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46回国会参議院1964/04/27

農林水産委員会 第29号

発言数
10
登壇者
5
会派数
2
開催日
1964/04/27

会議録

青田源太郎自由民主党

○委員長(青田源太郎君) ただいまから委員会を開きます。  土地改良法の一部を改正する法律案を議、題として、提案理由の説明、補足説明並びに提出資料の説明を聴取することにいたします。松野政務次官。

松野孝一自由民主党農林政務次官

○政府委員(松野孝一君) 土地改良法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  土地改良法は、土地改良事業の実施のための基本的な法律として昭和二十四年に制定されまして以来、数次の改正を経て今日に至っておりますが、この間、本法に基づきまして各種の土地改良事業が施行され、農業生産力の増進とわが国経済の発展に寄与してまいったのであります。  ところで、最近における農業とこれをめぐる社会経済的諸要件とには著しい変化が生じてきております。このような事態に対応して農業の発展と農業従事者の所得の向上をはかってまいりますためには、農業基本法に掲げられております諸施策を総合的かつ効率的に進めてまいらなければならないと考えられますが、特に、これらの施策のうち、農業生産の基盤の整備及び開発に関する事業につきましても、その一そうの適切かつ合理的な実施をはかり得るよう改善の措置を講ずることが必要であると思われます。したがいまして、この際、事業実施の状況に照らし、また、農業基本法の指向する新たな観点に立って土地改良制度の全般についてその改善合理化のための法制的措置を講ずる必要があると考えるのであります。このような趣旨から、政府は、さきの第四十三回国会及び第四十四回国会に土地改良法の一部を改正する法律案を提出したのでありますが、いずれも審議未了となりましたので、今回趣旨及び内容を同じくする法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の主要な内容につきまして、御説明いたします。  第一は、目的の規定を改正し、土地改良法の目的は、農業基本法に掲げられております政策目標の達成に資することにある旨を明定したことであります。  第二は、土地改良事業の拡充及び整備をはかったことであります。  まず、新たに草地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を土地改良事業に加えて、土地改良事業を農地及び草地を含んだ農用地を対象とする事業に拡大するとともに、従来の開田、開畑事業を農用地造成事業とし、この農用地造成事業の円滑な施行に資するため、未墾地の権利関係の調整のための関係権利者の協議及び都道府県知事のあっせんまたは調停に関する規定を整備いたしております。  次に、圃場条件の整備のために必要な事業を一体的に実施できるようにするため区画整理事業の範囲を拡充するとともに、これとあわせて農用地の集団化を促進するため換地計画の樹立方式及び換地処分の実施方法等につきましても改善をはかることといたしております。  第三は、土地改良長期計画の制度を設けたことであります。土地改良事業は、その事業の性格から長期的見通しに基づいて行なわれることが必要であると考えられるのでありますが、特に農業生産の選択的拡大、農業の生産性の向上及び農業総生産の増大の見通し並びに農業経営の規模の拡大等農業構造の改善の方向に即して土地改良事業を計画的に実施するため、新たに土地改良長期計画の作成、改定及び実施に関し必要な規定を設けたのであります。第四は、土地改良事業の施行方法及び費用の賦課徴収の方法に関する規定の整備であります。  まず、土地改良事業の総合的かつ効率的な実施をはかるため、二以上の土地改良事業をあわせて施行する場合における手続を整備いたしますとともに、国または都道府県が農民からの申請によらずみずから計画を定めて行なう土地改良事業の範囲を拡大し、国または都道府県の行なう土地改良事業計画の樹立の際における関係都道府県知事または関係市町村長との協議制度を採用する等事業の円滑な実施に資するよう所要の規定の整備を行なうことといたしております。  次に、事業費の賦課徴収の方法につきましては、国営、都道府県営土地改良事業にかかる負担金は、都道府県が受益者またはこれにかえて土地改良区から徴収する従来の方式のほか、関係市町村から徴収し得る道を開いたのであります。  第五は、土地改良施設の維持管理に関する規定の整備であります。土地改良区等がかんがい排水施設等重要な土地改良施設の管理を行なう場合には、管理規程を定めることとするとともに、国営、都道府県営土地改良事業につきまして事業計画の樹立の際、あらかじめ土地改良施設の管理者及び管理方法に関する基本的事項を定めることとして、事業完了後の土地改良施設の管理の適正化を期することといたしております。  第六は、土地改良区の管理及び組織に関する規定の整備であります。現在土地改良区は約一万三千の多きを数えておりますが、そのうちには、その存立の基礎が必ずしも十分ではない、いわゆる弱小土地改良区と称せらるものも散見されるのであります。そこで今後におきましては、一つの土地改良区で関連性の深い二以上の土地改良事業をあわせて施行することができることとするほか、土地改良区の設立の規制、役員の責任の強化、合併に関する規定の整備等所要の改正を行なうことといたしております。  以上のほか、国営、都道府県営土地改良事業にかかる換地処分に関する規定の新設、特定土地改良工事特別会計により国が行なう事業の拡充、国営干拓事業によって生じた干拓地等の転用の場合における特別徴収金の徴収に関する規定の新設、土地改良財産の譲与に関する規定の整備、市町村及び農業協同組合等の行なう土地改良事業に関する規定の整備等所要の改正を行なうことといたしております。  以上がこの法律案を提案する理由及びその主要な内容であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますよう御願い申し上げます。

青田源太郎自由民主党

○委員長(青田源太郎君) 農地局長。

丹羽雅次郎農林省農地局長

○政府委員(丹羽雅次郎君) 土地改良法の一部を改正する法律案について補足説明を申し上げます。  本改正案は、さきに第四十三回国会に提案いたし、審議未了となりました土地改良法の一部を改正する法律案につきまして、その後地方自治法の一部を改正する法律の制定に伴い必要となりました技術的修正等による補正を加えて、さらに第四十四回国会に提出いたしました法案と同様のものであります。この改正案の内容は、おおむね七つの主要事項に区分することができると考えられますので、この区分に従いまして御説明をいたしてまいりたいと存じます。  第一は、法律の目的の改正でありますが、これは、提案理由で説明がありましたように、土地改良法の目的が、農業基本法に掲げられている政策目標の達成に資することにある旨を明定することにより、今後の土地改良事業の進むべき方向を明らかにしたものであります。なお、第一条第二項を改正し、土地改良事業の施行にあたっては、その事業は、政令で定める計画基準に準拠するものでなければならない旨の規定を削除いたしまして、これとおおむね同趣旨の規定を、土地改良区の設立についての適否、決定の基準、国営事業及び都道府県営事業の計画の決定の要件等として規定することにいたしておりますが、これは、個々の事業の施行の前提として、具体的にこの計画基準を適用することにより、施行の適正化を期したものであります。  第二は、土地改良事業の拡充及び整備をはかったことであります。  まず、土地改良事業を、農地すなわち耕作の目的に供される土地のほか、いわゆる草地すなわち主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される土地をも含めた農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業として、土地改良事業の範囲を拡大することといたし、これに伴い、従来の開田又は開畑の事業を農用地の造成の事業に改め、農地についてのみならず、草地の改良、開発等の事業につきましても、本法に基づいてこれを実施することができることといたしたのであります。  また、農用地の造成事業につきましては、その施行の要件として、その事業の施行地域内の農地以外の未墾地について事業参加資格を有する者の全員の同意を要することといたしたのであります。これは、未墾地からの農用地の造成が土地の形質及び利用目的を根本的に変更するものでありますことから、事業参加資格者の三分の二以上の同意がありましても、未墾地にかかる事業参加資格者で同意しないものがある場合には、強制的に当該事業を施行し得る方式をとることが穏当を欠くと考えられたためであります。  ただ、全員の同意を得ることが困難な場合が予想されますので、このような場合に対処して農用地造成事業の円滑な施行に資するために、関係資格者のうちに同意しない者がある場合には、発起人等が関係者と協議して、所有権の移転または利用権の設定等の方法により、全員の同意を得るために必要な措置を講ずることとし、それでもなお同意が得られない場合には、都道府県知事が関係者の意見を聞いて、あっせんまたは調停を行なうことができることといたしたのであります。  次に、農業の生産性の向上をはかるため機械化を促進する等の観点から見まして、圃場条件を整備することが急務であると考えられますので、このいわゆる圃場整備事業を円滑に実施するために、区画整理事業の範囲の拡充と換地計画に関する規定の整備を行なうことといたしております。  まず、区画整理事業につきましては、これを本来の区画形質の変更の事業と、これと付帯して施行することを相当とする農用地の造成の工事または農用地の改良もしくは保全のため必要な工事の施行とを一体とした事業といたしまして、第二条第二項第二号。これにより、圃場に直結する各種の土地改良事業を一つの施行手続をもって実施できることとし、手続の簡素化による事業の促進を期することといたしております。  