商工委員会 第4号
- 発言数
- 13 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1964/02/13
会議録
○委員長(前田久吉君) ただいまから商工委員会を開会いたします。 まず、委員長及び理事打ち合わせの協議事項について御報告いたします。 本日は、アジア経済研究所法の一部を改正する法律案外四案の提案理由の説明を聴取し、通産省の施策及び予算に関する件について、御質疑があれば質疑を行なうこととなりましたので、御承知願います。 —————————————
○委員長(前田久吉君) 次に、委員の異動について御報告いたします。 二月五日亀田得治君が辞任され、その補欠として大矢正君が選任されました。 —————————————
○委員長(前田久吉君) 次に、二月十日本委員会に付託されましたアジア経済研究所法の一部を改正する法律案、同月三日予備審査のため本委員会に付託されました石油資源探鉱促進臨時措置法を廃止する法律案、同月十日予備審査のため本委員会に付託されました中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案、中小企業指導法の一部を改正する法律案及び中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案、以上五案を一括して議題といたします。 政府から順次提案理由の説明を聴取いたします。福田通商産業大臣。
○国務大臣(福田一君) アジア経済研究所法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び趣旨を御説明いたします。 わが国経済を長期にわたって拡大発展されるためには、官民一体となって貿易の順調な拡大をはかることがきわめて重要でありますことは、いまさら申し上げるまでもありません。政府といたしましては、今後とも貿易拡大のための諸施策の実施に、引き続き努力する所存でおりますが、特に低開発地域、中でもわが国と地理的にも歴史的にも関係の深いアジア諸地域との経済交流の推進が必要であります。このためには、アジア諸地域等の経済に関して十分な調査研究が必要と相なるわけでございます。 特殊法人アジア経済研究所は、昭和三十五年に発足して以来、これら地域の経済に関して基礎的かつ総合的な調査研究を実施するとともに、多方面にわたる資料の収集を行なってまいりましたが、これら業務は、発足後三カ年を経過いたしました今日、当初に比べて倍増いたしておりますし、今後もさらに充実させる必要がございます。 したがいまして、政府といたしましては、かかる業務の増大に対処して、この際当研究所の理事を増員し、研究体制を強化することによりその業務の円滑な遂行をはかることといたしたいと考え、この法律案を提案いたした次第でございます。法律案の要旨は、現在「二人以内」とされている理事の定数を「三人以内」に改めようというものでございます。何とぞよろしく御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。 次に、石油資源探鉱促進臨時措置法を廃止する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 石油資源探鉱促進臨時措置法は、昭和二十九年に限時法として制定された法律であります。すなわち、同法は石油資源の探鉱を急速に促進する必要のある地域を指定し、その地域内にある石油を目的とする試掘権につき、施業案の変更の勧告及び命令、存続期間の特例、試掘権の譲渡等鉱業法の特則を定め、もって、当該地域における石油資源の探鉱を促進することを目的として、制定されたものであります。 しかるところ、同法が制定された翌年には国策会社として石油資源開発株式会社が設立され、同社を中心として石油資源の探鉱及び開発を強力に推進する体制が確立された次第であります。 わが国の石油鉱業は、この石油資源開発株式会社の設立を一つの契機として大きな変貌を遂げ、その後は全国の有望未探鉱地域における鉱区の大部分を同社が保有して国策的な要請に基づいて石油資源の探鉱が急速かつ計画的に推進されました。 この間において石油資源探鉱促進臨時措置法の意図した目的も漸次実現をみるに至ったと考えられるのであります。 石油資源探鉱促進臨時措置法は、施行の日から十年以内に廃止するものとされており、その期限が本年四月三十日に到来するのでありますが、以上に申し述べました事情にかんがみ、今回、同法を廃止することといたしました。 この法律案の内容は、石油資源探鉱促進臨時措置法を廃止することを規定したものでありますが、そのほか施行期日及び若干の経過措置を定めております。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。 なにとぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。 