逓信委員会 第6号
- 発言数
- 24 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1964/02/27
会議録
○加藤委員長 これより会議を開きます。 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題として審査に入ります。 —————————————
○加藤委員長 この際、参考人招致の件についておはかりいたします。 すなわち、本件に関し、日本放送協会より本件の審査が終了するまで、随時、参考人を招致することといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 なお、参考人の人選、手続等については、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 —————————————
○加藤委員長 それでは、提案理由の説明を聴取することといたします。古池郵政大臣。
○古池国務大臣 ただいま議題となりました日本放送協会の昭和三十九年度収支予算、事業計画及び資金計画の提案理由につきまして、御説明申し上げます。 この収支予算、事業計画及び資金計画は、放送法第三十七条第二項の規定によりまして、郵政大臣がこれらに意見を付し、国会に提出するものであります。 郵政大臣としましては、これら収支予算等につきまして、検討いたしました結果、お手元にお配りいたしましたとおりの意見を付したのであります。 この収支予算等の概略を御説明いたしますと、まず、収支予算でございますが、その規模は、収入、支出ともに総額七百八十八億八千三百万円と予定しております。これを昭和三十八年度に比べますと、それぞれ、四十六億六千八百万円の増加となっております。収支の内訳は、資本収入百二十八億二千八百万円、資本支出二百二十三億二千七百万円、事業収入六百五十億五千五百万円、事業支出五百六十一億五千六百万円、予備金四億円となっており、事業収入のうち八十四億九千九百万円は、建設費等の資本支出に充当することとなっております。 次に事業計画でございますが、そのおもなものは、テレビジョン放送の全国普及をはかるための積極的な置局の推進、FM放送の普及開発、教育テレビジョン放送番組の充実、オリンピック東京大会の放送の実施、受信料免除範囲の拡大等となっております。 なお、資金計画は、この収支予算及び事業計画に対応する年度中の資金に関する計画でございます。 以上のとおりでございますが、何とぞ御審議の上、御承認のほど、よろしくお願いいたします。
○加藤委員長 次に、参考人日本放送協会会長阿部真之助君より補足説明を聴取することといたします。阿部参考人。
○阿部参考人 ただいま議題となっております日本放送協会の昭和三十九年度収支予算、事業計画及び資金計画につきまして、御説明申し上げる機会をお与えくださいましたことに対し、厚くお礼申し上げます。 協会は、公共放送としての使命を遂行するため、昭和三十七年度を起点しする第二次六カ年計画を策定し、委員各位の御協力を得まして、着々その実現に努力いたしておりますが、昭和三十九年度はその第三年度としての諸計画を積極的に推進して、ラジオ、テレビジョン両放送の全国普及と国民の要望するすぐれた放送の実施につとめ、国民生活の充実向上に資することといたしております。 次に、そのおもな計画について御説明申し上げます。 まず、建設計画から申し上げますと、ラジオにつきましては、三十八年度に引き続き放送の受信困難な地域の解消と外国電波による混信を防止するため、放送局五局の増力を行ないますほか、中継放送局二局の新設、第二放送二局の増設を実施することといたしております。また、FM放送の開発普及をはかるため、全国の主要地域に対する置局を進めることとし、FM放送局二十四局の建設を行なうことといたしております。これらによりまして、三十九年度末の全国総世帯に対するカバレージは、第一放送九九・九%、第二放送九八・一%、FM放送約八〇%となる予定であります。 一方、テレビジョンにつきましては、総合、教育とも全国放送網の早期完成をはかるため、総合テレビジョン局において、五十五局の建設を完成し、十五局の建設に着手いたしますとともに、教育テレビジョン局において、六十二局の建設を完成し十五局の建設に着手することといたしております。これらによりまして、三十九年度末におきましては、総合放送、教育放送とも放送局数は、二百二十三局となり、全国総世帯に対するカバレージも両者八九%となる予定であります。 