次に、換地計画及び換地処分に関する規定の整備についてでありますが、現行制度においては、換地計画の樹立を工事の完了後に行なう仕組みになっておりますこととの関連から、集団化のために十分な機能を発揮しえないうらみがありますことにかんがみ、今回の改正においては、換地処分が農用地の集団化その他農業構造の改善に積極的な役割を果たすものであるという観点に立ちまして所要の規定の整備を行なっております。すなわち、換地計画は、土地改良事業の完了前に樹立することをたてまえとするとともに、換地計画の決定及び認可の基準を明らかにするほか、換地計画において定めるべき事項、換地を定める場合の要件、換地を定めない場合の特例、新たに土地改良施設の用に供する土地についての措置、換地計画の変更手続等について規定の新設ないし改正を行なっております。また、一時利用地の指定につきましても、農用地の集団化に資するよう必要な規定の整備をいたしますとともに、換地処分の方法及びその効果等につきましても、この際、所要の規定の新設ないし改正をいたしております。  次に、交換分合に関してでありますが、上述のように草地を土地改良事業に加えましたことの一環として、農地相互間のみならず、農地と草地の間または草地相互間においても、交換分合を行なうことができることとするとともに、従来の農業委員会、土地改良区及び農業協同組合のほか、市村町も、土地改良事業を施行する場合において交換分合を行なうことがその土地改良事業の効率的な施行と農用地の集団化その他農業構造の改善に資することが明らかである場合には交換分合の事業主体となり得ることといたしております。関係条文を省略させていただきます。  第三は、土地改良長期計画の制度を設けたことでありますが、この制度を新しく設けました基本的な理由は、農業基本法において農業生産の選択的拡大、農業構造の改善等新たな観点に立って諸施策を講ずべきことが要請されている今日においては、土地改良事業につきましても、長期の見通しの上に立って農業基本法の趣旨に即応し得るよう計画的な事業の施行をはかるべきであるということにあります。  この長期計画は、農林大臣が農政審議会並びに関係行政機関の長及び都道府県知事の意見を聞きましてその案を作成し、閣議の決定を経て定められることになっており、計画が定められましたときは、その概要を公表いたしますとともに、国はこの計画の達成をはかるため、その実施につき必要な措置を講ずることとなっております。  第四は、土地改良事業の施行方式及び費用の賦課徴収の方法に関する改正であります。  土地改良事業の実施の現況と土地改良事業の態様の変化等にかんがみ、土地改良事業の適正かつ効率的な実施を確保することができるよう制度を整備する観点から、事業の施行方式について、以下申し述べますような改正を行なうことといたしております。  すなわち、その一は、事業の総合的な実施をはかるための改正でありまして、相互関連性の深い二つ以上の土地改良事業をあわせて施行するための事業計画の決定または変更等の手続につきまして規定の整備を行なうことといたしております。  その二は国営事業及び都道府県営事業の計画樹立に関する改正であります。  まず、従来の申請に基づく事業のほか、申請によらないで計画を樹立し得る事業の範囲を拡大して、その事業による受益の範囲が広く、その工事に高度の技術を必要とする等、その事業の性質または規模に照らして適当と認められるかんがい排水事業等については、国または都道府県がみずから計画を定め、関係農民の三分二以上の同意を得、かつ、異議申し立ての機会を与えた上で計画の確定と事業の施行を行なうことができることといたしまして、国及び都道府県による農業基盤整備事業の積極的な推進を可能ならしめることといたしております。  また、国営事業及び都道府県事業の計画の樹立または計画の変更につきましては、これらの事業が関係都道府県または関係市町村の利害に密接に関連するものでありますことから、これら関係都道府県または関係市町村の長とあらかじめ協議を行なうことを事業開始の要件といたしまして、これにより、国、都道府県及び市町村を通ずる協力体制のものに事業の円滑な施行を期することといたしております。  次に、費用の賦課徴収の方法に関する改正について申し上げます。  