外務委員会 第6号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1964/03/03
会議録
○委員長(黒川武雄君) それではこれから外務委員会を開会いたします。 本日は、まず昨日付をもちまして当委員会に付託されました、遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約の締結について承認を求めるの件、外交関係に関するウィーン条約及び関係議定書の締結について承認を求めるの件、関税協力理事会を設立する条約の締結について承認を求めるの件、及び去る二月二十六日付で付託になりました、大気圏内、宇宙空間及び水中における核兵器実験を禁止する条約の締結について承認を求めるの件の四件を便宜一括して議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。 なお、ただいま四件のうち、遺言の方式に関する条約は本院先議で、その他はいずれも予備審査でございます。 それでは、順次説明を聴取いたします。毛利政務次官。
○政府委員(毛利松平君) ただいま議題となりました遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この条約は、遺言の方式の分野で国際私法の統一をはかろうとしているものでありまして、一九六〇年のヘーグ国際私法会議で採決された条約案をもととして一九六一年に作成され、一九六四年一月に効力を生じたものであります。 遺書の方式に関する実質法は、国によりそれぞれ異なっております上、国際私法も国により異なっております。このため、国際的性質を持つ遺言が、遺言の関係する国のらち、ある国では方式上有効とされ、他の国では方式上無効とされることがあり、遺言が遺言者の意思どおりに実施されないという不都合が生じております。この条約は、遺言が、行為地法、本国法、住所地法、常居所地法、不動産についてその所在地法のいずれかに従ってされたときは、その遺言を方式上有効とするという法制を採用すべきことを定めているものでありまして、現在見られるような不合理を解消し、遺言者が本条約の定める方式に従ってした遺言は、原則としてどの関係国でも有効と認められるようにすることを目的としているものであります。 この条約の定める制度は、妥当と認められますし、各国がこの条約の制度を取り入れることとなれば、遺言者及び遺言の受益者の受ける利益も少なくありません。 よって、ここにこの条約の締結について御承認を求める次第であります。 次に、大気圏内、宇宙空間及び水中における核兵器実験を禁止する条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 核兵器実験停止交渉は、一九五八年十月以来、米、英、ソ三国間において継続されてまいりましたが、一九六三年七月二十五日、大気圏内、宇宙空間及び水中における核兵器実験を禁止する条約について、米、英、ソ三国代表間の合意が成立し、同年八月五日、モスクワにおいて右三国の全権代表によってこの条約への署名が行なわれました。次いで同年十月十日、米、英、ソ三国による批准書の寄託が行なわれ、この条約は、同日発効いたしました。 この条約は、その前文に明らかにされておりますとおり、厳重な国際管理のもとにおける全面的な完全軍縮についての合意をできる限りすみやかに達成することを念願しつつ、今後全面的な核実験禁止を実現するための話し合いを継続する決意のもとに作成されたものでありますが、各締約国は、大気圏内外のすべての空間及び水中において、また放射性物質が爆発の行なわれる国の領域外に拡散するおそれのある場合には、地下においても、核兵器の実験的爆発のみならず、他のいかなる核爆発をも行なわない義務を負い、また他国のかかる爆発を援助しない義務を負うこととなっております。 従来から全面的な核実験禁止を一貫して主張し、この目的達成のために努力してきたわが国の立場から見れば、この条約は、決して満足なものとは申せないのでありますが、将来における全面的核実験禁止への一歩前進としての積極的意義を持つものと認められますので、わが国は、一九六三年八月十四日、米、英、ソ三国政府がそれぞれ保管するこの条約の署名本書に署名を行なった次第であります。 わが国が、国会の御承認を得てこの条約を批准することは、わが国の核兵器実験禁止に対する熱意を、国連の場においても、また、広く世界の一般世論にも印象づけ、かつ、全面的核兵器実験禁止に対するわが国の一貫した主張を押し進める上に、きわめて有意義であると考える次第であります。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。 