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46回国会衆議院1964/03/18

建設委員会 第12号

発言数
50
登壇者
4
会派数
2
開催日
1964/03/18

会議録

丹羽喬四郎自由民主党

○丹羽委員長 これより会議を開きます。  この際、一言申し上げます。去る十一日の本委員会における産業労働者住宅資金融通法等の一部を改正する法律案の審議にあたり、社会党委員の出席のないまま採決に至りましたることは遺憾でありました。      ————◇—————

丹羽喬四郎自由民主党

○丹羽委員長 住宅に関する件について調査を進めます。  質疑の通告がありますので、これを許します。岡本隆一君。

岡本隆一日本社会党

○岡本委員 この前の委員会で、私どもが両院議員総会に出席している間に抜き打ち採決が行なわれて、私どもまことに残念に思っておるのであります。ことに、この産労住宅の法案につきまして、私は基本的な問題について建設大臣にお尋ねしようと思っておりましたのに、建設大臣の出席があまりおそかったので、散会を要求して出ていったのでありますが、そういうことは一切水に流しまして、きょうはもう一度産労住宅の法案について、建設大臣にお伺いをいたしたいと思います。  最初に、住宅局長にお尋ねをいたしますが、産労住宅の中小企業に対する貸し付けの状況でございますが、あなたのほうから資料をいただきまして、拝見いたしますと、昭和三十五年には約二万戸建設されております。そのうち、中小企業と地方公共団体等に貸し付けられておるものが一六%、そして大企業に貸し付けられておりますものが八四%でございます。ところが、その当時から私どもが、これは大企業に偏しておるではないか、こういうようなことを委員会でやかましく申しまして、建設省でも、そのわれわれの声を取り入れられまして、昭和三十六年から方針が大きく転換してまいっております。昭和三十六年には一万二千七百戸のうち、中小企業には四八%、大企業には五二%、また三十七年には一万一千戸の建設戸数のうち、中小企業には四四%、大企業には五六%というふうに、非常に中小企業への貸し付けのパーセンテージがふえてまいっております。これは一応けっこうなことで、大いに敬意を表するのであります。ところで、この産労住宅の貸し付けの戸数が、昭和三十五年に二万戸であったものが、三十六年には一万二千七百、三十七年には一万一千と漸減の傾向がございますが、これはどういう理由に基づくものか、どういうお考えでこういうふうな漸減の傾向をとっておられるのか、ということをまずお伺いいたしたいと思います。

前田光嘉建設事務官(住宅局長)

○前田(光)政府委員 産業労働者住宅のうち、法律の改正に伴いまして、中小企業に重点を置いて貸し付けを行なってまいりました。ただいまの数字の減は、公庫の業務の関係で、年度間の整理のしかたによりまして、そうなりましたので、貸し付けの計画戸数は若干のずれ等もございますが、予算にきめられた範囲の戸数につきまして、計画どおり貸し付けをしております。

岡本隆一日本社会党

○岡本委員 お尋ねいたしておりますのは、昭和三十五年には二万戸貸し付けておられる。三十六年には一万七千、三十七年には一万一千という貸し付け戸数でございまして、だんだん減っているのです。これは意味があるのか意味がないのかということ。それからまた、ワクを故意に減らされたのか、あるいは借り手がなかったから減ったのか、そういう点を伺っているのです。数字そのものは減った数字が出ております。これはあなたのほうからいただいた資料です。その資料に基づいておるのです。

前田光嘉建設事務官(住宅局長)

○前田(光)政府委員 ただいまのお話の数字は、貸し付け契約のできた分でございまして、申し込みを取りまして、その後貸し付け契約に至りましたものが、そういう数字になった次第でございます。

河野一郎自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長

○河野国務大臣 実は私、大臣になりましてから、百億以上の会社に金を貸すことをとめました。そのために、中小企業のほうが金の借り手が十分になかったために、貸し付け先がおくれております。そのためにこういうふうになっていると心得ます。十分よく調査いたしまして、数字をもっと詳細にしたものを後日御報告させることにいたします。

