きの際に起こりました行為が法律に触れるというときには、やむを得ず発動している。それが運動自身を弾圧するように誤解されるのでございますが、決してさようなことはないので、これは、数字的にお調べいただきましても、そういう際にどの程度適用されたかという点につきましても、わかる点があると思うのでございます。 それから、暴力団のみを取り締まるということでございますが、暴力団というものも、いまお話がありましたように、なかなか定義が、わかったようで、法的にこれをはっきりするということは困難でございますし、あるいは暴力団の構成員と認められない人でも、悪質な犯罪をしましたときには、それは同じように適用することは必要だ。つまり公平にやはり考えなければなりませんので、今回はそれを入れました次第で、いろいろお話がございましたのは、現行法の一条のお話が多いのでございますが、現行法の一条以外に、一条の二や三を追加することに御審議を願っている次第でございまして、それには、前に申し上げましたように、集団の威力云々というようなことは一切ないので、行為自体の態様、性質によって、それに対する刑罰を定めていく、かような次第でございます。 それから、青少年対策につきましては、総理のお答えがございましたように、これは社会全般、家庭教育、学校教育、特にマスコミ等、影響力の多いもの、いろいろ全般の対策が必要でございますが、法務関係といたしましても、その一環を受け持つわけでございまして、これは、特に青少年に多い交通事犯の対策でございますとか、あるいは一般の暴力犯罪等、いろいろそれにつきまして研究をいたしておりますが、いろいろ困難な問題がございまして、たとえば、一方には、青少年の犯罪につきましては、その責任年齢を下げたほうがいいという議論もありますし、なかなかそれに対してはまた慎重の考慮を要するという説もありますし、また、責任の有無、中間に一つの中間年齢階層を設ける、そのほかいろいろございます。これなどは、いわゆる相当人権にも関係し、いろいろな研究点があるので、鋭意これらの研究にいま努力をいたしておる、かような次第でございます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) これにて質疑の通告者の発言は、全部終了いたしました。質疑は終了したものと認めます。 ――――・――――
○議長(重宗雄三君) 日程第二、特定産業振興臨時措置法案(趣旨説明)、 本案について、国会法第五十六条の二の規定により、提出者からその趣旨説明を求めます。福田通商産業大臣。 〔国務大臣福田一君登壇、拍手〕
○国務大臣(福田一君) 特定産業振興臨時措置法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 御承知のように、わが国は、国際経済の一翼をになうものといたしまして、貿易・為替の自由化を荒々と推進し、さらに、関税の一括引き下げの動きに対しても、原則としてこれを受け入れていく方針を固めております。このような国際経済環境の変化に対処しつつ、国民経済の健全な発展を確保していくためには、申すまでもなく、かかる情勢に敏速に適応し得るよう、国内体制を十分整備しておくことが必要であります。ひるがえってわが国産業の実情をながめますと、今後の経済成長を先導することを期待されている重化学工業部門の多くにおいて、合理的な生産体制がいまだ確立せず、経営基盤も脆弱であるという事情があり、国内の産業体制は遺憾ながらいまだ十分整備されているとは申しがたいのであります。したがいまして、国際経済環境の変化のもとで将来の経済成長を確保するためには、これらの部門において、早急に合理的生産体制の確立、経常基盤の強化を通じ、産業活動の効率化をはかっていくことが必要であると考えます。 わが国産業の包蔵するこのような欠陥を是正し、産業活動を効率化するための努力は、まず、産業界において行なわれるべきことは当然でありますが、わが国産業の資金調達の方式をも考えますと、その努力を実効あらしめるためには、産業界と密接な関係をもつ金融界からも協力を得る必要があり、さらに、国民経済の健全な発展を確保し、国民の福祉の向上につとめるという見地から、政府も民間における努力を助長する必要があると考えられます。 そこで、政府といたしましては、企業の自主性をあくまでも尊重しつつ、合理的生産体制の確立、経常基盤の強化を通じ産業活動を効率化するための助成を行うことにより、特定産業の振興をはかることとし、その法的裏づけといたしまして、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要点について、御説明申し上げます。 第一は、この法律の適用を受ける特定産業の選定に関することであります。特定産業の指定は、あくまでも産業界の自主性を尊重して、将来の経済成長を先導すべき特定の重化学工業部門のうち、その業界から申し出のあったものについて審議会の意見を聞いて行なうことといたしております。 第二は、政府、産業界及び金融界は、合理的生産体制の確立、経営基盤の強化を通じ産業活動を効率化して特定産業の振興をはかるための基準について討議し、政府及び産業界の合意に基づいて基準を決定することであります。この振興基準では、規格の整備、生産の専門化、設備の適正化、卒業の共同化、合併等に関する特定産業ごとの一般的な方針が定められ、企業が自己責任に基づいて行動するときの好ましい判断材料を提供しようとするものであります。 第三は、特定産業を営む者、政府関係金融機関及び銀行が産業活動を効率化するために努力ないし留意すべきことを明らかにしていることであります。 第四は、政府の助成に関することであります。振興基準は、政府も参加して作成されたものである以上、その円滑な実施をはかることは、国の方針にも適合することでありますから、振興基準で定められた方針に従って産業活動を効率化するため必要と認められるときは、政府は、資金の確保につとめるとともに、法人税または登録税の軽減措置を講ずることといたしております。 第五は、合理化のための共同行為の特例に関することであります。合理化のためにする一定の共同行為が、あくまでも振興基準で定められた方針に従って産業活動の効率化のために行なわれる限り、これを許容していくことが必要と考えられますので、公正取引委員会の認可を要件といたしまして、ここに独占禁止法との調整をはかることとした次第であります。 第六は、合併に関する判断の基準を公表することであります。これは、企業が合併しようとするときに、独占禁止法に抵触するかどうかを関係企業者が容易に判断できるようにして、企業の合併を円滑ならしめようとする趣旨に基づくものであります。 その他、振興基準の内容を常に公正かつ適切たらしめるために、その作成にあたっては、学識経験者あるいは関連事業者並びに中小企業者及び労働特等の利害関係者の意見を十分に聞くこととしたほか、政府、産業界及び金融界から振興基準を変更すべきことを請求し得る規定を整備いたしております。 なお、本法案は、五年間の限時法といたしております。これは、貿易の自由化等により経済事情が著しく変動しつつある期間について、産業活動の効率化を有効に促進するため、本法案に規定するような措置を講ずることが適当であるという趣旨に出るものであります。 以上、本法案の趣旨の概略を御説明申し上げましたが、要は今後のわが国経済の成長を先導すべき特定の重化学工業部門の確立発展をはかるため、これらの部門のうち競争力培養に向かってみずから努力するものに対しては、政府はもとより、金融界からもまた応分の協力を期待し、激動しつつある国際経済環境の中で、日本経済の占めるべき名誉のある地歩をすみやかに築いてまいろうとするものであります。 以上が特定産業振興臨時措置法案の趣旨であります。よろしく御判断のほどをお願いいたします。(拍手)
