災害対策特別委員会 閉会後第4号
- 発言数
- 232 件
- 登壇者
- 26 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1964/10/16
会議録
○委員長(小平芳平君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十月一日、村山道雄君、石原幹市郎君、熊谷太三郎君及び佐多忠隆君が辞任され、その補欠として岡村文四郎君、日高広為君、西田信一君及び北村暢君がそれぞれ選任されました。 本日、久保等君が辞任され、佐多忠隆君が選任されました。 ―――――――――――――
○委員長(小平芳平君) 災害対策樹立に関する調査を議題といたします。 先般本委員会が行ないました委員派遣について、派遣委員から報告を願います。 まず、北海道班の御報告を願います。西田君。
○西田信一君 北海道における異常低温によりまする被害状況の実地調査のため、十月五日より十月九日まで、当委員会より派遣せられましたので、調査の概況を御報告申し上げます。 派遣されました委員は、岡村文四郎君、吉田忠三郎君、と私の三名であります。 まず札幌に参りまして、道庁から被害状況の全般にわたる説明を聴取し、続いて要望事項の説明を聞きました後、全道農協冷害対策本部、北海道農業会議、北海道開拓者連盟、全北海道農民連盟等の代表者よりそれぞれ陳情を受けました。 道庁からの説明の概要をまずもって御報告申し上げます。 本年春耕期以来、気象の不順が予測せられまして、農作物の肥培管理に十分な留意をしながら営農を進めるように極力指導をしてまいったのでありましたが、六月の上旬異常低気圧による、降雨、降ひょう等に伴う被害が発生し、さらに七月及び八月にわたりまして、曇天、雨天の日が多く、日照が極端に少ない気候が続きまして、月のうち二日ぐらいしか太陽を見ないというような状況であったようであります。気温は依然として平年に比し低く推移いたしましたために、農作物の生育はきわめて不良な状態となり、この結果、農産物の減収が著しく、九月二十日現在北海道全道主要農家戸数約十五万八千七百戸のうち、災害を受けた戸数は約十四万九千七百戸、被害程度別の戸数は、三〇%未満が約七万八千戸、三〇%から五〇%の被害を受けた農家が約三万八千戸、五〇%以上九〇%に及ぶものが約三万二千五百戸、九〇%以上という農家が四百四戸であり、水稲被害面積は約十八万三千ヘクタール、被害見込み額約二百三億三千万円、畑作物被害面積約五十四万五千ヘクタール、被害見込み額約二百二十四億九千万円、総計、被害面積は七十三万ヘクタール、被害見込み額約四百二十八億円で、昨年の全道農作物生産量――これは畜産を除いております――は約千二百億円でありますので、約三六%の被害になったわけでありますが、さらに加えて九月二十八日早朝、早くも全道的に大霜がおりまして、これは霜というよりはむしろ氷が張りつめたという状況であったようでありますが、わずかに残されておった期待は、無残にもこの大霜によって希望が絶たれ、晩生種等の結実に非常に大きな影響を与えたのであります。したがって、先刻申し上げました被害額はさらに大幅に増加するものと見ておるようであります。この結果、北海道農家経済上重大な影響を受け、このまま推移いたしまするならば、来年度の再生産の確保はきわめて危ぶまれ、のみならず生活を維持することすら困難なものが相当見込まれるに至ったのであります。道庁では、これら被害農家の農家生活の安定と再生産確保をはかるため、すでに災害対策基本法第二十三条の規定による冷害対策本部を設置し、諸般の対策を講じつつありますが、全道にわたる未曽有の災害に対し、道のみの施策をもってしては、とうていその万全を期しがたいところであり、道の特殊事情を十分に賢察せられまして、国においてそれぞれ特別の措置を講ぜられたいとの強い要請がございました。このことは後ほど御報告申し上げます。 次に、私どもが調査をいたしました各市町村の状況について御報告を申し上げます。 まず、札幌付近の石狩支庁管内でありますが、ここの当別町に参りました。当別町は農家戸数千七百戸、うち、開拓農家二百六戸、水田面積四千六百ヘクタール、畑作面積一千八百ヘクタール、原野その他三千ヘクタールを持っております。ここでは水稲の状況について現地調査をいたしましたが、作付は晩生種のユーカラが多く、稲穂は立ったままであり、九月二十八日の零下四度の霜害により非常に大きな打撃を受けております。 次に、空地管内の美唄市におきまする現場の状況を簡単に御報告申し上げます。 品種はユーカラでありますが、まっすぐに突っ立っておりまして、反収は青米にいたしましてわずか一俵ぐらいであろうと思われるのであります。開田七年目のところでありますが、泥炭のところでは、からもみが非常に多いのが目立っておりまして、水田面積六千五百ヘクタール、反収五俵ぐらいが約三千ヘクタール、二俵から四俵が三千ヘクタール、一俵以下が五百ヘクタールというような状況でございました。 岩見沢市、ここは空知管内の穀倉の中心でありますが、ここには空知管内の十市、十九カ町村の方々が参られまして陳情を受けたのでありますが、本年は大正二年来の大霜であり、水稲は、わせは悪く、中生種は若干よろしいようでありますが、晩生種はきわめて悪くて、管内の総被害額は百億をはるかにこえるのではないかと心配せられ、山手の作物、畑作は、十勝管内のきわめてひどい被害と匹敵するものと思われます。特に水稲晩生種の種子については、零下六度から八度の霜害を受けておりますので、発芽試験を行なわなければならない必要があると申しておられました。このことは水稲のみではなく、他の畑作物についても言えることでありまして、早急にその措置をとるべきであると存じます。 また、この地方のみならず、農業地帯における中小企業の売り掛け傘の回収問題もかなり重要な問題と存ぜられます。この地方は産炭地が多く、その影響はすでに深刻なものがあり、さらに加えてこのたびの冷湿害の影響できわめて切実な問題となっております。この年末あるいは正月を前にいたしまして、中小企業等に対しまする特別措置も十分考慮すべきものと思うのであります。 なお、本道の稲作すなわち水田地帯の中心となっておりまする岩見沢測候所の地方気象台昇格については、長年の懸案となっておるのでありますが、この問題についてもこの機会に特に考慮を要すると存じてまいりました。 次に、滝川市を経まして上川管内に入ったのでありますが、上川支庁の南部の富良野町に参りました。九月二十日現在被害率、水稲は四〇・三%、大豆は九五・一%、小豆は八六・六%というような甚大な被害を受けており九月二十八日零下七度まで下がりまして、大霜害を受けまして、ちょうど畑にある作物が冷凍品のような姿になっておったのでございます。 さらに狩勝峠を越えまして十勝支庁管内に入りましたが、まず新得町に入るところで大豆、小豆、手亡畑等を見たのでありますが、これはちょうど冷凍品をへたにとかしたのと同じような状態でありまして、豆などはすでにくさみがあり、とうてい食料にはならない状態なのでございます。小豆も全然色が出ておらず、これまた同様の状況でございました。新得町でそれぞれ詳細な冷湿害対策について陳情を受けましたが、特にバレイショ、てん菜等も、この地方では相当の被害があり、デッドコーンなども、畑の中に積まれておるものはほとんど腐敗をしておる状況であります。なお、新得町では、保護世帯としての農家も相当出るであろうということで、これに対する対策も特に望まれたのでございます。また、冷湿害に伴う国民健康保険事業につきまして特に強い陳情がございました。冷湿害によるところの農家の極端な減収に伴いまして、国民健康保険の保険税の減税あるいは免税等の措置が必要となりまするのみならず、さらに全世帯七割給付の改善実施の中途にありまして、国保財政はきわめて深刻であるとの説明を聞きました。 さらに、同じく十勝管内清水町に参りまして、この地方の状況も見ましたが、大体同様の状況であり、ことに既存農家で営農継続不能希望者に対する特別の制度により、離農の負債整理あるいは転業資金の大幅な貸し付け、離農助成等の特別指貫を強く望まれました。また、この町の開拓農協の要望せられる点は、第一に要償還金の延納処理であり、また第二は経営対策助成金または現物助成で、これは肥料代、種子代の助成を特に求められました。また、救農対策工事の急速な実施、また、資金対策といたしましては、本年度並びに明年度の経営に対処して、冷害資金及び自創資金等の借り入れにより各自の負債整理を望まれたのでございます。 次に、本別町、足寄町にも足を踏み入れたのでありますが、両町とも畑作と酪農が主力でありまして、畑作共済制度の急送な制度化を今回の冷害にかんがみまして要望せられました。このことは、畑作農業の多い北海道はもちろん、全国の畑作農家の切なる願いであるというふうに強い要望がございました。また、酪農については、より積極的な施策を講じて、被害農家の自家用薪炭材の特別払い下げ等も要望がございました。また、畑作農家からは、更新用バレイショ、豆類、亜麻等の種子についての助成措置ということにつきましてもお話があり、特に亜麻の種子は、来年は、こういう冷害の結果といたしまして、国内において求められない、外国からこれを求めなければならないというような事情に置かれておりまするために、非常に高価につく、これらについての措置も十分講じてもらいたいという強い要望がございました。 次に、釧路支庁管内の阿寒について現地を見たのでありますが、この管内は主として酪農を中心とした農業経営をいたしておりますけれども、デッドコーンの葉は霜でまっ白になっておって、ほとんど飼料にならないというような状況であり、また、その茎も三分の一程度しか青いところがないというような悲惨な状況でございます。このように飼料不足から生じます来年の乳量の減少、あるいは分べん率の低下等、これを防止するためには、これらの酪農地帯に対しましても、あるいはビートパルプの全量還元、あるいはまた、家畜用飼料の購入資金の問題、越冬用購入飼料に対する助成の問題等につきまして、強い要請がございました。 次には、網走支庁管内に参りましたが、網走支庁管内の美幌町について見ますると、この水田はほとんど見渡す限り突っ立ったままでございまして、その実は手で押しますと、ほとんどつぶれる状態であり、一穂の中に二、三粒しか固いものがないというような状況であります。この春に出面を雇って、一日千二百円程度もかけた水田でありますが、刈り取るにもさらに金がかかる、手間がかかる。そして、それは全く売りものにならないという状況でございます。しかし、そうかといって、やはりこれは刈らなければ、来年の田植えもできないというような状況でありまして、農家はぼう然としておる状況をあちこちに見受けたのでございます。この管内では、水稲の被害と豆類の被害が八〇%以上であり、しかも、商品価値のあるものがどのくらい出るかということを考えますと、まことに同情にたえず、かつまた、りつ然とさせられるのでございます。また、冷湿害の陳情の中に、政府資金による越冬用飼料並びに再生産資材確保のためのつなぎ資金の緊急融資について方々から御要望がございました。管内農家数二万八百三十戸、全戸が被災農家であり、開拓農家に至りましては、一戸当たり八十万円という高額負債を背負っており、特に抜本的措置を講ずる必要があると考えられるのであります。 さらに、再び上川支庁管内に入りまして、その中部地区にある上川町についてその現況を見たのでありますが、ここは海抜二百メートルから六百メートルぐらいのところでありまして、平均三百五十メートルぐらいかと存じますが、作付面積千百ヘクタール中、水田六百四十ヘクタールで、砂れき土でありますが、水田用水は温水ため池を使っておりましたけれども、総農家戸数六百十二戸中、水田所有農家は四百三十三戸で、一戸当たり平均借り入れ金が四十万から五十万程度でございます。ここも同様に九月二十七日夕から二十八日早朝にかけて、最低気温零下六度になりまして、夜半から全く風がなく、ほとんど農家はもとより、一般住民の協力による霜害防除、これも全くその効を奏せず、水稲はじめ他の作物が凍結状態となって、私どもの見ました菊水部落のごときは、全く水稲全部が根元からまつ、口になっておるというような状況でありまして、そのあちこちにある農家の家庭の庭にある草花さえ、根元から腐っておるというような状況でございます。しかしながら、農家の意欲は旺盛でありまして、少しでも来度の収穫のためにと、盛んにこの全然実入りのない無収穫の田を刈り入れて、少しでも実のついているものがあったら、これを取り入れようとする、非常に涙ぐましい状況も見受けられたのでございます。 上川町役場におきまして、米の見本をいろいろ見せてもらいましたが、青米が九五%以上を占め、規格外の米の政府買い上げを強く望んでおるのでございまして、このことは、今度の非常に大きな水稲の被害にかんがみまして、きわめて重要な問題であると考えますが、朝日町、士別市、名寄市等も回りましたが、水田所有市町村では、いずれも同様に強い要望があったのでございます。 最後に、再び空知支庁管内に入りまして、深川市、沼田町、雨竜町、月形町の主として米作地帯を見てまいりましたが、これまで通りました十勝地方あるいは上川の北部地方、上川町等に比べましては、やや悲惨の程度が薄らいだような感じを受けましたけれども、しかしながら、霜害凶作は甚大な被害をもたらしておるのでありまして、特に開拓者に対する土地条件並びに営農基盤の不安定を強く訴えられ、飯米の世話をぜひとも受けなければならないということであります。沼田町におきましても、五ヘクタールの土地しか持たない開拓農家が相当ございまして、これら開拓農家に対する対策がきわめて重要であると感じてまいりました。 以上、実地調査に参りました私どもが通りました各町村のきわめて一端の概況でございますけれども、視察をいたしました感想を若干申し述べまするならば、第一には、この北海道の置かれておる地域的な立場から考えまして、寒地農業の確立をいかにすべきかという事柄でございます。私どもはこれらの農家の方々あるいは指導者の方々に対しましてお見舞いを申し上げると同時に、三年ないし五年に一回は大なり小なりの冷湿害等の災害を覚悟をしなければならない立場にありまする北海道農業といたしまして、十分なひとつ対策を立てて、備えあれば憂えなしというような北海道農業の確立を強く望むとともに、今回の冷害にどうかめげずに立ち上がってもらいたいということを強くお願いをしてまいったのでありますが、何といたしましても、比較的被害の少なかった酪農にいたしましても、牧草等は相当の被害があり、てん菜等におきましても、よかったとは申しながら、やはり三割程度の減収になっておるのでありまして、ことに水稲等におきましては、さらに品種の改良あるいはまた、その他冷湿害に対する対策を十分考えてまいらなければならないと存じてまいったのでございます。また、農民の方々にもこういう立場から十分に対策を考えていただく必要があると存じまするし、ことに、先ほども申しましたように、北海道の立場から考えまして、天気予報等の立場におきまして、ぜひとも、望まれておるところの岩見沢とか帯広とか、そういう地方にはやはり気象台の設置等が必要であると存じます。同時に、農民の方々に対しましても、十分そういう点についてさらに御指導を願わなければならないというように考えてまいったのでございます。どうもこれは、北海道に当分豊作が続きましたので、冷湿害というようなことは北海道では起きないんじゃないかというような気持ちも若干農家の方々の一部にはなかったのだろうかということも考えまして、十分に将来に対する対策を講ずる必要があるというふうに存じてまいりました。また、ことに、こういう冷湿害にあたりまして、農業後継者の問題等も十分に考慮すべき問題だと考えてまいった次第でございます。 さらに、このような激甚な被害地の中にあって長年積み重ねた経験によりまして、りっぱにその被害を最小限度に食いとめたりっぱな農家の方々もございます。こういう方々こそ、非常にむしろ表彰に値するのではないかというふうにも考えられる次第でございます。 次に、最後に、北海道庁並びに各農業団体あるいは市町村また農民の方々から御要望のありました重要な点を幾つか申し上げてみたいと存じます。 第一、農林省関係につきましては、第一に、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用による経営資金の融通については、今次の冷害を天災融資法に基づく災害に指差し、被害農業者の再生産を確保するための経営資金を融通されたいということであります。 第二は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく災害の指定につきましては、冷害の被害実態にかんがみまして、激甚災害として指定せられたいということでございました。 第三は、開拓者資金による災害対策資金の融通について、当該開拓農家約二万一千戸、一戸当り約七十八万円の負債を持っております。道といたしまして、春耕のための資金ワクが一億五千万円しかないのでございまして、該当者に資金の融通をさらにはかってもらいたいという事柄であります。 第四は、自作農維持資金の融通についてでありますが、被災農家の再生産及び生活の維持をはかるためには、自作農維持資金の災害特別ワクについて増額配分されたいということでありまして、北海道といたしましては、五十億程度のワクを望んでいるようであります。 第五は、制度資金の償還猶予についてでありますが、被害農業者の要償還額は、既往災害資金約定要償還額のみ・でも、一般農家約二万六千六百戸で約七億七千万円、開拓農家約三万三千戸で約八億九千万円ございます。このような状態でありますので、償還不能分については、償還猶予の措置を講ぜられたいという事柄であります。 第六は、再生産用種子購入費に対する国庫補助についてでありますが、被害農業者の再生産を確保するための種子の購入費については、国庫補助の措置を講ぜられたい。特に道東、道央、道北の畑作物は全滅にひとしく、農家経済もきわめて困窮いたしておりますので、種子につきましては、補助率を引き上げるという特別の配慮を願いたいという事柄であります。 第七は、越冬用飼料の確保についてでありますが、飼料作物の被害の著しい農業者の越冬用飼料を確保するため、所要の措置を講ぜられたいという点であります。 第八は、農業共済金の早期支払いについてでございまして、被害農業者に農業共済金を早急に支払うという措置をせられたい、年内に必ずこれが届くようにしてもらいたいという事柄でございます。 第九は、昭和三十九年度の産米予約概算金返納の特例についてでありますが、御承知のような、こういう被害でありますので、この返納につきましては、特別な考慮を願わなければならない。また、その利子の減免等につきましても、特例措置を講ぜられたい、こういう点であります。 第十は、昭和三十九年産米時期別格差適用期間の延長についてでありまして、先ほども御要望の中にありましたが、もうすでに二十日以上おくれておる状況でございますので、まだ実際の予約米の購入はきわめて少ないのでありますから、これを二十日間ぐらい延長してもらいたいということであります。 第十一は、農産物検査規格に関する特例については、今次冷害により農産物の品質の低下している実情にかんがみまして、農産物の検査規格について、下位等級の増設、その他必要な措置を講ぜられたいという事柄でございます。ことに米作地帯におきましては、青米が多く、この措置は特段の配慮を要するということでございまして、これらについて特に国の措置を望んでおるのであります。 次には、厚生省関係についてでございますが、第一は、世帯更生資金貸し付け金国庫補助金の追加交付についてでございまして、冷害による低所得農家の落層防止対策につきまして、必要な世帯更生資金貸し付け金国庫補助金を追加交付されたいという事柄であります。 第二は、国民健康保険事業の助成措置についてでありまして、そのうちの一つは、特別調整交付金の交付でありますが、被災者の保険税あるいは保険料等及び一部負担金の減免措置、これはまだ数字がはっきりしておらないようでありますが、相当の国民健康保険事業の歳入欠陥が生ずると思われますので、これらに対する財源補てんの措置を講ぜられたいという事柄であります。 第二は、国庫負担金の繰り上げ交付についてでありますが、国保事業の円滑な資金措置をはかるため、国庫負担金の繰り上げ交付をしてもらいたいという事柄であります。 第三は、長期低利融資による資金措置についてでありますが、農家経済の不況に伴い、国保事業は運営資金の枯渇が予測せられますので、でき得るならば、長期低利資金の融資を講ずるような方途をお願いしたいということであります。 次に、自治省関係でありますが、地方財政対策についてでございまして、冷害被害被災地方公共団体にございましては、税の減免、減収があるほか、救農事業の実施、その他の特殊財政需要がこのために増大いたしまして、財政運営が窮迫することが当然予想せられますので、これの対策として次のようなことを講じてもらいたいということであります。第一は、救農土木事業に対する地方債の充当、第二は、被災市町村の単独事業、補助事業等に対する起債充当の引き上げ、第三には、税の減免、減収額及び災害対策費に対する特別交付税の配分等が要望せられたのでございます。 最後に、通商産業省関係でありますが、中小企業金融対策につきましては、中小企業者は冷害により農家に対する売り掛け金の固定化等、間接的に大きな影響を受けまして、資金繰り難が深刻化いたしてまいりますので、政府関係金融機関の冷害特別ワクを設ける等、資金確保を特に講じてもらいたいということでございます。 以上が、政府に対して特に善処を望まれた点でございます。 以上、きわめて概要を御報告申し上げましたが、北海道は、本州方面の非常な豊作に反しまして、全く見るかげもない悲惨な冷害の状況でございまして、私どもひそかに心配いたしまする点は、こういうような内地の豊作のかげに隠れて、北海道のこの冷害というものが、とかく忘れられがちになりはしないかということと、それから、こういうような未曽有の冷害により、北海道農民の意欲を失わせることがないか、将来の北海道農業についての根本対策をこの際はっきりと確立すべきではないかというような点、応急につきましては、いま要望のありましたような点につきまして、早急に政府の善処をお願いしなければならないというふうに感じてまいった次第でございます。 非常に簡単でございますが、概要のみ御報告申し上げまして、報告を終わらせていただきます。
○委員長(小平芳平君) ありがとうございます。 ―――――――――――――
○委員長(小平芳平君) 委員の異動について御報告いたします。 森部隆輔君が辞任され、その補欠として佐野廣君が選任されました。 ―――――――――――――
○委員長(小平芳平君) 次に、九州班の御報告を願います。北村君。
○北村暢君 台風二十号による被害状況の調査について御報告申し上げます。 小平委員長、日高委員及び私の三名は、十月五日から九日までの五日間、鹿児勘県並びに宮崎県両県下の被災地における被害状況及びその復旧状況をでき得る限り調査するとともに、被災者に対してお見舞いと激励のことばを述べ、現地における切実な要望を聴取してまいりました。以下その概要について申し述べます。 台風二十号は、九月十八日ごろサイパン島に発生した熱帯性低気圧で屋久島、種子島を通過して大隅半島の大根占町付近に上陸し、最大風速は六十メートルで都城付近を通過し、宮崎市から豊後水道に抜けました。その通過地のある地点では、明治以来有数の大型台風といわれ、その土地の古老たちは、口をそろえて自分たち生涯における屈指の風台風と称し、したがって、被害もその強風によるものが多かったのが特徴です。 鹿児島県の被害総額約百三十億円、そのおもなる内訳は、農作物関係七十五億円、一般建築物関係二十五億円、土木関係十三億円であり、宮崎県の被害総額は約八十億円、農作物関係三十四億円、一般建築物関係二十一億円、土木関係八億六千万円がそのおもな内訳であります。 以下、視察個所を中心に、被害の実情について申し述べます。 私たちは、まず鹿児島県の最大の被害地である種子島に直行し、熊毛支庁長、西之表市長、中種子及び南種子町長より被害の概略について報告を聞き、全島にわたり合計十校の校舎の被害状況を視察し、まずその全壊、半壊等の惨たんたるものにがく然といたしました。校舎は一般住宅に比し、比較的堅固なものでありますが、学校の被害状況からも、いかに未曽有の強風が襲来したかは、その一事をもってしても容易に想像いただけるかと思います。いま一つ、この想像以上の強風の程度を示すものとして、種子島の最南端に位置する門倉岬にある鉄筋コンクリートの鳥居が、鉄筋の中途から折れておりました。 次に、住家の倒壊は、全壊戸数八百五十四戸を数え、鹿児島県全体の四二%に達しており、なかんずく困窮家庭に被害が多く、災害救助法及び公営住宅法による救済では全くその数を満たさない実情です。また、住宅金融公庫の貸し付けにいたしましても、返済能力の不安からこの制度の完ぺきを期し得ないのが実情です。校舎の被害は、昭和二十三年に建築された新制中学校の校舎及び危険校舎としてその改築計画が進められつつある大部分が、今度の台風により全壊または半壊したものが多く、昭和二十六年ごろ建築せられました校舎は相当に建築もりっぱで、今度の台風にも耐え得たものが多く、終戦後学制改革で乱造せられた中学校の校舎に被害が多かったのは、今後の復旧に際し、原形復旧では前車の轍を踏むのは必至で、鉄筋の改良復旧の必要性を如実に物語っておりました。また、被害校は二部授業、あるいは土蔵、公民館等の公共の建物を利用して授業を行なっておりますが、かくのごとき状態は一口も早く取り除かなければならないと思います。 本島の主要農作物は、水稲、カンショ及び甘蔗でありますが、今台風の被害総額は十五億三千万円に達し、農家一戸当たりの生産額三十五万円程度で、農業所得約二十六万円を生活費の主収入とする農家にあっては、明日からの生活にもこと欠くことは必然かと考えられます。農家の主婦が連日打ちのめされたたんぼに出て、実の入っているかどうかわからないような落ち穂拾いに精を出し、一日じゅうで約四、五升のもみを集めている実態を聞かされ、胸の打つ思いがいたしました。一期作は異常天候で凶作となった後、二期作に期待をしたのでありますが、これが壊滅状態となり、文字どおり明日から食べる米にも困るのが現実の姿です。カンショは強風により葉が飛散し、あと一カ月の生育時期の肥大は全く望めず、でん粉相場の不安と相まって多大の打撃を与えたと思われます。さらに甘蔗は、葉は粘れ、あるいは倒伏し、機械的傷害が著しい状態です。 島の市町長のおもな陳情は、世帯更生資金の中の災害援護資金の貸し付け増額、救農土木事業を行ない現金収入の道を開くこと、各種制度資金の返済期日の延期、金利の引き下げ等を切実に叫んでおりました。また、通常の年においても、離島者対策に頭を悩ましつつある際、今回の災害により、この離島者対策こそ、真に国の政治問題としての重要なる面としてわれわれの目に映ったことは特筆すべきことだと思います。 次に、大隅半島に入り、垂水市、福山町等の鹿児島湾沿岸のおもな災害は、公共土木施設であり、海岸が決壊して、ために民家が倒れ、道路、港湾が数十カ所決壊して、これが復旧しない限り、民家の復興もおぼつかない状態でした。したがって、港湾及び漁港関係災害復旧事業費の初年度の増額を特に望んでおりました。 次に、宮崎県に入り、災害救助法の発動された二市二町を中心に視察を行ない、すなわち、都城市、串間市、南郷町及び日南市の順に被害地を回りましたが、まず、これらの被災地に共通して言えることは、ボーダーライン層の被災住家に対する援助の困難さについて種々指摘されたことです。すなわち、その特徴は、そのまま放置すれば生活保護世帯化するか、出かせぎのいずれかと化することです。したがって、ここでも、前に触れました世帯更生資金の増額が強く叫ばれておりました。また、この地方のごとく、台風常襲地帯では、公共土木、なかんずく橋梁等の災害による全部または一部流失についても、その復旧の機会にすべて永久橋にかけかえる等の措置をとり、災害施設として認める条件の緩和が必要かと思われます。また、串間市では、今年度の水稲は平年作以上のできで、農民はその収穫を待ちこがれていたのでありますが、台風二十号による塩害を受け、約六〇%の被害を受けたのであり、これが復旧には、海岸堤防の改良復旧がぜひ必要であると思われます。農業共済金の昭和三十九年度内交付について強く望んでおりました。また、飯米の確保及び救農土木事業により現金収入を渇望しておる陳情もありました。 両県を通じ強く要望されましたことは、第一に、激甚災害特別財政援助法の適用、第二に、天災融資法の早期適用、第三に、各種制度資金の早期交付及び償還期限の延長、第四に、起債のワクの拡大、第五に、減税措置による減収補てん等がありました。なかんずく天災融資法による貸し付け資金の金利等が、台風常襲県とそうでない地区が同率である矛盾を強く訴えておりました。われわれとしては、それらの地元の主張に対し首肯を禁じ得ませんでした。 以上御報告いたします。
○委員長(小平芳平君) 御苦労さまでした。 ただいまの御報告に対し、御質疑のおありの方は、順次、御発言願います。
○吉田忠三郎君 ただいままでに北海道の冷害並びに台風二十号に関係いたします両報告がございました。私はこの際、去る九月二十九日に本委員会がございまして、各般にわたりまして約五時間程度質疑を行ないましたから、きょうのところは、その関係から出てまいりました問題、さらには、ただいま報告がありましたが、その報告された要点のみにできるだけ限って重点的に質問をいたしたい、こう考えます。 そこで、その前に、私は委員長を通じまして、二十九日の委員会で資料要求を農林省、運輸省にいたしております。二十九日からきょうまで、きょうは十六日でございますから、約二週間に近い日にちが経過いたしておりますけれども、きょうのところ、この資料要求に対する資料が配付されておりません。したがって、この関係はどうなっておるか、運輸省、農林省にその経緯をとりあえず求めたいと考えます。
○説明員(中西一郎君) 台風二十号関係、冷害関係資料は、御調製して提出してあるはずでございます。
○吉田忠三郎君 どこに提出しておるのか、私の手元には来ておりません。先般から申し上げておりますように、臨時国会前でございますし、ないしは通常国会が間近いので、それぞれの省庁が予算要求をしている、こういうことが前提になり、しかも、その当時の会議録をいま持っておりますけれども、中西官房長は、これらに基づいて災害については恒久対策、あるいは予防対策等々を含めまして基本計画をそれぞれの省庁で検討している、こういうことですから、その基本計画なるものを明らかにしていただきたい、これが一つになっております。 もう一つは、災害に関係いたすものを各省庁としてどの程度の予算要求をしているか、その内容を明らかにしていただきたい、これが二番目であります。 第三番目は、気象庁の予防対策としてその機構をどうするのかという問題を質問して、その資料を私から求めてあるわけです。 いずれも、私の手元に来ておりませんので、それでは、どこで一体その資料がストップしているかということをこの際明らかにしていただきたい。と同時に、資料の早急提出を求めたいと思います。
○説明員(中西一郎君) とりあえず本日お配りいたしました分は、横書きで、「北海道における異常低温等による農作物被害状況」というのをお配りしております。災害基本計画の分は、これは総理府のほうで御調製になってしかるべきものだと考えております。 なお、農林省の実施計画につきましては、すでに官報で告示しておるわけでございますけれども、若干大部なものでございますので、きょうの委員会には間に合いません。お許し願いたいと思います。 なお、今度の冷害についての対策でございますが、私ども、当委員会の調査団のあとを引き継ぎまして、引き続いて北海道を回ってまいりました。昨日帰ってきました。実情、対策、目下とりまとめ中でございます。具体的な整理ができましたならば、とり急いで提示したいと思います。
○吉田忠三郎君 中西官房長が北海道の冷害調査に行っておったことは私も承知しています。前回の委員会の質疑応答の結果から、舘林政務次官が責任を持って政府としても調査団を派遣する、こういう答弁をしていますから、その線に沿うてあなたが調査をしに行ったことは、私もその実態十分知っています。ただ私は非常に遺憾に思うことは、いまあなたが申されました基本計画なるものの全体の集約は、確かに総理府がとりまとめるということに、この間の委員会の会議録にもなっているわけです。だから、それは総理府に答弁してもらいたいが、農林省としても、当然昭和四十年に向けて災害を予防する、ないしは、当面二十九日の段階で明らかになった点は、私が申し上げたように、当時の被害額というのは、若干農林省あるいは北海道庁の調査額とは相違がございましたけれども、すでに三百九十億という被害額が出ているではないか、この金額から見ても、やや三十七年災の台風の九号、十号の被害より多いではないか、こういう話をして、こういう事柄について昭和四十年に向けて各省庁がこれに関係をいたす予算要求を一体どの程度したか明らかにしていただきたい、こういう要求をしたはずなんです。この予算、要求額をこの委員会に提示することも、そう私は事務的に時間がかかるわけじゃないと思う。あなたも非常に北海道並びに九州の災害の実態調査で多忙であることは知っています。しかし、農林省にそれぞれかなりのスタッフがいるはずだ、そういう人々が、いま具体的にあなたがここにお答えしたような内容について、今日の委員会に間に会わぬということでございますからやむを得ないから、あとあとの委員会に提示してもらいますけれども、概算要求はどのくらいしているかというくらいのことは、今日の委員会に提示するのがあたりまえの話ですよ。約二週間経過しているのですよ。こういう点についてはきわめて私は遺憾にたえない。 それから予防対策の一環として、私から当時の、二十九日に意見を申し述べて、気象庁のいわゆる農業気象観測の充実について私は申し上げたはずなんです。これについて運輸省は検討して今日の委員会に――次回の委員会というのはきょうの委員会です。きょうの委員会を行なうことは、すでに二十九日から理事会できめているわけですから、きょうの委員会にその資料を提示する、こういうことに答弁が速記録ではなされている、この会議録では。これは実行していないじゃないですか。これは中西官房長の問題ではないですよ、ないですが、そういう、面をとらえてみても、いかに政府の諸君が今度の台風二十号、北海道の冷害についてもあまり、私は、この面だけから考えてみますれば、本腰を入れてない、横極性がない、こういうことを言わざるを得ない、残念ながら。ですから、あとあと、いまあなたが答弁したように、十分時間を与えますから、次回の委員会にぜひそういう関係のものをまとめて各委員に資料を提示していただきたいことを再度要求をいたしておきます。 それから運輸省の関係どうですか。
