文教委員会 第34号
- 発言数
- 48 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1964/06/25
会議録
○久野委員長 これより会議を開きます。 この際おはかりいたします。 理事落合寛茂君から理事辞任の申し出があります。これを許可し、その補欠選任につきましては、先例によりまして委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久野委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 それでは、三木喜夫君を理事に指名いたします。 ————◇—————
○久野委員長 次に教育職員免許法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の通告がありますのでこれを許します。山中吾郎君。
○山中(吾)委員 教職員免許法について質問をいたします。今度の法案の要点は、現実に技能にすぐれた者を教壇に立てる実際的必要からその道を開くという趣旨のように受け取っておるわけですが、現在の免許制度の質を下げないという要請と、現実の需要というものを満たすという二つの要請が、私この法案を審議するときに一番大事な点だと考えております。そこでこの特定技能を有する者に免許を与えるということと、現行免許制度の質を下げないということについて、この法律を出されるについてどういう配慮をされておるか、これを局長のほうからお聞きしておきたい。
○小林(行)政府委員 現行の免許制度は御承知のように教育職員免許法にその基準があるわけでございまして、大学の課程においてその教員の養成をするということにいたしておるわけでございます。この現行の免許制度の基本を今回の一部改正によって動かすものではございません。ただ、お話もございましたように、高等学校の特殊性から、技能に関する特殊の分野について、この、大学で教員を養成するということでは現実に行ない得ませんので、特にそういった特殊の分野に関する、特殊の分野を担当する教員については検定制度を開こうということでございまして、きわめて狭い範囲の技能に関する特殊の分野に限定しておるのでございます。したがって在来の教員の養成を大学で行なうというたてまえをくずしておるわけではございませんので、このことによって従来の教員免許の水準を下げることにはならぬと思っております。
○山中(吾)委員 技能に関する今度の新しい免許を、特別免許にしないで現在の普通免許として道を開いておる。ところが特定の技能に関する免許は、実際は現在短大等学歴を前提として普通免許状を渡しておるけれども、中学卒業あるいは高等学校卒業だけで特別の技能を持っておる者に免状を与えるのであるから、普通免許の中にそれを取り入れれば自然に質が低下するというしくみになると思うのですが、それはいかがですか。
○小林(行)政府委員 今回の検定合格者に対して授与する免許状を普通免許状にしておるわけでございますが、これは特に、たとえば従来の普通免許状なり臨時免許状以外に新しく技能に関する免許状の種類を設けるというようなことになりますと、従来から免許状制度につきましては簡素化、単純化ということが社会の要望でございまして、特に新たにそういった技能に関する免許の種類をこしらえるというようなことになりますと、いたずらに複雑化してくることになりはせぬかということをおそれるわけでございます。ただ、普通免許状でございますけれども、その教科は先ほど来お答え申しておりますように、特定の分野に限定されたものでございますので、普通免許状でございましても、これが他の免許状に対して影響を与えて水準を下げるということにはならぬと思っております。
○山中(吾)委員 いや、ぼくはなると思うのでお聞きしておるのですが、普通免許制というものは学歴を短大以上、これを二級、四年制一級というかっこうで価すね。今度の技能に関するものにはそういう学歴を持たない者に道を開くんだから、普通免許制に持っていけば下がるんじゃないですか。あるいは普通免許以外に特別技能免許とか、名前はどうでもいいが、独自性を持った二元的免許制をつくれば、一方の程度を下げないで、そうして一方は現実的需要にこたえるということができる。複雑化を防ぐために質を下げるような行き方がこの法案の中にあるように思うので、普通免許制の中に繰り入れれば私は下がると思う、局長は下がらないと言う、その下がらない理屈がわからない。
