地方行政委員会 第12号
- 発言数
- 88 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1964/02/21
会議録
○森田委員長 これより会議を開きます。 昭和三十八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律案を議題とし、質疑を行ないます。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。門司亮君。
○門司委員 最初に私この問題で聞いておきたいと思いますのは、昨日の委員会その他の討議を聞いておりますと、いろいろ問題はあるようでありますが、基本的なものとして聞いておきたいのは、交付税の交付額は国の三税の額がきまってからきめられるという形で、実際上の交付税法の趣旨と若干違った査定をどうしてもしなければならない。交付税のたてまえからいけば、当然地方の財政需要のアンバランスをまず積算して、その積算にこたえてこれを埋め合わせをするというのでなければほんとうの意味をなさないのであって、これだけあるからこれを分けてやるのだという行き方、これではこの税法自身のたてまえと違ったことになる。しかし、現実の問題としてそうせざるを得ないというのが現状だと考えて、一応その点は了解してもよろしい。がしかし、問題になるのは、平々財政需要額の基準が変わってくるということであります。このことについて、一体政府は確固とした方針を狩っておるかどうかということである。ことしは失業者がたくさん出そうだといえば、それに振り向ける金を少し多くする、学校がどうなるといえばそこに少しするというような形で毎年これが処理されている。したがって、財源不足をする多くのものが、こういう形で財源不足になるのだから、それに振り当てるためにこういうものが必要だということになると、その次に出てくる矛盾がまた性格論に戻ってきて、この税の性格はあくまでもひもをつけてはならないという、いわゆる一般財源として使えるということになってくる。ところが、査定するときにはそういう意味で毎年基準が変わってきておるから、査定を受けるほうでは、あとまたこれを配付されるほうでは、こういうものでこういうことになっているのだ、政府もまたそういう答弁をしておる、説明をしておる。給与がよけい要るからよけいどうするんだ、こうするんだというようなことになってきて、性格と実際というものがどこまでいっても矛盾が絶えない。したがって、さらに言えば、この税金自体の性格というものが非常に怪しいものになって、昨日からの議論のように、それが最後に持ち込まれるのが特交で、さらにこれを何とかせよ、こういう議論が出てくる。したがって、政府の考え方としては一体この特交をどう考えているかということ、個々の問題別にものを考えて毎年毎年これを処置していこうとするのか、あるいはあるべき姿はこうであるからということで、そういうものを一切考えないで税法の本来の姿である、これだけおまえさんのところには足りないからこれだけ支給するのだということで、積算の基礎そのものについてはこれは単なる積算の基礎であって、ここでそのたびごとにその項目をふやすというようなことを避けたらどうかと考えるのだが、その点はどうですか。一応基準だけをきめておいて、そしてその基準にしたがってずっと上がっていくという方針をとるべきではないか。そうしないと、問題になってくるのは、学校の子供が非常にふえるところと少なくなるところとの開きが出てくる。一方においては非常にふえておるところもあるかもしれない。しかしその次元で一方には減っておるところがあるはずである。算定の基礎は、ことしは学校の子供が大体ふえるのだからという見通しでふやしておっても、案外それが減っておる地域があるということになると、そこにはその部面でよけいに金が回っておるということが今日まではしばしばあると思う。したがって、そういう基本的なものの考え方に対してどうお考えになっておるのか、この際その点を明らかにしておいてもらいたいと思います。
○柴田政府委員 門司先生御承知のごとく、交付税制度のそもそもの立て方から申し上げますならば、一種の共有財源の配分を通じて必要財政需要を補償していくという財源補償の機能を持ちながら、しかもそれを国税の一定の税金にリンクさせておるわけでございます。実際の運用の面におきましては、理論上の要請と現実の財政面からの要請というものの矛盾にしばしば突き当たることはあるわけでございます。それがまた制度の基本について、いろいろ疑問を起こすようなことを招いております原因かと実はわれわれも思っておるわけでございます。おっしゃるように、交付税そのものにつきましては、ひもつき財源ではもちろんございませんし、その財政需要の算定、財政収入の算定を通じて、必要な財政需要とこれに対する財源を補償していくということであるわけでございますが、あるべき財政需要というものをどう理解するかということになろうかと思うのでございますが、結局いろいろ議論はございましょうけれども、あるべき財政需要ということになってまいりまして、現実に算定されるものは、相対的な意味において、あるべき財政需要しか、人間のやることでございますので求め得ない。私どもは、できるだけそういう形で処理をしたい、特別交付税というものに持ち込むものをなるべく少なくしたい、実はそういうつもりでおるわけでございますけれども、実際問題といたしましては、なかなかその辺の調整がうまくいかない。特に投資的経費の算定でございますとかあるいはその中でも港湾費だとかあるいは河川費だとかいうことになってまいりますと、なかなか技術上の制約がございましてうまくまいりません。お話しのように理論上の問題と現実との矛盾に突き当たって、結局長期的に財源補償をしていくという形から、こういう一部分を繰り越していくという姿をとらざるを得ないのであります。これは何とかそういうことをするなといったような附帯決議の御趣旨もございまして、いろいろ検討してまいりましたけれでも、今日までのところではなかなかうまい案がない。結局それを突き詰めてまいりますと、基準財政需要額の算定方法につながる問題もあり、それからいまおっしゃいましたように、国税の一定部分にリンクしているというやり方にも問題があろうかと思うのでございます。しかしながら、それじゃ旧来の平衡交付金制度のような形をとった場合にどうなるだろうかということを考えてまいりますと、これは多分に事務的な意見でございますけれども、理論的には平衡交付金制度のほうが財源補償制度というたてまえから申し上げますならば徹底した形ではございますけれども、実際問題といたしましては、平衡交付金制度をとっておりますれば今日の地方交付金総額の半分ぐらいしかおそらく確保し得なかったのじゃないか。むしろ三税にリンクという制度によって、交付税というものがやはり地方公共団体の実質的なものである。完全な自主財源ではございませんが、一種の共同的な意味における共有財産的な自主財源というものが出てまいっておる。しかもそれがある程度確保されるという成果が得られておるのじゃなかろうか、かように考えておる次第でございます。
○門司委員 こういう議論をいつまでもしていると、長くなるのですが、ただ問題になりますのは、突っ込んでもう一つ二つこの問題で聞いておきたいと思います。これはどういう問題が出てくるかということになりますと、きのうもお話がありましたようなたとえば産炭地が出てくる。それからある地方においては、道路の問題が非常に問題になってくる。ある地方においては学童が急激にふえるというような個々の問題が、地方の自治体別に違ってくる。ところがそれは算定の基礎に入っていない。厳密にいうと、子供が一人ふえると幾らということになっているから、はみ出している分が必ずできている。急激にふえているからはみ出してくるものが出てこざるを得ない。平均をとっている以上は必ずそういうものが出てくる。よく政府の使っている数字に——私はごまかしとは言いません。ことにいまの池田さんは数字を非常によくお話しになっておりますので、数字は私は必ずしもうそとは言いません。しかし数字というのは現実に遠い場合がございます。いま私が申し上げようとするのは、たとえば平均してこれだけの金が要るのだという平均の数字が出てくる。その平均のとり方である。いわゆる五という数字が正しい数字のように見えるのであります。しかしこれは六と四の場合の数字なら大体正しいのであります。しかし、一と九の平均も五になりますが、この場合の五は正しい数字ではありません。八と二の場合も同じであります。したがって、数字のとり方ということだけで議論をしておっても、実際の問題にはぶつかってこない。役人の一番悪い癖というと役人はおこるかもしれないけれども、往々にして数字だけ並べてくる。その数字は実に似ても似つかない数字が出てくる。その辺の究明が十分になされていないと、せっかくこういうアンバランスを埋めるのだといいながら実際はそうなっておらないところが当然出てくる。 そこで問題になってまいりますのは、一体どの辺をお考えになっておるか、たとえば産炭地などもそうでありますが、普通の場合で生活保護を受けております人口比というものは、全国を平均すると七%程度になる。まだ八%になっていないのではないか。ところがこれが産炭地にいきますと二〇%をこえておりますが、そういうものがあなたのほうの査定では、大体生活保護者というものは七%あるいは八%くらいに見て査定しておけばよろしい。ところが現地では、二〇%、三〇%くらいになっておるということになりますと、それだけどうしても余分に必要になってくる。そういうものはこの中で現実に見ておられない。そうすると・それだけのものを特交にたよらなければならない。しかも特別交付税自身の性格からくれば、少しおかしいような形が出てこなければならない。いわゆるその年度に属する特別の支出というものにはならない。ほとんど恒久性を帯びている一つの大きな問題だと考えるのであります。その辺の考え方をわれわれはどう解釈していけばよろしいかということ、それらの問題等についても特交の中にこれを入れていけばよいと考えてよろしいのか、あるいは普通の財源調整の中でまかなうのか、その辺をひとつこの際明らかにしておいてもらいたい。
○柴田政府委員 おっしゃるとおりだと思います。私どもの考え方といたしましては、本筋から申し上げますならば、いま生活保護費の例をあげられましたが、生活保護費の問題につきましては普通交付税で充てていくのが本筋であって、特別交付税にぶち込むのはほんとうに技術的な制約からくるものに限らるべきであると考えておりますが、実際問題としてはなかなかうまくいかない。そこで心ならずも特別交付税の精算制度のようなものを考えざるを得ない。人間のやることでございますので、逐年合理化につとめてまいっておりますけれども、なかなかそこにうまい解決方法がない。その結果、おしかりを受けるような点も出てまいっておるというのが実情であります。しかしながら私どもといたしましては、極力そういう問題は普通交付税で解決するように努力をいたしてまいっておりますし、今後も努力をいたしてまいるつもりであります。
○門司委員 こういう議論を幾らしておってもしようがないと思うのですが、こう考えればいいのですか。そういう問題もあるけれども、適当に処置していけばいいと考えればいいのですか。もう少し割り切ったものの考え方はできませんか。
○柴田政府委員 適当に処理するというようなことは毛頭考えておりませんので、それらを普通交付税で処理するというたてまえでやっておるわけであります。ただ実際問題といたしましては、やむを得ず特別交付税で片づけなければいかぬ場合が出てまいるのだ、まことに悲しいことでございますけれども、そういう事態が出てくるわけであります。その辺をひとつ御了承願いたいと思います。
○門司委員 それで、さらにもう一つ、二つ聞いておきたいと思いますことは、この中で問題になりますのは、地方財政の中でわれわれが特に——この前の委員会でも私がお話を申し上げましたように、いわゆる国有財産等の所在市町村に対する交付金と例の基地交付金の二つの特別交付金が出ております。しかしこれはいずれも算定の基礎自身がはっきりしていないと言ったほうがよろしいのではないかと思う。こういう問題と交付税との関係はどうお考えになっておりますか。一般財源とお考えになっておるのですか。もし一般財源としてお考えになっておるとして、交付税から全然これを考慮されていないということになると、地方はかなり財政のあるべき姿の収入額と実際が違うということになりはしないかと思うのです。これ自身が非常に大きな開きを持ったものでありまして、かつ交付金などにしても、その地方に何らかの国有財産等を特別に使用をされておるところは、当然固定資産税その他の対象から見れば低いと見なければなりません。そうするとそのアンバランスはどうしてもそこへ出てきます。そのアンバランスの出てくるものはこの交付税で見ておられるかどうかということなんです。どのくらいそれを見ておりますか。
