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45回国会参議院1963/12/12

内閣委員会 第2号

発言数
13
登壇者
5
会派数
2
開催日
1963/12/12

会議録

三木與吉郎自由民主党

○委員長(三木與吉郎君) これより内閣委員会を開会いたします。  初めに委員の異動について報告いたします。昨十一日栗原祐幸君、宮澤喜一君が辞任され、その補欠として太田正孝君、斎藤昇君が委員に選任されました。本日斎藤昇君が辞任され、その補欠として宮澤喜一君が選任されました。   —————————————

三木與吉郎自由民主党

○委員長(三木與吉郎君) では、去る十日、予備審査のために本委員会に付託されました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、以上三案を便宜一括して議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。  まず特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について提案理由の説明を聴取いたします。大蔵大臣。

田中角榮自由民主党大蔵大臣

○国務大臣(田中角榮君) 提案の理由を御説明申し上げる前に一言ごあいさつを申し上げます。  第三次池田内閣成立に際しまして、不肖引き続き大蔵大臣を拝命いたしました。本委員会におきましては、本国会及び来国会に対していろいろ御審議をわずらわすわけでございますが、私も政府委員も、誠意をもって御説明に当たるつもりでございますので変わらざる御支援、御鞭撻をお願い申し上げます。  ただいま議題となりました特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。  政府は、本年八月十日に行なわれました人事院勧告に基づきまして、十月一日以降一般職の職員の給与を改定することといたしまして、別途法律案を提出して御審議を願うことといたしておりますが、特別職の職員の給与につきましても、一般職の職員との均衡等を考慮いたしまして、その俸給月額等に所要の改定を行なおうとするものであります。  以上が、この法律案の提出の理由であります。  何とぞ、御審議の上、すみやかに、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

三木與吉郎自由民主党

○委員長(三木與吉郎君) 次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について提案理由の説明を聴取いたします。福田防衛庁長官。

福田篤泰自由民主党防衛庁長官

○国務大臣(福田篤泰君) 提案理由の御説明の前に一言ごあいさつ申し上げたいと思います。  このたびの第三次池田内閣の発足にあたりまして、不肖防衛庁長官の大任をお引き受けいたしました。全力をあげまして微力ながらその任務の完遂に向かって努力したいと考えておる次第でございます。ただ浅学非才、経験もきわめて乏しいので、どらか委員長はじめ委員各位の今後の格段の御支援、御協力を心からお願い申し上げる次第でございます。  ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概要を説明申し上げます。  この改正案は、このたび提出されました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の例に準じまして、防衛庁職員の俸給月額の改定等を行なおうとするものであります。すなわち、まず、事務次官、統合幕僚会議の議長及び参事官等並びに自衛官の俸給表につきましては、一般職の例に準じまして改定を行なうこととし、事務官等の俸給表につきましては、従前どおり一般職に適用される俸給表によることといたしております。これにあわせて、防衛大学校の学生に対する学生手当の額につきましても改定を行なうことといたしております。  また、期末手当、勤勉手当及び通勤手当につきましては、一般職の改正に伴って規定の改正を行なうことといたしております。  なお、この法律案は、公布の日を施行日とし、本年十月一日から適用することといたしております。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

三木與吉郎自由民主党

○委員長(三木與吉郎君) ちょっと速記をとめて。   〔速記中止〕

三木與吉郎自由民主党

○委員長(三木與吉郎君) 速記始めて。   —————————————

三木與吉郎自由民主党

○委員長(三木與吉郎君) では、ここで議題の途中でございますが、この際、派遣委員の報告の件を議題といたします。  前国会における本委員会の御決定に基づき、閉会中に行ないました委員派遣につきましては、まだその報告を聴取いたしておりませんので、この際、派遣委員の方から御報告を聴取することにいたします。

