内閣委員会 第36号
- 発言数
- 51 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1964/05/26
会議録
○徳安委員長 これより会議を開きます。 法務省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、これを許します。田口誠治君。
○田口(誠)委員 法務省設置法の一部を改正する法律案について、提案順序に従って順次御質問を申し上げたいと思います。 そこで、まず第一にお伺いをいたしたいと思いますことは、この法案の内容を見ますると、公安調査庁においては、二百名の定員増を提案いたしております。現在公務員の定員の不足を来たしておるということは、どこの省へ行きましても、どの局部を見ましても、不足をしておるということは実態でございまするけれども、一気に二百名の増加をしようとする法案の提案というのは、非常にまれであるわけなんです。したがって、私は、公安調査庁に実際に二百名という増員をする必要があるかどうかというような点を、十分にお聞きをいたしたいと思うわけでございます。提案理由の内容からいきますると、この定員の増加を提案いたしたということは、「公安調査局及び地方公安調査局における破壊的団体の規制に関する調査業務の充実をはかる等のため真に必要やむを得ないものであります。」云々と書いてあります。御案内のとおり、法務省の外局として公安調査庁を設置いたしましてから今日まで、その法律に規定される目的に向かってそれぞれ行政を行なってこられたわけなんですが、この段階において二百名の増員をしなければならないという理由を、もう少しこまかく説明をしていただきたいと思います。
○賀屋国務大臣 お尋ねの点でございますが、人員の増加につきましては、公安調査庁のほかに、主として登記事務等に関しまして二百名、そのほか検察関係、刑務所、少年院、少年鑑別所、これらの関係で相当な人員増加をいたしております。それで登記の関係と公安調査庁、ともに二百名でございますが、こういう事情もございます。登記のほうは累年二百名くらいの増加をやっておりますが、公安調査庁のほうは、近年増加をしない年もありますし、累年の増加はいたしておりません関係もあります。今年だけでは二百名で同じでございますが、そういうふうに数年を通じて見ますと、増員の程度が少なくなっておる。これは数字につきまして一わたり申し上げたところであります。 それから、この公安調査庁の活動対象であります普通の、俗に言えば右翼と左翼の両方でございますが、右翼関係でございますと、近来河野邸の放火事件、池田首相の襲撃事件、日共の野坂氏の襲撃事件などの暴力的な越軌行為が、頻発しております。これらのものの動機は、極左勢力が非常に浸透しますことに対する焦燥感であるとか、そのほか政治一般に対する批判感情等にあると見られておるのでございます。今後も、非常にこれは警戒を要するところでございます。また、いわゆる左の方面におきましては、日本共産党は、昭和三十四年当時党員が約四万名でございましたが、ここ数年間非常に党員が増加いたしまして、十万をこえるに至っておる。革命の展望のもとに、数十万の党員の獲得を目ざして大いに党勢拡充をいたしておる次第であります。なお、共産党員以外に、日本民主青年同盟であるとか、あるいは新婦人の会であるとか、また反税闘争に伴います民主商工会でありますとか、いろいろの団体の組織拡大を強力に指導いたしておるようでございまして、これらに対しまして、十分慎重に調査をいたさなければならない。ことに調査が人権を侵害しないようにやる。強力な強制的調査が困難でございますので、非常に調査につきまして苦心をし、人手もよけい要るというような状況である次第でございます。 なお、それ以上具体的に御質問がございますれば、それぞれ政府委員よりお答え申し上げます。
○田口(誠)委員 大臣のほうから定員増に対する必要な内容を広範にわたって抽象的に御答弁をいただいたわけでありますが、私は、そういう御趣旨のもとに提案されたであろうとは思っておりますが、具体的にお聞きをしておきたいと思いますることは、二十七年以降それぞれこの業務に取り組んでこられて、実際に今日の段階において二百名の増員が必要であるということは、いままでの経緯にかんがみての提案であろうと思いますので、若干いままでの定員の分布状況も数字的に御説明をいただいて、そうして件数あるいは特に憂慮されるような内容、こういうようなものを過去の実績にかんがみて、将来の展望としてこうしたいのだということがおそらくあろうと思いまするので、こういう点をもう少し具体的に御説明をいただきたいと思います。
○宮下政府委員 ただいま大臣から概括的に御説明がございましたので、特につけ加えることはないと思いますが、お尋ねでございますので、少しく従来の経過等を詳細に申し上げまして、御理解をいただきたいと考えます。 御承知のように、公安調査庁におきましては、破壊活動防止法に基づきまして、左翼団体五つと、右翼団体六つを調査対象団体として調査をいたしておるのでございます。それ以外に、右翼関係の団体で常に動向を注視しておらなければならない団体が、約二十くらいあるのでございます。それらを対象にして調査活動を進めておるわけでございますが、公安調査庁の発足以来の定員関係を申し上げますと、昭和二十七年の公安調査庁が発足をいたしましたときの定員が、千七百二人でございます。その後、昭和二十九年以降、一般官庁と同様に行政整理を受けまして、一時は発足当時の定員から六十五人ほど減の定員で仕事をしてまいったのでございます。公安調査庁の仕事が、だんだんに対象も増加いたしまするし、仕事が複雑になってまいりまして、この定員ではなかなか仕事がやり遂げられませんので、年々大蔵事務当局と定員増の交渉をいたしてまいったわけでございますが、全般的な行政官庁の定員を押えるというような情勢もございまして、なかなか御理解がいただけませんで、苦労をいたしておったのでございますが、昭和三十六年に純増として調査官三十三人の増加が認められまして、それから三十七年に百三人——これは調査官だけではございませんで、いわゆる雇用人等も含んだ数でございますが、百三人の増員がございました。昨年度昭和三十八年度におきましては、わずかに守衛一人の増加しか認められなかったのでございます。このような経過をたどりまして、現在は全定員が千八百十五人、そのうち、公安調査官の資格を持っております者が、千五百十人でございます。あとは、タイピストであるとか、あるいは守衛であるとか、小使いであるとか、そういう補助的な雑務をいたしておる職員でございまして、純然たる調査官は、全国で千五百十人の職員で仕事をしておるわけでございます。 ところが、先ほど大臣がお答えになりましたように、まず第一には、公安調査庁が発足いたしまして約十二年間経過いたしたわけでございますが、その間におきまして、左右両翼の調査対象団体の組織が著しく拡大強化されつつある。しかも新たな団体が次々に結成されていく傾向が著しいというのが、この二百人の増員をお願いする第一の理由でございます。たとえて申し上げますれば、日本共産党は、昭和三十四年ごろにはわずかに四万人でございましたのが、現在は十一万人に増加いたしております。日本共産党の貯水池といわれております民主青年同盟、民青同が約十万おります。このうちには、三万人ほどは日共党員が上部におりましてこの団体を指導いたしておりますので、それを差し引きますと、約十八万、十七、八万というのが活動的なマルクス・レーニン主義を信奉する日本共産党の活動部隊でございます。これを昭和三十四年当時に比較いたしますと、著しい増加であることがおわかりになろうかと思います。 なお、この昭和三十四年ころに比べまして、御承知のような安保闘争を経過いたしまして、公安調査庁におきましては、いわゆる学生三団体、全学連あるいは共産主義同盟、あるいは革命的共産主義同盟、こういう学生三団体を調査対象団体に加えざるを得ない状況に相なってきております。 また、左翼関係にいたしましては、朝鮮関係、北鮮関係の朝鮮総連の勢力が、大体傘下団体を含めまして十九万ほどおりますが、これらが日本国内においていろいろな策動をいたしておりますことは、御承知のとおりでございます。このような左翼関係の対象団体構成員の増加というものに対して、公安調査庁が対処してまいりますのには、発足当時千七百二人、わずかの増員がございましても千八百十五人という定員では、とうてい責任を持った仕事がなし遂げ得ないのでございます。年々われわれといたしましては、法律に基づいて仕事を負わされておる国家機関として責任のある仕事をいたしたいということを念願いたしまして、日夜全職員が努力をしておるのでございますが、こういう状況ではなかなか思うように仕事が参りませんで、上司はじめ各方面から日常おしかりを受けておるような状況でございます。 左翼関係以外に、右翼関係におきましても、御承知のように、三十七年、八年ごろから右翼関係の種々の暴力事件がぼつぼつとふえつつある状況でございます。昨年度におきましても、河野建設大臣の私邸に放火をした事件がございますし、大阪の十三におきまして、共産党の野坂参三議長を襲撃しようとした事件もございます。その他御承知のような右翼関係の暴力的な越軌行動が頻発する状況にございますし、また最近国会議員の各位が身をもってお感じになっておられますように、右翼関係団体が、国会議員各位に対しましても、いろいろな脅迫あるいは働きかけというような動きもあるわけでございまして、われわれといたしましては、右翼関係団体の調査を従来より以上に強化いたしませんと、ほんとうに民主主義的な国家の建設ということができないということを痛感をいたしております。公安調査庁は、決して左翼団体だけを追いかけておるのではございませんで、左右両翼を問わず、民主主義を破壊いたしますような暴力主義団体を調査をし、必要があれば規制をしようということで努力をいたしておるのでございます。 なおつけ加えますが、左翼関係、ことに日本共産党関係が、かつての火炎びん闘争時代と違いまして、現在は統一戦線戦術をとっておるのでございます。