まず、国営事業または都道府県事業の負担金につきましては、従来、その費用の一部を負担または補助し、その残額の全部または一部を都道府県が受益者から徴収するか、またその徴収にかえて、その受益者によって構成される土地改良区から徴収することとされているのでありますが、今回の改正においては、この従来の方式のほか、関係市町村がその議会の議決を経て同意した場合には、都道府県はその市町村に負担させ、その市町村がその負担した金額を受益者から徴収するという方法をとることができることとし、この場合において、防災事業等受益農業者以外をも利するような事業については、政令の定めるところにより、市町村がその費用の一部を自己負担して残額を受益者から徴収することができる道を開いたのであります。  次に、農用地以外の土地についても利益を与えることの明らかな事業について、国、都道府県のほか、市町村も農用地以外の受益者から負担金を徴収し得ることといたしたのであります。  第五は、土地改良施設の維持管理に関する規定の整備であります。  まず、土地改良区、市町村等がかんがい排水施設その他の重要な土地改良施設の管理を行なう場合には、その事業の実施の細目について管理規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない旨を規定し、土地改良施設の管理の適正化に資することといたしております。  次に、国営事業又は都道府県営事業につきましては、従来ややもすると建設工事と工事完了後における施設の管理との間に結びつきを欠き、そのために、施設の管理、なかんずく委託管理の適正な運用をはかることが困難でありましたことにかんがみ、このような大規模事業によって造成される施設につきましては、事業計画の樹立の際あらかじめその施設の管理者及び管理方法に関する基本的事項を定めることとし、これに基づき土地改良区等に管理の委託を行なうことにして、国営造成施設及び都道府県営造成施設の管理の適正化に資することといたしております。  第六は、土地改良区の管理及び組織に関する規定の整備であります。  土地改良区は、土地改良事業の施行のための農業者の協同組織として、全国にわたって設立され、その数は一万三千の多きを数えておりますが、中には、運営が不健全であるか、またはその存立の基礎が必ずしも十分でないものも存するのであります。  そこで、今回の改正におきましては、従来のごとき一事業ごとに土地改良区を設立するという制度のたてまえを改めまして、一つの土地改良区で関連性の深い二以上の土地改良事業を行ない得ることとしてその手続を整備いたしましたほか、土地改良区の乱立を規制するため、土地改良区の設立申請があった場合において経理的基礎または技術的能力の有無等を適否決定の要件とするとともに、土地改良区の合併につきましても、その手続を整備いたしております。  なお、土地改良区の管理運営の健全化または適正化に資するため、役員の土地改良区に対する義務を明確にするとともに、その損害賠償責任に関する規定を整備することといたしております。  以上が、今回の改良の主要事項でありますが、そのほか、土地改良事業の適正かつ円滑な実施をはかるため必要と認められる事項につきまして、所要の改正を行なうことといたしておりますので、これらの事項につきその要点を申し上げたいと存じます。  従来土地改良区の事業計画の変更の手続とこれに関連して必要がある場合における定款変更の手続とがそれぞれ別個に行なわれる仕組みになっており、事業施行の円滑化の面から問題がありましたので、今回これを是正して同一の手続で行ない得るようにいたしました。  次に、国営事業及び都道府県営事業につきましても、農用地造成事業、区画整理事業の施行に伴い換地処分を行なうことが必要になってまいりましたので、国または都道府県が換地計画を定めて換地処分を行なうことができるよう所要の規定を設けることといたしました。  また、従来特定土地改良工事特別会計による事業は、かんがい排水事業及び干拓事業等に限られておりましたが、かんがい用と防災との共用のダムの建設工事を行なう必要が出てまいりましたので、かんがい排水事業とあわせて行なう防災事業を特別会計事業として行ない得るよう規定の改正をいたすこととしております。  