岡本隆一日本社会党

○岡本委員 今度の法案の精神あるいはまた自民党の御方針から考えますと、この産労住宅がこのように貸し付け戸数が減りそうに思えませんのに、減っておりますので、私も不審に思いまして、なぜ減っておるのかということをお尋ねいたしたのでございますけれども、いまの大臣の御説明によりますと、大企業に貸すことを禁じたから借り受ける人が減った、だから消化困難になった、こういうふうな御答弁でございます。だから、その消化困難になったいわばその消化不良をなおそうというのが今度の法案である、こういうふうに理解できるのであります。  その次に、公団の特定分譲でございます。この住宅公団の特定分譲を見ますと、特定分譲は、昭和三十五年には、中小企業に対して四%でございます。それから地方公共団体その他学校とか病院とかいうふうなものに貸し付けられておるのが一六%。この産労住宅の場合には、これらの二つのグループを合わせて中小企業としております。それらの合計が二〇%、大企業には八〇%ということに公団住宅はなっております。この公団の特定分譲の三十六年を見てみますと、中小企業が一三%、地方公共団体等が一七%、合わせて三〇%です。そして大企業が七〇%ということになっております。それから三十七年も大体同じような数字が出ておりまして、中小企業には一二%、公共団体が一八%、両方合わせますと三〇%になりまして、大企業は七〇%、この公団の特定分譲につきましては、いまなお依然として大企業に非常に片寄っております。そしてまたその貸し付けの状況を見ましても、五十億以上の大企業に貸し出されておるのが相当多いのであります。そこで、この公団の特定分譲の貸し付け条件を見ますと、なるほど多少の相違がございます。産労のほうは六〇%より従来貸しませんでした。ところが公団の場合は一〇〇%貸すのです。ただ利率が高いということ、それからまた期間がやや短いということ、そういう点で、公団のほうは借りたあとの重荷はなるほど少しあるかもしれません。しかし中小企業というのはとにかく金がないのです。だから、利率が高くても一〇〇%貸してもらったら、むしろ公団の特定分譲のほうが建てやすい。一〇〇%貸してもらえるのですから、実際建設費と標準建設費の差額だけ持てばいいのですから、公団の分譲のほうが建てやすい。そしてまた、十五年程度の償還期限でありますと、中小企業でちょっとしっかりやっていれば、利息は少々高くても、十五年も貸してもらえればとにかくどうにかこなせる、こなせなければ、やりくりして少し延ばしていって、市中銀行と借りかえて償還をどうにかしていけばいいですから、だからむしろ産労住宅よりも公団の特定分譲のほうが、われわれの目から見ますと、中小企業にとっては建てやすいのではないか、こういうふうに思われるのでございますが、その公団のほうが逆にこのように大企業に偏しておるということは、どういう理由に基づくものか、単に貸し付け条件が違うからなのか、他に理由があるのか、それをお尋ねしたい。

前田光嘉建設事務官(住宅局長)

○前田(光)政府委員 住宅公団につきましては、耐火造のアパートをつくることを主眼にしておりましたので、従来は、中小企業におきまして、土地を提供してまとまったアパートを建てる者が少なかったということで、こういう結果になっておりますが、最近大臣の御方針によりまして、特に大企業には貸さないようにする。それから中小企業にも、まとまったものじゃなくて、数社が集まってアパートができるようなことを奨励いたしまして、極力中小企業の者にも利用し得るように考えております。それから申し込みの状況につきましては、もちろん中小企業に重点を置いておるのでございまして、審査するに際しましては、中小企業につきましては、大企業と区別して優先的に割り当てるようにしております。

岡本隆一日本社会党

○岡本委員 企業の信用力であるとか、あるいはまた大企業でありますと、用地取得能力であるとか、さらにまた高金利にもたえ得るわけでございますから、別に政府資金でそんなに金利を薄めてやらなくとも、大企業は自分の従業員の住宅ぐらい建てようと思えば、意欲を持てば、建てる能力は十分あると思うのです。その他の企業面で、中小企業と違って、いろいろな面で、大企業はやはり政府の政策の保護を受けているのでありますから、だからむしろ、この特定の分譲住宅も、現在大企業に偏しておるいまのパーセンテージを逆転させるように、制度としては切りかえていただく、そういうふうなことを、この機会に私は要望をしておきたいと思います。  この給与住宅について、いま申しましたように、大企業に偏しておるのを中小企業に重点を置いてもらいたいという希望は申しましたが、本来的な性質からいけば、給与住宅というものは、職場をやめたら住宅も明け渡すのだ。だからやめるときには、まず住宅をさがしてからでなければ、やめられないというふうなことで、いわば一種の、従業員を、少々のことはしんぼうをして職場に縛りつけておくというかせにもなってまいりますし、同時に、大きな企業でありますと、幹部の住宅も下のほうの下級職員の住宅も一緒に並んであるというふうな場合でありますと、職場の関係が家庭にまで持ち込まれてまいりまして、いろいろな意味で弊害があると思うのです。だから、こういう給与住宅に力を入れるくらいなら、むしろ協同組合によるところの住宅、たとえばそういうふうな企業にも金を出させて、協同組合をつくって、その協同組合によるところの住宅をつくって、あちらこちらにばらばら——中小企業あるいは大企業の住宅を一カ所にまとめるというのでなしに、協同組合による住宅で、分散をさせて、企業の従業員を住まわせるというふうな配慮があってもいいのではないかと思うのです。さらにまた、むしろ協同組合で、その中で企業に建てさせるというよりも、企業が従業員に金を貸し付けて、原資を貸し付けてやって、その貸し付けの金を利用して、従業員が協同組合に入って、その協同組合の手で、協同組合を通じて住宅を建てていく、こういうようなことのほうが私は好ましいと思うのでございますが、そういうような政策をいま政府は全然とっておられません。だから、そういう政策を何か計画の中で構想としてお考えになっていらっしゃいますか。あるいはそういうようなのはだめなんで、外国でやっておる協同組合住宅なんかだめなんだというようなお考えで、お取り入れになれないのか、その辺のところを、将来の方針並びに現在の考え方をお伺いしたいと思います。