また、演奏所の整備につきましては、放送規模の拡大と番組の多様化に対処し、番組制作体制の確立をはかるため、三十八年度に引き続いて放送センターの建設を推進することといたしまして、オリンピック東京大会の開催時におきましても、放送の実施に十分その機能の活用をはかることとしております。 このほか、ローカル放送の拡充に対処するための地方局演奏所の整備、ラジオ、テレビジョン放送設備の充実改善、研究用施設、局舎、宿舎、一般機器の整備等を実施することといたしております。 これらの建設計画を実施するために必要な経費の総額は、百八十億円でありますが、これの資金手当につきましては、自己資金により百十六億六千万円、外部資金により六十三億四千万円を調達することといたしております。 このうち、自己資金につきましては、減価償却引当金及び固定資産の売却代金六十六億六千万円のほか、受信料からの繰り入れ五十億円を予定いたしております。また、外部資金につきましては、放送債券の発行によるもの四十億円、長期借入金の借り入れによるもの二十三億四千万円でありますが、放送債券のうち十億円につきましては、財政投融資資金の融資を仰ぐこととなっているものであります。 次に、事業運営計画につきまして申し上げますと、まず国内放送につきましては、ラジオ、テレビジョンとも番組内容の向上、刷新につとめることといたしておりますが、ラジオにおきましては、特に新しい放送分野であるFM放送におきまして、FMのすぐれた特性を活用いたしまして、普及を促進する番組、ステレオ番組等を積極的に編成することといたしております。また、テレビジョンにおきましては、特に教育放送の放送時間を一時間三十分増加いたしまして、一日十三時間三十分の規模をもって、学校放送番組、通信教育番組等の充実をはかることといたしております。さらに、テレビジョンのローカル放送及びカラーテレビジョン放送につきましても、番組の拡充をはかることといたしております。 このほか、報道取材体制の整備、沖繩地区に対する番組の提供を含む番組交換業務の拡充、第二回世界ラジオ、テレビジョン学校放送会議の開催その他番組の利用の促進等の諸計画を実施することといたしておりますが、特にオリンピック東京大会におきましては、放送を通じて積極的に国際親善に寄与し、放送の効果を最大限に発揮するよう全力を結集して放送の実施に当たりますとともに、諸外国の放送機関に対する番組の提供につきましても万全を期することといたしております。 また、国際放送につきましては、三十八年度のとおり十八方向、一日三十六時間の規模により放送を実施することといたしておりますが、受信状態の改善をはかりますため、主要な送信方向につきまして送信出力を百キロワットから二百キロワットに増力する等の拡充を計画いたしております。 次に、受信契約者の普及につきましては、僻地、離島等電力事情の悪い地域に対する受信者の開発対策、UHFテレビジョン局の置局地域に対する受信者普及対策、テレビジョン共同受信施設に対する助成等によりまして、受信契約者の維持増加につとめることといたしております。他方、受信料の収納につきましても、一そう確実を期するよう努力することといたしております。 次に、調査研究につきましては、番組、技術両分野にわたり活動を強化することといたしておりまして、ラジオおよびテレビジョン番組の聴視率調査、オリンピック番組聴視状況の総合調査、テレビジョン国際中継の研究、FM放送の研究等を積極的に実施することといたしております。 次に、経営管理につきましては、事業規模の拡大に伴う業務の増大に対処いたしまして、業務全般にわたり合理化を積極的に進め、経費の節減につとめますとともに、事務の機械化、職員の教育訓練の実施等により企業能率の向上をはかることといたしております。 また、給与につきましては、社会水準に比し適正な水準を維持し得るよう改善をはかる所存であります。 最後に、これらの事業計画に対応する事業収支につきまして申し上げますと、まず三十九年度における受信契約者の増減につきましては、契約甲においては、年度初頭千五百三十四万件に対し、年度内百二十万件の増加、契約乙においては、年度初頭二百八十六万件に対し、年度内八十万件の減少を見込みまして、これによる受信料収入を六百四十二億八千七百万円と予定いたしております。 一方、受信料の免除につきましては、視覚障害者及び聴覚障害者において、放送の受信が社会生活上きわめて重要な手段となっていることにかんがみまして、契約甲の受信料につきまして、半額免除を行ないますほか、契約乙の受信料につきましては、従来実施しております視覚障害者に対する全額免除に加えて、聴覚障害者に対しましても、全額免除の措置を講ずることといたしております。