次に、国営の干拓または埋め立ての事業によって造成されました干拓地または埋め立て地がその本来の目的に供されることなく、他の用途に転用され、その者が不当に利益を得ているという事例が免じておりますので、この事態に対処するため、干拓地または埋め立て地の配分を受けた者が土地取得後八年以内にその土地を転用した場合には、本来の負担金のほかその土地の造成に要した費用から本来の負担金を差し引いた額を限度として、特別徴収金を徴収することができることといたしました。  次に、国営事業によって造成された施設のうち土地改良区等に譲与し得るものの範囲を実情に即して拡大することといたしております。すなわち、国営事業によって造成された土地改良財産の譲与につきましては、従来道路法の認定外道路等に限定されておりましたものを拡充いたしまして、主として小規模な道路、用排水路その他の施設を直接の管理者たる土地改良区等に譲与することにより、その管理運営の簡素化をはかることとする等の改正を行なうことといたしております。  さらにまた、市町村または農業協同組合の行なう土地改良事業につきましても、土地改良区の行なう土地改良事業に関する規定の整備に対応して改正を行なうこととしておりますが、特に市町村の行なう事業につきましては、農用地造成事業に関する規定、農用地以外の土地に係る受益者からの負担金の徴収に関する規定、土地改良区等からの土地改良施設の管理委託に関する規定等新たな規定を設けることといたしております。  最後に、附則につきまして一言申し上げておきたいと存じます。  附則においては、この改正法律の施行の期日をはじめ、この改正に伴い必要な経過規定のほか、草地の交換分合についての不動産取得税の免税のための地方税法の改正、特定土地改良工事特別会計による事業の範囲の拡大及び干拓地等の転用の場合における特別徴収金の徴収に伴う特定土地改良工事特別会計法の改正並びに農地法、土地区画整理法及び愛知用水公団法に関する技術的な改正を行なうことといたしております。  以上、この法律案の要点につきまして補足説明を申し上げた次第でございます。  続きまして、本日お手元にお配りいたしました資料につきまして、一つは、土地改良法の一部を改正する法律案、これが本文の法律改正案でございますが、それに添えまして、先ほど政務次官から申し上げました提案理由説明、ただいま朗読いたしました補足説明のほかに、法律案要綱をずっと書いてございます。それから新旧対照表と、参照条文等を用意してございます。土地改良法の新旧対照表は全部改正にならない部分も全部掲記いたしております。したがいまして、土地改良法の全文が、改正法にかからない部分をも含めまして上欄に全部入れております。その法律に引用せられております民法、国税通則法その他の法律に関しまする引用部分の参照条文を別途それに添付いたしております。  最後に、土地改良事業等に関する参考資料として、四〇ページほどのものを用意いたしております。いろいろの資料を用意いたすべきでありますが、とりあえずこの資料につきましては、まず内容的には、土地改良関係の国家投資と融資の推移を、終戦後の二十一年から土地改良事業、開拓、干拓、外資導入、災害等に分けまして全部掲上いたしております。それから、次に土地改良事業完成の受益面積、開墾面積、造成地の配分面積、被害面積等を載っけております。それから、集団化の問題が審議の対象にも相なっておりますので、集団化の換地計画、交換分合にからみまして、その推移その他関係の部分を掲上しております。土地改良区につきましても、現況、設立、解散、規模等につきまして、関係の資料を用意しております。土地改良財産につきまして、管理の現状等を書いております。  なお、資料につきましては御要求によりまして整備いたします。  簡単でございますが説明を終わります。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 参考資料をただ柱だけ言うてもしようがないんだから、質疑時間をかけるか、ここで少し説明をするか、よその場合だって、参考資料は黙っておったって説明するのですよ、内容を。しないのですか、要求しなければ。

