公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1964/06/16
会議録
○委員長(小柳牧衞君) ただいまから開会いたします。 委員の異動について報告いたします。 五月二十五日、市川房枝君が委員を辞任され、その補欠として小酒井義男君が選任されました。
○委員長(小柳牧衞君) 公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては、衆議院において修正されておりますので、修正部分につきまして説明を願います。青木君。
○衆議院議員(青木正君) 自由民主党、日本社会党、民主社会党、三党共同提案にかかる公職選挙法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提案者を代表し、提案の趣旨並びにその概要につきまして御説明申し上げます。 第一は、供託金に関する事項であります。政府案によりますと、衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙の供託金の額を現行の二倍にすることといたしております。これは、いわゆる泡沫候補を規制し、選挙の秩序を確保するという見地からなされているのであろうと考えられるのでありますが、一方において、供託金を増額することは、立候補の自由を制限するおそれもありますので、慎重になされねばならぬのであります。そこで、修正案は、供託金を現行どおり据え置くことといたしております。 第二は、連呼行為等に関する事項であります。政府案は、臨時特例法どおり、車上の連呼を認めることとし、また、連呼行為、街頭演説及び街頭政談演説については、一律に午前八時から午後八時までの間に限り認めることといたしているのでありますが、このように規制することは、選挙運動の実際に即しないとの意見があり、また、今後行なわれる選挙の実情もさらに検討することが必要であると考え、修正案は、一応臨時特例法どおりといたしたのであります。 第三は、個人演説会のために使用する文書図面に関する事項であります。政府案は、衆議院議員、参議院地方選出議員及び都道府県知事の選挙について、個人演説会場前に掲示する立て札の公営の掲示制度を廃止し、候補者により掲示することといたしておるのでありますが、これは、撤去義務の問題その他の検討すべき事項もありますので、修正案は、現行法どおり、選挙管理委員会において一個掲示することとし、それのみでは個人演説会の周知の方法においてやや欠くることとなりますので、修正案は、新たに、個人演説会の告知用のポスターを公営掲示場に掲示できることといたしたのであります。 第四は、政治活動に関する事項であります。現行法は、政治活動のために使用する立て札及び看板の類の掲示については、規制されていないのでありますが、昨年十一月執行されました衆議院議員の総選挙等の執行の状況を見ますと、これらの立て札及び看板が街頭にはんらんし、選挙の公正を害している実情にありますので、これらについて規制することといたしたのであります。すなわち、衆議院議員、参議院議員、都道府県知事及び市長の選挙において、政党その他の政治団体の政治活動用の立て札及び看板の類については、選挙の期間中に限り、その事務所に掲示するものを除き、掲示できないものとすることといたしたのであります。ただし、確認団体は、その開催する政談演説会の告知用のものを、通じて五個及び政治活動用自動車に取りつけて使用するものを掲示できることといたしております。 また、参議院議員選挙の政治活動用ポスターの大きさを衆議院議員選挙のそれと同じく、タブロイド型の四倍とすることといたしております。 第五は、罰則に関する事項であります。政府案によりますと、いわゆる詐偽登録その他不正登録の防止について、種々の規制を加えているのでありますが、修正案は、さらに罰則の面についても強化をいたすことといたしたのであります。すなわち、修正案は、詐偽登録罪については、その刑を引き上げ、登録された者のほか、申請等の行為をした者についても成立するものとすることといたしております。 以上が修正案の趣旨並びに内容の概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、御賛成あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(小柳牧衞君) これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。——ちょっと速記をやめて。 〔速記中止〕
○委員長(小柳牧衞君) 速記を始めて。 暫時休憩いたします。 午後二時二十七分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕 ————・————