石炭対策特別委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1964/02/20
会議録
○中村委員長 これより会議を開きます。 去る二月十日付託になりました内閣提出、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律案を議題として、まず政府に提案理由の説明を求めます。福田通商産業大臣。
○福田(一)国務大臣 石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 石炭鉱害賠償担保等臨時措置法は、昨年、第四十三国会におきまして、石炭鉱業及び亜炭鉱業による鉱害について、鉱害賠償のための十分な担保をあらかじめ積み立てさせ、賠償担保制度を充実させるとともに担保として積み立てられた資金に政府資金を加えたものを財源として、賠償資金融資を行ない、鉱害の被害者の保護を手厚くすると同時に、石炭鉱業及び亜炭鉱業の健全な発達に資することを目的として制定されたものであります。 この制度の実施につきましては、昨年七月、三億円全額政府出資の特殊法人として鉱害賠償基金を設立し、その促進につとめておりますが、最近の石炭鉱業の合理化の進展に伴い、累積している鉱害の処理の促進が強く要請されている一方、石炭鉱業における鉱害賠償資金の確保がきわめて困難な実情にあるため、鉱害賠償資金融資制度の一そうの活用をはかることが緊急の課題となっているのであります。 来年度における石炭鉱業及び亜炭鉱業による鉱害の賠償につきましては、賠償義務者負担額として約三十四億円が予定されておりますが、このうち約十億円につきましては、最近の石炭鉱業及び亜炭鉱業の実情にかんがみ、鉱害賠償基金が貸し付けを行なうことが必要でありまして、この貸し付けの財源を確保するため、鉱害賠償基金に対し、政府が一億円追加して出資することが、ぜひとも必要であります。 この改正案の内容は、鉱害の賠償を促進するため、鉱害賠償基金に対し、政府が追加して出資することができるものとすることであります。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことを切望する次第であります。 なお、最初に発言をしてお願いをいたすべきであったのでありますが、また今年もこの石炭問題でいろいろ皆様方に御審議をお願いいたさなければならないと思います。いろいろ皆様のお知恵も拝借しながら、十分その効果をあげてまいりたいと思いますので、どうぞひとつよろしくお願いいたします。(拍手)
○中村委員長 本案に対する質疑は後日に譲ることといたし、次会は公報をもってお知らせいたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十四分散会