丹羽雅次郎農林省農地局長

○政府委員(丹羽雅次郎君) 参考資料のもう少し説明をせよというお話でございますが、大体数字がおもでございますので、若干省略をいたしたのでございますが、それではもう少し補足さしていただきますと、国家投資及び融資の推移のうちの国家投資額、二ページから土地改良事業にかかわる部分が載っております。で、この数字は上にも書いてございまするとおり、昭和二十八年以前は農地行政白書、二十九−三十三は予算関係資料、三十四−三十八は主計局の予算を整理いたしました主計局編の資料、三十九年度は現在予算要求をし、国会で御審議いただいた三十九年度予算の計上分を載っけてあります。  で、二ページが土地改良事業でございますが、土地改良事業につきましてこまかくなりますが、国営、特定土地、それから県営事業が、下から五行目のところに書いております。県営土地改良事業の国費補助金が掲示をしてあります。団体営にかかわる部分が三ページの三行目でございます。この団体営が御承知のとおりさらに細目別に掲上いたしております。  それから圃場整備事業というのが、三十八年から団体営の中から分派いたしまして始まりましたので、圃場整備事業が三十七年までは点々になっておりますが、三十八年度から別記いたしておる次第であります。  その次に、諸土地改良事業として温水施設、それからその他特別のものとして、東富士演習場周辺農業整備事業等が四ページにございます。これらはいわゆる土地改良事業にかかわる部分でございます。  それから五ページからが開拓事業の部分でございます。開拓は現在農用地造成事業として予算上は計上されておりますが、過去とのつながりによりまして開拓事業で整備いたします計画費、開墾建設費、それから開墾建設費が、在来からやっております大規模開墾、国営開墾のほかに、三十六年から始まりましたパイロットに関しまして、国営パイロット事業、それから補助事業といたしまして、在来の補助開墾以外に三十六年から始まりました県営パイロット事業、団体営パイロット事業、これが掲上されております。で、六ページの下のほうの開拓実施費と申しますのは、御承知のとおりそういう建設工事が終りましたあとの土壌改良とか、開墾作業をいたします補助金の最終的な補助の運用が六ページ、七ページ、それから七ページに、開拓地におきます入植施設費の補助金、醸土改良等を掲上いたしております。  干拓事業が次の八ページからでございます。干拓事業も同様に計画費、国営干拓と、代行干拓と、補助干拓事業の補助金、こういう形に分かれて掲上されております。  それから九ページに入りまして、外資導入事業、こういう整理は最近あまりやっておりません。過去の整理とのつながりで整理をいたしております。この中には愛知用水、それから機械公団の事業として行ないました機械開懇地区の建設事業を掲上いたしておりますが、ここにあります数字は、この事業に使いました国費の部分でございます。  それから一一ページにまいりまして、災害関係の資料を掲上いたしました。アが災害復旧事業二十一年以来の国費でございます。  それから一三ページで、いわゆる暫定法に基づく災害復旧ではございませんが、鉱害復旧、新潟、福井等の地盤変動対策事業、鉱害対策事業、それから災害に関連いたしまして、いわゆる災害関連の予算を掲上いたしております。  次に一四ページが防災事業、地すべり対策事業、海岸保全事業につきまして、防災ダム、老朽溜池、湖岸堤防等、湛水防除——三十七年から始まりました湛水防除事業、農地保全関係といたしましてシラス、土壌、土壌侵蝕関係の予算、これらは御承知のとおり防災関連事業として変化を資料として並べてあるもので、ございます。  一六ページからが農林漁業金融公庫からの貸し付け決定額でございます。これを事業主体別に、都道府県への地元負担関係、市町村、土地改良区、農業協同組合関係、数人施行の共同施行等で、件数と金額を年次別に変化を掲上いたした次第でございます。  以上は補助事業の関係でございます。  それから一七ページからは非補助事業の分でございます。