○議長(重宗雄三君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。大矢正君。 〔大矢正君登壇、拍手〕
○大矢正君 私は、ただいま趣旨説明のありました特定産業振興臨時措置法案について、日本社会党を代表し、池田総理並びに関係各大臣に、以下若干の質疑を行ないたいと存じます。 御承知のとおり、この法律案は昨年の第四十三国会に提出をされ、通産省の積極的な運動にもかかわらずその成立を見ることができず、引き続き第四十四国会にも提出をされましたが、これまた同様の結果となり、ここに三たび目の提出という、他にあまり類を見ない難航を重ねている、いわくつきの法案であります。本法案がなぜこのような取り扱いを受けなければならなかったかといいますれば、まず第一に、この法案はあまりにも多くの欠陥を持ち、その運用を一歩誤りまするならば、中小企業の存立を危うくし、一般消費者の利益をそこね、かつ労働者の首切りと合理化を招くからであります。また、第二に言えることは、この法案の対象と目される業種及び金融界が、この法律をよりどころとして行なわれる行政が官僚統制の傾向を生み出し、このことがひいては企業から自主性を奪うのではないかという不安からくる反対意見が強かったからであろうと思うのであります。最近、ある雑誌に、「特振法は運を天にまかせる以外にない」、言いかえるならば、積極的な努力をしてまでこの法案を通す気持はすでに失われているかのごとき通産大臣の心境の表明がしるされておりましたが、まさにこのことが、先ほど来の反対意見の強さを物語るものであります。ここに三たび目の提出を試みた通産官僚の執念と独善は、池田総理を頂点とする官僚日本の中にありましても、その最たるものであると言わなければなりません。すでに本院において質疑が行なわれた法律案ではありますが、あらためて政府の所信をただしたいと考えます。 まず第一に質問をしなければならないことは、この法律案が総理の公約に矛盾をするのではないかということであります。本法律案が、開放経済に対処するための国際競争力強化の美名に隠れて、特定産業の独占体制を強め、一般消費者の唯一のとりでとも言うべき独禁法にまたまた風穴をあけ、これを骨抜きにしようとするものであることは申すまでもないところであります。また、これら独占体によって形成される管理価格が、すでに存在している他の管理価格と相まって、ただでさえ上昇傾向にあるわが国の物価水準の上昇に拍車をかけ、本来下げるべき価格を下げないばかりか、むしろ下ささえの役割りを果たすであろうことは、想像にかたくないのであります。独禁法の骨抜き、管理価格の拡大は、一般消費者や労働者の生活に重大な脅威を与え、中小企業に対しても同様にそのしわを直接間接に波及させ、企業の存立を危うくすることは、当然予想されるところであります。なおまた政府は、この法案が成立を見なければ、独禁法自体に手をつけ、これを全面的に後退させるための法改正をも考えているといわれております。このような立場から見ますると、先般の総選挙で総理が公約をした高度の福祉国家とは、大企業や一部産業界の育成のためのものであると疑われてもいたし方がありません。もしこの法律案がほんとうに、力の弱い中小企業者、一般消費者、労働者に犠牲をしいるものでないとするならば、どのようにしてこの法律から生ずる独占寡占の弊害をチェックしようとするのか、お答えを願いたいのであります。この際、ただいまの質問に対する答弁とあわせて、総理の経済政策の理念及び本法案の価値についてお答えをいただければ幸いであります。 次に承りたいことは、本法案が意図している、いわゆる官民協調方式の実効についてであります。政府、産業界、金融界が、同じ場でそれぞれの主張や見解の突き合わせを行ない、産業のあるべき姿に方向づけをする官民協調方式は、この法案によりますと、通産を主にする主務大臣としての通産大臣、大蔵大臣、産業界代表、金融界代表の四者討議、主務大臣と産業界の二者合意という形で進められるようであります。この協調方式については、民間側の多くが、形を変えた官僚統制だと批判し、産業界では、業界の自主調整にまかせよという声が、依然として大きいのであります。官僚が統制を好み、民間業界が官僚の前には弱いという悲しむべき習性が、いまだわが国においては牢固として抜きがたいものがあることは、総理自身がよく御存じのことであろうと思います。このことを考えますると、政府の苦心の作である官民協調方式は、官僚に主導権を握らせる官僚独善方式になるか、あるいは産業界と通産省の共同謀議に終始し、大蔵大臣や金融界は、単に形式だけで実質的には何ら協調しない事態も容易に想定されるのであります。また、官民協調方式といいながら、労働者代表を入れることを明記しなかったことは、まことに片手落ちではないかとも思われるのでありますが、内閣の統括者としての総理のお考えをこの際承っておきたいと思います。 次に、通産大臣にお伺いをいたします。趣旨説明にもありましたとおり、本法案は、いわゆる成長産業といわれるものに対し、各種の共同行為、すなわちカルテル行為を認めることにより、過当競争を排し、他面、企業規模の適正化の美名に隠れて企業の集中合併を促進することにより、業種の寡占体制をつくり上げようとするものであります。そこで、もちろん私は寡占体制そのものに反対でありますが、かりに寡占体制がしかれたとしても、それがはたして国際競争力の強化に役立つものなのかどうか、国際的な競争に勝てるものなのかどうか、まずお伺いをいたしたいと思います。 次に質問をいたしたいことは、企業の適正規模が即生産体制の適正規模なりやいなやということとあわせて、この法律の存在意義についてであります。今日望ましいことは、少品種大量生産であります。ところが、わが国では、企業規模だけは大きくとも、その企業が多品種少量生産という最悪の生産体制をとっていることが多いのであります。法案の候補業種である自動車がその最たるもので、有機化学や特殊鋼も、程度の差こそあれ、その例に漏れないのであります。