社会労働委員会 第53号
- 発言数
- 21 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1964/06/10
会議録
○田口委員長 これより会議を開きます。 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 小沢辰男君より発言を求められておりますので、これを許します。小沢辰男君。
○小沢(辰)委員 本件につきましては、自由民主党、日本社会党、民主社会党三党委員の協議に基づく試案がございます。三党を代表いたしまして、私から御説明申し上げますが、試案は各委員のお手元に配付いたしてあるとおりでございます。以下、簡単にその趣旨を申し上げたいと存じます。 まず、環境衛生法でございますが、御承知のとおり、昨年の通常国会におきまして、やはり三党委員の協議に基づく試案としてお配りをいたしてございますので、前通常国会以来の問題でございますが、そのうち今回の試案で変更といいますか、つけ加わった点がございますので、この点だけを申し上げまして、他は配付の試案、要綱を御参照いただきたいと思います。 まず、前回の試案につけ加わりましたものは、条文でまいりますと十四条の十一の第三項でございます。この第三項は、「前項の規定は、」——すなわち大企業等の取引条件の交渉につきましての規定に対する入念規定でございますが、「前項の規定は、同項に規定する事業者の事業活動を不当に拘束するような申出を認める趣旨のものと解釈してはならない。」とございます。これは大企業に対する組合員の取引条件等の交渉につきまして、たとえば映画等につきましては特殊な企業でございますので、こういうような点を考えまして、特にこの交渉権というものについて乱用が起こらないように、特別にその趣旨を考えまして規定を新たに挿入したわけでございます。 それからその次に加わりました新しい条文は、次の十四条の十二でございます。これは現行の環営法につきましては、厚生大臣の勧告または規制命令の発動ということがあるわけでございますが、やはりそういうようないわば伝家の宝刀を抜く前に、厚生大臣が、もちろん都道府県知事がこの委任を受けることになると思いますが、やはり両方の当事者のあっせんに入るということが非常に大事だと思いますので、この申し出交渉についてのあっせんを規定として新たに入れたわけでございます。 それから三番目の前回の試案と違う点は、次の十四条の十三以下十五まででございますが、御承知のとおり、これは要綱にもありますように、ただいまやはり当院の商工委員会で中小企業団体の組織に関する法律の一部改正が審議をされておるわけであります。その改正の趣旨に準じまして、同じような規定を、この環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正の中に入れようという趣旨でございます。 以上、非常に簡単でございましたが、趣旨を御説明申し上げました。 この際、三党を代表いたしまして、私は動議を提出いたしたいと思います。 お手元に配付してあります試案を成案とし、これを本委員会提出の法律案と決定されんことを望みます。 委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○田口委員長 ただいまの小沢辰男君、小林進君及び吉川兼光君提出の動議に対し発言があればこれを許します。 —————————————
○田口委員長 別に御発言もないようでありますので、直ちに採決いたします。 小沢辰男君、小林進君及び吉川兼光君提出の動議のごとく、お手元に配付した試案を成案とし、これを本委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○田口委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○田口委員長 次に、クリーニング業法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 小沢辰男君より発言を求められておりますので、これを許します。小沢辰男君。
○小沢(辰)委員 本件につきましては、自由民主党、日本社会党及び民主社会党三党委員の協議に基づく試案がございます。三党を代表いたしまして私から御説明申し上げます。試案は各委員のお手元に配付いたしてあるとおりでありますが、簡単にその趣旨を申し上げます。 クリーニング業法は、御承知のとおり、これもやはり前通常国会、昨年の通常国会におきまして、本委員会の委員の協議が成立して試案として提案をされたわけでございます。その内容とほとんど同じでございますが、たった一カ所、要綱をごらんいただきまして、要綱の二の猶予期間三カ月、これが前の試案では六カ月でございました。これを今回は三カ月といたしたわけでございます。他は全部前回どおりの内容でございますので、省略させていただきます。 この際、三党を代表いたしまして動議を提出いたします。 お手元に配付してあります試案を成案とし、これを本委員会提出の法律案と決定されんことを望みたいと思います。 委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○田口委員長 ただいまの小沢辰男君、小林進君及び吉川兼光君提出の動議に対し発言があればこれを許します。 —————————————
