P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
46回国会参議院1964/02/27

建設委員会 第8号

発言数
16
登壇者
4
会派数
2
開催日
1964/02/27

会議録

北村暢日本社会党

○委員長(北村暢君) ただいまから建設委員会を開会いたします。  先ほどの委員長及び理事打ち合わせ会の結果を御報告いたします。  本日は、去る二十一日予備付託になりました道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案の提案理由の説明を聴取いたし、次に、首都高速道路公団法の一部を改正する法律案、日本住宅公団法等の一部を改正する法律案及び産業労働者住宅資金融通法等の一部を改正する法律案の三案並びに公営住宅法第六条第三項の規定に基づき、承認を求めるの件について、逐条説明を聴取し、次に、建築基準法施行令に関し、建設省側から説明を聴取いたしたいと存じます。   —————————————

北村暢日本社会党

○委員長(北村暢君) それでは、本日の議事に入ります。  道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、提案理由の説明をお願いいたします。鴨田政務次官。

鴨田宗一自由民主党建設政務次官

○政府委員(鴨田宗一君) ただいま議題となりました道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。  政府におきましては、現行の道路整備緊急措置法に基づきまして、昭和三十六年度を初年度とする道路整備五カ年計画を策定し、これにより道路整備事業を推進し、今日まで相当の実績をあげてまいりましたことは御承知のとおりであります。  しかしながら、最近の目ざましい経済の成長に伴いまして、道路輸送需要は、計画策定当時の予想をはるかに上回って著しく増大しつつあり、現行計画によりましては、とうてい、その需要に応ずることができないことが明らかになってまいりました。また、現行の計画策定後の新情勢、たとえば、全国総合開発計画、新産業都市建設計画等の樹立に即応いたしまして、産業開発のための道路整備を強力に促進することが必要となってまいったのであります。  ここにおいて、政府といたしましては、以上の情勢に対処するため、現行の道路整備五カ年計画を改定拡充し、昭和三十九年度を初年度とする新たな道路整備五カ年計画を樹立し、道路の改良と近代化を促進し、輸送隘路を打開するとともに、先行的道路投資を行ない、産業経済の基盤の強化をはかることといたしたのであります。このような観点から、計画策定の根拠法である道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案を提出した次第であります。  次に、この法律案の要旨を申し上げます。  改正の第一点といたしましては、ただいま申し上げましたとおり、現在実施中の道路整備五カ年計画を改定して、新たに昭和三十九年度を初年度とする新道路整備五カ年計画を策定することといたしたことであります。  第二点といたしましては、道路の改築で土地区画整理事業にかかるものの費用につきましては、従来、土地区画整理法に定めるところにより、国がその費用の二分の一を負担しまたは補助してきたのでありますが、昭和三十九年度以降五カ年間におきましては、国がその費用の三分の二を負担しまたは補助することができる旨の特例を設けることといたしたことであります。  第三点といたしましては、道路整備計画の一環として実施しております積雪寒冷特別地域の道路交通確保に関する計画につきまして、新道路整備五カ年計画と計画期間の調整をはかるため、昭和三十九年度以降の毎五カ年を各一期とする積雪寒冷特別地域道路交通確保五カ年計画を策定することといたしたことであります。  その他これに関連いたしまして関係規定の整備を行ならことといたしました。  以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。

北村暢日本社会党

○委員長(北村暢君) 本案に対する質疑は、後日に譲ります。   —————————————

北村暢日本社会党

○委員長(北村暢君) 次に、首都高速百路公団法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案については、さきに提案理由の説明を聴取しておりますので、都市局長から、逐条説明をお願いいたします。