また、基地周辺において、騒音により特に聴視困難な地域に居住する受信者に対しては、その特殊な聴視状態にかんがみまして、契約甲の受信料については半額免除、契約乙の受信料については、全額免除の措置を講ずることといたしております。 このほか、国際放送関係等の交付金一億二千三百万円、預金利息等の雑収入六億四千五百万円を合わせまして、事業収入の総額は、六百五十億五千五百万円であります。 これに対する支出といたしましては、放送債券償還積立金、外部資金の返還金、受信料からの建設費充当などの資本支出関係に八十五億円、事業支出関係に五百六十五億五千五百万円を充てることといたしております。 以上、昭和三十九年度日本放送協会の事業計画につきまして、そのあらましを申し述べさせていただきましたが、わが国経済文化の発展、国民生活の向上に放送の果たすべき使命がますます重要となっていることに思いをいたしまして、従業員一同総力をあげ、この責務遂行に努力する所存でありますので、委員各位の変わらざる御協力と御支援をお願いいたし、あわせて何とぞすみやかに御審議御承認賜わりますようお願い申し上げまして、私の説明を終わらせていただきます。
○加藤委員長 これにて提案理由及び補足説明の聴取は終わりました。 ————◇—————
○加藤委員長 次に、安宅常彦君外九名提出の公衆電気通信法の一部を改正する法律案及び日本電信電話公社法の一部を改正する法律案を一括して議題とし、審査に入ります。 —————————————
○加藤委員長 まず、両案の提案理由の説明を聴取いたします。安宅常彦君。
○安宅議員 まず、ただいま議題となりました公衆電気通信法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由と、その概要について御説明申し上げます。 今日、いわゆる電報、電話料などの公衆電気通信役務の料金につきましては、法律によってこれをきめることとなっているのでありますが、実際には、公衆電気通信法によって、通常電報の料金、電話使用料、準市内通話料、市外通話料、公衆電話料、などのうち基本となるもの並びに専用料の最高限度を具体的に定めているほかは、公社の申請に基づき、郵政大臣の認可によってきめることとなっているのであります。 これら公衆電気通信役務の料金につきましては、元来役務自体の多様性から、かなり専門的かつ複雑なものとなっております上、最近の技術革新などに伴って、新しい役務の提供に伴っての料金の決定などの事例も、数多く発生してきている実情にあります。 このような利用者にとって重要な公衆電気通信役務の料金の実際の決定が、相当広い範囲で郵政大臣の認可にのみゆだねられていることは、民主的な料金決定に即していないきらいが深まってきていると考えられるのであります。 また、利用者である国民各層に種々の意見が存在していることも争えない事実であります。 これらの実情にかんがみまして、最終的には国会において国民の意見を反映し決定することを基本といたしつつ、適当な民主的審議会を設けて、認可料金の決定、料金の減免などの場合、並びに法律の改正に関する必要な措置をとる場合などには、この審議会の慎重な民主的審議を経て、郵政大臣が処分することとしたいと考えるものであります。 以上がこの法律案を提案する理由でありますが、次にその概要について申し上げます。 まず、郵政省に公衆電気通信役務の料金に関する事項について郵政大臣の諮問に応じ調査審議する公衆電気通信料金審議会を置くことといたします。 そして、郵政大臣が、公衆電気通信役務の料金に関し、この法律の改正に関する必要な措置をする場合、郵政大臣の認可によってきめられる料金について決定する場合、天災、その他に際しての料金の減免を行なうときの基準を認可する認合、国際電気通信役務の料金の通貨換算の割合を決定する場合についてはこの審議会にはかり、その決定を尊重して処分を行なうこととします。 また、審議会は、公衆電気通信役務の料金について、郵政大臣に建議することができることとします。 なお、審議会は、郵政省、日本電信電話公社、国際電信電話株式会社を代表するもの、公衆電気通信役務の利用者、学識経験者など十五人の委員をもって構成することといたします。 これらに伴い、郵政省設置法に所要の改正を行なうこととし、公布後三カ月を経た日から施行するというものであります。 以上がこの改正案の提案理由及び内容の概略であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますよう、御賛同いただきますようお願い申し上げます。 