○説明員(大久保武雄君) 実は前回の委員会で私はちょっと欠席いたしておりまして、いま出ておりました者に承りましたが、資料要求ということを、資料要求ということを実は十分なにしていなかったようなことでございまして、まことに申しわけないわけでございますが、気象という点に関します限り、私どもの考え方をこの際述べてみたいと存ずる次第でございます 今回の北海道における冷害に対する……。
○吉田忠三郎君 考え方を聞いているのではない、次官、資料要求をして、資料を提示することになっている、その資料がなかったからどうだと聞いているのです。その考え方はあとあとあなたに十分質問いたしますから、そのとき答えてください。
○説明員(大久保武雄君) 資料要求を誤解しておりまして、御要求をいただいたように承知していなかったそうでございます。また本日承りまして、速急に整えて提出いたしたいと存じております。
○吉田忠三郎君 資料要求をしたように思えなかった、そのように聞こえなかった、聞こえなかったものが、この会議録に、速記録に残っておるわけがないじゃないですか。もしそうだとするならば、そのとき居眠りをしておったということになる。そういう不見識な答えはあるはずはないと私は思う。まことに遺憾にたえないと私は思う。しかも、私が要求して、この会議録を読んでごらんなさい。委員長がこの資料要求に対して確かめておるわけですよ。よろしいですかということで委員長が確認している。それに対して、資料を提出しますということを答えておるじゃないですか。一体、その当時資料要求されていないように思いますという役人をひとつ出して答弁させてください、委員長。
○説明員(日下部文雄君) 資料要求につきましては、よく了承はいたしておりましたのですが、その対策として、運輸大臣の指示もあり、来年度の予算の内容について検討をいたしており、特に北海道の道東の北見地区の農業気象の展開など、特に大臣からの指示もあって、運輸省の事務当局あるいは大蔵当局等とも折衝をいたしておる過程で、資料を完全に整える段階のところまでいっておらなかった状況でたいへん申しわけないと思っております。結局、対策について、至急にこの被害に対応して十分な検討を加えて考慮すべき点を修正いたして交渉を続けたというのが実情でございますので、どうか御了承をいただきたいと思います。
○吉田忠三郎君 資料ができていないということですから、そういう点では非常に怠慢であると私は思う。しかし、この委員会でこう言ってみても、時間が経過するだけですから、今後そういう怠慢のないようにしていただきたい。次回の委員会には、これまた、先ほどの農林省と同じように、この関係の資料を明らかにしていただきたい、こう私は要求いたします。 それから次官に私は文句を言うわけではありませんが、あなたのほうで前回、こういう委員会を重大視して出席しておれば、こういうことはない。前の委員会でも問題になったけれども、政府当局のこの委員会に対する出席というものはまことに怠慢であった。そういうことからして、あなたがいま私に答弁したことについても、資料要求された覚えはないと思いますということになってしまう。次回からぜひひとつ関係の大臣ないしは、大臣がどうしても出ない場合は政務次官が出るように、これまた私から強く要求いたしておきます それからもう一つの関係、総理府の関係、これは各省庁が昭和四十年度の予算要求はすでに終わっておるわけですから、その関係で、災害に関係をいたす予算要求をそれぞれ提示しなさい、こういう資料要求をしておる。これについてはどうですか。――これまた出席していないのか。
○委員長(小平芳平君) 審議室長、来ていませんか。
○吉田忠三郎君 午後出てくるということですが、毎回ぼくは委員会で申し上げるのですが、災害の場合、おそらく総理府は、災害に関係いたす中央防災会議の事務局長を担当していると思うのですよ。ですから、二十九日の委員会にも私がそのことを強く主張して、当然その衝に当たるべき総理府が、午後からなどというのは、まことに議会側を小ばかにした、軽視した態度だと私は思う。ですから、こういう点は、いま、おりませんから、やむを得ず午後からにいたしますけれども、委員長からこの点十二分に、自今さようなことのないように警告を私は発してもらいたいということが一つ。 それからもう一つは、農林省関係、それから、いまの運輸省関係についても資料を再度要求いたしましたから、委員長を通じて確認をしておきたいと思うのです。
○説明員(中西一郎君) ただいまの御要望の点、とくと了承いたしました。用意いたします。
○説明員(大久保武雄君) 承知いたしました。
○吉田忠三郎君 資料要求は、一応そういうことで私は了承しておきます。 そこで、私ども二十九日以降、本委員会を開会をいたしまして、全般にわたる問題を精査をしたところでございますが、その結果として、北海道の場合は、先ほど西田委員から、これまた、かなり詳細の御報告がございましたとおりに、現地視察を十月五日から九日の日までにいたす、こういうことになりまして調査をいたしました。衆議院段階におきましても、十月の二日に委員会を開き、さらには、十月の六日の衆議院の予算委員会においても、この北海道の異常低温にかかわる冷害につき、かなり突っ込んだ検討がかわされたやに私ども新聞で拝聴をしています。 そこで考えてみますると、私は、きょうの委員会では、いままで国としてこうあらねばならない、この法律についてはこう適用するというような、それぞれの政府側の見解が、委員会を通して、答弁ということになって出ていますけれども、問題は、しからば、たとえば天災融資法を適用した場合において、特別措置をとる場合に、いわゆる金融対策としても、利率の関係の問題、あるいは償還期限の問題等々が、具体的に私はあろうと思うのです。したがって、きょうはそういう問題を、かなり時間的に節約しつつ、私はこれから関係の大臣あるいは政務次官等々に質問をいたしますので、ぜひ、きょうのところは、従前のような委員会答弁、あるいは国会答弁のようなことではなしにして、端的に政府が考えていますことをこの際お答えを願いたい、こう存じます。 で、まず第一に、この対策といたしましては応急の対策がございます。応急の対策の中にも金融の対策、生活の対策等々ございます。それからその次には、予防対策を含めた恒久対策というものが当然考えられますけれども、当面緊急を要するものは、何といたしましても金融対策と生活対策だと考えているものであります。 そこで、この金融対策の一つでございます各それぞれの金融に関係をいたします法律がございますけれども、前回の委員会でも問題にしておきましたが、この金融問題にいたしましても、償還期限がきわめて短過ぎる、こういう問題が一つ提起されました。それからもう一つは、それぞれの制度金融は受けるけれども、その利子はきわめて高い、こういうことが第二の問題として指摘されたのであります。さらに第三は、特に今日のような異常冷害を受けた場合の、つまり固定化負債についての償還延期の問題、あわせて利子補給の問題等々が、第三の問題として指摘をしておいたところであります。したがいまして、とりあえずの金融の問題について、簡単に三つの問題点を私は当時を想起していま申し上げましたが、これについて一体大蔵省、あるいは金融制度の問題でありますから、制度上の問題も含めて農林省、この関係に、私はとりあえずこの問題を明快にこの際答えていただきたいことを申し上げたいと思うのであります。
○説明員(鍋島直紹君) 金融問題につきましては、ただいまいろいろ問題が提起されましたことは、吉田委員が言われたとおりでございます。それによりまして実態に即してこれを行なうわけでございます。天災融資法ほか、いろいろな開拓者資金あるいは自作農維持資金等々があるわけでございますが、農林省におかれてその実態が判明次第、農林省と速急にこれを打ち合わせまして、前向きで解決をしていくということにいたしたいと思います。
○説明員(中西一郎君) 天災融資法その他制度金融につきましての御指摘でございました。天災融資法につきしては、かねて検討しておりますが、何しろ三十一年に制定された法律でございます。そういう意味で、この際手直しすべき点を検討いたしまして、そう遠くない将来、天災融資法をどうするかということを固めまして、法律の改正として御審議をわずらわすようなことも懸案として考えておるわけでございます。 それから制度金融につきましての金利が高いという御指摘がございましたが、三十九年から金利の相当大幅な引き下げ等をいたしております。なお、償還の点について足らない点もありますので、来年度予算におきまして、さらに低利の融資というものを考え合わせたらどうか、こういうことを目下取り進めております。 また、返納の延期といいますか、固定化しておる負債という御指摘がございました。農家の中にすでに自立しておる農家もあり、自立の過程にある農家もあり、そこまでなかなかいかないという農家もあります。一般的に平均的な同定化の負債はどうだという問題よりも、個々の農家に即しての問題として把握すべきであると考えまして、現在それぞれの担当のところにおきまして、その実情を調査いたしております。それでは当面間に合わないということもございますので、とりあえずの災害にあたっての措置としましては、制度金融あるいは固定化資金等も含めまして、とりあえずの償還期限の延期の措置をとる方針でございます。その間に将来に向かっての基本的な方策も固めてまいろうと考えております。 また、制度金融自身についての利子補給のお話もございましたが、制度金融につきましては、それぞれ法律で低利、長期というたてまえでやっておることでございます」予算的た利子補給を要するというよりは、正面から取り組んでそれぞれの制度をどうしていくかという考えで取り運びたい、かように考えております。
○吉田忠三郎君 この関係については、まだまだかなり私は時間をかけて、これから具体的な事例等をあげましてやりたいと思います。ただ、きょうは給与関係の問題もございまして、政府のほうとしても、給与関係の担当大臣あるいは建設大臣、厚生大臣等々も、何か私の手元に来ております大臣の出席の時間を見ますれば、午後からいなくなるようなことになっていますから、この金融関係はいま申し上げたように、細部にわたりましてあとあとやることにしまして、とりあえず関係の部面だけひとつ午前中の中で伺っておきたいというふうに思います。 最初に、自治大臣来ていますか。――自治省に伺っておきますが、二十九日にも私はこの問題に触れましたけれども、こうした大災害をこうむった場合に、どうしても税の減税措置を市町村自治体がとらなければならない、こういう事柄は、毎々の災害時におきましても、従前やってきたところであります。そこで、今回の場合は、とりわけ北海道の場合は、新聞紙上では、二十八日の、つまり九月の二十八日の霜害によりまして決定的な打撃を受けて法定的な冷害になりました。ために、従前でございますと平年作でも一千万俵という、つまり全国的にもかなり高い、つまり水稲関係でも収穫のあるところでありますが、これが今度のような大災害をこうむり、しかも、いま種々議論されている中でも、三分作程度じゃないかということになりますと、これまたかなり減収になると思うのです。したがいまして、当然、さいぜん申し上げたように、市町村自治体はこれが対策として、被害者に対する税の減免を行なわなければならない。つまり所得税の関係においてしかり、国保の税にしてしかりであります。その他固定資産の税にしてもしかりであります。こういう減免措置を地方自治体がとった場合に、市町村自治体の財政運用上これまた欠陥を生ずることは当然だと私は思うのです。そこで、その欠陥を補う場合に、国が一体、従前行なっておった特交金などについて、二十九日の答弁では、昭和二十八年にならって検討してみたい、そのような通達も出してみたい、こういう答弁を実は官房長が私に答えています。そこで、これまた、かなりその後日子を経過していますから、具体的に自治省は市町村自治体に対して、これが対策としてどういう指導をして、どのような通達を出して、しかも、特交会を交付するにあたっての具体的な考え方、内容を私はこの委員会で明らかにしていただきたい、こう思うのであります。
○委員長(小平芳平君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(小平芳平君) 速記を起こして。
○説明員(高橋禎一君) 北海道の冷害の問題、台風二十号の被害状況等につきまして、これまでも衆参両院においていろいろ実情等について承っておるところであります。なお本日、現地を調査されました方からの報告を承りまして、ほんとうに現地の方々の苦しいお立場を承りまして、この災害救助に対する対策は積極的にいたさなければならぬということは、申し上げるまでもないところでございまして、そうして現地の方々の要望等も先ほど承ったところであります。それに関連いたしまして、ただいま吉田委員から御質問でございましたが、すなわち、地方財政対策に対しての一つの問題を提示されたわけであります。それにつきましては、北海道冷害の場合は被害総額大体このくらいということの報告は承っておりますが、なお現地に参りまして十分調査して、そうして、その実情に応じて、御意見にございましたような、あの冷害をほんとうに救済するというような対策を具体的に立ててまいりたい、こういう考えでございます。したがいまして、これまで承っておりますところの被害等から見ましても、地方税の減免ということは当然行なわなければならぬという感じがいたしております。ただ、その程度等につきましても、いま申し上げましたように、まだ調査をいたしておる段階でございまして、それが明確になりましたら、それに即応したところの具体的な案を立てまして、そうして地方税の減免をする場合の大体の標準というようなものも、吉田委員の御意見のございましたようなところを十分参酌いたしまして、ほんとうに現地が救済されるというような線を出さなければならぬと、せっかく検討いたしておるようなわけでございます。さよう御了承願います。
○日高広為君 建設並びに厚生省に関連する問題でございますので、端的に御質問申し上げまして、両大臣からの御答弁をお願いいたしたいと思います。 先ほど来、災害の中心部でございますところの総理府の方が出席されておらないように承っておりますけれども、本件につきましては激甚法の関連がございますので、あらためて関係省に質問する場合もあるかもわかりませんが、その点御了承いただきたいと思います。 最初にお伺いいたしたいことは住宅問題でございます。御承知のように、今回の災害につきましては、風台風といわれるほど、きわめて風の被害が多くございまして、いわゆる公共施設に対しましては比較的に災害が少なかったのが現状でございます。したがって、建設省管内で一番問題になりますのは住宅対策ではなかろうかと考えております。ところが、この住宅につきましては、災害救助法を適用いたしました各市町村に対しまして、すでに応急仮設住宅の対策というものがなされておるようでございますが、これに対しまして、まず建設省としましてどのような対策を立てられたか、さらにまた、厚生省としましては、住宅関係につきましてどのような対策を立てられましたか、まずこの点につきまして質問申し上げたいと思います。
○国務大臣(小山長規君) お答えいたします。 私のほうの関係では、御承知のように、住宅金融公庫の関係でありますが、住宅金融公庫については、直ちに公庫から係官を派遣いたしまして、そうして、この災害にあった場合に公庫から特別に借り入れができるということを知らない人が非常に多いものですから、そこで、各市町村に派遣して説明会を開いたりいろいろしまして、ぜひ借りたいという人は申し出てもらいたいということで、説明その他啓蒙をいたした次第であります。それから公営住宅については、各町村から希望がありますので、それを取りまとめて、そうして、その建設をただいま計画中であります。
○国務大臣(神田博君) お答えいたします。 先般の台風は、お説のように全く風台風でございまして、特に住宅の被害が多かったようでございます。しかも、鹿児島、高知両県が特に被害がひどかったようでございます。厚生省としましては、応急仮設住宅の設置等につきましては、従来は三〇%のワクでございましたが、これを今回は、いまお話もございましたような、非常な異例でございますので、ワクを五〇%に引き上げまして、鹿児島県におきましては千二十八戸でございます。高知県では四百三十二というような、従来の三〇%を大幅に五〇%に引き上げて、所要の仮設住宅の設置をするようにいたしております。なおまた、住宅の応急修理の対象戸数も、鹿児島県におきましては、三〇%を七〇・一%に引き上げまして、対象戸数が二千九百五戸になっております。高知県は三〇%でございますのを、これを三八・三%に引き上げまして千三百七十八戸、そういう実態に即しました所要の戸数を修理できるような応急措置を講じております。
○日高広為君 応急仮設住宅につきましては、きわめて適切な措置をしていただきまして、三割の線を五割に特別基準を変えたということにつきましては敬意を表します。 ただ私ども心配しておりますのは、と申し上げますのは、現地に参りまして一番被災者から訴えられましたことは、今回の場合におきましては、いわゆる何と申し上げますか、ボーダーラインに近いところの生活要保護者というものがきわめて災害を受けているのだ、したがって一つの修理にいたしましても、かわらぶきの修理にいたしましても、すぐ金が要るのだということで、これの資金対策というものにきわめて苦慮しておるようでございます。農協あたりの貸し付けの実態を見ましても、実際のところ、版金はほとんどないのだ。ところが、借りに行っても農協すらもこれが対象にならないような被災者が多いのだ。したがって、この機会に、世帯更生資金の国庫補助の増額ということにつきまして、きわめて強い希望があったわけでございますが、先ほどの住宅政策全般的な問題としましてはこれでよろしいのでございますけれども、世帯更生資金につきまして今後どのように考えていられるか。あるいはボーダーライン以下の被災者が多いのにかんがみまして、生活保護費の、家屋修理に対するところの補助金の増額、こういうものにつきまして、どのようなお考えになっているか、お承りいたしたいと思います。
○国務大臣(神田博君) いまのお尋ねの点はごもっともでございまして、私どもも応急に措置したいと思っておりますと同時に、零細な、しかも日々の生活にも困っている方々の修築費の問題は、特に緊急を要するのではないかと、こう考えております。何しろ予備費支出というようなことに相なるわけでございまして、大蔵省と御相談中でございまして、すみやかに実施するよう督励をいたしたいと思います。
○日高広為君 災害がございましてからすでに二週間以上経過いたしておりますので、もう大体災害の計数というものはまとまっていると思います。したがいまして、厚生省自体が判断いたしました予算額、具体的に申し上げますれば、応急仮設住宅に対しましてどれくらいの予算を考えているか、あるいは世帯更生資金の国庫補助の増額といたしましてどのようなワクを考えているか、さらにまた、生活保護に対しましての増額というものをどのくらい考えているか、具体的な、厚生省がいまお考えになっているところの金額がおわかりになりましたら、この機会に発表いただきたいと思います。
○国務大臣(神田博君) こまかく申し述べさせたいと思いますので、社会局長からひとつお答えさせていただきます。
○説明員(牛丸義留君) 現在、県のほうと連絡をして、まだ詳細な金額は確定しておりませんが、私どもの大体の調査の結果では、鹿児島県が概算交付で、約九千万円程度必要ではないかということに現在予想しております。それから同様な意味で、高知県では四千万から四千五百万程度のものが必要ではないかということに、概算交付を現在推算しているわけでございます。
○日高広為君 それは応急仮設住宅だけですか、全部ですか。
○説明員(牛丸義留君) 全額でございます。応急仮設住宅が主たるものでございます。
○日高広為君 全額ですね。 この機会にお伺いしたいと思いますが、災害救助法を適用しなかった町村に対して、局部的に具体的に申し上げますと、鹿児島県の垂水の海岸線が非常にやられている。さらにまた、福山町の海岸線がやられている。局部的にこの災害のために住宅が非常にやられている。そういうところに対しましての対策というものは、厚生省としてはどのような考えをしているか、この点について承りたいと思います。
○説明員(牛丸義留君) これは災害救助法の適用以外は災害救助費は支給できませんので、そういう適用地域外のものとして、厚生省としては、生活保護を適用するなり、あるいは一般の世帯更生資金の貸し付け、これは災害の貸し付け以外にもございますので、厚生省の施策としてはそういう点が考慮されているというふうに考えております。
○日高広為君 建設大臣にお伺いいたしたいと思いますが、先ほど住宅金融公庫法によるところの災害復旧資金、さらにまた公営住宅のための災害復旧資金というようなことを考えているということでございましたが、これに対しましてどのような金額をお考えになっているか、一応大臣の見解を承りたいと思います。
○国務大臣(小山長規君) 二十号台風関係の住宅金融公庫分としては、大体十億予定しておりますが、大体これで足りるだろうという当局の意見でございます。
○日高広為君 時間がございませんので、次にお伺いいたしますが、これは要望でございますけれども、住宅関係につきましては、いままではやはり、こういう災害関係の住宅復興につきましては、集団的にやる場合が多いようでございますが、地域の状態によりましては、できるだけ分散できるところはその地域の希望というものを考えていただきたい。この点につきましては、やはり離島とか辺地におきましては、集団して一カ所に共同住宅をつくることがきわめて困難な場合があると思います。したがって、これはやはり辺地に適した方針でやっていただきたいということを希望として申し上げておきたいと思います。 さらにこの機会に、厚生大臣にお伺いいたしたいことは、災害救助法を適用いたしました市町村に対しまして、先ほど北海道のほうからの報告の中にあったようでございますけれども、国民健康保険国庫負担金の繰り上げ交付の問題でございますが、これに対しましてどのような御見解であるか承りたいと思います。
○国務大臣(神田博君) お尋ねでございましたが、これは、当然そういう場合には、交付税の繰り上げをやってまいりたいと、こう考えております。
○日高広為君 交付税の繰り上げということですが、それはいわゆる自治省関係の交付税の意味ですか。
○国務大臣(神田博君) 国庫補助金のほう……o
○日高広為君 ただいま交付税といいましたが、これはいわゆる国庫補助金の問題だと思いますが、地方交付税の問題につきましては、これはあとで自治省のほうに御顧問申し上げることにいたしたいと思います。 ついでにお伺いいたしたいことは、水道の災害がときどき起こっているようでございます。したがいまして、この水道災害の復旧につきまして、厚生省はどのような形で行なっているか、その補助率等がおわかりでありますれば、この機会にお伺いいたしたいと思います。
○国務大臣(神田博君) 二分の一の補助をするようになっております。
○日高広為君 今回の場合考えていますか。
○国務大臣(神田博君) 考えております。
○日高広為君 今回の場合お考えになっているようでございますので、この査定につきましても、できるだけすみやかに査定をしていただきたいと思います。私どもが現地を回ってお聞きいたしましたところによりますと、建設省の査定とかあるいは災害に対する対策というものはきわめて早いけれども、残念なるかな、厚生省とか、その他いわゆる建設省以外のところでは、何か時期がきわめておくれてくるというような御意見等がございましたので、この点につきましては、災害地の意向をくんで、できるだけすみやかに対策を講じてほしいと思います。 次に建設大臣にお伺いいたしますけれども、これも現地で私が見た実情でございますけれども、港湾の災害と漁港の災害と同時に受けておる地区がございます。これは建設大臣の出身地でございますところの福島の例でございますけれども、かようなところに参りますと、たとえて申し上げますれば、建設省が所管しております堤塘につきましては、きわめて堅固な工事をしておる。ところが、たまたま漁港関係でやっておりましたところの工事というものがうまくいっておらない。さらにまた、運輸省でやっております港湾関係の工事も弱いところがある。ところが、それが関連いたしておりますところの堤塘であるために、その一角がくずれますと、その中にありますところの耕地の百町歩、二百町歩というものは、全部これは被害を受けております。したがいまして、私どもは強くこれを推進していただきたいのは、災害復旧にあたりましては、査定をやはり同時にひとつやっていただきたいということと、できるだけ査定の時期を早めていただきたいということはもちろんでございますが、応急復旧工事にいたしましても、あるいはこれを今後恒久的な災害復旧をするにいたしましても、やはりこの機会に、原形復旧ではなくて、改良復旧、しかも改良復旧ということをやるならば、並行施行をやっていただきたい、こういうことを考えるわけでございますけれども、こういうことにつきまして、建設大臣はどのようなお考えを持っておられるか。
○国務大臣(小山長規君) お答えいたします。災害のたびにこういう苦情は起こる問題でありまして、その点十分気をつけておるつもりでありますが、いま、たとえば港湾地域の場合あるいは漁港区域の場合で、しかも建設省側の堤防その他と隣接しておるという問題でありますけれども、こういうものは、災害査定の際に、たとえば運輸省あるいは農林省等と十分打ち合わせをし、かつ県当局とも打ち合わせをしまして、そうして所管上の問題のために住民に不測の損害が起こらぬように十分気をつけさしてやるつもりでございます。
○日高広為君 合併施行の問題でございますけれども、私は、過去、ルース台風のときに、海岸堤塘が決壊しました場所で体験いたしたのでありますが、関係各省におきまして補助率が違う――農林省でやっております堤塘につきましては、五割が国庫補助で、あとの二割五分が地元負担、あとの二割五分が県、こういう形であります関係上、非常に受益者があとで困っておるような現状でございます。したがいまして、この機会に、運輸省の港湾局の主管しておりますところの港湾関係、あるいは水産庁の漁港部の漁港関係、さらにまた建設省が堤塘を復旧する場合の補助率、こういうような補助率が違っておるといたしますれば、この機会に、どのような補助率になっておるが、ひとつお示しいただきたい。それをお聞きいたしましたあとで、私の質問をさらに申し上げたいと思います。
○国務大臣(小山長規君) それはおそらく補助率が違っておると思います。と申しますのは、公共の場合は、負抗する人が不特定多数の人であるわけですから、当然、県とか地方団体が負担をして、とにかく個人的な負担はしてないというのがあたりまえです。ところが、農地の場合は、受益者があるわけですから、受益者もある程度負担することがありましょうから、したがって補助率は違っておると思います。
○日高広為君 違っておることは私も承知いたしておるわけですが、違っておるということにつきまして建設大臣もお認めいただいておるわけでございますので、内容につきましては、建設省のいわゆる公共土木のやつが一番高いと思います。そこで私がお願いをいたしておきたいことは、この際、やはり災害復旧される場合におきましては、建設省が一番専門的な省でございますから、できるだけひとつ建設省のほうで主導権を握って、そうして工事の内容につきましてもちぐはぐにならないように、と申し上げますのは、建設省がしたところの工事はかさ上げをやった、ところが運輸省の関係はやらなかった、さらにまた農林省のほうはこれよりもさらに低かったというような、同じ堤塘でありましても、でこぼこの災害復旧をいたしますと、私は何も意味がないと思います。将来、災害というものは、一番弱いところを破って決壊いたすのが災害の大きな原因でございますので、この際やはり、防災会議あたりでと申し上げますと非常に大げさになりますので、そこまで申し上げませんが、建設省が主体となって、合併施行につきましては責任を持ってやっていただきたい。この点につきましては強く要望しておきたいと思います。 さらにまたこの機会にお伺いいたしたいことは、これも現地で見ました実情でございますけれども、現在二級国道に指定されておりまして、しかもその二級国道の、海津堤塘が決壊したところが明らかに二級国道になりまして、今後改修しようとしていきますと、道路を拡幅しなければならない、そういうような個所が、これは具体的に申し上げますと、鹿児島県の垂水の海岸でございます。福山に通ずる二級国道。将来二級国道の改修計画に入っている。ところが、海岸がやられたために、海岸堤塘を復旧する場合は、やはり昔の道路に持っていきますと狭い道路になる、こういうような関連工事につきましてどのような見解を持っておられるかお伺いをいたしたいと思います。
○国務大臣(小山長規君) お答えいたします。いま具体的なことはよくわかりませんが、一般的に申し上げますと、そういうふうな二級国道の海岸堤塘がこわれておって、しかも狭い、改修計画としてはもっと広げなければならぬという場所は、当然広げて改修をいたしたいと思います。
○日高広為君 これは災害復旧と道路改良ということだけじゃなくて、海岸にありました家が全部流れている。しかも、海岸堤塘が決壊したために、家が倒壊し、これが流出している。こういうような関係がございまして、住宅とも関係があるのですよ。したがって、私が先ほど来申し上げましたように、これも並行施行というものにつきましての一つの例だと思っております。したがって、今後政府としましては、やはり災害復旧というものはちぐはぐな災害復旧じゃなくて恒久的な災害復旧をやるのだ、その場合に原形復旧じゃなくて改良復旧ということが言われるわけでございますけれども、やはりこの並行施行ということにつきましては、建設省あたりが主管省となって、ひとつ積極的な連絡をとっていただきまして、今後災害復旧に対する万全の対策をやっていただきたいと思います。ただいま申し上げました二つの例は、私どもが北村委員と一緒に現地を見ましたときに特に印象に残っている例を申し上げたにすぎないのでありまして、おそらく私どもが視察しなかったほかの個所におきましても、それぞれの関連性を持つことがあると思います。したがいまして、住宅建設につきまして厚生省と建設省がきわめて密接に連絡をしていただいていると同じような処置を、今後公共土木の復旧につきましても御協力をいただきたいと考えるわけであります。 それから最後にお伺いいたしたいことは、激甚法の適用関係についてでございますけれども、これはあとで総理府の関係に対しまして質問いたすことにいたしますが、これを適用される場合におきましても、ひとつ適切な処置を建設、厚生両省におきましては実施せられんことを特にお願いいたしたいと思います。
○北村暢君 私は日高さんの質問に補足をして御質問申し上げますが、まず建設大臣が早くお帰りのようですから建設大臣にお伺いいたしますが、今度の災害のうちでいま住宅問題について、公営住宅の建設事業の補助についての質問がございまして、大臣のほうから公営住宅の災害については手を打ってやるということのようですが、これは激甚法の二十二条の適用をして公営住宅を新設する、これを実施する御意思があるのかないのか、この点をまずはっきりさせていただきたい。従来の既設の公労住宅の災害復旧だけでなしに、二十二条の適用による新設の公営住宅を実施するのかどうか、この点もお伺いしておきたい。
○国務大臣(小山長規君) お答えいたします。罹災者公営住宅建設事業に対する補助の特例、この御質問だと思いますが、それによりまして激甚災として指定できる見込みで、ただいま折衝中であります。
○北村暢君 できる見込みでということでございますが、ただいま日高委員からも要望されておりまして、これができるかできないかによってたいへんな差異になってくるのであります。したがって、滅失戸数の五割までをこの公営住宅による新設でまかなえる、こういうことになれば、相当今度の被害者において、災害住宅関係に対する県の処理の状況においても変わってくるのでありますから、この点はひとつ、見込みとおっしゃられるのでありますけれども、ぜひひとつこれは適用させるように最大の努力をしてもらいたい。この委員会でも、見込みと、こうおっしゃられましたけれども、大臣でありますから、適用させるつもりでやるということをひとつ言明をしていただきたいと思いますね。
○国務大臣(小山長規君) させるつもりでただいま折衝中と、こういうことを申し上げたつもりでありましたが、ちょっとことばの行き違いで……。
○北村暢君 そこで、次にお伺いしたいのは、厚生省の応急仮設住宅が、これは五坪で二年間しかもたない住宅です。したがって、これについては、二年後には住宅問題として必ず起こってくるのでありますが、実際問題として、特に今後の災害における個人の零細な、しかも貧困ボーダー・ライン以下の人が災害が多いわけです。ですから、住宅金融公庫の融資を受けて建てられる者はいいのですが、大体住宅金融公庫の融資の対象にならない者が相当出てくる。しかもそれが応急仮設住宅で、これを三欄を、五割にしていただくという、それはいいのですけれども、五坪の象で二年間臨時、に入るのでありますから、そのあとがこれはまたたいへんな問題が起こってくる。したがって、そういう意味からいっても、これは何とか処置をしなければならない問題が住宅政策としては残っていると思うのです。ただ、災害で一時しのぎにしのいでも、すぐにまた次に問題が出てくる。これは結局法律でどうすることもできない。法律で処理できないということになれば、ほうっておくわけにいかないから、県なり市町村が何とかしなければいけない。といって、やる方法はいまのところないのであります。でありますから、こういう問題については、ひとつ建設省の住宅政策としては、今後災害の根本的な問題としてやはり復旧の、応急の問題でなしに、恒久の住宅対策として考えておく必要があるのではないかということを痛切に感じてまいりましたが、この点は、いま御答弁いただくというよりは、将来の問題として根本的に検討していただきたいということを強く、要望しておきたいと思います。 それから次に厚生省関係の生活更生資金ですか、この問題についてお伺いいたしますが、日高委員の質問に対して、世帯更生資金の貸し付けについての災害援護資金ですか、これについては検討しているのだが、それ以外のものについても一般の世帯更生資金として考えている、こういうお話のようですが、これについてもう少し詳しくお尋ねしたいのですが、いま言ったように、住宅金融公庫の資金を活用するにしても、あるいは農林省関係の各経常資金、そのほか自作農維持資金、こういうようなものを活用しても、なおかつそれに該当しないものが相当出てくる。それは鹿児島県なり宮崎県の後進県であり、しかも貧困な家庭にそれが起こってくる。農作物の被害、家庭の被害、こういうようなことで全く立ち上がれず、もうどうでもこうでも現金収入を得るために出かせぎに大阪なりどこかに逃げ出さなければならないという問題が起こっている。したがって、これは住宅政策、農業政策では救われない。社会政策的に問題が起こってきているのであります。それで、この世帯更生資金という問題が強く要望せられている。で、御答弁のありましたような状態では、通り一ぺんのことなんでありまして、その通り一ぺんのことでは私は今回の災害の処置としてはいけないんじゃないかと、こう思うんです。したがって、この世帯更生資金の貸し付けは次官通達によってやっているようでありますが、それにおける特例措置が従来適用されていることがあるわけであります。特例措置によれば、普通は世帯更生資金は災害の場合十万円の貸し付けでありますけれども、それが特例措置をやりますというと、生活費で五万円、支度金で一万五千円、それから家屋の補修費で三万円というように、いろいろ種類があるようでございますが、これによりますというと有利な貸し付けができるんじゃないか。しかも、償還期限、据え置き期限等についても有利な特例措置があるようであります。今回の災害においてそれを適用される意思があるのかどうか。 それからもう一つは世帯更生資金の資金ワクの問題でありますけれども、先ほど御答弁がありましたけれども、それは一般の平常のときの、本年度なり昨年なりの平常の事態におけるワクでないかと、こういうふうに思われます。したがって、この二十号台風によります処置として、世帯更生資金の要望が非常に強いのでありますから、平年度と比較してどのような特別の措置を講ぜられるのか。また、県の要望は大体承知しておりますけれども、その県の要望程度のものはこなしていただけるのかどうなのかということを端的にお伺いいたしたいと思います。