○小林(行)政府委員 この今回の検定に基づいて授与する普通免許状は、特定の技能の範囲に限定されたきわめて狭いものでございまして、もちろん従来のように普通免許状が、基礎資格といたしまして短大なりあるいは大学卒業ということを前提にしておりますが、その点には触れておりませんけれども、技能の程度に着目して普通免許状を授与するわけでございまして、きわめて限られたものでございますので、全体的な普通免許状の水準を下げることにはならぬと思います。技能の教科によりまして、たとえば剣道なりあるいは柔道といったことを明示して授与するわけでございますので、それ以外のものに影響を及ぼすということはなかろうと思います。
○山中(吾)委員 それは少なくても提案理由の中に、商業技術の関係も出ておりますし、またこの現実の法律ができると、われわれからも要望があるわけです。たとえば新たに高等学校の先生に潜水技術を特に中心として教えて、あの付近の海底開発のために、単に沈没した船を引き揚げるという原始的なものでなくて、養殖関係に活用するというので、潜水学校と通称しておる定時制を高等学校に置いておる。その地域の開発に非常に役に立っておるわけです。ところが潜水技術を持っておる人は小学校しか出ておらぬ、人格もりっぱであるが、免状はやれない、そういうときにこそ私はその人に免状を与えて、長くおればいわゆる恩給もつくようにしてやらなければならない。だから実際の需要は認める。この法案はその意味において賛成なんだ。しかし普通免許に全部繰り入れてしまうと、だんだんといろいろ現実需要がふえるので、私は多くなると思うんです。だから普通免許でなくして特別の免許にして、そうしてその人は特別の技能を持っておるのだから、普通免許の人よりもある意味においてはすぐれているのだ、ある場合においてはそうでないということは自由に社会の判断にまかす特別免許制をとるならば筋が通っていいじゃないか。同時に、一つの学校の教室の中におって、ある特定の技術を持っておるが、教養その他についてはどうしてもやはり論議をすると差が出るというときに、同じ免許制で中に入って、しかも特殊技能の場合については、給与を多くやらなければ入ってこない人がおる。大家がおるわけです。そういうような矛盾の中に、教育現場の中では非常な混乱、心理的な矛盾を与えたりするので、普通免許に対する特別の免許制を置いたほうがいいのじゃないか。そうすると質の低下も防げるし、現実の需要にもこたえられると思うのですが、この法案はそうでない。その点がどうも私はわからない。低下しないというのは、量が少ないから低下しないという局長の論理は合わないと思うのですが、いままでの法律をつくる審議の過程において、その辺の論議は見きわめてないのじゃないかと私は思うのでお聞きしておるわけです。将来そういうものを検討される余地を残しておられるかどうか、これは大臣にお聞きします。
○灘尾国務大臣 この問題についての山中委員の御趣旨は、私は了解できると思うのであります。ただ、政府側としましては、先ほど局長も申しましたように、免許状の種類をいろいろつくるということは、この際どうであろうかというようなところから、普通免許状の中に包括することにいたしたのでございます。私は、この問題は、政府側の答弁の趣旨は、普通免許状として扱いましても、実際問題として考えます場合に、きわめて限られた特定の技能を取り扱う教師ということでありますので、実質的には他の普通免許状を受けている普通の教員の諸君たちの間に、これによって低下するとか低下しないとかいう問題は起こらない、かように考えて、主として実質的な立場から申し上げておるように聞いておるのであります。山中さんのおっしゃるように、もし普通免許状の中に、たとえば短期大学なら短期大学というような学歴を基礎にしての免許状がある場合に、その学歴のない人たちに対して普通免許状を与えるということになれば、それだけ低下することになりはしないか、これもわかるような気がするのでありますが、しかしこれは私どものほうでは、実質的に考えて、事柄として他に影響を及ぼすような性質のものじゃない、こういうような立場からのお答えを申し上げておるわけでございます。もし形式的に申すならば、短大以上という学歴をいままで要求しておった。しかし今度は短大にいかなくても免許状が出せるということになれば低下するのじゃないか、こうおっしゃればあるいはそういうことも言えるかと私は思うのでありますが、問題をひとつ実質的にお考え願って、御了解をいただきたいと思うのでございます。 なお、将来どうするかというふうなことでございますが、お話のように、あるいはいろいろまた社会の需要というものも出てまいりましょう。そういうふうな場合に、この体制をこのまま維持することがいいか悪いかというような議論も、あるいは起こってくると思うのでございます。将来のことでございますので、いま直ちにどうするこうするということは申し上げかねますけれども、やはり事情によっては考えてまいりたいと思っております。