伊藤顕道日本社会党

○伊藤顕道君 栗原委員及び私の二名は、去る十一月二十四日から一週間の日程をもって、国の出先機関、公務員制度及び自衛隊の実情調査のため、航空自衛隊輸送航空団、島根行政監察局、島根県庁、陸上自衛隊中部方面総監部、京都行政監察局、近畿農政局、宮内庁京都事務所、第八管区海上保安本部及び海上自衛隊舞鶴地方総監部を視察してまいりました。  以下、調査の概要について御報告いたします。  まず、お手元にございます調査結果の概要について、補足的な御説明を申し上げます。  一、国の防衛に関する事項の(1)美保基地拡張問題及び(2)日本原演習場の問題につきましては、現地の実情と問題点を取りまとめて記載いたしましたが、別段御説明申し上げるまでもなく御理解願えることと存じます。したがって、まず(3)C46輸送機の問題について、若干補足説明を申し上げます。  第一は、輸送効率の点でありますが、C46は、前大戦時の旧式機のため、荷物の搭載方法及び単位時間当たりの搭載量ともに時代離れしており、スピードの点からも緊急輸送にはとうてい適さないなど、きわめて能率の低い輸送機であると認められます。第二に、パイロットの勤務条件について見ますと、この輸送機は横風に弱く、高度も低いため、必然的に悪気流にもまれる雲中飛行率が高くなり、しかも老朽しているだけに、操縦がきわめて困難であります。かかる悪条件に加えて、パイロット、特に機長クラスが不足しておりますので、輸送量の増加に伴う滞空時間の増加は、すでにパイロットが危険な過重勤務の状態に置かれる限度にきているとのことであります。その他、輸送団の保有機がC46のみであるため、ごく少量の輸送についても、そのつどこの大型機を使用する不経済な点が見られ、整備面では部品が全く生産されていないため、現在保有するC46相互の部分品の共食いを行なっているなど、問題点が多く、C46のみの継続使用については、今後かなり検討を要する点があると考えられます。  次に、(4)の日本海における浮流機雷については、いまだに危険きわまる機雷が沿岸に漂着、爆発し、住民、家屋に被害を与えているにかかわらず、これを完全に一掃し得る体制が、必ずしも十分とはいえない点に問題があると思われます。  なお、以上の記載事項のほか、自衛隊各隊より、庁舎、施設の老朽もはなはだしく、一部には人命の危険さえ懸念される兵舎があるので、可及的すみやかに改善されたいとする要望及びレシプロ機パイロットとジェット機パイロット間の航空加俸並びに死亡者に対する弔慰金のアンバランス是正、特に弔慰金の差別には承服しがたい点があるとする差別撤廃の要望が、それぞれ述べられました。  次に、国の出先機関に関する事項の(1)行政監察及び行政相談業務の実施体制について申し上げます。この件につきましては、従来当委員会において、再三その実情が報告され、行政相談については、その後次第に改善の促進を見るに至っております。しかし、機動力等がいまだに全く与えられておりませんので、せっかく国民の要望にマッチする仕事であるにかかわらず、どうも不徹底とならざるを得ない状態であります。また最近、特に行政事務量が増大し、かつ複雑になってきておりますので、国民的立場に立って、これら膨大、かつ、複雑な行政の運営を調査分析し、不適切な点の是正をはかる行政監察の体制も、これと対応する体質を備える必要があるにかかわらず、現地においては、人員、予算、権限等の面でほとんど改善を見ておらない実情にあります。  最後に(2)の地方農政局の問題について、若干申し上げたいと思います。御承知のとおり、本年五月発足したばかりの組織であるため、今回はごく表面的に現地で聴取いたしました二、三の問題点の整理にとどめ、要約の上ここに記載いたした次第でありますが、これら激しく流動する諸問題に対し、現地農政局では、目下、職員が、全力をあげてこれと取り組んでいるとの印象を受けてまいりました。  なお以上のほか、第八管区海上保安本部より昨年中管内で発生した七十五隻、約二千トンにのぼる海難事故について、その九〇%以上が予防可能と思われるにもかかわらず、海難防止関係予算が伴わないため、事後救助に終わらざるを得ない実情にあるとの説明が、また、宮内庁京都事務所より、修学院離宮等の見学者が、戦前の十倍以上に達しているにかかわらず、関係職員は、当時の人員のまま一名も増員されておらず、すでに相当の過重負担となっているので、この点の是正をはかられたいとの要望が、それぞれ述べられました。  以上が今回の調査の概要でありますが、その詳細な点につきましては、各機関より資料の提供を受けており、調査室において保管いたしております。  なお、お手元にあります調査結果の概要は、委員長において会議録に掲載の手続をとられるようお願いいたしまして、簡単でありますが、以上で今回の調査結果の報告を終わります。

三木與吉郎自由民主党

○委員長(三木與吉郎君) ただいまの御報告について御質疑はございませんか。——別に御質疑もないようですから、派遣委員の報告は、これをもって終了いたします。  なお、皆さまのお手元に配付いたしました調査結果の概要につきましては、これを会議録に掲載いたすことにいたします。   —————————————

三木與吉郎自由民主党

○委員長(三木與吉郎君) それでは引き続いて、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、提案理由の説明を聴取いたします。大橋国務大臣。

大橋武夫自由民主党労働大臣

○国務大臣(大橋武夫君) 法案の説明に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げさせていただきます。  このたび第三次池田内閣の成立に際しまして、私重ねて労働大臣を命ぜられました。あわせて公務員制度に関する事務を担当いたすことに相なりました。まことに不敏でございまするが、皆さまの御指導をいただきまして職責を果たしたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。  次に、ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明申し上げます。  昭和三十八年八月十日、一般職の国家公務員の給与につきまして、俸給表の全面的改善並びに通勤手当、期末手当及び勤勉手当の改定等を内容といたします人事院の勧告がなされたのでありますが、政府といたしまして、その内容を慎重に検討いたしました結果、これを実施することが妥当であるという結論に達しましたので、本法について所要の改正を行なおうとするものでございます。  すなわち、第一に、全俸給表の全等級を通じ、人事院勧告どおり、俸給月額を現行の俸給月額より平均で六・七%、初任給において最低千四百円引き上げた額とするとともに、事務次官等の給与につきましては、特別の号俸を設け、一官一給与の体系に改めることといたしました。  第二に、通勤手当につきまして、交通機関等の利用者に対する支給額の最高限を七百五十円から九百円に引き上げますとともに、現行二百円となっておりますスクーター、自転車等の使用者に対する支給額をスクーター等の使用者につきましては三百五十円、自転車等の使用者につきましては三百円にそれぞれ増額することといたしました。  第三に、十二月十五日に支給する期末手当の額を〇・一月分増額して二月分とするとともに、三月十五日に支給する勤勉手当の額を〇・一月分増額して〇・三月分とすることといたしました。なお、新たに病気休職者等に対しましても期末手当を支給できることといたしました。  なお、本法に附則を設け、俸給の切りかえ方法及び切りかえに伴う措置等を規定いたしました。  この法律案は、以上申し述べました内容について改正を行なおうとするものでありますが、人事院勧告において本年五月一日とすることを適当と考えるとされた実施時期につきましては、諸般の緊急重要施策及び財政事情等にかんがみまして、これを本年十月一日といたすものであります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますよう御願い申し上げます。

三木與吉郎自由民主党

○委員長(三木與吉郎君) 以上で給与関係三法案についての提案理由の説明は終了いたしました。自後の審査は、これを後日に譲ります。  本日は、これにて散会いたします。    午前十時三十二分散会    ————・————

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