○柴田政府委員 国有財産に対しますいわゆる交納付金につきましては、これは完全に固定資産税の代替でございますので、交付税の算定上は基準財政収入額に入れております。したがって、固定資産税と同じ計算をいたしております。 基地交付金につきましては、その意味は固定資産税の代替でございますけれども、御承知のように二割は財政状況等を勘案して配分するということになっておりますので、全く特殊の交付金だということで、交付税の算定からはワク外に置いて、言いかえれば基準財政収入額には入れておりません。それは、基地交付金の性格からくる特殊性に基づいて、そういう措置をするのがいいのじゃないか、そういう意味から従来からもずっと基地交付金は算定のワク外に置いております。
○門司委員 そうするとこういうことになりますか。基地交付金は実際は固定資産税相当額になっていない。しかしそれだけもらっていないからといって、それはもらっておる。特別のものとしてこれだけ余分にやっているということになるのか、これが交付税の対象になっていないとすれば、ある意味においては交付税をもらったほうがよけいもらえるというような形になるかもしれない。どういう計算をすればいいのですか。得になっているか損になっているか。地方自治体の直接の問題なので、自治省はどうお考えになっていますか。得になっているとお考えになっていますか。損になっているとお考えになっていますか。
○柴田政府委員 結局は基地交付金というものを配りますもとになっております基地関係の財政需要というものが明確につかめない、そこからくるのでありますが、したがって、そういうような明確につかめない財政需要というものに対する財源を付与する一つの手段と申しますか、方法として、基地交付金というものを考えておるわけでございます。したがって一応財政需要もなかなかつかめませんので、基地交付金は交付税の計算のワク外に置いておるわけでございます。そういう意味では基地交付金というものはプラスになっているかもしれませんが、しかし実際に基地の財政需要が交付金だけでまかなえるかというと、とてもまかなえない、結局その相当部分は地方債の配分なり特別交付税の配分をいたします場合に、その中で基地の財政需要でわかっているものは取り上げて算定をしていくという方法をとっておりますので、その制度の趣旨から行いますならば、一応得になるような形になっておりますけれども、実態は必ずしもそういうぐあいには言えないのじゃなかろうか、そういうふうに考えております。
○門司委員 そこで問題が出てきますのは、先般御承知のように基地関係の諸君が全部集まって、これは府県は大体十三府県ですが、市町村はかなりたくさんの数字があろうと思いますが、全部集まって政府に要求いたしましたものは、基地交付金がいまお話のような、またわれわれが知っているような形で、言うならばつかみ金みたいな形で分けられておる。ほとんど算定の基礎というものが明確になっておらない。同時にこれからくるその地域の住民の感情、あるいは住民の不安というか、それらの問題に対する何らの補償がなされておらない。したがってぜひ基地交付金その他については、これをもう少しふやす必要があるというようなことで、大会も開かれたことは政府も御存じのことだと思います。たしか自治省はおいでにならなかったと思うが、防衛庁の次官かだれかきておったと記憶いたしておりますが、そういう実態があるのであります。それらの問題は、一体交付税とどういうからみ合わせをわれわれは考えればよろしいかということでございます。これは特別の財源だから、特別に考えるべきたというならそれでもよろしい。しかし少なくともそれからくる住民の被害というものは、かなり大きなものがいろいろあろうと思います。それだけの被害でなくて、たとえば基地があるということだけでいろいろな費用もかかるでありましょうし、それから自治体の問題としても、間違いがあればそれに対する費用というものは非常にかかる。基地があってもうけるということは私はないと思う。村役場等でもかなり支出されておると思う。それらのものが交付税の中に含まれるかどうかということです。これは特殊のケースで、やはり普通交付税に含めないとすれば特交か何かで見なければならない。特交で見ることが困難だというならば防衛庁だけにまかせないで、自治省自身も基地交付金の実情に沿うような増額を要求すべきだと思いますが、この点はどうお考えになりますか。
○柴田政府委員 現実の姿から申しますならば、先生のおしゃることよくわかるのでありますが、この点は必ずしもすっきりいたしておりません。お話のように基地交付金というものを、基地に存します財産に対する固定資産税の代替なんだというふうに考えてまいりますならば、それはそれとして基準財政収入額に算入して、基地関係の財政需要をきちっと見ていくという方法をとることも一つかと思いますけれども、基地交付金の実際の性格というものは、固定資産税の代替的な性格を非常に強く持っておりますけれども、なおかつ二割分については特別の財政的事情を考慮して配分することになっていますので、その辺に明確を欠く性格がある。私どもは全く基地の特殊の性格に着目する迷惑料と言っては語弊がありますけれども、多分にまさに迷惑料的な性格を含んだ代替的なものとして設けたという考え方で、これをワク外に置いておるわけであります。しかしワク外に置いておりますけれども、基地の財政需要というものは明確なものもあるわけでありまして、そういうものは基地交付金とは一応別個に、特別交付税の配分にあたりまして考慮に入れていく、算定の根拠に入れていく、こういう形を現在までとっておるわけであります。徹底してまいりますならば、基地交付金というものの今日の姿のもとは、やはり国有資産等に関します交納付金から出てきます問題でありますので、その辺のところとのかみ合わせを考えてまいりますと、基地交付金の限度というものは知れておる。先々どのくらいになるかということになってまいりますと、まあ資産の大小、範囲等、問題ございますけれども、その問題を論外に置きますならば、おのずから限度というものはきまってくるのではなかろうか、なおかつ基地のいろいろな問題を処理してまいるということになりますならば、また別個の手段方法というものを考えていかなければならぬのじゃなかろうかという感じを私は持っております。
○門司委員 そうすると、この問題はこう解釈していけばよろしいのですか。現状では結局それらの問題を、特別交付税なら特別交付税という形である程度見るが、しかし基本的にはやはり別個の形だということになると、防衛庁の施設庁あたりの費用でこれをまかなっていくということに自治省は考えていると解釈してよろしゅうございますか。
○柴田政府委員 私どもは今日の基地問題の片づけ方としては、やはりそういうような制度がいいのではないかという感じを、強く持っておるということを申し上げたいと思います。
○門司委員 その次に聞いておきたいと思いますことは、地方交付税の問題と、地方財政に最も大きな関係を持っております補助金の対象になる基準単価のアンバランスが、この中に一体どの程度まで見られておるかということであります。これは学校の数だとかいろいろなものがありますけれども、地方の自治体というものは、ここに、法律に書いておるようないろいろな事業について、いろいろな問題で補助を受ける仕事があります。しかし補助金を受ける対象になるものの基準単価は、御承知のように非常に低いのであります。これは見方によって、大臣は幾らでもないというようなことを言っておりましたが、われわれが計算すると八百億から千億くらいありはしないかという計算が出ておりますので、これは一体基準単価なんかを、算定される場合にこれを見ておいでになりますか。アンバランスがあって、それだけ地方の自治体はよけい負担があるということは、見ておられますか。
○柴田政府委員 人件費等につきましては、財政計画の単価で見ておるわけでありますので、もちろん現実とは多少開きはございますけれども、国家公務員でありせばあるべき給与という姿で入っております。おっしゃります趣旨は、おそらく事業関係の単価だと思いますが、これはたてまえというか、そういう面から一応国の単価を基礎にして計算をいたしておりますが、お話のような次第もございますので、たとえば投資的経費等につきましては、抱括算入その他、投資的経費を一括して見ていくという手段を併用いたしております。それらの中におきまして、そういう面も考慮に入れまして、そういう手段をとっておる。考え方はいろいろあると思います。たとえば国の単価がどうあろうと交付税ではちゃんとした単価で見ていくという方法もあるじゃないか、こういうこともあろうかと思いますが、とにかく補助単価というものをまともな形に直すのが先だという考え方に立ちますならば、やはり表向きの算定方法といたしましては国の単価というものを基礎にして計算をせざるを得ない。しかし実際には、地方が困っていることは明らかでありますけれども、それをどこかでセービングしていく必要があるだろう。そこでそういうことを考えまして、包括算入による投資的経費の算定といったような手段を考えておるわけでございます。
○門司委員 どうもいまの答弁だけでははっきりしないのですがね。さっきから私が聞いておりますのは、いまのお話のように地方財政計画をお立てになっている。地方財政計画自身というものは単なる計画であるわけです。その算定の基礎になるものについて採用されておる国の基準単価というものが非常に低い。したがって、それだけの分はさっき申し上げましたように、八百億ないし一千億くらいありはしないかと考えられる。地方財政計画、あるいはもう少し悪く言えば、政府の知らざる、あるいは政府の責任を持っておらない、また責任を感じようとしないような無謀な財政負担が地方になされておる。これはどこかで埋めてやらなければ、地方はそれだけ持ち出しになってどうにもならない。だからそういう実際上の数字というものを考えた場合、アンバランスというもの、開きがかなりあると思うのです。したがって、その足りない分だけをどこかでやはり見ていかなければ、地方自治体の財政というのは国の考えているようなわけにはいかない。国の考えるよりもそれだけ余分な負担をさせられているのですが、その分だけ交付税で見ることはできないか。これを見ることは食い違っておかしなことになる、片方はこう考えている、片方はこうなるということになると思いますが、しかし現実問題としてはどこかで補っていただかないと、財政の貧弱な市町村であればあるほど負担は過重になっている。財政のいいところは単価は少し低くてもいいだろうが、財政の苦しいところはどうにもならぬ。その持ち出し分をどこかで見るということはこの際必要じゃないか。どこかで見るとなれば、交付税の中で見ていかなければならぬが、どうも算定の基礎になっている数字から見ると、必ずしもそうはなっていないようです。その点はどう解釈すればいいのですか。政府は、それはそっちのほうで単価を改めてこないかぎりはぐあいが悪いんだというふうに言われるなら、答弁としてはそれでもよろしいと思う。いいか悪いかという批判は別として、どうお考えになっていますか。
○柴田政府委員 私のお答えのしかたが悪うございまして、よくわかっていただけないようでございますが、やはりたてまえとしては政府が一応できるのだという単価でもって計算をいたしておるわけでございますので、その単価を基礎にして計算をしていく。地方財政計画もさようでございますし、それに基づいて計算されます基準財政需要額もやはり同じ立場に立っておる。しかしお話のような次第はもちろんよくわかっておりますので、やはり私どもはそういう意味から単独で、地方財政計画のみでまかなう単独事業というものを重視して——いわゆる継ぎ足し単独事業ということばをわれわれ使いますが、継ぎ足し単独事業という意味も込めて、単独事業というものの重視を考えておるわけでございます。それからそれの交付税へのはね返りにつきましては、先ほど申しましたような投資的経費の包括算入といったような形でもって、直接解決というかっこうではありませんが、これに間接的に少しでも役立てばこういう形からものを片づけようといたしております。まだまだ問題がございまして完全な形ではございませんが、現在の国、地方に分かれております財政の実情から言いますならばそういう方法もとらざるを得ない、こういうことでございます。