通産省としては、この法案によって企業の寡占体制をつくり、何とか少品種大量生産の形に持っていきたいようでありますが、企業はみずからの判断と業界内の事情で必ずしもこういう生産体制をとることを好まず、また、法案の適用対象としての申請を行なわない場合も考えられるのであります。こうなりますると、この法案の存在意義は全くなくなってしまいますが、そのような場合いかがなされるおつもりか、お答えをいただきたいのであります。 次にお尋ねをしたいことは、いままで申し述べたような寡占体制がもしつくられた場合、中小企業の利益を不当に侵害するのではないかという懸念であります。政府は、中小企業基本法をはじめ、一連の中小企業対策をもって、中小企業の体質改善が進みつつあると強調しているようであります。しかし、中小企業の近代化は、現在の政府の方針をもってしてはなお多くの時間を必要とし、特定産業の寡占体制の確立よりは、はるかに長い年月がかかると言わなければなりません。もし下請のほうが近代化されないうちに親会社が単一巨大になってしまいますれば、いまでさえ親会社対下請企業の危険な関係は、さらに深刻な様相を露呈するのではないでしょうか。この法案の対象業種を見ましても、自動車工業と下請中小部品工業、有機化学では原材料メーカーと中小需要業者、また、特殊鋼等の業界で同じ業界内に併存する大企業と中小企業等、それぞれの業態においては、多少の相違はあるとしても、大企業の大幅なカルテル行為と合併により、中小企業のあるものは合理化の名のもとに買いたたかれ、あるものは管理価格の支配下に原料高の製品安に悩み、また、あるものはようやく築き上げたシェアを食い荒らされる等、はなはだ憂うべき事態の起こる可能性がきわめて大きいのであります。弱肉強食は資本主義経済の常とはいえ、さらにこれを助長する本法案は、まさしく悪法中の悪法と言わなければなりません。私の申し上げる不安危惧が、もし、ないとするならば、この際その対処策を明らかにしていただきたいと思うのであります。 次の質問は、外資導入と本法案との関連についてであります。貿易の自由化、資本取引の自由化見込み等を通じ、最近、外資の導入はより積極的に進められようとしております。外資のわが国への進出は、たとえば自動車におけるノック・ダウン方式とか、石油精製や石油化学に見られる系列化等、まことに顕著なものがあります。そこで、このような外資のわが国へのなだれ込みが出てまいりますれば、当然この法案がねらう合併や提携が阻害をされ、わが国の産業秩序が必要以上に撹乱されるであろうことは明白であります。また、中小企業への影響も見のがすことはできません。通産省では、外資法等によってスクリーンをかけ、外資の選別をしようといたしておりますが、世界経済の自由化方向と関連して、外資に対しどの程度の抵抗と選別ができるのか、また、その際の選別の基準をどこに置くのか、この際お伺いをいたしたいと思います。 次に、大蔵大臣に伺います。 わが国の産業界に過当競争を招来した責任は、系列融資方式を中心とする銀行と企業の癒着関係にあると言われております。本法案の立案過程において反対した全銀協の言い分は、政府の資金統制や融資命令的なものを予期したからだと言われております。それは、従来の融資方式をくずされたくなかったからだと思います。法案はその意をくんだのでありましょうか。金融界の自主性を尊重しつつできる限りの支援をさせるという趣旨の、全くの宣言的な規定を置いているにすぎません。この点、法案の意図するところに対し、銀行側の協力責任はきわめて弱いと言わなければなりません。系列融資や情実融資の多い実情からして、この法案の規定のみで、はたして銀行側の協力が得られるかどうか、大臣の所信を承りたいと思うのであります。 次に、経済企画庁長官にお尋ねをいたします。 本法律案は、その目的に、「貿易の自由化等に」対処し、「生産又は経営の規模の適正化を通じ産業活動を効率化するため」とあります。
○議長(重宗雄三君) 大矢君、時間が過ぎております。
○大矢正君(続) しかし、今日、開放経済がわが国経済に及ぼす影響は、貿易面のみにとどまらず、為替、資本面からも深刻な問題となりつつあります。IMF八条国移行、OECD加盟等、わが国経済が国際経済にさや寄せさせられつつある現在、政府は、貿易、為替、資本等の面において、具体的には今後どのような計画と対処策をもって臨まれようとしているのか。抽象的ではなく、きめのこまかいお答えをいただきたいと思うのであります。
○議長(重宗雄三君) 大矢君、時間が経過しております。簡単にお願いいたします。
○大矢正君(続) 最後に、公取委員長にお伺いいたします。 この法案が当初、作成されるまでの間、最も強硬に反対側に回ったのは、公取委員会であったと記憶しております。それは、いままで私が述べてまいりましたことのほかに、すでに法律の有無にかかわらず、企業の集中合併は金融機関等のあと押しにより行なわれつつあることから、あらためて政府の法律の制定を必要としないとの考え方があったものと思うのであります。しかし、官房長官の政治的な介入により、ついにその軍門に下ってしまったのでありますが、そのような経過を考えるとき、この法律の運用面において独禁法の精神を貫き……。
○議長(重宗雄三君) 大矢君、簡単に願います。
○大矢正君(続) 一般消費者や関係中小企業者の利益を守り得るかどうか、はなはだ疑問を感ずるものであります。さらに、ただでさえ下請問題等、公取の取り締まり能力が批判されておりまするおりから、本法案にありますように、合併に関する判断の基準の公表、主務大臣経由の共同行為の認可等事務量の面、また、内閣に対する発言権からして、独禁法の精神を貫くだけの能力と信念があるかどうか、自信のほどを承って、私の質問を終わりたいと思います。(拍手) 〔国務大臣池田勇人君登壇、拍手〕
○国務大臣(池田勇人君) 開放経済に入るにあたりまして、わが国の重化学工業につきまして、国際競争力の弱い、またこれを助長していかなければわが国経済に非常な悪影響のあるもの、また、労働者、中小企業の問題、また、価格を安くする問題からいってぜひ必要な業種に対して、この措置をしようとするものでございまするから、今後日本がこれ以上伸びる場合につきまして必要最小限度の措置をとろうとしておるのであります。 しこうして、独禁法との関係におきましても、価格や需給調整の共同行為ではないのでございます。これは量産体制のための共同行為でございますから、御心配の点は私はないと思います。これがあってからこそはじめてわが国産業の実力が非常についてくる、そういう産業についてやろうとしておるのであります。 また、その振興基準その他の討議につきまして労働者の代表を入れない理由はどうかということでございますが、この法案は、合理的な生産体制の確立と経営基盤の強化、いわゆる産業自体の問題でございます。産業固有の問題でございます。したがいまして、原則としては労働者の意見を開く必要がございません。しかし、労働者に影響のあるような場合につきまして、いわゆる振興基準の制定にあたりまして必要に応じまして労働者の意見を聞くことが適当である、また聞かなければならぬというふうな場合におきましては、もちろん労働者の意見を聞くことは当然でございます。これは法文に書く書かぬの問題ではございません。考え方として私は必要であると、ここで申し上げておきます。(拍手) 〔国務大臣福田一君登壇、拍手〕