○国務大臣(神田博君) お答えいたします。 いまの北村委員の御質問は、世帯更生資金のいわゆる貸し付けワクの問題でありますが、これは臨時のことでございますから、そのふえた分だけひとつ特別にふやしてお貸ししたいと、こういうことで、増額をいま大蔵省に交渉をいたしておりますが、非常に先ほどなまぬるいんじゃないかというお話もございましたが、急いでやります。 それから、いま、次官通達の趣旨をこういう災害の場合に生かすべきものじゃないかと、これはもうおっしゃるとおりでございます。そういうふうに考えておるわけでございます。
○北村暢君 いまワクの場合に、特別に大蔵省と折衝中だと、こういうことでございますが、先ほど申しましたように、各県の要望にこたえる程度にいくんですかどうなんですか。相当程度確実性があるのか。折衝した結果だめだったということでは、これはどうにもなりませんので、これは金額的にいってたいしたものじゃないんです。それによってとにもかくにも、島なり、宵崎県にしても、まあ大体農家が多いわけですけれども、逃げ出さなければならないという問題が起こってくる。とにかく踏みとどまらして、そして復興に立ち上がらせるためには、この世帯更生資金というのは使途が非常に自由にできているのです。したがって、そういう意味においては、農業関係の使途を明確にされた金額と違いまして、非常に自由に更生のために使える資金になっているはずであります。したがって、これによってとりあえず逃げ出さずに踏みとどまって、更生に、復興に立ち上がるという資金でありますから、しかも一世帯十万というと、二、三カ月はもつわけです。とにかく、食うにしても、何にしても、その二、三カ月もたせることが非常に大事なのです。いま町村長が非常に困っているのは、それでなくても大都会へどんどん集中していった――まあ村なり、その農業なり、経営の主体者が離農していく、非常に困った状態。離農だけでなしに、村を逃げ出す。逃げ出すのも、働き手が逃げ出して、働けない者だけ残っていく、こういうことでも非常に社会問題化している状態なんであります。したがって、その状態を一時食いとめるのは一世帯十万円、それは特例措置を入れてもたいした金額にはならないのでありますから、したがってこれは何としても、今度の災害の特殊性からいって、ぜひひとつ県の要望は確保する、そういうことにしていただきたい。しかも、この問題の運用についてひとつ御指導願いたいのは、そういう非常にボーダー・ライン、あるいは保護世帯、こういう人が多いのでありますから――これも貸し付けるのであります。くれるのではないのであります。したがって、返済能力がないのじゃないかということで、市町村ではそういうものがあることをそういう人に知らせないようなきらいがある。市町村が背負わなければならないことになったらたいへんだということで、そういう制度がせっかくあるのにかかわらず、実際に困っている被害者にこれが知らされない。制度があることを知らないということすらあるのであります。したがって、そういう点からいって、今度の災害において、ぜひひとつそういうことのないように、まあ返す返さないの問題はあるのでありますけれども、とりあえず復興に立ち上がるためには、将来返す返さないということを前提において、返せるか返せないかといったら、借りるほうがちゅうちょしてしまいます。いま食うや食わずですから、十万の金を借りて返せる見込みが確実にあるという人はそうたくさんあるとは思えません。しかしながら、とりあえず借りなければどうにもならない、逃げ出さなければならない、こういう実情なんでありますから、ひとつこの点は、厚生大臣において、ぜひ下部の指導も、そういう非常に哀れな被災者にあたたかい施策が行き届くような努力をしていただきたい、こういう点はひとつ大蔵省も、そういう金なんでありますから、たいした金でないので、県の要望は一〇〇%いれていただきたい、こういうことを要望しておきますので、ひとつ決意のほどをお伺いしたい。
○国務大臣(神田博君) いまの北村委員のお述べになりましたことは、私もまことに同感でございます。世帯更生資金の性質というものは、いまお述べになったような趣旨に十分活用すべきものだと思っております。ことに市町村長等がこの資金の活用を住民に知らせないということがあるとすれば、これは私はたいへんなことだと思っております。お話もございましたように、厚生省といたしましては、この適用が十分なめらかに運用できるように、徹底して運用できるように、ひとつ指導してまいりたい、こう考えております。金額その他のことについては、事務当局からお答えしたいと思います。
○政府委員(鍋島直紹君) 大臣が見えておりませんので、私かわりましてお答えいたします。これは災害でございます。したがいまして、ただいま厚生大臣が言われました御趣旨に沿いまして、大蔵省としてもお話し合いに応じて、ワクの問題そのほかを誠意をもってやりたいと思います。
○日高広為君 建設大臣に先ほどお伺いしましたが、災害復旧のこの計画というものが、やはり初年度は二〇%、次年度三〇%、三年度五〇%、そういう基本線というものは、今回の場合であってもそのような処置でおやりになるのかどうか。どうしてもあの実態から申しますと、たとえて申しますと、海岸堤防のごときは、二〇%を工事したって、来年の災害がくれば全部やられてしまうのです。どうしても早期完成ということがこれは必ず起こってくると思うのです。したがって、これに対する考え方はどうなのか、さらにまた応急工事としての地元の立てかえ工事あるいは事前施工というものを認めておるのか、さらにまた災害査定はすでに終わったのかどうか、この三点につきましてここではっきりした御答弁をいただきたいと思います。
○国務大臣(小山長規君) 比率は少し違っておりまして、初年度が三割、次が五割、最後が二割と、こうなってるわけでございますが、応急工事は当然にその工法上次の相当なのがきても大きな被害がないような工法を指示しているはずだと思います。それから災害査定は、ちょっと申し上げますと、終わりますのが、ならして大体十二月の二十日から二十四日までの間には終わらせるということでいま進めております。
○日高広為君 そこで問題が出てくるのは、先ほど激甚法の問題を北村委員から賛同されましたが、やはりあの法律によりますと、災害査定というものがきわめて重要なウェイトを占めていると思います。したがいまして、この査定がおくれますると、激甚法で査定する場合には、いわゆる見込み査定という形でやらなければならない。したがって、私といたしましては、災害が終わりまして一カ月以内には査定は全部終わらなければならないのじゃなかろうか、いわゆる緊急査定ということです。こういうことにつきましては、小山建設大臣のときにひとつ先例をつくっていただきまして、できるだけ災害の査定は早くやるのだ、しかも緊急査定というものがあるのだから、これにつきましては、ひとつ、十六号、十七号あわせてやるのじゃなくて、大きな災害につきましては、とにかくそのときに緊急査定だけは終わるのだということをきめていただきたいと思います。 それから事業費の復旧計画でございますが、これにつきましては、三・五・二の比率でけっこうでございますけれども、個所によりましては立てかえ工事を全部認めていただければ、県あるいは市町村工事におきましては、その自主財源で、初年度で全部完了してもいいんだというようなことを、個所によっては認めるべきだと私は思うのです。そうでなければ、せっかくの災害復旧というものが効率を発揮しない。したがって、これは、増原行政管理庁長官もおいでになっておりますが、初年度三割やっておって、それから来年度災害がきますと、全部これは何にもならない。したがいまして、そういうものにつきまして立てかえ工事なり事前工事なりを認めていただきますと、県、市町村におきましては、自主財源によりましてこれをやっていくのだという形が生まれてくるのじゃないかと思います。立てかえ工事を認めるのだということができるかどうか、この点をはっきりお答えいただきます。
○国務大臣(小山長規君) お答えいたします。 いま十二月二十日から二十四日と申し上げましたのは、木査定のほうであります。緊急査定はほとんど全部終わっております。 それから立てかえ工事につきましては、御相談があった場合、これは認めますから、どうぞ御了承願います。
○日高広為君 了解。
○吉田忠三郎君 厚生大臣並びに開発庁長官には午後からお見えにならない、こういうことですから、関係大臣に二、三伺っておきます。 前の委員会でも私が述べましたが、厚生大臣については、生活保護法の関係について伺っておきたいと思います。 申し上げるまでもなく、最近特に生活保護法の適用者がふえてまいっております。これは一般的に言えると思います。特にこういう災害をこうむった場合には、三十一年の災害のときにもそういう傾向が非常に高率を示したように、今度の場合も当然考えなければなりません。特に北海道の場合は、もう間もなく雪が降ってくるというような条件がございます。先般の委員会にも申し上げておりましたけれども、すでに生活に耐えることができないために四人一家心中したり、そのあとさらに大江村というところでは一人自殺する、まことにお気の毒な状態を露呈しております。したがいまして、毎度災害がございますと生活保護法の問題が取り上げられて問題になりますけれども、この間の委員会での答弁はどうもまだ釈然としません。これは厚生大臣出席していませんから、結局そういうことになろうかと思います。しかるに、きょうの場合は大臣ですから、明快に私は答えていただきたいと思いますけれども、この問題については、たしかに厚生省としては一定の基準がございます。ですから、この基準だけで保護法の適用をさせるということになると、ややともすると問題になります。でありますから、今回の場合は、その基準についても例外である、こういう立場に立って、この生活保護法の適用につきましては、救農の一環とした考え方に立って私は処置をしていただかないと、結果的には、先ほど申し上げたようなたいへんお気の毒な状態、社会的な悲劇を招来する、こう思いますから、この点一体どう厚生省として考えているか、ひとつ承っておきたいと思います。 それから開発庁長官には、救農土木の関係でございます。これも前の委員会にかなり長時間私は触れていますから、これはもう簡潔に申し上げます。 その一つは、救農土木事業というのは、毎回の災害時にそれぞれ政府が行ないますけれども、この事業を起こす時期の問題であります。この時期の問題が、北海道の場合は雪が降ってきてからでは、これはもう問題になりません。それからもう一つは、救農ですから、被災農家を救うということですから、その立場に立ちますと、やはり年内にその方々に対して財政的なものも含めていわゆる救農していくということにならなければならないと思います。ですから、一体ことしの場合はそういう時期的なものをどう考えているかということが一つです。 それからもう一つは、事業の種類ですね。私ども毎回申し上げるわけですけれども、できるだけこの救農土木事業というものは農村の再生産につながっていくような事業を起こすべきではないか。具体的には、客土であるとか、あるいは土地改良であるとか、あるいはまた農道を建設する、あるいは酪農道路を建設する、こういうようないわゆる再生産に結びつく事業を私は起こしてまいらなければならぬじゃないか、こういうように思うのです。この点が二つです。 それから第三には、賃金の関係でございます。従前たびたびこういう問題が問題になりますけれども、いまのままの賃金では非常に安過ぎる。これは従前もそうでございましたけれども、これにはやはり政府の基準その他等々ございまして、それを適用するからそういうことになろうと思いますけれども、私は少なくとも賃金につきましては、つまり農業労務者の賃金はこの程度までに賃金を考えてやらないとせっかく救農土木事業だなどといっても意味はないではないか、こう思うのです。この三つをひとつ伺っておきます。 それから最後に、これは自治庁の関係になろうと思いますけれども、救農土木事業で、それぞれ市町村段階におきましてもその事業を起こします。今日の段階では、もう市町村自治体はすでに既定の事業については設定をいたして、それぞれの予算を配賦し、実行をいたしております。ですから、こういうような特別の災害が起きた場合に使えるその救農土木事業を起こす金があるかというと、ないと思うのです。しかし、これは何とかやらなければならない、市町村自治体が。そこで起きてまいります問題が、これも税の減免とあわせまして財政的な欠陥が生じてまいります。したがいまして、これら市町村自治体が行ないます救農土木事業に対する起債を一体政府はどう考えているのか、これが第四の問題です。 以上です。
○国務大臣(神田博君) 吉田委員にお答えいたします。 生活保護を受けているのが、国全体としては、わずかでございますが減りつつございます。〇・一八ないし二くらいの割合で年々減っておりますが、災害が起きました当該地域、これはいまお話しのように急増しています。日々の新聞等で生活苦の問題で心を暗くする例がございますが、まことに遺憾に思っております。そこで、いまお尋ねのございました被保護者の家屋補修費の増額の問題でございますが、これは御承知のように知事の裁決におまかせしておりますが、この点は一万五千円ということになっておりますが、いまお話のございましたとおり、労賃、物価等も上がっておりますから、これは上げなくちゃならぬのじゃないかと、いま検討いたしております。一般的な生活基準の引き上げにつきましては、これはなかなか膨大な予算でございまして、いまどうこうということは――多少考えてみたいと思います。しかし、来年度にはこれは増額したい、こう考えております。
○国務大臣(増原恵吉君) 北海道の冷害、湿害、霜の害等予想以上で、この匡救策については万全の努力をしなければならないと思いますが、救農土木についてのお尋ねでございましたが、道庁のほうで、要望といいますか、希望を、概算十二億五千万円程度のものをいま申請しておるようでございます。これに対する手当てをいたしておるのでございますが、時期の問題は、道庁でいま、市町村ごとの被害額、労賃の要望額を取りまとめておるのでございまして、これはもう提出のあった分から早急に措置をしてまいるようにいたしたいと思うのでございます。 それから、種数につきましてお話しになりましたところ、まことにごもっともでございます。開発庁が、何と申しますか、自分の持っておる予算の中でできまするもの、一応いま一億二千万円程度――一億一千六百万円程度のものを予算として可能で持っておるわけでございまするが、それの内容を例示してみますと、おっしゃるように、開拓関係とか土地改良関係、河川、道路等身近なものがこれは多いわけであります。一番多いのが開拓の八千五百万、土地改良の千七百万ということで、おっしゃるような趣旨のものをひとつ選択をして十分身近なところで救農土木を実施をしたいというふうに考えておるわけであります。労賃の平均は、一応いま見通しておりますのは千三百七十円見当でございます。裁量できます範囲で、仰せのようになるべくよき労賃の得られるようにはくふうをしてまいりたい、かように考えます。
○吉田忠三郎君 厚生大臣に伺っておきますが、いまの答弁は、かなり被害をこうむった人々に対しての生活保護には多少誠意あるお答えをされたように考えられるわけですけれども、ここで私は特に要望をしておきますが、最近の農業は、機械化であるとか、あるいは近代化、特に北海道の場合は寒地農業振興政策等を取り入れましてかなり酪農業に転進している傾向がございます。こういう傾向の中で、いまの厚生省の一定の基準ということにとらわれてやります場合、どういう結果になって出てくるかというと、三十七年災のときにも明らかなように、耕馬が一頭おるとか、あるいは耕うん機を持っているとか、あるいはテレビを持っているとか、あるいは酪農業ですから搾乳牛を持っておりますとか、こういうものを持っているのであって、これは資産であるから、この基準には当てはまらないということで、全部没にしたことがあるのです。この間の委員会でも、このことを私は指摘しているのです。そこで、大臣は出ませんでしたけれども、この間の答弁では、いま私が申し上げたような事柄についても、十分この検討をして、災害の実情に応じて弾力的な措置も場合によっては考えられると思います、このような答弁をしております。しかし、場合によってはという、やはり逃げがここについているのです。そこできょうは、せっかくの大臣ですから、こういう関係についても明快にここでひとつ取り扱い方について私はお答えを願っておきたいというふうに思うのです。
○国務大臣(神田博君) いまお尋ねがございましたが、この生活保護の適用については、罹災者の生活の実態に即して実施することは当然でございます。いまお述べになりましたような北海道の例でございますが、直接生産に必要な農機具類を持っている、そこで生活保護の対象にならないのだというようなことには私は考えておりません。むしろその実態が生活保護を必要とするかどうかということが問題じゃないかと、こう思うのでございます。でございますから、お尋ねのような実際に生活保護の必要があるとするならば、これは適用するという考えでございます。
○西田信一君 きょうは質問者も多うございますし、非常に広範囲にわたりますので、端的にひとつ聞いておきます。 吉田委員からお尋ねになった救農土木を急いでやる必要があることについては、十分政府も御認識であると思いますが、そこでいま御答弁によりますと、開発庁としてお扱いのものは一億数千万円程度でございましたが、私調査に参りまして聞きましたところでは、九月二十日現在の被害が――その後の被害はどうなるかわかりませんが、私どものほうでは四百二十八億、さらに被害が増大するということでございまして、その霜の害を除いた九月二十日現在で生じた被害に対して必要なのが十四億である、こう聞いておったわけであります。そして、その十四億のうち三億は道の既決予算の中でこれを振り向けていける、こう言っておりました。それからさらに六億程度は国のほうにお願いをしなければなるまい、それでなお五億くらい不足いたしますが、これはこの間の臨時道議会において、道が三億五千万円予算化する、また市町村にも一億五千万円くらい期待するということで、大体十四億くらいの救農土木事業をやりたい、こういう考えのように聞いてまいったわけです。そういたしますと、その後また被害が増大するとすれば、これにつれて増大するわけでありますが、六億くらいを救農土木事業で期待しておるといたしますと、これは増原長官の御答弁とはだいぶ数字が開きがあるわけでありますが、政府の救農土木の――これは開発庁がおやりになりますのか、農林省がおやりになるか、総理府でおやりになるか、私はよくわかりませんが、国のほうでやっていただかなければならない部面が相当多いわけでありますから、これはどのように見ておられますか、国としてどういう事業でどの程度のものを考えるということであるのか、これは増原長官からお答えできるのかどうかわかりませんが、ひとり適当にお答え願いたいと思います。
○国務大臣(増原恵吉君) いま西田委員のお述べになりました数字は、ちょっと私どものところへ参っておりまするものと相違があるようでございます。私どもが得ておりまするのは、道のほうから十月十五日付でもらった資料でございます。救農土木に就労を必要とする戸数が約二万三千戸、上記農家の必要とする労賃収入の需要額は十二億四千八百万、これで十二億五千万と概算を申したわけであります。これに対して内訳は、道関係で、既決予算でやります分と、それから起債でいこうというものと分かれる。起債でこれからやろうというものが約五億、これは道関係が三億五千万、市町村が一億五千万という一応の計画内訳になっております。既決予算でまいるものが、道関係で三億九千四百万、開発局関係が一億一千七百万――約一億二千万ですが、その他が二億三千九百万というふうなのがいま一応の内訳でございますが、これは一応道庁で取りまとめた要望を基礎にした数字でございます。さらにしかし要望がふえることもあり得るわけでございましょう。その場合にはさらにこの事業を拡充をしてまいらなければなりませんが、既決予算の分はこれ以上に拡充することはちょっと困難かと思います。あとは起債事業としてまかなっていくほかはなかろうかと、こういうふうに思っております。
○西田信一君 若干の数字の相違があるようでありますけれども、私は十四億と聞いたわけですが、十二億五千万――しかしこれは九月二十日現在ということですから、さらに被得の増大につれて必要度もふえてくるだろうと思います。それで、道のほうで起債でやる、あるいは既決予算でやるというものは、これで限度だと思うのです。そういたしますと、これからふえるものはやはり国のほうでめんどうを見てやらなければならぬと思うのでありますが、そういう場合に、いまお示しになった以上に必要が生じた場合に、政府としてはどういう措置を講ぜられる考えであるか、大蔵省からも、開発庁からも、お答え願いたい。
○国務大臣(増原恵吉君) ただいまのところ、道のほうからはさらにこれを追加するというふうな問題のまだ連絡を実は受けておりません。きのうもほかの用事で関係の者が見えたのですが、冷害の問題については話し合いをしましたが、救農土木の増額については、実はまだ増額の要望は連絡がないわけでございます。したがいまして、具体的に考えておりませんが、国の関係で直接に経費を救農土木として増額をするということについては、いま実はまだ具体的に考えておりませんで、若干ふえるものがあった場合には、起債関係として道、市町村等でまかない得るのではないかという程度にまだ考えておるわけでございます。
○説明員(鍋島直紹君) あるいは自治省からお答えすべきかと思いますが、この起債の問題につきまして申し上げます。御承知のとおり、道あるいは市町村において救農土木事業をやっていかれる場合、単独事業あるいは公共事業というふうに分かれて、それに対する起債の充当が行なわれるわけでございます。したがって、自治省のお手持ちになっておるワクの中でその起債が消化できる、いわゆる道の要望、市町村の要望によって消化できる場合は、それでけっこうでございますが、あるいはそれ以上にさらに被害が拡大するとか、実態調査の結果必要とするという場合におきましては、自治省とも十分御相談を申し上げまして、この救農土木専業に対する起債の充当につきましては誠意をもって当たりたいと考えております。
○西田信一君 先ほど古田委員からも御指摘になりましたように、現地に行ってみますと、とにかく出かせぎ、遠方に行ってやるのは非常に困る、なるべく家のまわりと申しますか、近くで、しかも再生産に効果のあるような土地改良事業その他をやってもらいたい、できるならば特別な補助率を引き上げたような土地改良の措置を考えてもらいたいという要望が非常に強いわけです。このことは、ひとつ強い要望があるということを申し上げて、きょうはその問題に触れませんが、よろしく御善処を願います。 次に厚生大臣に、先ほど日高委員からも御質問があった国民健康保険のことについてもう少しお尋ねをしておきたいのでありますが、北海道の国民健康保険が、従来もなかなか経営難でございますし、ことに保険税が他府県より非常に飛び抜けて高いという実態にあるわけです。そこへ今年の冷害を受けたわけでございますから、その影響はかなりひどいだろうというふうに思います。私も実はそのことに関係しておるものですから、若干中間的に調べておりますけれども、減免を要する額がおそらくいまのところ五億あるいは七億くらいになるのではないかと言われております。このような多額な減免が出た場合は、当然これは国のほうで特別調整交付金で救済してもらわなければならぬと思うのですね。これについては、ぜひともひとつ、これの全部はできないわけでありますが、従来の例によると八割ということでありますが、減免に対して八割は的確に確実に交付をしていただけるということを御言明いただけるかどうか。
○国務大臣(神田博君) ただいまのお尋ねでございますが、むろんこの減免額が一定額以上に達した場合に、減免額の十分の八以内の額を特別調整交付金として交付することになっております。これは十分善処したいと思っております。
○西田信一君 それから、先ほど日高委員の御質問に対するお答えでは、国の負担金は繰り上げて交付をするということでありますが、これもひとつできれば年度分を年内に交付するというような処置をとっていただきたいと思うのでございますが、いかがでございましょうか。
○国務大臣(神田博君) お尋ねの御心配の点、ごもっともと思っております。年内に早く交付しようということで、それぞれ関係方面に折衝いたしております。
○西田信一君 それからもう一つお聞きしたいのですが、こういうふうな多額な減免が出る。そのほかに、減免はしないが当分引き延ばしておく、つまり徴収猶予というのが出てくると思う。その額が相当になると思う。そうなりますと、減免に対しては二割はやっぱり持たなければなりませんが、それと徴収猶予というのが出てくる。しかもこれが、減免も一年で済めばよろしいが、多年にわたり、二年も三年もやらなければならぬというのも出てくると思う。したがって、今年度限りで処置できない面が相当起きると思います。これらについてはどうお考えになるのか。それから、今年度について申しますと、二割は負担しなければならない。そのほかに徴収猶予というものが出てくる。そういたしますと、相当それらの累積は国民健康保険財政の上に非常に大きな影響になってくると思う。しかも、この全体の影響が、一年だけでとどまらず、数年間この影響が及ぶと思うのですが、そういたしますと、ここに特別な何か長期的な低利の融資でもしてやるというような――低利と申しますか、無利子ならなおいいのですが、そういう必要が生じやせぬかと心配を実はいたしておるのですが、そういう点についてはどういう御考慮をしていただけるでしょうか。
○国務大臣(神田博君) いまお述べになりましたようなことに相なるおそれも多分にあるのじゃないかということも、いまお尋ねによりましてよく了承できます。厚生省といたしましては、この調整交付金の関係は、減免の問題はずっと来年度ももちろんやっていく。しかし、いまお述べになりましたように、徴収延期の問題をどうするかという問題は、これは御心配であろうかと思います。これにつきましては、十分また御相談すると申しましょうか、研究して、ひとつ善処したいと思っております。
○西田信一君 御研究くださるとのことで、けっこうだと思いますが、でき得れば、いま私が要望的に申し上げましたように、そういうような保険財政の相当長期にわたる財政上の影響に対しまして、できるなら相当の額を長期に貸し付ける、資金を融通する、というような措置をぜひともとっていただきたいというのが強い要望でありますし、その必要があると存じますので、十分ひとつ御検討願いたいと思います。
○吉田忠三郎君 増原長官のほうに資料を求めたいと思います。それは、救農土木事業に関係いたしまして、土地改良の関係が出てまいりました。北海道の関発庁といたしましても、土地改良については寒地農業の振興策とあわせていたしております。そこで、私どもその参考にいたしたいと思いますから、この際その事業区分をひとつ出してもらいたい。事業の区分ですね。全般にわたりますとかなりなものになりますから、今日のところは二つに限っておきます。一つは、水稲関係に付帯されます関係の予算がどの程度になっているかということが一つ。それからもう一つは、畑作に付帯をいたしておる関係の予算が幾らになっておるか。そうして、この二つの面の比率を、ひとつ午後からの委員会に、概算でけっこうですから明らかにしてもらいたい、こう思います。
○国務大臣(増原恵吉君) 承知しましたo
○委員長(小平芳平君) 午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時四十分まで休憩いたします。 午後一時十六分休憩 ――――――――――――― 午後一時五十八分開会
○委員長(小平芳平君) ただいまから委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き質疑を続行いたします。 初めに政府側にお願いいたしますが、今回の災害の問題は、非常に広範囲であり、問題点も数多いので、質問者も要点を中心に質問するように打ち合わせておりますので、御答弁も、明瞭に、要点をわかりやすくお答え願いたいと思います。御要望いたします。
○吉田忠三郎君 総理府の長官に質問をします。 災害対策をいたします場合には、何といたしましても被害調査、被害金額が私は最もこの対策にあたって大きな要素になると思います。そこで、二十九日の委員会では、長官欠席でありますから、まことに私どもとしては残念でございましたけれども、当時北海道の冷害におきましては、私は被害総額約三百九十億という計数を用いました。この計数は、もとよりわが党はいち早くから北海道の冷害について対策本部を設け、各市町村段階における社会党の支部を通して七月以来九月の下旬までに積み上げた計数を私は用いまして三百九十億、さらに二十七日、二十八日の決定的な霜害をこうむっておりますから、それ以上つまり被害額が増大するであろう、おおむね五百億をこえるのではないか、こういう言い方を実は申し上げました。今日の段階で、きのうの新聞、つまり十月十五日の北海道新聞では、これらの計数をまとめまして掲載をいたしておりますけれども、やはり被害額が約五百億、こう新聞記事には出ています。したがって、私ども対策本部がとりました計数とはそうたいして大きく変わっていないと思いますが、北海道庁がこれまた対策本部を樹立いたしまして、本委員会で私どもが十月の五日の日に北海道庁を訪れまして調査に参りました。そのときに知事から私どもに説明された金額は、四百二十八億と被害状況の報告をいたしたわけであります。この四百二十八億につきましても、二十八日以降の霜害後における被害がさらに増大をするので――こういう附則をつけました。そこで、けさほど采配付されました「北海道における異常低温等による農作物被害状況」農林省、十月十五日付の調査の結果、ここにそれぞれの数字が出てまいりまして、トータルで三百二十七億四千三百万円、こういうものが出てまいりました。しかも、この附則欄には、やはり霜害以降における被害額がさらに増大するであろう、こういうことが書かれていますけれども、かりに二十八日の霜害以前の金額といたしましても、北海道庁の私ども調査団に説明をいたした具体的な資料の内容から出てくる四百二十八億、こういうものとかなり相違があるように感ぜられますけれども、総理府として、事務担当をいたしておる責任上、一体北海道の今度の冷害について被害額というものをどう把握をしているのか、この際私は冒頭明らかにしていただきたいというふうに思います。
○説明員(臼井莊一君) ただいまの北海道の冷害の金額でございますが、これはまだ正確に私どものほうへ農林省のほうを通じて報告が出てきておりません。これは日にちは失念いたしましたが、先般聞きましたときには、現在で約二百四十億、だがもっと増大する見込みで調査中であるということを聞きました。私どもとしても、北海道の冷害については重大視いたしておりますので、続いて資料をもらいたいということは、そう言ってございますが、いまお話を伺うというと、十月十五日付で三百二十五億という資料が出されておるそうでございますが、正置に申し上げて、私どものほうへまだその資料が届いておりませんが、おそらくそれが一番新しい資料であると、こう考えます。私どものほうには、いま言った状態でございまして、その点を一応お答え申し上げます。
○吉田忠三郎君 いまの答弁で明らかになりました点は、農林省自体の被害調査の結果も総理府長官がまだ存じ上げていないと、こういうことなんで、こういう点では、いささか私は政府の災害に対処するかまえというものがたるんでいるのではないかというふうに思うのです。すでに本委員会では、九月の二十九日にこの問題を大々的に取り上げて、しかもそのときにも明らかにいたしておりましたけれども、被害調査の結果のつまりこの金額等については、災害対策を行なう場合の第一の要件ではないか。そこで、農林省の関係の調査とそれから地方自治体の調査というものの狂いのないように、当時、いま長官が答弁したように、北海道の関係は二百四十億、こういう答弁をされました。しかし、その後私どもが間もなく北海道の現地調査をした結果、当時の被害の二百四十億は水稲関係だけである、畑作の関係の損害額が含まれていないということが明らかになりましたので、私はこの二百四十億というものは水稲関係ではそう間違っていない数字だと思うのです。その後しかも北海道としては、四百二十八億――二十八日以前こういう結果になったと思うが、台風二十号の関係の災害と合わせて、いま国をあげてオリンピックの騒ぎをしておるようだが、事実問題として、毎月の新聞紙上にこの冷害の問題が取り上げられない日はないくらい、非常に新聞報道関係でもこの問題を忠実に取り扱っていると私は思うのです。そういうときに、今日なおそのまとめ役である総理府が全体を把握をしていないなどということは、まさに私はナンセンスだと言わざるを得ない。いかに政府のこの問題に対して取り組む姿勢というのが、先ほども申し上げたように、本腰を入れてない、こういうような証左を私は示す一つの事例だと思う。ともあれ私は、この問題については、具体的にあとあと統調の関係の調査の問題もございますから、再度質問いたしますけれども、ぜひとも一日も早く各関係機関と連絡をとり、特に北海道の場合は北海道庁と連絡を密にして、具体的な最終的な被害額をわれわれに示していただきたいということを申し上げまして、さらに次の質問に入りたいと思います。 かりに、長官にお尋ねをいたしますが、今日ただいまわれわれの手元に参りました農林省の被害調査報告なるものの最終トータル金額をとらえてみても、私は、災害基本法に基づきまして、今日北海道の異常低温にかかわる冷害は激甚法の適用を受けるものと考えますが、まずこれが一つその見解、さらに、天災融資法についても当然だと考えますけれども、これに対する長官の見解、これを承っておきたいと存じます。
○説明員(臼井莊一君) この点につきましても、農業災害につきましては、まず天災融資法の適用を受ける段階になってから激甚法の指定となるように承知いたしておりまするので、農林省のほうのはたして額がこれに適用されるようになるかどうかは、いまのところでは私どものほうでは判然といたしておりません。 ―――――――――――――
○委員長(小平芳平君) 委員の異動について御報告いたします。 本日、渡辺勘吉君が辞任され、その補欠として野溝勝君が選任されました。 ―――――――――――――
○吉田忠三郎君 長官御承知のように、法律の先に適用をさせるとかなんとかいう問題は、私は、それはその施策の問題ですから、どうこう言いません。言いませんけれども、これほど大きな、しかも全道的な災害をこうむった場合に、法律にも示しますように、災害基本法に明らかになっています。時間がありませんから、この内容は私は読み上げませんよ。読み上げませんが、この面から見て、きょう出されました農林省の、かりにこれは最低のものですよ、いままでの被害額からいくと。この最低のものでも、つまりこの激甚地災害財政援助に関する法律というものが当然適用される、こういう考え方に立って間違いないと思う。しかも、あなたは前回欠席をしました。しましたけれども、ここにも会議録を持ってきておりますが、当時農林政務次官が立って答えて、「その法律は適用します」という答弁をしているんです。それから、「もとより激甚法の第二条第二項によりまして激甚地指定を受けた場合には特別の措置をいたします」、こういう答弁をしているんです。しかし、きょうは、この衝に当たる最馬の責任者でありますから、あなたに私は確認をしておるわけです。 ここでなぜこういう確認のしかたをするかと申し上げますれば、どうも、毎度のことでありますが、国会で私どもに対して答弁をそれぞれのあなた方責任者はしますけれども、したあとあとそれぞれ具体的な施策、施行、行政の面で役人がややともするとこの国会答弁をはぐらかしたそれぞれの措置をとるところに毎回こういう問題が出ますから、そこで私はあなたに得度いま念を押すためにお構いをしたわけです。ぜひひとつこの政府の一貫した私はここで答弁を求めたいと考えます。
○説明員(臼井莊一君) この点につきましては、農林省のほうが現在の数字並びに将来の見通し等についてより一そうの資料を私どもより持っておりまするので、そこで計算上からいっても天災融資法並びに激甚法の指定が適用されるような被害になるであろう、こうおそらく推定されてそういう御答弁をされたのだろうと思います。したがいまして、私どもも、担当の農林省でそういう御判断をされる以上は、おそらく適用される範囲内の以上の被害になる額にのぼるという、そういう見込みだろうと存じます。ひとつ農林省のほうへも私はその点を確かめまして、もしそういう適用されるような額になるならば、できるだけすみやかにひとつするように努力をいたしたいと思います。
○吉田忠三郎君 これは大きな問題ですから、長官、重ねてお尋ねしますが、よく聞いてくださいよ、私は最低のこの被害額そのものにはまだまだ問題はありますから、あとあとこの問題についての統計のとり方について質問しますと、こう言っているんです。しかし、いまの段階では、とりあえずこの最低の三百二十七億四千三百万円という農林省の調査をした結果の資料を踏まえてあなたに聞いているのです。この金額でも、災害基本法に照らし合わせてみますれば、当然今度の激甚法というものが適用されるものだ、これはもう機械的に、事務的に、数学的に出てくるものですよ。ですからあなたに聞いているのです。いいですか。そこで、それに出発をして、次に天災融資法というものが適用されねばならないものであろう、こう言っているんですから、いとも簡単ですから、その見解だけここでお答え願えばけっこうです。
○説明員(臼井莊一君) お答え申し上げます。この農林省の十五日付の三百二十七億余、こういう被害になるなら、当然天災融資法及び激甚法に指定されるべきものと、かように考えております。
○吉田忠三郎君 そこで長官、私の質問を認めたわけですから、その前提に立っていただいて、いま問題になっております点を簡潔にお尋ねをいたします。 この法律を、いま長官が答えたように、適用した場合におきましても、さらにつまり金融対策としてはかなり煮詰めてまいらなければならない問題が幾つかあると思う、御承知おきのとおり。そこで、先月の二十九日からすでにもう約二週間経過しておりますから、この間政府の立場なりあるいは国会の立場で現地の調査を実はいたしてきて、国会の場合は本日参議院におきましては本委員会でその報告がございました。政府のほうは、これまた舘林政務次官を北海道の場合は団長として、中西官房長も同行されたようでございますけれども、調査をいたしたはずでございます。なお、本日また政府を代表して運輸大臣が北海道のほうに参るやにも私は聞いております。そこで、したがって私は、政府も今日的な段階でかなり調査をした結果をまとめているであろうし、前段に長官が認めたような法律を適用することになったとするならば、今日までに制度金融の問題がございます。こういう関係の償還猶予について、かつてのたとえば北陸の豪雪の災害、あるいは今度の新潟の地震の災害、昨年の東北の霜害、昭和三十七年の北海道における台風九号、十号の災害等々にもそういう措置がとられたと思いますけれども、一体この制度金融の償還猶予についてはどう考えておるのであろうか、これが一つ。それから、自作農の維持資金の融資については政府は一体どう考えておるか。それから、農業共済金の早期支払いについても先般の委員会で私は取り上げました。すみやかに繰り上げ支給をする準備をいたすとの答弁でございましたけれども、これら政府がとった具体的な措置、これは第三。第四は越冬用の飼料の確保。こういうことをこの間の委員会でも取り上げておりましたけれども、これらについて今日までとってきた政府のそれぞれの措置を明らかにしていただきたい。
○説明員(臼井莊一君) ただいま御質問にありました制度金融の資金の償還の猶予とか、自作農維持の資金の問題につきましても、農林省におきまして当然これにつきましても考慮しておるはずでございまして、その方面についても手抜かりなくやっておるものと私も承知いたしております。
○吉田忠三郎君 こういう質疑をしておると時間がかかりますから、私簡潔に問題である点を項目的に聞きますから、委員長からも冒頭に要望されたように、簡潔に私は答弁をしてもらいたいというふうに思います。 いま申し上げたように、この金融対策の中でも幾つか問題がございます。それから、再生産をさせるためにこれから政府として具体的に施策を施さなければならないと思います。こういう点についても、かなりこれはこれから事務段階で具体的に煮詰めて、しかも基本的にはこの災害を何とかしなければならぬという前向きの関係で私は取り組まなくちゃならぬ、こう思うのです。具体的に私は長官に伺いますが、これは農林省にも関係があるだろうし、大蔵省にも関係があろうと思いますから、それぞれの立場で私は答弁をしていただきたい。 その一つは、いままでの委員会、あるいは調査の段階、あるいは政府が調査をした段階で、かなり前向きでたとえばいま申し上げたような法律の適用等々については解決されつつある問題があると思います。しかし、依然として未解決の問題が、二十九日の委員会でも私が指摘をしたけれども、一つの問題であるけれども、たとえば再生産用の種子の購入の国庫補助の関係、特に北海道の場合は、御承知のように、日本農業の中に占める畑作農業のしかも八割を占めるのが北海道の畑作農業だ、こういわれておる現状です。ですから、畑作農業が非常に今次冷害におきましても膨大な被害を受けておりますことは、出てまいりました被害の調査によっても明らかであります。したがって、この種子類の購入に対する費用の国庫補助につきましても、畑作の場合におきましては、現在は、長官御承知のように、三分の一の国庫補助になっております。これではとても無作農業に従事している人々は得生産どころではないという訴え方を、前からの委員会で私はこの問題を取り上げて、具体的には今日冷害対策として国庫補助を三分の二まで引き上げなければならないのではないか、こういう強い要請を私は実はいたしておいたわけです。このときの答弁は、会議録で見ますると、「できるだけ御趣旨に沿うように努力をします」、こう実は言われています。そこで、この問題について政府が今日どういう努力をされて、努力の結果、具体的に金額的に補助率をどうするかということなのでございますけれども、これを明らかにしていただきます。なぜ私はこれをいま閥こうとしているかというと、実はそれぞれ衆議院段階の委員会あるいは政府が現地調査をした段階で陳情を受けた、その受け答えの中に、新聞紙上でこれは出ておるわけでございますが、どうもわれわれの委員会で答えたようなことではなくして、事務段階でかなりこれが問題になるような発言を地方においてもしているようなのであります。端的に申し上げますれば、水稲のようにに、つまり五割補助といったような見方もある、こういうような言い方をしている役人もおります。ですから、私はいま具体的に、一体先般の本委員会で私の質問に対して答弁をした努力というのはこんな程度の努力でいいのかどうか、こんな程度よりできなかったのかどうか、しかも具体的に私のほうは三分の二補助にこの際すべきである、こういう言い方をしたわけですから、この点をひとつ明らかにしていただきたいというふうに思います。 さらにもう一つ、立ったついでですから、なお事務処理として問題になりまする、しかもこれは緊急を要する問題ですから、農林省の関係に、なりますか、あるいは食糧庁の関係にも若干なるんじゃないかというふうに思いますけれども、伺っておきます。それはは、御承知のように、こういう災害が発生した場合に、いつの場合でもそうでございますけれども、産米の時期別格差適用期間の問題です。この問題についても私は先般の委員会で取り上げまして、第一期十日間、第二期十日間間、第三期を二十日間として、おおむね北海道の場合は十一月の十日にしなければならないのではないか、こういう質問をいたしましたところ、これこそまれに見る明快な答弁をいたしたのでございますけれども、そのようにいたしたい、こういう答弁を実はちょうだいいたしております。しかし、現実問題として、私はおとつい北海道からこちらのほうに参りましたけれども、この段階で、実は私は食糧事務所なりあるいは統計事務所なり等々の方々に伺ってみますと、これらに何らの措置もされてない。もうすでに第一期が終わりまして、第二期も終わりました。第三期の段階になってくると思うのです。これなどは、一体政府の関係当局がどうこれから対処しようとしているのか、この際明らかにしていただかなければ、これに関係をいたしてまいりまする農家経営者が非常に大きな問題になるわけでございますから、この際関係の大臣から私はそれぞれ答弁をしていただきたい。
○説明員(臼井莊一君) これらの問題につきましては、農林関係の案件でございますので、そちらのほうから御答弁をお願いすることにいたしたいと思います。
○国務大臣(赤城宗徳君) 来年度の種の補助率の問題でございます。種の確保あるいは補助等につきましては、従来の例もありますので、その措置をとりたいと思います。ただし、その補助率を上げるかどうかという問題については、相当むずかしい問題もありますので、いまのところは従来どおりというふうに考えておりますけれども、なお、さらに検討する必要はあろうかと思います。 それから、米の時期別格差の期限を延長する必要がありはしないかということでございます。この件につきましては、第一期、第二期等は、従来延ばした例は一期だけであったわけであります。今回におきましても、第一期の時期別格差の期限については、四、五件この間延長した例があります。ありまするが、第三期の、すなわち最終の期限を延長しておることは、年々再々行なわれておる例でもございます。これは約束ごとでありますので、なるたけその期限内に時期別格差のものは出すといいますか、政府に売り渡しするようなことにしたいと思っておりますが、北海道の場合はだいぶ買い入れも遅延しておりますし、私は最終的の期限につきましては、これは延長すべきだ、こういうふうに考えて、延長する方向でただいま検討させております。何日延長するかということ等につきましては、少しく検討をしてもらう時間をかしてもらわなくちゃなりませんが、延長するつもりで、その方向で検討しております。
○吉田忠三郎君 時期別格差の問題ですれ、農林大臣、その第三期の関係については延期をするつもりである――つもりじゃなくて、やらざるを得ないのですよ、現状。これは館林政務次官から報告を受けていると思いますけれども、一期の場合だってこの供出されたものが、本来は大体〇・六%ぐらいい、北海道の場合、平年件の場合ございました。ことしの場合は、もうほとんどされていないんですね。もうすでに二期の段階で、従前は一八%から二〇%くらいされたものが、これまた皆無の状態だ。それはなぜそういうことが起きるかといいますと、御承知のように、これは収穫そのものにもあるけれども、気象現象にもよるのですね。とりわけ乾燥の問題が問題でありますから、私どもが調査しておった段階だってまだ買い入れることができないのです。こういう段階ですから、どうしてもこの第三期の場合はかなり大幅に延ばさなきゃならぬ。具体的に、やるつもりであると――つもりじゃなくて、やらなくちゃいかぬのですから、やるという答えをもらわなくちゃならぬ、この段階では。それからもう一つは、何日ぐらいか検討させてもらわなくちゃならぬということなんですがね、大臣、そんなにこれはむずかしい問題で私はないと思いますよ、この問題は。おそらく大蔵省の関係で奨励金等の関係があるから、農林大臣はそういう答えをしていると私は思うのですよ。少なくともこの北海道の場合は、二十九日の日に私はもう当初から第三期の場合は二十日間延期しなきゃいかぬということを具体的に期限を示しているわけですから、この際、農林大臣、二十日にできるならできる、できないならできない、それにしてもあなたがやるつもりであるというつもりの日にちは何日くらいかということをこの委員会で私は明らかにする必要があると思うのです。まずこれが一つ。 それから再生産の種子の補助金の国庫負担の関係です。従前のようにやりたいと、いま大臣答弁しておりますけれども、従来行なってきたことは御承知おきのとおり水稲関係は二分の一ですね、国庫補助。畑作の関係については三分の一なんです。これでは北海道の畑作農業の、 いわゆる農家の粗収入、実収入等々見て、大臣くろうとですから統計見てごらんなさい。水稲関係の人々から見ると、はるかに。その粗収入にしても、実収入にしても低下をしているのです。そういう中で、今度は決定的な冷害をこうむったわけですから、再生産をする場合に今日的な段階では、今年のいわゆる作物の中から種子などというものは得られるわけじゃない。ですから、何とか再生産をするためにはそれぞれ農協団体の機関なり、あるいは地方自治体の機関を通じて、つまりこの再生産に必要である種子を買い求めなきゃならぬ、買いたくたって買えないのですよ、これは実際問題として。ですから、私はこういう問題をとらえて、せっかく農林大臣おいでですから、日本の農政という立場と、それからもう一つはこういう決定的な冷害をこうむった災害対策の一環として、私はやはり少なくとも三分の二としたらどうか、こういう青い方を前回しましたけれども、その三分の二ができないとしても、この国庫補助の負担率というものを上げてやらなければ、私はりっぱな災害対策の一還として取り行なった施策ではない、こう考えるが大臣どう思いますか。
○西田信一君 関連して。私からも農林大臣の考えを伺っておきたいと思います。ただいま吉田委員が申しております、ことしの産米の時期別格差適用期間の延長の問題でありますが、私も現地に参りまして、実態を見てまいりますと、まことにこれはぜひ必要な措置だと思うのです。十月十日現在でわずか一%程度しか買い上げを行なっていない状況でありまして、少なくとも十五日から二十日ぐらい遅延しておる現状から見ますと、二十日程度の延長はぜひ必要だ、こういうふうに思いますので、吉田委員同様にそういう措置を講じていただきたいのですが、どのような御意向をお持ちであるかどうか。 それからもう一つは、やっぱり種子の購入助成の問題ですが、これも水稲はまあまあといたしまして、畑作の被害が非常にひどいわけでございます。ことに豆類は非常にひどいわけで、ほとんど全滅に近い状態でございますから、そこで補助率の問題もぜひ上げていただく必要があると思いますが、もう一つは補助単価の問題です。これはほとんど絶対量が不足でありますから、一般品の価格が非常に高騰しておる現状でありますので、従来のような統計価格では実情にそぐわないじゃないか。したがって実勢価格をもって補助の事業単価にする必要があるのではないか、そのほうが妥当じゃないかというふうに考えるわけでありますが、その点もひとつあわせて……。
○野溝勝君 関連。私も同僚委員の質問に関連いたしましてこの際農林大臣にお伺いしておきたいと思います。災害が本年度は相当あったんですが、表にあらわれた災害と、またあまりマスコミあたりには報道されない災害等あると思うのです。特に風水害あるいは地震とかいうようなものはマスコミなどには大きく報道されます。しかし霜害であるとか、あるいは冷害であるとか、あるいは災害の中でもそう表にあらわれないもので非常な被害をこうむった災害があるわけであります。そういう点についての感覚といいましょうか、行政当局の考え方が私はどうも本質のものをつかんでおらないのではないか、こう思います。いま両委員が言われました北海道の冷害の問題、あるいは先般長野県を中心に襲いました霜害の問題、今回の二十号台風による被害の問題などがあまりマスコミなどには強く取り上げられておりません。そこで私は大臣に申し上げるのでございますが、いまの政府は、どうも格差の是正に全力を上げる、特に池田総理大臣は、先般の政策の中でも格差のひどい中小企業あるいは農業そういうものに全力を上げる、こういうことを言われておるのでございますが、私はどうしてもふに落ちないものがあるのでございます。たとえば労働階級には、その給与に関して人事院の勧告があるが、この点百姓には何もなく、どこに一体助け舟を求めるのですか。この点私は非常に考えなければならぬ点だと思うのです。そういうような点で、今月の一日の日に大蔵委員会がありまして、大蔵大臣田中君にかようなことを申し上げました。特にいま申し上げた二十号台風などは、もう長野県――私の郷里の問題を出して恐縮でございますが、郷里などは概算三百億だそうでありますが、三百億の災害のうち長野県、特に私の郷里の災害は激甚なんです。先ほどの論議を見ておりますと、考えるも考えないもあるもんじゃない。政府の政策も格差是正をすると言っているやさきに、大きな問題として災害が起こった、予算上でちょっと困った、大蔵当局と話ができない、どうも総理が返事をしない、こういうなら、はっきりこれを言ってもらいたいと思う。ところが、大蔵大臣は三百億近くあるが、すでにきまった分については当然実行しなければならない。けれどもその他の分については、補正予算に計上して解決をしたいつもりだ、こういうことを言われております。しかしこの予算の問題とうらはらにはなりますが、こうした政府が一枚看板として格差是正の問題を出しているやさきに、それも当面うそいつわりのない災害というこの現実の姿を見たときに、私はこの政策の裏づけとしてもやらなければならぬじゃないか、こう思うのでございます。そういう点におきまして、特に農林大臣はいろいろと心配をされておるようでございますが、特に大蔵当局、田中大臣もさように申しておるのでございますから、十月一日の議事録をひとつ見てくだすってぜひひとつ大臣折衝を願いたいと思います。そうして当然天災融資法及び激甚災害法を適用することが必要じゃないか、また正しいのではないか、かように考えておりますから、さよう大臣御了承願いたいと思います。特に町村の負担が、町村税収の十倍以上にもなるものは、当然融資法の適用対象にすべきだと思うのです。同僚委員からもこまかい話をされましたが、種子の問題にいたしましても、あるいは産米の時期別格差あるいは検査制度の問題、時期別格差にあわせまして、検査制度です。特に災害にあった米というものは、大体一等米は少ない、二等、三等あるいは等外米というようなことになるかもしれません。しかし、私は政治というものは、何も法規を無視してと、こう言うのじゃございませんがこれは肉眼検査で顕徴鏡検査でない、科学的検査ではないのですから、そこには当然幅があります。人情味を持ち、農業経営に経験のある大臣はその辺のことは、コツというものを心得えておると思うのです。あなたはそういう点において、科学的検査であるというなら、私はその科学的な論拠に基づいて結論を出さなければならぬと思うのでございますが、肉眼でございますから、そういう点について、私はこの災害に対する思いやりということを、その施策の上に出していただきたいと思うのです。私はこれ以上は申しませんが、あなたにお聞きしたいところは、いまその気持ち、予算的な問題として御返事ができないというのか、あるいは、ごもっともであるから、主管当局としてはそれに対して努力して、そうして激甚対象なり、あるいはまた措置なりにつきましては、自分としては、おおよそ大体どの程度にめどをつけようとするかというひとつ所感を承りたいと思います。これは同僚委員の質問にあわせ、追加質問でございますが、お答えを願いたいと思います。
○国務大臣(赤城宗徳君) お三方の質問に対しまして、一括御答弁申し上げます。野溝さんの農民に対する気持ちは、もう野溝委員自身が十分その中に溶け込んでおられる人ですから、その気持ちは十分私どももよく了解できます。決して農民対策、農村対策を怠っておるわけじゃございません。何といたしましても、十分思うようにいかないきらいはございます。国家で経営しているというような体制ではございませんので、直接国家の公務員的な立場でないものですから、国家の公務員的なものとは少し違った扱いというような形になっておると思います。しかしながら、どうしても農業は弱体でございますから、国の保護政策といいますか、強力な保護なくしては、農民も農村も立っていかないという立場に立って、それぞれの施策を行なっておるわけでございまして、冷害、災害等につきましても、そのつどいまの法律その他制度で許される最大限度において施策を施しておるわけでございます。ただいまお話のありました北海道につきましても、私どものほうでは館林政務次官及び官房長、課長級などを派遣しまして、実地をよく調査いたしまして、その結果、非常に思ったよりも災害がひどい、額にしても四百億からあるいは五百億をこえるだろうというような見通しでございます。そういう結果でございますので、これは十月十五日に統計の調査をして、その調査の結果を待って天災融資法等の発動ということになるわけでございますが、待てないような、そういう、待っていることでじんぜん日をむなしゅうするというようなわけにはまいらぬような災害であるというふうに考えましたので、実はきょうの閣議等におきましても、統計がすっかり出てから発動しなくちゃならぬけれども、あらかじめ了解を得たわけでございます。天災融資法及び激甚災害法の発動をするということにするから了解をあらかじめとっておきたい、こういうふうな措置をとったわけでございます。 それから、この時期別格差の期限の問題でございます。気がねしないでここで言えということでございますが、やはり手続というものがございます。私がやる方針だと言うことは、もうやることと御了承願って差しつかえないわけです。ただ、その日等につきましては、やはりいろいろ検討をする必要がございますから、お話しの点を十分考慮に入れまして、その延ばす日等についてはおまかせ願いたい、こう思う次第でございます。 それから、種子の補助あるいはそれに関連して畑作が非常に大事だ。ことに北海道においては私は畑作農業というものに力を入れなくちゃならぬということを、前の農林大臣のときにも相当主張して、畑作に関する臨時の法律等も出したわけでございまして、畑作に対しましては十分考えなくちゃならぬ。また施策もある程度施してきたわけでございます。そういう点で、米にするよりも、畑のほうの種子の補助が少ないということは、私は遺憾だと思っています。しかし、そういうことで三十年度等もその補助をやってきていましたので、いま補助率につきましては、これは検討はしてみますが、補助率を上げるということは非常に困難じゃないか。これは補助全体の関係がありまして、そういうふうに私は考えていますが、これは努力します。 で、それについては、また刑の方面からこの天災融資法、自作農資金や、その他いろいろの資金を回しまして、そういう資金の中から種子購入費というものが出るように金を回すことには、これはいたします。補助率の点等については、またこれは検証してみなくては、ちょっといまここで補助率を上げるということは、私は言明しかねるものでございますので、それをも含めて検討いたしていきたいと、こう考えております。
○日高広為君 本来ならば、農林大臣、文部大臣に対する質問を終えてからこれは自治大臣に質問するのが当然でございますが、何か時間の都合がございますので、一応そういう質問の趣旨につきましては予測していただきまして、私がただいま申し上げますものにつきまして、要点だけの質問をいたしますので、御答弁いただきたいと思います。 御承知のように、第二十号台風関係につきましては、きわめて特殊な災害でございまして、いわゆる風台風と言われる災害でございます。したがって、今回県、市町村の公共団体におきましては、歳出面におきましてはきわめて費用をたくさん出し、しかも歳入面におきましては減免措置といたしましてきわめて歳入面においては苦しいというようなことで、特に家屋の倒壊とか、破損によるところの被害が甚大でございまして、その災害の応急対策費あるいは災害救助法の適用によりまして、法外の援護に要しましたところの経費が多額にのぼっておるわけでございます。さらにまた、公共施設の復旧事業費と合わせますと、ばく大な市町村あるいは県負担というものが出てくるわけでございますが、これらに対して、特別の財政需要に対しての国庫補助金はもちろんでございますけれども、ここではっきりしていただきたいことは、特別交付税というものと起債の関連の措置をする意思があるのかどうか、この一点につきまして御質問申し上げたいと思います。
○国務大臣(吉武恵市君) ただいまの日高委員の御質問でございますが、今回の被害は、風がひどかったために、相当建物その他の公共施設の被害も多いようでございます。したがいまして、各市町村等の支出及び減免の点は相当あろうと思いまするから、これらにつきましては特別交付税をもちまして処置する考えでございます。したがいまして、またその復旧等に要する起債等も考えなきゃならぬ、かように存じております。
○日高広為君 次にお伺いいたしたいことは、先ほど北海道の問題につきまして御意見ございましたように、自治省関係におきましては、激甚災害に対処するための特別財政援助等に関する法律、この第二章関係についてどのような処置をしようと考えておられるのか。さらにまた、具体的な基準というものにつきまして、過去新潟県とかあるいは島根県あたりの激甚災害指定のいきさつもあると思いますが、今回自治省といたしましては、第二章関係におきまして、この激甚災害を適用する意図があるのかどうが、この点につきましてお伺いいたしたいと思います。
○国務大臣(吉武恵市君) この点は、先ほど農林大臣からお答えがございましたように、本日の閣議におきましても、特に発言を求められまして、決定ではございませんけれども、あらかじめそういうふうになるからという御了承を得られたようでございます。
○日高広為君 自治大臣が、第二章関係ということを私が指摘いたしましたにもかかわらず、閣議におきましてそのような用意があるということでございますので、私はこれ以上申し上げる必要はないと思います。 そこで農林大臣にお伺いいたしますが、先ほど北海道の冷害に対しましての処置というものにつきましては御意見をお伺いいたしましたが、今回の第二十号台風につきまして、いわゆる第五条関係、第六条関係をあわせまして、いわゆる激甚指定に対する対策というものは、第二十号台風につきましても指定する意思があるのかどうか、その点をお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(赤城宗徳君) 台風二十号につきましても、北海道と同じようにいたしたいと思いますが、農地、農業施設、共同利用施設につきましては激甚法の適用については非常に困難な見通しであります。しかし、天災融資法の激甚法適用はその方針をとっていきたいと思いますが、なお数字等について検討をいたして、できるだけ厚くやっていきたい、こう考えております。
○日高広為君 第五条、六条関係につきましては、なかなか困難のようであるが、天災融資法関係につきましてはこれを認めるというような御意向でありますが、第六条関係につきましては、あとでひとつ具体的にさらに質問をいたしたいと思いますけれども、この際この政令公布に際しましては、災害資金の貸し付けの時期というものを災害発生の日にちに遡及いたしまして設定する措置をしていただきたい、これに対しましての大臣の御答弁をいただきたいと思いますが、さらにあわせて自治大臣にお伺いいたしたいことは、市町村税の減免措置によりますところの減収補てんにつきまして特別措置をする意思があるかどうか、この点につきましてもお伺いいたしたいと思います。
○国務大臣(吉武恵市君) 先ほど申し・ましたように、減免の歳入補てんにつきましては、特別交付税をもって考えたいと、かように存じております。
○日高広為君 特別交付税をもってお考えになるということで了解いたしますが、その時期につきましては、できるだけすみやかな時期、できましたならば、その時期を発表していただきますと、災害地に対しまして、照、市町村といたしましても、復旧に対しましてきわめて積極的な意欲が出ると思いますので、もしその時期がわかりましたならば、この機会に御答弁いただきたいと思います。
○国務大臣(吉武恵市君) 御承知と思いますが、特別交付税は、そういった特別の事情を考慮して最後に補正をするのでございますから、毎年二月ころでないと決定ができないかと思います。
○日高広為君 二月ごろということで了解いたします。 そこで、この機会に農林大臣にお伺いいたしますが、先ほど政令公布の時期につきましてはまだ御答弁いただいておりませんので、あわせて次の質問に対しますときに御答弁をいただきたいと思います。 次に質問いたしますのは、先ほど総理府のほうに質問されておりましたけれども、自作農維持資金の問題でございます。この問題につきましては災害額の拡大ということが非常に強く言われておりますが、大体どれくらいのワクを考えているのか、さらにまた大幸な被災県につきまして、たとえばどれくらいの額を考えているのか、二、三のひとつ大きな被害県につきましては、特にもし資料がございましたならば、この機会に御答弁をいただきたいと思います。それから期間の問題でございますが、一応据え置き期間というものが、どうしても災害地でありますために延長をしていただきたい。これは当然のことでございますけれども、これに対しましての農林大臣の御見解を伺いたい。 さらにまた、農業の近代化資金のワクの拡大の措置も考えていただきまして、現在農業近代化資金で借り受けておりますところの被災農家に対しましては、これまた据え置き期間の延長とか、あるいは償還猶予の措置とか、あるいは低利の方法とか、特に利子の問題につきましては、低利資金をもって処置されることが好ましいのではなかろうかということを考えておりますので、この点につきまして救済措置も合わせてひとつ考えるという意味におきまして、この点の御見解を承りたいと思います。 さらに時間の関係上、引き続いて御質問申し上げますが、農業共済金の問題でございます。これは先ほど吉田委員からも指摘されたとおりでございますが、どうしても時期的にずれてまいりますが、これも早期にひとつ概算払いでけっこうでございますから、早期に概算払いをひとつやっていただきたい。このことは赤城農林大臣が身をもって御経験なさったことと思いますけれども、やはり被災農家の立場から考えますと、できるだけ早くこれを処置してもらわなければ、その効力がきわめて薄いというようなことも考えますので、善処方をお願いいたしたいと思うわけであります。 さらにこの機会にお願いしておきたいことは米の二期作の問題でございますが、この二期作につきまして、現在鹿児島県と高知県は二期作も共済金の対象になっているということを承っておりますが、その他の県におきまして、特に宮崎県でも私ども現地調査をいたしましたときに強く要請されたことでありますが、その他の県について共済制度というものを二期作に適用する意思があるのかどうか、この点につきましてもお伺いいたしたいと思います。あわせて果樹に対しましての共済制度の実施、これにつきましてもどのようなお考えであるか、この機会に承っておきたいと思います。 さらにまた、漁船の再保険金の支払いの問題でございますけれども、この被害漁船の損害再保険の早期支払いというものについてどのようなことを考えておられますか、一応その点につきましての御答弁をいただきたいと思います。
○国務大臣(赤城宗徳君) 共済金の概算払いは、これは進めるべく私はいたすつもりでおります。またいたしておるところもあると思いますが、二期作も含めて共済全体を考えるべきものだと、こう考えます。果樹につきましては、目下これは調査研究をいたしておりますので、なるだけ実現をしたい、こう思っております。 なお、先ほどの御質問の中の貸し付け金が災害があったときからすぐどうだという話でございますが、天災融資法等が発動されてから金は回すことになりますが、その前には、御承知のようにつなぎ資金を回しておいて、それでまかなってもらうということにいたしております。 それから具体的にこまかい点がございましたので、これは事務当局から答弁いたさせます。