共産党の周辺に無数の大衆団体をつくりまして、その大衆団体の中に浸透をし、その大衆団体を支配をして、これらを結集して、アメリカ帝国主義に反対し、日本独占資本に反対する、反米、反独占の統一戦線をつくって、それで日本革命をやろうといたしておるのでございます。たとえば先ほど申し上げました民青同、あるいは新婦人の会、あるいは平和委員会、あるいは全商連、あるいは生活と健康を守る会、その他無数の大衆団体を共産党の周辺につくりまして、これで統一戦線を遂行しよう。平和運動の場面におきましても、現在におきましては、社会党、総評関係の平和運動をむしろ共産党系が乗っ取ってしまったような状況でございます。 〔委員長退席、辻委員長代理着席〕 労働運動関係におきましても、先ほどの四月十七日のストにもあらわれましたように、労働運動場面におきましても、共産党系のほうが、これも共産党系で支配をするのだというような動き方をいたしておるのでございます。したがいまして、公安調査庁の調査は、従来より以上にむずかしくなり、複雑になってきております。ただ中心になる共産党の動きだけを見ておって、共産党の活動がわかるという状況ではないのでございます。非常に広範な組織の中に浸透をし、広範な組織を指導をして、日本革命をやろうとしております。共産党を調査いたしますのには、従来のような、ただわずかなものを追っかけておるというだけでは、とうてい共産党調査ができないわけでございます。この点は、ぜひ御理解をいただきたいと思います。調査対象が、組織的にも非常に左右両翼ともふえてきておる、発足当時よりもよほど違う情勢にあるということを、ぜひ御理解をいただきたいと思います。 第二の点は、共産党その他対象団体の調査が、非常に複雑、困難になってきておる。すでに御承知のように、共産党におきましては、最近組織の非公然化——朝鮮総連も同様でございますが、組織の秘匿、非公然化ということを非常に強調いたすのでございます。共産党のほうでは、奥深い強大な党建設ということを申します。たとえば官公庁あるいは重要産業の中でも、人の目につかない、わからないところに秘匿して党組織をつくるわけでございます。これは革命のときにその使命を発揮するでございましょうが、そういう非公然化された、非常に極度に機密化された組織を発見をし、その活動を調査してまいりますのには、従来より以上に困難を伴うということを特に御理解願いたいのでございます。しかも共産党、朝鮮総連その他は、公安調査庁の調査に対して、逆に反撃を加えてくる、あるいは防衛を強化するという状況が、非常に強まってきております。こういう奥深いところに秘匿された党組織を調査して、防衛を強化している共産党、朝鮮総連の調査をしてまいりますのには、調査官がいろいろな苦労をいたすわけでございます。したがって、そのためには、従来より以上の人手がかかるということをぜひとも御理解いただきたいのでございます。事務的に大蔵省ともいろいろ折衝をいたしたわけでございますが、大蔵省事務当局のほうにおきましても、われわれの考えておるところを大体了解をしてくれまして、大体一〇%ぐらいの増員で仕事をしてくれないかというところから、このような増員に相なったわけでございます。この二百人を、われわれは前にも申し上げましたように、そのうち百二十人を左翼関係調査に振り向けまして、八十人を右翼関係調査に振り向けて、左右両翼の調査の増強をいたしたいということを念願いたしておる次第でございますので、ぜひとも公安調査庁の現在の調査の実情、定員の状況、仕事の状況等を十分に御賢察いただきまして、この法案を御承認いただきたいことを念願いたしておる次第でございます。
○田口(誠)委員 この公安調査庁の調査員が、それぞれの団体の中で思想調査を行なうというような調査のしかたは、非常に困難性はあろうと思いますし、困難性があるだけに、国民の基本的人権を侵害するような部面も出てきておるわけです。したがって、私は、こういう問題を取り扱うには非常に慎重を期さなければならないと思うわけでございますが、ここでもう一つ具体的な質問に入る前にお聞きをいたしておきたいと思いますことは、地方における公安調査局の調査官が調査されたもの、それからこの公安調査庁と防衛庁との関係、それから地方警察署との関係、これは地方警察署なら警備課ということになりますが、こういう関係との連携は、どういうようにおとりになっておられるか。これは私事実地方においてそういう点を見て、そうしてこういう点はちょっと行き過ぎではないかという点も、自分自身が事実を見て体験をしておりますので、お聞きするのですが、ただいまの地方警察署の警備課との関係、それから防衛庁の二部関係との関係は、どういうようになされておられるか、この点をひとつ御説明いただきたいと思います。
○宮下政府委員 破防法の二十九条に「公安調査庁と警察庁及び都道府県警察とは、相互に、この法律の実施に関し、情報又は資料を交換しなければならない。」という規定がございます。この規定の趣旨は、ある団体が破防法の要件に当たりまして規制請求をしなければならない事態に立ち至りましたときには、公安調査庁独自が収集いたしました証拠資料のほかに、警察庁が、従来集めております資料もちょうだいをいたしまして、あわせて規制請求をするということに相なろうかと思いますが、その配慮の規定であろうと思います。しかしながら、この規定がございます関係もあり、また警察と公安調査庁は、ある意味において国内の治安確保の面で同一目的に向かって仕事をいたしておりますので、平素から公安調査庁の出先機関と各地方の警察との間には、できるだけ密接な関係をとるように十分幹部も意思の疎通をいたしますし、一線の調査官、警察官もお互いに協力してやるようにという指導をいたしておるのでございます。ただいま御質問の御趣旨の、具体的にいろいろな事例を見ておると仰せられます趣旨がどういう趣旨か、私として十分理解いたしかねますが、われわれの指導方針といたしましては、公安調査庁の一線と警察の一線とは相協力し、意思を疎通をして、同一目的に向かって調査を進めろ、こういう指導をいたしておるのでございます。 防衛庁につきましては、このような規定もございませんし、防衛庁はまた別個な目的を持った機関でございますので、われわれといたしましては、防衛庁に限らず、ほかの各省でございましても、公安調査庁の調査結果で、われわれのほうの規律の問題あるいは行政の問題で参考になる資料があったら提供をしてくれという御要求がございますれば、差しつかえない範囲で防衛庁その他各省に提供をいたしておるのでございますが、これは国家機関相互間の関係でございまして、特に公安調査庁と防衛庁が、警察のような密接な関係というようなものは持っておらないのでございます。他の一般行政官庁と同じような関係で事を進めておる次第でございます。
○田口(誠)委員 警察の関係は、法文化されておりますので、ただいまの答弁内容で大体わかりますが、防衛庁の二部別室との関係は、これは相当連携をとられつつあるように伺っておるわけなんです。したがって、必要があれば公安調査庁のほうの調査資料を提供するということだけでなしに、これはふだん相当密接な連携をとってそれぞれやられておるようですが、ただいまの答弁の範囲内というように聞いておいていいですか。その点、私の把握しておる範囲は、もう少し幅の広いもので、やはり法文化されてはおりませんけれども、警察と連携をとっておるように、二部別室との連携はとっておられるように伺っておるわけなんです。私の聞いておることが事実か事実でないか、その点を、これはあとの問題になりますけれども、ただいまの答弁のように、必要に応じて要求があれば資料を提供する、こういうことだけなんですか。それだけの範囲ではないと思うのですが、ただいまの答弁で、国会の答弁として、私があとの具体的な質問に入る前に伺っておく答弁として、それでよろしいですか。
○宮下政府委員 ただいまお答えしたとおりでございます。防衛庁に調査隊というものがございますが、防衛庁の調査隊は、内部的な調査をしておる部隊でございまして、公安調査庁とはまた全然違った目的を持った国家機関でございます。したがって、公安調査庁といたしましては、ただいま申し上げましたように、公安調査庁の調査結果の中でそれぞれの各省の行政のために役に立つものはいただきたいという御要求があれば、国家機関相互間の関係として提供をする、こういう関係をとっておるわけでございます。
○田口(誠)委員 もちろん法文化されたものはございませんので、防衛庁の二部別室のほうでは、これは内部的なものの調査をされるということになろうと思いますけれども、しかし、それを完全にやろうとすれば、外部との連絡がなければなかなか実効はあがらないものです。したがって、そういう関係から、ただいま申しましたような相当緊密な連携をとっておやりになっておられるというように把握をいたしておるのですけれども、これは内部的な捜査をするだけで、その捜査をするときに参考に外部で調査された公安調査局からの資料の提供を受けるという、こういう範囲にとどまっておるのかどうかということは、まだ私としては解けないわけなんです。そういうことから、そういう内部と外部との関係をやはり相互的にやらなければ、実効のあがらないということから、当然そういうものは必然的に出てくるわけなんで、法文には明記してございませんけれども、実態はそういうことに相なっておるというように把握をしておりますが、もう一度御答弁をいただきたいと思います。
○宮下政府委員 公安調査庁は、破壊活動防止法の執行を命ぜられております国家機関でございますので、破壊活動防止法に基づいて、独自に法務大臣の指揮を受けて調査活動を遂行をいたしておるわけでございます。したがって、その調査過程において、調査対象団体の組織あるいは構成員等について、いろいろな情報、資料を入手いたすわけでございますが、それが各省の行政に役立つ場合に、各省のほうから、何かそういう役に立つものがあったら知らせてくれないかという御要求がございます。そういう場合には、国家機関相互間でございますので、われわれ差しつかえない範囲において提供をすることはございます。しかしながら、公安調査庁の目的自体は、あくまでも破壊活動防止法に基づきまして、左右両翼を問わず、暴力主義的破壊団体の規制のための調査をする、必要があれば規制請求をするということが、本来の任務であろうというふうに考えております。