○国務大臣(福田一君) お答えをいたします。 この法案のねらいとするところは、ただいま総理からもお話がございましたが、何もどの産業にでもこれを適用しようとするのではなくて、今日自由化をする場合に、このままの体制でいっては外国の産業に食われてしまうおそれがある産業について競争力をつけていこうというのが、この法案のねらいであります。したがいまして、もしこのままでほうっておきましたならば、自由化をした場合、海外からの攻勢によってその産業がつぶれたとしたら、その産業に従事しておる労務者の関係のほうでも、中小企業のほうでも、非常にお困りになるのでありますから、そういうことがないようにしようというのがこの法案のねらいであるということを、まず御理解を賜わりたいと思うのであります。 さらにまた、これが消費者に悪影響があるのではないかというような御心配もあるようでございますが、自由化いたしました場合においては安い品物が入ってくる。高い品物は入ってきません。日本の産業でつくったものよりは安い品物が入ってくる。その安い品物が入ってくると、その産業がつぶれてしまうおそれがあるのであります。そこで、その産業がいわゆるよその国に負けないような、安い、いい品物をつくれるような仕組みをつくろうというのが、この法案のねらいでありますから、よくて安い品物が消費者に渡るということになるのであります。したがって、私はこれは決して消費者のためにならないものではない。第一、この法律では、総理からもお話がございましたが、価格の協定などということは一切これを認めておりません。ただ、合理的にどういうふうにしてやっていったらいいかということについての話し合い、合理的な問題だけが取り上げられる、こういうことでありまして、価格の問題に一切触れない。価格はだんだん安くしようという方向に向けていくのでありますから、これは私は決して消費者の不利益には断じてならないと信じております。 次に、寡占体制のみでこの問題が処理できるかと、こういうお話でございますが、私は先ほど来申し上げたような理由によりまして、全部の産業についてやるのではございませんから、十分にこれは効果があると信じておるものでございます。 次に、外資の導入についての御質問でございます。外資の導入をどういうふうにしていくかというお話でありますが、これはしばしばこの席からも申し上げておるところでありますけれども、日本には、中小企業とか、あるいはまた農業というような弱小なものがあります。外資を導入することによって日本の産業が伸びる場合はけっこうでありますが、外資が入ることによって日本の産業が悪影響を受ける、そういうような国民的な不利があるという場合には、しばしば申し上げておりますとおり、外資法、外為法等によってこれをチェックすることができる。国際的にもこれは認められておるのでありますから、われわれはこれをやる方針であるということを申し上げておるのでございまして、今後もその方針で処理をいたしてまいりたいと考えております。(拍手) 〔国務大臣田中角榮君登壇、拍手〕
○国務大臣(田中角榮君) 本法第六条の規定は、融資自体を規制しておりませんから、その意味で金融界の協力が得られるかという質問でございますが、私たちが当初考えましたのは、融資自体を規制したり、統制は絶対にしないで、しかも国際競争力をつけなければならないような企業に対しては、重点的に、金融機関が自主的な立場で金融協力を行なうことができるように宣言規定をつくったわけでございます。でありますから、わが国経済の安定発展に寄与し、個々の企業への融資につきましては、企業の国際競争力をつけるという面に十分配慮しながら融資をしてもらいたいという考え方でおりますし、政府もまたそのように金融に対し行政指導を行なってまいりたい、このように考えております。(拍手) 〔国務大臣宮澤喜一君登壇、拍手〕
○国務大臣(宮澤喜一君) 貿易につきましては、御承知のとおり、九二%の自由化になりまして、いまガットの対象になりますものが百四十五品目ほどございます。このうちで半分くらいが農業の品目でございますが、主食は、これは本来自由化義務がございませんから、問題はございません。農業の体質改善ということが、やはり何としても大切なことで、相当かつ時間がかかることでございますから、酪農製品などを中心とする一連のグループは当分自由化をしない、わが国の農業の体質改善のほうが大切であるという考え方をとっております。 それから、中小企業製品につきましては、やはり徐々に自由化をしていくべきものと考えます。大企業の製品の中で、外国が関心を持っております品目がございます。これはわが国の国内体制が熟しましたならば、その段階で、やはり外国の関心品目でございますから、先方がどれだけの譲許を出すか、先方がどれだけの、つまり、いわゆる対価を払うかということも考えながら、これは貿易交渉の問題、その角度も考えていかなければならないと思っておるわけでございます。 それから、貿易外の経常取引は、御承知のように、大部分自由化されておりますが、来月から支払いの面での制約がなくなるわけでございます。そこで、海外旅行につきましては、一定の制約が、金額的その他の制約がございますが、自由になります。で、海上運賃などにつきましては、国内の船舶との関係もございますから、これらは契約面でしばらくの間押えていく、しかし、方向としては、やはりそれも自由化の方向にあると思います。 それから、資本取引につきましては、これは原則として自由化にはなっておらないわけでございます。優良な外資を入れるということは方針でございますけれども、何分にも中小企業との問題が相当深刻でございますから、わが国の中小企業がもっとでき上がりませんと、完全に自由にするということには問題があるであろう、国際的にも、これは必ずしも厳密な慣行がございませんので、資本取引についてはそういうふうに考えております。(拍手) 〔政府委員渡邊喜久造君登壇、拍手〕
○政府委員(渡邊喜久造君) お答えいたします。 この法案の作成の過程でいろいろ論議がありましたことはお話のとおりでありますが、その論議の過程におきまして、かなり内容にも変更がありました。現在、この法案に盛られております共同行為は、広い意味での合理化カルテルでありますし、また、その認可権は公取にあるわけでありまして、そういったようなことを勘案いたしまして、本法案における共同行為については異議を唱えておりません。また、この法案に基づく共同行為の認可にあたって、公正取引委員会は、独禁法の精神にのっとりまして、一般消費者、関連事業者等の利益を十分考慮し、これらの利益の不当に害されることのないよう、独自の立場で厳正な判断をしてまいる所存であります。(拍手)