次に、外交関係に関するウイーン条約及び関係議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 従来、国家間の外交関係並びに外交上の特権及び免除は、歴史的に形成されてきた国際慣行と礼譲によって規律されてまいりましたところ、近時国際関係がますます広範かつ緊密なものとなるに伴いまして、諸国間の外交関係の円滑な運営及び外交使節団の任務の能率的遂行を確保する見地から、その成文化が強く要望されるようになってまいりました。このような国際的気運を背景に、国際連合は、その国際法法典化事業の一環として、外交関係及び外交特権免除を取り上げ、国際連合国際法委員会が作成した草案を基礎に、昭和三十六年三月にウィーンにおいて条約採択のための国際会議を招集し、わが国をはじめとする八十一カ国がこれに参加して審議いたしました結果採択されたものがこの条約及び議定書でございます。 この条約は、外交関係の開設、外交使節団の派遣、使節の階級及び席次並びに外交上の特権免除等に関する国際慣習を成文化したものであり、また関係議定書である紛争の義務的解決に関する選択議定書は、この条約の解釈または適用から生ずる当事国間の紛争を国際司法裁判所による解決その他の平和的解決手続に付すべきことを規定したものであります。この条約は、二十二カ国による批准書または加入書の寄託により効力を生ずることになっており、現在二十カ国が批准書または加入書の寄託を了し、さらに英、米、独、ソを含む諸国が当事国となるための手続を進めている趣でありますので、近く効力を生ずる見通しでございます。 わが国は、諸国家間の関係が条約、確立された国際慣行等国際法の定めるところに従って平和と秩序のうちに規律されるべきであるとの一貫した考え方に立って、昭和三十七年三月二十八日にこの条約及び議定書に署名を行なった次第でございますが、わが国は、この条約及び議定書の当事国となることによりまして、国際法の法典化に寄与することとなるとともに、外交関係及び外交特権免除のよるべき準則について条約の明文に準拠することができることとなるものであります。 よって、ここにこの条約の締結について御承認を求める次第であります。 最後に関税協力理事会を設立する条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この条約は、関税の賦課、徴収、通関手続等諸関税技術を国際的に調和統一し、簡素化するためこれに関する諸問題を研究することを目的とする国際協力理事会を設立するためのものでありまして、一九五〇年十二月に作成され、一九五二年十一月に発効し、その当事国は、現在、EEC諸国、EFTA諸国等を含む三十三カ国であります。 この理事会の業務は、関税率表における分類の統一、税関における評価方法の統一、税関手続を簡素化するための諸関税条約の作成、関税行政についての国際協力等であり、また、最近においては、低開発国の関税行政についても積極的な援助を行なっています。 わが国は、関税行政に国際性を持たせることの必要性を痛感しておりまして、従来この理事会の諸会議ヘオブザーバーの資格でできる限り出席し理事会と接触を保ってまいりましたが、このたび、この条約に正式に加入し、理事会の構成員としてその活動に積極的に参画し、関税行政の能率化、統一化等の面で国際的役割りを果たすことといたしたいと思います。また、かようにすることによって、対外的には関税事項につき諸外国と十分な意思の疎通をはかることができ、対内的には関税行政全般の事務改善、合理化を期待することができ、ひいては、わが国貿易の発展に大いに役だつこととなると存じます。 よって、ここにこの条約の締結について御承認を求める次第であります。 以上条約四件につきまして、何とぞ御審議の上、すみやかに御承認あらんことを希望いたします。
○委員長(黒川武雄君) 以上で四件の提案理由の説明は終わりました。 ただいまの四件の補足説明等は次会に譲ることといたします。 —————————————
○委員長(黒川武雄君) 次に、去る二月二十日に提案理由の説明を聴取いたしました、経済協力開発機構条約外四件について補足説明を聴取いたしたいと存じます。 それでは、まず経済協力開発機構条約の締結について承認を求めるの件を議題といたします。御説明を願います。中山経済局長。