鶴海良一郎建設省都市局長

○政府委員(鶴海良一郎君) ただいま議題となりました首都高速道路公団法の一部を改正する法律案の内容を逐条的に御説明申し上げます。  この法律案は、現行の首都高速道路公団法の規定を改正して、首都高速道路公団が国際復興開発銀行から外貨資金を借り入れる場合における同銀行の債権者としての地位の保護及び借り入れ契約に基づいて外貨で支払わなければならない債務に対する政府の保証に関する規定を整備するとともに、首都高速道路公団の管理委員会の委員の定数を増加し、監事に関する規定等を整備することをその主たる内容といたしております。  第四条第四項の改正は、公団設立の際出資した地方公共団体以外に新たに、政令で定める地方公共団体も、公団がその資本命を増加する際、公団に出資することができることといたしますために、規定の整備を行なったものであります。  第十条第一項の改正は、公団に出資する地方公共団体の増加に伴い、管理委員会の委員の定数を五人から七人に改めたものであります。  第十一条第二項の改正は、前述の委員の定数の増加に伴い、委員のうち、公団に出資した地方公共団体の長が推薦した者のうちから任命しなければならない者の定数を二人から三人に改めたものであります。  第十六条第一項の改正は、同様に、委員会の開会及び議決に必要な出席者の定数を二人から三人に改めたものであります。  第十九条の改正は、同条に一項を追加いたしまして、これを第五項とし、監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長または理事長を通じて建設大臣に意見を提出することができることといたしたものであります。  第三十七条の改正は、まず、公団が国際復興開発銀行と外貨資金の貸し付け契約を円滑に締結することができるようにするために、同条の第四項を改正して、国際復興開発銀行も首都高速道路債券の債権者と同様に、公団の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有することといたしたものであります。  次に、同条第八項を同条第十項として、同条に第八項及び第九項の二項を加えました。すなわち、第八項におきましては、国際復興開発銀行との前述の契約により、公団は、同銀行の要求があったときは、いつでも、債券を発行して、同銀行またはその指図人にこれを交付しなければならないことになり、この交付が外国でなされることが予想されますので、その場合に、公団は建設大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部または一部を外国の銀行または信託会社にも委託することができることといたしました。  第九項におきましては、外資に関する法律により、同法第三条に規定する外国投資家が前述の債券を譲り受けたときは、その元金及び利息の支払いについて、同法第十三条の二の規定による大蔵大臣の指定を受けなければならないことになりますので、円滑な事務処理をはかるために、本項で、前述の外国投資家が、この債券にかかる貸し付け金債権について、指定を受けたものとみなして、同法の規定を適用し、その元命及び利息の外貨による支払いができることとするとともに、その外国投資家がその支払いを受領することができるものといたしたものであります。  第三十八条の二の改正は、同条に一項を追加いたしましてこれを第二項とし、公団が、前述のように、国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借り入れ契約に基づき外貨で支払わなければならない債務につきまして、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の特例といたしまして、政府が保証できることといたしました。  第四十一条第二項の改正は、第四条第四項の改正に伴いまして、政令で定める地方公共団体が、公団の増資に際し、新たに、公団に出資することができることとなりますので、その地方公共団体は公団に対し、道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理及び災害復旧工事に要する経費の一部を補助することができることといたしたものであります。  第五十条の改正は、前述のとおり、第三十七条第八項におきまして、公団が国際復興開発銀行に債券を引き渡す場合に、その発行の事務の全部または一部を建設大臣の認可を得て、外国の銀行または信託会社に委託することができることといたしましたので、建設大臣がこれらの認可をいたします場合に、大蔵大臣に協議することといたしたものであります。  最後に、附則でありますが、これは、この法律の施行期日、この法律による首都高速道路公団法第十条第一項の改正に伴い新たに任命される管理委員会の委員の任期及び公団が国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借り入れ契約に基づき公団が発行する債券の譲渡を受けた者がを受け取る利子に対する所得税の免除に関する規定を定めたものであります。  第一項は、この法律の施行の期日を定めたものでありますが、特に、管理委員会の委員に関する改正規定は、首都高速道路公団法第四条第四項の規定に基づく政令で定める地方公共団体の公団に対する出資を待って施行する必要がありますので、この法律の公布の日から起算して六カ月内において、政令で定める日から施行することとし、その他の改正規定は、昭和三十九年度予算に関係がありますので、四月一日施行といたしたものであります。  第二項は、この法律による首都高速道路公団法第十条第一項の改正に伴い、新たに任命される管理委員会の委員の任期を、同法第十二条第一項本文に定める二年とせず、現に在任する他の委員の任期が終了する日までといたしたものであります。なお、現に在任する他の委員は、昭和三十八年九月十五日に任命されております。  第三項は、公団が国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借り入れ契約に基づいて発行する債券の流通を容易にするため、国際復興開発銀行からの外資の受け入れについて、日本開発銀行、日本輸出入銀行、愛知用水公団等が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律の一部を改正いたしまして、同法により利子に対する所得税を免除する債券に、公団が前述の借り入れ契約に基づき発行する債券をかえることといたしたものであります。  以上、この法律案の条文の逐条説明を申し上げた次第であります。   —————————————

