P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
46回国会参議院1964/09/10

公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号

発言数
5
登壇者
2
会派数
1
開催日
1964/09/10

会議録

大谷贇雄自由民主党

○委員長(大谷贇雄君) ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告申し上げます。本日、徳永正利君及び成瀬幡治君が委員を辞任されまして、その補欠として郡祐一君及び松澤兼人君がそれぞれ選任をされました。   —————————————

大谷贇雄自由民主党

○委員長(大谷贇雄君) 先般当委員会が行ないました委員派遣の結果につきまして、派遣委員のほうから御報告を願います。後藤義隆君。

後藤義隆自由民主党

○後藤義隆君 九州班の御報告をいたします。  私は、去る七月二十一日から七日間、大谷委員長及び基委員とともに鹿児島、宮崎の両県下で、各種選挙の実施状況並びに選挙制度一般に関する諸問題について現地調査を行なってまいりました。調査は、両県下とも県庁において、選挙管理委員会並びに県公安委員会より、資料に基づく説明、意見を聞くほか、言論、労使、婦人、青年、公明選挙推進、地方議会、市町村選挙管理委員会の各界代表より意見を聞いてまいりました。  以下その概要について御報告をいたします。  調査にあたっては、一昨年春の第一次選挙制度審議会の答申に基づき、また世論にもこたえるために、政治資金規正法の一部改正を含めた公職選挙法の改正が行なわれ、その後、衆参両院議員の選挙、地方選挙など大きな選挙は一巡したのでありますが、その結果、選挙の実情は旧態そのものであるとの世評もあり、また、さきの衆議院議員の総選挙で執行された臨時特例法の実施状況にもかんがみ、さらには昨年十月の第二次選挙制度審議会の答申など、現行の選挙関係規定にも再検討すべき点があると思われまするので、これらの点を主問題といたしまして、その他、選挙制度の一般にわたって調査を行なってまいりました。  両県下における国の選挙、地方の選挙の執行経過を通じて感ぜられました点は、一般的傾向でもございますが、最近の選挙は、表面は非常に平静を装っておりますが、裏では激しい潜行運動が行なわれるようになり、その傾向が漸次強くなりつつあるようであります。違反の状況を見ましても、買収などの実質犯が目立っている状況であります。このため選挙運動の規制を緩和し、反面、悪質犯については厳罰主義で臨むべきだとの意見が多く聞かれました。  次に、公職選挙法及び政治資金規正法について述べられました点でありますが、  第一点は、衆議院議員選挙等の回数制限のある個人演説会の実際の開催状況は、現在、候補者一人当たり多くて四十回程度であるので、法第百六十四条の二の回数制限を廃止し、これに伴って会場前の公営の立て札の表示も、あわせて廃止されたいとの要望がありました。  第二点は、市町村議会議員についても、青年団、婦人会等の民主団体が主催して、有権者に候補者の政策等を知らせるために必要であると思われるので、個人演説会の合同演説会が開催できるようにしてもらいたいということでありました。  第三点は、同一市町村の区域内において住所を移転した者は、申請により、新住所地の投票区で投票できるようにしてもらいたいという意見でありました。  第四点は、選挙期日の告示前に掲示された国会報告会等のポスターは、告示の日前に必ず当該掲示責任者が撤去せねばならぬ旨を法定化し、それに伴う罰則規定を整備すること。また、現行法の文書図画の撤去の規定を廃止し、このような文書は直ちに警察権の発動の対象としてもらいたいということでありました。  第五点は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に規定する基準単価については、昨年十一月執行の衆議院議員総選挙におきましては、臨時特例法により財源措置が講ぜられたのでありますが、この選挙ですらも一般財源を若干投入した市町村もありますので、現状に即するよう執行経費の額を適正に改正されたいということでありました。  第六点は、基本選挙人の名簿の調製についてでございますが、現行法におきましては、選挙権の認定は、それぞれ各市町村選挙管理委員会が調査して登載することになっておりますが、近年選挙人の都市集中並びに流動化の傾向にあり、その把握が困難でありますので、この名簿登録につきましては、住民登録を整備し、これを基礎にして調製できる制度を、すみやかに実現してもらいたいということでありました。この点、公職選挙法附則第七項に規定されておりますので、早急な実施を要望されております。  次に、政治資金規正法についてでありますが、政治活動が近年活発化していく傾向にありますが、政治団体等の結成、改廃などの届け出が行なわれなかったり、また、届け出のあった政党その他の団体であっても、その収支報告の内容の正確が期せられていないのではないか。このように法律が有名無実の状態にありますことは、政党その他の政治団体の違法行為に対する取り締まりが、あまりなされていないと思われるが、この法律が、政党その他の団体の政治活動の公明化及び選挙の公正を確保する法の意図を十分尊重され、権威ある法律に改正されるよう要望がありました。  次に、公明選挙推進の状況並びに選挙管理委員会の事務機構の強化についてであります。公明選挙推進状況は、両県とも公明選挙運動推進要綱に基づいて、選挙人がより高い政治的教養と政治道義を身につけることをその基本方針として、教育委員会並びにその他民主団体等、関係機関と緊密な連絡のもとに、選挙人に対する啓発を行なっております。これが事業の委託費として市町村に公明選挙推進のための経費が交付されていますが、この額についても適正な増額をはかられたいとのことであります。  次に、選挙管理委員会の事務機構についてでございますが、両県とも事務局は設置しておらず、地方課長を書記長に併任し、若干名の職員を配置しているにすぎず、選挙を公正に管理執行し、選挙公営の拡充をはかり、公明な選挙の実現をはかるためには、まず選挙管理委員会の組織、機構を充実させるべきだとの意見がございましたが、公明選挙推進のための委託費とこれらは、いずれも検討を要する問題であると思われました。  最後に、鹿児島県の特殊性として、奄美群島をはじめ多くの離島を有し、これに所在する市町村は、選挙法の特に要求する画一的平等な事務管理に対し、事実上多くの問題を有しているので、これが完全な遂行については、特に県をはじめ関係市町村において意を用い、特別に用船を行なうとか、一部地域については投票の繰り上げ等の方法により、管理事務の適正をはかるよう努力しているとのことでございました。なお、取り締まり当局から特に要望がございました点は、奄美群島区における衆議院議員の選挙の特別措置についてでございます。奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律及び奄美群島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令並びに公職選挙法施行令により、それぞれ例外的規定がなされておりますが、関係法令が多岐にわたり、しかも暫定政令と公職選挙法施行令それ、それ同一内容の規定あるいは異なった規定、または、他は改正されても一方がそのままである等があって、選挙違反取り締まり上疑義を生じ、かつ取り締まりの斉一を期しがたい現状である。奄美群島も復帰後すでに十年を経過し、同群島の諸般の状況から見て、当時とられた暫定各措置は、現在その必要はないものと考えられるが、もしこれが必要であるならば、公選職挙法及び同施行令に取り入れて一本化し、必要がないものであれば、暫定措置に関する政令中の関係規定は削除される等、その善処方を要望されました。  以上御報告を終わります。

大谷贇雄自由民主党

○委員長(大谷贇雄君) 御苦労さまでした。  ただいまの後藤委員の御報告について何かお尋ねがございますれば、お尋ねをいただきたいと思います。——別にございませんか。  それでは速記を中止してください。   〔速記中止〕

大谷贇雄自由民主党

○委員長(大谷贇雄君) 速記を起こして。  それでは次回の委員会は十月十日午前十時から開会をいたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時三分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