商工委員会 第27号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1964/05/14
会議録
○委員長(前田久吉君) ただいまから商工委員会を開会したします。 まず、委員長及び理事打ち合わせ会の協議事項について御報告いたします。 本日は、まず、欠員中の理事の互選を行ない、中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由の説明を聴取し、繊維工業設備等臨時措置法案の提案理由の説明及び補足説明を聴取することとなりましたから、御承知を願います。 —————————————
○委員長(前田久吉君) 次に、委員の異動について御報告いたします。 五月十一日田畑金光君が委員を辞任され、その補欠として向井長年君が選任され、昨日、向井長年君が委員を辞任され、その補欠として田畑金光君が選任されました。 —————————————
○委員長(前田久吉君) 次に、理事の補欠選挙を行ないます。 委員の異動に伴い、理事が一名欠員になっておりますので、その互選を行ないます。互選は投票の方法によらないで、委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(前田久吉君) 御異議ないと認め、田畑金光君を理事に指名いたします。 —————————————
○委員長(前田久吉君) 次に、五月八日予備審査のため本委員会に付託されました中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から提案理由の説明を聴取いたします。竹下政務次官。
○政府委員(竹下登君) 中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 御承知のとおり、中小企業基本法はその第十九条におきまして、国は中小企業者以外の者の事業活動による中小企業者の利益の不当な侵害を防止し、中小企業の事業活動の機会の適正な確保をはかるため、紛争処理のための機構の整備等必要な施策を講ずるものと規定しております。大企業と中小企業との事業活動の調整に関しましては、現在すでに百貨店法、小売商業調整特別措置法などがありましておのおのその機能を果たしているわけでありますが、今後貿易の自由化や技術革新の進展に伴って、ますます増大することが予想される大企業の進出に対処して、必要な事業活動の調整を行なって中小企業の事業活動の機会の適正な確保をはかるためには、既存の法制のみでは決して十分であるとは言いがたいのが実情であります。このため政府におきましては、中小企業政策審議会の意見も徴して、この問題について検討を重ねてきたのでありますが、その結果、次の措置をとることが必要であるとの結論に達したのであります。 すなわち、大企業の進出によって多数の中小企業に重大な悪影響を与えるおそれのある場合においては、中小企業者が経営の合理化等必要な体質改善を行なうまでの間、緊急避難的に大企業の進出について一定の調整を行なう、調整は中小企業を代表する団体がその大企業と自主的に交渉することによって行なうこととし、政府はこの交渉について必要なあっせんまたは調停を行なうというのがその内容であります。中小企業に関する団体といたしましては、各種の組合制度があるわけでありますが、これらの中でその業種に属する中小企業者を代表する団体として考えられますのは商工組合であります。かように考えまして、さきに申し上げた措置を法制化するため、商工組合の根拠法律であります中小企業団体の組織に関する法律を改正するこの法律案をここに提出することとした次第であります。 次に本改正案の内容につきまして、その概略を申し上げます。 第一は、一定の要件を備えた商工組合は、その商工組合の資格事業としている業種に大企業が進出することが中小企業の経営の安定に重大な悪影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、その大企業と事業活動を調整するために必要な契約を締結することができることとしたことであります。この法律案ではこの契約のことを特殊契約と呼んでおります。この特殊契約は主務大臣の認可制といたしまして、その認可に際してその契約がその事態に対処するための必要最少限のものであるかいなか、消費者等の利益を不当に害するものではないかなどを審査することとしております。なお、認可を受けた特殊契約は私的独占禁止法の適用除外とすることとなっております。 第二は、交渉が円滑に行なわれるよう契約の相手方たる大企業に交渉の応諾義務を課するとともに、当事者から申し立てのあった場合には、主務大臣は中小企業調停審議会の意見を聞いて、あっぜんまたは調停を行なうこととしたことであります。 第三は、中小企業調停審議会に専門委員を置くとともに、関係行政機関に対し資料の提出等その協力を求めることができるようにいたしまして、紛争処理機構としての審議会の整備強化をはかったことであります。 以上がこの法律案を提出する理由及び法律案の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同下さいますようお願い申し上げます。
○委員長(前田久吉君) 以上で提案理由の説明は終了いたしました。自後の審査は後日に譲ることといたします。 —————————————
○委員長(前田久吉君) 次に、五月十二日、衆議院から送付され、本委員会に付託されました繊維工業設備等臨時措置法案を議題といたします。 まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。竹下政務次官。