○議長(重宗雄三君) これにて質疑の通告者の発言は終了いたしました。質疑は終了したものと認めます。 ――――・――――
○議長(重宗雄三君) 日程第三、昭和三十六年度一般会計歳入歳出決算、昭和三十六年度特別会計歳入歳出決算、昭和三十六年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和三十六年度政府関係機関決算書、 日程第四、昭和三十六年度物品増減及び現在額総計算書、 日程第五、昭和三十六年度国有財産増減及び現在額総計算書、 日程第六、昭和三十六年度国有財産無償貸付状況総計算書、 以上四件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。決算委員長横川正市君。 〔横川正市君登壇、拍手〕
○横川正市君 ただいま議題となりました決算関係四件につきまして、決算委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、昭和三十六年度一般会計歳入歳出決算、昭和三十六年度特別会計歳入歳出決算、昭和三十六年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和三十六年度政府関係機関決算書は、昭和三十七年十二月二十六日国会に提出され、自来、委員会を開くこと十八回、その間四班の委員派遣により現地調査を行なうなど、慎重に審議を重ねたのであります。 その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じますが、ここに一言いたしたく思いますことは、締めくくりの総括質疑において、決算上の不正不当事項を防止し一罰百戒の実をあげる趣旨をもって、会計検査院長に対して、会計検査院法第三十一条等の規定により、任命権者に対し懲戒処分の要求をなし、また同法第三十三条の規定により、検察庁に対し犯罪容疑の通告をなし得る権限があるのに、十分活用されていないから、今後はこれを一そう厳正に発動すべきこと、また、法務省刑事局長に対しては、決算上の犯罪容疑事件、ことに補助金等にかかわる予算の執行の適正化に関する法律の違反容疑事件については、刑事行政上厳正な態度をもって臨むべきことについて強い警告的な要望がなされたことであります。 かくて本件審査の結果、本委員会として審査の過程において明らかとなった事実及び会計検査院の指摘した事項等にかんがみ、内閣に対し警告を発し、財政処理の改善を促すことを必要と認めた事項は、大体次のとおりであります。すなわち、 決算上の不正不当事項に対する行政的及び刑事的の処置については今後とも一そう厳正を期すべきこと。 防衛庁は、工事、物件等の調達にあたり、事前の調査を十分に行ない、不当経理の一掃に努力すべきこと。また、基地問題、ことに基地周辺における民生安定については、さらに一段と施策を強化すべきこと。 大蔵省は、租税に関し、国民の実質的租税負担の軽減と徴税事務の改善に一そう留意すべきこと。 農林省は、経理全般にわたってさらに一そう厳正を期し、不当事項の絶滅につとめるべきこと。 郵政省は、部内における不正行為の根絶を期すべきこと。 建設省は、地価の抑制と用地の確保をはかり、道路、住宅等の整備にさらに一段の努力を払うべきことなど、十一項目に及んでおりますが、これは審査報告書に掲げてありますので、ごらんを願いたいと存じます。 委員会は、去る三月十八日池田内閣総理大臣の出席を求め、締めくくりの総括質疑を行なった後、質疑を終局し、直ちに討論に入りました。討論の中で、各党各派の委員から口をそろえて、「三十六年度決算において不正不当事項が増加してきたことは憂うべきことである。政府は一そう綱紀の粛正をはかるとともに、財政処理の適正化のために抜本的対策を講ずべきである」とのきわめて強い要望が述べられました。討論を終わり、採決の結果、本決算四件は、多数をもって審査報告書のとおり議決いたしました。 ――――――――――――― 次に、昭和三十六年度国有財産増減及び現在額総計算書、昭和三十六年度国有財産無償貸付状況総計算書、昭和三十六年度物品増減及び現在額総計算書につきましても、採決の結果、多数をもって異議がないと議決いたした次第であります。 以上をもって御報告を終わります。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 四件全部を問題に供します。四件は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって四件は、委員長報告のとおり決せられました。 ――――・――――
○議長(重宗雄三君) 日程第七、文化功労者年金法の一部を改正する法律案、 日程第八、国立学校設置法の一部を改正する法律案、 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。文教委員長中野文門君。 〔中野文門君登壇、拍手〕
○中野文門君 ただいま議題となりました二法案につきまして、文教委員会における審議の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、文化功労者年金法の一部を改正する法律案について申し上げます。 文化功労者年金法は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者に年金を支給し、これを顕彰することを目的として、昭和二十六年に制定されましたが、自来今日まで百五十七名の文化功労者が顕彰され、わが国文化の発展に多大の寄与をしてまいりました。本案は、文化功労者の年金の額が制定以来五十万円とされてまいりましたのを、その間における国民の生活水準の向上、社会、経済事情の著しい変遷にかんがみまして、これを百万円に引き上げることとするものであります。 委員会におきましては、文化功労者年金の性格、文化勲章、日本芸術院または日本学士院の会員の年金、重要無形文化財保持者に対する助成金等との関係、文化功労者年金の額の決定の経緯あるいはその根拠、文化功労者の専門分野、その選考方法、死者に対する追贈等の問題、また、これらに関連して、文化財保護委員会、日本芸術院その他わが国における芸術文化行政のあり方等に関し、熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 かくて質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 ――――――――――――― 次に、国立学校設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法案は、学術、技術の振興のため、昭和三十九年度から、宇都宮大学に工学部、九州大学に薬学部を、岐阜、神戸、山口の三大学にそれぞれ県立の医科大学を移管して医学部を設置し、岩手等六大学に大学院を置くこととするとともに、共同利用の研究所として東京大学に宇宙航空研究所、東京外国語大学にアジア・アフリカ言語文化研究所を、東京工業大学に原子炉工学研究所を設置するほか、図書館短期大学の新設について規定いたしております。 