○政府委員(中山賀博君) 去る二月二十日、本外務委員会におきまして、大平外務大臣から、経済協力開発機構条約の締結について国会の承認を求めるの件の提案理由の御説明がございましたが、若干補足的な説明を私からさしていただきたいと思います。 御承知のように、この経済協力開発機構(OECD)は、戦後十三年間にわたる活動を通じて、貿易の自由化、それから通貨の交換性の回復及びヨーロッパの経済的復興に多大の貢献を行ないましたOEEC——欧州経済協力機構——これを改組いたしまして、新たにアメリカ及びカナダを加えて、一九六一年の九月に、その規模においても、また活動分野におきましても全く新たな機構として発足したものでございます。このようなOECDの成立の経緯を見ますと、これはまず第一にヨーロッパの復興によって一九五八年からEECというものができまして、そうしてこれが非常な成長を始めた。そこへ、まあイギリスが加盟するかしないかというような問題も起こりまして、イギリスの加盟がかなりむずかしいという事態においてこのヨーロッパの統一を保持し、さらにはアメリカ、カナダというのか、ヨーロッパが割れないようにし、それからまた、このヨーロッパ的な団結を大西洋的なものに持っていきたいというアメリカの希望が最初のイニシアチブをとったものであるということは一つの事実であると思います。欧州諸国は、長い間OEECを通じまして、一堂に会して欧州の経済問題を討議調整し、そうして、やがてはみずからが経済的に見ましてアメリカに拮抗する一つの経済勢力を擁するに至ったものでありますが、新たにまたOECDができましたこういう背景には、当面の現実的要請よりは、一そう深い国際経済全般の問題点に対する認識と、より長期的な視野に立つ意欲があったように思うのであります。ということは、たとえば戦後国際経済、国際政治の双方の面において常に重要な課題として取り上げられておりますところの経済成長の問題は、単に先進工業諸国が自国内が高度の生産と雇用の水準を維持するということに必要なだけでなく、低開発国に対する輸入の需要及び援助能力の増大という観点からも、先進国側の共同の関心事であるとみなすべきであります。他方、貿易の拡大は、言うまでもなく相互の経済的繁栄の基礎的条件でありますが、先進国同士については貿易、貿易外取引、資本移動等の全面的な自由化に伴って、国内経済と国際経済のつながりはますます深まり、迅速かつ恒久的な調整の必要性が高まってくるのであります。そして、現在及び将来の国際貿易について考えた場合に、ガットや国連の場においてもその解決が急がれている、あるいはその解決をはかろうと努力しているいわゆる南北問題を決して度外視することはできず、また、これとの関係において、低開発国援助の増大及びその態様の改善について不断の協議が必要とされるのであります。 以上をつづめて言いますれば、あるいは高度経済成長の達成あるいは貿易の相合的拡大、そしてあるいは低開発国援助の増大という、国際及び国内経済の均衡のとれた発展のために根本的に重要な問題については、現在決定的な経済力を有する欧米二十カ国が、いわば現実の必要に迫られて不断に情報を交換し、政策の相互的な調整をはかるつまりフォーラムとしてつくられたものがOECDであります。 そこでひるがえってわが国の置かれた立場、その国際経済的環境について考えてみますと、わが国は戦後一方において非常に順調な経済の発展を遂げまして、いまや国民所得において共産圏を除きまして世界第五位、それから貿易額においては第七位を占める地位に至りました。世界各国としても、いまやわが国のこの経済力を無視して事を進められなくなったと同時に、わが国としても、日本経済がこのような大きな発展を遂げ、そして、それに伴って当然そこへ国際的な相互依存性はますます高まってくるわけでございます。貿易の自由化、IMF八条国への移行、さらにガット関税一括引き下げ交渉への参加、さらには最近の国連の貿易開発会議というようなものへの参加を通じて、現在いわゆる開放経済体制の確立と、それからまた世界経済に対する貢献ということに、協力ということにつとめておるわが国といたしましては、重要国際経済問題の多角的解決に際しまして、わが国独自の事情をよりよく認識してもらい、わが国の利益をより積極的に主張し得る場を必要とするのでございます。もちろんわれわれは、日本とアメリカの経済関係が非常に緊密であるということを認めるものでございますが、同時に、日本の中でよって立っている経済的基盤というものが、なるべく広い多くの国との間に関係が深まって、広まっていくということが重要なことだと思いますが、わが国のOECD加盟というようなことも、日本の立っている基盤をより広くし、それからまた、世界諸国との協力関係をより深くする上に非常に有意義なものであると考えるわけでざいます。もとよりOECDへの加盟は、IMFやガットとも異なった分野について若干の新しい義務を課するものでありまして、この加盟はわが国経済に対し過度の負担をもたらすものじゃないか、あるいは加盟後わが国の経済政策が不当な規制を受けるのじゃないかというような懸念が生ずることも当然考えられることであります。