北村暢日本社会党

○委員長(北村暢君) 次に、日本住宅公団法等の一部を改正する法律案を議題といたします。前田住宅局長から説明を願います。

前田光嘉建設省住宅局長

○政府委員(前田光嘉君) ただいま議題となりました日本住宅公団法等の一部を改正する法律案につきまして、逐条的に御説明申し上げます。  初めに、この法律案の大要を申し上げますと、日本住宅公団が特別住宅債券を発行することができるものとし、かつ、その債券を引き受けた者に対して、住宅譲り受け人の選定の際に特別の取り扱いをすることとしたのであります。そのほか、日本住宅公団または住宅金融公庫の監事の権限の明確化等をはかったものであります。  以下条項を追って御説明申し上げます。  まず、第一条は、日本住宅公団法の一部改正であります。  日本住宅公団法第五条の改正は、公団の定款に規定すべき事項として、特別住宅債券の発行に関する事項を加えたものであります。  次に、第二十一条に新たに第五項を加えることとしておりますが、これは、他の公団、公庫等の例に従い監事の権限を明確化するため、監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁または総裁を通じて建設大臣に意見を提出することができることとしたものであります。  第三十二条第二項の改正は、同条第一項の規定による建設省令で公団の建設する住宅の譲り渡しに関し基準を定めることとなっておりますが、特別住宅債券を引き受けた者またはその相続人で、当該住宅の譲り受けの申し込みの際、現にその特別住宅債券の一定割合以上を所有しているものに対しては、宅地債券の場合と同様に、譲り受け人の選定に関し、その基準において特別の定めをすることができることとしたものであります。  第四十九条の改正は、公団が建設した住宅を譲り受けることを希望する者が引き受けるべきものとして、公団は特別住宅債券を発行することができることといたしますとともに、この特別住宅債券に関して、その債権者の公団の財産に対する先取特権、その発行に関する事務の委託及び他の必要な事項の政令への委任について規定したものであります。  第五十一条の改正は、特別住宅債券について、他の同種の債券と同様に、その債務に関し政府保証を行なわないこととしたものであり、第五十二条の改正は、特別住宅債券の償還計画について定めたものであります。  第六十一条第一項の改正は、大蔵大臣との協議事項について、所要の規定の整備を行なったものであります。  次に第二条でありますが、これは、住宅金融公庫法の一部改正であります。  まず、同法第六条の改正は、住宅金融公庫の登記事項を簡素化する趣旨のもとに、他の特殊法人と同様にこれを政令に委任することといたしたものであります。  第十条は監事に関する規定でありまして、この改正は、さきに御説明いたしました日本住宅公団の監事に関する規定の改正と同一の趣旨に基づくものであります。  なお、第二十七条の三第一項については、日本住宅公団法第四十九条の改正の規定にならい、第四十九条については、第六条の改正に伴い、ともに条文整理をしたものであります。  最後に、この法律の施行期日は、昭和三十九年四月一日といたしております。  以上、日本住宅公団法等の一部を改正する法律案について、逐条御説明を申し上げた次第であります。   —————————————