○門司委員 あまり感心しないというか、これでは地方の自治体は助からぬと思うのです。とにかく安い単価で押しつけられて、そうしてそれがはっきり財政の補いがつかない。そこで問題になりますのは、この交付税の問題は、そういうものを一切抜きにした、地方の自治体のほんとうの赤字を見ていくことが必要じゃないか。また法律はそうなっておるはずです。そうするとこの問題は、ある程度決算の問題を考慮に入れてきめる必要があるのじゃないかということが考えられるわけです。自治省は決算関係からくるアンバランスを見たことがありますか。ただ単に、その年これだけのものが要るからこれだけあげるんだ、これだけ道路の延長があるからこれだけあげるのだということにしておりますか。私はいまおそらく自治省のとっている態度というものは、あとから申し上げた方法をとっていると思うのです。前年度の決算などというものはあまり参考にしておらぬと思うのです。前年度の決算を参考にしていないというところに、私がいま申し上げましたように、地方を国が知らないでいるということになろうかと思います。国も知り過ぎるほど知っていてやらないのならたちが悪いと思うのだが、国が知らないでおる、余分な財政負担をさしているものをいつまでたっても補てんができない、こういう形になっているのじゃないかと思うのです。その点はどうですか、決算を参考にしてやっておりますか。
○柴田政府委員 決算そのものを参考にしてどうこう、つまり決算そのものをつかまえてその基礎に立ってというよりか、さっき先生がおっしゃいましたあとの方法のほうが強いのでありますが、全然決算を参考にせずにやっておるということはございません。しかし交付税制度ができましてから十五年くらいたつと思いますが、いままでのやり方を見てまいりますならば、やはりいろいろ問題が出てまいっております。したがいまして、やはりこの辺でもう一ぺん、総体財政という形ではなしに、ある程度個別の団体に立った財政というものを背景にした交付税のあり方の再検討ということが必要じゃなかろうかと私は思っております。
○門司委員 それからもう一つ本問題に触れる問題を一応聞いておきたいと思います。政府はここに書いてある百三十億というものを翌年度に繰り越す、こういうことですが、そうすると、今日の一般的な物価上昇その他からくる財政の必要額の伸びといいますか、それと、どういうふうに計数的になりますか、もう少しわかりやすくいえば、これだけのものは当然三十八年度分としてあるべきものであるが、これを翌年度に繰り越す。そうするとこれだけ差し引いたものが一応の——決算はされておりませんから一応と申し上げておきますが、一応の地方の交付税額になるわけであります。それは三十七年度の交付税額よりどのくらい伸びておるか。あるいはそれと物価上昇からくる地方の財政の必然的な必要額との差はどれくらいになりますか。これで十分だとお考えですか。これは一つ一つ当たらなければむずかしい問題になるかもしれませんが、簡単な目安として、物価が上がったり人件費が上がったり、その他のために三十八年度の需要額はどのくらいになっているのだ、交付税はこれだけ伸びているのだということのバランスがとれますか。
○柴田政府委員 物価との全体的なバランスの問題はちょっと計算を要しますけれども、単位費用を計算いたします場合に、それぞれそういったその年に予想されますいろいろな変化というものは、経済企画庁で立てますその年の経済の見通し等も参考にいたしまして計算に入れておりますので、一応はそれと実際との開きの問題は先生のおっしゃるようになるわけでございます。その点は全体的な問題として、特に考慮はしていないわけであります。これが年度の途中、つまり第三次補正がもっと早くなされますならば、当然に単位費用を組みかえて配分措置をとるわけでありますが、年度の終わりが迫っているということになって、こういう措置をとるほうがベターだということで考えておるわけでございますので、そこら辺のところはそう詳しい検討の上に立ってとろうとしておる措置ではございません。
○門司委員 そうすると、こういうことですか。まあこの百三十七億のものは、いまの答弁を聞いておりますと、はっきりした、この来年度に繰り越さなきゃならぬという、また繰り越してもよろしいんだという理由は、単に事務的の関係からこうなったんだと解釈しておいてよろしゅうございますか。
○柴田政府委員 事務的な面だけではございませんが、考え方といたしまして、計画的に財源を補償するという制度からいいますならば、単位費用を組みかえてやるのが筋だ、その筋からいいますならば、むしろ年度が迫まった今日にそういう措置を倉皇としてとるよりか、来年のものに載せて計画的に配っていったほうが、よりよき財源補償機能というものを果たし得るのではなかろうか、こういう考え方に立っておるわけでございます。単なる事務的なものではないのでございまして、やはり交付税制度の姿というものを考えて、その上で、そのほうがよくはないか、こういう考え方でございます。
○門司委員 どうもその辺が、もう少し聞いておきたいんだがな。私の聞いていますのは、いまのお話のように、この百三十七億というものが、公平に実際に即したように配付ができるように、基準単価等も直していって配付すれば、それが一番よろしいことはわかっております。また、そうすべきだと考えております。私の聞いておりますのは、そのもう一つ前段であって、それはそれとしておいて、そうして三十八年度分として地方の自治体では、物価の伸びあるいは人件費の上昇その他から来る経費の増額というものと、三十七年度の交付税と三十八年度の交付税総額との比率が合っているかどうかということですね。三十七年度のものをかりに一応の基礎といたしますと、地方の自治体では、それから物価の伸びあるいは人件費の上がったというような、いろいろな財政需要の増加というものに見合うだけの、十分な、三十八年度の交付税はこれを差し引いてもまかなわれておるかどうかということです。これは実際の問題として、地方の自治体では困るのです。あなたのほうでは、そういう理屈がつくかもしれません。公平にはっきりした数字で分けたいということは事務的には考えられるかもしれませんが、しかし自治体のほうでは、そんなことをいうよりも、現実に足りないものを補てんしてもらったほうが都合がいいのだ。そうすれば、その数字的の基礎として出てくるものは、そういうところにどうしても出てくる。だから、三十八年度の交付金の総額は、そういうものを補って余りのあるものだというように解釈をされておるかどうかということです。そうすれば、余りあるほど出しているんだということになれば、何も地方自治体に特にこんなものを早く配付しなくてもいいかもしれない。しかし来年度にやるということについての問題は、まだ議論があると思う。それはどういうことですか。これはこれだけ三十八年度に配付しなくてもいいというお考えですか。
○柴田政府委員 そういう意味じゃございませんで、やはり地方団体の金でございますから、それはその年に配って有効に使われるということがありますならば、その年に配るのが筋だと思います。しかしいまのお話は全体として見ますと、一応三十七年度から三十八年度の交付税の額は、約二割くらいふえております。その中には、給与改定の平年度分、あるいは新しい給与改定に要する所要額というものがありますけれども、その他のものにつきましては、財政が静態的に推移するとしますならば、大体おっしゃるような趣旨が満たされるんじゃなかろうか。ただ、ただでさえ経費の算定は、必要財政需要という面との比較の面におきましては、従来からも十分ではないわけでございますので、新しい財政需要がどんどんあるんだという面からいいますならば、それは十分とは言えぬだろうと思うのです。しかし全体として去年とことしというものが、同じような規模での財政活動が行なわれるんだということになりますならば、先生のおっしゃるような趣旨は、大体まあまあ満たされているんじゃなかろうか、こういうふうに考えております。
○門司委員 そうすると、念を押しておきますが、この百三十七億というのは三十八年度に配付しなくても、三十七年度の交付税と地方の財政との関係からみれば、そう無理はないということに自治省は考えておるというように解釈してよろしゅうございますか。
○柴田政府委員 そうはっきり解釈されますと実は困るのでありますけれども、一応の三十八年度当初に予定いたしました財政活動というものを前提とし、その後におきまして今日まで起こってきました各種の財政需要というものを前提に置いた場合には、大体いけるんじゃなかろうか。また、年度が迫っておりますという現実から考えますならば、やはりこの際は交付税の財源補償という機能に着目して、来年度に繰り越したほうがベターではないか、こういう考え方でございます。そこのところは先生のおっしゃいますように、はっきり右か左かという割り切った解釈は持っていません。両方を総合的に考えて、そうしたほうがいいのじゃなかろうか、したがってそうしたいというふうに考えておるわけであります。
○門司委員 そうすると、これを来年度に繰り越すという意味は、きわめて薄弱になると私は思うのです。まあ一つは、そう困っていないであろうというような予測のもとに行なわれる。片一方は、事務的になかなか配付は困難だということで繰り越したということになると、この法案の出された趣旨というものはきわめてあいまいであって、どうも解釈にちょっと苦しむのです。どっちをとっていいかわからないわけです。大体これでまかなっているんだというならそれでよろしい。 そこで私は、どこまで押し問答してもきまりがないと思いますから、先に進みたいと思いますが、そうすると、これをかりに来年度に使うということになりますとどうなります。来年度の財政計画というものはことしよりは悪くなるという見通しですか、政府の見通しは。本来からいえば、こうなるのでしょう。この余ったものは翌年度でなくて四十年度に繰り越されることになるのでしょう。それがかりに三十九年度に使われるということになれば、どうなります。三十九年度の財政需要は、これを足してやらなければやはり悪くなるというようなお考えですか。
○柴田政府委員 財政の実際面というものに着目して考えますならば、やはり来年は非常に大きな税制改正もございますし、それからまた財政需要、生活環境施設、いわゆる公共投資と申しますか、そういった面での財政需要がますます強くなってまいっておりますから、そういうことを考えますならば、来年度は、これが百三十七億を持っていって、まあ大体うまくいくという形になっているんじゃないか。もとより百三十七億というものが繰り越されません場合におきましては、それはそれだけの規模で財政をやっていかなければいかぬわけですから、要するに、公共投資の充実その他の点がそれだけおくれるということになろうかと思うのであります。逆に言いますならば、ほうっておきますならば、再来年にこれが現実化していくということになりますならば、それだけのものが再来年に繰り越されるということになります。まあたまたま第三次補正で本年度にこれが顕現して、それが来年度に繰り越されるということになりますと、再来年に満たされるべき財政需要が、考え方によって来年度に繰り上げて満たされるという考え方ができると思います。
○門司委員 私の聞きたいのはそこなんです。だから、それはそれでいいです。私どもの考え方としては、使わないのなら税法通りに四十年に繰り越したほうがすんなりしていやしないか。使うなら、ことしのうちにやはり使う方法は私はあると思うのです。まだ二月ですから、地方の自治体の決算その他は御承知のように、三月三十一日とはいっても五月末日までは何とかなるはずでありますから、別に日にちは私はないわけではないと思う。特に特別交付税の中にこれを入れていって、いまほんとうに困っております産炭地であるとかあるいは基地その他の問題をかかえて特殊の事情のあるところにこれを一応入れて、そして少なくとも現状をこれで切り抜けるということに使ったほうがよろしいのじゃないか、再来年に持っていくものを来年使うということをここできめることはどうかと私は思うのです。 それからもう一つの問題は、国が必要だとして補正予算を組んで、いまから仕事をするんですね。ところがその財源の中から出てきた金が、地方の自治体のほうには配分しにくいんだ、事務的にも何もしにくいんだということは、私はおかしいと思うんですよ。国のほうはそれだけ必要だとして、またそれだけの金が三十八年度に動くのですから、そうすると地方の自治体だけでも、三十八年度に使いにくいから三十九年度に回そうという考え方は、これはちょっとぐあいが悪くはないですか。だから少なくとも精算分については、四十年に持っていくということにならざるを得ないかもしれないが、しかし精算分でない三十八年度の予算の中に出てきた金である限りにおいては、これは三十八年度で使うんだということにしたほうが、この法律のたてまえからいって正しいのじゃないかということなんです。あるいは四十年に繰り越したという——会計法は、私が説明するよりもあなた方のほうがよく御存じだと思いますけれども、会計法上は、これを翌年に繰り越さないで、その翌年でなければ使えないようにしたということは、精算をして全部の金の残ったものがその次の年に加えられるということになると、これは直ちに予算の補正その他をしなければならないということで、非常にめんどうな問題が起こってくる。