○説明員(中西一郎君) ただいまのつなぎ資金につきましては、十月五日に通達が出ておりまして、系統金融を通じまして措置をいたしております。なお、償還期限の延期等についてのお話もございましたが、近代化資金、農林漁業金融公庫の資金等を通じまして、個々の農家につきまして特に償還期限延長の必要があると認めますときは、とりあえず償還の時期になっている分について延期をするという措置を講じます。その上で個々の農家の返済計画を相談いたすことにいたします。 さらに漁船保険につきましての再保険金のお尋ねもございましたが、これも早急に措置できるように取り運んでおります。
○日高広為君 さらに先ほど米の問題につきましての御質問がございましたが、この機会に第二十号関係につきまして、減額補正をやるのかどうか。これは御承知のとおり各県でそれをやることになるわけですが、減収に伴うところの予約売り渡しについては、減額補正をやる、こういう方法でやっていいのかどうか、この機会にお伺いいたしたいと思います。
○国務大臣(赤城宗徳君) 食糧庁長官からお答え申し上げます。
○説明員(斎藤誠君) ただいまお話しのありました減額補正の問題につきましては、それぞれの災害の状況によりまして、減額補正の手続を進めていきたいと思います。
○日高広為君 さらにお伺いいたしたいことは、等外米の関係でございますけれども、これは全面的に処置する意思があるかどうか。もう一つは、二期作農家の中で第一期作をほとんど供出に回しておりまして、第二期作でもって飯米を相当計画しておった農家が、今回の災害でほとんど全滅の状態です。したがって、これの対策ですが、これを自分の飯米で食べますと影響しないわけですけれども、一たん供出米にいたしますと、自分は買って食べなければならないということで、きわめて農家自体としましては苦しい立場になるわけです。こういうものに対しましては、どのような処置をお考えになっておるかどうか、この点お伺いいたしたいと思います。
○説明員(斎藤誠君) お尋ねの第一点の等外米についての扱いをどうするかということだと思いますが、一応食糧になるものを買い上げるというたてまえからいたしまして、等外上のものについては買い上げ措置を講ずるが、等外それ以外の等外下につきましては、これは民間で流通をするようにあっせんの措置をとろう、こういうふうに考えております。 それから第二点の農家の飯米についてどうするかという点でございますが、完全保有農家であっても、災害を受けたということでありますから、もちろんそういう場合におきましては、特別の配給を受けることができるという道があるわけでございます。現在配給価格は生産者の売り渡し価格よりも安いわけでございますけれども、そういう道によって飯米の確保はできることにしたいと思っております。
○日高広為君 次に、カンショでん粉の問題でございますけれども、さきになまカンショの支持価格が三十円で決定いたしまして、この価格を災害地において、はたして維持できるかどうかということについては、きわめて心配をいたしております。と申し上げますのは、先般、私ども現地を視察いたしましたときに、あの災害の実態を見ますと、いわゆる災害を受けました耕作者のカンショというものは、ほとんどまる裸でございます。したがって、もう、少し露出いたしましたイモから芽を吹き出しておるとか、これはサトウキビの場合においてもしかりでございますが、特にカンショの場合においてそういうのがございました。したがってこれがでん粉質がきわめて低下いたします関係上、三十円の支持価格というものはほとんど不可能ではないかということを心配している一人でございますが、この問題を適切な方法によって処置する方法といたしましては、何かないかというようなことを検討いたしました結果、結論といたしましては、カンショでん粉の政府買い上げ以外にないというような気がいたすわけであります。したがいまして政治的な打つ手といたしましては、この方法が一番カンショの価格を安定させるのではないかという気がいたすのでありますが、これに対しまして、政府のカンショでん粉に対する買い上げの対策、さらにまた被災農家に対しましては、特に被災地においてはそのようなことを考えておるかどうか、この点につきまして、食糧庁長官の御答弁をお願いいたします。
○説明員(斎藤誠君) 先般、本年産のカンショにつきましても、基準価格をきめたととろでございます。取引価格が大体当時二十五、六円でありましたけれども、支持価格をきめまして以来、若干取引価格に好影響を与えておるのではないかと期待しております。ただどのイモも三十円になっておるというのでございませんで、御承知のように歩どまりが二三・五のものを基準にいたして三十円ということにいたしております。したがってそれよりも歩どまりの低いものは当然それによって取引価格は違ってくるということに相なるわけであります。 それからイモの価格支持のためのでん粉の買い上げ措置をどうするかということでありますが、現在、三十八年産のでん粉を農業団体その他のでん粉団体で調整保管をいたしておりますが、これが市価の圧迫には必ずしもならないと思っておりますけれども、民間で保管し、これをたな上げするだけでは不十分だというふうな影響が考えられる場合におきましては、これを買い上げの道を開きたいということで検討いたしております。今年産のでん粉をどうするかということにつきましては、これは今後のまだなま粉の段階で取引される過程を経まして、いずれ三月、四月という時期になって一般的に出回ることになると思いますけれども、四十年度以降の問題といたしまして検討いたしたい、こう考えております。
○日高広為君 カンショ対策につきましてきわめて私は心配をいたしておるのでございますが、特に災害地におきましてのカンショの生産者というものは、これがほとんどの、何と申しますが、財源でございまして、特にこれがほとんど全滅という状態でございますから、ひとつ今後これに対しましては万全の対策を考えていただきたいと思います。そこであわせてお願いいたしたいことは、台風常襲地帯という実情にかんがみまして、この機会に農家の所得の向上というものを考えまして、肉用の素畜導入事業というものに対しまして、積極的な特別ワクでも設けて処置される意思があるかないか、この点につきまして特に農林大臣の考え方をお伺いしたいのであります。 さらに第二点といたしましては、果樹の被害というものがきわめて多くございます。これはほとんどサツマイモまで全滅の状態でございますので、立ち木でございますところの果樹というものが相当の被害を受けておりますことは、皆さま方御承知と思いますけれども、この果樹の苗木の改植、それから果樹の防災施設に対する経費というものはどのように考えておられるか、この点につきましても御答弁をいただきたいと思います。 次に、時間の関係上あわせて質問申し上げますけれども、開拓者の対策というものにつきましては特別にお考えになっておるかどうか。御承知のように現在開拓者の中ですでに多額の金を借りておりますが、その人々が償還期限がきておるのだが、これに対しましてどのような処置を考えておるか。さらにまた開拓者全体の災害資金というものは特別に考えるのかどうか。さらにまた今回の災害対策にいたしましても、いわゆる対策補助の早期交付とか、そういう問題をお考えになっておるのかどうか、あわせてこの機会にお伺いしておきたいと思います。
○国務大臣(赤城宗徳君) 肉用牛の奨励について何が考えておるかということでございますが、これは来年度の予算等につきましても、草地造成等を国、県、町村団体等で行なうように強く予算を要求しておりますが、そういう場合に、肉用牛の育成等もそういう牧場でやること等を考えて、肉用牛の奨励といいますが、そういうことを考えております。 それから開拓者についてでございますが、これは北海道の場合も非常に出たいといいながら、開拓者の離農資金が出ませんで困っておる面が一つございます。そういう面につきましては、これもきょうの閣議によりまして、相当手当てができるように予備費その他から出して、離れたいという者には早く離れて、業につくようにするように要望しておきました。そういう措置をとる考えであります。残った者について、借りている金等が災害のために払いにくいじゃないかということでございますが、この災害対策の開拓者の資金につきましては、その必要額を調整してその措置をとるつもりでございます。また激甚地でこれの償還を延期してもらいたいという者に対しましては、国の債権の管理等に関する法律というものがあります。その法律によって償還を猶予していく措置を講じていきたい、こう考えております。 果樹についての災害等につきましても、いろいろ検討をいたしておりますが、その防災等につきましてどういうふうに考えるかということにつきまして事務当局からお答えいたします。
○説明員(酒折武弘君) ただいまの果樹の苗木につきましては、苗木の共同育苗に対する補助の前例がございますので、その前例に従いまして補助につきまして検討を進めたいと思います。
○日高広為君 最後に、これは激甚との関係がございますので、大臣の見解をお伺いしたいと思いますが、先ほどの答弁によりまして、激甚指定につきましては考慮しているというようなお話でございましたが、この機会に私はその内容につきまして若干触れてみたいと思います。現在の中央防災会議の指定基準というものは、農地等に対しましては激甚法の第五条、これを適用いたして、それを適用した場合に限っていわゆる共同利用施設というものは考える。すわわち法によりますと、第五条を適用した場合に農林水産業共同利用施設に激甚法第六条を適用することになっておる。まあこういうような内容になっておるようでございます。ところが、今回の台風というものは雨量が比較的少なくて、いわゆる風台風というような台風でございましたので、農地等の被害というものは、若干長野県等を除きまして、そのほかは非常に少ない。したがってそのわりに農林水産業共同利用施設の被害がきわめて甚大でございますので、この際農地等に対しましての激甚適用がなくても、共同利用施設の被害の面について激甚法を適用できるように、この指定基準を訂正する必要があるのではないかということを考えるわけでございます。そのわけを申し上げますると、災害というものは局地的に部分的に災害を受けましても、被災者にとりましてはきわめて大きな被害でございます。したがって、この第六条の規定というものにつきましては、先ほど申し上げましたような方向でやることがいわゆる農林水産業の共同利用者というものに対しまして、きわめて私は効果的に運営されるのではないがということを考えまするので、この点につきましてどのような考えを持っておられますか。これはあとで総理府との関係もございますので、この機会に農林大臣の明確なひとつ判断を御答弁いただきたいと思うわけでございます。 さらにまた第八条関係でございますけれども、この天災融資法の問題につきまして、この機会に農林大臣といたしましてはこれを改正してもらいたい。と申し上げますのは、この法律は三十年八月に施行いたしましてからすでに十年近くになっておるようでございます。したがいまして、この内容につきまして改正していただきたいと思うことが二、三点あるわけでございますが、その第一点は、特別の被害農家というものに対しましての金利の問題でございます。金利の問題につきまして、特別の被害農家に対しまして現在年三分五厘以内ということになっておりますが、災害地におきましては二十号台風のごときいわゆるボーダーライン以下の被災者がきわめて多い実情にかんがみまして、ほとんど無利子でこれは適用すべきじゃなかろうかという意見を持っておりますので、現在の三分五厘以内というものを今後改正していく必要は考えておられないのかどうか。さらにまた開拓者に対しましては年五分五厘以内ということになっておりますが、その他年六分五厘以内、これも少なくとも三分以下に変えていかなければならないのではなかろうかというような気がいたしますので、この点につきましての御見解を承りたいと思います。 さらにまた据え置き期間の問題でございますけれども、現在この法律によりますと、据え置き期間というものが、償還期限につきましては五年の範囲内において政令で定める期限以内、そういうことになっておるようでございますが、この償還期限というものは五年の外ワクとして据え置き期間を設定すべきだと考えますけれども、これに対しまして農林大臣はどのようなお考えを持っておられるか さらにまた、貸し付けの限度額についてでございますけれども、現行法は北海道のみが二十万円となっておりまして、ほかは十五万円ということになっておるようでございます。南九州の禿土地帯にきましても北海道と同じような二十万円を適用すべきではなかろうか、こういうような意見を持っておりますので、これに対しまして農林大臣のお考えをお伺いしたい。 さらに第四点といたしましては、今回災害を受けました南九州というところは禿土地帯でございますので、長雨とか、または集中豪雨等の天災が麦とか、なたね、その他裏作物に対しまして与える影響が非常に大きいわけであります。したがって、これが救済のためには、法律の附則におきまして次の特例を設けていただきたい。というのは、表作と裏作とを分けていただきたい。麦、なたね等裏作物の天災による減収につきまして、損失額の合計が平年における当該裏作物による収入額の合計の百分の五十以上であれば特別被害農業者の認定を受けるようにすること、このようなふうに附則を変えていただきますと、きわめて合理的な運営になるのではながろうかと考えますので、この機会に、私が以上申し上げましたことにつきまして、農林大臣の御見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(赤城宗徳君) 天災融資法の改正問題でございますが、特に八条の問題、その中で御指摘の融資の限度ワクが小さいのじゃないかというようなワクの点、あるいは期限の問題はこれは直していかなければならないと思います。 金利の問題につきましては、これは金利全般との関係になりまして、本年度もだいぶ金利に手を加えたのですが、これはなお検討する必要があると思います。とにかく改正の方向で臨時国会か、あるいは通常国会には改正案を提案したい、こう考えております。 それから六条の問題でございますが、農地の災害がなくて共同施設だけの災害について取り扱いをどうするかという問題につきましては、これはなお検討を続けていきたいと思います。 その他裏作と表作等の点につきましては事務当局からお答えいたします。
○吉田忠三郎君 あと日高君から文部大臣に関係する質問がございますので、先ほどの関連の中で簡単に自治大臣にひとつ伺っておきます。それは午前の委員会でも問題の提起をしておきましたが、災害のたびに必ずこの救農土木事業が進められます。この場合に、町といたしましても、地方自治体が、緊急を要することですから、みずからその救農土木事業を起こすわけです。しかし実際問題として、それぞれの自治体は、すでに年度内の事業設定をして予算を行使していますから、事あらためてこの救農土木事業に対する財政措置はできないと思う。そこで勢い起債に待たなければならないと思いますから、これに対して自治省として責任ある立場の大臣としてその考え方を明らかにしていただきたい、こういうふうに思います。 それともう一つは、これまた午前中に同僚の西田委員からも言われましたけれども、市町村民税あるいは所得税あるいは国保の税、固定資産税の税等々の減免措置がなされます。これに対する当然国が特交付金の措置をとらなければならないと思いますから、この関係についての考え方をひとつ聞かしていただきたいと思います。あとそれ以外に農林関係の関係になりますから、あとあとこれは質問をいたしたいと思います。
○国務大豊(吉武恵市君) ただいまの御質問の第一点の救農土木事業につきましては、今回の北海道の冷害は相当ひどいようでございまするから、当然行なわれるだろうと思いまするし、その財源としての起債につきましても、私ども考慮しておるところでございます。 それから第二点の市町村民税その他固定資産税等の減収補てんの方法でございますが、これは先ほど申したように、持別交付税でもって当然見なければならぬ、かように考えております。
○日高広為君 ちょっと文部大臣にお伺いいたしたいと存じます。 今回の災害が、特に離島方面におきまして学校の災害というものがきわめて多い。したがいまして端的に質問の要点だけを申し上げますので、大臣のほうもひとつ端的に御答弁いただきたいと思います。 まず第一点としてお伺いいたしたいことは、この災害の基準でございますけれども、全壊と半壊とのこの基準というものは、どのような基準でお考えになっているのか。まずこの第一点をお伺いいたしたいと思います。
○国務大臣(愛知揆一君) ただいまお話のように、第二十号台風の被害が、学校方面について非常に被害が多かったということは、お話のとおりでございますので、あたう限りのただいま努力をして復旧に努めつつあるところであります。 全壊と半壊の基準でございますが、全壊というのは建物の一部または全部が滅失または倒壊した場合、どうしても新築をいたしまして復旧する必要がある状態にある場合というふうに考えております。それから半壊と申しますのは、建物の主要構造部が災害を受けまして、これを補強して復旧するということが不可能である、改築しなければならない、そういう状態の場合と解釈いたしておりますが、建物の復旧ということにつきましては、全壊でも半壊でもいずれの場合も新築復旧として同様に取り扱うということにいたしたいと考えております。
○日高広為君 文部大臣も御承知かと思いますけれども、今回の風台風の災害というものは全壊と半壊の判定が、そういうような基準がございましても、実際現地を調査いたしましたわれわれといたしましては、われわれ自身で判断に苦しむような実情があるわけであります。これは北村委員と私は一緒に回ったわけでございますけれども、はたしてこれが全壊か半壊かということは、われわれ自身が大臣がお示しになるような基準は承知いたしておりましても判定に苦しむ。したがって今後この取り扱いにつきましてはも慎重にやはりやっていただきたい。特に私どもが受けました印象は、離島の種子島におきましてほとんど学校が全滅の被害にあっております。ところが、ここの町村はきわめてまじめな、何と申し上げますか、町村民性がございまして、ほとんど県の教育委員会が指示しました基準というものを考えておる。したがって私どもが、これは全壊でいいのじゃなかろうかという印象すら受けたものが、これはこういう指示でございますので半壊でございます、こういうようなことを申しております。したがいまして、この取り扱いにつきましては、やはり基準は基準でございますので、その適用につきましては、ひとつ現地の実情等も考えまして、今後運営のよろしきをお願いいたしたいと考えております。 さらにまた、この機会にお伺いいたしたいことは、現在六三制の実施以後の建物というものは、急造建物が多うございまして、ほとんど木造でございます。したがって木造でございますけれども、今回の災害を考えました場合におきまして新しく危険校舎あるいは合併等によりましてつくられました鉄筋校舎というものは、実にしっかりして微動だにしないというような実情にかんがみましてこの際災害復旧をするものは、全部これは鉄筋コンクリートですべきではなかろうかというような印象を受けたわけでございます。したがいまして今後改良復旧工事につきましては永久的な鉄筋コンクリートでやる意思があるのかどうか、この点につきましてお伺いいたしたいと思います。ということは、私は奄美大島にときどきまいりますが、奄美大島は御承知のように復興計画によりまして着々とその実績をあらわしております。したがいまして、奄美大島の校舎というものはほとんどこれは鉄筋でございます。ところが今回の災害におきまして奄美大島のほうはほとんど災害がない。これを見ましても、鉄筋コンクリートでつくられました家屋というものは、いかにしっかりしているかということがわかるわけでございますので、この際種子島につきましては離島振興法との関係がございますので、この関連性におきましてどのようなことを考えておられるか、いわゆる災害復旧、離島振興法その他災害全般につきましての関連事業との関係におきましてどのような見解を持っておられるが、この機会にお伺いいたしたいと思います。
○国務大臣(愛知揆一君) 御承知のように公立学校施設災害復旧費国庫負担法という法律がございますことは、御承知のとおりでございますが、その法律によりますと、災害を受ける前に、たとえば木造でございましたものでも、復旧いたします場合には鉄筋、鉄骨等で復旧することが許されているわけでございます。したがいまして、ただいまお話のございましたとおり、今回の災害においても奄美大島においては起債が比較的少なかったという実情に徴してみましても、種子島その他に対しまして今回の復旧の場合におきましては、できるだけ堅牢な建物で復旧することにいたしたい、こういうような考え方でございます。 それから関連いたしまして離島についてどういうような扱いにするのかというお尋ねでございますが、これは御承知のように奄美大島においては特別法がある関係で補助率が高くなっております。そうしてできるならば離島についても同様な取り扱いをしたいところでございますが、これは全国的ないろいろの関係もあって、一率に引き上げるということはなかなか困難でもあろうかと思いますので、とりあえずこの予算の執行にあたりまして補助事業の充足率を引き上げる、あるいはただいま申し上げましたように鉄筋コンクリートづくりを復旧の対象として木造等の場合にもこれを多くするというようなことに配慮を加えますことによりまして、奄美大島以外の離島におきますこの公立学校の施設の改善に十分考慮を払ってまいりたい、こういうふうに考えましてこれもすでに御説明、申し上げたかと思いますが、最近担当官を、大蔵省主計官等を同行いたさせましてそういう方向で早急に処置をいたしたいと考えております。
○日高広為君 最後にお伺いいたしますが、図書とかその他教育施設の災害対策でございます。これに対しましてどのような処置をされるのか、あるいは屋根等の一部破損に対しまして、これは補助金の対象になるものかどうか、この点につきましてどのような対策を考えておられるのか。 さらにまた仮校舎をつくるわけでございますが、御承知のように雨漏りがいたしまして、天幕を張って、ビニールを張って現在授業をいたしております。したがいまして、仮校舎をつくった場合には、新しく本建築をする場合の総体の事業費の中に入っていくものか。これはあくまでも別個であって、つなぎ資金その他は自己財源でやらなければならないという性質のものであるかどうか、この点につきましても御見解を伺いたいと思います。 さらにまた建築の基準単価の問題でございますが、これは離島でございます関係上、内地より、大体鹿児島の場合に比較いたしますと、一割くらい高いようでございます。したがいまして基準単価につきましては、どのようなことを考えておられるが、この点につきましてお伺いをいたしたいと思います。 さらにまた現在実情を申し上げますと、ほとんどの学校が二部の授業をいたしております。午前中一年、二年、三年、それから四年、五年、六年は午後やっておる。そういうような授業を現在不規則な状態でやっておりますが、したがってそういうものに対しまして、たとえば民間の家を借りるとか、あるいは公会堂を借りるとか、そういうような対策をしておりますが、これまたほとんどPTAの皆さま方の犠牲においてこれをやっておるような実情でございます。したがって、こういうようなことに対しましての対策というものはどのように考えておられるか、この点につきましてお伺いをいたしたいと思います。 さらにまた、この機会にぜひともひとつ大臣にお聞かせいただきたいことは、応急処置をいたしまして、しかもこれを自己財源でやっておって、あるいはつなぎ資金でやっておって、その後文部省の補助金なり、あるいは自治省の起債のワクがくるまでに仕事を着工しなければ、どうしても学校そのものの運営ができないというような特殊な学校があるようでございますが、この点につきましては、査定が終了いたしました直後直ちに事前施行をしていいものかどうか。できましたならば、ひとつつなぎ資金、あるいは事前施行のあっせん等は文部省あたりで見てもらっていいのではなかろうか、こういうようなことを考えるわけであります。これは私も鹿児島でございますけれども、種子島に行ってみて実はびっくりいたしました。これは私どもが現地で見ましたときに、想像以上の学校の被害でございます。今回の災害というものはほとんど学校の被害と、さらにまたボーダーライン以下の農家の被害であるというような特殊な事情でございますので、どうしても国の力によって復旧してもらわなければならないと思いますから、この機会に文部大臣の御見解というものをはっきり御答弁いただきたいと思います。
○国務大臣(愛知揆一君) 先ほどもちょっと申し上げましたが、今回の台風二十号による文教関係の被害については鹿児島県が一番被害が多かったわけですが、鹿児島県という中でも、離島関係が圧倒的に多いわけでございまして、確かにただいま御指摘のような点が今回の災害の特徴でもあるようであります。したがって対策もその点に重点を指向しなければならない。これらの点につきましては被害を受けました直後に、閣議にもそういう特徴的な被害であったこと、並びにそれに対応する措置が必要であるということを、とりあえず関係閣僚の協力を求めたような次第でございます。 ただいま数点にわたって具体的な御質問がございましたが、まず第一の建物以外の図書とか、教材とかというもの、あるいは屋根の破損といったようなものについての復旧はどうなるかというお尋ねでございますが、これらはすべて図書でも、教材でも、教具でも、あるいは一部工作物でもすべて国庫補助の対象になりますので、補助の対象としてとりあえずは予備費あるいは予算上の措置、その他を考えてまいりつつあるわけでございます。 それからその次は、仮校舎をつくった場合のつなぎ融資等の措置と二部教授解消の方策をどのように考えているか、あるいは調査以前に工事施行をすることができるかというような点でございますが、つなぎ資金の融資につきましては、文部省としては直接自分の権限なり自分の力でできることではございませんけれども、被害を受けましたその当初から財務当局に対しまして、できるだけ善処してもらえるようにあっせんにつとめているわけであります。それから二部教授等をできるだけ早急に解消いたしますために、校舎復旧費の国庫補助は、これはとり急いでやらなければならないというふうに考えているわけでありますが、査定前の応急復旧につきましては、ただいま鹿児島県当局等とも鋭意連絡をいたしまして、御趣旨に沿うように実施をいたしたいということで対策を進めている次第であります。 それから建築の単価の問題でございますが、先ほどこれにつきましては種子島の建築の単価は本土よりある程度高いのではないか、そういう実情を加味しなければならないのではないか、こういう御趣旨であると存じますが、なるほどそのとおりでございますので、こうした離島などの特殊事情がございます場合には、財政当局にもできるだけの配慮を加えてもらってるように、文部省としてはあとう限りの努力をいたしている次第であります。 大体ただいまおあげになりました事項については以上申し上げましたような態度で仕事を進めているような次第であります。
○吉田忠三郎君 各委員から各般にわたってそれぞれ質問がありましたし、さらに同僚の西田議員からもかなり質問があるやに聞いておりますから、私は二、三の問題、これまた北海道の問題にしぼりまして質問をいたしたいと思います。 第一は、食糧庁の長官来ておりますか――おいでのようでございますからお伺いいたしますが、災害全般にわたってはいろいろ質疑がかわされ、政府からの見解の表明がございましたけれども、これと相関連をいたしまして、大きくは国民の食生活の問題だと思うし、とりわけ北海道の場合には、この冷害によりまして道民の食糧問題がかなり深刻になってきております。そこで食糧庁としては、被災農家の飯米確保の問題とあわせて、北海道全体の道民の食生活を守るために、飯米の需給繰作を一体どう考えているかということなのであります。御承知のように北海道は平年作で一千万俵収穫が統計を見てまいりますとできております。それが今日では二分作あるいは三分作と言われておりますから、かなり大幅な減収なのでございます。したがいまして第一、第二期のつまり集荷の実態を見てまいりましても、ほとんど農林省買い上げにかかわるものが、一つも道内にはいまございません。したがいましてそういう事情から、具体的に、現実的にすでに飯米販売店において確保されている食糧などというものは、きわめて少ない実態にいまなっておりまして、もはや北海道におきましては社会問題の一つとなりつつあります。したがって一体食糧庁として、北海道のつまりこの飯米の需給計画といいますか、こういうものを具体的にどういま考えて、さらに道内にいま飯米として確保されております食糧がどの程度あるのか、この際私は聞かしていただきたいと思います。 それからもう一つは、検査課長がおいでだと思いますから、この際検査課長にひとつ伺っておきます。先般検査課長も北海道の実態調査に同行されまして、そのときそれぞれの被害地において陳情を受けた際に、いろいろ発言をされておりまするものが新聞紙上に出ております。当委員会でも先月の二十九日の日にこの問題がすでに取り上げられましたけれども、御承知のように検査規格の問題でございます。当時の委員会では、検査規格階等級設定の問題についても、かなり積極的にこの段階では答弁をしておりましたけれども、現実今度はその責任者であります検査課長が現地に参った場合には、国会で答弁したこととはかなりしりつぼみのような状態の発言をいたしておるところに、私は非常に問題があろうと思うのです。しかも現地ではその関係の、食糧庁の関係の職員からそれぞれ検査課長に対して申し入れがあったと思います。その一つは、すでに要求がございましたから御承知おきと思いますけれども、規格外の、この際特別措置として丙を設けて、そうして未熟米の、つまり北海道では青米といっています。この青米も本年のような異常冷害の場合は平年作のときの青米のように生き青でなくて、死に青になっているわけです。ですからこういう関係のものを、つまり規格外の丙という特別の新しいものを設けて政府買い入れの対象にしていただきたい、こういうことがおそらく強く要望されたと思うのです。それから検査の、つまり規格の関係でございますけれども、こうしたもの等についても、つまり水分の関係でございます、いま申し上げたような関係については一八%にしていただきたい、こういう要求が私はあったと思います。われわれも現地調査をしたときに、強いこういう要望がそれぞれの団体から出されました。 それからもう一つには、つまり米の水分規格の最高限度を北海道の場合は一六%にしておりまするけれども、これなども一六・五%にしなければならない、こういうことも言われております。この関係、それからモチ米に対する粳米の混入率の、つまり緩和の問題でございます。これは内規でありまするから、農林省としては私は運用上できると思いますけれども、こういう問題が一つございます。 それからもう一つには、先ほど来いろいろ申し上げておりまするように、畑作農業がかなり痛められておりますから、つまり畑作関係の豆類、雑穀類でございますけれども、こういう関係の検査規格も緩和をしてもらいたいということが強く要望されたはずであります。御承知のように、ただいま畑作関係におきましては一号の規格、二号の規格がございまして、二号は御承知のように加工されたものでございます。いずれにいたしましてもこれらの措置をとらなければ、農民が取引をする場合に非常に不都合を生じます。でありまするから、こういう関係については、農民の取引に不都合のないようにしてまいらなければならないと思います。具体的には、こういう場合は政府が買い上げをするとか、あるいは飼料等に販売できるように積極的にあっせんをしてもらわなければならないという問題が発生をしてくると思うのです。こういう関係についてどう一体考えておられますか、この際お聞かせを願いたい。 しこうして総体的にこれらを考えてみますると、私はやはり北海道の半歳雪の中で埋もれて生活をしなければならないという立地条件から、北海道の生産実態に合ったように、これに見合うような検査規格というものをこの際設定しなければならないと思うのです。こういたしますると、当然法の改正あるいは特別の措置をしなければならない、こういうことになろうと思いますけれども、私はもはやこの段階では法改正、検査規程の改正をいたす時期に来ておるのじゃないか、こう思いますので、あわせてこの関係についてお答えを願っておきたいというふうに思います。 それからもう一つは、御承知のように、食糧庁長官に冒頭にお伺いしたように、従前は北海道は消費県でございました。ところが最近生産県になっているわけでございますので、本道の産出された飯米が道外に搬出しなければならない、こういうことになろうと思うのです。で、問題になりますのは、今年の場合は決定的な冷害でございますから、生産高が落ちておりますから、逆な結果が出てくると思いますから、冒頭につまり飯米の需給操作をどうやっていくのかポイントを聞いたわけですから、この際もう一つその中でつけ加えて伺っておきたいのは、食糧事務所のこれに従事いたしておりまする人々の関係の問題でございます。全国的に食糧事務所の一人当たりの職員が検査をいたしてまいりまする取り扱い数は、農林統計を見てみましても全国で一人当たりの取り扱い数量が五千俵になっております。その中でも新潟県の場合がなり高いといわれておりますが、新潟県の場合は八千俵でございます。ひとり北海道の場合ははるかにそれを上回ること二万俵の検査を扱っているという実態であります。現状は所長以下千五百四十八名の職員が日夜奮闘してその仕事に従事をいたしておりまするけれども、現状は私ども現地を見てそれらの人々の検査実態等を視察をしてみますると非常に適正を欠く場合が非常に多い。しかも、現地の所長はその適正を欠いた検査のあり方については、現場の職員の責任にしないのであるから、この際は集荷検査をしてくださいということばをはいて、非常にいま無理な検査をいたしております。しかもすでにいま申し上げた千五百四十八名中の中で、そういう無理な検査をいたしておる中で、なおかつ四十三名というものが欠員である。ですからどういう実態にあるかということは、それぞれの関係の中央における幹部諸君というものは十分私は承知していると思うのです。これなどについて、一体どう関係の皆さんが考えておられるかということを、この際つけ加えてお尋ねをいたしておきたいというふうに思います。 それから立ったついでですからもう一つ伺っておきますけれども、統計調査部長おいででございますか――統計調査の関係でございますけれども、こういう冷害になってまいりますと、従前から見ますとかなり複雑な調査をしなければならないと思うのです。水稲関係につきましても、栽培品種であるとか、あるいは栽培の方法などによりまして、具体的に分けて調査しなければならぬであろうし、畑作物関係では、通常は主要作物の調査しか行なっておりませんけれども、本年はこういう災害を過大にこうむっておりますから、災害関係でも調査をしなければならぬ。こういうことのゆえに皆さんのほうから、現在北海道には四つの事務所がございますけれども、臨時の調査を命じていると思うのです。ところが、いろいろ私は現場でそれぞれこの費用などについても調査をいたしてまいりましたし、それからすでに四つのこの札幌、北見、帯広、函館の事務所は中央に対して今度の臨時調査にかかる経費も要求があったと思うのです。ところが、その実態を私が調査してみましたときに、調査額が旅費関係、庁費関係でかなりのものになっております。かなりのものといっても、金額的には少ないのでございますけれども、金額的に申し上げますと百八十万円くらいになって要求が出されております。ところが、実際皆さんのほうから示達された所要金額が幾らがというとわずか二十四万円、一三%にも満たないものがつまり予算として示達をされているところを、私は調査の結果求めてきたのであります。一体こういう事柄が今後現場の方々に対して非常にこの多くの負掛をかけることは、冒頭に申し上げたような複雑な調査をしなければならぬだけに、私は現場の一人一人の働いております人たちはたいへんだと思うのです。ですからこういう関係の予算を、この要求だってあまりむちゃくちゃな要求じゃないと思うのです。しかも金額は全体合わせて百八十かくらいですから、この程度のものなら、これだけの仕事を臨時調査でしなさいというあなた方のほうから命令が出たり指示がされたりするならば、当然裏づけとしてこういう予算をくっつけてやらなければならぬじゃないか、こう考えますがこの点についてどうお考えになっているが、この点あわせて答弁を私は求めたいと考えます。