北村暢日本社会党

○委員長(北村暢君) 次に、産業労働者住宅資金融通法等の一部を改正する法律案を議題といたします。前田住宅局長。

前田光嘉建設省住宅局長

○政府委員(前田光嘉君) ただいま議題となりました産業労働者住宅資金融通法の一部を改正する法律案につきまして、逐条的に御説明申し上げます。  まず、第一条は、産業労働者住宅資金融通法の一部改正であります。  初めに産業労働者住宅資金融通法第二条に、中小企業者等の定義を加え、現在、第九条第一項に規定されております主務大臣の定める中小規模の事業または主務大臣の定める業種の事業を営む事業者を中小企業者等ということといたしました。  次に、第四条の改正は、新たに加えることといたしました第七条第一項第三号の規定にそぐわないこととなる部分を削ったものであります。  第七条第一項の改正は、住宅金融公庫の行なう資金の貸し付けの範囲を広げることとしたものであります。  まず、第一項の各号列記以外の部分及び第一号を改正して、中小企業者等に対しては、住宅の建設資金のみでなく、住宅の購入資金をも貸し付けることができることといたしました。次に、第一項に第三号を新たに加え、中小企業者等に対して住宅を建設して譲渡する事業または住宅を建設してその住宅及びこれに付随する土地を譲渡する事業を行なう会社その他の法人に対して、住宅の建設資金を貸し付けることができることといたしました。  次に、第八条は、公庫の資金の貸し付けを受けるべき者の選定についての規定でありますが、同条の改正は、第七条第一項第三号に掲げる法人に対する貸し付けにあたり審査すべき事項の整備等を行なったものであります。  第九条第一項の改正は、中小企業者等に使用されている産業労働者の居住の用に供する住宅にかかる貸し付け金については、二戸当たりの金額の限度を引き上げ、耐火構造または簡易耐火構造の住宅については、建設費または購入価額の七割五分に相当する金額、耐火構造及び簡易耐火構造の住宅以外の住宅については、建設費または購入価額の七割に相当する金額を限度とすることといたすとともに、第二条に中小企業者等の定義を設けたこと及び住宅の購入資金を貸し付けることができることとしたことに伴う条文の整備を行なったものであります。  第九条第三項の改正は、第七条第一項第三号を新たに加えたことに伴い、住宅分譲事業を行なう法人に対し、貸し付け金の一時償還を請求することができる場合を規定している住宅金融公庫法第二十一条第三項第十号を貸し付け金の償還について準用することといたすとともに、準用に伴う読みかえについて規定をいたしたものであります。  第十三条の次に新たに加えました第十三条の二の規定は、第七条第一項第三号に掲げる法人が行なう住宅分譲事業に対する規制に関する規定であります。  まず、第一項におきまして、第七条第一項第三号に掲げる法人は、譲り受け人の資格、譲り受け人の選定方法その他譲り受けの条件に関し主務省令で定める基準に従い、住宅または土地を譲渡しなければならないことといたしました。次に、第二項におきまして、第七条第一項第三号に掲げる法人は、住宅の建設に必要な費用、利息その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額をこえて住宅または土地の譲渡価額を契約し、または受領することができないことといたしました。また、第一項の主務省令につきましては、第三項におきまして、これを定めるにあたり、労働大臣との協議を要することといたしました。  第四章は罰則でありますが、本章中第十六条及び第十七条を一条ずつ繰り下げ、新たに第十五条を加え、第七条第一項第三号に掲げる法人が第十三条の二の規定に違反した場合には、十万円以下の罰金を科することといたしました。  次に、第二条は、北海道防寒住宅建設促進法の改正であります。  まず、第八条の改正は、第九条の改正に伴う条文の整備を行なったものであります。  次に、第九条第一項及び第二項の改正は、北海道の区域内における産業労働者住宅資金の貸し付けについて、産業労働者住宅資金融通法第九条第一項の改正と同様趣旨の改正を行なったものであります。まず、第一項の改正は、中小企業者等に対しては、住宅の建設資金のみでなく、その購入資金をも貸し付けることができることといたしたものであります。次に、第二項の改正は、中小企業者等に使用されている産業労働者の居住の用に供する住宅にかかる貸し付け金については、一戸当たりの金額の限度を引き上げ、建設費または購入価額の七割五分に相当する金額を限度とすることといたしたものであります。  次に、附則についてでありますが、第一項は、この法律は、昭和三十九年四月一日から施行することとしたものであります。  第二項は、経過規定でありまして、住宅金融公庫が昭和三十八年度以前の事業計画にかかる資金の貸し付けの申込みを受理したものについては、貸し付け金の一戸当たりの金額の限度は、従前どおりとすることといたしたものであります。  第三項は、住宅金融公庫法の改正でありまして、主務大臣は必要があると認めるときは、産業労働者住宅資金融通法第七条第一項第三号に掲げる法人で貸し付けを受けたものに対して、報告をさせ、またはその職員をして当該法人の事務所に立ち入り、業務の状況もしくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができることといたすとともに、当該法人が報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または検査を拒む等の違反行為をした場合における罰則について規定いたしたものであります。  第四項は、地方税法の改正であり、産業労働者住宅資金融通法第七条第一項第三号に掲げる法人が貸し付け金にかかる不動産を取得した場合には、不動産取得税の課税標準の算定については、当該貸付金算定の基礎となった額を価格から控除することといたしたものであります。  以上、産業労働者住宅資金融通法等の一部を改正する法律案について、逐条御説明を申し上げた次第であります。   —————————————