次に、中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及びその概要を御説明申し上げます。 政府におきましては、わが国経済において、中小企業が占める地位の重要性にかんがみまして、従来より、その近代化の推進につとめてきたところであります。その施策の一環として、中小企業の近代化に必要な資金の貸し付け事業を行なう都道府県に対する国の助成内容を一そう拡充するため、三十八年度より中小企業高度化資金貸し付け制度を設け、工場、店舗の集団化等中小企業者が行なう事業の共同化を強力に助成することとしてまいりました。 このたび、流通機構の近代化の要請に中小小売商が積極的に対処し得るよう従来からの小売商業店舗共同化資金貸し付け制度に加えて商店街ぐるみの近代化をはかるために必要な資金を貸し付け制度の対象とすることが必要であり、また、中小企業者の定義について規定の整備を行なうことが必要であると考えまして、この法律案を提出することとした次第であります。 次に、本改正法案の内容につきまして、その概略を申し上げます。 第一は、中小企業者の定義を、中小企業基本法に定められた中小企業者の範囲に対応させつつ、法律に明定することとしたことであります。 第二は、中小企業高度化資金貸し付け制度のうちに新たに商店街近代化資金貸し付け制度を設け、事業協同組合、商店街振興組合等の行なう商店街近代化事業を助成対象とすることとしたことであります。 なにとぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。 次に、中小企業指導法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 中小企業は、わが国経済において重要な地位を占めておりますが、開放経済体制に移行するにあたって、その合理化、近代化が現下の急務とされているのであります。 中小企業指導法は、国、都道府県等及び日本中小企業指導センターが行なう中小企業指導事業を計画的かつ効率的に推進することにより、中小企業の経営管理の合理化及び技術の向上をはかり、もって中小企業の振興に寄与することを目的として制定されたものでありますが、最近における経営管理技法及び技術革新の著しい進展は、中小企業指導担当者の資質の向上と中小企業者自身の技術の向上を一そう必要としております。 このような事態にかんがみ、日本中小企業指導センターの業務の範囲を拡大する等その強化拡充をはかる必要があると考えられ、本法律案を提出いたす次第であります。本法律案の内容は次のとおりであります。 第一は、日本中小企業指導センターの資本金の増加に伴い、資本金の規定を整備するものであります。 第二は、日本中小企業指導センターの業務の範囲の拡大に関する事項であります。同センターの業務は、中小企業指導担当者の養成、研修等でありますが、今般、中小企業の高度の技術に関し、中小企業者またはその従業員に対して研修を行なうこと及び同センターの目的を達成するため必要な業務を追加するものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 なにとぞ慎重に御審議の上御賛同くださいますようお願い申し上げます。 次に、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 政府におきましては、従来より各般にわたる中小企業対策を実施してまいりましたが、特に業種別の近代化を推進するため昭和三十八年中小企業近代化促進法を制定し、産業構造の高度化、国際競争力等経済政策上特に中小企業の早急な近代化を必要とする業種につきまして、きめこまかい施策を重点的かつ総合的に実施してまいることといたしました。 本法の対象となる中小企業者の範囲につきましては、同法施行令に規定されておりますが、このたび中小企業の範囲を法律に明定するため、この法律案を提出することとした次第であります。 中小企業者の定義につきましては製造業等にあっては、資本金五千万円または従業員三百人以下のもの、商業及びサービス業につきましては同じく一千万円または五十人以下のもの、その他法施行上特に必要と思われる業種については政令で定める範囲のものとしたものであります。 以上がこの法律案の提案理由及び要旨であります。 なにとぞ慎重御審議の上御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(前田久吉君) 以上で五案の提案理由の説明は終了いたしました。自後の審査は、いずれも後日に譲ることといたします。 ちょっと速記をとめてください。 〔速記中止〕
○委員長(前田久吉君) 速記をつけてください。 —————————————
