本会議 第31号
- 発言数
- 40 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1964/05/26
会議録
○議長(船田中君) これより会議を開きます。 ————◇————— 議員請暇の件
○議長(船田中君) おはかりいたします。 議員藤本孝雄君から、海外旅行のため、五月二十六日から六月十五日まで二十一日間、議員八田貞義君から、海外旅行のため、六月一日から本会期中、右いずれも請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。 ————◇————— 日程第一 道路交通に関する条約 の締結について承認を求めるの 件(参議院送付) 日程第二 自家用自動車の一時輸 入に関する通関条約の締結につ いて承認を求めるの件(参議院 送付)
○議長(船田中君) 日程第一、道路交通に関する条約の締結について承認を求めるの件、日程第二、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。 —————————————
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。外務委員長臼井莊一君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔臼井莊一君登壇〕
○臼井莊一君 ただいま議題となりました二案件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、道路交通に関する条約について申し上げます。 本条約は、一九四八年の第七回国際連合経済社会理事会の決議に基づき、一九四九年ジュネーヴで開催された国際連合会議において採択され、一九五二年に発効しているものであります。 本条約は、国際道路交通の発達及び安全を促進するための統一規則を定めたものでありまして、各締約国は、期間一年を限度として、その領域内にとどまっている自家用自動車の輸入について、輸入税の支払いを保証する担保の提供を要求することができ、その担保としては、有効な国際通関書類を発給した国際団体に加盟している国内団体の保証をもってかえることができること、本条約に定める道路交通に関する規則を順守するため、適切な国内措置をとること、有効な運転免許証を所持する運転者に対しては、新たな試験を受けることなく、自国の道路において運転を認めること等を規定しております。 次に、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約について申し上げます。 本条約は、ただいま申し上げました道路交通に関する条約を補完する目的をもって、一九五四年国際連合本部において開催された国際連合会議において採択され、一九五七年に発効いたしているものでありまして、わが国はこの会議に参加し、一九五四年十二月二日に本条約に署名をいたしております。 本条約は、この条約に定められた通関胆の一時輸入書類を使用して、所定の条件を備えた一時旅行者が自家用自動車を持ち込むときは、再輸出することを条件として免税一時輸入を認めることを規定しております。 本二案件は、参議院において承認され、四月十五日本委員会に付託されましたので、政府から提案理由の説明を聞き、質疑を行ないましたが、詳細は会議録によって御了承を願います。 かくて、五月十五日、質疑を終了し、討論を省略して採決を行ないましたところ、いずれも全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(船田中君) 両性を一括して採決いたします。 両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、両件は委員長報告のとおり承認するに決しました。 ————◇————— 日程第三 国土開発縦貫自動車道 建設法の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○議長(船田中君) 日程第三、国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。建設委員長丹羽喬四郎君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔丹羽喬四郎君登壇〕
○丹羽喬四郎君 ただいま議題となりました国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、国土開発縦貫自動車道中、東北、中国、九州及び北陸の各自動車道につきまして逐次調査を進めてまいりました結果、東北、中国及び北陸の各自動車道の予定路線は、国土開発縦貫自動車道建設法の別表のとおりとし、九州自動華道の予定路線につきましては、同法別表中、主たる経過地のうち、日田市附近を削ることといたしますとともに、すでに予定路線が定められております中央自動車道につきましては、静岡県安倍郡井川村附近を経過することなく、諏訪市附近を経過することがより適当と認められるに至りましたため、その予定路線の一部を変更しようとすること等がおもなるものであります。 本案は、去る四月二十五日本委員会に付託、同月二十八日提案理由の説明を聴取いたしたのでありますが、質疑の詳細につきましては会議録に譲ることといたします。 かくて、五月十五日、討論を省略して直ちに採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 右、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(船田中君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第四 東海道新幹線鉄道にお ける列車運行の安全を妨げる行 為の処罰に関する特例法案(内 閣提出)