しかしながら、この新しい、しかも過度の義務の負担をもたらすものじゃないかという点につきましては、昨年夏OECDの事務当局が見えて、いろいろわれわれと加盟に関する交渉をいたしましたが、その加盟交渉に際して、中小企業の保護、外資導入による産業秩序への悪影響の防止、それから海運業の育成の必要性等、わが国経済独自の事情を十分に反映した了解覚え書きというものが作成されて、他方政府は、国内的にも海運業の強化に関する諸措置のごとく、国内対策をも十分講ずるよう努力しております。さらに、今後の自由化に対処する国内産業強化措置の立案、実施等についても、OECDにおける協議がきわめて有益であり、また適切なものであると考えておるのであります。それから次に、今後われわれが不当な規制を受けるんじゃないか、こういう疑問につきましては、OECDは、まず諸般の経済的分野についてきわめてじみちな、かつ、国際的に比較可能な統計収集や基礎調査を行なって、次いで、このような資料に立脚して世界的な視野から共通の問題点を率直に討議する点にユニークな特徴と意義を持っておるものでありますが、実は機構全体として加盟国を拘束するような決定をするためには常に全会一致を必要といたしまして、ある国の意思に反してその経済政策を規制せんとすることは事実上できないわけでありまして、発足以来の実績に徴しましても、大体が話し合いによって事を決定するという精神によって運営されていると思われるのでございます。 以上、OECDの本来の性格と加盟に伴う受け入れ態勢について御説明いたしましたが、最後に、加盟によってそれでは具体的にどういうような利益があるのかということを述べてみたいと思います。 その第一は、経済政策の調整による利益でありまして、OECDは、当初から高度経済成長の達成ということを一つの大きな目的といたしておりまして、一九六一年の第一回の閣僚理事会できめられました年平均四・一%の成長率、つまり一九六一年から七〇年の間に五〇%の成長率を遂げるということを目標といたして、従来から諸方策を検討しておりますが、その過程において作成される各国の物価政策、農業の高度化、それから経常的貿易外取引及び資本移動と経済成長との関連性等に関する資料、並びにこれに基づく十分な討議は、わが国が国際的動向を勘案しつつ適宜適切な施策を講ずるために重要なものだと考えるわけでございます。つまり、わが国の経済の重さ、広さというものが、もう世界経済の中で自分だけかってに動くという時代は去って、先進国のことも考えて協力し、後進国のことも考えて順当なる経済成長を遂げていかなければならぬ、そのためには、こういうOECD等に入って、よその国との間にも情報を交換し、それからまた討議をして、わが国の成長率を進めていくということがきわめて必要になってくる、その意味においてOECD加盟は非常に意義がある、こういうわけでございます。 第二は、国際通貨金融問題の討議でございまして、OECDには経済政策委員会というのがありますが、その中でも第三作業部会におきまして、国際金融に決定的な影響力を有する九カ国が参加しておりまして、世界主要各国の国際収支状況を調査し、それから短期資本移動に伴う、つまりホットマネーの移動に伴う撹乱的影響を排除するための政策について協議するほか、長期的視野からは、各国金融当局間の各種取りきめや、国際通貨制度の改善強化策を討議する等、国際収支の均衡維持及び国際金融機構の安定のための対策を、IMFとかあるいは国際決済銀行等と協議しながら検討しておるのであります。これは、つい最近問題になっております国際流動性の問題その他についても非常に深い研究をしているわけでございまして、もし将来わが国がこの第三作業部会に入るということになりますれば、非常にそういう意味で国際的な視野を広くし、そうしてこういうものに対して協力することによって、またわが国自身の国際金融市場における地位を高めていくことができると思うのであります。 それから第三にあげるべきは、重要国際経済問題に関する事前の協議でありまして、本年は、特に来たる三月下旬より秋にかけて、相次いで非常に大きな会議が開かれる予定でございますが、たとえば国連の貿易開発会議、あるいはガットの関税一括引き下げ交渉等に備えて、すでにOECD諸国の中では、かなりこまかい事前の打ち合わせが行なわれております。わが国といたしましては、一刻も早くこれらの討議に参加して、世界の先進諸国の考え方あるいはやり方を知悉して、わが国の利益を擁護する方針で対処方策を決定する必要があるのであります。 