したがって翌々年度に持ち越せば、そういう問題は起こらなくなってきて、当初予算の編成上も、技術的にも非常に都合がいいのじゃないか。こういういろいろな意味から、翌年度に使わないで翌々年度に使うということになっておるものでありますから、したがってこういう新しい——新しいというか、法律を出さなければ使えないということにもなろうかと思うのです。したがって財政法のたてまえからいきましても、やはりその年度で出てきたものはその年度に使うというたてまえをとったほうが、地方の自治体には親切だと私は思うのです。これはあなた方のほうからいえば、地方に出してやるお金のようにお考えになるかもしれないけれども、国民のほうからいえばみんな納めた税金ですから、自分たちの納めた税金はできるだけ自分たちの身近なものとして使えて、その年度の非常に苦しい状態を緩和していくというたてまえにおくべきだと思う。したがってこれをいま基準財政の需要額といいますか、基本的な数字を動かすことは困難だというなら、特交に入れれば、そういうことをしなくても済むのじゃないですか。そして現実に困っておる基地の問題あるいは産炭地の問題等については、これで処置をしていくということのほうがよろしいのじゃないかと考えられるが、いままでの答弁を聞いておって、どうしてもそれが困難だ、三十八年度に配付ができないという理屈には、私はどう考えてもならないような気がするのですが、もう少しはっきりした答弁ができませんか。これは事務当局よりも、むしろ、大臣がおいでになったから大臣に一言だけこの点を聞いておきたいのだが、国家財政のほうで必要があるとして補正予算が組まれて、そしてその補正予算から出てきた当然のこういう財源を、地方の自治体だけは翌年度に回すんだというようなことが政治の運用上よろしいかどうかということであります。大臣はどうお考えになりますか。これはひとつ政治問題として大臣に御考慮をわずらわしたいと私は思うのですが、国のほうは金が必要だからといって、そし行なわれる、地方だって必要なことはあるのです。あるんだが、地方ではかりに必要があるとしたところで、交付税はきまった額であるから、それ以上には地方には配付ができないということで一応あきらめているので、これは財源があるということになれば、地方は配付してもらいたいということは当然の意欲だと思うのです。その辺は大臣どうお考えになりますか。国のほうだけは財源を満たすが、地方のほうは、少しぐらい財源があっても配付するのは翌年度に回してもいいということになると、あまり地方をいじめるようなことになると思うのですが、その辺ひとつ自治大臣のお考えを承っておきたいと思います。
○早川国務大臣 お説の点は従来とも十分問題になった点でございまして、昨年度、一昨年度と常にそういう繰り越しをしてまいったわけであります。その原因は、いろいろ調べてみますと、やはり制度自体の相違からきておるわけでありまして、御承知のように、普通交付税というものに繰り入れるためにはその制度自身を変えなければならない、そういった事情がございますので、今年も従来どおりに持ち越したわけであります。しかしながら、そういった制度を改正していくということであれば、なお検討を要する御意見だと思っております。
○門司委員 いまの大臣の御答弁を聞いておりますと、検討を要するということですが、そうなれば、検討をしたほうが私はよろしいと思う。しばらく検討したらどうかと思います。検討を要するというようなことでなくして、はっきり——私の聞いておりますのは、政治的にこういう取り扱いをしないようにしておいてもらいたい、そうして、地方の自治体の使える金は地方の自治体に使わしてもらいたい。地方の自治体は金が余って困っているわけではありません。国のほうは財政が足りないからといって、補正予算を自由にお組みになることができて、財源補てんはできる。しかし地方の自治体は、当然配付されるべきものが、政府の都合で配付されないということになると、国と地方との財源に対する使い方といいますか、考え方というものは非常に違ってきて、地方の自治体だけが、その犠牲を負わなければならぬという理屈はどこにもないと思うのです。したがって、さっきから申し上げておりますように、この金は精算分でないのでありますから、当然の決定として出た分は、やはり地方の特別交付税の中に入れていただいて、特に困っている地方自治体の財源にこれを充てるということが、私はこの際政府のとるべき態度だと思うのですが、それについて、いまのような御答弁で満足するわけには私はまいりません。ひとつ重ねて大臣の御答弁をお願いしたいと思いますが、いまの御答弁のように、考えておくというだけでなくて、一体ずっとこういう処置をとられるのかということと、もう一つは、これも妥協した案でありますが、この種の問題については、できるだけその年度に使用のできるように配慮していくというような、単に研究するというだけではなくて、もう少し前進した御答弁はできませんか。そうすれば、それでまた私どもも次の段階で考える必要もあると思いますが、ただ研究するというだけで、三年も五年も研究されていたのではかないません。ひとつ、いま申し上げましたような、もう少しはっきりした、前進したお話は願えませんか。
○早川国務大臣 去年も問題になりましたが、要するに普通交付税を配るべき性質のものでありますから、そういたしますと、こういうものができますと、年度末でもありますので、事実上、制度上なかなか困難だから、翌年度に持ち越し、持ち越ししてきたわけであります。いま御指摘の線は、そういう制度の問題もあわせて考えなければなりません。来年度は問に合いませんが、引き続き十分検討をやっていきたいと思っております。
○門司委員 それではやはり結局検討するということになって、それでおしまいになって、毎年ここで議論しなければならぬ、毎年議論していたって問題は解決しません。私がさっきからくどく申し上げておりますように、少なくとも国は財源が足りないとすれば補正予算ができるのですよ、そうして補正予算で財源を見つけてきてというと語弊があるかもしれませんが、出して仕事ができる、その結果、地方の自治体の当然あるべき財源がその年度に使えない、地方の自治体が翌年度でなければ使えないということは、これは国と地方との関係がうまくいかぬじゃないか。地方が金があり余っているならば別でありますが、今日では、産炭地方でありますとか、あるいはことしは特別の災害がなかったようでありますが、この間意見を聞いてみますと、やはり豪雪地帯等についても問題があろうと思います。特殊の事情がかなりあろうと私は思う。わずか百三十何億ぐらいの配分で自治省がそう困るというようなことは私はないと思うのです。もう少しはっきりした答弁を聞きたいのであります。私はこれ以上大臣に要求いたしませんが、ひとつ来年はできるだけこういうことのないようにしていただきたい。そうして地方の自治体の財源については、十分これを配付することにしていただきたい。もし必要なら——大臣のいままでの答弁ではそこまでお考えになっていないようでありますから要求はいたしませんが、必要ならむしろこの配付税の中に、ひとつ法律に一項を加えて、その年度の配付税については決算の精算分は別にいたしまして、当然その年度に使わなければならないというワクをはめたほうが私はよろしいと思う。これは大臣の考え方からすればかなり極端な意見だと言われるかもしれません。しかし今日の地方の自治体の財政をそこまで見てやる必要があるのではないか。そのことは大臣のお耳に入れておりませんが、この前の委員会で私は大臣に一応お話はしておりますが、政府の基準単価が、いわゆる補助単価が非常に低いので、地方は八百億から一千億という財政負担をさせられておる。そういう問題もやはりこの際加味して、できるだけその年度のものはその年度に使わなければならぬという方針をひとつ政府で立てていただきたい。ともかく必要があるなら法律を改正する必要があろうと私は思いますが、これ以上大臣に追及するのもどうかと思いますので意見だけ申し上げておきます。
○森田委員長 阪上安太郎君。
○阪上委員 この特例に関する会津案と関連いたしまして、いろいろと交付税制度そのものについての根本的な問題が過般の審議の中で出てきておるようでありますが、きょうはそういった点には触れないで、いずれまた後刻出される交付税の改正案について、そのときに質問したい、かように思っております。 それから、産炭地、豪雪等に対する対策としての交付税の配分という問題が、やはり過般来から十分に審議をなされたわけであります。したがって、これらの面についてもできるだけ重複を避けておきたいと思います。ただ、この際われわれ少しくおさらいをしておきたいと思いますことは、どうも最近大蔵省あたりがとかく交付税財源をもって国の施策等にこれを充当していこうという傾向が出ております。そうした関係もありますので、自治省筋はここ二、三年来それを防遏する意味において、いかにも交付税制度というものを、財源調整の制度というよりなことを強調される向きがある。そうして何とか財源調整のこういった制度を、国が当然支出すべき経費に充当するということはよろしくないんだという行き方を強く主張される。そういう結果から、かえって最近では交付税制度が財源補償制度であるという大眼目を忘れてしまっておるような傾向があるのではないか、私はこれを非常におそれております。そこで私、この交付税法の第一条の解釈について若干お伺いしておきたいと思いますが、やはり依然として自治省は均衡化をはかるのだというようなことが前段に書かれておりますので、いかにも交付税制度というものは均衡化即財源調整制度だ、こういうふうにやはりお考えになっておるかどうか、この点について大臣からお伺いいたしたいと思います。
○早川国務大臣 財源調整ということと、財源補償という両方を持っておると考えております。
○阪上委員 そこで大臣、これは別にどうという意味の質問ではありませんが、私はこの目的の解釈は二つの面がありますけれども、やはり最終の目的はそこにもありますように、地方自治体の独立性を確保するための目的を持っております。そういうことになってまいりますと、単なる調整制度だけではいけないことだと私は思うのであります。したがって、もう少しく考え方を述べてみますと、普通交付税というものはできるだけ最低の均衡化をはかっていこう、しかしそのねらいは何かというと、やはり自治体の独立性を強化するためにそれを考えるのだ、しかし、そのためにいまのような状態ではあまりにも不均衡が多いので、そこまでいきなり到達することが各団体ともできないのじゃないかというようなところで、こういった第一条の考え方が出ているんじゃないか、私はこういうふうに解釈する。それからいきますと、普通交付税というものをできるだけ均衡化をはかっていくのだというような考え方に立ってもいいが、さて、特別交付税法は一体何であろうか、特別交付税でもってむしろこの際大きく特殊性を生かしていってやる必要があるのではないか、こういうふうに考えるのですが、この点については大臣は同意していただけますか。
○早川国務大臣 交付税である関係上、やはり財源補償、財源調整という二つの機能を主として持つべきだと考えております。
○阪上委員 この間十七日の分科会でいわゆる小暴力の条例に関する質問をいたしました際にも、大臣はやはりできる限り諸外国の地方自治体のような、バラエティーのある自治体に持っていきたいという原則を述べられておりましたが、私は原則的に賛成であります。やはり独立性を保持するためには、最低の行政水準を確保していかなければいけないという点がありますから、普通交付税ではやはり均衡化をはかるという考え方が大きくあって、しかし結論としてはもっともっとバラエティーを持たせるために、この際地方の特殊性を生かしていくという考え方に立つべきだと私は思うのであります。 そこで、この特別交付税と普通交付税の比率の問題なのでありますが、これは御承知のように、昭和二十五年ごろには特別交付税がたしか百分の十であった。そうして普通交付税は百分の九十であった。それが二十七年になると九十二対八というような比率になっている。最近三十三年以降は、御承知のようにたしか九十四と六という現行の姿になっている。一体こういう比率の相違、変遷はどういう原因によってこういうふうになってきたかということを、この際ちょっと財政局長あたりから所見を伺っておきたい。