北村暢日本社会党

○委員長(北村暢君) 次に、公営住宅法第六条第三項の規定に基づき、承認を求めるの件について、補足説明を願います。前田住宅局長。

前田光嘉建設省住宅局長

○政府委員(前田光嘉君) ただいま議題となりました公営住宅建設三カ年計画につきまして、補足説明を申し上げます。  公営住宅の建設につきましては、公営住宅法に基づき、政府は、昭和二十七年度以降の毎二カ年を各一期といたしまして公営住宅建設三カ年計画を作成し、その計画の大綱につき国会の承認を求めることとなっておりますので、今回、昭和三十九年度を初年度とする公営住宅建設三カ年計画につきまして国会の承認を得るため、本計画を提案いたしましたことは、すでに御説明申し上げたとおりであります。  政府は、現在、昭和四十五年度までに、現在の住宅不足を解消し、新規の住宅需要を充足して、すべての世帯が安定した住生活を営むことができる「一世帯一住宅」を実現することを目標として施策を進めております。このため、今後七カ年間に必要とされる住宅おおむね七百八十万戸の建設を促進することとし、低額所得者等に対する公共賃貸住宅の供給の拡大と、民間の住宅建設に対する援助を行なうこととしております。特に、この七百八十万戸のうち、三百万戸以上につきましては、国及び地方公共団体において、みずから建設し、または、その建設につきまして援助する方針でありますが、本公営住宅建設三カ年計画は、以上の方針に基づきまして、住宅対策審議会の意見を聞いて作成し、閣議の決定を経たものであります。  以下、本計画の内容を御説明申し上げます。  公営住宅は、申すまでもなく、低額所得者に低廉な家賃で賃貸する住宅であり、その建設計画は、住宅供給の最も重要な一環となるものであります。この観点から建設戸数については、従来の三カ年計画に比し、戸数を大幅に増加し、昭和三十九年度から四十一年度までの三カ年間に、第一種公営住宅おおむね八五尺第二種公営住宅おおむね十二万戸、計二十万戸を建設することといたしております。  また、その建設にあたりましては、量、質両面におきまして地域別の住宅需要に即応するとともに、母子世帯、炭鉱離職者等で特別の考慮を必要とするものについての対策についても十分配意することとし、低額所得者の中でも、特に手厚い援助を要するものについて配慮を加えることといたしております。  さらに、公営住宅は、原則として不燃堅牢構造とし、その立体化と規模の引き上げをはかるとともに、総合的な住宅団地計画に基づいてその建設をはかり、また、必要に応じて共同施設の建設を行なうなど、できる限り居住水準の向上をはかることといたしております。  以上、公営住宅建設三カ年計画につきまして、補足して御説明申し上げた次第であります。

