社会労働委員会 第51号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1964/06/04
会議録
○田口委員長 これより会議を開きます。 内閣提出の重度精神薄弱児扶養手当法案を議題とし、審査を進めます。 質疑はないようでございますので、質疑は終局いたしました。 —————————————
○田口委員長 ただいま委員長の手元に、田中正巳君、伊藤よし子君及び吉川兼光君より、重度精神薄弱児扶養手当法案に対する修正案が提出されております。
○田口委員長 修正案の趣旨の説明を聴取いたします。伊藤よし子君。
○伊藤(よ)委員 私は、自由民主党、日本社会党及び民主社会党三派共同提案にかかる重度精神薄弱児扶養手当法案に対する修正案を提出いたしたいと存じます。 修正案はお手元に配付してあるとおりでございますが、その内容は、 一、重度精神薄弱児扶養手当の受給者本人の所得による支給制限の限度額を、十八万円から二十万円に引き上げること。 二、公的年金のうち、国民年金法に基づく母子福祉年金、準母子福祉年金、障害福祉年金、老齢福祉年金、児童扶養手当法に基づく児童扶養手当との併給を認めること(ただし、児童については併給しないこと)。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○田口委員長 この際、本修正案について、国会法第五十七条の三による内閣の意見があればお述べ願いたいと存じます。小林厚生大臣。
○小林国務大臣 手当の支給制限額十八万円を二十万円に引き上げる点につきましては、やむを得ないものと認めます。
○田口委員長 修正案について御発言はありませんか。 —————————————
○田口委員長 御発言がなければ、これより修正案及び原案について討論を行なうのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 これより内閣提出の重度精神薄弱児扶養手当法案及びこれに対する修正案について採決に入ります。 まず、田中正巳君、伊藤よし子君及び吉川兼光君提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○田口委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、ただいまの修正部分を除く原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○田口委員長 起立総員。よって、重度精神薄弱児扶養手当法案は、田中正巳君外二名提出の修正案のごとく修正議決するものと決しました。 —————————————
○田口委員長 この際、松山千惠子君、八木一男君及び吉川兼光君より、重度精神薄弱児扶養手当法案に対し附帯決議を付すべしとの動議が提出されておりますので、その趣旨の説明を求めます。松山千惠子君。
○松山委員 私は、自由民主党、日本社会党及び民主社会党三派共同提案にかかる重度精神薄弱児扶養手当法案に対し附帯決議を付するの動議を提出いたします。 案文を朗読いたします。 重度精神薄弱児扶養手当法案に対する附帯決議 政府は、精神薄弱者対策の重要性並びにその著しく立ち遅れている現状にかんがみ、左の各項につき急速に実現する為、立法上行政上予算上の措置を強力に進めるべきである。 一、精薄者発生の原因究明と予防並びに能力向上社会復帰のため、一貫した研究機関の充実をはかるとともに、その他精薄者福祉のため万般の措置を講ずること。 一、精薄児および精薄者の施設を充実して、可及的速かにいやしくも入所希望者が入所できないことのないよう措置すること。尚、養護学校および特殊学級の増設充実をはかること。 一、施設従事者および在宅指導者の養成および待遇の改善につき、最大の努力を払うこと。 一、精薄者を年金手当等の給付の支給対象とし、本法の手当については、対象の拡大、要件緩和、金額増加等抜本的改善につき検討すること。尚各種年金および年金制度の合理的な併給を行なうことにつき、検討を急ぐこと。 一、精薄児施設に入所中のものが、二十才を越えても必要ある場合は引続き在所できるよう取計うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○田口委員長 本動議について採決いたします。 本動議のごとく決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○田口委員長 起立総員。よって、本案については松山千惠子君外二名提出の動議のごとく附帯決議を付することに決しました。 この際、小林厚生大臣より発言を求められておりますので、これを許します。小林厚生大臣。
○小林国務大臣 ただいまの御決議の趣旨に沿い善処したいと思います。 —————————————
○田口委員長 ただいま議決いたしました本案についての委員会報告書の作成等については、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田口委員長 御異議なしと認め、そのように決します。 〔報告書は附録に掲載〕
○田口委員長 暫時休憩いたします。 午前十一時六分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