また、中堅技術者を育成するため、苫小牧、一の関、茨城、奈良、和歌山、久留米及び都城にそれぞれ高等専門学校を設置することといたしております。 委員会の審議におきましては、各委員から、大学院のあり方、特に教員養成大学に大学院を設置する問題、共同利用の研究所の運営、公立大学の国立移管の問題、工業短大の高専への移行、その他各般の問題について熱心な質疑がなされましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、小林、吉江両委員より、本案に賛成の意見が述べられ、続いて採決の結果、本法案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。 ――――・――――
○議長(重宗雄三君) 日程第九、中小型鋼船造船業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)、 日程第十、日本観光協会法の一部を改正する法律案、 日程第十一、特定船舶整備公団法の一部を改正する法律案、 (いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長米田正文君。 〔米田正文君登壇、拍手〕
○米田正文君 ただいま議題となりました中小型鋼船造船業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案外二法案について、運輸委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。 まず、中小型鋼船造船業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 現行法は、中小型鋼船造船業の合理化を促進することを目的として、昭和三十四年に五年間の時限立法として制定されたものであり、したがって、本年三月末日限り失効することとなっておるものであります。政府は、本法に基づきまして、合理化基本計画及び合理化実施計画を策定し、合理化資金のあっせん、標準設計の作成、技術講習会の開催等の施策を講じ、合理化を推進してまいりましたが、経済事情の変動等の影響を受けまして、いまだ計画目標に達しておりません。この法律案は、このような合理化の状況にかんがみまして、さらにまた、最近中小型鋼船につきましても、自動化船、あるいは専用船など、経済性の高い船舶の需要が高まってきておりますので、これに対応して造船技術の水準を高める必要があるとの理由で、現行法の存続期間を三年間延長しようとするものであります。 ――――――――――――― 次に、日本観光協会法の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法律案は、外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を専門的かつ効率的に行なわせ、もって国際観光の振興をはかるため、日本観光協会の組織及び業務の範囲を改めようとするものでありまして、まず、日本観光協会を国際観光振興会とし、あわせて法律の題名を国際観光振興会法と改め、また、国際観光振興会を、観光宣伝、観光案内、その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務に専念させるため、その目的及び業務の範囲を改め、さらに国の業務を代行する政府出資法人としての性格を明確にするため、会員制を廃止し、これに伴い運営審議会を改組するとともに、理事を運輸大臣の任命制にしようとするものであります。 ――――――――――――― 次に、特定船舶整備公団法の一部を改正する法律案について申し上げます。 特定船舶整備公団は、現在、業者と費用を分担して、国内旅客船の建造、戦標船の代替建造及び、はしけ、引き船の建造を行なうことをその業務としております。この法律案は、さらに公団を活用して、内航貨物船の近代化をはかるために、その代替建造を行ない、また、港湾荷役能率の向上と事業の近代化をはかるために、荷役機械の整備を行ない得るように、公団の事業範囲を拡張するとともに、監事の監査機能を強化するため、監事に、理事長または運輸大臣に対する意見提出権を認めようとするものであります。 さて、委員会の審議におきましては、これら三法案につきまして、いずれもきわめて熱心な質疑が行なわれたのでありますが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 以上三法案とも、討論におきましては、別に発言もなく、それぞれ採決に入りましたところ、いずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定した次第であります。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって三案は可決せられました。 ――――・――――
○議長(重宗雄三君) 日程第十二、日本住宅公団法等の一部を改正する法律案、 日程第十三、産業労働者住宅資金融通法等の一部を改正する法律案、 (いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長北村暢君。 〔北村暢君登壇、拍手〕
○北村暢君 ただいま議題となりました二法案について、建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、日本住宅公団法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法案は、日収住宅公団の供給する分譲住宅について、新たに特別住宅債券の制度を設け、建設資金の拡充と、住宅需要者の購入資金積み立ての奨励をはかるとともに、同公団及び住宅金融公庫の監事に関する規定等を整備しようとするものであります。すなわち、日本住宅公団は、建設大臣の認可を受けて特別住宅債券を発行することができるものとし、その債券を一定額引き受けた者で、当該分譲住宅の譲り受け申し込みの際、債券を一定割合以上所有している者に対して、特別の取り扱いをすることができることにしたことでありまして、債券の発行及び譲り受け人の選定等に関する取り扱いは、三十八年度から実施いたしております宅地債券とおおむね同様の方法をとることになっております。 次に、日本住宅公団及び住宅金融公庫の監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁または建設大臣に意見を提出することができることとしたこと、並びに、住宅金融公庫の登記事項についての簡素化をはかったことであります。 