○柴田政府委員 特別交付税を設けました趣旨は、結局普通交付税で算定していない、技術上その他の理由でもってうまく算定し切れないものを、特別交付税でもって算定する。それからまた年度当初の基数に基づきまして算定をするわけでございますので、その基数以後に起きました変化というものが、普通交付税に反映してこない、それを特別交付税でつかまえる、こういうことが特別交付税の趣旨として一応地方交付税法に書かれております。また現実にそのような運営をしてまいっております。最低の率を一割ときめましたのは、基準財政需要額の算定方法に十分に習熟していない、つまりうまく基準財政需要額をつかめない、こういったような意味合いから一割ぐらいの安全弁を置いてある。そしてまた特に市町村につきましては、バラエティーが非常にあるものでございますので、基準財政需要額も十分につかめない。そこでその反射的な考え方として、基準財政収入額を七〇%にした、こういう経緯でございます。その後だんだん技術的に進んでまいりまして、需要もつかみやすくなってまいりましたので、だんだん特別交付税の率を下げていった。今度は基準財政収入額につきましても、市町村分については上げようとしているわけでございます。どこまでいくのか、言いかえれば特別交付税の率をどの辺まで持っていき、市町村の基準財政収入額をどの辺まで上げていくかということにつきましては、 いろいろ御議論があろうと思いますけれども、これは府県と市町村を異にする理由はないのでありまして、基準税率等につきましては需要がつかみ得るにしたがって少なくとも府県の水準ぐらいまでは持っていってもいいのではないだろうか。特別交付税の問題も、その年に起こります特別の財政需要、つまり普通交付税を御定いたしました後に起こってくる財政の需要の平均的なワクというものが考えられてまいりますならば、おのずから率もきまってくるのではなかろうか、こう考えております。
○阪上委員 そうくるだろうと私は思っていた。そこでそういう論理になりますると、交付税制度が当初まだこなされていなかったので、それから財政需要の把握等について、非常に技術的にも制度的にも問題があったので、当初は地方自治体の姿というものを完全に掌握するためにも、一〇%程度のものはやはり特別交付税で見ておかなければいけないというようなことがあった。しかしながらだんだんと自治省におかれましても制度が確立し、いろいろと勉強なさって科学的な要素を取り入れて、財政需要というものは把握することができるようになってきた。したがって、八になり六になったのだ。今後ますます努力されるということになりますと、最終的にはこれはゼロになるべきものだ、こういう論理になってくると思います。そこで私は先ほど言ったように、そういう行政の標準化ということを高めていくために、その措置として調整財源というような考え方が非常に強く背後にあっていいと思うのです。いいが、行き過ぎますと、いま言ったような結果になってくると思うのです。それでは地方の特殊性というものは認められないような事態になってしまって、その結果は特別交付税というものがなくなってしまうのだ、こういうことになりはしないか。だから私は、その考え方はそれ自体非常に危険な考え方である、もう少し何かうまく答弁ができないものだろうか、こういうふうに思うのです。
○柴田政府委員 私は、正直に申し上げているのでございますが、特別交付税がゼロになるということはあり得ない。それは四月一日現在で基礎計数をつかまえて算定するわけですから、それ以後に必ず変化が起こるにきまっている。大体日本の実情からいいますならば、その平均値を幾らにつかむか、その辺のところで、おのずから特別交付税の率の落ちつくところがきまるだろうということを申し上げたのでありまして、ゼロになるということはありようはずがないと思います。
○阪上委員 お説のとおりでございまして、時間的な問題が出てまいりますから、当然普通交付税の算定の段階において把握できなかったいろいろな問題が、財政需要額において出てくると思います。ただ私が申し上げているのはそうではなくして、先ほど前段で言いましたように、地方の特殊性を生かしてその自治体の独立性を確保していく。いろいろな仕事を地方自治体がやっていいのだ、そういう観点に立ったときには、むしろいま言ったような、ただ単なる時間的な問題から生じてくるところの特別交付税の存在価値という考え方ではなくして、もう少し積極的に、いま少しくそういった特殊性を生かす内容を持った特別交付税の配付方式というものを考えていいのではないか。したがって、この場合、普通交付税にばかり九十四もぶつけてしまわないで、特別交付税のワクをもう少し広げたらどうか。それはつかみ取りになってはいけないですが、そういう考え方というものは持ってしかるべきではないか、こういうのですが、御意見は、どうでしょうか。
○柴田政府委員 どうも先生のおっしゃることが私よく理解できないのかもしれませんが、財源補償の考え方というものを完全に強く持ってまいりますと、これは自治というものをすっぽり交付税が包んでしまうことになる。言いかえれば地方団体財政運営の自主性というものが、そこなわれるおそれがありはしないかというように考えるのであります。特別交付税を配分いたします場合に、特殊性を全然考えぬかといえば、それはやはり必要財政需要額の見方の問題でありますので、特殊性に基づく必要財政需要であって、しかも基準財政需要額でつかみ得ないものにつきましては、やはり特別交付税の問題であろうと思うのであります。しかしお話しのように特別交付税のワクをあまりふやしますと、そこにいろいろの問題が起きてくる。つかみ取りがいけないとおっしゃいましたけれども、つかみ取りになるおそれが多分にある。それはやはりわれわれとしては避けるべきではないか。私どもとしては地方の共有財源の一種の番人みたいなものでございますので、番人の立場からいたしますならば、なるべくはそういうゆがんだ姿が出てくることは避けたい。できるだけ普通交付税の中にこれを合理的に算定する基礎を見出して、そして特例交付税ではおっしゃいますような線も考慮しながら、やはり税法本来の趣旨に従って運用してまいりたい、こう考えておるわけでございます。
○阪上委員 その限りではそういうことが言えると思いますが、たとえば今度の交付税法の改正の中で、市町村の基準財政収入額を百分の七十五まで引き上げていく、そうなると、財政局長、いまあなたが言われたことと矛盾するではないですか。一方においてそういう逆な方向をたどっているではないですか。
○柴田政府委員 基準財政需要額と無関係に基準税率を高めるということは、おっしゃるとおりだと思いますけれども、基準税率を高めます以上は、もちろん基準財政需要額の合理的算定の幅を広げるということであります。したがって、どの程度まで地方団体の全くの創意くふうにゆだねる財政運営というものを考えるか、つまり財源補償制度のワク内に置くべき財政需要をどう見るかということに結局はかかると思うのでございますが、これを県と市町村と別にすべき理由はないであろう。いままで別にしてまいりました理由としては、要するところ、基準財政需要額算定ができなかったからではないか。それがだんだんできるようになってまいれば、それは市町村のレベルを県のレベルに近づけてもいいではないか。ということは、財源補償の幅を広げるということでありますし、逆に言いますならば、それはまた財源調整の機能を強めるということになるかもしれません。したがいまして少なくとも県と市町村のレベルは同じ面まで持っていってもよくはないだろうか、こういう考え方でやりたわけであります。
○阪上委員 収入額を百まで見れば、当然需要額も百まで見なければならぬ、こういう理屈が出てくるわけです。それはわかります。しかし、そう持っていってしまえば、国の政治であって、地方自治の政治ではない。これは明らかに言えます。それにもかかわらず、技術がだんだん進歩してきて大体つかめるようになったから、今度は収入額も百分の七十五まで持っていくのだという理屈になってくると、さっき言ったような理屈が出てくる。そしてあなたのほうの算定の技術あるいは制度等がだんだんと確立してきて、需要額がどんどんつかめるようになってくるということになると、逆に収入額は百まで見ていかなければならない、こういうことにもなってくるのではないか。私は、だから、交付税制度は調整制度であるというふうに割り切ってしまって、それ一本で考えているところにいろいろな矛盾が出てきているのではないかと思うのです。それをやっていると、いまにまた、高いところを削って低いところに持っていくというような大蔵省の理論に負けてしまう。そこらのところをもう少し、やはりこういった制度というものは財源補償の制度であって、しかも最終的な目的としては自治体の独立、これを十分に確保していくのだという考え方に立っておかないといろいろな危険が出てくるということを私は申し上げておるのです。この論議はここでこれ以上やる必要はないと私は思います。いずれ交付税法の新しい改正案が出てきましたら、そのときに論じたいと思います。 それから翌年繰り越しの百三十七億でございますか、これは前回の国会の附帯決議は御存じですね。私どうもあいまいなのですが、ちょっと内容を言ってみてください。
○柴田政府委員 附帯決議の内容は十分承知いたしておりますし、附帯決議の内容につきまして、その御趣旨を尊重しながらいろいろ検討いたしました結果、またいろいろと頭をひねりましたけれども、結果的には、三十八年度の百三十七億に関します限りこういう措置をとったほうがベターじゃないか、こういう結論に相なった次第でございます。附帯決議の御趣旨は、基準財政需要額の算定について、地方行財政の実態に即した合理的かつ妥当な単位費用の積算を行ない、その年度内に交付税が組まれるように地方財源の確保に万全を期すべし、こういう御趣旨のようでございます。
○阪上委員 これはここ二、三年来の問題でありまして、したがって前回これが問題になったわけでございます。そしてこういう附帯決議をつけたわけなんでありますが、これは三党共同でもってつけた附帯決議でございます。 これは二つから成り立っておりまして、一つはいま言われたように、合理的かつ妥当な単位費用の積算を行なう。それがなかなか、こういう段階では年度末に迫ってできないからという理由で、私どもは了承して、社会党は前回これを賛成で通している。そしてその場合に、やはりそういった合理的な算定を行なって、その上に立って年度内に交付するようにしなければいかぬ、こういうふうに持っていったわけなんですよ。これは毎年やっておるのですから、この趣旨を尊重して、ことしなぜやらなかったのですか。そうしたら先ほどから言われている、繰り越していくような必要ないのじゃないですか。
○柴田政府委員 この附帯決議の御趣旨を十分かみしめまして、交付税制度の本旨に従っていろいろと検討してまいりました。しかしながら、基準財政需要額の算定に用います単位費用をこの際変えますことは、時期的に困難だ。また補正につきましては、国税三税の自然増収を背景にしまして、国の財政需要を満たすために組まれたのでありますが、その反射効果として、地方交付税の増額ということが出てまいったのであります。また、本年度の地方交付税の所要額につきましては、第二次補正によりまして大体確保できる。本年度予想いたしました単位費用に基づく基準財政需要額というものは、基準財政収入額と交付税を通じまして確保できる。地方税の自然増収等につきましても、若干予想以上に伸びるような模様でもございますし、この百三十七億円を来年度に繰り越しましても、一般論といたしましては、地方財政運営も何とかやっていけるだろう。来年度の地方財政のことを考えますならば、この際はむしろ来年度に送ったほうがよくはないか、こういったようなことを考えまして、結局これを今回は翌年度に繰り越しまして、計画的かつ合理的に配分することがいいんじゃないか、こういう結論になったのでございます。 基本的には、私どもは以上お答え申し上げましたけれども、根本的には先ほど門司先生でございましたか、お話がございましたが、結局国の必要によって補正予算を組むのだ。その際に国税三税を財源といたします場合に、反射的にこういうものが出てまいる、それを一体どう考えるか。もし補正予算がなかったならば、それは明後年度に精算分として追加される。この辺の制度の仕組みをどう考えるのだろうかという根本問題にぶち当たるわけです。これをまず片づけなければいかぬだろう。根本的にはこの委員会の御趣旨というものを——基本的にすっきりと割り切って附帯決議の御趣旨に沿うためには、その問題になるのではないか。そうなりますと、やはり交付税制度の算定方法の問題にもからみ合ってくるだろう、こういうことを私個人は考えるわけであります。したがいまして、今日置かれました制度のもとにおきましては、以上申し上げましたような理由のもとに、委員会の附帯決議の御趣旨を尊重しつつ、地方財政の現状に即しまして、今回は繰り越したほうがよいのだという結論に立って、こういう法案を提案したわけであります。 根本的には、以上申し上げましたような問題があり、この問題につきましては、私どもは先ほど大臣からも御答弁がありましたが、やはり基本的に考えていかなければならぬ。そうしてやはり早く結論を出さなければいかぬ。こういうことで考えておる次第でございます。
