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46回国会衆議院1964/05/08

公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

発言数
4
登壇者
2
会派数
1
開催日
1964/05/08

会議録

小泉純也自由民主党

○小泉委員長 これより会議を開きます。  去る四月三十日に付託となりました内閣提出の、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題とし、審査に入ります。

小泉純也自由民主党

○小泉委員長 まず、政府より趣旨の説明を聴取いたします。赤澤自治大臣。

赤澤正道自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長

○赤澤国務大臣 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概略を御説明申し上げます。  選挙が公明かつ適正に行なわれるためには、選挙の実態に即応した不断の制度の整備が必要であります。政府といたしましては、選挙の実際にあらわれた弊害を是正し、選挙民の啓発に資する等、制度の合理化を進めるための具体的の対策を常時検討し、その結果が制度面及び運営面に少しでもよき成果をもたらすようにしなければならないことは当然であります。このような見地から昨年行なわれた衆議院議員の総選挙及び統一地方選挙の執行結果の状況等を慎重に検討し、特に昨年の衆議院議員の総選挙に関する臨時特例法の施行の実際について種々の角度から分析、検討を加えました結果、衆議院議員の総選挙に関する臨時特例法に規定されました事項を中心として、さしあたり必要な改正を行なうことが適当であるとの結論を得ました項目を整理し、公職選挙法の一部を改正する法律案として今回提出することといたした次第であります。  次に、この法律案の要旨について御説明申し上げます。  第一は、衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙について、選挙運動のための連呼行為の制限を緩和することといたしたのであります。これに伴い、連呼行為に関する時間的な制限の合理化及び静穏の保持等についての措置を講ずることといたしました。  第二は、文書図画による選挙運動の合理化をはかることといたしたのであります。衆議院議員、参議院地方選出議員及び都道府県知事の選挙について、選挙運動用ポスターの掲示を公営のポスター掲示場に限ることといたしたのであります。また、各選挙について街頭演説用の文書図画の掲示を規制することとし、他面、選挙運動用自動車等に用いる文書図画について制限の緩和をはかることといたしたのであります。  第三は、衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙について、選挙公営の拡充強化と合理化をはかることといたしたのであります。すなわち、新聞広告の回数の増加及びテレビによる経歴放送を認めることとし、また、選挙運動用ポスターの公営の掲示場を大幅に増設することといたしたのであります。さらに、個人演説会の会場外において掲示する文書図面についても、その合理化をはかることといたしたのであります。  第四は、政党等のいわゆる確認団体が選挙期間中に行なう政治活動に関する規制及びその態様について合理化をはかることといたしたのであります。すなわち、衆議院議員及び参議院議員の選挙におけるポスターの枚数を所属候補者に応じて増加することとしたほか、選挙当日には政治活動ができないこととし、また、政治活動用ポスターの記載内容につて規制を加えることといたしたのであります。さらに、連呼行為についても、選挙運動のための連呼行為と同様の改正をはかることといたしたのであります。  第五は、選挙の秩序を保持し、いわゆる泡沫候補を防止するために、立候補届け出期間の短縮、衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙に関する供託金を増額することとするほか、選挙運動における不公正な違反行為を是正するため、文書図画の撤去に関する規制の強化及びいわゆる怪文書等に対する処罰規定の整備等の措置を講ずることといたしたのであります。  第六は、最近の大都市を中心とする急激な社会移動の現状にかんがみ、補充選挙人名簿の登録申請手続を合理化することとしたのであります。特に、住所移転者及び新有権者等の随時登録申し出制度を新たに認めることとし、より多数の有権者に選挙権を行使する機会を与えるよう配慮を加えることとしたのであります。  以上がこの法律案の要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。

小泉純也自由民主党

○小泉委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。  なお、本案についての質疑は後日に譲ることといたします。  次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時二十五分散会

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