河野一郎自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長

○河野国務大臣 私、だんだん住宅問題について考えてみますのに、この程度の住宅政策を進めてまいりまして、ただ足りない者に住宅を与える、多少ゆとりができたから堅牢住宅を建てる、というような段階にようやくなりましたときに、一般の国民諸君の住宅に対する期待はさらに一歩前進して、世論の動向を見ましても、それぞれの好みと申しますか、同じ画一した住宅はもう適当でないというような世論の動向等も、私は深く耳をかさなければいかぬと思うのであります。そういうことにいたしますと、政府といたしまして、いまのような画一的な住宅政策を進行するということは——これが最終的なものであるという考え方は適当でないんじゃないか。一歩前進して、政府は長期低利の資金を融通するということで、それを多くの人が利用される。これは農村もしくは中小企業の諸君が構造改善もしくは経営改善に利用なさると同じように、サラリーマンの諸君が住宅を自己の安住の地として計画をされるということに、長期低利の資金を相当大幅に政府が提供するということが、住宅政策の最終のものでなければならぬのじゃないかという気持ちが私はするのであります。したがって、さらに十分検討いたしまして、来年の国会までには、少なくともこういう方向の考え方を基盤にした住宅政策に切りかえていくのが適当じゃないか、というふうに考えまして、ただいまお話しになりましたような方向と、やや私は一致するのじゃないかと思います。いまのお話のように、必ずしもそれは職場の力で一部金を借りて、一部は政府から融資する、そこまで立ち至っては考えませんけれども、少なくとも、政府の側においては、相当程度のものを長期低利融資ということで、ある程度、住宅問題を個々に解決できるというようなことに協力することに切りかえていくべきである、というふうに考えます。

岡本隆一日本社会党

○岡本委員 最近、労働金庫から金を借りて相当住宅を建てている勤労者がございます。政府のほうは労働金庫があまりお好きじゃないようですから、あえて労働金庫と言うわけではございませんが、しかしながら、勤労者自身が住宅組合をつくったり、あるいはその他、共同の責任において金を借りるというような形で、勤労者自身がみずからの手であちこちから融資を受けて、金を借りるというような方針を奨励され、同時にまた、政府もそれに対していろいろな形で財政的援助をしていくというふうな方針をとって、いまの産労住宅よりも、むしろそういう形で協同組合住宅というものを奨励する方向へ持っていっていただくように、御検討をひとつお願いしたいと思うのです。  そこできょうのお尋ねしたいと思う主題の問題に入っていくのですが、昭和三十六年九月に、ILOの住宅に関する勧告が出されております。その勧告は、労働者の住宅の建設には、労働者みずからが自分の家を持つことを奨励する。その次には、そういう資力のない人には、公共機関によるところの住宅の供給をやる。あるいはまた、いま申しましたところの、協同組合による住宅の供給ということを考えるべきである。いまの、企業が自分の企業の中で働いておる労働者に住宅を供給するのは好ましくない、こういうふうな勧告を出しておるのでございますけれども、日本の政府並びに労使双方の代表も、その住宅に関する勧告を議決する際には加わって、ある程度の意見を述べておりますけれども、賛成はしておるのですね。だから、政府のほうも、やはりこの精神というものは十分尊重して、住宅政策を立てられるべきであると思うのでありますが、現在政府はどういうような方針をとっておりますか。

河野一郎自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長

○河野国務大臣 私は、ILOが、ILOの精神においてその住宅政策を御決定になり、わが国に対しても勧告をしてまいっておるということについては、無理からぬ処置であるというふうに考えます。また政府におきましても、その考え方そのものが間違っておるというふうに私は考えておりません。ただ、わが国にはわが国の特殊な事情もございますし、またわが国の住宅問題はいろいろ複雑な事情がございますので、それを各要素を取り入れて、機宜の処置をとって今日までまいっておるということだと思うのでございます。そこで、先ほど私お答え申し上げましたように、少なくとも今後におきましては、相当多額な政府資金をこの問題に提供して、そうして個々の住宅所有希望者が、それぞれの意思によって、これに善処されるということが一番賢明な行き方ではないか、こう考えております点をお答え申し上げておきます。