○阪上委員 交付税法の六条にありますように、いわゆる基準財政需要額から基準財政収入額を引いた場合に生じてくる財源不足額が、普通交付税の総額を今年度はこえることになっておるのかなっていないのか、ことしの場合、財源不足額、いわゆる超過額というものは出ておるのか出ていないのか、この点はどうでしょう。
○柴田政府委員 財源超過団体の超過財源はございますけれども、財源不足団体につきましての不足財源は完全に補てんすることになります。
○阪上委員 この法案を見ましても、十分に補てんすることができることになるということを明確にうたわれておりますが、実際の数字はそうなっていますか。そういうふうにしたのではないですか。
○柴田政府委員 したわけではございませんで、最初の計算のときには三十四億でございましたが、財源不足額がございました。つまり調整率をかけまして、圧縮した額がございます。その後、第二次補正によりまして、その超過額は消えたわけでございます。
○阪上委員 そこで消えたわけなんですが、そうすると地方自治体は十分に均衡を保つだけの財源調整額を与えられている、こういうことになるわけですね。
○柴田政府委員 当初予定いたしました単位費用に基づき積算された額並びに年度途中からのぼりました給与改定に要します所要財源、これに基づく財政需要につきましては、完全にまかない得る、こういうことであります。
○阪上委員 そこで、当初予定したというまくらことばが入ってきたわけです。したがって、こういうような附帯決議をつけたのは、そこのところの意味なのでありまして、やはり測定単位であるとか、補正係数であるとか、あるいは単位費用であるとか、そういうものをほんとうに実情に即したものを持っていってやろうというように変更する。なお、その上に余ったものは繰り越してもやむを得ぬではないか、そういう考え方なのですが、その努力が足りない。それで当初予定したようなことが、途中でこういうことでは困るじゃないか、それではいつまでたっても伸びない。またそんなことをして、ことし食いつぶしてしまっては困るじゃないか、そういうときには法律でちゃんと規定されておりますように、交付税の税率を上げればいいじゃないですか。百分の三十でも三十一でも上げていけばいい、あるいは行政制度等を変えていけばいいのではないか。そんな先の心配をする必要はないと私は思う。そういう心配をする必要のないのが、私は交付税制度ではないかと思う。それをあなたがそういう心配をして、ここで食いつぶしてはたいへんだ、したがって変えなければならぬ単位費用、補正係数なんかについても、もっと適切な措置を講ずべきものであるのに、これをやらない。あるいはまた、いまやかましく言われている産炭地対策というようなものを考えたといたしましても、寒冷地補正までありますけれども、産炭地補正という補正係数はないでしょう。そういうことを考えてみたらいいと私は思うのです。そういうことが考えられるならば、われわれとしては、何も特別に産炭地交付金制度なんというものを設けることをあなた方に要求しやしません。ところが、あなた方はちっともそういう努力をなさらぬからいけないと思う。今日いろいろな事情からいって、現行の補正係数に、さらに産炭地の補正というようなものを考えたらどうか。それをやるのはむずかしいのですか。
○柴田政府委員 当初予定いたしたと申しましたのは、交付税制度が、基準財政需要額の算定を通じまして地方財政の計画的な運営を保障する、こういう趣旨に立っておるわけでございます。したがいまして、一応その趣旨に立脚して交付税の算定をいたしたわけでございます。年度の途中で財源が増加いたしました場合に、その交付税制度の趣旨に立って算定をすることが可能でありますならば、それを生かすべきである。したがって、現に第二次補正の際におきましては、そういう観点に立って措置をとりました。しかし、第三次補正の場合におきましては、年度が非常に迫っております。したがって、いまここでそういう措置をとるのがいいのか、あるいは来年度の交付税の配分の際に、それにあわせてそういう措置をとるのがいいかということになってまいりますと、来年度にあわせてそういう措置をとるのが、今日の段階においてはよくはないか、こういう判断に立っておるわけでございます。 なお産炭地補正の問題でございますが、それが頭から問題になるか、ならぬか。私はいまここで頭から問題にならぬと言うほどの勇気はございませんけれども、しかし、いままで全然無関係にほっぽらかしておいたわけでもございません。いろいろ検討もいたしてまいりましたけれども、補正係数という形においては技術的になかなかむずかしい問題がある、こういうことで現在までそういう補正をとろうという段階まで至っていない次第でございます。決してなまけておったわけではございません。
○阪上委員 種別補正であるとか密度補正、態容補正、これは一般的にわかりますが、寒冷補正があるのですから、産炭地の補正があったっていいじゃないかと私は考える。なかなか把握しにくいと言われるが、私はそういう解釈を持っている。一ぺんこれを検討してみてください。 いろいろ申し上げたいこともありますが、反対討論もありませんので、党としては、やはりこういった形で附帯決議があるにもかかわらず、依然としてのほほんとして翌年に繰り越していく、そうしてその繰り越し額を毎年縮小するような努力をしないということは、はなはだ遺憾に思います。したがって、私はこういう法案には賛成できない。しかしながら、市町村においては、年度末でもございますし、おそらく現金で非常に困っているだろうと思います。早く特別交付税が配分されぬと困るだろうという観点もありますので、こういった問題についてはいずれ別の機会をとらえまして、また審議を行ないたいと思います。 きょうはこの程度で終わります。
○華山委員 関連。 このたび青森、岩手県に豪雪がございました。衆議院では災害特別委員会のほうで委員を派遣いたしまして、その実態を調査しようということであります。そういうふうに現在衆議院が活動をいたしております際に、今後災害特別委員会あるいは衆議院としての方針もきまると思うのでございますが、それまでこの問題は継続すべき問題じゃないかと思いますが、院内全般のことでもございまするので、大臣の御所見をお聞きいたしたいと思います。
○早川国務大臣 青森、岩手の豪雪害につきましては、まだ具体的な調査の結果が出ておりませんが、自治省といたしましては、その実態を把握して、特別交付税なんかのときには十分配慮いたしたいと思います。
○華山委員 しかし、とにかく現在衆議院といたしましてこういうふうなことをやっておりまして、どれだけのことを特別交付税をしなければいけないのかというふうな問題も出ないとも限りません。その際に、いまここできめてしまってやるということは、衆議院全体の問題としてお考えになる必要がございませんでしょうか。
○柴田政府委員 青森、岩手の豪雪被害につきましては、現在私どもの手元にわかっております被害状況では、人的被害は死者六名、負傷者七名、合計十三名、公共施設被害で一億七千九百万円、それからその他の被害を合わせまして五億五千八百万円ということになっております。しかし、これはまだ情勢が完全につかめていない面が相当ございます。きのうもお答え申し上げましたように、これらの公共施設の被害の復旧につきましては、年災害の扱いになりますので、措置はおおむね新年度でなされます。当面に関するものといたしましては、応急対策費でございますとか、あるいは除雪の経費、そういうものがございます。こういう金につきましては、現在私どもの手元で、鋭意進めておりまして、特別交付税の配分の終わりますまでには大体計数がつかめるかと思っております。またつかんで、この際処置したいと思っております。
○華山委員 そういうことを前から伺っておりますが、とにかく衆議院の災害特別委員会で調査をしようという段階におきまして、こういう見込みだといって、大臣が責任を持って、災害委員会のほうとは連絡なしにこれをおきめになって、それで政治的によろしゅうございましょうかということをお聞きしているのです。
○早川国務大臣 公共被害というものは、主として建設省関係でございまして、そういうものの復旧費は交付税その他で、また地元負担の問題もありますが、補っていかなければなりません。したがって、そういうものは来年度のことでございます。とりあえず、われわれといたしましては、豪雪害の調査の結果も出てまいっておるわけでございますので、応急措置すべきものは特別交付税で見よう、こういうわけでございまして、その間には別に矛盾はないのじゃないかと考えております。
○華山委員 どうもよくわかりませんが、その点につきまして、衆議院の内部のことといいますか、衆議院の行動につきまして御責任を負うというふうに了解していいかどうか。 それからもう一つ申し上げますが、各府県、各市町村は一生懸命に赤字を出さないということで努力をいたしております。しかし、いろいろな状況でやむを得ず赤字を出すようなこともあります。ことに形式赤字ということになりますと、非常に出やすいという状況でございます。 そこで、いまここで、百三十七億でございますか、これがこのような特別措置がなくて配当されるならば赤字を出さないで済んだということもあると思います。よく地方の御事情がわかると思いますけれども、私もわかっております。赤字を出すか出さないか、こういうことはその市町村長にとりましては非常に大きな政治上の責任でございます。私は、この特別措置によって赤字が出たという市町村長の政治的責任というものは、非常に気の毒だと思う。その意味におきまして、この法律によって赤字ができた、この法律が出なかったならば赤字ができなかったということに対する市町村長の責任ということにつきましては、これは自治省が責任を持っていただきたい。そういうところに対しては大臣として十分に弁護するだけの御用意を願いたいと思いますが、御意見を承りたい。
○柴田政府委員 豪雪災害の問題は先ほど大臣からお答え申し上げましたとおりでございます。私どもといたしましては、年度末も近うございますし、たまたま交付税に対する配分の際でもございます。応急対策費は、早くつかんでこの際一緒に計算をいたしたい、かように考えておる次第でございます。 それから赤字の問題でございますけれども、地方交付税法の趣旨から申し上げますならば、最初に計画的な単位費用を組みまして基準財政額を計算をして、それを前提として計画的な財政運営を保障をしておるわけでございます。したがって、年度の終わり近くになって百三十七億ぱっと財源が出てきた。そこで、たまたままずい財政運営をやっておって、もう予算の執行が終わりに近づいて、どうも赤字が出そうで困っておる。そこでこの百三十七億の金が出せれば助かるかもしれませんけれども、しかしその責任がどうかということはいささか的はずれではなかろうか。やはりこれが年度の途中でございまして、それを強引に繰り越して最初の単位費用の改定をしないということでございますれば、おっしゃる趣旨はわかります。しかし、もう年度の終わりになり、予算の締めの最終段階に入っている段階で、当初からずっと予定しておる計画運営を怠って赤字になったといって、その責任をわれわれが負わなければならぬという理屈はないのじゃなかろうか、こういうふうに考えます。
○華山委員 私の趣旨を、大臣も局長も、私のものの言い方が悪いのか、よく御了解になっておらないようでございますが、衆議院として、一面において災害特別委員会で調査を進めておる段階において、このような議論のある問題をきめてしまうということが、衆議院全体の活動の上において責任を負えるかどうか、それでいいのかどうかということでございます。 それからもう一つ、いま局長のおっしゃったことは、それはそうでございましょう。しかし実際の地方の政治というものはそういうものではございません。赤字が出た、こういうことによって市町村長あるいは府県知事というのは追及されるのです。もし百三十七億というものが年内に交付されておるならば、決算において赤字が出ないという場合もあります。そういうようなことにおきまして、局長さんのおっしゃることは実質的にはわかりますけれども、そういう形式的な責任、そういうものが出てくるんじゃないか、そういうふうな場合に百三十七億というものは翌年に繰り越したので赤字が出たのだというような点において、市町村長あるいは府県知事の立場というものを親切に自治省が守っていくというふうなお気持ちはないのか、こういうことをお聞きしておるのでございますが、もうおっしゃいますことが、特に大臣のおっしゃいますことが、私のお尋ねのしかたが悪いのかどうか、よくピントが合いませんし、あとの問題につきましてはお聞きいたしましても同じことをおっしゃられますから、そういう点はひとつ親切に政治的な立場で府県知事なり市町村長なりそういうものを守ってやっていただきたい。県会議員それから市町村会議員一生懸命に勉強をしておりましても、何もかもわかっておる人ばかりではございません。形式によって責任を追及されるということが、私は気の毒だと思う。そういう立場について、こういうふうな法律が出たから、それだから赤字が出たので、この法律がなかったならば赤字が出なかったままで済んだであろうという点を、ひとつそういう場合においては、府県知事なり市町村長の立場を擁護していただきたい、こういうことをお願いいたす次第であります。