北村暢日本社会党

○委員長(北村暢君) 以上で三法案及び承認を求めるの件の補足説明は終わりました。  これに対する質疑は、後日に譲ります。   —————————————

北村暢日本社会党

○委員長(北村暢君) 次に、建設事業並びに建設諸計画に関する調査を議題といたします。  建設基準法施行令について、説明を求めます。前田住宅局長。

前田光嘉建設省住宅局長

○政府委員(前田光嘉君) 建築基準法施行令が、去る一月十四日に公布施行されましたが、この政令は、去年の国会におきまして御審議いただきました建築基準法の一部改正に関連するものでございますので、その内容につきまして、概要を御説明申し上げます。  お手元に「建築基準法施行令の一部を改正する政令関係資料」というのを配付してございますので、これをごらん願いたいと存じます。  建築基準法の一部改正は、申し上げるまでもなく、新たに容積地区制度を設けまして、容積地区におきましては高さの制限を緩和するということを主といたしましたものでございましたが、それに関連いたしまして、容積、すなわち、建築物の敷地及び建築物の延べ面積との関係ということが問題となります。この点につきまして、政令で明確にすべき点を明らかにしたこと及び容積地区が指定されますが、同時に、敷地の隣地との関係におきまして、斜線によって制限を加えておりましたが、その緩和する規定を政令にゆだねておりましたので、その関係の規定、それから高層建築が建築されますと、防火、あるいはその他特に構造上特別の配慮をしなければならない事項が出てきますので、これら高層建築に関する、あるいは避難、あるいは防火等に関する規定を整備したことであります。さらに、最近建築技術が進歩いたしまして、従来の建築基準法及びその関連の政令等では不十分な点がございましたので、この際、それらをあわせて改正をいたしたのでございます。  まず、初めに、「建築基準法施行令の一部を改正する政令要旨」というのを掲げてございます。これに基づきまして御説明申し上げます。  第一は、これは、先ほど申しました容積地区と容積地区内における建築物の容積を算定する場合の扱いといたしまして、自動車の車庫をどう勘定するかという点でございます。第一、容積地区及び特定街区内における建築物については、自動車車庫その他のもっぱら自動車の停留、または駐車のための施設の用途に供する部分の床面積は、同一敷地内の建築物の床面積の合計の五分の一までは延べ面積に算入しないこととした。建築物のすべての面積を合計いたしますのが延べ面積でございますが、特に、自動車の車庫につきましては、最近の都市交通の実態から考えまして、しかも、交通の発生源そのものではないという観点から、これを扱うにつきましては、床面積に算入いたしますと、非常に厳に過ぎると考えられましたので、政令によりまして、容積地区及び特別街区の容積の算定の場合には、ここにあげましたように五分の一、床面積の二割ぐらいまではこれをはずす、それ以上を越えたものにつきましては、これはやはり、あるいは前面道路の関係、その他におきまして、建物が大きくなり過ぎますので、五分の一までは床面積に算定しないということにいたしまして、高層建築を建てる場合の自動車車庫の設置というものにつきましての緩和措置をはかったわけでございます。  その次の第二は、これは、建築物の大規模化に伴いまして手数料の引き上げをはかったものでございます。法律では十万円までの限度をきめていただきましたが、そこに掲げました表にありますように、規模に応じた金額を手数料としてきめようと考えるわけでございます。  第三は、帳壁の緊結、いわゆるカーテンウオールといわれまして、最近の建築の進歩に応じまして、特に高層建築になりますと、その建物自体の重さを軽からしめるために、いわゆるカーテンウオール工法が相当活発に進んでまいりましたが、その際、現行法にあるところの帳壁の規定が多少不備でございますので、ここに掲げましたように、「帳壁は構造耐力上主要な部分に緊結するものとし、このうち屋外に面する帳壁については、建設大臣の定める基準にしたがって、安全上支障のない構造としなければならないこと」といたしまして、今後、相当活発に行なわれるであろうカーテンウオール工法につきましての所要の基準を設けまして、心配のない構造にさせていくことに考えたわけでございます。  その次の第四の規定は、これは直接高層建築の関係ではございませんけれども、最近プレハブ等の新しい構造方法がどんどん進んできております。同時にまた、軽金属等新しい材料によるところの構造が出てきております。これらにつきましては、従来の建築基準法に基づく政令には詳細な規定がございませんし、日進月歩の建築技術の状況には即応しかねますので、これを新たに規定を入れまして、それに即応するようにいたしたわけでございます。「第四 木造、粗積造、補強コンクリートブロック造、鉄筋コンクリート造及び無筋コンクリート造の建築物又はその構造部分でプレハブ建築など特殊の構造方法並びにこれらの木造等以外の軽金属造などの建築物又はその構造部分の構造方法に関し、安全上必要な技術的基準を定めた場合においては、その技術的基準にしたがった構造としなければならない」というふうにいたしまして、技術的基準自体は建設省の告示で規定していくのでございますが、技術の進歩に即応した新しい構造方法も取り入れる、しかも、安全にしていこうという趣旨の規定でございます。  