質疑のおもなる点は、特別住宅債券の発行条件、同債券にかかわる住宅の譲渡価格及び譲り受け人の選定方法等に関するものでありますが、詳細は会議録に譲ることにいたします。 かくて質疑を終了、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、全会一致をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。 ――――――――――――― 次に、産業労働者住宅資金融通法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法案は、中小企業者等に使用されている産業労働者のための住宅に対する住宅金融公庫の融資制度を拡充することを目的としたものでありまして、改正の第一は、中小企業者等の産業労働者住宅資金の一戸当たり貸し付け金の限度を、耐火構造または簡易耐火構造の住宅は建設費の七割五分に、木造などの住宅は七割に、それぞれ従来より一割五分引き上げることとしたこと。第二は、住宅金融公庫は、中小企業者等に、産業労働者住宅を建設して譲渡する事業を行なう会社その他の法人に対して資金の貸し付けを行なうことができることとしたこと。第三は、中小企業者等については、住宅購入資金をも貸し付けることができることとしたことであります。 なお、北海道防寒住宅建設等促進法についても、同様に貸し付け金の限度を引き上げること等の改正を行なっております。質疑のおもなる点は、本法及び年金福祉事業団法に基づく産業労働者住宅の融資条件、借り入れ希望者の申し込み状況等に関するものでありますが、詳細は会議録に譲ることにいたします。 かくて質疑を終了、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して田中委員から、本法に基づく融資制度は、年金福祉事業団法に基づく融資制度に比して不利であること等にかんがみ、反対の発言があり、民主社会党田上委員、公明会中尾委員、自由民主党石井委員からは、それぞれ党を代表して、中小企業の住宅対策のための一歩前進であることにかんがみ、それぞれ賛成の発言があり、採決の結果、多数をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 まず、日本住宅公団法等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ――――・――――
○議長(重宗雄三君) 次に、産業労働者住宅資金融通法等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ――――・――――
○議長(重宗雄三君) 日程第十四、軽機械の輸出の振興に関する法律の一部を改正する法律案、 日程第十五、電子工業振興臨時措置法の一部を改正する法律案、 (いずれも内閣提出) 日程第十六、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長前田久吉君。 〔前田久吉君登壇、拍手〕
○前田久吉君 ただいま議題となりました三法律案について、商工委員会における審議の経過並びに結果について御報告いたします。 まず、軽機械の輸出の振興に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法律案は、本年六月をもって期限が切れる現行法を、さらに五年間延長をしようとするものであります。御承知のとおり、現行の法律は昭和三十四年七月に施行されたもので、第一に、ミシンと双眼鏡について登録制度をとることによって過当競争の防止と品質の向上をはかり、第二に、輸出振興事業協会を設立して、市場調査、宣伝その他の事業を行ない、もって輸出の振興をはかろうとするものであります。過去五年間にこれを施行して相当の効果をあげたものの、まだ十分とはいえないので、この際、法律の期限を延長して、生産体制の整備と輸出秩序の確立をはかろうとするのが本改正案であります。 委員会におきましては、特に業界の実情を知るために、参考人の意見を聞くとともに、法律施行の効果と延長の理由、調整活動の実情、輸出振興事業協会とジェトロとの関係等について質疑応答が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、近藤、上原、田畑、奥の各委員からそれぞれ賛成意見が述べられ、次いで採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、討論中に近藤委員から提出の次の附帯決議案も、全会一致をもって委員会の決議とすることに決定いたしました。すなわち、 附帯決議 本法の施行に当り、政府は次の諸点に関し、十分に配慮すべきである。 一、本法が所期の効果を挙げるよう、これが運用と行政指導に遺憾なきを期し、五年の期限内といえども目的達成の上は、可及的速やかに本法を廃止すること、 二、工業組合の調整事業は、もともと業者の自主的活動に俟つものであるけれども、業界の協同一致の下に、その安定と企業の秩序ある伸展に資するよう、これが適正な運用につき指導すること。 というのであります。 ――――――――――――― 次に、電子工業振興臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法律案も、本年六月をもって期限が切れる現行法を、昭和四十六年三月まで、約七年間延長しようとするものであります。御案内のとおり、現行法は、電子工業のうち、試験研究、生産の開始または拡大及び生産の合理化を促進する必要のある機種を政令で指定し、振興のための諸計画を定め、必要に応じ、共同行為の指示を行なって計画の達成をはかる等がその内容であります。 この法律の施行後、わが国の電子工業は、目ざましい発展を遂げてきておりますが、産業用機器については、欧米先進国に比べてなお低位にあるので、主としてその振興をはかるため、現行法を今後約七年間延長しようとするのが本改正案であります。 当委員会では、電子工業の実体を見るため、特に工場の視察を行なうなど、慎重に審査しました。 質疑では、電子工業の発展状況と見通し、試験研究と研究投資の重要性、技術導入と国内研究促進との関係等を中心に熱心な論議が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 かくて質疑を終わり、討論なく、採決に入りましたところ、本法律案は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 ――――――――――――― 最後に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法律案は、公正取引委員会の機構に関するもので、その機能を充実するため、定員を十五名増加して二百六十六名とし、新たに取引部を設置し、あわせて地方事務所を札幌に新設しようとするものであります。 委員会におきましては、公取の重要性と業務量の拡大に対応する大幅な機構拡充と権限強化の必要性、下請代金の支払い遅延の防止並びに歩積み、両建ての抑制に対する公取の方針、消費者行政等について、活発な論議がかわされたのでありますが、その詳細は会議録に譲ります。 かくて質疑を終わり、討論なく、直ちに採決いたしましたところ、本法律案も全会一致で原案どおり可決すべきものと決定した次第であります。 以上三法案の報告を終わります。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって三案は可決せられました。 ――――・――――