○山中(吾)委員 複雑であるかいなかということになれば、いまの普通免許状に一級、二級なんという差別、人間にこんな差別をするようなそんな複雑なものをつくって、一級の先生、二級の先生という区別、そういうものこそ単純化すべきです。ところがネコもしゃくしも同じ普通免許の中にはうり込むのが単純でいいのだという議論は、私は納得できないのです。だから少なくともこの免許制度というものは一応検討しなければならぬ問題があるのじゃないか。そういう政府の大体の方針を聞いておかないと、むしろこういう法案の中に矛盾が積み重なってきているのじゃないかと思うのでお聞きしておるわけです。 一級、二級についてはああいうようなやり方は大臣賛成ですか。
○小林(行)政府委員 現在の普通免許状は、御指摘のございますように、一級普通免許状、二級普通免許状ということになっておりますが、これは大体大学で勉強する修業年限等に着目をして、一級免許、二級免許というようなスクーリングに基づく分け方をしておるのでございまして、これが現在では一つの免許法の大きな原則になっておりますけれども、ただいま御指摘のございまましたように、こういった一級、二級の分け方は、必ずしも合理的でないというような意見も確かにございます。しかしこれは現在の免許制度の一つの原則でございますので、免許制度全般の改正の問題として、将来文部省としても検討をすべきものと考えております。
○山中(吾)委員 検討する、それならわかりますが、現在の免許制度というものは、教員の知識だけの証明だと私は思うのです。人格、識見あるいは教授技術というものは、あの免許制度の中には入っていない。知的な力というものの証明だと思う。したがって子供に向かった場合、短大卒業だから、大学卒業だからと言って品評を定めるようなことは非常によくないと思うので、これは検討すべきだと思います。今度の技能に関する免許の場合は一級、二級を取ってある。そして一般の場合については一級二級があって、今度は普通免許を付与する。技能については一級二級がない、それにもまた矛盾があるので、速急に私は検討すべきだと思いますが、それはよろしいですね。 それからこういう免許制度の中で検定をされることになっておりますね。技能に関するだけの検定制度をつくれば、大学にいけなくて通信教育その他で勉強して、国語でも数学でも何でも昔のように検定で資格をとりたい、そういうものもやはり同じように考えなければならぬと思う。検定というのを技能関係だけ認めて、その他は認めないという矛盾もあるようですが、その辺はどうお考えですか。
○小林(行)政府委員 戦前の教員免許法によりますと、学校を卒業しない者につきましても全科にわたって検定による免許制度があったわけでございます。ただ戦後これは全部廃止をされまして、教員の免許状は基礎資格として学校を出ていなければならぬということになったわけでありますが、しかしこれにつきましてはやはりいろいろ意見がございまして、そういった道を開くことがよろしいのだという意見もあるわけでございますので、いま直ちに山中委員の御指摘のような検定制度を早急に開くということは考えておりませんけれども、将来の問題としてはいろいろ社会にあります意見を十分に検討して、この免許制度の改善をはかっていきたい。いまここでそれを全部開くとか開かぬとかいう決定的な線は持っておりませんけれども、十分検討いたしたいと思います。
○山中(吾)委員 それから戦後つくった文教関係の法律で、一番わかりにくいのは免許法です。幾ら読んでもわからない。それは税法もわかりませんが、とにかくわからない。わからない法律をつくって、解釈本を出して売るためにむずかしくしたのではないかと思うほどむずかしいので、もう少しわかりやすく、法全体の改正と同時に、読んでわかるように改正をすることを要望したいと思うのです。非常にわかりにくい、大臣読まれてもわからぬと思う。わからぬからかえって都合いいかもしれないですが、あれは改正してもらいたいと思う。 次に、この法律の中に特殊学校の経験年数を差別をしないで、小中学校と同じにしておる。この点については全面的に、臨免から二級になる、二級から一級になる、あらゆることについて差別しないことになっておるかどうか、それだけをお聞きしたい。
○小林(行)政府委員 御指摘のございましたように、すべての免許状にわたって、おのおの学校種別について、全部従来の制限を廃止したわけでございます。