○森田委員長 他に質疑はございませんか。——なければ、本案についての質疑はこれにて終了いたしました。 —————————————
○森田委員長 これより本案を討論に付します。 討論の申し出がありますのでこれを許します。栗山礼行君。
○栗山委員 社会党さんのほうから討論を省略してという御意見もあったのでありますけれども、本案について残念ながら反対の立場で意見を述べなくちゃなりません。 基本的にはやはり特交の交付金は年度内にこれを交付するという原則的な方向をゆがめられているということと、同時に今日までの特別交付金は適正な配分だとは、われわれは認識、評価をいたしかねるということでございます。昨日から議論が出ておりますように、産炭地における問題、あるいは一月に起きてまいりました豪雪対策の問題等々がございまして、趣旨説明によりますと、新たなる災害及びそういう被災県の生じない範囲内においてこの問題を繰り越すというような、こういうような趣旨の内容等からいたしまして、新たな事態にこれを検討を加えまして、適正な特交配分を行なっていただきたいということがわれわれの考え方でございます。しかるに、これを次年度に繰り越すという処置をとっていただくということの内容等を盛っておりますので、そういう見解から申し上げまして、原案に反対する意見の表明を申し上げたいと思います。
○森田委員長 以上で討論は終局いたしました。 これより採決いたします。 昭和三十八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○森田委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○森田委員長 この際中島茂喜君、川村継義君及び門司亮君から本案に対し附帯決議を付すべしとの動議が提出されておりますので、本動議を議題とし、その趣旨の説明を求めます。中島茂喜君。
○中島(茂)委員 私は、自由民主党、日本社会党及び民主社会党の三党を代して交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律案に対する附帯決議案の趣旨を説明せんとするものでございます。 まず、決議案の案文を朗読いたします。 昭和三十八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律案に対する附帯決議(案) 本法の実施に当り、政府は、産炭地対策及び最近の豪雪災害等地方公共団体の緊急かつ特別な財政需要を充分に考慮し、特別交付税の適正な配分を行なった後、地方交付税の繰り越し措置を講ずべきである。 右決議する。 御承知のように過去四ヵ年間にわたる国の補正予算の編成に伴いまして、毎年度百億円以上の相当大きな額を翌年度に繰り越しております。予算補正の時期等の関連において特別の事情は認められますが、ほとんど慣行となっておりますことはまことに遺憾にたえないのであります。本来、地方団体の固有の財源として、その年度内に生じた交付税の金額はその年度内に交付さるべきであり、繰り越し措置は地方の各般の財政需要を完全かつ十分に考慮した後に初めて行なわるべきものと存ずるのであります。しかるに本年度の地方財政の実情を見ますと、産炭地にかかる諸対策及び年度末も押し迫ったときにおける豪雪災害対策等、緊急かつ特別な財政需要が山積しているのでありまして、政府はまずこのような事情を十分勘案し、特別交付税の適正な配分を行なうべきであり、その後において地方交付税の繰り越し措置を構ずべきものと考えるのであります。これが国の地方公共団体に対する責任を果たすゆえんと存じます。 以上が本決議案を提出する理由であります。よって各位の御賛同をお願いいたします。
○森田委員長 本動議について採決いたします。 本動議のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森田委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は中島茂喜君外二名提出の動議のごとく附帯決議を付することに決しました。 この際早川自治大臣から発言を求められておりますので、これを許します。早川自治大臣。
○早川国務大臣 政府といたしましては、本決議の趣旨を尊重し、善処いたしたいと思っております。 —————————————
○森田委員長 おはかりいたします。 ただいま議決されました本案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森田委員長 御異議なしと認めます。よってそのように決しました。 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○森田委員長 地方財政に関する件について調査を進めます。 昭和三十九年度地方財政計画について、政府から説明を求めます。早川自治大臣。
○早川国務大臣 ただいまお手元に配付いたしました昭和三十九年度地方財政計画につきまして、その概要を御説明申し上げます。 昭和三十九年度の地方財政計画の策定にあたりましては、国と同一の基調により健全均衡財政を堅持しつつ、地方行政水準の一そうの向上をはかり、かつ、地域開発の促進と地域格差の是正をはかることを目標といたしました。 すなわち、計画策定の具体的方針といたしましては、第一に産業経済の発展に即応し、国民生活水準の向上を期するため、道路、港湾等の産業基盤施設、下水道等の環境衛生施設及び住宅等の整備を促進するため補助事業及び単独事業を通じて、公共投資の充実をはかることといたしました。 第二に、地方独立財源を充実しつつ、地方税負担の合理化をはかるため、(ア)昭和三十九年度及び昭和四十年度の二年度間において、市町村民税の課税方式を本文方式に統一するとともに、現行の準拠税率を標準税率に改め、(イ)電気ガス税の税率を一%引き下げるとともに、これによる減収を補てんするため、たばこ専売益金の委譲により市町村たばこ消費税の税率を引き上げることといたしました。 第三に、地域格差の是正を促進するため、地方交付税制度を改正して引き続き財政力の貧弱な地方団体の財源の充実をはかるとともに、辺地における公共的施設の総合的な整備を促進するため、地方債の増額をはかることといたしました。 以上の方針のもとに昭和三十九年度地方財政計画を策定いたしたのでありますが、その結果歳入歳出規模は、三兆一千三百八十六億円となり、昭和三十八年度地方財政計画に比較して、五千五十億円の増加となります。 次に、歳入及び歳出のおもな内容について簡単に御説明申し上げます。 第一に、歳入について申し上げます。 その一は、地方税収入であります。ただいま申し上げましたとおり、地方独立財源を充実しつつ地方税負担の合理化をはかるため、本年度及び明年度の二年度間で、市町村民税の課税方式を本文方式に統一するとともに、準拠税率を標準税率に改めることとし、昭和三十九年度においてはまず可及的にただし書き方式の諸控除を本文方式に近づけることとし、百五十億円程度の減税を行なうことといたしました。 また、電気ガス税の税率を一%引き下げるとともに、その減収補てん措置として、市町村たばこ消費税の税率を一・六%引き上げることといたしました。 以上のほか、住宅の建設を促進するため不動産取得税及び固定資産税において所要の軽減措置を講じ、また、中小企業者の負担の軽減合理化をはかるため事業税においても事業主控除を引き上げ、軽減税率の適用範囲を拡大することといたしました。 なお、新道路整備五ヵ年計画によって増大する地方負担に対処するため、この際軽油引取税の税率を二〇%引き上げることといたしました。 この結果、地方税収入は前年度に比し二千三百二十六億円の増加となり、総額は一兆二千九百八億円と見込まれるのであります。 その二は地方譲与税であります。軽油引取税増徴と同一の趣旨により地方道路譲与税の基礎になる地方道路税についても、その税率を一〇%引き上げるとともに、国際収支改善対策の一環として、特別とん税の税率を二倍に引き上げることとし、これに関連して明年度以降五ヵ年間に限り、外航船舶にかかる固定資産税を免除することといたしました。 この結果、地方譲与税は前年度に比し九十四億円増加し、総額は四百五十二億円となります。 その三は、地方交付税であります。 地方交付税につきましては、所得税、法人税及び酒税の収入見込み額を基礎として算定し、その総額を六千三百五十一億円と見込みましたが、このうちには昭和三十八年度国の補正予算で追加となった地方交付税のうち昭和三十九年度に繰り越すことを予定しております。百三十七億円を含んでおります。 その四は、国庫支出金であります。 国庫支出金は、義務教育職員給与費国庫負担金二百四十四億円の増、その他の普通補助負担金五百六十四億円、公共事業費補助負担金五百五十五億円の増、失業対策事業費補助負担金の増五億円、国有提供施設等所在市町村助成交付金の増一億五千万円、合計千三百七十億円増加し、総額八千五百九十四億円となっております。 その五は、地方債であります。 地方債につきましては、昭和三十九年度は、(一)住宅建設及び生活環境施設の整備の促進、(二)地域開発の推進、(三)地方公営企業の整備拡充、(四)市町村比税の減税による減収の補てん等に重点を置いて地方債計画を策定いたしました。この結果、昭和三十九年度における地方債の発行予定額は、三千九百八十四億円となり、前年度と比較して八百三十四億円の増となります。このうち地方財政計画に算入いたしますのは、一般会計債の千二百十八億円、特別地方債と地域開発事業債のうちの一般会計分八十六億円、合計千三百四億円であり、昭和三十八年度に比較して三百七億円の増加となっております。この中には、市町村民税臨時減税補てん債百五十億円を含んでおりますが、これは、今次市町村民税減税の趣旨及びそれが市町村財政に及ぼす影響を考慮し、これによる減収額を補てんするため発行を許可するものでありまして、全額政府資金によって引き受ける予定であります。また、その償還額の三分の二につきましては、国が元利補給を行ない、残余の三分の一につきましては、その全額を地方交付税で措置することといたしております。 その六は、使用料、手数料及び雑収入であります。 使用料、手数料及び雑収入につきましては、総額を一千七百七十七億円と前年度に比較して百五億円の増加を見込んでおります。 第二は歳出であります。 その一は、給与関係費であります。 給与費につきましては、(一)給与改定の平年度化に伴う経費、(二)高等学校の教職員、警察官の増員等、制度改正等に伴う職員の増加に要する経費等を見込み、総額一兆一千二百二十五億円、前年度に比し、一千四百四億円増加となっております。 その二は、一般行政経費であります。 この一般行政経費のうち(一)国庫補助負担金を伴う経費は、総額三千七百十億円と見込まれ、前年度に比し、七百八十一億円増加いたしましたが、これは生活保護費、結核医療費、児童保護費、精神衛生費、農業構造改善事業費、中小企業近代化促進費等国庫予算の増加に伴い増加をみたものであります。(二)国庫補助負担金を伴わない経費は、一般行政事務の増加等の事情を勘案して算定いたしました結果、前年度に比し三百八十億円増加し、総額二千八百六十七億円となっております。 その三は、公債費であります。 公債費につきましては、既発行の地方債の昭和三十八年度末現債額及び昭和三十九年度新規発行予定額を基礎として算定した結果、前年度に比し九十九億円増加し、総額千百四十三億円となっております。 その四は、維持補修費であります。 道路、橋梁、校舎、その他公用公共用施設の維持補修費につきましては、単価の上昇、施設の増加等の事情を考慮して算定いたしました結果、前年度に比し、百五十八億円増加し、その総額は七百九十二億円となっております。 その五は、投資的経費であります。 投資的経費につきましては、産業基盤の充実強化、住宅及び下水道等の生活環境施設の整備が強く要請されている実情にかんがみ、特にその充実に意を用いたところであります。 (一)まず、国の直轄事業に伴う地方公共団体の負担金は、前年度に比し八十五億円増加し、五百六億円を計上いたしました。 (二)次に、国庫補助負担金を伴うものにつきましては、新道路整備五ヵ年計画の実施に伴う道路整備事業費、治山治水事業費、港湾整備事業費、住宅対策費、公立文教施設費等の増加により、前年度に比し九百九十三億円の増加となり、総額は六千五百五億円と見込まれます。 (三)国庫補助負担金を伴わない地方単独の事業費につきましては、産業経済の発達と国民生活水準の向上に即応することができるよう道路、その他の産業基盤施設、高等学校等の文教施設、住宅等の整備に要する経費を中心として増額をはかりました結果、前年度に比し、道路関係で五百三十四億円、その他で六百十六億円、計一千百五十億円の増加となり、その規模は、四千三百六十億円となったのであります。なお、投資的経費の増額に伴い前年度に引き続き地方交付税の算定方法に改善を加え、財政力の貧弱な市町村の財源を傾斜的に増額する措置を講ずることといたしたのであります。 以上が昭和三十九年度の地方財政計画の概要であります。 これを通観いたしますと、昭和三十九年度におきましても、従前に引き続き公共投資及び社会保障の拡充等の諸要請にこたえるとともに、産業経済の発展、国民生活の向上に即応して地方団体が独自に実施する経費の充実がはかられているのでありまして、これにより地方行政水準は一そう向上していくものと期待いたしておるのであります。