岡本隆一日本社会党

○岡本委員 日本の住宅情勢が非常に逼迫しておる、そういう情勢からやむを得ないのだ、こういうふうな考え方で、いま給与住宅というものは推し進められておる。しかしながら、その根本になっておる日本の今日の住宅の逼迫の原因というもの自体が、私は国の政策の誤りだと思うのです。ILOの勧告でも、その中で、一般原則の第六項で、かいつまんで申しますと、経済成長政策というものと住宅建設計画というものとは、ときとすると衝突することがある。相反することがある。つまり経済成長に重きを置き過ぎると、そういう、生活の基盤になるところの住宅建設というものがおろそかにされるおそれがある。だから経済成長政策を立てる場合には、必ずそれに見合ったところの住宅建設計画というものを立てなければいかぬ、ということを勧告しているわけです。ところが、池田さんのやってまいりましたところの経済成長政策というものは、まさにそういうものであって、住宅建設計画というものがはるかうしろに見忘れられておった——池田さんというよりも、日本の今日までの、昭和三十年あるいは二十五、六年ごろからの日本の経済復興計画というものが、住宅復興計画というものを見忘れておったというところに、私は今日の日本の住宅事情の原因があるのではないかと思う。だから、いま政府のほうで、おくればせながら、そのおくれておるところを追いつこうとしておるのでございますが、しかしながら、それにいたしましても、政府の住宅投資というものがあまりに少ない。だからなかなか道遠しということにもなるし、同時にまた、このようなゆがんだ形の住宅建設計画で、企業にも幾らか肩を持ってくれというようなことを言うような始末になってきておるのではないかと思いますが、この点、建設大臣の御見解はいかがです。

河野一郎自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長

○河野国務大臣 先ほど来申し上げますとおりに、住宅問題について、大幅の公共投資を考えなければいかぬ段階に来ておるのではないかと私は考えます。明年度においてぜひ善処いたしたいということをお答え申し上げておるわけであります。

岡本隆一日本社会党

○岡本委員 もう、きょうはあまりごてごて言わずに、あっさり、来年度からの大幅な住宅投資の伸びというものを期待するということで、いまの御答弁をすなおに受け取ってまいりたいと思います。  局長にお尋ねいたしますが、十カ年計画の中で、給与住宅の建設戸数何ぼと踏んでおられますか。そしてまた、一千万戸建設の中で、政府施策住宅は四百万戸ですね——三百万戸ですか。それじゃその三百万戸の中の給与住宅は何戸で、何%ですか、公営と給与と。

前田光嘉建設事務官(住宅局長)

○前田(光)政府委員 長期計画におきましては、全体の投資を考えまして、民間投資を約四百八十万戸、政府施策住宅を三百万戸、そのうち特に直接政府資金を投入する公営住宅につきましては、三カ年計画につきまして二十万戸という決定をいたしましたが、あとの種別等につきましては、今後の日本の財政状況及び住宅に対する需要等を考えましてきめていくべきだと思いまして、目下のところ、具体的な数字はきめておりません。

岡本隆一日本社会党

○岡本委員 給与住宅もきめていませんか、大体どれくらいか。

前田光嘉建設事務官(住宅局長)

○前田(光)政府委員 きめておりません。

岡本隆一日本社会党

○岡本委員 そういうことでありましたら、今後、給与住宅については、ILOの精神にのっとって、できるだけ、先ほど私が申しました、協同組合の住宅というふうなものの構想を立てていただいて、そのほうへ移していくというふうな考え方をぜひ織り込んでいただくように、お願いいたしたいと思います。  それから、住宅の基準の問題でございますけれども、やはりILOの勧告の中に、一般原則の第十九条のところで、国民の住宅をつくっていく場合には、衛生及び安楽さについて合理的な水準を確保するために、地方的条件に照らし最低住宅基準を設けるべきである、こういうことを申しておる。日本ではこういうふうな住宅の基準というものを大体つくっておられますか、つくっておられませんか。

前田光嘉建設事務官(住宅局長)

○前田(光)政府委員 住宅の基準に関しましては、最低の基準と申しますか、これは建築基準法に若干の規定はございます。あるいは居室の広さ、あるいは窓の明るさ、あるいは敷地の関係といった規定はございますが、それではまだ良好な快適な住宅には十分でございません。そこで政府関係の住宅につきましては、あるいは公営住宅、あるいは住宅金融公庫住宅等につきましては、建築基準法よりかなり上回った基準を設けまして、より快適な住宅をつくるべく努力をいたしております。しかしこの住宅基準の問題につきましては、今後の国全体の力、国民経済の力及び住宅に対する需要というものを勘案いたしまして、検討すべきものと考えております。

岡本隆一日本社会党

○岡本委員 きめられておる建築基準法の住宅基準、第何条ですか。

前田光嘉建設事務官(住宅局長)

○前田(光)政府委員 住宅基準という条項ではなくて、建築に関しまして、全般的な規定が各所に入っておりまして、それがそれぞれ住宅にも適用されますので、いま拾い上げて申し上げますが、しばらくお待ちを願います。