○政府委員(竹下登君) ただいま上提されました繊維工業設備臨時措置法案につきまして、その提案の理由及び概要を御説明申し上げます。御承知のとおり、わが国繊維産業を取り巻く内外の環境は、近年著しい変化を示しつつあります。すなわち、国内におきましては、開放経済体制への移行に伴い、繊維工業も従来のような閉鎖的な規制体制をこれ以上続けることが許されなくなってまいりましたのはもちろん、最近、合成繊維の発達に伴い、複合繊維が急速に増加し、さらに労働需給の変化により、労働集約的産業としての強みも次第に弱まる傾向を示しております。他方、海外におきまして、諸外国のわが国繊維品に対する輸入制限は、一段と強化され、さらには、新興諸国の繊維産業の発展に伴い、その国際競争は、ますます激化しつつある現状にあります。 ひるがえって、わが国繊維工業、特に紡績業の現状を見まするに、戦後の復興需要に応じて急激な増設が行なわれたこともありまして、設備の過剰状態が著しくなり、これに対処し、繊維製品の輸出の正常な発展に寄与するため、昭和三十一年に現行繊維工業設備臨時措置法の制定をみたのであります。自来、同法により、過剰設備の格納などの規制を行なってまいりましたが、生産能率の向上等もあって、立法当初にこの法律の意図した過剰設備の消滅は必ずしも十分に進展せず、かえって、過剰設備状態は今や慢性化し、多年にわたる高率操短を余儀なくされるなど、構造的な問題となりつつあります。これに加え、現行法の細分化された精紡機の登録区分は、近時の複合繊維の実態から遊離し、ために繊維工業の合理化は著しく阻害される状況となっております。 このような状況に対し、昭和三十六年秋以来、繊維工業設備審議会におきまして、わが国繊維工業の進むべき方向につき、各界の有識者により慎重審議が重ねられた結果、昨年七月にその答申を得たのであります。政府といたしましては、その答申の趣旨に従い、さらに検討を重ねました結果、現行繊維工業設備臨時措置法を廃止し、これにかわるものとして、ここに繊維工業設備等臨時措置法案を作成し、提案することとなった次第であります。 本法案の企図するところは、わが国繊維産業を今後とも輸出産業として確立していくために、企業の自由な創意の発揮し得る基盤を造成することにあります。そのため、現存する過剰設備をすみやかに廃棄し、繊維工業全体として適正な設備規模とするとともに、複合繊維時代において、非現実的なものとなっている非弾力的な登録区分を改めることが要請されるのであります。以上のような趣旨に基づき提案いたしました本法律案の概要を次に御説明いたします。 第一は、紡績業における過剰設備の廃棄を促進するため、現存する過剰精紡機を共同行為によりすべて格納し、今後の糸の需要増加に応ずる精紡機の新増設及び格納の解除を、この格納精紡機の一定比率による廃棄を条件として認めることとしたのであります。この共同行為につきましては、独占禁止法の適用除外とすることとなっております。なお、この過剰設備の廃棄につきましては、これを間接的に促進するとともに、企業の国際競争力を強化するため、日本開発銀行及び中小企業金融公庫を通ずる財政投融資による資金的援助を講ずることといたしております。 第二は、精紡機及び幅出機につきまして、その設置を制限することであります。すなわち、過剰設備の廃棄を促進するために、精紡機及び幅出機について原則として新設を禁止するものとし、登録を受けたものでなければ設置してはならないものとしたことであります。 第三は、精紡機及び幅出機につきまして、その使用の制限を緩和することであります。すなわち、合成繊維の発達に伴う複合繊維の急速な増加などに対処するため、非弾力的な現行の登録区分を大幅に緩和することとしたのであります。 第四は、この法律案は四年間の限時法とし、過剰設備の廃棄は、当初の三年間に行なわせることといたしまして、自由競争体制への移行を無用の混乱を避けつつ、漸進的に行なわせることとしたことであります。 以上御説明申し上げましたように、繊維工業の現状にかんがみまして、繊維工業の合理化をはかり、また輸出の正常な発展に寄与するため、過剰精紡機の廃棄の促進等に必要な措置を講ずることが、本法律案をここに提出する理由であります。何とぞ慎重に御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(前田久吉君) 以上で提案理由の説明は終了いたしました。 次に、政府委員から補足説明を聴取いたします。磯野繊維局長。
○政府委員(磯野太郎君) 提案理由及び概要につきまして、説明のあった繊維工業設備等臨時措置法案について、さらに条文に沿って補足的に御説明申し上げます。 第一に目的でございますが、この法律の目的は、第一条に規定されておりますとおり、主要な繊維工業設備である精紡機及び幅出機に対し、その設置及び使用を規制し、また、過剰精紡機の廃棄の促進等に必要な措置等を講ずることによりまして、繊維工業の合理化をはかるとともに、繊維製品の正常な輸出の発展に寄与することを目的といたしております。 これは、提案理由の説明中に述べられましたような最近の繊維工業をめぐる諸問題、すなわち過剰設備の慢性化、複合繊維の出現、労働需給の逼迫、先進国の輸入制限、後進国の繊維産業の発達等にかんがみまして、早急にこの法案に盛られましたような対策を講じ、これら諸問題を克服して、繊維工業合理化と正常な輸出の発展をはかる必要があるからであります。 第二章以下は、この目的を達成するための具体的な方法について規定いたしております。第二章は設備の設置及び使用の規制、第三章は精紡機の使用の停止、第四章は繊維工業審議会について規定し、第五章、第六章はこれらに関連した事項を規定しております。