○田口(誠)委員 そこで、地方公安調査局の調査官の行動なり、また調査された資料の提供について伺いたいのですが、ただいま御答弁のありました国家組織間の上において、相互的な面からいろいろ資料の提供の要求があれば提供をするというようなことはあり得るといたしましても、民間企業の経営者にそうした資料提供ということは、これは法文的にはどこを見てもあまり見当たらないわけなんですが、こういうことはあるのか、ないのか。
○宮下政府委員 公安調査庁におきましては、公安調査庁の設置法におきましても、所管事項についていろいろ国民各層、国民各位にお知らせをしろという条文もございますので、公安調査庁が調査をいたしました調査対象団体、あるいは日本共産党なり朝鮮総連なり、あるいは右翼の情勢等について、一般的に差しつかえない範囲でお話しをする、あるいは講演をするというようなことは、いたしておるのでございます。特に民間企業のために公安調査庁の得ました情報、資料をお流しをするというようなことは、いたしておらないのでございます。
○田口(誠)委員 地方の場合をお伺いするのですが、地方の場合は、調査をする場合に、これは調査官が、民間企業の経営者、企業によっては勤労課ともいえば、人事課ともいい、また庶務課ともいいますが、そういうところに連絡をとって、そうしてそうした民間企業の人事なり、思想的な面を取り扱ったり、調査をしているところへ調査に入っていくことがあるようでございますが、私は、こういう調査のしかたは、直接その企業につとめている従業員としては、どこの団体に入っておるといえども、非常に迷惑がかかる。したがって、こういう調査のしかたは好ましくないと思うのですが、そういう調査のしかたをしているということを御存じであるかどうかということ、そうしてあるとするなれば、そういう調査のしかたは、本庁として指導されている指導のもとになされているものかどうか、この点をひとつ伺いたい。
○宮下政府委員 公安調査庁におきましては、ある団体の規制請求を公安審査委員会にいたしまして、それが決定になりました後におきましても、通常の民事訴訟として裁判所で争われていくわけでございます。したがって、公安調査庁の調査活動というものは、ただ、ちまたに流れている情報をかき集めるというような調査方針は、とっておらないのであります。あくまでも訴訟にたえ得る、責任を持ってお答えし得る資料を集めろ、そういう証拠を収集しろ、こういう指導方針をとっているわけでございます。それでなければ、公安審査委員会の審査にも、あるいは裁判所の審理にも、たえ得ないだろうと思います。ただいまお尋ねのような場合に、ある組織なりある個人の調査をいたしてまいります場合に、いろいろな基礎調査をいたします。周辺調査をいたします。調査のことでございますから、詳しく申し上げますことはごかんべん願いたいと思いますが、先ほども申し上げましたように、現在共産党にいたしましても、朝鮮総連にいたしましても、非常に組織、個人の秘匿を厳重にいたしておりますので、細胞もいろいろな暗号を使っておりますし、個人ももちろんペンネームあるいは番号というようなものを使っております。したがって、ある細胞で秘密の会合を開きましても、そこに出席した人間がだれであるのか、どういう人であるのかということも、なかなかつかみかねるわけでございます。したがって、私どもの調査といたしましては、いろいろな基礎的な調査、基礎的な周辺調査から、だんだんに合理的に人権を尊重しながらわれわれの目的である対象団体の組織、個人の調査を進めているわけでございまして、御案内のように、普通興信所等で結婚の場合にもいろいろな調査をされると思いますが、いきなりその本人にぶつかっていくわけではございませんで、いろいろな基礎的な周辺調査ということを、全般的に人権を尊重しながらやって、最後の調査に到達しなさいという指導をいたしているわけでございます。
○田口(誠)委員 公安審査委員会へ諮問された場合に、すぐ間に合うように調査資料を収集するということになりますると、具体的に調査に入ろうといたしますれば——これは、いま相当大まかな抽象的な調査のような答弁でございましたけれども、具体的な調査をしておかなければ、なかなか審査委員会のほうへ、諮問に十分に答え得る調査資料を収集することはできないと思うのです。だから、調査官は、調査をされる場合には、やはり相当具体的な行動を行なって調査をしておられるわけです。その点は御存じないのですね。
○宮下政府委員 御質問の趣旨をあるいは私が取り違えておるかもしれませんが、もちろん公安調査官は、調査対象団体の具体的な事実、具体的な組織、具体的な個人の調査に向かって調査を進めておるわけでございます。したがって、破壊容疑活動にいたしましても、具体的にどこでだれがどういう相談をしたんだ、あるいはどういう準備をしたんだという具体的事実を突きとめてまいりませんければ、公安審査委員会には出せないわけでございます。そういう具体的な事実関係を確かめるためにいろいろな調査方法をとっておるわけでございますが、それには、調査官自身が五感の働きを利用いたしまして、足で歩き、目で見、耳で聞いて歩きます調査官の調査のほかに、組織の中におります人たちの任意の協力を得まして、組織の中から情報なり資料の提供を受けて、こういう会合をやったとか、あるいはこういう相談をしたとか、こういう文書をつくったとかいうような資料を具体的に蓄積をしていく、こういう調査をいたしておるわけでございます。
○田口(誠)委員 それぞれの組織——組織といえば、団体も、また民間の企業というようなものも入るとして、私はお話を申し上げるのですけれども、たとえばある団体が何月何日に、どこでどういう問題について会合するということを、任意協力をしてもらった場合に、調査官はそれを察知する、こういうことになりますると、それは、そこで会合する人に協力してくれる人があれば別ですけれども、そうでない場合には、会合をやっておるその会場のガラスの外から、写真機を備えつけてシャッターを切る。そうすると、だれとだれとおったというようなことは、これはやるわけなんです。そうやらなきゃ、そこまでやらなきゃ、具体的に調査ができないわけです。それで、そういう調査のしかたは、やり方によっては相当問題が出てくるわけなんです。したがって、そういうような調査まで行なわなければ、先ほど申しました公安審査委員会へ諮問される資料収集が十分にできない、こういうことになるわけでございまするので、やはり本庁としては、出先機関へはそういうところまでの指導を行なっておられるのかどうか。それともそういう指導は行なっておらぬけれども、現場のほうでは情報をつかみ、実態を確認するためには、そこまでの行動をしなければならないのかどうか。こういう点について、ひとつ本庁としての御見解を説明の中で承りたいと思います。
○宮下政府委員 公安調査官の調査あるいは公安調査庁の職務権限というものは、憲法の基本的な権利の団体権あるいは思想の自由というようないろいろな問題に関係をしてくる、いわばもろ刃のやいばであるということは、われわれも十分承知をいたしておりまするし、破防法の二条、三条におきましても、特に厳格な規定が置かれております。また公安調査官の職権の乱用につきましては、普通の公務員の職権乱用の罰則が特に加重されておる状況でございます。また破防法をごらんになりますとおわかりになりますが、公安調査庁は、普通の国家機関の中で、特に公安調査庁独自の研修所を持っております。法務省の総合研究所のほかに、公安調査庁独自の研修所で、職員の研修を常日ごろ繰り返しておるのでございます。ただいま御質問のございましたように、人権を尊重し、しかも法律によって課せられた使命が達成できるように、いろいろと訓練をいたしておりまして、人事院のほうからも、公安調査庁の職員の研修訓練ということはなかなかよくやっておるということで、おほめにもあずかっておるような状況でございまして、ただいま御質問のございましたように、調査活動について決して行き過ぎのないように、人権を尊重しながら、先ほど来申し上げましたような公安調査庁の調査の目的を達成できるように、常日ごろわれわれも配慮をし、部下の調査官の訓練をいたしておる状況でございます。
○田口(誠)委員 そういうように努力をしていただいておることはたいへんけっこうですが、先ほどの私の質問の答えにはなっておらないわけです。破防法の三条には、そういう点の慎重を期する規制基準が載せられておりまするが、こういう規制基準の載せられている中で、先ほど来答弁がありましたような内容を調査されるということになりますと、相当問題になるところまで入っていかなければ、十分な調査ができないと思いまするし、実際にそういうことが現地ではそれぞれあるということを私は聞いておるわけです。したがって、先ほど私が質問申しましたようなことについては、これは本庁の指導としてなされておるのかどうかということを聞きたいのと、そうして一つの職務を持って、それからその職務の実績を上げようとすれば、必然的に問題になるようなことすらやらなければならないのかどうか、ここら辺をひとつ説明をしていただきたいと思います。
○宮下政府委員 先ほど申し上げましたように、公安調査庁の調査活動というものが、人権尊重との関連において非常にむずかしい調査活動であるということは、われわれも十分承知をいたしております。したがいまして、現在公安調査庁で第一線の調査官にやらせております調査活動の基本的なものは、調査官自身が五官の働きを使って歩き回り、目を使い、耳を使って目的を達する調査をいたしなさい。もう一つは、組織の中におきます共産党員、あるいは朝鮮総連の盟員で、心から協力してくれる人たちの任意の協力によって組織の中の情報資料をとってくれ、こういう指導をいたしまして、そういう方針で人権を尊重しながら調査活動をやりなさい、こういう指導をいたしておるわけでございます。