岡本隆一日本社会党

○岡本委員 条文でおっしゃっていただくより、わかりやすく、大体窓の大きさどれくらいで——基準法にはいろいろなことが書いてございますね。だから、一人当たりの坪数どれくらい、そういうふうなことを、私はしろうとでございますから、わかりやすく、ひとつ御説明願ったらいいのですが……。

前田光嘉建設事務官(住宅局長)

○前田(光)政府委員 ただいまお話しの、一人当たりの居室の面積については規定はございませんが、たとえば、建築基準法の二十八条には、「居室の採光及び換気」という規定がございまして、「居室には採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては七分の一以上」云々と、こういうぐあいにありまして、あるいはその次には、日照で、二十九条には、「住宅は、敷地の周囲の状況によってやむを得ない場合を除く外、その一以上の居室の開口部が日照を受けることができるものでなければならない。」というふうな規定がございます。その他便所に関する規定、地階においては居室を設けてはいけないというような規定がございます。

岡本隆一日本社会党

○岡本委員 建築基準法に設けられておる規定というものは、これは建築技術上の問題と、それからさらに、多少衛生環境というふうなものに対する配慮があると思うのでございますが、しかしながら、建築基準法の中には、その国民をどういうふうな住水準に住まわせるかというふうな問題には触れておらないわけです。だから、私がお尋ねいたしたいのは、一世帯一住宅ということを、政府は大きく打ち出して喧伝いたしておられますが、その一世帯一住宅の、これから七カ年計画におけるところの国民の住水準というものは、いかなるものを考えておられるか、たとえて申しますならば、非住宅であったりあるいは同居でさえなければ、それでいいというような考え方、共同便所で、炊事場もやはり共同の炊事場であるというようなアパートがいま建っておる。しかもそれがやはり一戸で——一軒が一戸とは計算しておられないにいたしましても、やはり二戸、三戸を一戸として計算しておるというふうなことであるとするならば、そういうふうなものは、やはり望ましい国民の住水準ということからいくと、はるかに下回ったものである。だから一世帯一住宅という、その計画におけるところの国民の住水準というものをどう考えておられるか、ということをお尋ねしたいと思います。

前田光嘉建設事務官(住宅局長)

○前田(光)政府委員 今後の七カ年計画におきましては、住宅の緊急な需要をまず充足するという観点でございますが、その中におきまして、最低の規模といたしましては、四人の普通家族の場合には、少なくとも十二畳の室がないような住宅は住宅と見ない、家族が少なくて、二人の家族につきましては、九畳未満ということを考えておりますが、これを最低限度にしたいと存じます。これに関連いたしまして、今後、政府関係でつくります住宅も規模を引き上げまして、普通の標準世帯では、できれば台所等のほかに、三寝室の住宅を設けたいというふうな目標で、考えておるわけでございます。

岡本隆一日本社会党

○岡本委員 そういうことになりますと、現在現実に、たとえば学校の建物を買ってきて、アパートを建て、共同便所のものを幾部屋もつくっていくとか、炊事場も共同だというふうなものがどんどん建っていきますが、こういうような住水準というものは極度に低いものでございます。また伝染病その他の関係から考えましても、非常に危険です。だから、これは建築基準法を改正されるか、あるいはこのごろ基準法ばやりでございますが、住宅基本法でもつくられるか、あるいは、その他とにかく国民の最小限度の住水準をおきめになって、それ以下のものは建てさせない、それ以下のものは建築を許さない、こういうふうなことをおきめになる必要があるんじゃないかと私は思うのです。ことに、最近新聞を見ておりますと、ものすごく焼死率が高まっております。最近の新聞を見ますと、毎日一人や二人の焼死というふうなことが出てない日はないといえるくらい火災が多い、焼死が多い。木村さんの病院も非常に御不幸がございまして、まことにお気の毒でございましたが、実際ああいうふうなことを近所に見ますと、私はぞっとします。だから、国民の住水準を確保するためには、大きなアパートでありましたら、避難階段をどのように設けなければならないとか、居住の世帯数、あるいは人員数に応じたところの安全施設というものも十分配慮したアパート建設でなくちゃいかぬと思う。そういうような点、いま見ておりますと、全く野放しのような傾向がございますが、これに対して、せめて最低の水準、その水準に合わないものはアパートとして許可しない、こういうふうなことを考えていただくべき時期が来ているんではないかと思うのでございますが、大臣の御見解を承りたい。

