公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1964/03/31
会議録
○小泉委員長 これより会議を開きます。 まず理事の辞任及び補欠選任についておはかりいたします。 理事野原覺君より理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小泉委員長 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。 続いて理事の補欠選任を行ないます。 先例によりまして委員長において理事を指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小泉委員長 御異議なしと認めます。よって、島上善五郎君を理事に指名いたします。 ————◇—————
○小泉委員長 この際、自治大臣より発言を求められております。自治大臣赤澤正道君。
○赤澤国務大臣 先般ライシャワー大使のああいう不祥事件がございましたので、全く突発的なことでございましたが、私、急に早川前大臣の後任を引き受けることになったわけでございます。 公職選挙法の委員会に初めて伺ったわけでございます。長く院内でこういった問題につきましてもいろいろ勉強させていただいておりますけれども、皆さんとともに選挙のりっぱなルールをつくり上げていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) ————◇—————
○小泉委員長 次に、去る二十六日付託されました内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題とし、審査に入ります。
○小泉委員長 政府より本案の趣旨の説明を求めます。自治大臣赤澤正道君。
○赤澤国務大臣 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案について、その提案理由と内容の概略を御説明申し上げます。 申すまでもなく、民主政治の健全な発達を期するためには、選挙が公明かつ適正に行なわれることが根本の要件であります。 政府は、この見地から、選挙制度審議会に対しまして、選挙区制度に関する事項、議員定数の不均衡是正に関する事項、政治資金の規制に関する事項、その他選挙制度に関する基本的事項について諮問し、審議が続けられたのでありますが、昨年十月十五日、さしあたって措置すべき事項について政府に答申されたのであります。この答申においては、特に衆議院議員の選挙区別の人口と議員定数との間の不均衡の程度が著しいことを指摘し、その是正についてすみやかに措置すべきものとしているのであります。 政府といたしましては、この答申の趣旨を尊重し、衆議院議員の各選挙区において選挙すべき議員数について是正をはかるため、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の要点について御説明申し上げます。 第一に、衆議院議員の選挙区において選挙すべき議員数について改正をすることといたしております。申し上げるまでもなく、現状におきましては、衆議院議員の選挙区別の人口と議員の定数との間には、各選挙区間において相当の不均衡が見られ、その上下の差は三倍以上となっているのであります。政府といたしましては、選挙制度審議会の答申を慎重に検討いたしまして、不均衡の特に著しい選挙区について、是正することといたしました。すなわち、十二選挙区について、当分の間、十九名増員しようとするものであります。この改正の基準は、地域性をも考慮して各選挙区における議員一人当たりの人口が、全国平均議員一人当たりの平均人口を基準として上下おおむね七万人の幅のうちにおさまるようにするというさきの答申の考え方に基づくものでありまして、これにより、選挙区別一人当たりの人口の最高と最低の開きは、二倍程度となり、この結果、現在の定数の不均衡が是正されると考える次第であります。 なお、選挙制度審議会においては、一選挙区の減員についても答申いたしておりますが、この改正基準となっております上下の人口の幅及び地域性を考慮し必ずしも減員することを要しないと考えます。 第二に、この是正に伴い、衆議院議員の総定数四百六十六人を、奄美群島地域に配当されている定数一人と合わせて、当分の間、暫定措置として、四百八十六人とすることといたしております。 なお、この法律は、次の総選挙から施行することといたしております。 以上が、この法律案の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
○小泉委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 質疑は次会に譲ることといたします。 次会は公報をもってお知らせいたします。本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十八分散会