○田口(誠)委員 調査は秘密にやるのだから、私がいろいろ具体的に聞こうと思っても、答弁していただけぬ面もありますし、私もその点は理解をしておりますからよろしいのですけれども、ただ、この調査によっていろいろ被害を受ける人たちのために明確にしておかなければならない問題があるので、お聞きをするのです。一つの例を引いて申しますれば、たとえばうたごえの会がある。そうすると、そのうたごえの会に、いまの男子でも女子でも、とにかく若いものは寄って歌を歌うということは、思想的には別ですけれども、好んでそこへ加入してやるわけです。それで、このような団体でなくとも、やはりそういう中において一つの特定の思想をフラクしようとする人もあるかもわからないわけです。したがって、そういう度合いの強い会合なり団体なりへいく人は全部リストにあげられてしまって、それが民間企業の経営者のほうへ名前が報告される。そうすると、経営者のほうでは、公安調査庁のほうからこういう話があったのだからあれは赤いのだとかどうとかというような、そういう刻印をつけてしまう。ところが、実際にその人を調べてみれば、思想というようなことには何ら関心を持っておらない。ただ労働組合の中に入っておって、労働組合の組合員としての持たなければならない当然の思想すら身につけておらない、そういう程度の人が、単に歌が歌いたいというのでうたごえのほうへ参加する。これがリストに上がり、報告される。すぐ赤扱いをされる。 〔辻委員長代理退席、委員長着席〕 こういうことが、各地に相当あるようです。したがって、私は、この調査された、また任意協力を受けて調べ上げられたものを、必要に応じてそれぞれの機関へ知らせるということはあり得ると言われましたが、経営者なんかにそうした問題を人名をあげて報告をされることは、その内容を見ますと、基本的な人権、自由、こういうものを阻害される面が相当あるわけなんです。だから私は、本庁としてはそういうようなことは十分に考慮されて指導されておるかどうか、疑問があるわけなんです。それと同時に、ただいま申しましたような事実が各地に相当あるということを、本庁では十分知っておられるのかどうか、これにも疑問があるわけなんです。その点をひとつお答えいただきたい。
○宮下政府委員 毎々繰り返して申し上げておりますように、公安調査庁におきましては、日本共産党を調査対象団体として調査をいたしておるわけでございます。したがって、日本共産党の組織、活動、構成員、この調査は十分にいたします。その調査をいたしてまいるときに、日本共産党員が、その他のいろいろな団体に浸透をし、いろいろな団体に働きかけをいたしてまいります。この他の団体に浸透し、働きかけをするというのは、日本共産党員の活動でございますので、ここまではどうしても公安調査庁として調べざるを得ないのであります。したがって、ただいま御質問の、たとえばうたごえ運動の団体の中に日本共産党員が入っておりまして、そのうたごえの会員にいろいろ働きかけをする、あるいはアカハタの配付をする、アカハタの購読をすすめる、党勢拡大をやっている、こういうような共産党員の活動自体は、公安調査庁としてどうしても調べざるを得ないので、そこのところはぜひ御了承をいただきたいと思います。しかしながら、公安調査庁におきましては、調査対象団体以外の団体を直接調査の対象とはいたしておらないのであります。したがって、いまお尋ねのうたごえ運動の団体そのものを公安調査庁は調査対象とはいたしておりません。したがって、いろいろなうたごえ運動の団体がございましても、その団体の構成員がだれだれであるか、どういう人であるのかというような調査もいたしませんし、その名簿、そのリストもつくっておりません。この点はぜひ御理解をいただきたいと思います。公安調査庁の調査が、破防法の二条、三条に従いまして、公安調査官の調査権は破防法の二十七条にございますが、特に三条の基準の範囲内においてということが明記されておるのでございます。したがいまして、公安調査官が、ただむやみに活動を広げていろいろな団体を調査をしていくというような方針は、決してとっておりませんし、またいまお尋ねのような、共産党員でない、共産党が潜入をし、働きかけをしているいろいろな団体の構成員の人たち——その団体には、共産党の勢力が非常に強くなっている団体もございますし、また薄い団体もございます。あるいはたとえば民青同のように、ほとんど共産党の指導下と申しますか、共産党の指揮下に動いておる団体もあるわけでございます。そういういろいろな濃淡はございますが、そういう共産党以外の団体を直接調査対象とはしておらない。したがって、そういう団体の構成員リストなどもつくっておりませんし、これを外部にお知らせをするというようなこともいたしておりません。この点は、ぜひ御理解をいただきたいと思います。私どもの基本的な方針でございます。
○田口(誠)委員 破防法の三条の基準に基づいて行なわれておるという説明でございますので、破防法ができた以上、それに基づいて公安調査庁ができ、公安審査委員会設置法ができて、私は好みませんけれども、こういう法律ができて、それぞれ職務を遂行されておるわけですが、いまの答弁でございますと、たとえばという話でうたごえを一つの例に引きましたが、そういう団体というのは調査対象には入っておらないし、それから党員でないその他の構成員についての身分云々ということについては、別にそうした人のつとめておる事業所に報告するとか、あるいは入っておる団体に報告をするとか、こういうようなことはいたしておりませんということでございますから、おそらくそういう指導はなされておらないように受け取るわけなんです。 そこで、そう受け取りまして、私はなおお聞きをいたしたいと思いますことは、先ほどお話のございましたように、地方の警察とは特に緊密な連携をとっておやりになっておると思われるので、ただいまのような、たとえばうたごえのような団体の場合には、公安調査庁としては調査対象にはしておらねけれども、こういうものについては、やはり地方の警察署の警備課員が調査を行なって、そしてその情報を公安調査局のほうへ連絡をして、そういうような連携のもとにそういう内容を把握されておるのかどうかということです。そうでないと、いま御答弁のあるような範囲内で調査をするといっても、私、調査はなかなかできないと思うのです。現場に行ってみますと、警察のほうでございますれば、警備課の職員が相当こまかい行動を行なって、いろいろな調査資料を集めておるわけなんです。したがって、公安調査官がそういう行動をしないということになれば、やはり警察のほうからの情報の提供を受けなければなりませんので、こういう提供を受ける云々ということについては、ただいまの破防法三条との関係は、別段差しつかえがないかどうか。間接的な調査ですが、その点お聞きしたいと思います。
○宮下政府委員 例をうたごえにとって御質問でございますので、お答えもうたごえに関連させてお答えをしたほうがおわかりやすいかと思いますが、公安調査庁の調査活動におきましては、日本共産党員の活動を追及をいたしておりますので、特定の日本共産党員が、あるいはうたごえの会合に出席をして何か働きかけをしそうだというような情報がある場合には、そこを管轄しております警察の情報資料をあらかじめ聞きまして、その調査活動の参考にすることはもちろんあるであろうと思います。御承知のように、警察は全国的に非常に広範な組織、網を張りまして、事こまかにいろいろな資料を持っておられますので、公安調査庁のほうで、特定の党員の活動、あるいは特定の党員の実在とか、そういう調査をしたい場合に、警察に参りましていろいろお聞きをして、基礎的な資料を集めて調査を進めるということは、もちろんいたしておると思います。しかしながら、いま御質問がございましたように、あらかじめ将来そういうことがあるだろうということを予想して、警察のほうで持っておられますいろいろなこまかい資料を、地方の出先の地方公安調査局等がちょうだいして整理をしておくというようなことは、いたしておらないのでございます。やはりそのつどの日本共産党調査の必要に応じて、基礎的資料を教えていただきまして調査活動を進める、こういうような方法をとっておるのでございます。
○田口(誠)委員 ただいまの破防法の三条の範囲内において調査官が調査を行なう、それを逸脱してはいけないということ、これは法律で明確になっておりますけれども、実際情報を収集するということになりますと、ただいま申しましたように、その域を脱して問題になる面があるわけです。本庁としての指導としては、そういう指導はしておらない、こういうことでございますので、私のほうから申し上げておきますことは、指導はそうであろうとも、やはり実際に審査委員会の諮問にこたえるような資料を収集しようといたしますれば、破防法三条の基準を踏みはずした調査行動もなされているというように私どもは判断いたしておりますので、そういう点については、本庁としては指導はしておらないので不本意ではあろうけれども、私の申し上げる声は、実際の現場の実態を見ての発言でございますから、十分にそういう点を御注意していただきたいと思います。 それからいまの警察との関係は、これは一つの国家組織の中で、一つの目的を達成するために相互間で情報の提供をし合うというようなことは、これはあり得ると思いまするけれども、しかし、そうありましても、警察としても調査のしかたにおいては限度があるわけでございまするので、ここで警察庁がお見えになるわけではございませんので、この点も私が実態を申し上げて力説する必要はないので省略をいたしまするが、そういうような実態でございまするから、ひとつ御注意を願いたいと思います。 