○山中(吾)委員 大体わかりましたが、子供に向かって技能免許を持って今度立つとすれば、たとえば柔道八段という大家もおり、そして、社会的評価というのも非常にすぐれたものが出てくるわけです。そして、さまざまなものがある。おそらくそういう人には特別に給与を高くしなければこないのではないかという点もある。一方はいわゆる早稲田とかあるいはそのほかの大学を出て、そして国語の先生をしておるけれども、学生時代に柔道の選手をしておって、六段、七段という者もある。国語を正規に教えておるが、柔道は六、七段である。しかし、柔道の先生はしていない。そこで、一方は柔道だけできる者が先生をして給与が高い。なんだ、あいつは柔道だけやっておって、おれより給与が高いじゃないか、免許は普通じゃないか、われわれの学問を軽視するのかという現場感覚から、この矛盾が出ることをこの法案施行について私は非常に疑問を持つわけでございます。そこで、区別をしなさいと私は言う。区別は低いということにはならないのです。特にいろいろの人がおるという各種学校のような、ピンからキリまで——ピンはあれですが、そういうような特殊性をやはり考えたほうが、現場感覚から言えばすっきりした職場ができるのではないか。ところが、文部省の行政感覚では、普通免許に対して特別の免許をすれば、複合するというが、これは行政感覚で、免許制度は現場感覚でいかなければならない。そうでないと、こういう矛盾が出てくるわけです。昔、戦前の例を言いますと、実は体育関係の先生が少ないわけです。それは文部省が怠慢で、国立体育大学などをつくらないで、体育は必修科目にしておっても、教員養成については責任を持っていないから、大学で体育の先生になるコースをつくらないでおるわけでありますから、全国的に非常にそういう教員が払底しておるわけです、音楽とか、体育とか、技能関係では。したがって、現実にこの法律ができると、採用するときに人が少ないから希少価額ができて給与を多くしなければいけないですよ。そうすると、一般学問を一生懸命にしたという者よりも高く入ってきて、自分の道楽、趣味と一致した授業をしておる人は教材の研究もする必要がない。ところが、同じ免許で給与が高くていばっているというふうなことが出てくると私は思うのです。そこで、検討をされる必要がある。そういう意味において、われわれはこの法案に賛成できない。将来改善をされることを要望して、国会の中へ批判を残しておかないと、これで一番いいのだと文部省に思われては教育上よろしくない。その意味において、私は、将来の改善を要求すると同時に、はっきり反対を質問のあとにつけ加えて、私の質問を終わります。
○久野委員長 他に質疑はございませんか。——なければ、これにて質疑は終局いたしました。 —————————————
○久野委員長 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○久野委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○久野委員長 次に、参議院提出、女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の通告がありますのでこれを許します。山中吾郎君。
○山中(吾)委員 提案者にお聞きいたします。 参議院のほうでこの産休法案が委員長提案によって成立して衆議院へ送られてきたわけですが、こういう適切な法案が委員長提案によって出されたことはまことにけっこうであります。敬意を表します。現実に女教師が産前産後で休むときに、やはり十分に補助教員がなければ、どこか心理的に不安を感じて安心して休めないという現実によって皆さんでお考えになったと思うわけでありますが、定員については行政的にどの程度確保するという答弁を政府から得られておるのか、それをはっきりお聞きしておきたい。
○豊瀬参議院議員 御質問、実習助手の問題ですね。参議院において審議します過程におきまして若干政府に対する質問も行なわれましたが、小中学校の一般の教員とは異りまして、費用の問題につきましては、都道府県の負担であることは御承知のとおりであります。総数におきましても、出現率を算定いたしましても大体年間四十名程度と算定しているわけであります。そういう点から、新たにこの法案が通りましても、三十九年度の定員の中に新たな措置を加える必要はないじゃなかろうか、このように考えているわけです。したがって、提案いたしました側としても、審議を通しまして新たな定員の措置については、文部省側に対してただしておりません。
○山中(吾)委員 各県の教育委員会が毎年予算を請求するときに、産前産後に必要な補充教員何名という定員を出して予算を通さなければ女教師は安心しない。したがって、文部省のほうで予算編成をするときに、産前産後の補助教員は本年度全国で何名ということが予算説明その他に入らないと、この法案が通っても実質的な意味がないと思うので、この点について政府に確認を得られたのかどうか。得られなければ大臣に聞きます。