次に、議題となりました日本電信電話公社法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 昭和二十七年八月電信電話事業の合理的かつ能率的経営体制を確立するとともに、設備の拡充強化を促進し、サービスの改善をはかるために、公共企業体として日本電信電話公社が成立いたしました。 しかしながら、公共企業体の性格に対する理解が不十分であるため、十年以上を経過した現在、なお官営時代の制約が払拭されず、経営の自主性及び民主性の確保及び職員に対する待遇改善については、種々の問題を残しております。 すなわち、経営の自主性と民主性については、経営委員会の機能が十分生かされていない実情にありますし、また、現行の予算制度は、わずかに弾力条項の発動による弾力性を与えられてはいますが、これでは公共企業体の予算としては、不適当であります。また、職員の給与はその職務の内容と責任とに応じて定めることとされ、また法律による定員の制約は受けていませんが、予算において給与総額を決定し、職員の給与及び定員が制約され、このため拡充計画に伴う要員措置を困難にするほか、公社職員の能率向上の意欲を失わせる原因となっております。 この問題の解決のために、昭和二十九年一月には臨時公共企業体審議会の答申が、また、昭和三十二年十二月には公共企業体審議会の答申がなされておりますが、これらの答申に応じた政府の措置は何らなされておりません。 そこでこの現状を打開するために、公社の経営の自主性と民主性を確保するとともに、職員の待遇の改善をはかるための措置を講ずる必要があります。 現在、電信電話のサービス拡充を求める国民の要望ははなはだ熾烈なものがありますが、膨大な第三次拡充計画を遂行する上においても、これらの解決が前提として配慮される必要があります。 この場合、電信事業の公共性よりくる赤字は年間約百五十億円以上に達していて、公社全体のサービス提供及び拡充計画の遂行に支障を来たすおそれなしといたしません。 そこでこれに対しても政府は何らかの措置を講ずる必要があるものと言わなければなりません。 以上がここにこの法律案を提案する理由であります。 次にこの法律案の内容の概要を御説明いたします。 第一に、経営委員会の委員は、少くとも一名は、公衆電気通信事業に関してすぐれた経験と識見を有する者でなければならないこととするとともに、経営委員会の権限を拡張し、委員の報酬も相当程度支給することとし、有能な事務局を設けて経営委員会の充実をはかり、公社の自主性及び民主性強化の一助といたしました。 第二は、公社の収支予算、事業計画及び資金計画については、郵政大臣に提出し、郵政大臣はその意見を付して国会の承認を得ることといたしました。 第三は、公社の電信事業につき適切な経営努力がなされたにもかかわらず損失を生じたときは、予算の範囲内で相当額を政府が交付金として交付することといたしました。 第四に、余裕金の運用として、国債の保有、資金運用部への預託等の預金を行なえるようにいたしました。 なお、この法律は昭和三十九年四月一日から施行しようとするものであります。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御賛同あらんことを切望する次第であります。(拍手)
○加藤委員長 これにて両案の提案の理由の説明の聴取は終わりました。 ————◇—————
○加藤委員長 次に、郵政事業、郵政監察、電気通信、電波監理及び放送に関する件について調査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許します。受田新吉君。
○受田委員 電波法の第一条に目的が書いてあるのですけれども、この目的に合致しない無電局の免許ということはあり得ないことですが、しかし免許された無電局が、放送の場合、三年間忠実に目的のために協力しない場合に、再免許の際にこれを押えるということが、郵便省として十分考えられておるかどうか。近く三年がくるわけてございますが、民営放送局について特に考えられる問題です。御所見を伺いたい。
○古池国務大臣 非常に大切な問題だと存じます。お説のごとくに、三年目ごとに再免許するということになっておりますから、現実には明年の夏ごろその時期が到来すると考えられます。NHKといわず、民放といわず、公共のために非常に大きい影響を持つ事業でございますし、また、その本旨が公共のためによい放送をするということがございますから、今日までの業績等は十分に検討を加える必要があると考えます。