それから二百名増員をした場合に、十分にそういうような目的があなたのほうでは達成できるということなんですが、この二百名増員で達成ができるということは、この昭和二十七年に破防法ができ、それから公安調査庁設置法ができ、公安審査委員会の設置法ができ、それぞれの法律に基づいて職務が遂行されておるのでございまするけれども、今日に至って定員不足のために十分にその職務を発揮することができないのだ、こういうことでございますが、そこで私これは大臣にお聞きをしたいのですが、あとにほかのほうを順次やっていきたいと思いまするが、これは公安調査官だけでなしに、法務省で監督指導をしておるそれぞれの職場は、非常に定員が不足しておるわけなんです。具体的にはあとから申し上げまするけれども、そういう定員が不足しておる中で、特にこの公安調査庁の職員を二百名という多数の増員をされようとすることは、私、片手落ちができておるのではないか、まだここよりも国民大衆にとっては必要なところがあるのじゃないか、こういうように考えておるのですが、こうした増員のバランスをどうお考えになっておられるのか、お聞きをしたいのです。ちょっと抽象的で答弁むずかしいかもわかりませんけれども、法務局の定員にしても、それから検察庁の定員にしても、非常に不足で、そして事件を処理するのに非常な日時がかかっておるわけです。大衆は、やはりこういう方面の定員をふやしてもらって、そして事件を早期敏速に解決していただくということを要望しておるのですけれども、この方面のほうはあまり力を入れられずに、この公安調査庁の職員の定員増は今度大きく取り上げておられますので、どうもそういう法務省としての管轄下の官庁の職員をふやす上において、何か片手落ちがあるように考えるわけなんですが、こういう点について大臣、総合的にどういうようにこういう問題を考え、今後処理されていこうとするか、ひとつお伺いをいたしたいと思います。
○賀屋国務大臣 定員の問題は、法務省におきましても、いずれの部局でもこれで十分だとは考えておりません。これは所管外でありますが、他の各省においても、同様な面が多いのじゃないかと思います。お尋ねのように、国民の利害に関する面にできるだけ増員をしていきたいということは、むろん考えておる次第でございます。それで公安調査庁を二百人増員をすれば十分にやっていけるかのごとき——あるいは私聞き違いかもしれませんが、決してそうではないのです。こんなものではとても足りないのです。まだまだ要るのでございます。けれども、そうどこもここも、お話しのように不足なら不足で一つのバランスがございます。そういう意味におきまして、やむなく二百人に、財務当局の意向もございますので、とどめたような次第でございます。そこで先ほども申し上げましたように、今年だけ見ますと、登記関係二百人、これ二百人、一番多いようでございます。登記関係の増員は、関係の政府委員がきておれば申し上げますが、これはほとんど毎年二百人ずつ増す。来年も増す。確約ではございませんが、そういうふうにずんずん進んでおりまして、通計してみますと、よほど多いのでございます。ところが、公安調査庁のほうは、先ほども政府委員から申し上げましたように、昭和二十七年のスタートから、三十七年に約百人調査官を増しましただけで、今までずっと増してないのです。そこで、結局不足が非常にたまっている、たまり過ぎている。増さなければならないものがいかにもおくれておりますから、結果から見てやや目立つようになっておりますが、そういう次第でございまして、全体として直接国民に対するいわゆるサービスを忘れている、軽視しているわけではございません。と同時に、この問題が、間接面ではございますが、日本の民心の健全なる維持発展、大きな意味におきまして、国民的必要という面において重大問題でありますので、従来の不足を取り返した、とは申せませんが、幾らかことしは取り返している、かような次第でございます。
○田口(誠)委員 大臣が答弁していただいたのですが、私の聞こうとしましたことは、まあ二百名が多いとか少ないとかいうことよりも、どこの部、局、庁を見ましても、定員が不足しておるのに、特にこの公安調査庁の職員を二百人増員しなければならない必要性、特にこの公安調査関係を充実しなければならない必要性は、事実あるのかどうかということ。それは先ほど来の答弁によって、右翼の台頭、それからいわゆる破壊活動をすると思われる左翼の組織がこうなった云々で、日本の民主主義と健全な日本の平和な国づくりをするのにやはり必要だ、こういう言い方なんですけれども、この二百名公安調査庁の職員をふやさなければならないということは、他と比較してそんなに必要ないのではないか。むしろ私はここでふやしてもらいたいと思いまするものは、あとから具体的に質問はいたしまするが、一つの事件を裁判所で処理する場合には、検察官も不足をし、裁判官も不足をし、そうしてなおそれを弁護する弁護士も不足をしておるから、裁判長や検察官があいておる日には弁護士のほうが日があいておらぬとか、こういうようなことで、いずれにいたしましても、そういう司法関係に関係する職員なり弁護士が不足しておるために、事件の解決が非常におくれるわけです。 〔委員長退席、辻委員長代理着席〕 したがって、国民はまずこのような状態ではいけないので、そういう点の人員を十分に充足して、そうして問題の解決を早くしてもらいたいというようなことは、これは全国民の要望であるわけなんです。ところが、そういう方面へは、これは検察庁の九十一名というのは今度の法改正に出ておりますけれども、私はそういうことから考えてみますると、第一位的に力を入れなければならないところが二位にも三位にもなっておるし、私どもが考えれば二位、三位でいいと思うところが第一位に取り上げられておるから、私は、それほど必要であるのか、それほど追い迫られておるのかという点で若干疑問があるわけです。その点の疑問が解けないわけです。したがって、これは大臣からでなくても、どなたからでもよろしいから、もう少しその点のところを御説明いただきたいと思うのです。
○賀屋国務大臣 いろいろ御意見でございますが、ことしの法務省の増員で、私は決して例年に劣っておると思いません。ほかの部局も相当に増員に努力をいたしておる次第でございまして、公安調査庁は、先ほどもお話がございますように、なかなかやりにくいのでございます。ほんとうにどんどん調査をするといえば、俗に言えば、何でも調査をやりたいことがありますが、いろいろお説もありましたように、また政府委員もお答え申し上げましたように、基本的人権を侵害しない、特に強制力でやらないという非常なむずかしさを持っておる次第でございます。このむずかしさ、しかもそれは必ず守っていかなければならぬ大事な点でございますから、そうしながら調査をするという点に非常に苦心があるということが、一つでございます。 それからもう一つは、何と申しましても、普通の刑事、民事は、明治時代から長い間の歴史を持って、相当基礎的にしっかりした発達をしておりますが、戦後できました新しい機関は、何としましても、まだまだその機関に従事する人が、非常な苦心と努力はしますが、仕事のしぶり、やりぶりという面において、どうしても古くからやっておりますものよりも不十分と批判される面があり得ると私は思います。そういう意味におきまして、公安調査庁でありますとか、あるいは出入国管理事務、あるいは人権擁護の仕事、こういう点が、法務省としても非常に力を入れなければならぬ問題だと考えております。ことに人権の擁護と、こういり一つの公益的の必要からの規制というのは、とにかく末端ではその両方の必要が衝突すると考えられる場面が、非常に多いのでございます。ことに戦後の人権を擁護しながら民主主義という大きな国家、国民組織を維持していくというために、まだまだその行政が本格的に動くには、非常に努力が要るのじゃないか。そういう面からいたしましても、公安調査庁というものが、あまりに人手が足りないとか、やり方がずさんになりましては、これは人権擁護の意味からも、また日本の民主主義政治の維持からも、非常に遺憾でございますし、またこういう問題は、いま急に起こってからどうするということは、とうていできないのでございます。いまの研修等において十分基礎的に練りまして、なおそれが実際に当たってそういうむずかしい調査の仕事をしなければならぬ、非常になれなければならない仕事でございます。それから破壊活動それ自身にしましても、これは浸透防止ということは、やはり相当の年月が要る場合が多いのでございますが、そういう意味において、あしたどうということもなさそうだということで、まあまあ先にということには参らないこともずいぶんあると思います。こういうような点を考えましての増員でございます。ほかの点も決しておろそかにしておるわけではございません。おそらく来年度予算は——いま私が申し上げるのは早い、また当を得ないのでございますが、公安調査官の増長などということは多く行なわれぬが、しかし登記事務その他の関係の増員は、やはりことしと同じ、あるいは以上に行なわれるというような面にいくのではないか。来年度におきましては、なおこの人権擁護でありますとか、あるいは人権擁護に関係なくいたしましても、出入国の管理でありますと、こういう点にむしろ重点が置かれる。予算の進め方も毎年毎年一定の人数の増員を積み重ねていく場合もあります。この公安調査庁のように、ずっと長く増員を休んでおりまして、あるときにはやや目立つ増員がある、これはいろいろございます。この場合は後者でございまして、それ以外の増員を私どもは決して重要に考えないわけでございませんで、いずれも法務省としては重要視しておる次第でございます。
○田口(誠)委員 いまの二百名の配置が、左翼関係百二十名、右翼関係八十名という振り割りになっておるのですが、最近の事件の内容からいきますると、国民は、右翼の団体には非常な恐怖心を持っておるわけです。左翼の——いわゆる左翼と言っても、ただいままでの答弁からいきますると、これは共産党ということになりますが、その方面にはそれほど恐怖心を持っておらないわけなんですが、国民の感情として、現実の姿はただいま申し上げましたような状態であるわけです。そこで左翼のほうに百二十名、右翼のほうに八十名ということですから、この人員の振り割りは、どういうような関係でおきめになったか。もちろん基礎的な数字は差があるかもしれません。それでそういうことから、百二十名と八十名というように振り分けられたのかもしれませんが、現在左翼関係を何名で担当し、右翼関係は何名で担当しておって、そのために今度百二十名と八十名に振り分けをするのだ、こういうことになろうと思いまするが、その辺の数字をひとつお示しをいただきたい。