○説明員(斎藤誠君) 第一点の御質問の、本年度の北海道の食糧需給事情ということについての不安がないかどうか、こういう御質問だと存じます。お話の中にありましたとおり、北海道はいまや日本でも第一の移出県であったわけでありまして、昨年度は買い入れ量が一千万俵あったわけであります。したがって県外搬出数量といたしましても、昨年は二十一万六千トンの県外搬出を行なっているわけであります。本年度の作況については、まだ最終的なことは申し上げられませんので、その結果を見てでなければ今後の県外の搬出、搬入の関係がどのようになるかは申し上げる段階でないわけでございますが、いずれにいたしましても昨年度の買い入れ数量並びに本年度の買い入れに伴う移出数量から見まして、本年度かりに相当の減収がありましても、米どころ地帯の生産の状況を見まするならば、道外から搬入しなければならないというふうな事態には、私はならないだろうというふうに現段階においては推定いたしております。ただ最近におきまする集荷の状況から見まして、本格的な出荷が行なわれるまでの間におきまして、多少窮屈な事態も出てくるだろうというふうに思われますので、これに対しましては、もちろん配給全体について食糧庁が責任を持っておるわけでありますので、当面の措置といたしましては、道外から一部移入すると、こういう措置もあわせ講じて、配給に対する万全の措置をとっておるわけであります。なお、例年におきましても、たとえば青森、宮城、山形等から、品質の関係で、等級の関係で三万トン程度北海道へ移出するということも行なわれておったわけでございますが、まあ本年度は同時に出荷のおくれていることも勘案いたしまして、道外から手当てをするという措置もあわせて講じていくということでございます。 それから検査の規格につきましての御質問がございました。北海道の本年の産米の状況を見ますると、いろいろ検査上の規格につきまして要望のあることも承知いたしております。すでに水分過多の問題につきましては、これは規格外の甲並びに規格外の乙というのをきめまして、すでに告示をいたしておるわけでございます。いまお話になりました規格外の水分過多の丙を設けるべきではないかという御質問に対しましては、これはわれわれのほうも早急にそういう方向でいま検討をいたしております。それから青米の混入の問題につきましては、これもなかなかむずかしい問題でございまして、当然すでに告示いたしておりまする政府買い上げの規格に該当するような等外上、あるいは規格外に該当すればこれはもちろん貰い上げの対象になるわけでございますが、それ以上のものにつきましては、やはり食糧として買った以上は、配給するものでありますので、搗精試験なり、あるいはその後の調査も一つつけ加えまして、そしてどのような程度のものであれば買い上げの対象になり、同時にそれは配給にも回し得るものであるかというような点を十分検討する必要がありますので、これについては、いましばらく調査のための時間をいただきたい、こう考えておるわけでございます。 それから検査職員の問題でございますが、御指摘のとおり、北海道は非常に広い地域にまたがっておりますので、検査職員の配置が必ずしも十分には行き渡っていないということもあるかもわかりません。これは地域が広いことからくる制約でありますので、われわれといたしましては、毎年この集荷の時期にあたりましては、臨時に検査補助員を配分する予算をいたして、臨時検査員の予算を、北海道に出荷の状況を見まして配分するという措置をとっておるわけでございます。そういうことによりまして、出荷あるいはそれに伴う検査にこと欠くことのないような十分の事前の措置をとって今日まで至っておるわけでございます。検査員自身について、確かにほかの県よりは取り扱い量が多い、あるいは活動地域が広いという点があろうかと思いますが、いま申し上げましたようなことで臨時検査員を活用するというようなことによりまして、また、他の地域からの応援検査あるいは超勤の重点配分といった措置もあわせ講ずることによりまして、検査には万全を期していく、こういう方針でございます。
○吉田忠三郎君 いま食糧庁長官の答弁で、若干具体性を欠いている面がありますから、具体的にお答え願いたいと思いますが、飯米需給の問題について、いささかも道民の食生活確保のための需給不安のないように、こういう前提でお答えになったと思うんですが、しからば具体的に、今日北海道で農林省の買い上げた米だけでけっこうですから、その確保されているトン数はどのくらいであるかということをお聞かせ願いたいと思うわけです。 それから、そのあとで答えられました今年の場合の作況事情から考えて、生産県といえども、いわゆる他府県に移出するようなことはできない、逆に他府県から移入をせねばならないであろうし、その場合についても万全を期している、こういう意味の答弁がございましたから、具体的に、しからばその、いま考えられている他府県から移入されるトン数は、どのくらいであるのか、この点ひとつ明らかにしていただきたいと思います。 それから検査規格の関係についても、それぞれ検討をされているということですから、ここのところは、あまり私はしつこくお尋ねしようとは思いませんが、現状において、しからば食糧庁長官、具体的に一・七ミリのふるいにかけられて落とされた、一般的なことばで言われておりますくず米等については、これは買い上げするわけですか、これが一つ。 それから、いま申し上げました未熟米ですね、青米です。青米の場合――平年の場合は、いまの食糧庁長官の答弁でいいと思いますけれども、今年の場合、青米といいましても、死に青なんです、死んでおるわけですよ。ですからこういうものについては、いま食糧庁長官の答弁されたような内容でやりますと、ぼくはほとんど該当するものがないと思うんです。それだけに、私は政府の買い上げをするような措置を講じなくちゃならぬのじゃないか、こういうことを言っておるわけです。それとあわせて、当然この関係のものは、共済の対象にもしなければならない性格のものです。そこでこの関係を、もう少しわかりやすく答弁をしてもらいたい。 それから職員の関係でございますが、どうも長官は、他からの応援等等、臨時検査員の制度等々活用して、検査については万全を期していく、こういう意味の答弁でございますが、結果的にそうなっていないと思うんですね、長官、人間の能力には限度がありますよ。きわめて取り扱い数量の高い新潟に比較したって、一人当たりの取り扱い数量は、約三倍になっているんですよ。しかも今度のような冷害を受けた場合に、いろいろこの人々が扱ってまいります事務の問題が、非常に煩瑣になってきますね。こういう問題を含め、特に最近、いま長官が検査当局の関係で答弁したように、品質の実態調査などを非常に複雑な方法でいまやっています。ですから、あなたのお答えになっているような超勤その他で緩和措置をしていくといっても、これは限度がございます。ほんとうに涙なくして語ることのできないほど、現地の検査に従事している人々は努力されているのです。しかも米だけの検査に当たっている人というのは、北海道だけで六百人くらいしかいないのです。検査員であるからつて、何もかもそこに派遣して応援をさせればこと足りるというものでは、これはないと思います。ですから、現状の問題として適正を欠くような作業を今日続けている。これはことしだけじゃない、例年でありますけれども、そういう場合の一体責任をだれがとるのか、こういうことになりますれば、いまのところは、決して現場のそれぞれ検査に従事している責任者、あるいは個々に責任をとらせないのであるから、集荷検査をしなさいということで、それを実施さしているわけです。だけれども、結果どうなんですか。結果は、やはり不正確な検査の実態が、あとあと発見されたとするならば、当然これは検査薬で明らかなように、当該検査官がその責任をとられるような制度になっているでしょう。こういう問題があるので、私は特に聞いている。ぜひ他府県と同様、一挙に全国平均の一人取扱い数量を五千俵にしろといっても無理でしょうけれども、せめて比較的商いといわれている新潟県の一人当たりの取扱い数量の八千俵受け持つ程度の人員配置というものは、絶対私はこの際必要だと思うのです。こういう点を十分ひとつ考えていただきたいと思います。 それからもう一つは、検査課長がおいでのときに、この問題が出されましたけれども、全くこまかな問題でございますが、検査票箋、検査原票及び検査場所に必要な諸設備は、私は当然国がやるべきものだ、農林省がこれはやるべきものだと考えているのです。ですから現場の諸君の要求というものは、私は国民的な視野でながめても正しいと思う。こういう問題が、すでに先般北海道に行って検査課長が現場調査をしたときに出されている問題ですけれども、これなどについて、どう取り扱っているのか、この際追加して私は聞かせていただきたいと思うのです。
○説明員(斎藤誠君) 北海道の今年産米の現在までの買い上げ数量がどうなっているか、こういう御質問でございますが、わかっておりまする十月十日現在で千八百七十一トンということになっております。 それから当面の道外からの移入数量がどのくらいであるかという点でありますが、いまちょっとここで数字を持ち合わせておりませんけれども、聞き合わせておりますので、わかり次第御説明申し上げたいと思います。
○吉田忠三郎君 そこで、他府県からの移入推定トン数はまあお答えのとおりでけっこうですけれども、この千八百七十一トン(十月十日現在)で、北海道に保有しているこのものが北海道全体五百万道民の食生活をまかなうとすれば、どの程度の数量になるのですか。
○説明員(斎藤誠君) いま申し上げたのは三十九年産米の十月十日現在の買い上げ、北海道米の買い上げ数量を申し上げたのでありますが、北海道全体といたしましては、大体月三万トンぐらいの所要量になるかと思います。これらの所要量につきましては、三十九年産米、三十八年産米、それから道外移入量、それからいま申し上げました三十九年産米の今後の出荷量、これらが供給に当てられるということになるわけでございます。そこで、先ほど申し上げましたように、昨年度は、北海道全体といたしまして、一番大きな移出、二十万トンの県外搬出を行なったわけであります。買い上げ量としましては約六十万トン、そのうちの売却量としましては約三十六万トン、したがって、その残りが県外搬出されるということになるわけであります。本年度の生産の状況がどの程度になるかということはわかりませんが、しかし、いずれにいたしましても、道外から全体差し引きいたしまして移入するような事態までには至らないというふうに推定いたしております。しかし、これは今後の収穫を見た上でないと最終的なことは申し上げられない。ただ当面の問題といたしましては、出荷のおくれたことに伴って配給に支障がこないようにということで、道外からも一部搬入いたしまして万全な措置をとるということにいたしております。
○吉田忠三郎君 長官、あなたの申された千八百七十一トン(十月十日現在)というのは、三十九年産米の買い上げトン数でしょう。私の聞いているのは、つまり現在の北海道に買い上げられて現実問題として保有されているトン数を聞いたわけです。ですから、この点をひとつ明らかにしてもらいたいということと、それから、一カ月ごとに大体三万トン消費しているというふうにいま答弁されましたから、その点は明らかになりましたから了承します。 それからこの飯米需給の操作は、いま申し上げた関連と、もう一つは、ことしの今度生産されて買い上げられるこの関係のものが出てきて、初めて需給の面が見られるのです。そういう意味で聞いているのですから、今年の場合は、これからどの程度のものが出荷されて買い上げになるかということはまだわからない、こう言っておりますがね、きょうの農林省の被害調査に基づきますと、この水稲関係だけで、損害額の約三分の二を占める数字が出ている、ざっと二百億ぐらいになっておりますね。パーセンテージがここに出ておりますが、大体私もこんなものは低いと思いますが、あとあとこの関係で私また質問しますが、この資料そのものそっくり百歩譲って信用しても、三〇%以上と、こうなっているのです。そうしますと、簡単にここで算術計算をして見ても、年間の平年作で生産されますものは一千万俵ですよ。あなた方の統計を見てもね、おおむね推定したものが出ると思うのですよ。しかも、一期、二期でほとんど今日出荷されているものがないわけです。ないわけですから、そういうことを勘案されて、推定額でけっこうですから、しかも、直近の北海道に保有されている現在の農林省の食糧の数量を、ここで示していただきたいというふうに私は思うのです。
○説明員(斎藤誠君) 搬入数量並びに現在の保有量につきましては、これはいま問い合わせておりますので、わかりましたら御報告申し上げたいと思います。しかし、いずれにいたしましても、北海道におきまして、九月、十月の間におきまする配給量については、道内米で十分対処できるよう考えられておりますので、月三万トンとすれば、九月並びに十月の所要量ぐらいは十分まかなえるのじゃないかと想定しております。 それから本年におきます買い上げ量なり、それから県外搬出量をどのように見ているかということでございますが、昨年度の買い上げ量六十万トン約一千万俵に対しまして、最終的な被害量だけでは何とも申し上げられませんが、現地の食糧事務所の報告によりますれば、昨年度の買い上げ量約六十万トンが四十六、七万トン程度の買い上げになるのではなかろうかという見込みが出ております。いまの段階ではその程度の数字を持っております。
○吉田忠三郎君 現在の保有トン数はわかりませんか。
○説明員(斎藤誠君) いま調べておりますから、ちょっとお待ちください。
○吉田忠三郎君 それから答弁漏れがあるのですがね、先ほどのいわゆる検査規格の弊を検討しているか――それは了としますけれども、つまり未熟米の問題で私は質問しましたね、つまり青米、この関係と、それから一・七ミリのふるいにかけて落とされたくず米の関係、この関係についてどう考えているか、あわせて青米についての共済との関係も聞いたのですが、これは直接は食糧庁の関係じゃないかもわかりませんから、この面については農林省の関係だと思いますから、そこで答弁されてけっこうです。それと人の問題について最前聞きましたね、現実の問題を訴えて。こういう関係をひとつ、答弁漏れになっておりますから。
○説明員(中西一郎君) 共済の関係と政府の食糧の買い入れ、その関係について御説明申し上げます。 農業共済の対象となるというものは、逆に言いますと、減収とみなされるものでございますが、北海道について申し上げますと、北海道の共済連合会から出穀の調査資料を中央で集めます。単位組合一組合当たり十八点の資料を集めまして、その中で政府の買い入れ対象になるものは取り除きます。で、その政府買い入れ対象の中には、規格外の甲あるいは乙、等外上というようなものが入るわけでございます。それを除きましたものにつきまして食糧庁で搗精検査を行ないます。精白をするわけです。精白をしまして、品位の非常に低いものが出てくるわけですが、それらについて等外上、あるいは規格外の甲などの搗精歩合、精白の度合いと比較をしてみるわけです。で、共済から集まった分が、これは通常等外上あるいは規格外の甲に比べ、まして精白度が低いわけです。その低い度合い、普通のものよりも低まった度合い分を減収として見るという方式をとっております。で、この精米として歩どまりましたものは、被害粒あるいは青米よりもこれはいいわけですけれども、そこで政府の買い上げの立場からいいますと、全体としての整粒ぐあい、あるいは水分というような規格がございます。その中に若干青米が入っておる、被害米が入っておるということはございます。そういうものが入っておるものは一切買わないというたてまえではございません。そういう意味で共済のほうの被害の見方のほうが被害を確実に把握する方法としては確かではないかという見地に立ちまして、いま申し上げたような方式をとっておるわけです。 それからあわせて申しますと、作物統計のほうで収量を把握します場合に、同様の被害粒あるいは未熟粒をどうしておるかという問題がございます。この点につきましては、御承知のたて目ふるい――何分間か振動によってふるっていくわけですけれども、あのたて目ふるいの、一・七ミリメートル以上のものを選別しまして、その中で政府の買い入れの対象になるもの、これは当然収量であります。それから買い入れ対象にならないのもあります。粒が小さい、被害粒が多いというようなものがございます。その中で被害粒とか未熟粒を除きます。健康な粒だけが残るわけです。その健康な粒は当然収量とみなすということで統計調査部では計算をいたしております。したがいまして、政府買い入れの場合は、たて目ふるいで一・七ミリメートルよりも粒の小さいもの、あるいは被害粒、未成熟粒というものが若干入ってきているわけです。その関係からいいますと、収量把握は、政府買い入れしておるたてまえのものよりも収量としては低目に出るのではないかと思います。まあ現状御説明申し上げたわけですが、要するに共済のほうは被害を重点的に正確に把握するというたてまえをとり、統計のほうは収量を正確にとろう、特に商品化、政府が買います関係とは別に、自家消費にも回ることもございます。そういうような点を考慮して収量をきめておる。政府買い入れのほうは配給米に適するかどうかというふうなことできめておる、そういう関係なんであります。
○説明員(斎藤誠君) まず検査職員の関係でございますが、これは先ほど申し上げましたとおり、確かに北海道におきまする一人当たりの検査数量が他県に比べて多いことは事実でございます。われわれもその点は十分留意いたしておるところでございます。したがって、現在のところ、先ほど申しましたように臨時検査員の活用、応援検査の活用、あるいは超勤手当の重点的配分といったようなことによりまして、一面活動能力の充実をはかりますと同時に、検査方法自身についてもだんだん合理化、効率化ができるように指導いたしておりまして、お話の中にありましたような計画出荷、あるいは集合検査といったようなことをやはりあわせて行なってまいったような次第であります。従来ともそういう方法でやってまいったわけでありますが、本年度は確かにいろいろの災害等の関係で、一そう忙しい面もあろうかと思いますが、十分それらの点については留意いたしまして、指導いたしてまいりたいと思っております。なお、検査員が必要とする、あるいは水分検定であるとか、あるいは台ばかりであるとかといったような器材器具等につきまして、これは各食糧事務所等からもそういう要望が出ております。これも年々改善につとめて、予算増額もはかってまいったわけでありますが、今後におきましても、まだ十分とは申せないと思いますので、努力をいたしてまいりたいと考えております。 それから最後に、買い上げ対象の検査規格の問題でございますが、先ほどあるいはことばが足らなかったかと思いますが、水分過多の規格外丙というものについては、新しく北海道の今回の産米の状況を見まして、そういう方向で、設置の方向でいま検討を進めているということを申し上げておきます。 それから、それ以外のものについて、等外上に該当するものについては、これは当然買い上げの対象になるわけでありますが、また、その際青米あるいは未熟米が入っておりましても、等外上規格に該当する限りにおきましては買い上げの対象になるわけでございます。それ以外のものについてどのようにするかということでございますが、これはやはり先ほども申しましたとおり、食糧にする以上はどうしても精米、搗精の過程を経るわけでありますので、普通の死に青米につきましては、搗精でどうも砕けるのではないかというようなことがいわれているわけです。したがって、青米の混入度合によってどのような搗精結果が出てくるか、買ったものが同時に北海道の食糧として配給されるわけでありますから、精米過程で全部これが砕けてしまうというようなことでは配給に回せない。それらの関係がありますので、青米混入度合いによって搗精歩合いがどのようになるのか、あるいは食糧として配給できるようなものができ上がるのかどうか、もう少しこの辺は時間をかけて調査をして、それから適当な措置をとることにいたしたい、こう思っております。
○吉田忠三郎君 豆類、雑穀の関係は……。
○説明員(斎藤誠君) 豆の規格につきまして、これは流通品でございますので、本年度の特例として下位等級を設けるかどうかということでございます。かつてやはり下位等級を設けた実例もございますが、これはいずれにいたしましても、取引業者とそれから生産者、それから理事者側の意向を待ってきめるべきものであろう、自由流通品でありますから、そういう取引規格を設けることが取引上便利である、こういうことについて生産者なり理事者のほうから要望がありますれば、そういう方法で検討いたしたいと思っております。関係方面のそれらの意向を聴取いたそうとしておる段階でございますことをつけ加えておきます。
○吉田忠三郎君 豆類と雑穀との関係は、御承知のように、等級階級が四階級になっておる。それで規格は、一号規格は先ほど言ったとおり、二号規格は加工されたものになるわけでございますが、いずれにしても、ことしの場合は、非常に豆類にしてもあるいは麦類にしても、この穂発芽をしたものが非常に多いわけですね。ですから、結果的にはこれは問題にならない、商品価格のないものになってくるのです。そこで、いまの下位等級の問題もさることながら、こういうものについては、できるだけ農民の取引に不都合のないように、やはり十分関係当局が配慮していかなければならぬと私は思うのです。そこで一つのお願いをするわけですが、かりにこの販売のできるようなものは、いまそれぞれお答えになったような角度で善処してもらいますが、そうならないものは、せめてやはり飼料として販売をしたり、あるいは場合によっては、これは政府はそれを買い付けをするわけですから、そういう関係で配慮をするように願えないか、買い上げが困難だとすれば、飼料として販売できるように積極的にあっせんをしてもらうように指導しなければならぬじゃないが、こういう気がするのです。これについてはまだお答えがありませんし、それからもう一つは、統計部長のほうからも、今度の臨時調査についての経費の関係の答弁がありませんから、この二つだけ答弁を求めて西田先生に……。
○説明員(斎藤誠君) お話の買い上げの対象にならないものにつきましても、当然加工用に回るものも一部あろうかと思います。あるいはお話のように飼料に回るものもあろうかと思います。これらにつきましては、従来とも等外下扱いといたしまして、食糧事務所が問に立ちまして、生産者あるいは生産者団体と加工業者団体あるいは理事者団体とのあっせんに当たっております。今回におきましては、相当このようなものが出るのではなかろうかというふうに思われますので、私どものほうも十分これに対してはあっせんするような指導を行なってまいりたいと、こう思っております。
○吉田忠三郎君 それから、先ほど検査票の関係に触れましたね、それから検査票箋、それから検査所における諸設備の問題、この間どう扱っておるのですか。これは現地で検査課長に対する要求があったわけです。
○説明員(中正三君) お答え申し上げます。検査票箋につきましては、法律上従来からの制度で生産者負担の形でお願い申し上げておるわけでございますが、検査伝票につきましては、従来からの慣例で、農協の入庫伝票と一緒にくっついておるわけでありますが、近くわれわれのほうの米のいわゆる伝票制とからみ合わせまして、雑穀等につきましても、われわれのほうと農協と、貧打区分をきめまして処置していきたい、こういうふうに存じております。 さらに先ほどの検査所の施設、器材等につきましては、従来いわゆる出張所の所前検査を主体にやっておりまして、最近、その他の臨時検査所におきますものについての若干不足分が出てきておると聞いております。そういう面につきましては、予算的にできるだけ事務所のほうに配賦いたしまして設置をするようにいたしたいと、こういうふうに存じております。
○説明員(久我通武君) 北海道の冷害は、先生のお話しのとおりに激甚でございますので、調査も確かに例年に比べまして冷害の調査が非常に大きく入っておりまして、費用も非常にかかっておるわけであります。したがいまして、特にこの冷害は十月十五日――昨日でございますが――を期して大々的に調査をやってもらっておりますので、目下この費用につきましては、予備金の要求をいたしておるわけでございます。ただ先生のお話しにございましたように、二十数万円をせんだって――これは北海道だけではございません。二十号台風がありました県警に、あちらこちらに目下手持ちをいたしております予算の一部を、急遽、オートバイの借り上げ代でありますとか、ガソリン代の一部に充てるように送ったわけでございまして、実は北海道につきましては、御指摘の約二百万円程度の予備金を折衝しておりますから、いずれきまると存じますが、なおきまりますまでの間は、ほかの諸調査の費用をこれに充てておきまして、あとで振りかえるということをいつも被害のときにやっておりますので、そういう措置を講じまして万全を期したいと、かように考えております。
○西田信一君 被害が非常に深刻であったように同僚委員の質問も熱心でありますし、だいぶ時間も経過し、農林大臣もたいへん忙しいようでございますが、私はきわめて簡潔に要点だけを申し上げましてお答えを願いたいと思うのです。 その前に、われわれ現地においても非常に要望されております激甚災害・天災融資法の適用等につきまして最終的な被害数字がまとまりません段階におきまして、すでに閣議でこれを御内定いただいたわけでございまして、これは被害地にとりましては非常に明るい気分を伝えるわけでありまして、その点は非常に感謝いたしております。また、農林省はいち早く現地調査をやっていただきまして、また農林大臣も近く北海道の状態を見ていただくということでございまして、ぜひともごらんいただいて徹底的な対策を講じていただくようにあらかじめお願い申し上げておきます。 いろいろお尋ねしたいことはたくさんございましたけれども、それぞれの立場から同僚委員からお尋ねがあったことでもございますから、そういう以外の問題及びお尋ねになった点でも、もう一度確認をお願い申し上げたいという立場から簡潔にお尋ねを申し上げます。 第一に聞きたいのは、先ほど農林大臣も天災融資法の改正を示唆されておりまして、近く議会にも提案したいということでございますが、これはぜひともそういう方向で進めていただきたいのでございますが、私は少なくとも、現在の農業経営の、経済の実態に即するためには、一農業者は五十万円くらいにする必要があろうというふうに考えております。それからまた、これは現行法では法人も一農業者として扱われておりまして五十万円程度になっております。ところが北海道あたりでは、農業経営の近代化という立場から農業法人が非常にふえてきております。ある村においては全部農業法人になってしまったという村もあるくらいであって、したがいまして、この改正の場合には、当然農業法人というものをこれを取り入れて、一法人当たり、少なくとも個人の数倍、四、五百万円くらいの限度の融資が必要であろう、こういうふうに考えておりますが、そういう点はどのようにお考えになりますか。それからこういう改正は当然法律改正になるわけでありますけれども、今度の災害には一体間に合うのか間に合わないのが。非常に災害が大きかっただけに北海道の農民も二十五万円ではなかなかしのぎにくいという点もありますが、そういう点はどのようにお考えになりますか。まずその点を……。
○国務大臣(赤城宗徳君) 先ほども御答弁申し上げたとおり、天災融資法は現状に即しなくなっておると思います。いまお話しの限度額等につきましても、限度額を引き上げるという方針で検討を命じております。したがいまして、農業法人等につきましては、事務当局の検討の結果を申し上げますけれども、そういういろいろな面がございますので、臨時国会あるいは通常国会等に提案して、御意見にいろいろ沿うような方向で検討を進めている次第でございます。
○西田信一君 ぜひそう願いたいと思うのでありますが、そこで臨時国会もしくは通常国会ということでありますが、今度のこの大被害に適用を受けるようなことをお考えになっておられますかどうかという点はいかがでございますか。
○国務大臣(赤城宗徳君) これはさかのぼってということにはちょっとまいりかねると思いますけれども、経過規定として間に合うようならば間に合わせたいと思いますけれども、そういうふうに考えております。
○西田信一君 今度の災害の結果、私どもは特に痛切に感じておるのでありますけれども、将来に向かってはもとよりでありますが、できるならばこの災害、今度の被災者に適用ができるようなことをぜひ御検討をいただきたいということを希望申し上げておきます。 それから、これも先ほど各委員からお話が出ておる点でありますが、額の引き上げと同時に、貸し付け金利の引き下げということをぜひやっていただきたいと考えております。この内容につきましても、一々それぞればらばらになっておりますが、少なくともそれぞれの対象者に対しまして現在のものは相当に引き下げる必要があると考えますが、時間の関係上内容については触れませんが、この点はどのようにお考えになりますか。
○国務大臣(赤城宗徳君) 私はそういう点は痛切に考えておるわけでございますが、金利の問題はすべての関係がございますので、これは少し慎重にひとつ検討さしてもらいたい、こう思っております。
○西田信一君 引き下げの方向で御検討をされるということで了承いたしておきます。 それから償還期限の問題でありますが、これははなはだ短いのであって、特別被害農家については五年、その他の被害農家は二、三年以内ということ、開拓者も三、四年以内ということになっておりますが、これは他の制度資金と比べましても償還期限が非常に短いと考えますが、これは大幅に延ばしていただく、少なくとも十年くらいまで償還期限を延長ずるということが考慮さるべきであると考えますが、この点はいかがにお考えでございましょうか。
○国務大臣(赤城宗徳君) この点も検討してみたいと思いますが、性質から申し上げますと、設備資金と運転資金だものですから期間がえらく短くなっておるわけでございます。運用の面では、また延期するとか借りかえするとか、こういう運営をいたしていきたいと考えますけれども、いまのお話も参考によく頭に入れておきたいと思います。
○西田信一君 続けて天災融資法との関連において考えていただきたい問題ですが、これは開拓者の金融問題、災害対策資金として一億円の予算が計上されておるようでありますが、今回の被害の状況から見ますと、被害農家が相当数あります。ことに開拓者の被害は相当大きいのでありまして、これはとうてい不十分と考えるわけであります。この点は相当増額をしていただきたいと考えておりますが、どのようにお考えになりますか。また、開拓者資金融通法の第五条において、災害等によって「開拓者の耕作の業務による収益が著しく減少したときは、」この「年賦金の支払を猶予する」というふうになっておりますが、これは先ほどもそういう点についてはお答えになったようでありますが、これは単にことしの年賦金の支払いを延ばすというだけでなくて、次年度以降の償還金についても考慮していただく必要があると考えておりますが、そういう点についての御見解はどうですか。
○国務大臣(赤城宗徳君) 災害対策資金のワクでございますが、いま必要額を調査しておりますので、その所要の資金の確保につとめたい、こう考えております。 それから償還猶予の件でございますが、営農の新開拓者に対しましては、御承知のように国の債権の管理等に関する法律、こういう法律がございますので、この法律に基づいて償還を猶予いたしたいと思います。償還はやはり年賦とかなんとかになっておりますけれども、今年ばかりでなく、その次年度まで続けて、含めて猶予ということに相なると思います。
○西田信一君 次は自創農資金の問題ですが、これも先ほど御質問がありましたので、さらに確認の意味でお尋ねしたいと思いますが、こういうような冷害になりますと、開拓農家の再生産あるいはまた生活を維持するというようなために必要な資金が制度上借りられないという状態になっておりますので、これはどうしても災害特別ワクというものを思い切って増配分していただく必要があると思うのでありますが、特に北海道の実態にかんがみまして、そのような御意思がおありでしょうかどうでしょうか。
○国務大臣(赤城宗徳君) 自作農維持資金の災害特別ワクでございますが、これは追加ワクを設定したいと思います。天災融資法の発動がありましたならば、それと相まって措置いたしたい、こう考えております。