○森田委員長 次に補足説明を求めます。柴田財政局長。
○柴田政府委員 お手元にお配りいたしております昭和三十九年度地方財政計画の説明という資料がございますが、これにつきまして簡単に補足いたしまして御説明申し上げます。 第一ページの策定方針につきましては、すでに自治大臣の説明に尽きておりますので、自治大臣から御説明申し上げましたとおりでございますが、この策定方針の第三番目に「地域格差の是正を促進するため、地方交付税制度を改正して引き続き財政力の貧弱な地方団体の財源の充実を図るとともに」という点でございますが、別途御審議をわずらわしております。地方交付税法の一部を改正する法律案の中にその内容は明らかでございますが、その概要を申し上げますと、一点は、市町村の基準税率を七〇%から七五%に引き上げましたことでございます。第二点といたしましては、態容補正係数の割り落としをさらにゆるめる措置をとろうとしていることでございます。第三点といたしましては、市町村の経費につきましても、隔遠地補正等をとることを主要点といたしておることであります。 二ページをごらん願いますと、地方財政計画の歳入、第三ページには歳出が明らかでございますが、歳入の中で伸びの非常に大きいのは、地方税の二二%、地方譲与税の二六・三%でございます。それから地方債の三〇・八%でございますが、地方債の三〇・八%伸びました千三百四億の中には、百八十億円の臨時減税補てん債を含んでおるのであります。その結果、地方債は非常に大きく伸びがあらわれております。 地方税の二二%の伸びをいたしましたおもなる原因は、税の自然増収でございます。その内容は同じ説明書の十八ページをごらん願いますと、十八ページの地方税総計の欄の一番終わりの欄に、昭和三十八年度当初見込み額に対する自然増減収額二千五百八十九億円というのがございますが、昭和三十八年度の当初の税収入見込み一兆五百八十一億円に対しまして二千五百八十九億円の増収を期待いたしまして、これから税制改正による増減収額二百六十二億円を控除いたしまして、一兆二千九百八億円という税収入の額を算定したのであります。したがいまして、一兆二千九百八億円は、自然増収から別途予定いたしております税制改正による増減収額を控除した結果でございます。 地方道路譲与税の中には、道路譲与税の増七十八億円の中に、揮発油税の引き上げ等に伴います増収分三十三億円、特別とん譲与税につきましては、外航船舶に対する固定資産税を減じまして、当分の間免除いたしまして、これにかわって特別とん譲与税を引き上げました、それによる増収額を見ております。 それから国庫支出金のうち、国有提供施設等所在市町村助成交付金の増二億円は、正確には一・五億円でございますが、切り上げまして二億になっておりますが、これは交付金額の増に伴うものであります。 歳出にまいりまして、歳出のうち給与関係経費は一四・三%でございまして、全体としての伸びの中では給与関係経費分が非常に低くなってまいっております。 歳出の中で非常に大きく伸びておりますのは、投資的経費の二四・四%、維持補修費二四・九%、一般行政経費の二一・四%でございますが、一般行政経費の中では社会保障関係経費の伸びが著しく、それから投資的経費の中では国庫補助負担金を伴います分、及び単独事業を通じまして、道路整備計画関係の経費が伸びております。これは新道路整備五ヵ年計画に基づく経費でございまして、これによりまして新道路整備五ヵ年計画に伴います初年度分の経費は全額算入されることになっております。 その結果、地方財政計画の規模は三兆一千三百八十六億円になりまして、その伸び率は前年度に比べまして一九・二%でございます。国の予算の一四・二%に比べまして多うございますが、国庫予算から剰余金の部分を除きまして、国の予算と地方財政計画とを同じベースに置きかえまして計算いたしますと二二・九%になります。したがいまして剰余金を除きました計数は、国の予算のほうがなお地方財政計画よりも若干上回っておるような形になっております。これを昭和三十七年度との対比をいたしますと、昭和三十七年度対昭和三十九年度の地方財政計画の伸びは三七%でございます。国の予算は三四%でございます。剰余金を除きました地方財政計画と同じベースにおきましては、国の予算の伸びが三七%、したがって三十七年度から考えますならば、国と同じペースでまいっておるということが言えるかと存じます。 四ページをごらん願いますと、歳入歳出の構成比が示してございます。歳入構成では税収入のウエートがふえまして、地方交付税、国庫支出金のウエートが伸びてまいっております。 一方歳出のほうでは、給与関係経費のウエートが落ちまして、投資的経費のウエートが非常にふえてまいっております。財政計画全体の姿といたしましては、より望ましい姿になってきたと言えるかと考えます。 五ページには、その増減事由のおもなるものが掲げられております。 最初の給与関係経費の伸びは、一般財源で千百五十九億円、総額で千四百三億でございますが、そのうちのおもなるものは、人事院勧告に基づきます給与費の増でございます。つまり給与改定の平年度化に伴うものでございまして、これは平均いたしまして七・五%でございまして、伸びが一般財源で六百六十二億円、総額で八百三億円でございます。 暫定手当改定の増。これは暫定手当の級地区分をなくして——たしか四十年から一、二級の区分をなくすように法律できまっておりますが、これに基づく経過年度に三十九年度は当たるわけでありまして、経過年度に従って計算をしているわけでございます。 それから昇給等に基づく財源として二百八十七億円、昇給率は一般が四・二%、教職員が二・九%でございます。 それから人員増に基づきます増、百十四億七千八百万円、このうちのaからcまでは指定統計によります人員の是正でありまして、言うなれば規模の是正と言えるのであります。それからdの義務教育職員標準法改正による増、これはさきの国会で通りました教職員の定数の標準に関しまする法律によりまして計算をし直した結果の増員でありまして、一億一千万円であります。高等学校生徒急増に伴う教員の増加二十七億七千百万円。警察官の増、これは警察官の増員に伴いますものでございます。消防職員の増は、義勇消防の設置並びに救急車あるいは消防ポンプがふえましたこと等に伴います増員に伴う人件費でございます。それからhからmまでは、それぞれ事務量または施設の増加等に伴いましてふえてまいりました必要最小限度の人員に伴います人件費の増でございます。 それから、その他のところの委員報酬の合理化、これは各種委員の報酬の計算を合理化いたしまして、これに伴いますものでございまして、いわば規模是正でございます。それからbは、財務会計制度が改正になりまして、これに伴いまして監査委員が常勤になります。これに伴います増でございます。それから刑事警察官等待遇改善、これは警察官の待遇改善に伴いますものでございまして、夜勤手当を新たにつくりまして、私服の刑事警察官に関しましては、超過勤務手当を九%から一二%に上げることに伴います増であります。 それから一般行政費のうち国庫補助負担金を伴いますもの、これは国の予算に合わせまして、それぞれ地方負担を計算いたしたものでございます。この関係では、特に生活保護関係の経費が非常にふえてまいっております。 それから国庫補助負担金を伴わないものの増三百八十億円でございますが、これは規模是正等も含めまして、大体前年度の二〇%程度の増加を見込んで計算をいたしました。 それから公債費は、現債高並びに地方債計画による借り入れ額を基礎に入れて計算をいたしました。九十九億円の増加でございます。この総額九十九億円と一般財源九十三億円の差額は減収補てん債の元利償還金等でございます。 それから維持補修費につきましては、維持補修の対象の物価増等を勘案して八十億円、それから砂利単価の是正を行ないまして七十八億円、全部で百五十八億円の増を行ないました。 投資的経費につきましては、補助を伴いますもの、これは公共事業費関係につきましては、公共事業費の負担金の額に基づきまして、それぞれ総額を計算いたしました。 補助負担金を伴わないものにつきましては、公共事業費の国費の進捗率を基礎といたしまして、若干の規模是正を行ないまして計算をいたしたものでございます。いずれも道路関係経費が前にも申し上げたとおり、非常に大きく伸びております。 それから六ページ以下につきまして、それぞれ歳出の計算基礎につきまして、簡単に御説明を申し上げておきます。 六ページの終わりのほうをごらん願いますと、義務教育関係教職員数の三十九年度計画人員は五十八万九千四百六人を予定いたしております。 また警察官につきましては、警察官の増四千五百人を見込みまして、総数十六万八百五十九人、一般職員につきましては、三十八年度の計画人員八十四万八千九百人に対しまして、増加所要人員を一万七千八百人と算定して、総人員は八十六万六千七百九人と算定いたしました。このほかに事務職員がございます。大体、全部合わせますと、計画上の一般会計職員の地方公務員の数は、百七十万人弱になろうかと考えます。 それから八ページにまいりまして、一般行政経費でございますが、一般行政経費のうち、国庫補助負担金を伴うものにつきましては、九ページ以後に細目を掲げてございます。 この中で特に大きく伸びておりますのは、結核、精神衛生、生活保護、児童保護関係、それから農業構造改善関係、中小企業高度化資金等でございますが、この補助負担金に関連いたしまして、今回の予算におきまして廃止されました補助負担金で、地方財政に関係いたしますものは八件でございます。国費は七億三千九百万円、地方負担金三億二千四百万円でございます。統合されました補助金は三十六件ございまして、三十六件の補助金が九件に統合されております。その大きなものは保健所関係でございます。それから新設されました補助金は、文部関係八件、厚生関係二件、農林関係六件、通産関係一件、計十七件でございます。 それから十三ページに参りまして公債費でございますが、公債費は第七表に掲げてございますように、三十八年度末の現債高七千九百十三億円に、昭和三十九年度の償還金を地方財政計画に基づきまして計算いたしました。その結果、昭和三十八年度の償還金を千四十三億円と算定いたしました。このほかに準公営企業債並びに公営企業債等がございまして、地方債の現債高は、御参考に申し上げますと、正確なものではございませんが、大体一兆二千億強になろうかと思います。 投資的経費の内訳は、十四ページに直轄事業、それから十五ページに公共事業の細目が掲げてございます。前にも申し上げたかと思いますが、学校、住宅等につきましては、それぞれ最小限度の必要な単価是正が行われております。 それから十六ページにまいりまして、失業対策事業費でございますが、失業対策事業費は一般、特別、炭鉱離職者緊急就労、全部入れまして四百九十七億円でございます。前年度に比べまして六億三千万円の増加でございます。この中では労力費の単価につきまして若干の是正が行なわれておりますが、一般失業対策事業につきましては、吸収人員が二十万人と予定されておりましたが、十八万六千人、若干縮小されております。 税収につきましては先ほど申し上げましたとおりでございます。 交付税につきましてはすでに大臣の御説明で明らかでございますので省略さしていただきます。 一番最後のページの使用料と雑収入でございますが、使用料につきましては、大体前年度の五%の伸びを見込みました。雑収入につきましては前年度と同じく七%の伸長率を見込んで計算をいたしました。 以上、簡単でありますが、財政計画につきまして補足説明を終わります。
○森田委員長 以上で説明は終わりました。 なお地方財政計画についての質疑は後日に譲ることといたします。 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十三分散会