○豊瀬参議院議員 従前の産休法の適用につきましては、文部省の予算措置としては、毎月二千八百名が出産をするという予定で定員の中に組んでおります。これが各県の一応の基準となりまして、各県は各県における例年の出現率を算定いたしまして、年度当初に産休補助教員の予算を組んでいることは御承知のとおりでございます。ところが、今回の補助教員を新たに追加するという問題は、先ほども御説明いたしましたように、国の場合にはわずかに女子が二名程度で、これは一応該当者は、パーセンテージをかけますとゼロと見てよいと思うのです。ただ都道府県から採用申請の教員につきましては、それは四十名ですから、各県平均しても一名弱です。たとえば福岡県のごときは年間六百名程度の産休補助教員を見ておりますが、そのうちで一名を、新たにこの法案が通ったからといって、各都道府県の予算定員の中に実習助手を補助教員の分として算定するという必要はないのではなかろうか、このように考えているわけであります。
○山中(吾)委員 その点は技術的に差しつかえないというふうなことでありますけれども、その辺大臣のほうでは、産前産後の補助教員について年々実績にかんがみて十分予算措置をする、こういうことについては間違いございませんか。
○福田政府委員 私からお答え申し上げます。ただいま提案者からお答え申し上げましたように、小・中学校につきましては、産休代用教員の数を年間大体二千八百人程度を考えているのであります。それについては代用措置をいたしたいと思います。それについて、先ほど御説明いたしましたように、実習助手につきましては、現在、これは昨年五月現在の数字でございますが、二千百十人、二千人程度、これが全部実習助手として働いておるわけではございませんで、約半数程度は図書館その他の事務に従事しているものがございます。しかし、いずれにいたしましても、二千人程度の職員がおるわけでございますが、そのうちで産休法の適用を受ける該当見込み数としましては、大体一・八%程度の人数で、四十人程度と見込まれております。したがいまして交付税でそういう財源措置をするわけでございますから、提案者から御説明がありましたように、特にこの定数をこのために増してやるということは今年度においては起こらないと思います。
○山中(吾)委員 それで心配なければいいわけです。 次に、十分に女教師に権利を与えて休ませますと、学校長というのは女教師を採用しない。休まれては困るというので、敬遠をするという現実があるわけです。それでこういうふうに女教師を保護する法律ができると、現実において学校経営の中で、中にはひどい校長は、一つの学校に女の先生が七、八人おると、一ぺんに子供が生まれると困るから、ことしはおまえは生むな、次はおまえだ、そういう順序まで制限する校長がおる。これはほんとうですよ。その校長はある意味においては教育熱心だ。休まれると、子供が犠牲になるからという。そういう考えが出たら、これは人権問題だ。そこでこの補助教員の制度というのは非常に重要で、これは政府が先に出すべき法案なんだ。議員が先に出すなんというのは面目ないと思う。その点は、執行面について行政指導の中で女教師のそういう立場を守るように措置願わなければ、この法律ができたけれども、女教師は依然として敬遠をされるという点が出るわけです。夏期手当の問題にしても、女の先生は、生理休暇や産前産後の休暇で休むから、手かげんをして少なくするという現実がある。ところが、子供を生むという原因は、男が与えているのです。女の責任じゃないのです。文部大臣がもし女教師ならば——休ますという責任はやっぱり男が原因を与えているんですから、間違いないようにしてください。われわれ男子がそういう意味で産前産後の補助教職員法をつくったということは、その責任の一端を果たしたことと思いますけれども、現実の管理行政その他についてもまじめに通牒を出してもらいたい。それぐらいの執行面について配慮を願いたい。最後に大臣にその執行面について考えを承って、終わりたいと思います。
○灘尾国務大臣 実情について非常に詳しくお話を伺いまして、私も非常に参考になりました。この法律案が制定せられることになりますれば、女子教員に与える影響もきわめて喜ばしいものがあろうかと思います。われわれとしましても、法律案の御制定の趣旨を体しまして、今後地方の教育委員会等の指導に当たってまいりたいと存じます。
○久野委員長 他に質疑はございませんか。——なければ、これにて質疑は終局いたしました。 —————————————