その次の耐火構造に関する規定は、これは高層建築ができるに従いまして耐火度を強化する必要がございますので、これらの耐火構造の規定のしかたを変えまして、一定の時間火に耐えるという構造方法を指定いたしまして、しかも、高層建築物については、この耐火度の強いものを使わせるというふうにしたわけでございます。「第五壁、柱、床、はり及び屋根の耐火構造は、建設大臣が通常の火災時の加熱に建築物の階に応じ一定時間耐える性能を有すると認めて指定したもの等とすることと」、少しわかりにくうございますが、最後のほうに参考資料といたしまして図表をつけておきましたが、その図表の一番最後のところに、「耐火構造の基準」という図表がございます。建築物のようなものが書いてあります表でございますが、この図表でごらん願いますように、最上階から数えまして四以内の階と、それから四から十四までの階と、十五以上の階に分けまして、そこに使われる部分に応じて、耐火構造の基準といたしまして、火災に耐え得る時間を限定いたしまして、この表によりまして、結局一番右にありますように、十五階以上の階になりますと、柱等は三時間耐えなければならぬというふうに強化いたしまして、高層建築物の場合の耐火度を強めるというふうな基準を設けまして、この基準によりまして、具体的にどれがどういう材料に該当するかということは、告示で指定するわけでございます。現在告示を出しておりますのは、その次の告示の中に書いてございますように、従来と同じものを一応あげておきましたが、今後新しい技術の進歩に従いまして、告示を追加いたしまして、耐火度の強い材料ができ次第追加いたしまして、建築技術の進歩に合わせようと考えております。  その次は、防火構造に関する事項の追加。この規定は、これは別に高層建築には直接関係ございませんけれども、最近プレハブ等が進んでまいりまして、新しい材料による防火構造も進んでまいりましたので、従来なかったような、そこにあげました「一定の厚さの石膏板張等の上に亜鉛鉄板又は石綿スレートを張ったもの」というものを追加いたしまして、これも最近の建築技術の進歩に合わせたわけでございます。  その次は、高層建築ができてきますと、防火関係の規定を整備する必要がございますが、この防火区画につきまして、現在の規定よりも強い制限をつけ加えたものでございます。「第七 高層建築物の十一階以上の部分で、各階の床面積の合計が百平方メートルをこえるものは、床面積の合計百平方メートル以内ごとに防火区画をすることとし、壁及び天井の内装を不燃化又は準不燃化した場合にはそれぞれ一定限度防火区画の規制を緩和することとした。」、現行法では、十階までと申しますのは、三十一メートル以上のものは一応認めておりませんので、その部分につきましては、千五百平方メートルごとに防火区画を設けるということになっておりますが、これ以上になりますと、火災が起こるとなかなか消火上問題がございますので、防火区画を厳格にいたしまして、原則としては、百平方メートルごとに防火区画で区切っていくということにいたしまして、高層建築物の防火に役立たせようということにしたわけでございます。  その次は、高層建築物の避難施設でございます。「第八 十五階以上の階の居室については、その居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路及び天井の内装を不燃化又は準不燃化したものを除き、避難階段又は直通階段に関する規制を強化するほか、十四階以上の階の居室について内装を不燃化した場合等については規制を緩和することとした。」「2 十五階以上の階に通ずる直通階段は特別避難階段としなければならないこととした。」「3 特別避難階段の構造については、その附室は窓又は適当な排煙設備を設けることとし、その階段室及び附室の天井及び壁の内装を不燃化するとともに、十五階以上の階における特別避難階段の階段室及び附室、バルコニーの床面積の当該階の居室の床面積に対する割合を一定割合以上とすることとした。」、現在避難階段の規定がございますが、十四階程度までならば現在の規定でいいと思いますが、それ以上になりますと、やはり強化いたす必要がございますので、十五階以上につきまして、特に避難階段につきましては特別に強化いたしたわけでございます。と申しますのは、少しくおわかりにくい表でございますけれども、部屋のあらゆる部分から避難階段まで通ずるその距離を短くいたしまして、要するに避難しやすいように階段の数を、結局多くしなければならないというようにいたしまして、避難しやすいようにしたわけでございます。それからまた特別避難階段というのを、従来特別の場合にしか認めていなかったものを、十五階以上の建築物には、必ずつけさせるというふうにいたしまして、災害の場合の避難に支障ないように考えたわけでございます。  その次は、高層建築物の内装の制限でございまして、また、「三十一メートルをこえる建築物の居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路及び天井の内装の仕上げを不燃材料等でしなければならないこととした。」