○受田委員 再免許をなし得ない放映局も考えられるということになりますね。
○古池国務大臣 もう少し十分にかつ慎重に検討をした上でないと、いまの段階で、現実の問題としてどうこう申し上げることは差し控えたいと存じますが、たてまえとしてはそういうことはあり得るかと思います。
○受田委員 私はきょう東京高裁で、中央教育放送株式会社の行政訴訟の第一回公判が行なわれるということを伺っております。おとどし秋に予備免許を与えられた科学技術振興財団に対する措置が、免許された当時において適正であったかどうか。また、この財団が今後十二チャンネルをりっぱに運営し得るかどうかという大事な問題について御質問したいと思いますが、きょうは時間も差し迫っておりますので、その問題は次の機会に譲りますが、一言だけ大臣に答弁願いたい。特にこの十二チャンネルの予備免許にあたっては、すでに郵政省としては科学技術振興財団に免許することを前提としたような大臣談話を発表されており、いろいろな方式がとられております。しかも衆議院の科学技術振興対策特別委員会が三十六年十月二十六日に、すでに特別委員会でこのテレビジョン放送局を日本科学技術振興財団に持っていけというような決議をしておるわけです。これは郵政省としては公平な立場で免許しなければならぬものが、この特別委員会の圧力でついに大臣談話となり、免許を与えられるという懸念があるわけです。公平な免許をする権限を持っておられるあなたのほうとして、この特別委員会の決議は適当であったと思うかどうか。特別委員会に圧力をかけられたという懸念が終始頭をかすめておったかおらぬかをお答え願いたい。
○古池国務大臣 その当時の郵政大臣のお考えはどうか、私はここでそんたくいたしましてもわかりませんけれども、私の考えを申し上げますならば、国会は申すまでもなく国権の最高の機関であり、そこの委員会において議決されたことは非常に権威の高いものであるということは、これは認めなければならぬと思います。しかしながら、われわれ、権限を法律によって認められ、その法律に基づいて行政事務を担当していく立場から申せば、やはり行政官庁の独自の見解に基づいて、公平、摘切に処置はしていくべきものと、かように私は考えております。
○森本委員 関連して……。大臣のいまの答弁ですが、確かに国会は最高機関でありますから、国会の権威を尊重しなければならぬ。ただ、しかし、この電波の問題については、当逓信委員会が所属する委員会であります。本会議において決議になっておれば別でありますが……。少なくとも電波の割り当てその他について、当委員会がそういう決議をすれば、それを十分に尊重しなければならぬということになると思います。ただ科学技術振興特別委員会については、科学技術振興の立場からやっていただきたいという決議でありまするから、電波の割り当ての問題と、そういう意味とは非常に違うわけでありますので、郵政大臣としても、その辺の問題についてはよくわきまえておらないと、文教委員会なら文教委員会として、文教行政について必要であるから割り当てをせよ、あるいは農林委員会が農林委員会として割り当てをせよ、こういう決議をすれば、それを全部尊重しなければならぬということになるわけであって、それはそれぞれの委員会が要望事項として尊重するということにはやぶさかでないけれども、といって、免許するしないということについては、当委員会の所属事項でありまするから、そういう点については食い違いのないように十分御考慮願っておきたい、こう思うわけであります。
○古池国務大臣 私やかましい議論は申し上げるつもりはございませんけれども、立法権と行政権とはおのずから分野が違っておりまするから、行政の担当者といたしまする場合においては、やはり独自の権限と責任のもとに、公平な処置をすべきであります。そういう際に、国会における御論議を十分参考にすることは当然であろうと思います。ただいま森本委員からお尋ねのありました、科学技術振興対策特別委員会の御意見は、いかにも科学技術振興という立場からさような御意見が出たものというふうに私は了解しております。
○受田委員 これで質問を終わりますが、資料要求として、次の委員会までにこの免許をされた前後の事情、財団の結成申請、競願者、それから大臣談話、聴聞会、予備免許、こういう経緯をプリントにして御報告を願いたい。次会に十分徹底的にお尋ねさしてもらいます。
○加藤委員長 次会は来たる三月四日午前十時から理事会、理事会散会後委員会を開会することとし、本日は本会議の都合上これにて散会いたします。 午後二時四分散会