○議長(船田中君) 日程第四、東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法案を議題といたします。 —————————————
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。運輸委員会理事有田喜一君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔有田喜一君登壇〕
○有田喜一君 ただいま議題となりました、東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法案につきまして、運輸委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本法案は、東海濃新幹線の列車が時速二百キロ以上の高速で走行することにかんがみ、その列車の運行の安全を妨げる行為の処罰に関し、鉄道官難法の特例等を定めようとするものでありまして、その内容は、第一に、これらの運行保安設備を損壊し、その他機能をそこなう行為をした者は五年以下の懲役または五万円以下の罰金に、これらの設備をみだりに操作した者は一年以下の懲役または五万円以下の罰金に、またこれらの設備を損傷し、その他機能をそこなうおそれのある行為をした者は五万円以下の罰金に処することとし、第二に、みだりに物件を線路土に置き、またはこれに類する行為をした者、及び線路内にみだりに立ち入った者は一年以下の懲役または五万円以下の罰金に、第三に、走行中の列車に向かって物件を投げ、または発射した者は五万円以下の罰金に処することといたしております。 本案は、去る四月二日当委員会に付託され、同月三日政府より提案理由の説明を聴取し、自来、五月八日、十二日、十五日、十九日と四回にわたって慎重審議が行なわれ、十九日質疑を終了いたしましたが、詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 かくて、二十二日、討論に入りましたところ、討論の申し出もなく、採決の結果、本法案は政府原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(船田中君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 農林漁業団体職員共済組合法の一 部を改正する法律案(内閣提出)
○小沢辰男君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(船田中君) 小沢辰男君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。 ————————————— —————————————
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。農林水産委員長高見三郎君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔高見三郎君登壇〕
○高見三郎君 ただいま議題となりました内閣提出、農林魚業団体職員共済組合法の一部を改正する法律案について、農林水産委員会における審査の経過及びに結果について申し上げます。 本案は、農林漁業団体職員共済組合法の制定後、国家公務員共済組合法等、他の共済制度の給付水準が引き上げられたことに伴い、その給付内容の改善をはかる等、所要の改正を行なおうとするものでありまして、おもな改正点は、第一に、標準給与の月額を最低六千円、最高七万五千円に引き上げるとともに、平均標準給与の算定基礎期間を三年に改めること、第二に、退職年金の基本額を平均標準給与の年額の百分の四十に、加給額を百分の一・五に引き上げるとともに、退職一時金の支給対象となる組合員期間を一年以上二十年未満とし、その額を組合期間に応じ、平均標準給与の日額の最低二十日分、最高五百十五日分に引き上げること、第三に、障害年金を職務によるものと職務によらないものとに区分し、職務による障害年金に手厚い絵付を行なうとともに、障害一時金の支給対象となる組合員期間を一年以上とし、その額を平均標準給与月額の十二カ月分に引き上げること、第四に、遺族年金についても、職務によるものと職務によらないものとに区分し、職務による遺族年金に手厚い給付を行なうとともに、遺族一時貯金の支給対象となる組合員期間を一年以上とし、その額を組合員期間に応じ、平均標準給与の日額の最低二十日分、最高二百二十日分に引き上げること、第五に、年金者遺族一時金の制度を廃止すること、その他、規定の整備及び所要の改正を行なうとともに、経過規定を設けていること等を骨子としております。 本案は、二月十五日内閣から提出され、農林水産委員会におきましては、二月二十五日、政府から提案理由の説明を聴取した後、湯山勇君外十一名提出、農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律案とともに一括議題に供し、四月二日から五月二十六日まで数回にわたり審査を進め、その間、早大教授末高信君外二名の参考人から意見聴取を行なうなど、慎重審査の末、五月二十六日、一切の質疑を終了いたしましたところ、自民、社会、民社三党共同により、標準給与月額の最高七万五千円を十一万円に引き上げること等、四点についての修正案が提出されましたので、国会法第五十七条の三の規定に基づき、赤城農林大臣から内閣の意見を聴取した後、採決に付し、修正案については全会一致をもって可決し、修正部分を除く原案については多数をもって可決し、結局のところ、本案は多数をもって修正議決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し、新法の給付を旧法組合員期間にも適用すること等、七項目にわたる附帯決議を付することに決しましたことを申し添えます。以上、報告を終わります。(拍手)