○委員長(前田久吉君) 次に、産業貿易及び経済計画等に関する調査を議題とし、昭和三十九年度通商産業省の施策及び予算に関する件の調査を進めます。御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
○豊田雅孝君 通産大臣にお尋ねをいたすのでありますが、先般年度末関係の中小企業関係資金導入につきまして、非常な御努力を願いましたことに、まず敬意を表するのであります。しかし、いよいよふたをあけてみると、意外に額が少ないのでありまして、ことに短期資金中心の金融機関には、支払い遅延関係から、あるいは金融引き締め関係から、非常にしわ寄せがきておったのであります。したがって、短期資金を扱っておる政府系の金融機関、商工中金、これは非常に資金繰りに困り、これが中小企業、また大臣の御熱心な協同組合方面にも非常にしわが寄らんとし、また寄っておるのに対して、今後相当拍車がかかってきそうに思われる矢先であるのであります。そういう点で、あの程度で急場がしのげていくかどうかということを非常に懸念をしておるのであります。この資金計画の追加合計が百二十億。その内訳は中小企業金融公庫が三十五億、国民金融公庫三十五億、商工中金五十億ということになっておりますが、そのうちほんとうの財政投融資というものは総額が五十億でありまして、商工中金に対してはわずかに十五億というようなことであります。そういう点から急場がしのげるかどうか。やがて年度がかわれば、予算関係からくる財政投融資の導入はありますけれども、今度の金融引き締めというものが、残念ながら、相当長期にわたりゃしないだろうかという懸念がありまするだけに、これについてどういうふうに通産大臣お考えでありましょうか。その点をひとつ伺っておきたいと思います。
○国務大臣(福田一君) 御説のように、年度末の金融の問題は、年末から一月にかけての中小企業の倒産の増加等ともにらみ合わせまして、これは早急に態度を決定しなければいけないというので、実は私は一月の半ば過ぎから、この問題について特に事務的には調査を命じまして、中小企業関係のいわゆる政府関係三機関について、いろいろ事務的に調べをさせて、どの程度のことをすればよいかということで、実はいろいろ研究をいたさせたのであります。ところが、商工中金についてみますというと、去年の末に六百五十億円の一応年末金融対策を行ないましたうちで、約百三十億円は三月末に返さなければいけない資金になっております。こういうわけでありまして、いわゆる非常に短期の融資に相なっております。そこで、その百三十億のうち、それを皆返すということになると、中小企業に対する金融上の非常なしわ寄せになりますので、どの程度が実際に返す場合に特に痛手になるか。言うなれば、どの程度は返せるかというような点から、いろいろ調べをさせまして、これは度合いの問題ですから、金額できちんときまっていくわけにはなかなかいかない。これは豊田さんのほうがよくおわかりだと思うんです。ラウンド・ナンバースでございますが、六、七十億円は返すのが困難じゃなかろうか。こういうような、しかし、ぎりぎりしぼっていけば、もう少し少なくてもいいのかもしれんというくらいの商工中金については実はめどをつけておったわけでございます。もちろん、年度末の金融は特に非常にうるさいときでございますから、政府関係の三機関において、まず第一に姿勢をそういうふうに持っていく。それから、一般の市中金融関係にも協力を呼びかけなければ、何と言っても一番パーセンテージの多いのは市中関係でございますから、ということであります。 そこで、私たちは、いろいろ党の関係あるいはまた皆さん方からの御意見もいろいろ伺いまして、まあ三百億くらいという御意見も相当強かったんであります。この場合御存じのように、いわゆる一般の金融引き締めが中小企業に影響を及ぼさないということも大事なことで、といっても、中小企業の言うなりに出したという形では、一般の引き締めのほうとの関係もどうであろうというようなことや、いろいろな問題もございまして、ひとつこれくらいのところはぎりぎりだから、そのぎりぎりの線は押えていかなければならぬというところくらいで、百二十億という数字が出てまいったのであります。お説のとおり、いささかこれは少ないではないか、二百億くらいあればというのに、百二十億では。せめて私は百五十億くらいと思っておったのでありますが、どうもそういうようなこともありますし、大蔵省のほうも、これは政府関係三機関だけで問題は解決するのではなくて、一般の市中銀行がそういう気になってくれなければ、この中小企業の問題は解決しない。そのかわり、そのほうは大蔵省から特に一般の市中銀行に対しても、中小企業にしわ寄せしないように、また倒産等が起きた場合でも、連鎖反応を起こさないように貸し付けてやるようにしてやれということを特に言うようにして、大いに協力する。これはいまだかつてそういうことはあまりやったことはないのですが、今まで全然ないとは言いませんが、非常に少ない例であります。