○田口委員長 別に御発言もないようでありますので、直ちに採決いたします。 小沢辰男君、小林進君及び吉川兼光君提出の動議のごとく、お手元に配付した試案を成案とし、これを本委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○田口委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○田口委員長 次に、公衆浴場法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 小沢辰男君より発言を求められておりますので、これを許します。小沢辰男君。 —————————————
○小沢(辰)委員 本件につきましては、自由民主党、日本社会党及び民主社会党三党委員の協議に基づく試案がございます。三党を代表いたしまして、私から御説明申し上げます。試案は各委員のお手元に配付いたしてあるとおりでありますが、簡単にその趣旨を申し上げます。 法律案要綱にありますように、トルコぶろ、ヘルスセンター等の、いわゆる特殊公衆浴場につきまして、その許可の際に一定の条件、必要な条件を付することができるようにいたしまして、その条件に違反したものは営業の停止または許可を取り消す、こういう内容でございます。 御承知のとおり、昭和二十四年に公衆浴場法の改正によりまして、適正配置のいろいろな距離制限等の規定を明確にしたわけでございますが、トルコぶろ及びヘルスセンター等の特殊浴場につきましては、この距離制限の適用がございません。しかるにこれら特殊浴場は、ある場合、ある時間を限りまして、一般浴場と同じような低料金でやる、そのために非常に一般の公衆浴場がその運営等に支障を来たしている現状がございます。そういう趣旨で、その点を考えまして今回こういうような法律改正をやりまして、許可する場合に条件を付することができるようにして、そういう点の弊害を防止しよう、こういうものでございます。 この際、三党を代表いたしまして動議を提出いたします。 お手元に配付してあります試案を成案とし、これを本委員会提出の法律案と決定されんことを望みます。委員各位の御賛同をお願いいたします。
○田口委員長 ただいまの小沢辰男君、小林進君及び吉川兼光君提出の動議に対し発言があればこれを許します。 —————————————
○田口委員長 別に御発言もないようでありますので、直ちに採決いたします。 小沢辰男君、小林進君及び吉川兼光君提出の動議のごとく一お手元に配付してあります試案を成案とし、これを本委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○田口委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○田口委員長 次に、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 小沢辰男君より発言を求められておりますので、これを許します。小沢辰男君。
○小沢(辰)委員 本件につきましては、自由民主党、日本社会党及び民主社会党三党委員の協議に基づく試案がございます。三党を代表いたしまして、私から御説明申し上げます。試案は各委員のお手元に配付いたしてあるとおりでございますけれども、簡単にその趣旨を申し上げたいと思います。 あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外のいわゆる医業類似の行為につきましては、この法律によりまして何人もこれを業としてはならないことになっておりますが、昭和二十二年十二月二十日同法公布の際、引き続き三カ月以上あんま、マッサージ、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為を業としていた者で、同法施行の日から三カ月以内に一定の事項を届け出た者につきましては、なお昭和三十九年十二月三十一日まで、すなわち本年の暮れまでこれを業とすることができるようになっているわけでございます。しかるに、これらの届け出た業者に対する経過措置が本年末をもって終了いたしますので、これらの業者の生活問題等を十分考慮するとともに、最近の情勢にかんがみまして所要の改正を行なわんとするものであります。 要綱にございますように、まず第一点は、その業務を行なうことができる期間の制限を撤廃することを原則といたしますとともに、指圧を業とする者につきましては、この間になお一定期間を限り特例試験を実施することにより、あとで述べるあん摩、マッサージ指圧師への転換の道を講ずることとしたことであります。 第二点は、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法公布の際、引き続き三カ月以上あんま、マッサージ、はり、きゅう、柔道整復以外の医業類似行為を業としていた者のうちには、同法施行当時、真にやむを得ない事由によりまして、業務継続のための届け出をすることができなかったと認められる者があるのでありますが、これらの者もこの際救済をしてやりませんとやはり公平を失しますので、これらの者のうち、この法律の施行の日から六カ月以内に届け出た者に限りまして、昭和二十三年当時届け出た者と同様に、当該業務を行なうことができることとしているわけでございます。ただ、この点は、いろいろな方々が届け出漏れだ、漏れだと言って広がるというような懸念も一部にございますので、特に厳密、厳格に運営する方針でございまして、一定の基準を行政庁でつくってもらいまして、その基準に従って都道府県知事が受理をする。しかもその受理にあたりましては、地方審議会に必ず諮問をするという措置をとっていただきまして、特に乱用されないように配慮をしながら実施をいたしたい、かように考えておるわけでございます。