○議長(重宗雄三君) 日程第十七、公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長竹中恒夫君。 〔竹中恒夫君登壇、拍手〕
○竹中恒夫君 ただいま議題となりました公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案の要旨は、第一に、公営企業金融公庫に対して政府は必要があると認めるときは、追加して出資することができることとし、この場合、公庫はその出資額により資本金を増加するものとすること。第二に、公庫の監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁または主務大臣に意見を提出できるようにすることであります。 衆議院におきましては、政府案において、監事が主務大臣に意見を提出するにつき、「総裁を通じて」とありました部分を修正削除したのであります。 委員会におきましては、二月四日、早川国務大臣より提案理由の説明を聞いた後、綾部、宮澤両国務大臣、参考人として三好公営企業金融公庫総裁その他の出席を求め、公営企業のあり方、政府の公共料金値上げ抑制と赤字との関係、累積赤字対策等について、活発な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録に譲ります。 二月二十四日、質疑を終局し、討論に入り、社会党を代表して鈴木委員より、公庫の資本金について追加出資後の資本金の額を法律に規定することとする修正案が提出され、その趣旨の説明がありました。次に、自由民主党を代表して西田委員より修正案に反対、衆議院送付案に賛成の意見が述べられ、あわせて、各派共同にかかる、公庫に対する政府出資金の大幅の増額、貸し付け利率の引き下げ、償還年限の延長、融資ワク、融資対象の拡大、累積赤字対策をすみやかに講ずること等を内容とする附帯決議案が提出されました。 次いで、採決の結果、修正案は否決され、本法律案は多数をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、対帯決議案増ついて採決の結果、全会一致をもって、これを委員会の決議とすることに決定した次第であります。 なお、この附帯決議に対し、早川国務大臣から、決議の趣旨に沿うよう努力したい旨の発言がありました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ――――・――――
○議長(重宗雄三君) 日程第十八、予防接種法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長鈴木強君。 〔鈴木強君登壇、拍手〕
○鈴木強君 ただいま議題となりました予防接種法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審議の経過と結果を報告いたします。 本法律案の要旨は、急性灰白髄炎、いわゆる脊髄性小児麻痺に対する生ポリオ・ワクチンの効果及び普及性にかんがみ、従来の不活化ワクチンの注射にかえて生ポリオ・ワクチンを服用せしめるため、急性灰白髄炎の予防接種の定期を、生後三カ月から生後十八カ月までの期間に改めようとするものであります。 委員会においては、五回にわたり本法律案を審議し、厚生大臣、政府委員、国立予防衛生研究所員に対して熱心な質疑を行ないますとともに、特に国産生ポリオ・ワクチンの安全性等について、慎重の上にも慎重を期するため、二回にわたり七名の参考人から意見を聴取いたしました。すなわち「国産生ポリオ・ワクチンは安全性において外国製品に劣らないか。」「国産ワクチン服用後に発病した事例があって不安を招いているが、真相いかん。」「国産ワクチンの価格は外国製品に比べて高価ではないか。」との質疑に対し、「国産生ポリオ・ワクチンは、現在最も安全と認められているカナダ、ソビエト産の生ワクチンと全く同じセービン株を用い、WHOの国際基準にのっとった国定基準に従って製造し、かつ同様の基準による国家検定に合格したものであるから、安全性において、カナダ、ソ連等のセービン・ワクチンに決して劣らない。」「国産ワクチン服用後の発病者について、それぞれ調査したところ、いずれもワクチン服用によるものとは認められない。」「国産ワクチンの価格は、国家検定の費用を含むもので、そんなに高価とは思えない。」との答弁がありました。さらに国産生ポリオ・ワクチンの生産機構、製造方法、検定方法、免疫性等についても質疑が行なわれました。 参考人のうち、二名からは「国産生ポリオ・ワクチンは、実験投与によって安全性を明らかにされていないから、法律による集団投与は時期尚早である。」との意見が述べられ、その他の参考人からは、「セービン株の生ポリオ・ワクチンは、すでにわが国において多量に投与せられて安全性を証明されている。国産生ポリオ・ワクチンは、このセービン株を用い、国際的基準によって製造し、かつ、国家検定されているのであるから、さらに実験投与を行なう必要がない」との見解が述べられました。詳細は会議録によって御承知願います。 昨二十四日、質疑を終わり、討論、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、委員会において、全会一致をもって、藤田藤太郎委員の提案にかかる次の附帯決議を行ないました。 予防接種法の一部を改正する法律案附帯決議 一、経口生ポリオワクチンの投与に当っては基準を設け、投与しても健康上支障のないよう医師をして万全を期せしめること。 一、経口生ポリオワクチン投与後の事態を把握し、調査研究するとともに、特に、副作用等の起きた場合は、万全の措置を講ずること。 一、経口生ポリオワクチン予防接種の費用については、国民の負担がかからないよう努力すること。 右決議する。 右に対して、小林厚生大臣から、決議の趣旨を尊重して善処する旨の発言がありました。 以上報告いたします。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。 次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時二分散会