今度そういうことをするから、この程度ということになったので、これはざっくばらんに政府部内の話を申し上げて恐縮でありますが、そういうことも言いますので、何しろ市中銀行関係が九〇%ですから、これが相当協力してくれなければ、中小企業金融というものは、うまくいかないと思います。特にそういうような措置をするということでございまして、それならば、一応この程度でがまんしようといいますか、ということに大体きめました。しかし、今後といえども、新しい事態が起きて必要とあれば、また新たな措置をしてもかまわない。そういうことは見通しですから、経済の問題というのは——見通しというのは、やはりわからないと思いますが、あらかじめ大体一月末に考えたことが、必ずしも二月末も同じだ、そうはいかない場合もあると思うのです。特にこういう経済の移り変わりの激しいときですから、必要があれば、私どもも考慮しようということで、まあまあこのくらいということになったのであります。
○豊田雅孝君 いまお互いに話し合っておりまする今回の百二十億、これは全部ネットの財投であるならば、私どももまあまあかと言わざるを得ないことになるのですが、あとはあとといたしまして。ところが、百二十億といいますけれども、ネット財投はそのうちわずか五十億、これは政府三機関を通じてということでありますので、実は今度の措置は、非常にスピーディでありまして、それだけに業界はちょっぴり先手を打たれて、がくんとやられたというような感じが出ているようであります。私は全国を歩いておりまするが、いまの金融引き締めの影響なり支払い遅延の状態というものは、私の経験からみますると、過去の二十八年、三十二年、三十六年と来ておりますが、それに比べて、今度は相当深刻の度が強いと思う。それだけに業界としても、非常に政府、国会には陳情しなければならぬというので動きかけて、本格的な動きになっておらんうちに、これは主として福田通産大臣の明敏なるセンスによってはだ身に業界の困りを早く察知せられたことからきていると、一面敬意を表するのですが、それだけに先手を打たれてしまって、ほんとうに業界の声が大きくならないうちに事がきまった。そういった点で、商工中金自身でも、あるいは少し楽観の度が過ぎているのじゃないかと思うのです。いわんや中小企業庁の事務当局、ことに大蔵省の事務当局は非常に甘く見ていると私は腹の中で感じております。それでこれはじりじりともっとこたえてきて、そういう点では、むしろ、政府の大きな意味でのミスみたいなことになってこなければいいがと憂慮しているくらいであります。そういう点で、ひとつ、今度の措置は措置といたしましても、さっきも申しましたが、予算関係は来年度になればまた別に動きますけれども、そういうことを考慮に入れても、なおかつ大臣の言われる必要とあればまた考えるのだという線を、もう覚悟しておられる必要があるのじゃないか。これは政府の立場に立ちました場合に、それくらい痛感いたしますので、その点特に強く要望申し上げておきたいと思いますが、その点についての御意見を重ねて伺っておきたいと思います。
○国務大臣(福田一君) 百二十億円の内訳でございますが、お説のとおり、政府が預金部資金から出すのが五十億程度でありまして、あとはまあ自己資金をやりくりしながら出すということでありますから、確かにお説のようなことは、その意味で国がもっと金を出しておいてやればゆとりがつくじゃないかというお話でありますから、ごもっともだと思うのであります。まあここいらはそれ以上、政府部内のことでありまして、なかなか申し上げかねますけれども、まあまあこれくらいでというところで落ちついたわけであります。 しかし、次の御質問でありますところの、非常にもっと問題が深刻であるから、場合によっては第二次的にでも考えてはどうかということについては、事務の督励をいたしまして、十分その間の事情を各現地の通産局あたりによく連絡をして、しのぎ得るかどうかというようなこともよく調べながら、機宜の措置をとらしていただきたいと思います。大体、予定したことというのは、なかなかそのとおりいかないで、経済のことというものは、よく、いま所得倍増計画ということに関連して、何%上がったとか下がったとかいう数字を言われるのですが、これは一つのめどでありまして、その見込みのとおり動いておったら、これは政治なんというのは実にやさしいものだと思います。なかなか予定というものは、経済は生きておりますから、なかなかうまく立たないところがある、しかし、一応のめどは立てる、しかしそれが違ったら、やっぱりすぐそれに柔軟な態度で臨んでいくと、こういうことでないと、このような経済の急速に動いていく、発展していくときには無理じゃないかと思いますから、お説の趣旨に従って措置を考えておきたいと思います。
○豊田雅孝君 わかりました。
○委員長(前田久吉君) 他に御発言もなければ、本件に関する質疑はこの程度にとどめます。 本日はこれをもって散会いたします。 午前十時五十四分散会 —————・—————