このほか、OECDは、貿易、海運、工業、科学、農業、漁業、教育、税制等々と、多くの分野にわたって活発な活動を行なっておりまして、委員会の数も三十有余あるわけでございますが、わが国が他の先進諸国の業界の動向と各国政府のこれに対する施策を把握する上において、この中に入って活動していくということは、非常に有意義だと思うのであります。 なお、わが国にとって特に関心の深い貿易の面につきましては、わが国は、貿易委員会への積極的参加並びにガットまたは二国間交渉における同様の努力とまって、欧州諸国の対日差別待遇の改善にも努力したい考えであります。もちろんこのOECDはOEECから二つの重要なクラブの規定といいますか、規約を受け継いでおりまして、一つは資本移動に関する自由化の規約、それからもう一つは、今度はインヴィジブル・トレードに関する、貿易外取引に関するコードでございます。商品の、つまりヴィジブル・トレードに関する自由化の規定は、OECDとしては法律的には受け継いでいないわけでございます。ということは、一応OEEC諸国の間で自由化の目的を達して、そうしてこれはOECDに引き継ぐまでもないということで、OECDとしてこれを正式に引き継いでいるわけではございません。そこで、直接このいろいろコードに従ってどうこうということはございませんけれども、しかし、貿易委員会等におきましては、たとえば従来からヨーロッパ諸国が、いわゆる対ドル差別というものを行なっておりますが、アメリカはこれに対し強い要求をして、対ドル差別の撤廃、あるいはこの縮小ということについて、かなり努力をしておりますが、日本も今後は、ヨーロッパの現在行なっている日本に対する差別待遇というもの等につきましても、われわれとしては貿易委員会の場等においてその反省を求め、これが撤廃、軽減につとめていきたい、こういうふうに考えておるわけでございます。また、OECD海運委員会では、特に最近のアメリカの海運政策、シップ・アメリカンの審議等、加盟各国が海運自由の原則を実施するにあたりまして遭遇している諸問題について率直な討議が行なわれておりまして、シップ・アメリカンについては、ヨーロッパの主要海運国はあげて反対でございまして、日本もOECDに入っておりませんときは、大体同一歩調ではやっておりましたが、たとえば抗議をする際も、日本が単独でやるというようなことも多かったわけでございますが、今後は足並みをそろえて、これらの国々と一緒にアメリカとの話し合いに当たる、こういうようなことになります。正式加盟後は、かかる場を通じて協力を進めていきたいと思いますし、かつ、これがまとまった行動をとる上に非常に有意義な場だと、こう考えられるわけでございます。 以上が、この条約の締結についての御承認を求める件につきましての補足説明でございます。
○委員長(黒川武雄君) ありがとうございました。 —————————————
○委員長(黒川武雄君) 次に、通商に関する日本国とオーストラリア連邦との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。御説明を願います。須之部外務参事官。
○説明員(須之部量三君) オ−ストラリアとの間の通商協定を改正する議定書でございますが、オ−ストラリアとの間の日本の貿易関係が非常に緊密でありますことは、いまさら申すまでもないわけでございますが、昭和三十年に日本がガットに加入いたします際、オーストラリアは日本に対しましてガット三十五条を援用しておったわけでございます。しかし、その後両国間で話し合いました結果、現在あります現行協定が昭和三十二年に締結せられまして、相互に最恵国税率を適用し合うという形にはなっておるわけでございますが、三十五条を豪州が援用しております関係上、現在の協定の中には、二国間のいわゆるセーフ・ガード条項というのがついておったわけでございまして、必要な場合には豪州側は日本に対しまして差別的な措置をとれるという規定があったわけでございます。この三十二年の協定ができましてから、両国間の貿易は非常に順調に伸びてまいりました。一九五八年、つまり協定ができました当時の統計を見てみますと、日本の輸出が大体六千三百万ドル、日本の輸入が二億五千六百万ドルくらいであったわけでありますが、その後毎年急速に増加いたしまして、昨年——一九六三年度の日本のオーストラリアヘの輸出は一億五千八百万ドル、それから輸入のほうは五億一千四百万ドル、それぞれ倍以上に増加しておる状況でございます。 一方、参考までにその品目の構成を見てみますと、一九六二年度の品目で、日本の輸出のうち約四八%が繊維品、それから一五%が機械、それから七・一%が金属製品というようなものがおもな品目になっておりまして、一方、日本の輸入のほうは、羊毛が五八%、それから食料品、これはいろいろの小麦、砂糖等々含めますが、約一一%等がおもな品目になっておるわけでございます。 