河野一郎自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長

○河野国務大臣 ごもっともな御意見でございまして、私も全面的に賛成でございます。できるだけそういうふうに努力いたします。

岡本隆一日本社会党

○岡本委員 さらにILOの勧告を見ておりますと、労働者の住宅所有に対する援助の措置というのが第十三条にございます。その中では、技術的な指導、サービスあるいは資金的な一どうして金を借りたらいいか、あるいはまたどのくらいの金をかければどの程度のものが建てられるか、そういうふうないろいろ相談に乗ってやるような施設があるべきじゃないか。また、そういう指導をやらなければいかぬということを書いてございますが、こういう点も、今日まだ日本では施策の中には取り入れておられないように思うのです。そこで、民生安定所というのがございますが、これは生活困難な人に対する政府のいろいろな相談機関になっておる。今日ほど住事情が悪い場合は、住宅安定所というと語弊があるかもしれませんが、適切な名前ではないかもしれませんが、何か国民が気安く住宅問題で相談に行けるような施設があってもいいのではないか、こういうふうに思うのです。ことに、先日も新聞を見ておりますと、住宅金融公庫の金を借りるのに手続きがめんどうなのであきらめる人が多い、あるいは手続きができましても、あとの負担金の問題で十分ないい知恵が出ないでやめるとかいうふうなことで、棄権率が非常に高いというふうなことが出ておりましたが、やはり、何か政府のほうで、せっかく公庫の制度もあり、あるいは公団というものもあり、また国民みずからも住宅を持ちたいという希望が高い、にもかかわらず親切に相談をしてやるものがない。やむなく民間の建て売り業者であるとか、割賦販売業者の手にひっかかって、その毒牙というと語弊があるかもしれませんが、ずいぶん悪らつなことをやられて泣いておる人もあります。だから、もっと政府機関で、公正な立場で親切な指導をしてやる機関が設けらるべきじゃないか、こういうふうに思うのでございますが、建設大臣、御見解を承りたい。

河野一郎自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長

○河野国務大臣 ごもっともな御発言で、実は住宅公団、金融公庫、建築協会等においてやっておるそうでございますけれども、お話しのとおり、私も十分とは考えません。したがって、これらを十分督励いたしまして、御期待に沿うように、積極的に活動さすようなことを命令いたしたいと思います。

岡本隆一日本社会党

○岡本委員 いまのお話ですと、公庫や公団にやらせる。

河野一郎自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長

○河野国務大臣 金融公庫、住宅公団、建築協会等につきましては、よく相談をいたしまして、建築協会には積極的に活動していただくように考えたい。両公団につきましては、積極的に指導いたしまして、相談所を設けるというようにいたしたいと思います。

岡本隆一日本社会党

○岡本委員 そうすると、それらに対する人員の配置その他が必要だと思いますが、予算的な裏付けも同時に配慮をされますか。

河野一郎自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長

○河野国務大臣 公団、公庫でございますから、当然こういうことは積極的にサービスすべきものと私は心得ます。それから、協会につきましては、別途考慮します。

岡本隆一日本社会党

○岡本委員 さらに、二十二条には、この住宅の貸し付け資金を借りて家を建てる。ところが、その労働者が死んだというふうな事故、あるいは不治の病気にかかったというような場合に、経済能力を失います。そういう場合に対する保護政策というものがあるべきだということを主張しておるのでございますが、これに対して何か、そういう場合の保険の制度とか、そういうものを——みずからの生命保険とかその他もあるでございましょうが、ILOも、何かそういう面での特別の制度というものを考えているようでございますが、政府のほうで、何か御用意がございますか。

河野一郎自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長

○河野国務大臣 先ほどもお話がありましたが、住宅組合——これは戦前に、私たちも月給取りだったころに、住宅組合をつくりまして、金融をして家を建てたけれども、組合員の中に非常にぐあいの悪い人ができて、当時の住宅組合は、私は失敗であったと思います。これらの経緯を十分調査いたしまして、そうしていまお話しのように、問題は、御指摘の点が、これらの住宅組合の組合員が非常に迷惑をしておる原因になっておることも明瞭にあるわけでありますから、したがって、先ほど来御指摘の住宅組合等について検討いたします場合に、あわせてこれらについても研究いたしまして、そうして将来の対策をいたしたい、かように考えます。

岡本隆一日本社会党

○岡本委員 もうあまりこまかい問題は省略いたしまして、最後に一つだけ、大きな問題をお尋ねいたしておきたいと思います。それは家賃政策でございます。  最近建築される建物については、家賃は野放しでございます。そのために、ずいぶん不当な契約をしておるのがございます。たとえていえば、権利金を取る。それを礼金と称して、数万の金を取ります。そのほかに、数万の敷金を取ります。そして契約は二年、三年と切るわけですね。三年たったらあけてください、いやならもう一ぺん礼金を下さい、こういうようなことになってきますから、実質家賃というものはものすごく高いものについてまいります。それを拒めば、相当いろいろないやがらせをされるというふうなことで、契約そのものが非常に不当な契約です。住宅難につけ込んで、借家人に対してものすごく不当な契約をいたしております。今日アパートに入っておる多くの人たちは、やむなくみんなそういうふうな不当な契約を、そのままうのみにされておる。さらに子供ができたら家をあけてくださいという、これは非常に多いのです。しかしながら、こんな人権を侵害した——子供ができたら家を明け渡さんならぬ、退去しなければならぬ、こんな不当な契約というものはございません。だから、こういうふうな不当な契約というものをはっきりと禁止する、こういうふうな措置が必要なのではないか。現実に、そういうふうな過酷な契約が至るところで結ばれておりますが、そういうふうな場合には、どこかへ相談に行くところがあったらいい。先ほど申しました住宅安定所というようなものがあり、そこへ相談に行けば、そういう不当な契約は、君、いけないぞ、と言って家主に忠告する——忠告するというよりも、むしろ勧告もしくは戒告をする。そうしてまた、それでもその契約を取りやめない場合には、法的な措置を講ずるというふうな点まで、やはりある程度国家的な法的規制というものをやらなければ、今日の悪らつな、そういうふうな人権を侵害するような契約を、住宅難につけ込んで結んでいるような家主をなくすることはできないと思うのでございますが、建設大臣はいかがお考えになりますか。