三十三年から三分五厘融資が始まりましたので、五分、三分五厘と比較して掲上いたしております。同様に災害の融資を掲上しております。  それから一九ページには非補助の事業の中で、業種別、耕種別に整理をいたしておりますけれども、参考資料として掲上いたしました。かんがい、畑地、耕地整備、農地造成等に分けまして耕種別に整理をいたしました。  以上が大体国家投資及び融資、国の関係の部分の動きでございます。  二一ページからは、いわば一種の実績関係につきまして、土地改良事業完成受益面積、これは国営としてとりました事業が終わりました場合の、その国営事業の受益地として押えられておりましたものを掲上いたしたもの、それを国営、県営、団体営等にそれぞれ整理をいたし、さらに団体営の中では耕種別にこれを整理をいたして掲上いたし、御参考に供した次第でございます。  二三ページが開墾、入植によります開墾部分と、地元増反として開発いたしました面積を掲上いたしております。  二四ページが干拓地事業によりまして造成されました面積を国営、代行、補助に分けまして掲上いたしております。  二五ページからは連年の災害にあたりまして査定をします。したがって、復旧事業を行ないました数字が農地、農業用施設、海岸別に掲上いたしております。  それから二七ページからは農地等集団化事業の推移といたしまして、換地計画の地区数がどの程度の地区で、どの程度の事業費、補助金で、対象面積あるいは関係戸数をどの程度のものを相手にいたしまして換地計画が行なわれているか、また、集団化の実態はいかがなものであるか、その関係を二八ページから二九ページにわたりまして御参考に掲上いたしております。同様に三〇ページは交換分合関係でございます。  それから土地改良区の関係では、三三ページの地区数一万三千百四十六、これは三十七年末の農地局調べであります。その地区面積、組合員数、それから連合の数、それから土地改良区が、規模別、つまり五十町から一万町以上ときざみましてこれによりまして小さい土地改良区の分布が非常に多いというごとにつきましての御参考資料として提出いたしました。これを同様に組合員の数で分けましたものが三四ページでございます。  それからそのような土地改良区がどういうふうに変化をいたしてまいったかというのが三五ページの推移の資料でございます。  それからその次には、推移の関係を一カ年の姿で押さえまして、設立、解散の過程での増減を表にいたしたものが三十七年度の姿、三六ページでございます。  それを地区別にさらに分けまして、農政局別に分けましたのが三七ページのものでございます。  それから三九ページからは、施設、施設のうち管理の実態で、直轄地区の管理の委託されたもの、その次のページで、代行地区の管理の委託をされたもの、かん排等で完了地区数、管理委託の状態、部分完了地区におきます管理委託の状態をかんがい開墾、干拓別に分けまして、さらに総括としてこれを整理いたしました。  一応参考資料として用意いたしたものは以上でございます。

青田源太郎自由民主党

○委員長(青田源太郎君) ほかに何か資料要求がありましたら、お申し出を願います。

櫻井志郎自由民主党

○櫻井志郎君 これは局長、草地改良造成関係の資料が全然ないのだね。そのほうの関係の資料、これはあなたのほうの所管か、畜産局の所管かは知らないけれども、その資料をごく簡潔に用意していただきたい。これは明日出せるでしょうね。

丹羽雅次郎農林省農地局長

○政府委員(丹羽雅次郎君) 承知いたしました。

青田源太郎自由民主党

○委員長(青田源太郎君) ほかに別にありませんか——それでは、ここでしばらく休憩して、ちょっと理事会を開催いたします。理事の方は一号室にお集まりを願います。暫時休憩します。    午前十一時三十四分休憩   〔休憩後開会に至らなかった〕      —————・—————

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