一方、それだけ相互の貿易関係は急速に緊密になったわけでございますが、先ほど申し上げましたいわゆるセーフ・ガード条項というのが発動せられましたのは、昭和三十四年に日本からの水彩絵の具——金額は非常に小さなものでございますが、水彩絵の具がかなり急激に伸びましたために、その関税を引き上げるという形で問題が解決されたことがあるわけでございますが、これは一件あったのみで、その他にいわゆるセーフ・ガードを発動するというような状況はなかったわけでございます。これらの事情をバック・グラウンドといたしまして、豪州のほうは今回ガットの三十五条の援用を撤回いたしまして、日本との間は完全な最恵国待遇関係に入るということにしたわけでございまして、今回の議定書は、三十五条援用撤回に伴いましてガット関係が両国間に適用になるということに関連して、現行協定の中の、ただいま申しましたセーフ・ガード条項等を削るということを主たる内容とするものでございます。で、今回国会に御提出申し上げました文書といたしましては、ただいま申し上げましたその議定書と、それから豪州側が対日三十五条援用を撤回するという趣旨の交換公文、「合意された議事録」、これはこの議定書を交渉します際に、貿易の実態面について話し合ったことが記録にとどめてございますので、これもこの議定書署名の際に締結された文書でございますので、参考として御提出申し上げてあるわけでございます。それと、もう一つ、この議定書及びただいま申しました「合意された議事録」、行政権の範囲内でこれが発効前に暫定的に適用するという交換公文、これだけを今度御提出申し上げてあるわけでございます。なお、豪州側のこの議定書に対する国内手続でございますが、昨年九月に国内手続を済ませておりますので、日本側の手続が済み次第、双方で批准書交換ということになる次第でございます。 以上、御説明申し上げました。
○委員長(黒川武雄君) ありがとうございました。
○委員長(黒川武雄君) 次に、北太平洋のおっとせいの保存に関する暫定条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 御説明願います。須之部外務参事官。
○説明員(須之部量三君) 次に、北太平洋のおっとせいの保存に関する暫定条約を改正する議定書につきまして、補足説明を申し上げます。 この条約の実体でありますオットセイの繁殖島でございますが、ただいまお手元に参考のために地図をお配りいたしたわけでございますが、地図の上の北のほうから、プリビロフ群島、これは米領でございます。それからコマンドルスキー群島、これはソ連領、それからロベン島、昔の樺太当時の海豹島でございますが、これは現在ソ連が管轄しておるわけでございますが、この三つの島がおもな繁殖島でございます。大体、このプリビロフ群島で約百八十万から二百万頭といわれております。それから、コマンドルスキー群島とロベン島がそれぞれ約十万ここで繁殖するといわれておるわけでございますが、要するに、大体夏の——夏と申しますか、春から夏にかけてのあたたかい時期にこれらの島に繁殖いたします。冬の間は南のほうの海を泳いで、あたたかいほうに行っているというのが大体オットセイの生態でございます。このベーリング海ないし北太平洋のオットセイの毛皮をとるための猟獲でございますが、これは非常に古くから歴史があったわけで、もう十八世紀当時からあったようでございますが、大体十九世紀の末ごろになりまして非常に乱獲が激しくなりまして、それと同時に、このオットセイの海上猟獲、つまり島の上で殺すのじゃなくして、海上でオットセイを猟獲するということが非常に盛んになってきたわけでございます。そのために、オットセイの資源が急速に減少すると同時に、関係国の間の利害の対立が激しくなるというようなことで、一九一一年に一応オットセイの保存条約ができたわけでございまして、当時は、日本、イギリス、アメリカ、 ロシア、この四カ国のオットセイ保護条約ができたわけでございます。ところが、この条約は、その後一九四〇年になりまして、日本が、かなりもう資源も回復したし、またオットセイがふえて漁業に被害を与えるというようなことを理由にいたしまして廃棄通告を出しまして、一九四一の十月に、この一九一一年の条約は失効したわけでございます。したがいまして、一九四二年以後からは、また海上猟獲が多少ずつ行なわれるようになったわけでございますが、しかし、何といっても、戦争になりましたし、それほどたいしたこともなく、終戦後は、日本としましては占領行政によってオットセイの海上猟獲は禁止されておったわけでございます。それと同時に、平和回復後も、日本が関係国と条約を結ぶまでは一応海上猟獲は見合わせるという態度をとってきておったわけでございます。