、高層建築物になりますと、繰り返して申し上げますように、消火活動も困難になりますので、三十一メートルをこえる従来以上の建築物につきましては、内部の内装につきましては、不燃材料でつくってもらうというふうにして防火上の配慮をお願いするわけでございます。  同じく、高層建築物につきまして、建築設備の問題でございますが、この建築設備につきましては、それぞれ適当に不燃材料でつくることにいたしまして、火災の発生を押えるようにしたわけでございます。「高層建築物等に設ける建築設備に関する規制の強化」「地階を除く階数が十一階以上である建築物又は延べ面積が三千平方メートルをこえる建築物に設ける換気、暖冷房の設備の風道は、不燃材料で造ることとした。」「地階を除く階数が十一以上である建築物の屋上に設ける冷却塔設備については、構造耐力上主要な部分に緊結し、主要な部分を不燃材料で造り、配管等を建設大臣の定める基準に従って安全上支障のない構造とする等規制を強化した。」ということでございます。  第十一の規定は、これは先ほどちょっと申し上げましたが、容積地区制度を設けた場合の隣地との関係につきまして緩和をする場合でございます。「容積地区内における建築物の敷地が児童公園を除く公園、広場、水面等に接する場合における隣地境界線は、これらの公園、広場、水面等の幅の二分の一だけ外側にあるものとみなし、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より一メートル以上低い場合における建築物の敷地の地盤面は、その隣地境界線との関係による建築物の高さ制限については、その高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす等隣地との関係についての高さの制限の緩和措置を設けた。」、わかりにくうございますが、これも図面に書いてございます。先ほどの図表の前のページに、「隣地境界線からの斜線制限の緩和」という図表を書いておきましたが、この上の欄でごらん願いますと、上のまん中に隣地境界線という線がございます。この隣地境界線から少し上に点線で斜線が入っておりますが、注釈を加えましてその斜線のところに、「隣地が公園、広場、水面等でない場合の隣地境界線からの斜線制限」とありまして、三十一メートルをこした部分については、こういう点線の斜線がかかるように、一対二・五の割合でなっておりますが、隣が広い公園、広場がありますと、何も隣に影響するところがないので、それほどきつい制限をする必要はないということから、その左側に「公園、広場、水面等」というのがございますが、それを全部にいたしますと非常に度が過ぎるので、その半分のところに、この三角の「隣地境界線」があるように仮定いたしまして、その半分のところから点線を上げていくというふうにいたしまして、結局それが点線が上がっていきまして、自分の境界線にきますと、かなり上のほうにまで斜線がきますので、実線の斜線の入っていますところが限界になる。こういたしまして、隣地に広場等がある場合には、斜線の制限を緩和しているという趣旨のものでございます。  その次の下の図は、敷地に高低の差がある場合でございます。これも隣が高い敷地であります場合に緩和してやるほうがいいと思いますので、もし高低差がないとすれば、その点線で書いてございますように、「隣地との高低差がない場合の隣地境界線からの斜線制限」という、点線の制限で一応いくわけでございますが、それでは低いほうの人に気の毒でありますので、一メートル引いたものの半分、これは一般の、従来の建築基準法で、高低差がある場合に、こういう扱いをいたしておりますので、そういうふうな基準で設けて、その分は認めてやるということから、実線で書いた程度の線まで斜線を緩和していく、こういうことによりまして、この斜線制限と実際の隣地との関係についての調和をはかったわけでございます。  第十二の規定は、これによりまして、容積地区内における既存の建築物に対する制限の緩和、容積地区が新たに指定されて、既存の建築物がありました場合に、増改築等におきましては例外を設ける必要があります。これは一定の場合に限って例外的に認めるということの規定を置いたわけでございます。  それから第十三の規定、これは建築物が高層化いたしてきますと、やはり工事に関連いたしまして、落下物の危害もかなり多くなる可能性もございますので、新たに、従来もありましたけれども、さらに工事現場における落下物に関する防護措置に関する基準を明確化いたしまして、工事の施行に万全を期したわけでございます。「第十三建築工事等を行なう場合において、落下物による工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、建設大臣の定める基準にしたがって、落下物による危害を防止するための措置を講じなければならないこととした。」、とりあえず、簡単でございますけれども、告示の中に当面の落下物防止の基準を掲げて、これによりまして危害の防止をはかるように指導いたしております。  以上が今回の政令の概要でございます。

北村暢日本社会党

○委員長(北村暢君) 御質疑のある方は、順次御発言を願います。——別に御発言もなければ、本日はこれにて散会いたします。    午前十一時十八分散会    ————・————

国会会議録検索システムで原文を見る ↗