○西田信一君 先ほど産米の時期別格差の適用期間について御考慮くださるという御答弁でございましたが、ただ期間の問題についてここで明言できないという、こういうお答えであったように思います。これはくどいようでありますけれども、北海道の実態から見まするならば、かりに十日程度延ばされたのでは、これはどうも効果が薄いというふうに見ております。大臣も現地をごらんになればおわかりになると思いますが、もし二十日ぐらい必要であるというようなことでありまするならば、できるならばこれを延長する際に一気に二十日間延ばしていただきたいという私ども希望を持っておりますが、御調査の結果、その必要を認められました場合に一挙に二十日間お延ばしになるか、あるいはまたそれを二分されるような措置をとられますかという点はどういうふうにお考えでしょうか。 それとあわせてすでに現地を農林省としては御調査になったわけでありますから、もうこの必要なことについては十分おわかりであり、延長の期間等についても、現地調査の結果の考えがあろうかと思うのでありますが、こういう点、先ほどお尋ねした点でありますけれども、もう、一度お伺いをしておきたいと思う。
○国務大臣(赤城宗徳君) 時期別格差の期限の延長につきましては、農林省といたしまして、現地からの報告にもより、また現地を視察した政務次官、官房長あたりの話を聞きましても必要性を痛感しております。その期間を幾日にするかということは、先ほど申し上げましたように私も近く見ますので、その上で決定いたしたいと思います。できることならば二回ということでなく、一回できめていきたい、こう考えております。
○西田信一君 ぜひそのように希望いたしておきます。 それから農産物の検査規格のことについて、先ほども十分詳しい質疑応答があったわけでございまして、大体のことは私も了承いたしました。確認的にお尋ねしたいのでありますが、そういたしますと、いわゆる等外の下に相当するもの以外は、まだ買い上げをするかどうかということは返事ができない、しかしながら、そういうものの中で選別といいますか、指定ですね、買い上げの対象にするものは買い上げをするが、あとは減収に考えると、こういうことでございましたですね。したがって、共済の対象にする。そうなりますと、買い上げをするその残りのものは農業共済の対象にするということになりますと、その間に全くギャップはない、どっちかで救済される、こういうふうに解してよろしいのでしょうが。 それからもう一つお尋ねしたいのは、そういう買い上げの対象にならない米が相当ある。ことに私は北海道では相当大量に出ると思います。したがって、食管制度のたてまえからいって、人間の食糧になるものを買い上げるのだということでありますが、大量に出るということになりますと、政治的に相当ここに考えなければならぬ問題があるのじゃないがと考えるわけです。その始末はできるだけあっせんするというようなことを申されておりますけれども、御承知のような異常な災害によって大量にそういうものが出たという場合に、政府としては、人間の食いものにならぬからということでこれはあれしないということで済むかどうか、あっせんということがはたして完ぺきにいくかどうかということもあわせて心配するわけであります。こういう点についてはどういうふうにお考えでありましょうか。先ほど野溝委員も申されましたように、相当ここにやっぱり政治的に考えてやる必要があろうというふうに私どもは考えておりますが、こういう点については、農林大臣、どのようにお考えでありましょうか。先ほどの共済との関連並びにいわゆる買い上げの対象にならないくず米といいますか青米、これの処置等についてお考えを伺っておきたい。
○国務大臣(赤城宗徳君) 事務当局から答弁させますからよろしく。
○説明員(中西一郎君) 政府が買い入れるものを除いて残ったものは全部共済の対象になるか、その間に空隙がないようになるかというお尋ねだと思います。その点は、政府買い入れをしまして、政府買い入れの対象にならないものの中で精米として歩どまる分、これは被害と見ません。しかし、精米として歩どまらないものは被害として見るということでございます。したがって、第二の問題になるのですけれども、政府が買わなかったもので精米として歩どまるものの――政府が買わなかった場合といいますのは、政府買い入れの中にはくず米もいろいろ入っておるわけです。したがって、全然買わないというわけじゃない、しかし政府が買わなかったものの中にまだ精米として歩どまるものもあるということなんです。そこで、そういうものについてのあっせんについては、これは従来から食糧庁には経験もございます。十分実需者の意向も聞きまして、みそだ、しょうゆだ、せんべいだというような需要者をさがしましてそれぞれ買っていただく、あるいはあっせんをするということになるわけでございます。
○西田信一君 そうしますと、私は結局同じことになると思うのですが、私が聞いておりますことは、そういう何といいますか、選別というか、引っかかったものは国が買わなくても買い上げの対象になるべきものなんでしょう、なり得るものなんでしょう。
○吉田忠三郎君 官房長、一・七ミリ一以下でも歩どまったものは、無条件政府買い上げの対象になるものは買うけれども、ならないものは損害の対象として、先ほどの答弁では共済の対象とする、こういうことなんでしょう。
○西田信一君 したがって、理論上そのギャップは生じないじゃないかということを私はお伺いしているわけです。
○説明員(中西一郎君) 非常にこれ答えにくいのですけれども、技術的な問題が頭に残りまして……。政府の買い上げの場合は、一・七ミリメートルのたて目ふるいは使いません。これはもっぱら肉眼検査でやります。そうして政府の規格あるいは規格外等外上という判定で買うわけです。その中にはくず米も被害粒も少しは入っているわけです。そればかりだと買いませんけれども、ほかがよくて一部悪いというなら政府は買うわけです。残りました政府の買わないものの中でも精米として歩どまるものがある。それは被害として見ないというわけです。ですから、それぞれ積み重ねていけばその間に空隙は全然ないわけです。ただ政府が買うものと保険との関係で空隙が埋まるかというと、これは埋まりません。
○西田信一君 大体了解できますが、そこで、政府の買い上げの対象にならないものが私は相当大量に出ると思いますが、いまのいろいろな各方面にあっせんなさるんでしょう。北海道でどのくらい出るとお見込みになっているかわかりませんけれども、これはどうでしょうか、十分に消化できるというお見通しでしょうか。
○説明員(斎藤誠君) これはどの程度量が出るか、お話のように私は相当出るのではないかと思っておりますが、そこでいまわれわれといた、しましては、やはり北海道連、農業団体ですね、これが政府の買い上げ対象になるものだけを扱うということじゃなしに、やはりそういう農業団体を通してある程度まとめていただくというようなことができれば、これを北海道外の――道内の加工業者についてはもちろんでありますが、道外の実需者につきましてもあっせんの措置をとるようなことをしたい、しかし、それにしてもどういうものがそこに出てくるか、これが今後の問題であります。十分それらとにらみ合わせてやっていきたいと思います。
○西田信一君 私は長官の御答弁はわかるのですけれども、あなたの答弁はイフという字がついている。もしもという、農業団体の協力が得られるならばということでありますけれども、この際やはり相当政府として、こういう大量に生じたそういう規格外の米の消費については、政治的配慮をお願いしたいということを希望しておるわけでありまして、いまここで全部消化できるかということを聞くのは無理かと思いますが、量にもよることでありますから、今後において十分対処していただきたいという希望だけ申し上げておきます。 次は、先ほどもお尋ねしたことでございまして、種子の購入費の助成について補助率を上げてもらいたい、これはどうもなかなかむずかしいというお答えでございます。ただ私はその中でもう一つつけ加えてお尋ねをいたしましたのは、米は別といたしまして雑穀類、特に豆類が非常に値上がりしておるから、種子についても非常な高価になるだろう、したがって、単価の計算は現状に即するような単価で補助を考えてもらいたいということを申したのでありますが、この点は御答弁がなかったのですが、その点いかがでしょうか。
○国務大臣(赤城宗徳君) その点は、先ほど答弁漏れでございますが、それはやはり時価といいますか、現状で購入した費用に対しての補助ということにいたしたいと思います。
○西田信一君 そうお願いできれば農民も安心すると思います。 それから次に、今度の冷害は全道に及んでおりまして、稲作や畑作物をつくっておらない地帯、つまり酪農地帯におきましても非常に深刻でございます。そこで、これは一そうやはり粗飼料の確保対策が必要になるわけでございます。そうしませんと、ことしはとにかくといたしましても、来年以降非常に自給粗飼料の生産が落ちる、また、その繁殖も低下するということでございまして、これがためには特にビート・パルプの購入費に対する助成措置を講じてやる必要があるというふうに思いますが、そういうお考えがあるかどうか。また、あるとすれば、助成率をどのくらいに考えていただけるか。それから自給粗飼料の品質低下を補うための政府措置としては、ふすまを低廉な価格で払い下げてやる必要があると存じます。この点についてどのようにお考えでございましょうか、伺っておきたいと思います。
○国務大臣(赤城宗徳君) 私のほうからちょっとお答えしますが、なお事務当局からも御答弁いたします。 冷害による飼料不足の事態に対処してビート・パルプの購入について助成を行なえないかということでございますが、これはちょっと無理だと思います。したがいまして、政府買い入れ及び売り渡しということもちょっとできませんし、助成もちょっと困難であると、こういうふうに考えております。
○説明員(中西一郎君) ただいまの点ですが、これは政府がタッチしませんでも、御承知のように、てん菜糖を製造しております製造業者がてん菜作付農家と特約を結んでおりまして、原料ビートをリンクしましてビート・パルプを市価の半額ぐらいで還元しておるわけです。それがうまく道内で大量にえさとして活用されるということになれば、政府はそのほかになすべきことはないわけですが、たまたま内地のほうへそれが流れてくる、高い値段で内地のほうへ流れてくるということがなきにしもあらずです。ことしの北海道の実情にかんがみまして、農業団体のほうともよく相談をいたしまして、できるだけ多くの数量が北海道の道内で使われるというふうに政府としては指導してまいりたい、生産者団体としてもそういう努力をしていただきたい、かように思っております。
○西田信一君 これはなかなかちょっと冷害の陰に隠れて表に出てこないのでありますけれども、相当重要な問題であると存じます。ことに北海道のこれから酪農振興をはかっていこう、寒地農業の確立をはかろうとするためには、こういう問題も見捨ててはいけない問題でありますので、したがいまして、助成はできないとしても、そういうような資金対策等については十分考えてやっていただきたいと存じますが、そのように措置を希望しておきます。お答えがあればお答えをいただきたいと思います。 次に、これも先ほどお尋ねのあった点でありますが、農業共済金の早期支払いでありますが、これは先ほど日高委員の御質問に対しましても、概算払いでもというお話もありましたけれども、でき得べくんば概算払いというような手数を省いて、年内に、手続関係ももちろんございますけれども、年内に農民の手に必ず届くようにこれは措置していただきたい、こういうふうに考えますが、こういう点について、どのような具体的なお考えがございましょうか、伺っておきます。
○国務大臣(赤城宗徳君) 共済金の早期支払いにつきましては、督励して、できるだけ早い機会に手に入るようにいたしたいと思います。
○西田信一君 それから水稲関係は相当やられましたので、米の供出が、約束しながらできない、こういう農家がもう続出いたします。したがいまして、予約概算金を返納しなければならないわけでありますけれども、とうていこれは返還できない状況にございます。この返納につきましてはどういうふうな措置をお考えになっておられますか。返納等についてどういうふうな措置をお考えになっておりますか。私どもの希望するところでは、相当長期に、少なくとも来年の収穫期を越えて、まあ三年ないし五年くらいの返納延期の特例を設けてもらいたいと同時に、この概算金に対する利子は、何とかひとつ、これはかからないように御措置願いたい、こう希望しておるわけでございますが、この点についてどういうふうに御措置願えましょうか。
○国務大臣(赤城宗徳君) 予約概算金の返納の場合は、御承知のように災害の状況によりまして、生産者から直接返納にかえて、指定集荷業者あるいはその団体から政府に代位弁済する、こういうことになっています。ですから、政府に対しましては、集荷業者あるいは団体が政府のほうへ支払う。ところで、生産者から今度は集荷業者への返済でございますが、その災害の程度によりまして、いまのお話のように、三年ないし五年程度の年賦償還も考えていかなきゃならぬと思います。それに対する利子は補給していきたい、こう考えます。
○西田信一君 時間の関係で、次の問題に移りますが、先ほどもこれは御質問があったようでありますが、被害農業者の飯米の確保でございます。米作被害農家に対しまして、飯米の収穫がないものも相当出ると思いますが、これに対する対策はどう打たれるか。それから政府の保有米を売り渡しをするというような措置がとられると思いますが、その代金は、少なくとも来年の産米の収穫期までは無利子で代金を延納させるというような措置が必要だと思いますが、いかがでございましょうか。それから、これは畑作の被害農家につきましても、飯米に対する特別の措置が必要と思いますが、こういう点は米作被害農家に準ずるような措置を講じていただけるかどうか、この点はいかがでございましょうか。
○国務大臣(赤城宗徳君) 農家であっても、被害が非常に大きいということで飯米の不足を来たす場合が、この場合非常に多いと考えます。そういう場合には、これも御承知でありましょうけれども、知事のほうへ私のほうで払い下げしますから、知事から市町村長等を経由して配給するようにいたしますので、普通の配給手数料その他が節約されて、飯米農家等は、その分だけはまあ負担が少なくて済むように相なると思います。 そこで、その金でございますが、これも法律があるようでございます。昭和二十四年にできました「国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律」、こういうのがありますので、大蔵大臣と協議の上で、無金利、無担保と、こういうことで、一年以内の延納を認めることになっていますので、そういう点を検討していきたい、こう思います。
○西田信一君 先ほども実は援農、救農事業についてお尋ねがあったようでありますが、十二億五千万円の大体対策は講ぜられているというお答えを北海道開発庁長官からいただいたわけでありますが、特に現地を回ってみまして強い要望がありますのは、なるべく土地改良その他の仕事を与えてもらいたい、こういう強い要望がございました。おそらく十二億五千万円というものも、もっと増大するであろう、もっと需要が増大するであろうと思いますが、そういう場合に土地改良事業等を特にやらせるような国の措置が考えられるでありましょうか。こういうような点について、できるならば再生産に役立つような、しかも農家の手近なところでできるような措置を特に講じてもらいたいというのが、これは強い要望でございますが、とても遠方には出かせぎができないというようなことでございますので、同じ町村内でもずっと遠方に行くというよりも近間でやりたい、こういう強い要望がございますので、特に御考慮を願っておきたいと思うのでありますが、このようにすでに十二億数千万円に達する対策が講ぜられておるようでありますが、こういう要望に対して、政府はどのようにお考えでございましょうか。
○国務大臣(赤城宗徳君) 救農土木事業を行なうことはまことに時宜を得たことで賛成いたしたい問題でございます。これに対しましては私どもも協力いたしたいと、いろいろな点でこれが進められるようにいたしたいと考えております。
○西田信一君 時間がありませんから、あとはまとめてひとつお聞きを願います。 このほかにも応急対策のいろいろ問題があるわけでありますけれども、私ども今度の北海道の冷湿害というのは非常に、意外と思うぐらいの大きな被害を受けておりまして、今後相当これに対処する恒久的な施策が必要であると考えておるのでございます。で、今回の北海道の冷害の特徴の一つは、畑作地帯の被害がきわめてひどかった、これは予想外のことでございます。いろいろ考えなくてはならない点もあります。農民の方々にも、いろいろ将来に対する考え方を立てていただく必要があると思いますが、まあ、やや稲作重視というようなあれもないではないのでありますが、今後この北海道農業について、農林省としてどのような根本的なお考えをお持ちになっておられるか。寒地畑作農業の振興についてお考えがあれば伺っておきたいと思います。 それから同時に、非常に強い要望がございますのは、畑作農業の振興に関連して、畑作共済制度の実施をぜひともやってもらいたい。農林漁業災害補償制度が、御案内のように、すでに発足いたしました今日において、このことは非常に大きな要望でございますが、これについてどういうような方向を打ち出されるかという点を伺っておきたいと思うのであります。 それから、今度の被害で道東、道北などの酪農地帯にも非常に大きな被害が出たのでありまして、これはいろいろ対策を立てる必要があると思いますが、現地農家は大型のサイロの建設を痛感しております。なま草を入れる大きなサイロでありまして、おそらく十四、五万円かかるであろうと思いますが、このような大型サイロの建設に対する高率の助成というようなことはお考えになっておられるでしょうか。ぜひともこれは取り上げてもらいたい問題だと考えるものであります。 それから根本的な問題は、非常に多くなっております農家の同定負債の問題でありますが、なかなか容易でないようでございまして、これをどういうふうに切り開いていくかということが非常に大きな問題だと思います。これに対する具体的な御用意があればそれを伺いたいのでありますが、少なくとも土地取得資金等を除きましては、非常に利子が高い、償還期限も短いということが根本的に問題だと思うのでございまして、少なくとも一代かかって農地を仕上げるというような点からいたしまして、三十年二、三分くらいの金融制度の創設が必要であると考えますが、こういう点はどうでございましょうか。 それから今度の災害で特にかわいそうなのは開拓者であります。開拓者が非常にやられております。しかも、離農したいという者が相当ございます。例の四十五万円の離農補助の問題もありますが、これはワクに縛られて、いろいろその他の条件もあって出ていきがたい。なかなかワクがあって、これは長期にわたるというようなことでありますが、少なくとも離農したい農家は、この際なるべく希望に沿うてやって、一挙に解決するというようなことが必要であろうと思いますが、こういう点も北海道農業の大きな問題点であると存じます。いろいろお尋ねしたい点もありますが、一まとめに、今回の冷害にかんがみまして、将来の恒久対策に対する政府のお考えが伺えればしあわせだと思います。
○国務大臣(赤城宗徳君) 何といいますか、災いを転じて福となすといいますか、応急対策も必要でありますが、同時に恒久的な対策を講じていかなくちゃならぬと思います。これは北海道だけではございませんが、やはり災害を防ぐということに対しまして、根本的には生産基盤といいますか、土地の改良等が必要であろうと思います。そういう面においていままでも相当力を入れましたが、土地改良を私どもも進めていきたい。ことにいま考えておりますることは、離村の問題も多うございますから、受け入れ態勢を強化するとともに、農地管理事業団というようなものによって経営規模も拡大していきたい。それからまた酪農にも関係しますが、草地の造成等も大きく北海道については特に取り扱っていきたい、こういうふうに考えております。 なお、開拓者の問題は、それと関連いたしますが、開拓者で離農したいと言いながら、そのワクに拘束されたり、あるいはまた資金が十分届きませんので、出るに出られないという者もありますので、こういう者につきましては、政府資金の面も手当てを早くいたしまして、出たいというならば早く出て、他の業につくようにいたしたいと思いまするし、残った者等につきましても、一般もでございますが、先ほど申しましたように、負債の借りかえ、延期等の方法等を講じまして、残った者はほんとうに強化していきたい。一般の農家もそうでございますが、開拓者につきましても特に考えております。 それからまた北海道に適応する品種を技術面において相当改良したわけでございますが、さらに品種の改良、耐寒、冷害対策といいますか、の品種の改良を続ける。同時にやはり無作が最も適当である。ところが、畑作地域は少ないのでございます。そういう面において畑作物に対する品種の改良等もいたし、畑作物と酪農方面が中心になるような方向へ進めていきたい。もちろん稲作もやめるというわけじゃございません。これも品種改良して、現状の耐寒性をより以上強くしていきたいと、こういうふうに考え、いろいろ講じていきたいと考えております。
○西田信一君 今年の災害は、非常に残念でありましたが、あとで持ち直すであろうというような気象予報もありまして、農家もちょっと油断したという点もあったようであります。そういう点から申しまして、米どころという岩見沢、それから畑作が中心である帯広あたりは、測候所はありますが気象台はない。何年間か陳情し続けながらこれが実現しないでいるわけです。こういうことにあってみて初めて残念に思うのでありますけれども、少なくともこれは来年は岩見沢、帯広の測候所を気象台に昇格してやって、少なくとも農家にたよられるようなそういう気象通報をやってやる必要があると思うのであります。こういう点は、ぜひ農林大臣のお力をお借りしたいわけでありますが、運輸省来ていると思いますが、来年は両方やれる見通しがあるのかどうか。ぜひとも、来年でなくてもこれからでも、この問題は予算要求されていると思いますが、これからでもして、ぜひともこれをやってやっていただきたいと思うのでありますが、農林大臣と運輸省のどなたでもけっこうですが、お答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(赤城宗徳君) 農業気象観測所の設置につきましては、予算を要求しておりませんでしたが、あと追加して要求し、そしてこれが、大体財政当局も設置しようというようなことに動いておりますから、明かるい見通しを持っている次第でございます。
○西田信一君 それはたいへんありがとうございました。ぜひともそのように実現をさせていただきたいことを希望しておきます。 それから最後にひとつお聞きしたいのでありますが、中小企業庁からも見えておると思いますが、農林大臣からも、今度の冷害によりまして余波を受けました中小企業対策についてでありますが、ずっと回ってみますと、秋の取り入れ収穫を当てにして、対象にして農村の中小企業はみな売り掛けをしておる。これがこんな災害にあいまして、とても回収ができない。二割できるか三割できるかということで、あとは何とかみずから対策を講ずるということでありますけれども、とても処置し切れないという状況のようであります。したがって、こういう際には、この農村を中心とする各中小企業の特別な、年末融資でお茶は濁せないと思うのでありますが、これに対しまして、冷害の特別ワクのようなものをそれぞれの中小企業関係の金融機関につくってやるというくらいの措置が絶対必要であると考えるのでありますが、こういうような点についてどのようにお考えでありますか。
○説明員(影山衛司君) 先生の御指摘のように、このたびの冷害、災害に伴いまして、特に中小の商業者の関係につきまして、売り掛け金の債権の回収であるとか、いろんな間接的な経営内容についての影響が出ておるわけでございます。この実情につきましては、何ぶん間接的な影響でございますので、なかなか把握がむずかしいわけでございますけれども、ただいまのところ、札幌の通産局と、それから北海道の道庁のほうで一生懸命実情の調査をいたしております。そういうことで実情の把握をいたしますと同時に、政府関係の金融機関につきましても、できるだけ弾力的な措置をとるようにという指示をいたしております。 特別ワクの問題でございますけれども、先ほど申し上げましたように、ただいま被害の調査をいたしておりますような状況でもございますので、年末融資の追加ということを現在大蔵省とも折衝中でございますが、その際に、各金融機関の支店等に対する配分等につきまして、北海道のこのたびの実情を考慮いたしまして配分等をいたしたいというふうに考えておる次第でございます。
○西田信一君 最後に、災害の大元締めであります総務長官、それから終始きょう朝から晩までずっと聞いていただきました大蔵政務次官に御要望申し上げておきますが、お聞きのとおり、ことしの災害は非常に、九州のほうもひどうございましたが、北海道はお聞きのとおり未曽有の災害でございまして、応急対策それから恒久対策としてのいろいろな措置、さらにまた当面急を要する法律改正等がございます。それには相当国の財源も伴うわけでございます。どうかこういう実態でございますので、お聞き取りのとおりでございますから、ぜひともひとつこの際、北海道の農民が士気を阻喪して腰が折れるようなことをしないで、格別な財政上の御配慮もお願いいたしたいと思います。また、当面する法律改正あるいは将来の対策等につきまして、特に御配慮を願いたいわけでございますが、最後に御意見を伺いまして、私の質問を終わらしていただきます。
○説明員(臼井莊一君) 先刻来の西田委員の熱心な御質問を拝聴いたしまして、私どもも災害の対策につきましては、先刻来の御意見を尊重いたしまして、極力各省間の連絡調整に当たりまして、御期待に沿うように努力いたしたい、かように考えます。
○説明員(鍋島直紹君) いま総務長官の申し述べられたとおりでございます。大蔵省といたしましても、その方針でまいりたいと思います。 なお本日、天災融資法や激甚法のことについて、閣議で農林大臣の御努力によって方針がきまりましたので、その線に沿って、現在もうすでに主計官の段階で折衝中でございます。被害がわかるにつれて具体的な方策が出てくると思いますので、御了承願いたいと思います。
○日高広為君 最後に一言お伺いいたしたいと思いますが、まず、総務長官と農林省の関係、さらに大蔵省にお伺いいたします前に、東北地方の災害の中で葉たばこ関係の災害が質問残っておりますので、質問申し上げたいと思います。 八月から九月にかけましての東北地方の災害について、どのような状態になっているか。さらにまた、これに対してどのような措置をしたのか。さらにまた、時間の関係上一気に質問いたしますが、昨年の西日本災害に適用いたしました臨機的な措置というものができるものであるかどうか。この点につきまして御説明をお願いいたしたいと思います。
○説明員(鍋島直紹君) 具体的には専売公社からお答えいたしたいと思いますが、八月から九月にかけまして、福島県及び宮城県において、第五在来種でございますか、を中心に被害が出ているわけでございます。大体三割以上の被害面積で約二百ヘクタール程度になっているわけでございます。これにつきまして専売公社のほうからも調査に参りますし、また被害農家につきましては、災害補償金の申請書を出すように、あるいは出す農家も相当ありまして、この申請書の数も一万件に近いくらい出ているかと思います。これについて両者から厳密な調査をし、規定に基づきまして、これに対する災害補償を行なうことになるわけでございます。 なお、詳しくは当局のほうから申し上げます。
○説明員(中井武文君) 詳細を申し上げます。 八月の下旬から九月の上旬、約二週間にわたりまして雨が降り続きました関係で、収穫末期の畑にありました葉たばこに病害がありますし、収穫しておりました葉っぱにも露ぐされとか、そういう病気が出まして被害を受けたのでございますが、大体申し上げますと、被害のなには、宮城県の第五在来種が千百二十五ヘクタールあるわけでございますが、そのうちの大体三割以上被害を受けましたのが二百三十ヘクタールで約一九%になっております。収量にいたしまして大体二百二十二キロぐらいでございますので、これが平年に対しまして約七%ということになります。それから福島県のほうの大体浜通りのほうでございますが、そちらのほうにこの種類がございます。これが大体三割以上被害を受けたものが二百ヘクタールございまして、二〇%、収量は二百三十キロでございまして、平年に比べますと、収量におきまして大体五%ぐらいの減、こういうことになっております。福島県の第二在来種につきましては、大体三割以上の被害を受けたものが二百四十ヘクタールで三%ぐらい、収量につきましては二百十四キロで、平年が二百三キロでございますので、これは平年よりも五%ぐらい増収になっておる、こういうかっこうでございまして、主として被害を受けましたのは第五在来種という種類でございます。大体収穫の末期でございましたのですが、残っておりましたものに病気が出たり、湿気が多いということで乾燥中のものに病気が出るということで、これに対しましては、指導陣を動員しまして、その対策を指導し、それからいまもお話がありましたように、出たものにつきましては、災害補償申請をするように指導する、こういうことでやっております。 それから、これは先ほどお話がありました昨年の西日本の災害につきましては、これは中部地方から九州の中部にわたります広い地帯で、これは四月から六月までの長い間の長雨でございまして、受けました面積というのは黄色種の三万二千二百ヘクタールで、大体黄色種の七二%が含まれております。しかも、その被害の状況は、平年に対しまして、全種類なにしますと八四%でございますが、黄色種だけをとりますと、平年の七九・五%、非常な大きな被害を受けた、しかも、特に多かった岡山とか高松、広島、福岡、そういうところでは七〇%、そういう大きな被害を受けたようなわけでございます。ことしの東北地方の第五在来種につきましては、現在のところ大体八八%くらいで、被害のなには一二%くらい、第二在来種につきましては九八%くらいで、平年に比べて約二%くらいの被害にとどまっておる、そういうことでございまして、昨年の黄色種につきましては、例の麦、なたねに大きな被害がありましたので、天災融資法の特例の適用措置が行なわれた、こういうかっこうもありまして、公社としても多少の減収を補う措置をとった、こういうかっこうになっております。
○委員長(小平芳平君) 先ほどの西田委員の質疑に対して、気象庁の答弁漏れがありましたので御答弁願います。日下部予報部長。
○説明員(日下部文雄君) 先ほどお話のありました北海道における農業気象の業務を拡充いたします点につきましては、気象庁といたしましても鋭意努力をいたしております。お話のありました帯広、岩見沢につきましては、本年から農業気象の業務の展開が始まっております。網走に関しましても、農業気象の展開を来年度要求いたす準備をいたしておりますが、実質的に測候所あるいは気象台が、農業気象の業務を充実させていくという点においてまず力を尽くすことを計画いたしておるわけでございまして、地方気象台昇格という問題は、これは別個に考えたいと思っておりますが、これは昇格とかなんとか申します問題は、感じの問題でございまして、実質的な農業気象の業務を充実させるという問題とは別個のものと考えて、とりあえず北海道におきます農業気象の業務の確立をはかってまいりたいというつもりで計画いたしております。
○日高広為君 先ほどの専売公社の答弁でございますけれども、昨年の西日本の災害と比較いたしまして比較的軽微であったということでございますが、数字的に見ますればそのようなデータが出ておるようでございます。したがって、今後の対策につきましては、やはり耕作者に対しまして災害申請というものの万遺憾なきような処置をすること、さらにまた、被害によって耕作組合員の負担金というものが減少いたしまして組合経営に支障を来たすような実情があります場合には、この補助政策につきましては、専売公社で自主的な助成というものを今後考慮していただきたい。この二つの点につきまして御要望申し上げておきたいと思います。 そこで、最後に総務長官にお伺いいたしたいと思いますが、私は、先ほど来の質問を通じまして、今回の二十号台風につきまして激甚法の指定を受ける可能性ありやいなや、さらにまた、それはどういうような法律の条項によってこれが適用できるかということにつきまして、各省の責任者に質問を展開いたしたわけであります。その結果要約いたしますれば、農林省の関係につきましては、天災融資法の関係、さらにまた第二十二条の住宅建設の関係につきましては、建設省におきましてこれに対する対策もできておるようであります。ところが、第二章関係のいわゆる財政援助につきましての自治省関係につきましては、私が取りました資料によりますと、新潟県とかあるいは島根県の被害に比較いたしまして、そのような数字が出てこない、こういうような形が出てきております。これをつぶさに質問いたしますと時間がございませんので省略いたしますが、要するに、出てまいりました資料につきましては、私はこれはまだ正確な数字とは思いませんけれども、現在査定を予期し得る段階におきましては、この数字が正しいと思っております。しかしながら、今回の災害というものがきわめて特殊な災害であり、しかも、風台風といわれるような特殊な災害でございます。したがって、公共施設に対しましての災害というようなものでなくて、いわゆる、いつも申し上げますところのボーダーライン以下の個人の被害というものがきわめて多いのだ。したがって、こういうような災害に対しては、局地的な災害でありましても、何らか政府のほうとしましては適切な手段を講じなければいけないということを痛感するわけであります。 そこで結論を申し上げますと、ただ一つ私はこの法律を変えないでもできる可能性のあるものがあるということを先ほど来の質問を通じて痛感いたしたのでありますが、先ほど農林大臣にこのことにつきましては質問いたしました。農林大臣は、今後防災会議等の関係もありますので検討するということでございましたが、それはどういうことであるかと申し上げますと、私がここに持っておりますところの「激甚災害指定基準」という書類でございますが、これは昭和三十七年の中央防災会議で決定をいたしまして各省申し合わせの事項となっておるようでございます。 その中の第三項の「法第六条」という規定がございますが、これを要約いたしますと、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条の激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定は次の基準による。」、こういうことが書いてありまして、その第三項に「法第六条(農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例)の措置は、法第五条の措置が適用される激甚災害について適用する。」、第六条は、第五条の措置が適用される災害について適用する、こういうことがある。 そこで私が申し上げたいことは、今回の災害というものは、いわゆる農地等の被害がきわめて少ないということであります。したがって、この第五条ということは、農地等に対しまして激甚な被害がなければいけない、こういうことになっておる。第六条は、そういうような激甚災害に第五条によって適用した場合に、第六条、すなわち共同利用施設に対しましてこれを適用するのだ、こういうふうにこの基準はなっておるわけであります。ところが、私どもが災害を調査いたしました実態といたしまして感じましたことは、農業協同組合が行なっておりますところの施設、たとえて申し上げますればでん粉の施設とが、さらにまた漁業協同組合が行なっておりますところの施設、あるいは漁船でありましても漁具でありましてもそうでありますが、こういうような災害がきわめて多いということであります。したがいまして、私が総務長官に希望し質問申し上げたいことは、激甚法の第五条を適用した場合に、農林水産業共同利用施設に激甚法第六条を適用することになっておりますが、今回の台風というものが、先ほど申し上げましたように、きわめて特殊な災害でございますので、この際、農林水産業共同利用施設の被害が甚大であって、農地等に対する激甚法の適用がなくても共同利用施設の被害のみについて激甚法を適用できるような災害指定基準を是正することが好ましいのではなかろうかということでございます。したがいまして、これに対しまして総務長官はどのようなお考えを持っておられますか。この機会にお伺いをいたしたいと思います。