そこで、一九五五年に至りましてワシントンで四カ国の——と申しますのは、今度は日本とカナダ、それからアメリカ、ソ連、この四カ国の会議が開かれまして、会議はかなり長期に及んだわけでございますが、一九五七年の二月に現在の暫定協定が成立いたしまして、十月に発効したわけでございます。この一九五七年の十月に発効いたしました条約は、六年間有効ということになっておりましてそのあとは、新しい協定が成立するまでか、または一年間有効ということになっておるわけでございまして、したがって、一九六四年——ことしの十月までは、新しい条約ができない限り一応引き続いて有効といった形になっておるものでございます。今回のこの暫定条約を改正する議定書と申しますのも、結局現在の暫定条約が、今申しましたように、本年の十月に失効するということに備えまして、今後の措置をきめるために取りきめたものでございます。現在の暫定条約の内容でございますが、それは結局当事国が、つまり関係四カ国が集まりまして「北太平洋おっとせい委員会」というものをつくりまして、そこでこの委員会でオットセイ資源の科学的な調査と、それから最大の持続的生産性を維持する方策を研究する、このために、具体的には調査目的のための海上猟獲であるとか、あるいは繁殖島におきます乳幼獣——つまり子供のオットセイに標識をつけまして、それがどのように回遊しているかというようなことを調査するというようなことを共同して行なうということをきめております。そうして、それと同時に、北緯三十度以北の太平洋におきまして商業的な海上猟獲、つまり海の上で鉄砲でオットセイを猟獲するという海上猟獲は禁止する。それで、ただしこの海上猟獲を禁止することに見合うものといたしまして、繁殖島を持っております米国とソ連、これは陸上で猟獲いたしましたオットセイの皮の一五%ずつを、それぞれ日本及びカナダに配分するという大体の仕組みになっておったわけでございます。それで、ただし陸士で猟獲いたしました皮の分配は、ソ連の場合はまだコマンドルスキー鳥とロベン畠におきますオットセイの数が少ないものでございますので、その配分は一応その義務を免除されて米国が肩がわりするというような形になっておるわけでございますが、一九五六年以降日本が受け取りましたオットセイの皮の数は、いま申しました米国がソ連の肩がわりをしている分も含めまして、約九万九千枚、約十万枚という形になっておるわけでございます。で、今回の議定書でございますが、これは昨年の二月に東京で会議を開きまして、十月に署名されたものでございますが、ほぼ従来のものを踏襲しているわけでございますが、変わりましたおもな点といたしましては、第一点といたしまして、委員会が、いままでは資源の科学的調査に主眼を置いておったわけでございますが、今後陸上猟獲と関連して海上猟獲が許されるであろうかどうかということも研究してみるということが入った点が第一点。 それから第二点といたしまして、いままで条約で調査目的のためのいろいろ海上猟獲頭数であるとか、あるいは標識を付すべき乳幼獣の頭数等がきまっておったわけでございますが、これをもう少しフレキシブルに運用するように、委員会で随時そのような頭数を決定するということになった。 それから第三点といたしまして、このソ連の管轄しております二つの島におけるオットセイの頭数もかなり回復してまいりましたので、いままでは米国のみが獣皮の配分をしておったのでありますが、今後は、ソ連も米国と同じようにと申しますか、最初の一二年間は毎年千五百頭分ずつ、その後は陸上猟獲の一五%分をそれぞれ日本及びカナダに配分するということになったものでございます。今回の議定書によりまして、現在の暫定条約がさらにその有効期間を六年間延長するということになっております。この条約の議定書の批准状況、でございますが、カナダと米国とはすでに批准書を寄託いたしまして、ソ連も本年の一月三十日に国内手続を終了したということを承知しております。まだ批准書寄託の手続はとっていないようでございますが、いずれにしましても、他の関係三カ国においては国内手続を終了しているという状況でございます。 以上であります。 —————————————
○委員長(黒川武雄君) 次に、原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。須之部外務参事官。