○議長(船田中君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 大蔵省設置法の一部を改正する法 律案(内閣提出)
○小沢辰男君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、大蔵省設置法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(船田中君) 小沢辰男君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 大蔵省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。内閣委員会理事内藤隆君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔内藤隆君登壇〕
○内藤隆君 ただいま議題となりました大蔵省設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法案のおもなる内容は、理財局の証券部を独立させて、証券局を設置すること、管財局及び為替局の名称を、それぞれ国有財産局及び国際金融局と改めること、主計局の次長を一人増員すること、東京及び大阪国税局の調査査察部を分割すること、税務講習所の名称を税務大学校に改めること、本省の定員を二百二十二人増員することなどであります。 本法案は、二月三百本委員会に付託となり、二月十八日政府より提案理由の説明を聴取し、五月十四日より質疑に入り、慎重審議を行ない、本日、質疑を終了いたしましたところ、施行期日を「公布の日」に改め、定員の改正規定は四月一日適用とする旨の自民、社会、民社三党共同提案にかかる修正案が辻委員外二名より提出され、趣旨説明の後、討論もなく、直ちに採決の結果、本法案は全会一致をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(船田中君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 社会保障研究所法案(内閣提出)
○小沢辰男君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、社会保障研究所法案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(船田中君) 小沢辰男君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 社会保障研究所法案を議題といたします。 ————————————— —————————————
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。社会労働委員長田口長治郎君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔田口長治郎君登壇〕
○田口長治郎君 ただいま議題となりました社会保障研究所法案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 わが国の社会保障制度は、経済の高度成長、国民生活の向上に対応して、近年かなりの整備拡充が行なわれ、制度的には一応国民皆保険、皆年金の体制が確立いたしておるのでありますが、その内容をしさいに検討いたしまするとき、各種制度間に著しいアンバランスが認められ、今後、西欧先進国の水準への到達を目ざすためには、基礎的かつ総合的な調査研究機関の設立が要請されるところであります。 本案は、かような観点から、特殊法人としての社会保障研究所を設立し、社会保障に関する海外の資料を求め、先進諸国の実情を把握するとともに、経済、社会、法制等広く関係専門学者の力を結集し、社会保障の総合的な検討を行なおうとするものであります。 以下、本案のおもなる内容について申し上げますと、第一に、社会保障研究所を法人とし、他の特殊法人の例にならい、定款、登記等について規定すること、第二に、研究所の役員は、所長一人、理事二人及び監事一人を置き、所、長及び監事は厚生大臣が任命し、理事は厚生大臣の認可を受けて所長が任命すること、第三に、研究所は、その目的を達成するため、社会保障に関する基礎的かつ総合的な調査研究、情報及び資料の収集、成果の普及等の業務を行なうものとすること。その他、財務、会計及び監督等について所要の規定を設けることであります。 本案は、去る二月十八日本委員会に付託となり、本日の委員会において、質疑を終了いたしましたところ、監事の権限に関する規定について、自由民主党、日本社会党、民主社会党の三党共同の修正案が提出せられ、井村重雄君より趣旨の説明を聴取した後、採決の結果、本案は修正議決すべきものと議決いたした次第であります。 なお、本案に対し、西岡武夫君外二名提出にかかる三党共同の附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(船田中君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。 本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
○議長(船田中君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時三十四分散会 ————◇————— 出席国務大臣 大 蔵 大 臣 田中 角榮君 厚 生 大 臣 小林 武治君 出席政府委員 内閣官房副長官 草野一郎平君 外務政務次官 毛利 松平君 農林政務次官 丹羽 兵助君 運輸政務次官 田邉 國男君 ————◇—————