石炭対策特別委員会 第8号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1964/06/03
会議録
○委員長(岸田幸雄君) ただいまから石炭対策特別委員会を開会いたします。 まず、委員長及び理事打合会について御報告いたします。 本日は、鉱山保安法の一部を改正する法律案を審査することとなりましたが、本法律案は当委員会に四月十五日予備審査のため付託され、四月二十二日提案理由の説明を聴取し、五月二十九日衆議院より送付され、同日本付託となったものであります。本日は、通産省当局から補足説明を聴取するにとどめ、質疑は次回九日の委員会で行なうこととなりましたから御了承願います。 それでは、鉱山保安法の一部を改正する法律案を議題といたします。通産省当局から説明を求めます。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(岸田幸雄君) 速記を始めて。川原鉱山保安局長。
○政府委員(川原英之君) 鉱山保安法の一部を改正する法律案につきましては、過日、通商産業大臣から提案理由を御説明いたしましたが、なお若干補足説明を申し上げます。 鉱山保安法の改正につき残しては、その万全を期すべく、昭和三十六年末以来、各界の専門家からなる中央鉱山保安協議会に慎重な検討をお願いし、すでに同協議会からの第一次答申に基づく改正案を第四十国会に提案し、御賛同を得て施行をみているところでありますが、その後も同協議会にその下部組織として基本問題委員会を設け、審議を重ねていただいておりましたところ、昨年十一月、不幸にして三井三池炭鉱において大災害の発生をみましたので、その経験をも勘案し、当面、法改正を要すべき事項として本年三月答申が行なわれましたので、本答申に基づき今回の法改正を御提案申し上げた次第であります。 この法律案の要旨について申し上げますと、第一点は、保安統括者制度を新設する等、鉱山における保安管理組織を整備したことであります。 現行法におきましては、鉱山における保安管理体制の頂点に立つものとして保安管理者及び副保安管理者の制度を設けているのでありますが、これを技術的有資格者に限定しております関係上、鉱業所長とその鉱山の保安最高責任者が必ずしも一致しないといううらみが生じてまいったのであります。もとより鉱山における保安の責任者は、同時に資金、労務、その他鉱業実施の全般の事項についての最高の責任者であることが望ましいのでありまして、このため、この際、新たに保安統括者の制度を設け、鉱業所長、鉱山長等をもってこれに充てることとし、さらに、これを技術面から補佐するものとして、保安技術管理者及び副保安技術管理者制度を新設し、保安管理者及び副保安管理者制度は廃止することとしたのであります。 第二点は、保安監督員補佐員制度を新設して鉱山における自主的な監査組織を整備したことであります。鉱山における自主的な監査組織といたしましては、現在保安監督員の制度が設けられておりますが、災害、特に日常発生する事故の未然の防止をはかりますためには、現場に働く鉱山労働者の保安に関する意見がこの監査機能にさらに十分に反映することが望ましいと考えられるのであります。このことが今回保安監督員を補佐するものとして補佐員制度を新設し、その一人は鉱山労働者の過半数の推薦により選任させることを企図いたしました理由でありますが、その運用にあたりましては、制度の趣旨が十分生かされるよう、十分配慮してまいりたいと存じております。 もとより、鉱山における保安を確保するためには、単に法律の改正をもって足りるものではなく、今回の改正と相まって、さらに石炭鉱山保安規則等の関係省令についてもその整備充実をはかるとともに、保安監督の強化、保安教育の徹底、保安融資の充実等につとめ、鉱山保安行政の万全を期してまいりたいと考えております。
○委員長(岸田幸雄君) 本日はこれをもって散会いたします。 午後一時三十八分散会 —————・—————