この点は、特に御了承をお願いしておきたい点でございます。また、この間に一定の期間を限り特例試験を実施いたす規定がございますが、そういうことによりまして、あん摩マッサージ指圧師への転換の道をも講ずるようにしてございます。 第三点は、昭和三十年に指圧をあんま業務に含めるとともに、従来届け出により、指圧を業としていた者については特例試験を実施することといたしまして、容易にあん摩師へ転換する道を講ずる措置がとられたのでありますが、それにもかかわらず、これらの者のうちには、あん摩師の名称を用いて指圧業務を行なうことを好まない傾向が強く、あん摩師免許を取得した者が少ない実情であります。この点にかんがみまして、あん摩師の名称を、あん摩マッサージ指圧師に改めるということにいたしております。 第四点は、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等中央審議会の権限といたしまして、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について調査審議することを加えまして、厚生大臣は、この調査審議の結果を参酌して必要な措置を講じなければならない、こういうふうにいたしたわけでございます。 それから第五点は、あん摩、マッサージ指圧師につきましては、その業務内容等について検討する必要があります。厚生大臣は、あんま、マッサージ、指圧についての業務内容及び業務を行なうことができる者の免許資格等の事項に関しまして、すみやかにあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等中央審議会に諮問をして、その審議の結果を参酌して、必要な措置を講じなければならないということにいたしたわけでございます。御承知のとおり、本院におきましても何回も、この法律の審議にあたりまして、いわゆるあんま、マッサージ等の盲人の方々からいろいろの要望があり、附帯決議をつけまして、いろいろな改善事項について政府の善処を要望してきたわけでございますが、今度のこの法律の改正を機にしまして、身分及び業務等につきまして、さらに新しい考え方で法律改正を望む声が実は起こったわけでございます。しかしながら、この点につきましては、身分、業務を分ける必要があるという陳情があったり、あるいはまた、その意見の開陳があったりいたしましたけれども、他に影響するいろいろなめんどうな面もたくさん出てまいります。なお検討を要することがたくさんございますので、特にこういう要望についてできるだけ積極的に、前向きに検討することといたしまして、とりあえずは、今回の改正につきまして、そのままあんま、マッサージ、指圧の業務内容及び免許資格等の事項に関しまして、ただいま申し上げましたように中央審議会に諮問をする。そうしてその結果を参酌して、厚生大臣は必要な立法措置をすみやかに講ずるようにしてもらおう、こういう趣旨で実はこの規定を入れたわけでございますので、特にこの点は申し添えておきたいと思います。 第六の改正点は、あんま業は、盲人にとって古来最も適当なる職業とされてきたところでございます。近時交通難等により、晴眼者のため、その職域を圧迫される傾向が著しい状況にかんがみ、あんま業における盲人優先の措置を講ずるために、当分の間、文部大臣または厚生大臣は、あんま師、マッサージ師、指圧師のうちに晴眼者の占める割合、あん摩マッサージ指圧師の学校または養成施設の生徒のうちに晴眼者の占める割合、その他の事情を勘案しまして、盲人のあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにする必要があると認めるときは、晴眼のあん摩マッサージ指圧師の学校または養成施設の設置の認定または生徒の定員の増加の承認というようなことについて、盲人の方々の、ただいま申し上げましたような生計の維持が著しく困難を来たさないよう、あるいは盲人優先の趣旨が通るような、ひとつそういう観点から、場合によって、養成施設の設置や生徒の定員の増加ということについて、これを承認しないことができるというような規定を新たに入れたわけでございます。 以上六点、おもなる点を申し上げましたが、これが法律案の趣旨の概要でございます。 以上で試案の説明を終わりたいと思います。 この際、三党を代表しまして動議を提出します。 お手元に配付してあります試案を成案とし、これを本委員会提出の法律案と決定されんことを望みたいと思います。 委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○田口委員長 ただいまの小沢辰男君、小林進君及び吉川兼光君提出の動議に対し発言があればこれを許します。 —————————————
○田口委員長 別に御発言もないようでありますので、直ちに採決いたします。 小沢辰男君、小林進君及び吉川兼光君提出の動議のごとく、お手もとに配付した試案を成案とし、これを本委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○田口委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、各法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田口委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 本日はこの程度にとどめ、次会は公報をもってお知らせすることとして、これにて散会いたします。 午後四時十八分散会