○説明員(須之部量三君) 原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する議定書につきまして、補足説明を申し上げます。 現在の日本と米国との間の原子力平和利用のための協力協定でございますが、これは昭和三十三年に効力を発生しているわけでございます。現在の協力協定の第五条におきまして、研究用の目的に使われる特殊核物質で、日本がアメリカから購入いたします量が一応制限を受けておったわけでございます。ここで研究用資材と申しますのは、原子炉用のものではございませんで、研究のほんとうの目的のための特殊核物質でございますが、現在の協定によりますと、プルトニウムが二百六十グラム、それからウランの二三三が十グラム、それからウランの二三五が百グラムという一応ワクがあったわけでございます。ところが、最近わが国におきまして原子力の研究がだんだん進みまして、このワクでは日本の国内における需要をまかなえないというような状況になってまいりましたので、この際このワクを取り払うということになってできましたのがこの議定書でございます。この議定書につきましては、米国側では昨年の十月に国内手続を完了しておりますが、日本のほうも、国会の承認を得ますれば、いつでもこれを批准できるということになる次第でございます。
○委員長(黒川武雄君) ありがとうございました。 —————————————
○委員長(黒川武雄君) 次に、通商に関する日本国とエル・サルヴァドル共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。御説明願います。須之部外務参事官。
○説明員(須之部量三君) サルヴァドルとの通商協定でございますが、御存じのとおり、サルヴァドルは中央アメリカの小さな国でございまして、面積は四国よりやや広い、それから、人口は約二百六十万というぐらいの国でございまして、コーヒーないし綿花栽培が主たる産業でございます。ただ、甘本との関係はかなり密接でございまして、現在日本として大使館を置いておるわけでございますが、そのほかに、呉羽紡績が現地で、現地の資本と合弁で現地法人の紡績工場を設立しておりますし、それから、日本から、先方の政府の要請によりまして、国立の工業学校へ電気通信関係の教授を二名出しているというような密接な関係にあるわけでございます。 また、サルヴァドルの貿易の状況を見てみますと、年間約一億一千万ドルぐらいで、輸出、輸入ともそのくらいの水準であるわけでございますが、第一の貿易の相手国は米国でございます。これが輸出の三四%、それから輸入の四〇%ぐらいは米国が占めております。それから第二位がドイツ、第三位が日本というような形になっておるわけでございまして、日本とサルヴァドルとの貿易の数字をとってみますと、大体一九六二年で日本の輸出が八百万ドル、それから輸入が二千五百万ドル、それから一九六三年の一月−十月をとりますと、輸出が七百四十万ドル、それから輸入が三千七百万ドルというような、いわば入超のような形でございます。品目別に見てみますと、日本の輸出のほうは、綿織物、毛織物等を含めました繊維品が大部分を占めておるわけでございまして、そのほかに自動車、鉄鋼等々が出ておるわけでございます。それから、輸入のほうは、大部分が原綿及び綿実等になっておるわけでございます。 それから、もう一つサルヴァドルにつきまして注目すべきは、中央アメリカの関係五カ国の間で中米共同市場というのが一九六一年以来できておるわけでございまして、この五カ国のほかにパナマも近く加入する予定というふうに言われておるわけでございます。グアテマラ、エル・サルヴァドル、ニカラグア、ホンジュラス、コスタリカ、それに近くパナマも入る予定でございますが、共同市場をつくりまして、域内関税の撤廃と対外共通関税の採用ということをいまやっておるわけでございます。日本としましては、いままでサルヴァドルと協定がございませんので、関税上協定税率ではなくて一般税率が先方で適用になっておったわけでございますが、今回の協定によりまして、協定税率を、最恵国待遇を関税上も得られるということになってくるわけでございます。 今回国会に御提出申し上げました文書としましては、サルヴァドルとの間の通商に関する協定というのと、それから、「自由職業に関する交換公文」、これは先方で、日本の国民で自由職業に関する資格が先方の権限によって認められた場合にはサルヴァドルでもできるということが書いてあります。それから、通商に関するただいまの協定を発効前の行政権の範囲内で暫定的に実施するということを取りきめた交換公文、この三つになっておるのでございます、サルヴァドル側は、昨年の十月に先方の国会の承認を得ておりますので、この協定も、日本側の国内手続が終了次第いつでも発効できるということになっておるのでございます。 以上でございます。
○委員長(黒川武雄君) 以上で補足説明は終了いたしました。ただいまの各件に対する質疑は、後日に譲ることといたします。 本日は、これをもって散会いたします。 午前十一時十一分散会 —————・—————