以下章の順序に従って、御説明申し上げます。 第二章は、設置及び使用の制限であります。この法案におきましては、現行法と同様設備の登録制を採用し、無登録設備を設置することを原則として禁止することとしております。第三冬から第五条までは登録の効力に関する規定でありますが、第三条で設置を制限することといたしましたのは、一方で過剰設備の自主的廃棄を行なわせることとしているため、他方で設備の設置を自由にしておいては、現行法下の経験にかんがみるまでもなく廃棄の目的を達成しがたいと考えたためであります。なお、設置を制限したことと関連して、従来の合法的無登録設備につきましては、附則第五条の経過措置によりまして、新たに登録を行ない、現行法のもとで認められている範囲の糸または生地の製造または加工を認めることとしております。 次に、登録区分の簡素化でございますが、第四条は、登録の区分、第五条は区分外の使用の禁止を規定したものであります。現行法の登録区分が精紡機については十区分、織物幅出機については三つの区分に細分されておりますが、最近の合成繊維の発達に伴う複合繊維の急速な増加により、必ずしも紡績の実態に適合しなくなっておりますので、この非弾力的な登録区分を大幅に緩和いたしまして、精紡機につきましては従来の十区分を三区分に統合し、新しく法の対象とした一区分、これは自由糸でございますが、を加えた四区分とするとともに、混紡糸は、登録区分簡素化の趣旨にかんがみ、第一区分から第三区分までのどの区分においても自由に紡出し得ることとしました。幅出機につきましては、従来の三区分を廃止し、新しく規制対象とした一区分、レース、フェルト等でございますが、この区分と合わせて計二区分としております。なお、法律施行後の四年目には、さらに登録区分を簡素化して、自由競争体制へ段階的に移行することを考えております。 次に、新規登録と過剰精紡機の廃棄の問題でございますが、第六条、第七条は、本法案のもとにおける新規登録に関する規定であります。この規定は、第二十一条命令のかかりました過剰精紡機の廃棄を条件といたしまして、その設備能力の一定範囲内で、精紡機の新規登録を認める等の仕組みにより、今後の需要増加に対応するとともに、過剰精紡機の廃棄を促進しようとするものであります。第八条、第九条の変更登録に関する規定、第十条から第十二条までの需給逼迫の場合における新規登録の規定においても、新規登録または変更登録は、過剰精紡機等の廃棄を条件としており、この法案におきましては、これらの規定によりまして過剰精紡機の廃棄を自主的に行なわしめることとしております。 次に、第三章の精紡機の使用の停止に関する規定でございます。現在、綿紡、スフ紡及び梳毛紡においては、過剰精紡機があるため、操短を実施しておりますが、この法案におきましても、施行と同時にその時点における過剰な精紡機を三年間使用停止することとしております。過剰な精紡機の使用停止は、第一条に掲げられている「過剰精紡機の廃棄の促進等に必要な措置」のうち最も重要な措置でありまして、第十七条は、使用停止に関する共同行為の実施を指示する旨の規定であります。すなわち、第十七条に規定するように精紡機の数が過大であるため、その廃棄を促進することが繊維工業の合理化に必要と認めるときは、法施行時点における過剰な精紡機の使用を停止する共同行為の実施を通商産業大臣は指示できるのでありますが、この指示は、現行法の操短の指示とは全く異なり、法施行時に一度だけ出すものであります。この指示に基づいて共同行為が実施された後は、その後の需要増加等により必要となる精紡機は、この共同行為によって使用を停止された精紡機を廃棄したときに、それに一定比率(〇・五)を乗じて得た数の精紡機を新設し、または使用停止の解除をすることによって充足されるわけで、これにより過剰な精紡機の廃棄が促進されることとなるのであります。 第十七条の使用停止に関する共同行為だけでは十分にその目的を達し得ない場合において、通商産業大臣は、第二十一条の使用停止の命令を出し得ることとしております。この命令はいわゆる員外者以外の者にも出し得る点で効力は広く、さらに同条第二項により使用停止命令の直接の対象者以外にも及ぶことになるので、一般命令的な効果を持つものであります。なお、過剰精紡機の使用の停止と廃棄は、法施行の当初三年間に行なうこととし、最後の一年間は設置規制のみを継続し、繊維工業の体質改善のためのアフター・ケアのための期間としております。また、この過剰設備の廃棄については、これを間接的に促進するとともに、企業の国際競争力を強化するために、日本開発銀行及び中小企業金融公庫を通ずる財政投融資による資金的援助を講ずることとしております。 次に、輸出秩序の問題でございますが、繊維産業は、輸出に依存して発展してきた産業でありますが、最近における各国の輸入制限の動きからみて、今後秩序ある輸出が特に望まれておりますので、生産体制が自由化される本法施行後におきまして、万一需給が混乱し、輸出に悪影響を及ぼすおそれがある場合には、第四十条の規定によりまして、生産業者に対し必要な勧告をすることができることといたしております。 最後に、法律の期限でございますが、この法律の期限につきましては、附則第二条の規定により、法律施行後四年間でこの法律は自動的に失効することといたしております。 本法案の内容の主要な点につきましては、以上御説明申し上げたとおりでございます。
○委員長(前田久吉君) 以上で、補足説明は終了いたしました。 質疑は次回に譲ることとし、本日はこれをもって散会いたします。 午後零時二十一分散会 —————・—————