○宮下政府委員 先ほど来申し上げましたように、公安調査庁は、左翼に対しましても、右翼に対しましても、ひとしく規制すべきものは規制をするのだということで、決して左翼を重視するとか、あるいは逆に右翼を重視するとか、そういう考え方を持っておるわけではございません。現在、公安調査庁が注視をいたしております右翼関係の団体、約二十ぐらいございますが、その構成員が一万をこえると思います。それと先ほど来申し上げました日本共産党、あるいは朝鮮総連、あるいは全学連、これを取り巻くいろいろな大衆団体の勢力とを比べますれば、その人員の割り振り、公安調査官の使い方というものもおのずから出てくると思うわけでございますが、それにいたしましても、従来公安調査庁におきましては、右翼調査に対してやや欠けるところがございまして、毎々国会においておしかりを受けたのでございます。公安調査庁は、左右両翼を問わず、暴力主義的破壊活動の規制をするのだというが、むしろ主力は左翼へ向いているんじゃないかというようないろいろなおしかりがございましたので、いままでこの人員が足りないために、決して右翼を軽視してそっちへ回さないというわけではなくして、左翼のほうでもう精一ぱいなものですから、右翼のほうへ人がなかなか回せなかったわけでございますが、ないそでを振りまして、右翼方面にも力を入れてまいったわけでございます。それで昭和三十八年度におきましては、公安調査官千五百十人のうち、左翼関係に千二百十六人、約八〇%に当たります。右翼関係に二百九十四人、これが約二〇%弱に当たります。こういう割り振りをいたしたのでございます。 〔辻委員長代理退席、委員長着席〕 なお申し添えますが、公安調査庁におきましては、地方に参りますと、駐在官という制度も持っておりますので、これは左翼、右翼両方をいたしておりますが、それらをいろいろやり繰りをいたしまして、大体いま申し上げましたような数字で三十八年度の調査をいたしたわけでございます。今回のこの二百人の増員につきましては、やはり先ほど申し上げましたような右翼関係団体の動きというものを警戒いたしまして、もう少しこの右翼のほうを重視しようというところで、二百人の増員のうち、六〇%を左翼に回しまして、四〇%を右翼に回すということにいたしたわけでございます。そういたしますと、今度の増員をお認め願えますれば、左翼の調査官が千三百三十六人、約七八%に当たります。右翼のほうが三百七十四人、二二%に当たります。これで対象数等を勘案いたしますれば、右翼調査について相当調査を進め得るという考え方をもってこのような割り振りをいたしました。いずれにいたしましても、二百人のうち四〇%を今度は思い切って右翼に振り向ける、右翼専従に振り向ける、こういう考え方をとったわけでございます。
○田口(誠)委員 まああとの質問がございまするので、公安調査庁の定員増の問題についての質問はこの辺で終わって、これには相当意見もございまするので、おそらく採決のときに意見を申し上げることになろうと思いますから、そのときに述べたいと思います。 それから次に、先ほど大臣のほうからも、法務局の仕事等も非常に重要な仕事であるから、そういう方面にも心しておるということも、質問の御回答の中にあったわけでございまするが、ちょうど今度の法案にも、法務局及び地方法務局における登記事務の増加及び検察庁における交通関係事件の増加に対処する問題、少年院の強化の問題、いろいろ出ておりまするので、これを順次質問をしていきたいと思います。 そこで、次に御質問申し上げることは、法務局の内客でございます。それで法務局の登記事務の増加ということは、最近非常に多くなっておりまして、これは定員も非常に足りません。足りませんし、それから事務をするところの事務室も足りないということになっておる。したがって、これは今年度は足りないといたしましても、来年度には、十分にこの登記事務の充足化をはかるために研究をしていただいて、定員増もお願いをいたしたいと思います。 そこで、法務局の関係をちょっと具体的にお聞きをいたしたいと思うのです。法務局の中には人権擁護局、人権擁護委員会がございまするが、この人権擁護局における人権擁護委員会がいろいろと手を尽くしてやらなければならない問題が、最近のように世情が非常に戦前と違ってきました関係上、事件を持ち込む数が非常に多くなっておるわけです。したがってそういうことから、私は二、三の県の実態を調べてまいりました。そこで、あまりよその県を暴露してもどうかと思いまするので、まあ自分の県のことであれば、また言って言い過ぎな点があれば断わる面もございますので申し上げたいと思いまするが、そういうことよりも、大体人権擁護委員会で取り扱っておる事件の内客を処理するに、最高が勧告であるわけなんです。そうしますると、相当人権を侵害されて、この人権擁護局に持ち込んだこの問題が、いろいろ調査され、そうして委員会で結論を出され、局のほうから処理をされる最高のものが勧告であるわけなんですから、したがって、勧告を聞かなければ、それで自動的に訴訟のほうへ持ち込んでもらうということには相なっておらぬわけです。そういうことから、私はせっかく人権を擁護する立場にあるこの人権擁護局の職権というものを、この際再検討していただく必要があるのじゃないか、こういうように考えておるわけなんですが、法務局のほうでは、別段そういうような不自由は感じておられないかどうか、この点をひとつお聞きをしたいと思います。
○津田政府委員 ただいまのお尋ねの点でございますが、人権侵犯事件を調査いたしました結果、人権侵害の事実が認められる場合におきましては、現在の法務局あるいは人権擁護局のやり方といたしましては、事件によりまして、告発、それからただいま仰せのありました勧告、通告、説示、援助あるいは排除措置、そういうような種類の措置をいたしておるわけでございます。したがいまして、告発ということになりますれば、これは刑事事件といたしまして検察庁あるいは警察において処理をされるわけでございますが、告発に至らないものにつきましては、ただいま御指摘のように、法的には何ら効果がないということは、そのとおりでございます。しかしながら、さような人権擁護機関と申しまするものが強制力等を持ちますについての法的措置を講ずることの可否ということは、かなり問題でございまして、その点については、強制力ということでなくて、いろいろ適切な方策はないかというようなことは、十分検討しておりますし、また強制力によらずして結果を得られるというようなことが望ましいわけでございますので、そういう方面にあらゆる努力を重ねておるというのが現状でございますが、何と申しましても人権尊重の問題は、国民、ことに関係者の方に啓発するということが、一番大切なわけでございますので、そういう点に重きを置いておるわけであります。しかしながら、現在までの状況におきましては、勧告あるいは通告というようなものによりまして大部分の事件は片づいて、その人権侵犯事実が是正されておるわけでございまして、その意味におきましては、まずまずの成績をおさめておるというふうに考えられる次第でございますが、なお、御指摘のもう少し強力な措置というものについては、十分検討を続けておる次第でございます。
○田口(誠)委員 告発というようなものは、全国に幾つもないと思う。それで、現在の強制的権限としては、勧告というのは最高でありますから、勧告をし、勧告によって問題が処理できておるものが相当あると言われまするが、これは勧告によって問題が解決できるというその問題の対象者は、どちらかというと低知識の人が多いわけです。知識階級の者が人権を侵害したような問題を法務局に持ち込んで、擁護委員会のほうでいろいろ御検討をいただいて、勧告をしてみても、それは実際において聞かないわけです。だから、聞かなければ現在ではやむを得ないということなんですね。別に告訴をすればこれは別ですけれども、これは法的に、自動的に役所のほうで告訴してくれるということもございませんし、そういう知識階級から人権を侵害された人は、もうせっかく人権擁護局でお世話をいただいても、泣き寝入りをしなければならないという人たちがたくさんあるわけなんです。だから、私はこの問題は検討する余地があろうと思いまするし、現行法の範囲内では救われない人がたくさんあるということなんです。そういうことを考えてみますると、やはり再検討していただかなくてはなりませんが、ただ、ここで強い権限を持たせた場合に、私どもが憂慮いたしますることは、人権擁護委員会の委員の構成でございます。この人権擁護委員会の委員の構成が、反動的な人で構成されておるような場合には、権限が強化されただけかえって逆な現象を生むわけでございますので、人権擁護局の権限を強化するということになりますれば、この委員会の委員の構成そのものを、もう少し現在よりは民主的に選出するような方法を考えてもらわなければならないと思うのです。最近、非常に事件を持ち込む事が多くなってまいりましたので、私はそういう点を非常に強く感じておるわけなのですが、その点について、何か名案をお考えになっておられるかどうか。
