農林水産委員会 閉会後第3号
- 発言数
- 22 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1964/08/01
会議録
○委員長(温水三郎君) ただいまから委員会を開催いたします。 奥地等産業開発道路整備に関する件を議題といたします。 質疑のおありの方は、御発言を願います。 林野庁からは、森田指導部長が来ております。丹羽農地局長は間もなく出席いたします。
○説明員(森田進君) 長官は、衆議院の文教委員会のほうに行っております。
○櫻井志郎君 長官が先に衆議院のほうに先約があったのならやむを得ませんが、この奥地等産業開発道路整備臨時措置法について、林野庁ではよく御承知ですか。
○説明員(森田進君) 現在までの経過は承知しておるつもりでおります。
○櫻井志郎君 何かこの法案を提出されるまでに、提案者のほうからあなたのほうに協議なりございましたか。
○説明員(森田進君) 協議を受けております。
○櫻井志郎君 法律が制定されましてから、この政令につきまして、建設省から御相談というのはあなたのほうにありましたか。
○説明員(森田進君) まだ正式な協議はもらっておりませんが、事務的には、建設省の担当部局と連絡をとっております。
○櫻井志郎君 事務的には担当部局と連絡をとっておられるということでありますが、時間も何ですから私、端的に伺いますが、あなたのほうでやっておられるこの林道との調整というものをどういうふうにお考えになって、事務当局の連絡をおやりになっておられますか。
○説明員(森田進君) 林道の中でも、特に三十八年度以来、幹線的な林道を林野庁のほうでも実施いたしておりますので、これと重複する個所もできるのではないかという配慮のもとに私どもは連絡をいたそうという考えでございますが、まだ建設省のほうでは、具体的に個所づけの段階にまで作業が——私どもとの連絡の段階におきましては、作業が進んでおらないのではないかというふうに承知いたしております。したがいまして、具体的にまだ協議をする段階には入っておりません。
○櫻井志郎君 私は何も役所のセクショナリズムという立場からものを言っておるのではなしに、やはりある目的を持ったものについては、一元的にやったほうが望ましいという考え方から申し上げておるのでありますけれども、かねがね林道については特別立法といいますか、林道に関して法的措置を講じてはどうかということを、私この数年来主張しておりますし、先般林業基本法案の審査の場合にも、そのことを申しておるのですが、林野庁としては特別法的措置は要らない、特に建設省等の関係もあってという長官の答弁であったわけなんです。ところが、たとえ議員立法であるにしましても、建設省所官のこうした法律ができるというようなことになりますと、基本的に林道、特に昨年来制定された基幹林道というような制度までつくって林道の拡充という、この日本の林業全体の効率をあげていこうという、そういう過程において、いわば本家本元のほうでは法的根拠を持たないで、別途のほうで法的根拠を持っておるという姿になると、非常に行政的に混乱の場が起こりはしないであろうかという懸念を持つのですがいかがですか。
○説明員(森田進君) 先生のお話、私どもも十分了承できるわけでございますが、林道の性格を法的に基礎づける問題につきましては、なお解明を要する問題がたくさんございますので、林業基本法制定の趣旨にも沿いまして、基本的な問題もさることながら、この林道の開設を促進いたすという問題について、法制をあわせて検討を進めております。
○櫻井志郎君 この臨時措置法はもちろん臨時措置法、時限立法でありますし、現在制定されておる道路計画四兆一千億というあの五ヵ年計画を策定したときには、この奥地産業道路開発問題はあの一千億には含まれておらないわけですね。したがって、いま財政的には建設省はどういうふうに考えておられるか、おそらくはやはり四兆一千億のワクの中でこれにどういうふうに仕向けていくかということを、建設省は考えておるだろうと思うのです。がしかし、一方において、あなたのほうでこうした問題について法的根拠を持たずに林道を来年度はこれだけだ、あれだけだといって大蔵省、財政当局と折衝なさる、その場合において法的根拠を持たないで折衝するとか、片一方においては法的根拠を持って折衝するとかいろいろ問題が出てきましょうし、この法律を見ますと、建設大臣が、建議のところでしたかしら、政令で地域を指定するということをやり、その地域と主要な道路を連絡する地方的な幹線道路としてこの法律の題目にあげられておる道路を取り上げ、それを建設大臣が関係行政機関の長及び関係都道府県知事の意見を聞いて道路の指定をやる、こういうふうに書いておるわけです。あなたのほうで、もちろんぼやぼやしておられるとは思いませんけれども、やはり相当しっかりした前向きの姿勢をもって林道問題を考えていかれませんと、せっかく三十八年度発案、発足した基幹林道というものは、何かしらんここで方向が二つに分かれ——といいますのは、あなたのほうと建設省のほうと二道に分かれて、したがって、その重点がどこにあるのかということもぼやけてくるおそれも多分にあるのじゃないか。そういうことを憂えるがゆえに、私特に申し上げるのですが、若干考えておるという話ではありますけれども、もう少しその点、突っ込んだ基本的な考え方をもう一度述べてみてくれませんか。