○説明員(臼井莊一君) ただいま日高委員のお説のとおり、今回の二十号台風につきましては、第二章の公共土木施設につきましては、現在のところ激甚法の適用ということは困難ではなかろうか、こういう見通しでございまして、しかし、いまお説のとおり、特殊の災害であるからというお話でございまするので、まあその点につきましては、ひとつ研究をいたしてみたいとは考える次第でございます。 なお、第二点の第五条の、すなわち農地、農業用施設の条項が適用されなければ、第六条の農林水産業共同利用施設の適用ができない法のたてまえに現在なっておるわけでございます。しかし、これもいま御説のとおり、特殊の災害という点を考慮いたしまして、この点につきましては、検討をひとついたしてみたい、こう考えております。 第二章のほうは、なかなかその点では一そう困難性があろうかと思いますが、研究はひとつしてみたい、こう考えます。
○日高広為君 ただいまの総務長官の御意向でございますが、私はこの機会に、農林省の官房長もいらっしゃいますし、大蔵省の政務次官もいらっしゃいますから、防災会議の主体というものは、総理府の所管になっているようでございますが、やはり法律的に見まして、その裏づけとなるものは予算でございます。したがって、私はこの機会に農林省の意見というものは、先ほど農林大臣からお伺いしましたけれども、大蔵省の意見というものを大蔵政務次官のほうからお伺いいたしたいと思います。
○説明員(鍋島直紹君) いま臼井長官が誓われましたとおり激甚法を適用いたしまする基準が一応各省間においてきまっております。したがいまして、これは各省間の申し合わせあるいは基準によって進めていくわけでございますが、総務長官を中心に、実際災害に適するような形においてこれが研究されていく場合におきましては、当然それに従っていくということでございます。現在の段階の二十号台風における数字で第二章を適用するということは、数字的にちょっと困難ではなかろうかという見通しに立っております。
○日高広為君 以上質問申し上げまして、総体的の結論として出てまいりましたのは、激甚法の適用を受ける可能性の条項を拾ってまいりますと、第八条の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例、第二十二条の罹災者公営住宅建設事業に対する補助の特例、この問題につきましては、大体質問を通じまして一応の解決の見通しはついたようでございます。ただ第六条関係につきましては、ただいま私が申し上げましたことに対しまして、一応の理論的な肯定はあったようでございますが、今後に問題が残されていると私は解釈いたします。したがいまして、この問題につきましては、農林省のほうは直接関係のことでございますので、幸い中西官房長もいらっしゃいますし、先ほど来私も農林大臣にこのことにつきましては質問をしておりますので、どうかひとつ農林省のほうでは、このことを防災会議等あたりではこういう矛盾があると、今回の災害が起こってみて初めて矛盾というものが出てきたわけであります。したがいまして、こういうものはできるだけすみやかに是正していただきまして、ほんとうに被災者に対しましてあたたかい施策ができるような法律にひとつ改正してもらいたい。私はこの条項を見ますと、基準の改正でございますので、ほんとうにやろうと思えばできると思います。したがって、この点につきましては、どうかひとつ大蔵、農林、総務長官のほうで積極的な施策を講じますように特にお願い申し上げたいと思います。 それからもう一つ、先ほど農林大臣に対しまして、天災融資法に対する改正の問題につきまして私が質問を申し上げております。これはおたくの事務当局でお聞きになったと思います。総務長官はちょうどお留守でございましたので、かわりの方がお聞きになったと思いますが、この内容は具体的に申し上げる時間がございませんので申し上げませんが、天災融資法はすでに十年前に制定されまして、その後そのままになっております。したがいまして、その内容のうちで、金利について低金利政策に改めるべきであるということであります。第二点は据え置き期間を検討すべきであるということ、さらにまた貸し付け限度額につきまして、北海道と同じ並みにこれはやるべきである。以上のようなことが要点になっておりますが、この点につきましては、ひとつ今後農林省当局とよく御相談されまして、ほんとうに被災農民が満足できるということはちょっと不可能であるがもわかりませんが、被災農民にとってほんとうに政府というものはありがたいものである、しかも法律というものは運用することによってありがたいものであるというようなことを抱かせるような政治をすることがわれわれ政治家の務めであると考えます。この際ひとつそういうことにつきまして積極的な意思があるかないか、この点につきまして、最後に総務長官の御答弁をお願いいたしたいのであります。
○説明員(臼井莊一君) ただいま御質問の天災融資法の改正につきましては、これは農林省のほうの所管事項にはなっておるのでありまするけれども、しかし各省の間の連絡をはかる、こういう建前におきまして、農林当局ともひとつ十分連絡いたしまして、そういう方向でひとつ努力をしていきたい、こう考えております。
○北村暢君 いまの日高委員の質問に関連をして若干補足してお伺いいたしますが、現在のところ台風二十号による激甚地の指定については第二章の分については困難のようである、このようにお伺いしますが、具体的に被害県が三十数県にわたっておるのでありますから、そのうちで激甚法の指定を申請してきておる県は一体どのくらいあるのか、それと第二章の公共土木施設ですかの関係の指定ができないとして、いま日高委員の言われたように、八条の天災融資の関係、それから二十二条の公営建物ですか、これの関係、こういう個別に指定が各県によって申請された中で可能性のあるもの、見込みのあるものは一体どのような状況になっておるか、それからいま第二章関係のものは該当がないようである、こういうことのようですが、その場合、農林省なり建設省なりの各条項によって適用になる場合には、防災会議の議を経て、やはりそのものであっても、閣議決定その他でやるのでなくして、防災会議の議を経なけりゃやはり激甚災害の指定にならないのかどうか、またもし防災会議の議を経なければならないとするならば、防災会議はいつごろお開きになる予定なのか、いままでの災害の実情から見て、あまりほうっておけないと思いまするので、その辺の事情を具体的に御説明いただきたい。
○説明員(臼井莊一君) 第二章関係ですと、公共土木事業、現在公立学校施設、厚生関係施設等の被害が多少出ておるのであります。現在出ておりまする程度、また今後の見通し等を考えましても、この第二章の分は激甚法の指定ということは困難でございまして、各県からどういう申請が出ているかということにつきましては、私どものほうの手元ではまだわかりませんけれども、まあ陳情などはぼつぼつ見えておる。そこでまあそれらの点につきましても、さらに先ほどお答え申し上げましたとおり、ひとつ研究をしてみたいとは考えておるのでございますが、この点は法のたてまえ上ちょっとむずかしくはないかと考えておるわけであります。 なお激甚法の指定につきましては、これは中央防災会議の議を経て決定するわけでございます。ただ市町村の地域指定については必ずしも防災会議の決定に持たないで、その地域の指定はできるたてまえになっておるようでございます。 それからもう一つの御質問の、いつごろ防災会議ということでございますが、これは資料の整い次第できるだけすみやかにいたしたい。やはり激甚法の指定について、いまお説のとおり第八条農作物とそれから二十二条の公営住宅、これについては激甚法の指定ができる見込になっております。なっておりまするので、まあできればなるべくほかのものも一緒にやりたいというわけでございますけれども、しかし、まあ皆さん御心配されている際ですから、できるだけ早くしたい。ただそれがいつの日かということはまだちょっと資料の整いが全部そろっておりませんので、なるべくすみやかにいたしたい、こう考えております。
○北村暢君 もう一点、先ほど北海道の冷害は、長官もおっしゃったように指定に――農作物の被害から言ってあの程度の被害なら指定になるだろう、まあこういう御答弁でしたからそれでいいんですが、二十号台風の場合に、やはり風台風ですから農作物の被害がやはりひどい。したがって鹿児島県、宮崎県、ここら辺は行ってみた実情から言って、鹿児島県が七十数億ですか、宮崎県がその半分くらいかと思いますがあるわけですね。したがって、これについてすでに天災融資法の特別措置を申請してくるということが出ているだろうと思うのですが、具体的に農林省で今度の二十号台風で、これはまあ先ほどあったように、地域が非常に限定されると思いますが、この特別措置が適用される可能性のあるようなところが何県くらい出ているんですか。まだ全然見通しついておらぬですか。
○説明員(中西一郎君) いま手元に持ちませんが、十数県にわたるだろうと思います。
○藤野繁雄君 きょうは各委員から視察の結果に基づいていろいろ実地に適用する質問が、政府からは、またこれに対して熱心な答弁があったのでありますが、結論は、北海道と二十号台風をいかにして激甚法が適用されるようにするかというのが希望の大要であったように見受けるのであります。いま北村委員からもお話があったように、これを決定するのは御承知のとおり中央防災会議であるのでありますから、すみやかに中央防災会議を開きまして、そしてこれとこれとはこういうふうになるんだということを決定してもらわなくちゃできないと思っているのであります。いま材料が集まっていないからいつ開くということはわからないということであるのでありますが、すみやかにすべての材料を集められて、できるだけ早く防災会議を開いて、そしてそれによってすべての予算的措置が講ぜられるように進めてもらうように希望を申し上げて私の質問を終わります。
○説明員(臼井莊一君) ただいま御意見伺いましたように、また私も先ほど申し述べましたように、できるだけすみやかに開きたいと思うのでありますが、やはり統計が農林各方面から集まるのに多少時間がかかるわけでございますが、しかしいま申し上げましたように、第八条、二十二条につきましては見通しもつきましたので、できるだけすみやかに適用できる分だけでも早くしたいというのが私の考えでございます。お説のとおりひとつ努力いたしたいと思います。
○吉田忠三郎君 先ほど飯米の需給操作についての答弁を求めておった件がございます。この関係の答弁が漏れておりますが、近く調査をして答弁するということになっておりましたが、この関係をひとつ聞かしていただきたいと思います。 それから開発局のほうにこの際立ったついでですから、時間もかなり経過しておりますから簡単にお尋ねしておきます。 先ほど配付されました土地改良事業の区分別の予算金額が手元に参っておりますが、これに関係いたしますものは、水田関係はラウンドナンバーをしてありますけれども、おおむね六十六億程度になっています。それから畑作関係が十七億、このようになっていますけれども、その対比が水田関係は七八・八%、畑作関係が二丁二%、こうなっています。この表だけで、つまりこの水田に重点を置いているとかあるいは畑作関係について軽く見ているということは一がいに言えないと思うのであります。それは御承知のように農地防災事業等行なっていますから、他目的ダム等々についてかなり膨大な金額を必要としていますから、このパーセンテージだけではいま申されたようなことは軽々しく論ずることはできないと思うけれども、この北海道の特殊な農業の実態から、今後私はやはり畑作農業振興、とりわけ酪農振興に重点を置かなければならぬと思います。そこで具体的に現在農林省が根釧、十勝の地域において草地改良の調査研究をいたしているはずであります。したがいまして、今年は間に合わぬと思いますけれども、昭和四十年度の事業を遂行していく場合に、ただいま天北において国営のいわゆる草地改良をしていますから、こういう関係と歩調を合わせてやる意思があるかどうかということが一つであります。 もう一つは、先ほどの飯米の需給問題と多少関係いたしてまいりますが、被災農家の飯米確保の問題に関連して、北海道の場合は畑作農業に従事している者がほとんどでございます。しかもこれが甚大な被害をこうむって、その中における開拓農家、これまた全国的な比率から見まして、かなりの高水準になっていることは御承知のとおりなんです。私も現地を調査をして調べてみますると、この人々の飯米というのは今日八キロより配給をしていない。水田関係の農家でありませんから、保有米はもとより持っていませんから、その不足分はみずから耕作をしたバレイショあるいはカボチャ等々で補っているわけであります。しかも他から今度は飯米を買い求めようにも、先ほど西田同僚委員も申されましたように、開拓農民の生活の実態は、かなり各種の資金を借り入れて借金が重なってまいりました。日々の生活の経済の実態はきわめて困窮の度合いが高いのであります。でありまするから、その生活の実態などは私の能力では表現のでき得ない悲惨な状態になっておりますので、こういう関係について、一体政府のほうは飯米確保をどう具体的に、つまりこの救済をする意味において考えているのかということが一つと、あわせてこういう関係の人々の学童に対する給食の問題もかなり社会的な問題になってきています。前の委員会でも私はこの問題に触れましたところが、他の関連で、学童給食についてはかなり補助についてはむずかしい、こういう答弁がございましたけれども、困難であるという答弁だけでは、私は社会問題として済まされない問題が出ていると思うので、そこで具体的にこの際お伺いしておきますが、かりに国庫負担で全額を補助する、こういうことが困難だといたしましても、これに関係をいたします学校給食の、つまりこれにかかわるそれぞれのものを国が無償でそれぞれ提供をする、配付をする、こういうこと等をもわれわれは考えていいんじゃないかというように思いますが、こういう関係について、どう一体政府のほうは考えているかということが第二点。 第三点は、最前からいろいろ統計上の問題でお話がございましたが、非常に大きな問題としては、統調でいろいろ調査をしていますこの調査と、それから共済関係の調査は、制度、基準等々についても若干相違がありますから、結果的には相違が出てくるのは当然だときっと答えられるでありましょうけれども、これでは被災農家は大へんなことになります。調査の相違の結果もたとえば共済制度で救済されるものがきわめて僅少になるおそれが多分にございますので、できるだけこの統調と共済関係の調査が同一になるように、それぞれ調整をいたしていく必要がこの段階であるのじゃないか、こう考えるものであります。 それからその次に、農家の固定負債の関係でございますが、これも西田委員からそれぞれ質問がございましたが、私どもの考えとしては特に開拓関係におきまして、この開拓は御承知のようにいわゆる農地の国土開発という立場で私は開拓事業を行なったものだと考えます。でありますから、つまり開拓資金等々については、本来的には私は国費で負担すべきものではないか、国土開発という立場から眺めて。したがってこの負債整理につきましては、抜本的に固定負債の中における救済、償還能力に満たないものについては国土開発の立場から、こういう関係については抜本的な対策が必要である。それに基づきまして、具体的な施策を施してやらなければならぬのではないか、こう考えますので、この関係についてのお答えをこの際お願いを申し上げておきたいと思います。 それからもう一つは、酪農業を行なっておりまする全体の問題と合わせ、その中における開拓農民が若干最近搾乳牛を飼っています。したがってこの人々の乳価の問題ですが、乳価の問題は全般的な問題でありますけれども、御案内のように、北海道の場合は十月一日から乳価が二円単価を下げられておる現状がございます。大へんなこれは問題でございます。そこで私はこういう事態でございますだけに、この二円単価値下げの関係について農林省あるいは関係のところでこの値下げをしないように、もとよりこれはメーカー等との関係もあるでありましょうけれども、政府としてはやはりこの際施策を施さなければならない点ではなかろうか、こう考えるものであります。 さらに、立ったついでですから、全部この関係の問題を申し上げますけれども、災害全般の恒久対策として、畑作農産物に対して、品種改良等についてはきわめて水稲関係から見ますと立ちおくれております。でありますから、この北海道農業の基本的なあり方として、どうしても畑作農業を振興させなければならないとするならば、畑作農産物の品種改良、試験、指導、こうしたものの体制の強化を早期に確立をしなければならぬ時期ではないか、こう思いますので、こういう関係をひとつお答えを願いたい。 それからもう一つは、酪農経営を拡大安定させるためには、政府はそれぞれの措置をとっておりますることは、先般の委員会における答弁でも明らかになりました。しかし。私は問題になりまするのは、ただいまも若干触れましたけれども、乳価の問題飼料の問題車地造成の問題、特に乳牛導入にかかわる資金の問題.利子の問題、こういう問題がございますが、これらの資金につきましては、できるだけ長期の償還期限にして低利の利子を、つまり制度できめていくような措置を確立をしなければ、ただことばで酪農業の振興といっても、仏つくって魂を入れない結果の施策になるおそれが多分にある。こう思いますので、こういう関係についてもぜひひとつ政府の考え方をこの際聞かしていただきたいと思うのであります。 最後に、農業気象観測について先ほど西田同僚委員からも質問されましたけれども、私はこの問題については、実はただいままでの気象庁の観測のやり方は、ただ単に晴れたり曇ったりというような程度の一般予報よりしていないのではないか、こう思うのです。ですから、前前からも私はこういう問題をとらまえてそれぞれ質問をいたしておりましたけれども、今日的な段階では目的物の予報がやはり私は絶対必要だと思うのです。こういう事柄が完全に実施をされ、万全を期しておったならば、今度の北海道の冷害におきましても、かなり私は免れられた点があると思うのです。ところが、今日ではただ単にその後の霜害対策の一環として、ただ単に連絡会議というようなものを設けているだけであります。これにかかわる経費、予算的な措置、あるいはその会議でいろいろきまったことが下部末端までに示達をされていくというような機構にはなっていません。何ら権威のないものになっているわけであります。したがいまして、今後気象庁がこういう制度上の問題を一体どう扱っていくかということについての考え方を私は聞かしていただきたい。 さらに、先ほども北村委員からも触れましたけれども、先般新聞紙上で拝見いたしましたが、北海道の北見に農業気象観測の測候所を新たに設ける、これはたいへんけっこうなことだと思います。でありまするけれども、北海道全体の農業気象観測の実態から見ますれば、日胆関係、胆振関係、先ほど西田先生からも申されたように岩見沢、あるいは十勝等にも絶対必要なものであります。でありまするから、ただこの際局部的にそういう問題がどこからか出てきたからといってそれを扱うのではなくして、北海道全体の農業の振興の立場から全道的に、農業観測について私はこの際抜本的に検討を加える必要があるのではないか、こう思いますので、この関係についてのお答えを願いたいと思うのであります。
○説明員(中西一郎君) 先ほど食糧庁長官からお答えしておりました際の資料が届きましたので、まずそれから御紹介いたします。 十月一日の北海道におきます政府手持ち米の現在高でございますが、約二万トンでございます。それから十月中の搬入の計画は内地から搬入いたしますのが三千二百トン。さらに本年産米で十月二十日までに買い入れの見込みにありますものは約四万トン、全部合わせまして供給見込みが六万三千二百トンでございます。それに対しまして、十月中の売却見込みは約三万トンということになっております。したがって、十一月一日の持ち越しは三万三千二百トンを少しこえることに相なるわけであります。 それから北海道の草地の改良の意思ありやというお話でありますが、この点はビートと草とのそれぞれの北海道において果たす役割が地域によっていろいろ差があるようでございますが、その辺調査いたしまして、ビートもふやさなければならない、あるいは草地もふやさなければならないということで、相伴って将来推進をしていくことになっております。当面四十年度は天北西部で育成牧場を新しくつくるというような計画も持っております。それぞれ進めていくことになっております。 それから開拓農家の飯米の問題でございますが、一般消費者に対します災害の場合の延納措置を伴う政府売却という制度もございますが、そういうことを配慮いたします際に配給量についてどういたしますか、食糧庁を中心にして十分検討をいたしてまいりたいと思います。 それから学校給食の補助でございますが、これは先だっての委員会でも困難であるとお答えしたわけでございますが、なお現地の事情も見てまいりまして、文部当局と相談いたしてみたいと思っております。特に現在補助の対象になっています牛乳とか、あるいは小麦粉を離れまして、ほかの食物についての別の体系を考える必要があると思います。そういう意味で若干検討の時間をいただきたいと思います。 それから統計と共済の関係の資料をどこがでうまく調和するようにすべきである、お話ごもっともだと思います。ただ統計の被害調査は先ほどもちょっと申し上げましたように、政府が買います米の中には被害米も入っているわけですから、被害と政府買い入れというもの、両方を並べて考えてみますと、統計調査部の被害のほうが実態より大き目に出ると考えております。そこで、統計調査部が被害数量を出しまして、これは県別に出ますが、それを市町村別に被害をいわば再配分していく、その場合に、共済組合の手法であります被害で按分していくわけです。そういう意味合いで実務としては調和はとれているのでございますけれども、何といいますか、われわれ説明不十分な点もあろうかと思いますので、実態を考えますと同時に、説明ぶりをなお検討さしていただきたいと思います。 それから固定負債の問題についての御指摘がございました。特に開拓者の問題、償還能力がない話は所々でも聞いてまいりました。ただ、これらについては、平均的な数値で過去におきまして、戦前負債整理組合のような措置をとったことがございますけれども、現段階では何といいますか、農家の中にいろいろな階層分化が起こっております。そういう意味で、個別調査をもとにして措置してまいらなければならないのじゃないかと思いますので、農地局を中心に開拓地の実態を本年から調査いたしております。道庁でもやっておられますが、それらを突き合わせまして、困窮した現状を何らかの形で打開していく努力を進めたいと思います。 それから酪農をやっています開拓農・家の御指摘がございました。乳価が下がったと、この乳価の問題は、紛争が起こりましたときに、県調停あるいは全国調停に持ち込むような体系にいまの制度はなっております。それだけでは不十分であるということで、一時酪進法の改正を考えたのでございますけれども、よく根本的に考え直したほうがいいんじゃないかということになりまして、御承知のように見送ったわけです。そこで、来たるべき通常国会には、特に原料乳地帯における乳価の支持制度を新しく打ち立てたいということで、来年の予算ではそのための組織づくりの予算を要求しております。おそらく来年度の終わりのほうになって事業化ができてくるのではないか、場合によっては四十一年度からということになるかもわかりませんが、そういう段取りでやっております。それだけの時間的な関係の理由は、現在流通しております原料乳の流通の仕組みを少し変えなければ支持価格の制度にのってこない点がございます。そういう理由でそれだけの時間的余裕はほしいということでございます。 それから畑作についての品種改良について、さらに畑作の営農振興の普及体制の強化等についてのお話がございました。これにつきましては、御承知の現在琴似にあります人工気象室、あれを月寒に移動します際に、現状のまま移動させるのじゃなしに、中身を充実、整備して移動させるというようなお話もせんだってございました。その辺農林省内で十分検討いたしました。方向としてお話のとおりに拡充しようじゃないかということを検討しております。少なくとも平塚の人工気象室程度にまで充実をして月寒に持っていったらどうかというふうに考えております。それらの試験研究をもとにしまして普及体制をさらに整備していく。これについては拠点的な普及方式、市町村との連関等現在検討しておりますが、北海道のみならず、全国的に取り進めてまいる所存であります。なお北海道については担当地域が非常に広うございますので、活動力その他についても問題があるということで、そういう特殊性も十分配慮いたす所存であります。 それから乳価、あるいは飼料対策、草地造成、乳牛の導入、それら全般にからみまして、超長期の低利資金というお話がございました。経営の規模いかんによりましては相当早く償還もできる。草地の管理がよければさらに早く早期償還できるというようなこともありますので、一がいに超長期とも言いにくいのですけれども、やはり北海道で将来性のある大きな農業の一つの柱でございますそれらが振興されることは、日本農業のためにとってもプラスでございますし、できるだけの対策は講じなければならない、かように思っております。 気象観測については気象庁からお話があると思いますけれども、今度の冷害等におきましても、気象庁の長期予報を試験場でいろいろこなしまして、肥料をやり過ぎてはいけない、あるいは地力のないところに特定の品種、たとえば水稲でいえばユーカリのようなものを植えてはいけないというようないろいろな指導をしておったようです。そういう指導に従った農民は被害が少なかったというような経緯もございました。なお気象庁のほうのいろいろな仕組みの強化に伴いまして、農林省でもできるだけそれらを活用する体制を考えてまいりたい、方針としてさように考えております。
○説明員(日下部文雄君) 申し上げます。先ほど気象庁は目的別の予報をやることが重要であるというお話でございましたが、これは非常に仰せのとおりでありまして、気象庁といたしましても、目的別の予報ということ、ことに予報の利用される方面に応じまして、それに適応した観測の方法なり、予報の発表、連絡等を鋭意検討しております。農業の問題につきましても同様でございまして、農業気象の観測は普通の一般の観測と違いまして、観測項目も、たとえば土壌水分というような特別なものの観測もいたしており、日照の観測もやるというふうに、普通のものとは違った観測のネットを張っておりますし、それから地域といたしましても、農業気象を展開しております地域は非常にこまかい、同じような気象の地域を細分いたしまして、代表地点に置くというような方式で特別な目的に応ずるようなやり方をやっておるわけでございます。特に北海道方面に関しましては、気象庁が農業気象の観測網を始めましたのが一番早いわけでございまして、非常に上川地区から始まりまして空知、十勝と逐次展開いたしてまいりまして、来年度はぜひ道東の網走地区にもこういうような観測網を持ってまいりたいというふうに考えております。なおその観測いたしました結果につきましては、詳細な観測を、センターになる気象官署に集めまして、農林省関係と協議いたしまして、これが実際にお役に立てるような方向に持っていくということで、実質的にはもう気象庁が昔から長期予報を始めましてから以来、各管区気象台ごとにその地方の農林省関係とはよく御連絡いたしまして、利用していただけるように努力は払ってまいったわけで、この上とも連絡を密にいたしてまいりたいと考えております。なお、やはり一番もとになりますことは、予報が当たるということでありまして、これがなくては組織だけできてもだめなんでありまして、農業気象においては特に長期予報というものが一番大事でございます。長期予報をやりますためには、観測網といたしましても日本一カ国だけの力ではどうにもならないわけでありまして、国際的な協力によって少なくとも北半球全域の気象資料を集めるというような方式にならなければ実行できないわけでございますが、幸いこういうような北半球の資料交換回線というようなものも北半球の五カ所のセンターの一環として東京に集められるようになりましたようなわけで、今後とも長期予報の技術の向上には特別努力いたしてまいりたいと思っておりますが、何分にも長期予報というものの技術は非常にむずかしいので、一朝一夕には一〇〇%というわけにはとうてい参らないのでございまするが、努力を重ねてまいりたいと思っております。
○吉田忠三郎君 ただいま中西官房長から詳細、しかもかなり中味のある答弁がされましたから、私は了解をいたしたいと思います。ただ飯米の需給操作の問題で、現在北海道にありまするこの現在高というのは二万トンである。他府県から搬入計画をしておるものが三千二百トン、こういうことが明らかになりました。十月二十日までの買い入れ見込みが四万トン、こういうことになりましたが、先ほどの食糧庁長官のお答えでは、北海道の一カ月の消費トン数が三万トン、それから今年買い上げられるものがおおむね七十万トン程度ではないか、こう答えられましたが、この関係で見ますると、私はやはり今後北海道の食糧確保の問題については若干不安を感ずるような気がするのです。と申し上げますことは、十月二十日までの買い入れ見込みの四万トンというのはちょっと甘過ぎやせぬか、大体今年度買い入れ数量を四十万トンと推定して約一〇%ですから、非常にこれは現状の集荷の状態から見て甘過ぎないか、こういう気がするのです。この問題については推定量でありますから、とやかく議論をしようと思いませんけれども、ぜひ冒頭に答えられたように、いやしくも北海道内における食生活の不安のないように、ぜひ足らざるものについては他府県から搬入をして、道内における飯米の確保にさらに私は努力をしてもらいたい、こういうことで了解をいたしておきます。 それから学校給食についても文部省と十分連絡をとりつつ、できるだけ趣旨に沿うよう努力する、こういうことですから、これまた了といたしますけれども、それとあわせて、文部省は帰っていないと思うので、そのときに、ぜひこの被害甚大な農業者の学校教育費負担の問題もございます、PTA会費の負担の問題であるとか、こういうことも非常に大きな問題になってきますから、こういう関係についてもあわせて十分連携をとりつつ、具体的な施薬に当たってほしい、こういうことを要望しておきます。 最後に農業気象の関係でございますが、予報部長がいろいろ専門的に答弁されていますけれども、やはり私は予算編成をする場合に、気象庁のかまえが、どうも迫力がないような気がするのです。先般私は運輸委員会でも予算を見ましたけれども、新しい機械の購入費等を含めまして、天下の気象庁が六十億程度ではこれはまことにおはずかしい次第だと思うのです。しかし、当面いまそう言ってみても、これは四十年度の予算要求でさらにがんばってもらわなければならぬと思いますが、さしずめ農業気象観測等につきましても、目的別にやはり予報体制というものを確立しなければならないのじゃないか。で、現状のままでもやろうとすれば私はやれるという面があると思うのです。その例を一例あげますと、北海道開発局がおのれの事業を遂行するために一つの目的を持ってやはり気象観測をいたしております。一つには流氷の観測をやっています。それから雨量の観測をこれまたやっています。それから降雪量の観測も行なっております。これは除雪対策としてやっていますけれども、これなどは具体的にどうやっているかというと、民間に委託をいたしまして、それぞれ委託料金を支払ってかなり成果をおさめている実情がございます。ですからこういう関係の出先の省庁機関と有機的な連携をとりつつ、私はやはり見方によってはかなりこの目的別の予報などというものは、やり方によっては成果をおさめるものである、こう思いますので、ぜひひとつそういう方向で取り組んでいただきたい。 それからもう一つは技術者の問題でございますけれども、かりにそういう体制で取り組むことにして、機構なり、あるいはその制度を確立いたしたとしても、やはり最後は人の問題になると思うのです。前にも申し上げましたように、そういうある程度の制度なりあるいは機構が拡充されたとしても、その結果資料であるとか、一応のデータ等はまとまるであろうけれども、それを具体的に末端のところに連絡をしていくという場合には、そうした処理能力というものは今日的に見てないと思う。ですからこういう事柄も含めて、ぜひ通常国会の前のきょうは委員会でございますから、十分勘案をされて、最善の努力をこの際していただきたい、こういうことを強く要望をしいたしまして、きょうの私の質問を終わらしていただきたいと思います。
○委員長(小平芳平君) ほかに御質疑はございませんか。――他に御質疑もないようでありますので、本日はこの程度にとどめます。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時三十八分散会