○賀屋国務大臣 ただいまの御質問でございますが、私どもは、いまの人権擁護局の動き方を、これをエクザジャレーションじゃなく、歴史的に見なければならないと思うのでございます。一定の決定が強制力をもって人に効果を及ぼすということは、きわめて重大問題でございます。人権擁護の擁護されるほうから見れば完全に一〇〇%正しいと思っても、相手方のいわゆる人権を侵害したと見られる人から見まして、必ずしもそうであるかどうか。これは裁判の決定でございますれば、日本のいまの文化人としてどうしても守らなければならない。裁判の決定によらざるものにどれだけの強制力を持たせるかということは、私は、社会生活上非常に大きな問題だと思うのであります。こういう新しい制度でございますから、運用がうまくいくかどうか、ただいまお話がございました委員の選任等、非常に重大でございます。これもまた人によって公平であると見る人もある、片方は公平であると思うが、片方は片寄ってみる場合もございます。こういうものの運用が公平であり、擁護局の実際の運営が、だんだんに擁護局のほうも、受ける民間側も、みな進んで参りまして、制度が成熟するということを見ることが、一つの大事なことだと思います。それで、いまお話の出ました勧告だけではもどかしい感じがするのは、もっともである。せっかくの制度が最後のとどめがないじゃないか、全くわれわれもそういう感じがいたすのでございますが、この最後のとどめをどういう方式でどうやるかということは、これこそ人権擁護の上から、私は非常に重要な問題であると思います。それで、これはむろんお説のごとく検討しなければなりませんが、もう少し運用の実態を見、どういうふうにして運用を改善していくかというような点にも注意して、もう少し年月の経過を見るということが、この問題には必要じゃないか、お説のような点を十分留意しながらいくことが必要ではないか、かように考えております。
○田口(誠)委員 大臣のほうからも、この問題は非常にむずかしい点が力説されたわけなのですが、現在の最高が勧告ということだけでは、人権侵害をされた人たちを救うことができないということは、明確になっております。相当数にのぼっております。それから、それではもう少し権限を与えたらということでございまするが、これはこの委員会の構成メンバーの選出方法とか、構成メンバーの内容によっては、逆効果になって、そうしてなお権限を乱用、悪用される面がありまするので、これはひとつ専門的に法務局のほうで研究をしていただいて、現在のままでは私はいけないと思いまするので、今後研究の上適切な法の改正をしていただく必要があろうと思います。この点を強く要望を申し上げておきます。 それから、いま定員が足りない云々ということを先ほど来私が言っておりまするが、他の県のも調べてきましたけれども、まあ身近な、私の岐阜県の岐阜法務局の場合を調べてみましたら、人権審判をしてもらう件数が、一年間に百三十件になっております。それから法律相談という形で来て相談を受けておる件数が、四十件ございますし、特にその他家庭の事情、いろいろな問題がございまするが、長く日にちをかけて相談に乗ってあげなければならないものが、年に五割増しくらいになってきております。だから、いまの定員の体制では、やはりこういう問題を処理し切れないということなんです。それともう一つは、人権擁護局のほうへ提訴をしましても、なかなか早く結論が出してもらえぬ。結論の出してもらえぬうちに人権侵害された人はどうやらなってしまう。ということは、それにたよっておっても、いつまでたっても結論が出ないから、自分の身の振りを何か考えなくてはならないというので、もう自分で身の振りを考える、こういうようなのが、相当に出てきております。そうなりますると、こういう人権審判をしてもらう擁護局というのは、必要なしということになるではないか、あるならあるように、効果のあるようにしてもらわなくてはならないと思います。そこで、ただいま申しましたような件数と、特に長い月日をかけて相談に乗ってもらわなくてはならないような事件が五割増しにもなっていっておりまするから、それに担務している職員はどれだけかといえば、岐阜の法務局の場合は、課長を含めて三名です。しかも部屋が足りないというので、宿直室を利用しておるということであります。特に人権に関係をしたことや家庭相談、家庭的な相談を受けるような場合には、これは応接間でもあって、別室に行って相談を受けなければ、ほんとうではないんですね。ところが、そういうようなことはなかなかできないわけなんです。それどろか、宿直室を利用しておるというのが実態であるわけです。こういうことは、岐阜の法務局のほうから、いままで局舎の増設を陣情しておられるかどうか、その点がわかりませんが、私の見てきた目では、また聞いてきたところでは、それが実態であるわけなんです。こういうようなことでは、せっかく法律に基づいて人権擁護局があり、そうして人権擁護の相談を受けて、人権侵害を受けた人たちが、完全に侵害を受けない、この民主主義の時代に即応した生活をしていこうとするには、こういうところから改善をしていただかなくてはならないと思うのです。こういうような内容は、本庁の法務局のほうでは御存じであるかどうか。
○津田政府委員 ただいま御指摘の関係は、庁舎の問題に帰着すると思うのです。それから定員の問題もそうでございますが、ただいま問題になりました岐阜の庁舎につきましては、現在非常に不十分であるということでございまして、これは何らかの増設をいたさなければならぬということになっておるようでございます。しかしながら、一般的に地方法務局におきまするところの人権擁護課の仕事をとりまする場合におきまして、ただいま御指摘の、いろいろ相談について別室を必要とするというような、別室の設備のあるところも相当ございますので、これはおいおい充実されていくものというふうに考えられる次第でございます。 なお、人員の問題でございますが、全国の法務局関係——東京の法務局を除きまして、法務局関係に配置されております者は、百六十名余りでございます。したがいまして、これを地方法務局に割りますと、ただいま岐阜におきましては、御指摘のような陣容になるわけでございましょう。そのほかに、先ほど来お話のございます人権擁護委員が、全国に約九千名くらいいるわけでございますので、それはこの当該法務局の人権擁護の組織の補助機関として働いておるということになるわけでございますから、真に職員そのものとしては三名でございますが、それらの人権擁護委員と相まって仕事をいたしておる、こういうことになると思います。もちろん御指摘のように十分とは申しかねると思うのでございますけれども、いろいろな問題がございましょうが、先ほど来大臣が申し上げましたように、人権擁護の仕事は、これから充実、実っていくものでございます。したがいまして、仕事の内容等につきましても、非常にむずかしい、あるいは刑事事件とかいうようなはっきりしたものでなくて、どういうふうに法的に考えればいいかというような、非常にむずかしい問題が、たくさん出てまいるわけでございます。そういう意味におきまして、直ちにその場で処理をするということが不可能な事件が非常に多数あるわけでございまして、これを上部の法務局あるいは本省の法務局にいろいろ相談をして処理をきめなければならぬという意味において、事件の処理に日数がかかるというような事態はあるかと思いますが、今日の状態におきましては、事件の処理のむずかしさのほうがむしろ問題でございまして、陣容ということから、直ちにその処理のむずかしさが解決されるかどうかという点については、やや問題があるというふうに考えておるわけでございます。いずれにいたしましても、地方の組織の十分でないことはもちろんでございますので、将来ともその充実を考慮しなければならぬものと考えておる次第でございます。
○賀屋国務大臣 この問題につきまして、私はちょっと申し上げたいと思う。 先ほども申し上げましたように、人権擁護関係は、大いに重視しなければならぬと思います。庁舎につきましては、いま調査部長が申しましたように、法務関係は、検察庁の庁舎、親類の裁判所の庁舎、その他すべて刑務所から法務局から実に古くて狭くて困っておるのです。それを大蔵省にいろいろ無理を言いまして、できるだけ充実するように努力をしてもらっておりまして、まだ一部——一部というか、相当部分いろいろな面で足りなくなっておりますが、これは逐次努力してまいります。 それから人員の点は、お話のとおりでございます。全国で百六十何人、こんなことでは何ともなりません。私は、いま非常に不足を認めております。ただ、ことしこのほうに一生懸命に、私がうんと百人も増員をしませんのには、一つの理由があるのであります。といいますのは、これは人員に関係がありませんから、この委員会の法律案として御審議は願っておりませんが、人権擁護局に関係がございます法律扶助の予算を大拡張した。大拡張したといっても、金は五千万円ですから、ほんとうに小さいものですが、昨年までは一千万円であったのを一躍五倍にしたのです。これはそこに田中大蔵大臣も見えておりますが、初めは何だか頭が変だと思われたらしいのですが、その必要な理由をよく申しまして、理解を得た次第でございます。それはどういうわけかと申しますと日本で人権擁護、人権擁護というが、ずいぶん欠けている。刑事裁判は、不完全ながら国選弁護士がございます。生活面におきましては生活扶助がございまして、われわれ、ともに不十分だと思いますけれども、相当程度いっておる。しかるに、民事訴訟に関しましては、一向これを助けるものがない。私は正しい裁判を受けるということは、立憲国民、文化国民の基本的な権利だと思う。それが刑事はあっても、民事が抜けている。先ほどお話のような、人権擁護局で勧奨を受けても、人の悪いやつは聞かない。善良な人ばかりがへえへえと言う。そういう人でお金がない者が裁判を受けたいといっても、受けられないのであります。全くその道がない。わずかに国が一千万円補助する、こんなことでどうなるかというわけです。それは一つは、法律扶助というのは、法律扶助協会がございまして、在野法曹が骨を折って、そこで民事訴訟の経費を立てかえて、訴訟に勝ったら返してもらう、ほんとに資力がない場合にはそれも返さぬでもいいような、そういう制度は一般に知られていない。それだから、この方面は、人権尊重で大いに拡張しなければならぬ。ほんとは一億ぐらいしたかったのですけれども、そうもいきませんから、一躍五倍、来年はまたその二倍、三倍にしてもらいたいと思うのでございますが、そのほうに力を入れて大蔵省に無理を言いましたから、人のほうはちょっと待ったのですが、来年のことについては、私がやるかやらぬか、多分やらないでしょうから何とも言えませんけれども、これはどうしても人間を増すほうにも力を入れまして、人権擁護局というのは、新しい局であるが、ほんとにこの存在というものを有意義にしたい、そういうふうに考えております。本年度人間の足りないいきさつは、内部的にそういう事情もあったのでございます。御了察を願いたいと思います。