○説明員(森田進君) 従来私どもが考えておりました林道と申しますのは、やはり森林資源の開発を主体にいたしまして、最近ではそのほかに伐採後におきます造林であるとかあるいは保育であるとか、そういった効果も期待できるような道を考えておったわけでございまして、奥地産業開発道路のような総合的な開発対象をその目的としたものではないわけでございます。したがいまして、非常に限定されました道路ということになるわけでございますが、実際林道がつけられております地域の実態を見ますと、つけられました林道は、ただ林産物の搬出あるいは林業経営だけに使われるわけではないわけでございまして、地域の一般住民の交通の用にも供せられますし、そのほかの産業開発にもまた貢献いたしておるわけでございます。かような観点から林道の開発効果というものにもさらに幅を持たせまして、したがいまして林道自体を開発いたします際にも、もう少し広い観点からこれを検討できるようなものにする必要があるというような観点から、将来の林道の拡張について検討いたしておるわけであります。
○委員長(温水三郎君) 農地局長出席しました。
○櫻井志郎君 何かわかったようなわからぬような答弁ですが、農地局長見えましたので、林野庁のほうはまたいずれ時期を見て長官にお尋ねする機会を保留いたしておきます。 農地局長、いま議題にいたしております奥地等産業開発道路整備臨時措置法、これについては集約牧野あるいは開拓適地云々と主要道路をむしろ地方的な道路としてこの奥地産業開発道路の指定をやるようなことを、法律の目的に書いてありますね。あなたのほうの開拓道路との関連事項については、どういうふうにお考えになりますか。
○説明員(丹羽雅次郎君) お答えいたします。この法律は、御承知のとおり建設部会及び建設委員会を中心にして制定されまして、現在、建設省道路局の企画課で政令その他の手続関係の整備、昨日もこの関係の局議を建設省内部でやっておる状態であります。実施は地方道課がやるということに相なっておるわけでございます。したがいまして、この仕事を、政令その他の関係が定まりまして実施の態勢ができました際に、地方道課と私のほうと十分連絡をいたしてこの法律の施行に当たりたい、かように考えておるわけでございます。一般的に申しまして私どもの立場からいたしますと、建設省の道路が何と申しましても国道に傾斜がかかかっておりまして、農林関係の開発あるいは流通関係に対します努力といいますか、配慮において少し足らないところがあるのではないか、もう少しそういう方面に対しまして傾斜を考えてもらいたいという立場を農林省はとっておりますので、ここにございます森林開発あるいは草地開発、あるいは開拓のための開発、そういう角度と道路法による道路との結びつきにつきまして、この法律の施行において配慮いたしてまいるという立場につきましては、私どもも積極的に接触をいたしてまいりたい、具体的な地区の問題については、具体的な地区の開発、道路等の関係を具体的に建設省と話を詰めてまいる、こういう考え方で本件の施行に当たりたいと、かように考えております。
○櫻井志郎君 この法律は、議員提出の法律でありますが、いずれにせよ、制定された以上は、内閣提出であろうと議員提出であろうと、その法律の効果には変わりはないわけでありますから、せっかくできた法律であまりますし、よく所管省のほうでは、建設省とも連絡をおとりになって、この法律の趣旨が円満に施行され、またあなた方農林省の農地局なり林野庁なりの所管の産業開発が円滑にいくように運用せられることを希望しまして私の質疑を一応終わります。
○説明員(丹羽雅次郎君) 仰せのとおり運用をやりたいと思います。
○委員長(温水三郎君) 他に御発言がなければ、この議題はこの程度にいたしたいと思いますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(温水三郎君) 次回の委員会は、九月三十日午前十時及び十月一日午前十時にいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(温水三郎君) それでは、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十六分散会