○久野委員長 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありまんので、直ちに採決いたします。 本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○久野委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久野委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○久野委員長 本日の請願日程の請願全部を議題とし、審査に入ります。 本日の請願日程に掲載されております請願は二百八十三件でございます。これらの諸請願につきましては、先刻の理事会において御検討願いましたので、紹介、説明、質疑、政府の所見聴取等は省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久野委員長 御異議なしと認め、直ちに採決いたします。 日程第一ないし第二四、第二六ないし第四一、第四三、第四四、第四六、第五〇ないし第八〇、第八二ないし第一二八、第一三二ないし第一三五、第一三九、第一四一ないし第一六〇、第一六四ないし第二二四、第二三二ないし第二三五、第二三八ないし第二四三、第二五〇ないし第二五三、第二五五ないし第二七一及び第二七四ないし第二八三、以上二百四十八件の各請願は、いずれもその趣旨を妥当なりと認め、採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久野委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 なお、ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久野委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○久野委員長 なお、本委員会に参考のため送付されました陳情書は全部で四十九件でございます。念のため御報告申し上げます。 ————◇—————
○久野委員長 次に、閉会中審査申し出の件についておはかりいたします。 先刻の理事会において御協議願いましたとおり、本委員会といたしましては、閉会中もなお学校警備員の設置に関する法律案(三木喜夫君外八名提出、衆法第二二号)、学校給食法の一部を改正する法律案(二宮武夫君外二十名提出、衆法第三三号)、学校給食法の一部を改正する法律案(小平忠君外一名提出、衆法五一号)、文教行政の基本施策に関する件、学校教育に関する件、社会教育に関する件、体育に関する件、学術研究及び宗教に関する件、国際文化交流に関する件及び文化財保護に関する件、以上の各案件につきまして議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久野委員長 御異議なしと認め、さよう決定しました。 —————————————
○久野委員長 次に、委員派遣承認申請の件についておはかりいたします。 閉会中審査案件が本委員会に付託され、委員派遣の必要が生じました場合には、派遣委員の人数、氏名、派遣地、期間並びに証人申請の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久野委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 —————————————
○久野委員長 次に、参考人出頭要求の件についておはかりいたします。 閉会中審査にあたり参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、その期日、人選その他所要の手続につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久野委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 —————————————
○久野委員長 次に小委員会設置の件についておはかりいたします。 閉会中審査案件が付託になりました場合、今会期中調査のため設置いたしました文化財保護に関する小委員会につきましては閉会中もなお引き続き存置し、調査を進めたいと存じますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久野委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 なお、小委員及び小委員長につきましては従前どおりとし、委員の異動に伴う小委員の補欠選任並びに参考人より意見を聴取する必要が生じました場合には、その期日、人選その他所要の手続につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久野委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 本日はこの程度にとどめ、次会は明二十六日午前十時より開会することとし、これにて散会いたします。 午後二時一分散会