○田口(誠)委員 大臣も、私の申し上げようとすることは十分に認識されておるようでございますが、局舎の関係は、私は岐阜を例にとって申し上げましたけれども、岐阜だけではありません。これはどこの法務局の建物を見ていただきましても、東京を見ていただいてもわかりますが、非常に暗い感じがするのですね。人権を侵害された者が、あそこへ行ってお願いをするというような入りやすい局舎じゃありません。それから登録の問題で大衆が出入りするような大衆的な建物には、なっておらないわけなんです。これから建てられる法務局というものは、もう少し大衆の出入りしやすいような環境の建物にしてもらわなければ、いまどこの法務局に行ってみても、何だか一番感じが悪いのですね、ほんとうに感じが悪いのです。だから、せっかくこれから改築をされる場合には、そういう点に十分に心を置いていただいて、大衆の利用するものですから、やはり大衆の利用しやすい環境の建物をつくってもらわなくてはならないと思う。私は、去年人権擁護の問題で関係があって、岐阜の法務局に何回か脚入りしましたが、課長以下三名の人たちは、ほんとうにてんてこ舞いですよ。そして、なかなか時間には帰れません。時間に帰れないから全部残業手当をもらっているかといったら、これはきまっているから、それはもらってはおりませんよ。だから、待遇の面からいっても、もう少しこういう職員を見てやっていただかなくてはなりませんし、全国で課長を含めて百六十名、こんなことでは、人権擁護委員会をつくって、擁護局もあるのだと言ってみても——岐阜の法務局の人権擁護課は、たった三名ですよ。三名でこんなにたくさんの事件を扱っている。年々事件がふえていっているのだから、来年は早急に定員をもっとふやしてもらって、そしてその内容を充実してもらい、そしてただいま申しましたような法律の内容を検討していただきたいと思う。 それで私は参考に申し上げますのは——これは参考に申し上げましても、決して法務局の職員を責めてもらっては困るのです。これは法務局の職員もやっきになってやりましたけれども、擁護委員会の構成が、私が見てはどうも反動的であるので十分な結論を出しておらないわけです。それで、岐阜県の揖斐郡徳山村で電気を導入するというのとしないというのと、両方に分かれたわけです。そうしてとうとう電気を暗くしてしまったら電気を導入するであろうというので、自家発電をやっておった電柱を一日のうちに全部切り倒してまっ暗やみにしてしまった。それでも山間僻地の非常に純朴な農民の衆だから、問題もそれほど起こらずにそれは済みましたけれども。それから今度は電気を引くようになったときに、賛成をした者にだけ電気を引いて、賛成をしなかった者は、あとから電気を申し込んだら電気は引いてやらない、こうきたわけです。いわゆる村八分の問題がそこでできたわけです。したがって、これでは困るからといって人権擁護委員会のほうへ提訴をして、いろいろとお骨折りをかけたのです。だから、その三人の職員の人は、これはたいへんな問題だというのでやっきになってやってくれましたけれども、その三人で結論を出すわけにいかぬ、これはやはり委員会にかけて結論を出さなければならぬというので、結論の出た内容はどういう結論が出たかといえば、とにかく誓約書を書かねばもう電気は引いてやらぬということでございます。誓約書はどういう誓約書になっておったかといえば、昨年の七月に電柱を切り倒してしまってまっ暗にしてしまった、このことは正しいことだったということを追認するということが、第一項目にあるんです。それから第二項目には、これは自家発電ですから、自家発電の組合に入っておる人も入っていない人もありますが、黒字が出ましたので、自家発電をやめて電気導入ということになりますと、黒字の配分があるわけなんです。そうすると、この黒字の配分は、自家発電の組合員であった者にも、あったものでない者でも、一番最初に電気導入に賛成をした人にはやはり費用として分担をしてやるのだという、このことを認めますということ、こういう誓約書であります。そうして三つ目にはどういうことかといえば、将来電気の施設については、どこにどんなものが施設されても文句は言いません、協力いたします、こういうことなんです。自分のところの門先にいろいろな施設が立てられても、どんなものができても、電気の問題ではもう文句は言いません、こういう誓約書を書かなければ、電気を引いてやらぬということなんです。それでしかたがないから、二十五戸ほどは誓約書を書いて電気を引いてもらった。あとの残りの人は、そんなばかな誓約書は書かぬと言ったら、これは電気導入法によるところの法律に基づいて補助金をとって電気を導入したのですが、その期限が切れる昭和三十九年の三月三十一日までは電気を引いてくれなかったわけです。こういう村八分にした問題は、とうとう日弁の人権擁護のほうに提訴されて、そうしてこれはラジオで放送されたりテレビに出たり、そのうちにこの問題が解決したときには、新聞ぐらいではない、私は週刊雑誌の記事になろうと思うのです。こういう問題が出てきたときに十分に処理できないということは、これはやはり定員が足りないということと、もう一つは委員の構成というものがいかにも反動的であるということを、私は物語ると思うわけです。これはいま、日弁が問題として取り上げております。日弁が取り上げるような問題は数多くございませんが、そうして日本にもおそらく——電気を引くことにまだ賛成をしなければ、まっ暗にしてしまったらこれは全部賛成するだろうといって電柱を切り倒してしまって、文句を言わなんだほうも文句を言わなんだほうだが、警察は立ち合っておるのですね。警察は何のために立ち合ったかわかりませんが、そういう事件がございます。いずれにいたしましても、こういう問題を人権擁護局のほうへ持ち込んだ場合の処理が、やはり十分に納得のいくものはできないということなんです。その内容を私がなお追及して調べてみましたら、人員の不足で、やはり電気は早くつけねばならぬということでちょっと急いだ面もありまするので、これは委員会のほうへ早く持っていったら、委員会の結論がそういうように出たということなんです。だから、こういう問題もございまするので、法務局のあり方というものは、局舎の建て方から頭をひねっていただかなくてはならない問題であろうと思うのです。そういうものを含めて、ひとつお約束をしてもらいたいと思うのです。
○賀屋国務大臣 いまお話しの点は、お話を聞くと、まことに不当なことのようです。しかし、事件の全貌を存じませんから、いま私はその問題に対する所感は差し控えますが、とにかく法務局の人間の増員ということは、私は必要だと思うのであります。法務当局は、明年度予算においては大いに努力をいたします。
○田口(誠)委員 まだ質問は半分ぐらいしか済みませんが、大蔵大臣がうしろへ来て楽しんでみえますので、その心持ちも察して、私の質問はきょうは終わって、次に保留しておきます。 ————◇—————
○徳安委員長 次に、大蔵省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては、先日来質疑を重ねてまいりましたが、ほかに御質疑の申し出もございませんので、本案に対する質疑は終了いたしました。
○徳安委員長 本案に対し、辻寛一君外二名より三派共同提案にかかる修正案が提出されております。 ————————————— 大蔵省設置法の一部を改正する法律案に対する修正案 大蔵省設置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 附則第一項中「昭和三十九年四月一日」を「公布の日」に改め、同項に次のただし書を加える。 ただし、大蔵省設置法第四十九条第一項の表の改正規定及び附則第二項の規定は昭和三十九年四月一日から適用する。 —————————————
○徳安委員長 この際、提出者より修正案の趣旨の説明を求めます。辻寛一君。
○辻委員 ただいま議題となりました大蔵省設置法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、御説明申し上げます。 案文はお手元に配付してありますので、朗読は省略さしていただきますが、その要旨を申し上げますと、原案では施行期日は「昭和三十九年四月一日」としているのでありますが、すでにその日は経過しておりますので、これを「公布の日」に改め、定員に関する改正規定は四月一日から適用しようとするものであります。何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○徳安委員長 これにて修正案の趣旨説明は終了いたしました。 —————————————
○徳安委員長 これより原案及び修正案を一括して討論に入るのでありますが別に申し出もございませんので、直ちに採決をいたします。 大蔵省設置法の一部を改正する法律案について採決をいたします。 まず、辻寛一君外二名提出の修正案について採決をいたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○徳安委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、ただいまの修正部分を除く原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○徳安委員長 起立総員。よって、修正部分を除いては原案のとおり可決いたしました。 これにて大蔵省設置法の一部を改正する法律案は、修正議決すべきものと決しました。 なお、本案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○徳安委員長 御異議なしと認め、さように決しました。 〔報告書は附録に掲載〕
○徳安委員長 次会は、明二十七日午前十時理事会、十時半委員会を開会することとし、これにて散会いたします。 午後一時十五分散会