河野一郎自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長

○河野国務大臣 これは、借り方のほうにも、そういう圧迫を受ける人もあるようでございますが、また一方、貸し方のほうにもぐあいが悪い場合もある。需給の関係がアンバランスであるために、こういう問題が起こっておると思うのでございます。したがって、需給の関係のバランスを合うようにすることが根本の解決策と考えますけれども、しかし、いずれにいたしましても、社会の公安を害し、秩序を害するような処置が住宅の場合にいろいろ見られることにつきましては、非常に遺憾のことと考えます。にわかにバランスを合わせるということも、なかなかできることじゃございませんので、当然これらの問題について別途考えなければならぬじゃなかろうかと思います。当面している問題につきましても、実は地代家賃統制令というのがございます。これを廃したらいい、廃したらいかぬということが、たびたび国会で問題になりますことは、私が申し上げるまでもないことでございます。ところが、今国会にはその提案はございませんが、税の関係から、固定資産税の評価がえの問題があります。そういうことになりますと、この評価がえをすることによって、いまの統制令からいきましても——統制令は非常に安くきまっておるようなものの、何倍まではいいということになっておりまして、ここに実は問題があるわけでございまして、私といたしましても、この問題をどう処理していいかということについて、実は苦慮いたしておるのでございます。さしあたりは、これを基本をかえましても、現在の地代家賃統制令による倍率は認めないということにして、現状維持でいくことが妥当でないかと考えておるようなことでございまして、なお検討することにいたしておりますけれども、これらの問題が、いずれも家賃、地代の問題についてありますことは遺憾なことであるので、これらに対する問題について、応急策をどうするかということで、すみやかに検討いたしてみたいと思います。

岡本隆一日本社会党

○岡本委員 私が次にお尋ねしたいと思っていた問題にお触れになりましたが、現在の地代家賃統制令によるところの家賃というものは、あまりに安いのです。それは私も認めております。だから私は、統制撤廃よりも、むしろこれはある程度の手直しをすべきである。約十年放置されておるわけですね。しかも、物価と全くスライドいたしておりませんから、ある程度の手直しをされるべきである。しかし、統制はやはり残されたほうがいいのではないか、私どもはこのように考えております。ところが、昨年までは毎年のように、初めは政府から、最近は与党さんのほうから、統制令の撤廃が出てまいりました。統制撤廃をやって野放しにするということは反対でございますので私どもも反対はいたしてまいっております。しかしながら、統制家賃があまりにも安いから、ある程度時代に適合したものに矯正する。統制価格を手直しするということには、私どもも反対ではございません。だから、たとえていえば、補修費、維持費を十分に見込んだもの、さらに、また、維持修繕ができるだけでなしに、所有者に対するところの適正な利潤的なものを与えるというふうな形において、統制価格を手直しされることには、私どもは決して反対ではございません。ただ、ことしは公共料金値上げをやめるというふうな手前、政府としてお出しにくいということはわかります。しかしながら、こんなに長く据え置かれたものを、機械的に、公共料金値上げはできないんだから、家賃もそのままだというふうなことである必要は必ずしもないと私は思います。だから、政府のほうでも、大臣のほうでも、勇断をもって、家賃は別なんだ、だからこれはやはり時代に合ったものに矯正するというのであれば、社会党の私どもも、それが適正なものとして出てくる限りにおいては、決して反対するものじゃございませんから、その点は御安心願いたいと思うのです。ただ、私がいまお尋ねいたしておりますのは、統制を受けておらない最近の建物ですね。しかも住宅難に乗じて非常に過酷な条件をつけておる、そういうようなものをどうするか。ことに、子供が生まれたら出ていけ、こういうようなことはおよそ人権を無視したものであると思います。そういうようなものに対する対策をどうされますかということをお尋ねしたのでございますが、それについて明確なお答えがないので、もう一度お伺いをいたしておきたいと思います。

河野一郎自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長

○河野国務大臣 お答え申し上げますが、そういう点ははなはだ遺憾なことでございます。現にそういうことのあることも承知いたしておりますが、いま、にわかにここで、それについてこういたしますという結論的なお答えは、まだ研究いたしておりまして、結論が出ておりませんので、いたしませんが、すみやかにこれに対しては善処いたしますということを申し上げたいと思います。

岡本隆一日本社会党

○岡本委員 まだいろいろお尋ねいたしたいと思っておりましたが、きょうはおそうございますから、この程度で質問を打ち切ります。

丹羽喬四郎自由民主党

○丹羽委員長 これにて岡本隆一君の質疑は終わりました。      ————◇—————

丹羽喬四郎自由民主党

○丹羽委員長 この際、去る十一日議決いたしました産業労働者住宅資金融通法等の一部を改正する法律案に対し、岡本隆一君から、附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  まず、提出者岡本隆一君から趣旨の説明を聴取いたします。岡本隆一君。

岡本隆一日本社会党

○岡本委員 私は、日本社会党を代表いたしまして、去る十一日本委員会において議決されました産業労働者住宅資金融通法等の一部を改正する法律案に対し、附帯決議を付すべしとの動議を提出いたします。  まず、附帯決議の案文を朗読いたします。    産業労働者住宅資金融通法等の    一部を改正する法律案に対する    附帯決議(案)  一、住宅政策の策定にあたって政府   は、わが国の特殊事情をも勘案   し、出来る限りILOの労働者住   宅に関する勧告の精神を尊重すべ   きである。  次に、その理由を申し述べます。  去る十一日、本法律案は、私たち社会党委員が両院議員総会に出席中に、全員欠席のままで、当委員会で採決されました。それは明らかに違法であります。当日われわれは審議を拒否したのではありません。委員会を開会して、定刻すでに一時間二十分を過ぎても本委員会の要求を無視して出席されなかった河野建設大臣の横着さに抗議するために、委員会の流会を私どもは要求したのであります。委員会の散会を要求して社会党委員が欠席したあとは、残る者は委員長を含めてわずかに九名、定足数の十五名を大きく割って、明らかに流会であります。しかるに、流会後の委員会において、委員をかり集めて、委員長は本法案の採決を行なっておるのであります。流会した、不存在において行なわれたところの採決は無効であります。しかるに、自民党の諸君はこれが有効を主張して譲りません。これを数の暴力というのであります。民主主義政治の中でこのような数の暴力が横行しているということは、日本の議会政治の幼稚さを示すもので、まことに残念しごくであります。数の少ないということは首のないのにひとしいと申しますが、まことにそのとおり、私たちは、この数の暴力に、生娘が暴漢に襲われた姿そのまま、泣く泣く屈するよりしかたがありません。無念これに過ぐるものはありません。  百歩、二百歩譲って、先日の委員会の議決を有効といたしましても、本法律案は時代の流れに逆行する考え方の上に立っておりますので、ただいま朗読いたしました附帯決議を付することなしには、本会議において賛成することはできません。  昭和三十六年九月、ILOは、本法律案に見るような給与住宅は、労働者を企業に封建的な関係に結びつけるもので、労働者の住生活に真の安定を与えるものでなく、近代的な労使関係の樹立という観点から好ましいものではないという結論を出し、ILO加盟諸国に勧告を出しているのであります。わが国の政府並びに労使代表も、この勧告作成の会議に出席し、その趣旨に賛成しているのであります。わが国の住宅事情が極度に逼迫している現状にかんがみ、勤労者の住宅建設に要する費用を、その一部を事業主に負担させようという考え方はやむを得ざるものとの理解に立って、政府はこの法案を提案したものでありますが、近代国家の住宅政策としては、国民の住生活の安定をはかるのに、給与住宅に多くを期待することは誤りであります。  政府は住宅建設十カ年計画を立て、昭和四十六年には一世帯一住宅の実現を期し、本年はその第四年目になっていますが、今後の七カ年の計画策定にあたっては、このILOの勧告の精神を十分にその中に取り入れることを、われわれは要望するものであります。  以上が本法律案に附帯決議を付すべしとの動議を提出する理由であります。委員諸君の御賛同を期待してやみません。

丹羽喬四郎自由民主党

○丹羽委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。  本動議につきましては、別に発言の申し出もありませんので、これより採決いたします。  本動議に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

丹羽喬四郎自由民主党

○丹羽委員長 起立少数。よって、本動議は否決いたしました。      ————◇—————

丹羽喬四郎自由民主党

○丹羽委員長 この際、おはかりいたします。  道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案審査のため、参考人から意見を聴取することにいたしたいと存じますが、御異議はありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

丹羽喬四郎自由民主党

○丹羽委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。  なお、人選、日時、出頭の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

丹羽喬四郎自由民主党

○丹羽委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。  本日はこの程度にとどめ、次回は明十九日木曜日午前十時より委員会を開会することとし、これにて散会いたします。    午後五時十八分散会

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